2024年12月03日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】1者しか応札できない入札は官製談合では?

高校生等のいる世帯への臨時支援米の入札で応札できたのはJAたかつきだけ

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

9月議会の補正予算に予算が計上された「高校生等のいる世帯への臨時支援米」の購入に関して、入札を行い、落札者が決定したということで、今日の議会で、その契約について議決を得たいと、議案が上程されました。

入札には、総量100トンのうち8割以上は高槻産米という条件もあったのですが、それだけの高槻産米を納入できるのは、JAたかつきだけだとしか考えられません。1者しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。


高槻市監査委員が令和3年4月27日に告示した監査結果

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第85号 令和6年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>
今年度の「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」に関しては、9月議会で質問させていただきましたが、その高校生等のいる世帯へ贈る地元産米・総量100トンの購入について、11月1日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札がなかったので、JAたかつきを契約の相手方として、契約金額を3549万9999円とする、契約を締結したいということです。まず6点伺います。

(1)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒入札参加資格に一定の条件を付した場合に「制限付一般競争入札」といい、今回の入札に当たりましては、令和6年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや本市の指名停止措置を受けていない者であること等の条件を付しております。

(2)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(3)JAたかつきが開示している「2023 JAたかつきレポート」というディスクロージャー誌の4ページには、「地元産米『ヒノヒカリ、キヌヒカリ』について、飯米を除く売り渡し希望数量の全量を買い入れ」たと記載されています。
 飯米(はんまい)というのは、自家用のお米や種籾のことですが、それ以外は、JAたかつきが全量を買い入れているようです。
 令和5年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(4)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和5年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目の地元産米と4点目の組合員以外の米農家等について、本市ではいずれも把握しておりません

(5)高槻市監査委員が、令和3年4月27日に告示した監査結果では、高槻市が、令和2年度に、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米100トンの購入の随意契約の相手方として、JAたかつきを選定した理由について、「・・・供給体制に関し市内で生産される高槻産米の約9割以上を仕入れていること、設備等に関し市内の他の米穀店は有していない大型の処理能力を備えた精米施設を有していることから、高槻産米100tを精米し速やかに納入することが可能である事業者は、JAたかつきしかなく、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であるとしている。」と認定しています。
 そうすると、100トンもの地元産米を納入できるのは、JAたかつき以外にはないと考えられるのですが、それ以外に、100トンもの地元産米を納入できる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(6)1者しか応札できないのに、入札を実施することには、問題はないのでしょうか?そういう入札を行うことには、どういう意味があるのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒5,6点目ですが、地元産納入可能事業者について、具体的には把握しておりませんが、入札の結果として、応札者が1者となったものであり、何ら問題はないと認識しております。

<2回目>

(1)入札参加資格については、過去2年以上の営業実績があることなどであり、入札対象物品である100トンのお米の仕様については、銘柄を「大阪府産ひのひかり」として、総量の8割以上は、高槻市域で収穫されたものなどとした、ということです。
 つまり、少なくとも80トンは、高槻産米だというわけです。
 過去2年以上の営業実績があり、80トン以上の高槻産米を納入できる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(4)1者しか応札できないのに、一般競争入札を実施しても、競争にはならないはずです。にもかかわらず、今回、このような入札を行ったのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目と4点目についてですが、応札可能である事業者の有無が不明でしたので、今般、一般競争入札を執行したものです。

(2)この事業の資料には、「地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する」ということも書かれていたのですが、先ほど申し上げたとおり、入札の仕様によれば、100トンのうち、2割は、高槻産米でなくてもよいようです。
 なぜ、こうした仕様にしたのでしょうか?十分な量の高槻産米を確保できない見込みだということなのでしょうか?理由をお答えください。
 また、高槻産米以外でも、例えば、泉南地域で採れたお米を、給付しても、地産地消の取組を推進することになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒2点目ですが、繰り返しになりますが、地産地消を推進する観点から、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものとしております。

(3)先日、JAたかつきと、給食用のお米の購入に関して、契約を行ったとききました。今年は、何月何日に、10kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

学校給食用で使用する米の契約は、11月1日付け1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が305円、無洗米が310円でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。



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2024年11月19日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は来年1月17日に証人尋問

今日は11時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第8回口頭弁論がありました。

次回は来年1月17日13時15分から、証人尋問が行われます。

法廷は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年11月05日

芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に「不都合な真実」だから?

【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

今日は、高槻市が、大手食品メーカーと、チョコレートでできた将棋の駒を作って、お披露目したというニュースがありましたが、そこでも言及されたとおり・・・

★【関西 NEWS WEB】大阪 高槻市が「将棋のまち」PR チョコの王将駒お披露目

高槻市は、これまでに江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっていることなどから「将棋のまち」としてPRしていて、来月3日には大阪・福島区にある関西将棋会館が高槻市に移転し、開館します。


将棋振興を展開する理由を、高槻城跡から江戸時代の将棋の駒が出てきたことを根拠に、古くから将棋との関わりがあるからだとしています。

全国初 高槻市が「将棋のまち推進条例」を制定 関西将棋会館の高槻移転を契機にさらなる将棋振興を目指す 高槻市

高槻市は、かつて武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘されるなど、古くから将棋との関わりが深く・・・数々の将棋振興の取り組みを展開してきました。


ところが、昨日、たまたま「三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶」という本を読んだところ、三好長慶の居城であった芥川城跡から、戦国時代の囲碁の碁石が発掘されたという記述を見つけました。

三好長慶四百五十年遠忌記念論文集・三好長慶
(芥川城を)平成5年に高槻市教育委員会が発掘調査し、遺構や多数の遺物が確認された。
碁石さえも検出されている。碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・

囲碁に関する記述がかなり長いですが、この論文を執筆したのは、元高槻市教育委員会参事の堀孝氏。発掘調査の当事者が書いているのですから、碁石があったというこの発掘の調査結果に間違いはないでしょう。

ところが、高槻市のサイトを見てみると、高槻城跡で将棋の駒が発掘されたという記載はあっても、囲碁の碁石については記載がありません。元参事の堀孝氏がこれだけ熱を入れて書いているのに、何故なのでしょうか?

たかつき歴史Web 高槻城跡

たかつき歴史Web 史跡芥川城跡

将棋を振興するうえで、江戸時代の将棋の駒を拠り所にしている以上、それより古い時代の囲碁の碁石の存在は、高槻市役所・濱田市長にとって、都合が悪いのかもしれません。

古くからの関わりを理由に、将棋を振興するのなら、囲碁の振興にも力を入れなければならないはずです。芥川城跡やその付近で、囲碁のイベントや囲碁のタイトル戦の招致などされてはいかがでしょうか?碁石の形のチョコレートも是非お願いします。

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2024年11月02日

旧統一教会信者と選挙で協力し、有権者を騙した平田裕也議員とこうのきよし議員

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」に所属する平田裕也議員やこうのきよし議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議と鴻野議員が、私についてねつ造をし、平田市議に至っては、私に対して酷い誹謗中傷を行いました。

旧統一教会については、NHKのサイトでも・・・

旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世

・・・とされており、そのことは多くの方が認識されているかと思います。

こういう団体ですので、有権者の皆さんには、自民系の議員との選挙協力の事実をお知らせすべきと、ビラ配布等を行った次第です。

無論、壇上で、「天が遣わした候補者を国政に送るのが我々の使命である」といった旨の発言をして、「がんばろー!」の三唱を主導した方が信者であることについては、ご本人にも、自民党関係者にも、確認をしています。

普通であれば、「旧統一教会の信者と選挙で協力していた」と指摘されたら、その方が本当に信者かどうかを確認した上で、有権者に対して説明を行うものですが、平田裕也議員と、こうのきよし議員は、まともな説明をせず、以下のブログでの両名の声明のとおり、私の演説等について、ねつ造・デッチ上げを行い、有権者をだまし続けています。

【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】

冒頭で、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」としていますが、「○○かのような」とされているとおり、私は「旧統一教会のつながりがある」などとは記載等していません(「○○かのような」ということは、実際には○○ではないということです)。私はあくまで、両議員らが信者の方と選挙で協力していたという事実等を書いたまでです。「全くの事実無根」ともされていますが、事実しか書いていません。冒頭からして嘘・捏造です。

「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず、つながりの持ちようもありません。」とありますが、問題は、壇上で「がんばろうコール」を主導した方が、信者か否かのはず。なぜ知り合いの話が出てくるのでしょうか?壇上の方が、知り合いなのでしょうか?知り合いの話にすり替えて、論点をずらしたいのでしょうか?
また、「私たちには旧統一教会信者の知り合いは一人もおらず・・・」ということですが、そんなことは、知り合い全員に思想調査でもしなければ分からないはずです。滅茶苦茶なことを書いたとは思わないのでしょうか?

「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。」ということで、選挙中に立候補者の個人演説会に出席したことを認めているので、やはり問題は、壇上の方が信者かどうかのはずです。そのことは、ご本人や候補者、自民党関係者に尋ねれば分かったのではないでしょうか?「自民・無所属議員団」の会派には、市議になる前から、この信者の方とお付き合いのある方が複数おられますし。

「北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません。」としています。

北岡氏は、そのことを指して、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」というのですが、これはです。「旧統一教会と関係がある」などと言ったことはありません。選挙で協力していたという事実しか言っていないのに、なぜ嘘をつくのでしょうか?なぜ捏造するのでしょうか?平田議員のX(旧ツイッター)の他の投稿でも・・・

高槻市議会議員平田裕也Xこれまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん

まるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!」としています。「まるで○○みたい」というのは、例えば、「まるで死んでいるみたいに熟睡している」というように、事実ではないこと用いてを比喩的に表現する文型です。つまり「まるで○○みたい」の「○○」の部分は、事実ではなく、「僕が統一協会と関わりある」ということを私が言ったというのも事実ではないのです。そのことを平田議員は認識しているわけです。私は、平田議員が統一協会と関わりがあるなどとは述べていません。何度も言いますが、選挙で協力していたという事実を述べただけです。それに対して、まともな説明もせず、なぜ嘘に嘘を重ねるのでしょうか?

平田議員は、このように、「北岡は、平田、こうのは旧統一教会と関係がある≠ニ街頭で演説している」という捏造・でっち上げを行って、それを前提に・・・

高槻市議会議員平田裕也X似たようなビラ配って捕まったアホ議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か

・・・などと、第三者のツイートをリポスト(旧リツイート)もして、私を誹謗中傷しました。良識があるなら、第三者のこうした投稿を戒めるべきですが、平田議員は逆にそれらを煽る形で、私への誹謗中傷を加速させたわけです。その結果、私に関して、以下の投稿がされました。
「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、
「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、
「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、
「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、
「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、
「内容がデマ」、
「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、
「卑劣なやり方」、
「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、
「情けない」、
「嫌なことをしている議員」、
「恥ずかしい」、
「ほんとに恥ずかしい」、
「こんな幼稚なことする議員」、
「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、
「みっともない」、
「捕まればいい」、
「悪質」

そして最後には・・・

高槻市議会議員平田裕也Xデマを垂れ流していた議員

・・・と、私が旧統一教会に関する演説をしていない日も、「デマを垂れ流していた議員」と嘘を吐いて中傷し、「どんどんやってくれてもいいのに。」と挑発してきました。さすがにここまでやられると、誰でも頭にくるのではないでしょうか?

このように、「デマを垂れ流していた」と嘘をでっち上げて、自分が被害者であるかのように装い、「激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに」と、虚偽によって同情を集めて、Xのフォロワーを増やそうとまでもしているわけです。

こういうふうに、有権者を騙し続けている高槻市議会議員が存在するということを、有権者の皆さんには、ぜひ知っていただければと思います。

それにしても、旧統一教会信者と選挙で協力した事実を嘘でごまかし、有権者を騙すのは何故なのでしょうか?平田議員と鴻野議員には説明する責任があるはずです。

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2024年11月01日

【平田市議名誉毀損訴訟】控訴審でも敗訴

高槻市議会の平田裕也議員が旧統一教会の信者と選挙で協力

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。一審に続き、二審も敗訴でした。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、@「事実無根」だとし、A「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、B「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、C「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、D「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、E「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、F「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、G「内容がデマ」、H「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、I「卑劣なやり方」、J「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、K「情けない」、L「嫌なことをしている議員」、M「恥ずかしい」、N「ほんとに恥ずかしい」、O「こんな幼稚なことする議員」、P「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、Q「みっともない」、R「捕まればいい」、S「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

これらは名誉毀損等になると考えたのですが、大阪高裁は・・・

 上記各ツイート及び本件ブログ投稿により控訴人の社会的評価が低下したと認められるかについてみると、上記各ツイートの中には、デマ、ネガティブキャンペーンという言葉が使われ、特に本件ツイート8は、デマを垂れ流すといういささか強い表現を用いている。しかし、デマという文言ば、本件街頭演説等により控訴人が公表した内容を否定するために用いられたものであり、また、ネガティブキャンペーンであるとする部分も、本件街頭演説等の内容を否定することに主眼があるというべきである。そして、上記各ツイート及び本件ブログ投稿は、被控訴人が本件集会に出席して別の選挙候補者を応援したことに関して、控訴人がこれを批判する本件ビラの配布を含む本件街頭演説等の政治活動をしたことから、被控訴人がこれに対抗するために行ったとみることができる。このような経過を踏まえると、控訴人においては本件街頭演説等を批判されたことに対して更なる街頭演説等により反論することが想定されるというべきであって、被控訴人の発信中に「デマを垂れ流している」といった不適切な表現が含まれているとしても、不法行為として損害賠償責任を認める程度に社会的評価を低下させるものではないと判断することが相当である。


・・・としました。

平田議員の投稿は、否定や対抗を超えたものだと思うのですが・・・デマではなく、真実なのに、「デマを垂れ流している」とまで言われて、黙っている人間がいるでしょうか?高裁も、「更なる街頭演説等により反論することが想定される」としているので、後日、あらためて詳細に書こうと思います。

刑事のほうでも、警察は、平田裕也議員とこうのきよし議員を書類送検したものの、検察は不起訴処分としました。

非常に残念です。

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2024年10月31日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は12月20日

今日は、大阪地方裁判所で、10時から自治会不法占拠訴訟の第3回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第3回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、12月20日11時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年10月28日

【高槻市営バス】今年度3回目の募集要項の配布を開始するも相変わらず正規職員ではなく会計年度任用職員を5名募集

本日、高槻市交通部が、今年度3回目の募集要項の配布を開始しました。

【第3回】令和6年度会計年度任用職員(バス運転業務従事職員)募集

第3回の募集内容 募集⼈数 5名程度
(以下略)


ぜひ奮ってご応募いただきたいところです。

ただ、先月の議会では、最初から正規職員として採用される京都市営バスと同じ採用条件にすればと提案したのですが、これまでと同様、会計年度任用職員を募集するということで、残念です。募集人数の5名も、少ないのではないでしょうか?

昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。一刻も早く、時代に合せて変革すべきです。

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2024年10月26日

【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題

★動画【阪南市長選挙の争点】建設残土処分場の問題



オンブズマンの仲間の阪南市民の方の情報を基に作成しました。
高槻市でも同じような問題があったので、その時に撮影した動画も入れています。
阪南市民の方は是非ご覧下さい。

#阪南市長選挙 #阪南スカイタウン #阪南市 #ピチピチビーチ


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2024年10月25日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は11月19日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第7回口頭弁論がありました。

次の次の期日に、証人尋問がされる予定です。

次回は11月19日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年10月16日

忠岡町長選挙に立候補した、勝元ゆかこ候補を応援。

オンブズマンの仲間の勝元ゆかこさん(前忠岡町議)が、忠岡町長選挙に立候補されたので、昨日、応援に行ってきました。

個人演説会の様子を録画しましたが、勝元候補のお話を聴いてもらえば、いかに彼女が有能で、バランス感覚・良識のある素晴らしい方かを、理解していただけると思います。

今後の忠岡町に関する重要な話題が盛りだくさんですので、ぜひ忠岡町民の方は、投票する前に、以下の動画をご覧下さい。

1.産廃処理施設について
https://youtu.be/ew9FSAId5KE


2.悪しき習慣とムダの排除、町長給与50%カット、有能な行政職員の登用
https://youtu.be/YL-pUh_uzZk


3.町内・駅前の活性化
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年10月08日

【京口町債権時効消滅訴訟】控訴審の判決言渡しは12月5日

今日は、大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

一審の大阪地裁の判決では、時効の期限が来るまでに土地代(占用料相当額)等を請求しなかったこと違法だが、担当職員に過失はなかったいと、請求が棄却されたので(つまり敗訴)、6月11日に大阪高裁へ控訴しました。

今回で結審し、判決言渡しは、12月5日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。

今回高裁に提出した控訴理由書は以下のとおりです。公有地を不法占拠されても、土地代を請求するのに測量が必要だとか、訴訟のリスクがあるだとかいうことになれば、不法占拠者によって、容易く債務を時効で消滅させられることになってしまいます。高槻市の市有地の別の訴訟では、不法占拠された土地の面積について、投影面積での算定が認められました。不法占拠の早期解決のために、投影面積等の簡便な方法が認められるべきだと思います。もし認められないと、全国的にも、悪影響が出るのではないでしょうか。

控訴理由書
令和6年8月5日
控訴人 北岡隆浩

第1 管理懈怠により債権を時効消滅させた被控訴人担当職員の過失に関する原審の誤った判断等

本件は、原判決「第2 事案の概要」に記載のとおり、高槻市が平成17年3月31日から有する債権について、被控訴人が、時効期間の経過前に、行使しなかったために、債務者による時効の援用によって、その債権の一部が消滅した事案である。
本件について、原審は、「確かに、本件怠る期間において本件債権の行使を怠り、債務者に対する時効中断措置を採らなかったことは違法であり・・・、これにより高槻市に本件時効部分に係る損害が発生しているが、本件債権の金額等が特定しておらず、これを積極的に行使しないという判断にも相当の根拠がある上・・・請求を行っていないのは、課長個人の判断というよりは、本件基本方針に基づく高槻市全体としての対応方針に沿ったものであることからすると・・・公務員の過失に関する上記アの判断枠組みやその趣旨に照らし、本件怠る期間に係る本件債権の不行使(怠る事実)について、課長に個人賠償責任を負わせるべきほどの過失があったとは認められない。」等として、控訴人の請求を棄却した(原判決34頁16乃至25行目)。
しかし、この原判決には、以下のとおり、不備や誤りがある。

第2 原審が法定外公共物の事前調査の内容や結果を記載していない不備

1 本件債権は、本件各土地を不法占拠していた債務者に対する占用料相当額であるが、平成17年3月31日に国から高槻市へ本件各土地が譲渡される前に、被控訴人が、本件各土地等(里道・水路等の法定外公共物)について行った調査(以下「本件事前調査」という。)について、原審は、「高槻市は、平成14年ないし平成15年頃、譲与対象となる法定外公共物の存在について調査を行った。」としか記載していない。

2 本件事前調査では「山の奥の奥」まで「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていたこと
しかし、本件事前調査では、「山の奥の奥」まで、「不明・不法占拠箇所の精密調査」も行われていた。
甲4・28頁下から9ないし5行目のとおり、当時の被控訴人代理人の佐々木弁護士の「先ほど原告のほうの質問の中で、里道については、一括譲与に際して山の奥の奥まで調査をして歩き回って調査をしましたということがあるんじゃないかということの質問があったかと思いますけど、調査は実際されたのはされたんですね。」との質問に対し、課長(本件の課長と同一人物である)は「はい。」と明確に答えている。
つまり、被控訴人は、山の奥の奥まで、現地で確認を行ったのである。
なお、本件各土地は、山の奥とは真逆の、阪急高槻市駅から徒歩5分ほどの市の中心部にあって、国道にも面しており、その土地上に債務者らは建物を有し、寿司屋やラーメン屋、居酒屋などのテナントを入れて、賃料収入を得ていた。このように、不法占拠された公有地で、堂々と、寿司屋などが営まれ続けてきたのである(甲19・2頁、乙9)。
甲13は、大阪地裁平成27年(行ウ)第15号事件の被告の証拠説明書であるが、被控訴人は、まさに「山の奥の奥」といえる高槻市大字奈佐原(固定資産評価額も1平米約25円しかない)の里道等も含め、「高槻市においては、法定外公共物の譲与に向けて、現地調査を、平成14年度から平成15年度にかけて順次行っていた」と主張しており(甲13の乙12の「立証趣旨」の欄)、写真まで撮影している(甲13の乙13の欄)。
その平成14年度から15年度の本件事前調査には、甲14のとおり「A不明・不法占拠箇所の精密調査」や「C地元関係者に事情聴取」も含まれている(甲14の左下の欄)。
被控訴人は、本件事前調査において、現地調査だけでなく、不法占拠箇所の精密調査も行っていたのである。それによって、次項のとおり、本件の不法占拠についても把握していたというべきである。

3 外観上明らかな不法占拠箇所は本件事前調査で十分に知り得たと別件訴訟では裁判所が認定
甲20は、本件と同様、高槻市の里道・水路を民間企業が不法占拠してきたことに関する住民訴訟の大阪地裁判決である。
裁判所は、前項のとおり、本件の課長も証人尋問で取り調べたうえで、「高槻市においては,上記(ア)の方針を受けて,高槻市職員により,国有財産特別措置法により譲与を受けることになっている土地(総延長640km)について調査を実施し,里道,水路等の存否を確認し・・・平成16年12月頃,高槻市議会の建環産業委員会における管理条例の制定に関する審議において,上記のような調査が行われていることが報告された」と認定し(甲20・37頁最終行ないし38頁7行目)、「・・・被告は,@本件里道は,高槻市が平成17年3月31日に一括譲与を受けた総延長が640kmに及ぶ特定公共物の一部であって,その全てについて逐一現況を確認することは事実上困難である,A高槻市においては,法定外公共物の譲与に関する方針を定め,苦情等がある時のみに対応するとしていたところ,本件里道について,本件構造物の設置者から占用許可申請がなく,近隣住民からの苦情もなかったことから,被告において本件里道の使用状況に問題があるとしてもこれを知りようがなかった,B占用料又は占用料相当額を徴収するためには土地の境界や占有面積が確定していることが前提となるが,本件においてはこのような前提を欠いている・・・から,被告において管理を怠っているとの指摘は当たらないと主張する。しかし,上記@及びAについてみるに,補助参加人は本件構造物により本件東西里道構造物部分を占有しているところ,本件構造物は平成17年4月1日以前から本件東西里道上に存在し,高槻市職員が譲与の対象となる財産の存在を調査等した際,少なくとも本件東西水路部分の上空に本件構造物が存在することを把握していたこと・・・に照らせば,補助参加人らによる権原に基づかない本件東西里道構造物部分の利用について十分に知り得たものと認められるから,上記@及びAの主張には,理由がないというべきである。上記Bについてみるに・・・侵害範囲の特定が可能であって不法占有を理由とする損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」と判示した(甲20・48頁15行目ないし49頁16行目)。
つまり、構造物による、外観上明らかな里道・水路等の法定外公共物の不法占有については、被告は、国からの一括譲与の際の調査によって、十分に知り得たし、侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定も可能であって、損害賠償及び不当利得返還を請求しなければない義務があったのである。
本件各土地の上には、債務者が有する本件各建物があって、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠されてきたことが明らかだったのであるから、本件事前調査の際に、被告は、本件の不法占拠に気付いていたというべきであり、本件債権についても「損害賠償及び不当利得返還を請求し得る場合にこれらの請求をしないことが許容されるものとは解されない。」というべきである。

4 小括
以上のとおり、被控訴人は、本件事前調査により、現地で直接調査を行ったのみならず、不法占拠箇所についても精密調査を行っていた。
本件の不法占拠箇所については、乙9の写真や図面のとおり、法定外公共物である水路上に建物が張り出すなど、外観上、不法占拠が明らかであるが、甲20の裁判において、外観上、明らかに不法占拠されてきたものについては、債権の不行使は許容されないと判示されたところである。
当然、本件の不法占拠についても、被控訴人は、本件事前調査の際に、把握していたというべきであるから、本件債権の時効の期限までには、十分に債権の行使ができたといえる。
こうした事実関係を記載していない原判決には、事実認定に不備がある。
第3 時効期限前の平成26年12月頃には不法占拠が認識されていたこと
原審は、「管理課は、平成26年12月頃、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認した。」と認定している(原判決25頁11及び12頁)。
本件債権の消滅時効期間が満了し始めるのは平成27年4月1日からである(原判決7頁13及び14行目)。
被控訴人は、上記のとおり、平成26年12月頃に、外観上、明らかに、本件各建物が東部排水路上に張り出している状況を確認したのであるから、仮に、本件事前調査の結果に虚偽があったとしても、本件債権の消滅時効期間が満了し始める平成27年4月1日までには、少なくとも、東部排水路の部分の不法占拠について、債権を行使できたはずである(本件各建物が水路上に張り出してしている部分については、メジャー等で測定することが可能であった)。
不法占拠の調査に当たっては、公図を確認するのは最低限の事務であるから、それによって、東部排水路だけではなく、東西里道水路等についても、不法占拠されてきたことが判明したはずである。すると、やはり、本件の不法占拠の部分の全部について、被控訴人は、平成27年4月1日までに、債権を行使できたといえる。

第4 投影面積による侵害範囲(不法占拠された範囲)の特定が本件でも可能であったこと

1 別件訴訟(甲20)では投影面積で侵害範囲を認定
別件訴訟(甲20)では、裁判所は、構造物による侵害範囲(不法占拠された範囲)を、別件訴訟の甲6等に基づき「本件東西里道構造物部分の面積は30uを下らない。」と認定した(甲20・34頁下から3ないし2行目)。
甲21は、上記別件訴訟の甲6である。これは、控訴人が作成したものであるが、投影面積(勾配を考慮せず、平坦な面に投影された形の面積)を、侵害範囲とした。
投影面積は、土地の勾配を考慮しないので、実際の面積よりは、やや小さいものとなる。

2 実際にも投影面積に基づき債権の行使がされたこと
被控訴人は、実際にも、投影面積で不法占拠された部分の面積を算出し(原判決40頁の別添の図)、債務者らに対し、請求書を郵送するなどして、債権の行使をした(原判決7頁8ないし12行目)。
債務者は、消滅時効の援用は行ったが(原判決7頁18ないし21行目)、不法占拠の面積や境界、債務額について、何ら争ってはいない。

3 原審の判断の誤り
原審は、「原告は、本件債権の金額が特定していなかったことに関し、投影面積の方法による占用料相当額の算出を行うことで、本件債権を行使することは可能であったなどと主張する。しかし、投影面積の方法等を用いた概算の請求で足りるとするかは正に解釈の分かれ得るところ・・・」として(原判決34頁最終行ないし35頁4行目)、控訴人の主張を認めなかった。
しかし、上記のとおり、別件訴訟(甲20)では、本件と同様の高槻市の事案について、この投影面積を、侵害範囲として認定していたし、実際にも、被控訴人は、投影面積に基づき債権の行使を行ったのであるから、原審の判断は誤っているというべきである。
次の本状第5第3項のとおり、被控訴人は、実務においても、簡単な図面によって占用許可をしており、投影面積の方法等を用いた請求で足りるというべきであるから、やはり、原審の判断は誤っている。

第5 測量費用を要する場合には不法占拠者が負担すべきであること

1 条例では占用者に場所と面積を特定する責務があること
高槻市が里道・水路等に関して定めた「高槻市特定公共物管理条例」(甲22)4条では、「特定公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて特定公共物をその本来の用途以外の用途に使用」(1項1号)しようとする者は、特定公共物の占用等の場所(2項3号)や面積(2項4号)等を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
つまり、場所や面積を特定する責務は、上記申請書提出者にあるのである。

2 不法占拠された里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、その責務は不法占拠者にあること
前項のとおり、条例に基づき占用許可を得ようと申請する者には、その場所や面積を特定する責務がある。そのことからすれば、不法占拠についても、里道・水路の場所や面積を特定する必要があるのであれば、当然、本来的には、不法占拠者に、それらの責務が生じるというべきである。

3 実際の被控訴人による占用許可は簡単な図面でされていること
甲23は、前項の申請により実際に許可がされたものの一例である。
その3頁目は、申請者により手書きで占用の場所が記載された「高槻市地形図」であるが、この「高槻市地形図」の作成者は、欄外に記載のとおり、高槻市都市創造部管理課である。
また、同じく欄外には「この地形図は平成25年1月に撮影した航空写真により作成し、部分修正を加えたものです。」、「この地図は地形の状況を示すもので、土地の境界等権利関係を示すものではありません。また各種証明に用いることもできません。」と記載されている。つまり、測量によって作成されたものではなく、土地の境界も示されていない、各種証明に用いることができない精度の低いものなのである。
この「高槻市地形図」に、申請者によって、距離だけが手書きで書き込まれているのだが、被控訴人による占用許可は、面積でされている(甲23・1頁)。この面積の算定根拠については記載されておらず、不明である。
つまり、被控訴人は、土地の境界が示されておらず証明に用いることができない精度の図面に距離だけが記載され、測量に基づいたものではなく算定根拠も未記載・不明な面積による申請であっても、占用許可をしてきたのである。

4 原審の判断の誤り
原審は、「・・・不確実な請求や不正確な請求は許されず、債権の存否や金額等につき誤りがないと判断できる状態に至らなければ歳入の調定はできないという理解にも、その規定内容に照らして相当の根拠があるといい得る・・・。そして、このような理解の下では、本件債権について歳入の調定をするためには、本件債権の存否やその金額等を確定するため、本件各土地と南北隣接土地との境界を確定し、東西里道水路や東部排水路のうち本件各建物により占有されている部分の面積を確定し、併せて、本件各土地の占有権限の有無や占有者(債務者)の不法占有の認識等を確定しなければならない・・・。しかるに、これらの点について、占用料相当額の支払を求められる債務者や債務者との間でその認識が一致するとは限らず、境界の位置、不法占有の認識、不当利得の存否・金額等について争いが生じるといった事態は十分にあり得ることであって、いったん紛争となれば、高槻市において、本件各土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定し(しかも、里道・水路等の境界を確定することは、資料や手掛かりに乏しく、実務上困難を極めることが少なくない。)、善意主張を覆す証拠等を収集し、不当利得返還請求訴訟等を提起して認容判決を得た上、最終的には強制執行を行って回収する必要が生じ得る。」などとする(原判決32頁20行目ないし33頁12行目)。
しかし、不法占拠者の不法占有の認識の確定は、客観的に、不法占有の事実があれば、不要である。このように不法占有の認識の善悪を問題とするならば、善意・無過失での土地の時効取得の可能性を考慮すると、むしろ、一刻も早く法的手続き等を行うべきであったはずで、本件のように、時効期間を徒過しても、被控訴人が、何らの手続きもとらなかったということはありえなかったはずである。
また、境界や占有されている部分の面積の確定については、上記のとおり、本来は、条例の趣旨からして、不法占拠者の責務である。これを、行政側が確定して、債権を行使する場合には、甲20の判例上も、投影面積で足りるというべきである。
高槻市においては、条例に基づく占用許可の実務において、前項のとおり、簡単な図面に手書きの記載でも、占有部分の面積として認め、許可がされている。
原審が言うように、土地の境界に係る測量を実施し、筆界特定等の手続を通じて境界を確定して、極めて正確に面積や占用料相当額を算出する必要があるのであれば、条例に基づく占用許可についても、そうした厳密な測量や占用料の算出が必要ということになる。しかし、条例には、そこまで求める条項は存在しない。実務において、住民個人に対する水路上の通路橋の占用許可等、わずかな面積のものについても、測量や境界確定をしなければ許可ができないということになれば、市民生活に大いに支障が生じる。原判決が確定すれば、市民生活や行政実務に非常な困難を強いることにもなりかねないのである。
公平公正な社会を実現するため必要なことは、本件のようなケースについては、不法占拠の状態を一刻も早く解消するため明渡し請求を行い、時効が援用されないように、消滅時効の期限が到来するまえに、債権を行使することである。そのためには、投影面積による方法等で迅速に対応すべきであって、それについては甲20の判例も肯定している。原審の言うような厳密さは、実務上無理難題であり、むしろ、公平公正さを阻害するというべきである。
仮に、紛争となって、測量等が必要となれば、その費用は、前々項の条例の趣旨からすれば、不法占拠者が負担すべきである。
これを、行政側が負担する必要があり、その費用負担ゆえに、不法占拠を野放しにすることになれば、社会正義が実現されないし、条例に基づいて占用許可を得た者との均衡も図れないことになり、憲法が定める平等原則に反する。
したがって、原審の判断は誤っているというべきである。

第6 紛争の懸念について

原審は、前項のとおり、法的な紛争が生じた場合について、様々な懸念を示している。
しかし、本件については、被控訴人が債権を行使しても、争いは生じなかった。その理由は、境界が画定していなくても、里道・水路等の位置や幅等から、原判決40頁の別添図面の程度には、投影面積により、面積が確定でき、甲20の判例も存在するからだと考えられる。
仮に、面積や境界について争いが生じても、甲20の判例がある以上、被控訴人は、原判決40頁の別添図面を示せばよく、それ以外は不要である。不法占拠者が、同図面の面積を不正確だと主張するならば、その立証責任は不法占拠者にあるのだから、測量の必要が生じたとしても、不法占拠者の費用負担により行われるだけである。
法的紛争そのものに費用がかかるというかもしれないが、訴訟のリスクはどのような場合でも存在するのであり、本件に限ったことではない。
したがって、原審の判断は杞憂であり誤りというべきである。

第7 まとめ

以上のとおり、原審の判断には誤りがあり、課長には故意又は過失があって、市長についても、本件怠る期間に係る本件債権の行使を怠る事実につき、課長に対する指揮監督上の義務違反があったというべきである。
原判決をこのまま認めてしまえば、公有地を不法占拠しても、行政に対して争う姿勢をチラつかせれば、債務を時効で消滅させられることになり、不法占拠の野放しにつながってしまう。これでは不法行為をした者が得をして、条例に基づいて真面目に占用許可を得て、占用料を支払っている者が、馬鹿を見るのであって、社会正義が実現されない。
本件は、甲20の判例や、本件事前調査の内容、簡単な図面でも条例に基づき占用許可をしている実務の実態等を鑑みれば、単に、債権の時効期間の管理を怠って、故意又は過失により、債権の一部を消滅させた事案であって、債権管理の基本中の基本を怠ったものというべきである。
裁判所が、被控訴人の担当職員の言い訳を認めて、責任を認定しなければ、行政事務の底が抜けてしまうのではないかと、控訴人は危惧する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年10月05日

市政報告会、無事終了。

市政報告会

本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は4月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 19:27| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月29日

【高槻ジャズストリート】「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の最初の出演者が何故「在日米陸軍軍楽隊」?

「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われた

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

昨年度は、高槻市が市になって80年ということで、様々な記念事業が開催されました。

上の画像のとおり、「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストの方の音楽ライブや、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われました。高槻市の周年記念ですので、このように、普通は、高槻市に関係する催しがされるものです。

ところが、高槻市が補助金200万円を交付した、高槻ジャズストリートの「高槻市市制施行80周年記念ステージ」では・・・

高槻ジャズストリート・高槻市市制施行80周年記念ステージ

初日のトップバッターは「在日米陸軍軍楽隊」、2日目は「伊丹市立伊丹高等学校」でした。

高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍や伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるか?市の補助金からは、どのミュージシャンに関する支出がされたのか?・・・議会でいろいろと質問をしたところ、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が立ち上がり、「高槻ジャズストリートは、高槻を代表するイベントとして知られており、ジャズを広く高槻でやることがイベントの趣旨で、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味がある」といった旨の答弁をしました。

濱田市長は、質問をちゃんと聞いていなかったのか、まったく勘違いをしていますが、この80周年記念ステージは、高槻ジャズストリートの数多ある会場の中の一つでされたものであって、濱田市長が答弁したように、80周年を記念して高槻ジャズストリートが開催されたわけではありません。

高槻ジャズストリートで、いろいろなアーティストの方が出演されるのは良いことだと思いますが、高槻市が税金から200万円の補助金を出して「高槻市市制施行80周年記念ステージ」を開催する以上は、それに相応しいアーティストが選ばれるべきではないでしょうか?それが、よりにもよって、何故、アメリカ軍なのか・・・市は、出演者は実行委員会が決定したという答弁を繰り返したのですが、政治的な意図がなかったのか調査していただきたいと、最後に要望しました。

今回の一般質問では、3回も、予定にない答弁をされたので、最後の意見を省略せざるをえませんでした。平田裕也議長に、そういった答弁をさせないようにしてほしいと要望したのですが、議長が判断すると、まったく取り合ってくれませんでした。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■5.高槻ジャズストリート等について

<1回目>

(1)高槻ジャズストリートのガイドブックによると、令和5年5月3日の、高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホールにおける「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の、最初の出演ミュージシャンは、「在日米陸軍軍楽隊」でした。翌日の5月4日の、最初の出演ミュージシャンは、伊丹市立伊丹高等学校でした。
 高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍とは、どういう関係があるのでしょうか?高槻市の80年の歩みと、伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」には、他に10組のミュージシャンが出演していたようですが、高槻市の80年とは、どういった関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」については、補助金を原資として、設営費や、ミュージシャンへの出演料等が支払われたといったご答弁でした。どのミュージシャンに関する設営や出演等に関して、何円が、払われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目のご質問についてですが、高槻城公園芸術文化劇場トリシマホールにおける5月3日、4日両日のステージで、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより市制施行80周年を迎えた本市の紹介が行われました。
 なお、出演者については実行委員会で決められているものです。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、5月3日と4日のトリシマホールで演奏したすべてのミュージシャンが、高槻市と関係のない方々だったようです。演奏された音楽についても、すべて高槻市と無関係のものだったのでしょうか?お答えください。
(2)令和5年11月11日に開催された「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われたということです。
 普通は、「高槻市市制施行80周年記念ステージ」ということであれば、高槻市ゆかりのアーティストの出演など、高槻市に関係するコンテンツを、想像し、期待するものだと思います。
 5月3日と4日のトリシマホールでの演奏については、市民の皆さんや来場者の皆さんに対して、高槻市とは無関係なアーティストだけが出演するということを、事前に、お知らせしていたのでしょうか?していたのであれば、どのように行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この補助金の交付の条件には、高槻市ゆかりのアーティストの出演が含まれていなかったのでしょうか?含まれていなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
 また、出演アーティストや演目については、実行委員会と、事前に、どういった話し合いをされたのでしょうか?お答えください。
(4)「在日米陸軍軍楽隊」は、アメリカ陸軍の一部隊だそうです。演奏時の画像を見ると、階級章のついた軍服を着ているようですが、軍楽隊の皆さんは、アメリカ軍の軍人なのでしょうか?お答えください。
 また、「在日米陸軍軍楽隊」に関連する支出については、どういったものが、何円だったのでしょうか?お答えください。

⇒2問目のご質問についてですが、1問目でお答えしましたとおり、5月3日・4日に開催されたトリシマホールでのステージは、本市市制施行80周年を広く周知することを目的としたもので、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより本市の紹介が行われたものです。なお、出演者につきましては、先程もお答えしましたとおり、実行委員会で決められています。

⇒【唐突に市長が答弁した内容の要旨】議員が何をおっしゃりたいのかよく分からないが、皆さんご承知のとおり、高槻ジャズストリートというのは、長年、高槻のイベントとして非常に宣伝されているイベントであり、高槻といえばジャズストリートだという方も、全国的に広くおられるといった、高槻を代表するイベントの一つです。出演者が高槻にゆかりがある方ばかりであれば、それでいいが、ジャズを広く高槻でやるということが、イベントの趣旨であって、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味があるわけで、議員もそのことはよくご存知だとは思うが、念のため答弁させていただいた。

<3回目の発言要旨>

 高槻ジャズストリートはいいが、何故、記念ステージのトップバッターが、在日アメリカ陸軍なのか。そこが非常に疑問。それでもいいとおっしゃるのは、何か、政治的な意図があるのかなと、非常に勘繰ってしまう。こういうことを市民の方が聞かれたら、そんなことに税金が遣われたのかと、憤られる方もおられるんじゃないか。そういうふうに政治的な意図がなかったのか。ミュージシャンに関しては、実行委員会が決めたということですが、本当にどうだったのか、あらためて調査していただきたい。
 あと、訂正ですが、先日の本会議で、高槻ジャズストリートの公式ガイドブックに「高槻市市制施行80周年記念ステージ」に関する記載はなかったといった発言をしましたが、答弁を受けて、あらためてよく見てみると、記載がされていました。お詫びして、訂正いたします。言い訳をさせていただくと、ガイドブックをPDFファイルで見ていたんですが、文字が潰れていて、発見することができませんでした。今後は注意深く・・・(時間切れ)


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月28日

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設

今日は、高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列しました。

9月議会の総務消防委員会で質問したところ、新しい富田分署により、消防車・救急車の到着の平均時間が早くなるとのこと。救われる方が増えることを期待しております。

消防団の皆さんの訓練施設も兼ねているので、訓練の成果を、是非、活かしていただきたいと願っています。

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月27日

【信長の野望 出陣】「芥川城」でSSR三好長慶がゲットできるチャンスに、しろあと歴史館のサイトの更新を怠っていては・・・

20240927bottotakatsukix.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、「信長の野望 出陣」に新登場した「芥川城 」を訪問すると「SSR三好長慶」がゲットできるとの投稿があったので、この件等について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■4.歴史等について

<1回目>

(1)Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで・・・
「#信長の野望 出陣」1周年!
名城図鑑でついに続日本100名城の #芥川城 が登場!
訪問するとSSR#三好長慶がゲットできますので、ぜひお越しください!

・・・という投稿がありました。ところが、それに続けて・・・
通信環境の関係上、「芥川城」のスポット座標は高槻市立しろあと歴史館となっています。

・・・と、投稿されています。
 芥川城跡の通信環境は、どれくらい悪いのでしょうか?今後改善されるのでしょうか?ゲーム上の「芥川城」のスポット座標が、本来の芥川城跡の位置に戻ることはないのでしょうか?お答えください。

⇒ゲーム制作会社の判断によるもので、市がお答えする立場にございません。

(2)このゲームで、実際に、しろあと歴史館を訪れて、SSR#三好長慶をゲットした方々の人数や、年齢等の属性などは、分かるのでしょうか?どのような情報が、どれだけ分かるのでしょうか?お答えください。

⇒現時点で人数等の情報は把握しておりません。

(3)富田の普門寺の東隣の土地の遺構は、どの時代の、何の遺構だったのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかっております。

<2回目>

(1)SSR三好長慶は、しろあと歴史館に入らなくても、200m以内に近づいて、スマホに表示される「芥川城」をタップすれば、手に入るということなんですが、8月29日のゲームのアップデート以降、しろあと歴史館の来館者数は、例年と比べて、増えたのでしょうか?増えたのであれば、どれだけ増えたのでしょうか?お答えください。

⇒現時点でゲームによる入館者数への影響は把握しておりません。

(2)しろあと歴史館のサイトの常設展示のページが令和5年3月30日から更新されていません。
 そのために、6月15日から始まった「芥川城と三好一族」の常設展の存在を知らないまま、SSR三好長慶をゲットするためにだけ、近くに来て、しろあと歴史館に入らずに、帰った人もいたのではないでしょうか?なぜ、1年半も更新していないのか、お答えください。
(3)しろあと歴史館では、今年6月15日から常設展「芥川城と三好一族」が開設されています。また、それにあわせて、同じ日から、松永久秀の武将印の限定デザインのものも販売されました。
 Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、こうした、しろあと歴史館の取り組み等を、紹介しなかったのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目についてですが、「芥川城と三好一族」の展示及び武将印の販売については、プレスリリースを行うとともにトピックスのページで紹介しました。なおSNSの活用につきましては、状況に応じて適宜行っております。

(4)普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかったということです。これは当時の普門寺のものなのでしょうか?お答えください。
 また、この調査から、当時の普門寺の範囲なども、一部判明したのでしょうか?この調査で、どういうことが分かったのか、具体的にお答えください。

⇒普門寺の土塀基礎の一部と考えられますが、普門寺の範囲は不明です。

<3回目>

 あとは意見です。
 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


高槻市立しろあと歴史館


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:22| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月26日

【高槻市営バス】土日祝のJR高槻〜安満遺跡公園東の乗降客は1便平均3人!廃止してイベント時だけ臨時便を

20240926busamaiseki.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスでは、土日祝日に、JR高槻駅南〜安満遺跡公園東の便を運行しています。高槻市のランドマークである安満遺跡公園の全面開園の際に、市長肝煎りの路線として設置されたのですが、1便あたりの平均乗降客数は約3人。明らかに赤字です。

公園で遊ぼうという元気な方々が、駅近くの公園に行くために、わざわざバスに乗るだろうかという疑問は、以前、交通部の職員の方にぶつけたのですが・・・

ちょうど今日、この便の乗降客数のデータが公開されました。
20240926busamaiseki2.jpg
・・・JR高槻駅南で乗車した方のうち、阪急高槻駅で降りる方が、約2割。この方々にとっては、それ以降の行き先がどこであろうがどうでもいいわけで、この約2割を差し引くと、さらにこの便の不要の度合いが増します。

私も、9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗ってみましたが、乗客は私だけ。つまり、実質、乗客は0人でした。バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときにだけ、臨時便を出すべきではないでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(土日祝の安満遺跡公園東止まりの便)

<1回目>

(4)土日・祝日に運行する安満遺跡公園東止まりの便は、1日に8便出ているようです。この便は、今年8月末までで、累計何便、運行したのでしょうか?それまでの、総乗客数は何人だったのでしょうか?乗降客が0人、1人、2人だった便は、それぞれ何便だったのでしょうか?営業係数は、どれだけだったのでしょうか?安満遺跡公園東を始発とする便についても、併せてお答えください。

⇒土日祝日のみ運行している安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の、令和5年4月から令和6年8月までの累計運行便数は2,816便、総乗降客数は約8000人で、この間の1便あたり平均乗降客数は約3人となっています。なお、営業係数は前島線全体で算出しているため、これらの便のみの算出はしておりません。

(5)緑が丘営業所では、月末の日の終業から、翌月1日の早朝の始業まで、正門が開いたままの状態のようです。なぜ、開けたままにしているのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒夜間の緑が丘営業所の門扉は、必要に応じて、開けたままにすることもありますが、通常、月末日の終業から翌月1日の始業までの間は、閉門しております。

<2回目>

(6)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、1便あたりの平均乗降客数は約3人ということです。9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗りましたが、乗客は私だけでした。つまり、実質、乗客は0人でした。
 平均3人というのは、市長肝煎りの路線としては、非常に少ないと思いますが、乗客が何人になれば、採算がとれるのでしょうか?お答えください。
 また、バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒先日の本会議質疑でもご答弁いたしましたが、当該路線は、従来からある前島線の一部を経路変更することにより、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図ることを目的に、定期便として運行しているものです。
 収支については、前島線全体で算出しており、その一部である、安満遺跡公園東を終点及び始発とする便のみの収支は算出しておりませんが、従来から赤字であった前島線の営業係数は、令和4年度150.8円から令和5年度143.9円へと改善しております。

(7)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の総乗降客数は約8000人だったということですが、そのうち、高齢者割引乗車券・無料乗車券を利用された方は何人だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年4月から令和6年8月までの高齢者割引及び無料乗車券による乗降客数は、約4000人となっております。

(8)月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の門扉は、閉門しているということですが、7月1日の午前2時頃と8月1日の午前0時頃に見に行くと、門が開いていました。敷地内では、職員の方の自家用車らしき車が、バス車両の前などに停められていて、何人かの方がウロウロされておられましたが、芝生営業所と同じく、職員の方が、有給休暇の申請のために、日を跨いで並んでいたのでしょうか?その職員の方たちのために、門を開けていたのではないのでしょうか?お答えください。
 また、月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の運輸主任の方は、勤務されていたのでしょうか?お答えください。

⇒運転士からの要望を踏まえ、先着順としている有給休暇を受け付ける場合、早朝に開門することがありますが、原則、月末日に勤務している運輸主任が業務終了後に閉門し、翌日勤務の運輸主任が出勤時に開門しております。
 なお、営業所の閉門は、最終バスが営業所に戻ってから退勤点呼等、各種の確認を行った後に行うため、最終便の時間によって深夜0時を過ぎることがあり、ご質問の8月1日については前日からの勤務中です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、約半数が高齢者パスの方ということです。高齢の方は、一区間だけ乗る方もおられるので、JR高槻で乗って、阪急高槻市で降りるようなケースも結構多いかもしれません。前島線の営業係数を出して、混同させようとしているようですが、1便あたりの平均乗降客数が約3人というのは、明らかに赤字ですし、この3人というのも、イベントのときの乗客も含めた数字ですので、やはり、この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すべきではないでしょうか?提案しておきます。
 緑が丘営業所の件ですが、ご答弁からすると、少なくとも7月1日の午前2時前後については、門が開きっぱなしだったということでしょうか。芝生営業所でも、年末年始はそういう状態でしたが、運転士の職員から有給休暇の申請を受け付けるためだとしても、職員の健康面だけではなく、セキュリティ上も問題があると思いますので、電子申請を可能にするとか、抽選にするとかして、深夜から早朝に営業所で職員が並ぶような状態を解消してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 前島線と混同させようとしているとおっしゃられたが、直通便を新設したわけではなく、前島線の路線を変更して、新たな需要を取り込むことで、テコ入れを図ったものである。


令和6年7月1日午前2時頃緑が丘営業所
令和6年8月1日午前0時頃緑が丘営業所

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(2)令和5年の11月上旬だったと思いますが、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」とのタイトルで、前島・安満遺跡公園線について・・・
・・・「土曜日、日曜日及び祝日」は安満遺跡公園東止まりの便を運行していますが、残念ながら大変ご利用人数が少ないです。しかし!!その分、ベビーカーにお子さまを乗せたままご乗車していただきやすくなっています。こうのとりパスやかるがもパスもご利用いただけますので、公園へ行く際、特に遊び疲れた帰りに是非、市営バスをご利用ください。
・・・といった呼びかけをしました。
 多くの方がSNSで拡散して下さり、私も微力ながらX・旧ツイッターに投稿させていただきましたが、この路線の収支は、この呼びかけをするまでは、どれだけだったのでしょうか?運行損失は、何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この呼びかけの後は、この路線の収支・運行損失はどうなったのでしょうか?改善されたのでしょうか?具体的な乗客数の推移と共にお答えください。
(3)交通部の説明では、この路線は、濱田市長の肝煎りで設置されたということでした。路線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目、3点目についてですが、安満遺跡公園線は、市の重要なランドマークである、同公園の全面開園を踏まえ、従来からある前島線の一部経路を変更したものです。
 その結果、収支につきましては、公園利用者及び緑町(みどりちょう)、高垣町等の新たな需要により、改善傾向となっております。

(4)芥川緑地に、市の施設である「健康づくり広場『アクトレ』」が、今年の3月にオープンしました。最寄りのバス停は、「南平台小学校前」です。期間は短いですが、この路線の売上は、アクトレの供用開始後、どれだけ増えたのでしょうか?あまり増えなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アクトレが供用を開始した令和6年3月の当該停留所の乗降客数は、令和5年3月に比べて、約5%増加しております。

<2回目>

(4)安満遺跡公園線は、前島線の経路を一部変更したものですが、変更前と比べると、収益は増えたといえるのでしょうか?変更前と後とを比較すると、収益は、どちらがどれだけ多かったのでしょうか?お答えください。
(5)安満遺跡公園線の収支は、具体的にどれだけだったのでしょうか?何円の赤字だったのでしょうか?お答えください。
 また、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と呼びかけてから、収支はどれだけ改善されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目についてですが、1問目でご答弁いたしましたとおりですが、路線変更の結果、従前より赤字路線であった前島線の収支は改善傾向にあり、100円の利益を得るために必要な経費を示す営業係数は、令和4年度150.8円から、令和5年度143.9円に改善したほか、市営バスHP等に当該記事を公開して以降の乗降客数も、若干改善しております。

(6)アクトレの供用の開始がされてから、乗降客数が約5%増加したということです。芥川緑地プール「ぷーるぴあ」があった当時と比べると、乗降客数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。

⇒芥川緑地プール営業時の比較可能な乗降データはございません。

<3回目>

(2)ご答弁をおききしても、よく分からないのですが、令和5年の11月に、HPで、「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と訴えたときには、どれくらいのピンチだったのでしょうか?実際はピンチではなかったのでしょうか?なぜピンチだと大袈裟に訴えたのでしょうか?この時には、どれくらいのピンチだったのか、また、そのピンチを脱するには、どれだけの収益の増加が必要だったのか、お答えください。
(3)安満遺跡公園線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもご答弁したとおり、当該路線は市の重要なランドマークである同公園の全面開園に合せて、従来からある前島線の一部を変更することで、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図るため整備したもので、当初の目的は果たしていると考えている。
今回のHPでの発信については、ベビーカーでの乗車等、利用促進の一環として行ったもの。

(4)当初、採用を計画していた運転士の人数は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、超過勤務や公休出勤を、他の部署並にするには、何人の採用が必要だったのでしょうか?お答えください。

⇒年間の採用試験の日程等は、年度当初にHPで公表しているが、実際に採用する人数については、募集時点で必要な人数としている。
 なお、時間外勤務等の状況を他部局並みにとのご質問ですが、交通部としては、国が示す改善基準告示等の内容を満たす人員の確保に努めたもので、市と同様にする考えはない。

 あとは意見を述べます。
 安満遺跡公園線が、具体的に、どれだけピンチなのか、まともにお答えいただけなかったので、分かりませんが、路線を元に戻すか、見直しをして、大きなイベントがあるときにだけ、臨時便を出すようにするというのも、選択肢の一つだと思います。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:06| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月25日

【高槻市営バス】正規職員への登用は狭き門。「会計年度任用職員として3年以上在職」の謎ルールの廃止を。

20240925bus.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の図のとおり、民間のバス会社や京都市営バスでは、すぐに正規職員として採用されるのに、高槻市営バスでは、まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用され、3年以上在籍すると、やっと正規職員の登用試験が受けられます。しかし、この試験の合格率が10%前後と低く、正規職員への道は非常に厳しいものとなっています。

若くして正規職員になれば、年収1000万円もありえるかもしれませんが、昨年度の常勤職員の最年少は35歳・・・京都市バスと同じ採用条件にしなければ、運転士の確保が難しくなるのではないでしょうか?

私は質問の3回目に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、私が非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少すると予想される高槻市バスの経営状況も考慮して、非常勤職員を増やすべきだと主張していたわけです。

しかし、昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(正規職員への登用・職員の採用)

<1回目>

(1)先日の本会議で、バス運転士の常勤職員の最年少が35歳等である理由をおききしたところ、会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているためだといったお答えでした。
 この「一定の経験」とは、どれだけの経験なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、どういった条件を満たせば、会計年度任用職員は、正規職員になれるのでしょうか?お答えください。
(2)会計年度任用職員を正規職員に登用することについてのルールに関しては、どこに、どのように記載されているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、令和5年度の受験資格は、令和6年4月1日時点で、交通部のバス運転業務従事職員として、3年以上在職していること等としており、筆記試験及び面接試験に合格した方を正規職員として登用しております。

(3)今年度のバス運転業務従事職員の採用試験の応募者は、現在までで、何人なのでしょうか?そのうち、実際に試験を受けた方は何人だったのでしょうか?合格発表までに辞退した方は何人だったのでしょうか?採用されたのは何人なのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施済の採用試験への応募者数は14名、実際の受験者数は12名で、そのうち合格したのは5名でした。

<2回目>
(1)会計年度任用職員から正規職員への登用については、3年以上在職していること等が条件だということです。3年以上の在籍というのは、法令で定められているのでしょうか?定められているのであれば、どこに、どのように定められているのか、お答えください。
 また、京都市営バスでは、会計年度任用職員としてではなく、最初から、正職員として採用しているようですが、高槻市交通部で、会計年度任用職員として3年以上の在籍を条件としている理由を、具体的にお答えください。

⇒受験資格等は、交通部の正規職員募集要項にて定めており、高槻市のバス運転業務従事職員としての経験を積む期間として、3年以上の在職を要件としております。

(2)会計年度任用職員・非常勤職員から、正規職員へ、登用された率はどれだけだったのでしょうか?過去3年度の受験者数と合格者数、合格率を、それぞれお答えください。
また、4年目に、正規職員になった率は、どれだけなのでしょうか?5年目、6年目についてもお答えください。

⇒受験者数・合格者数・合格率の順に、令和3年度が31名・3名・9.7%、令和4年度が25名・2名・8%、令和5年度が26名・3名・11.5%でした。
 また、在職年数ごとの合格者の割合は、令和3年度は4年目が16.7%、5年目が33.3%、6年目が0%で、令和4年度及び令和5年度は、これらに該当する職員はいませんでした。

(3)現在の交通部の職員定数は何人なのでしょうか?それに対して職員は何人在籍しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員定数条例における定数は233名で、令和6年9月時点で在籍している職員数は196名です。

(4)交通部のサイトを見ると、今年度の2回目の採用試験での採用は4名でした。合格は5名というお答えでしたが、1回目は1名だけの採用だったのでしょうか?お答えください。
 また、今年度は、計何人の採用を予定しているのでしょうか?12月には3回の採用試験もあるようですが、3回目では、何人を採用したいと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1名で、3回目の採用試験では、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(5)阪急バスのサイトの正社員運転士の採用のページでは、「見込平均年収」が示されていて、1年目が485万円、6年目が500万円、14年目が565万円、21年目が630万円となっています。
 高槻市交通部の運転士の正規職員の、1年目、6年目、14年目、21年目の見込平均年収はどれだけなのでしょうか?会計年度任用職員についても、あわせてお答えください。
 また、運転士の職員の最高年収はどれだけなのでしょうか?令和5年度の額をお答えください。

⇒運転士の見込平均年収は試算しておりませんが、参考として、実績に基づく平均月額を会計年度任用職員の募集要項に記載しており、直近の採用試験では、諸手当込みの平均月額は、約34万4千円でした。
 なお、令和5年度における、毎月の給与に時間外、期末・勤勉等の手当を加えた運転士の最高年収は、約1036万円でした。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少し続けている高槻市バスの財政状況も考えて、非常勤職員を増やすべきだとしていたわけです。

しかし、昨今は状況が変わってきており、各社人手不足で、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)監査委員の「令和5年度 高槻市公営企業会計 決算審査意見書」の44ページには、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」と書かれています。その下のグラフを見ると、20代と30代の運転士がほとんどいないようです。77ページには、水道部の職員のグラフがありますが、水道部には、それなりに、20代・30代の技術職の職員がいます。
 高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市バスが、若年層の運転士を確保できない原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年3月31日時点で、会計年度任用職員を含めると、20代の運転士が8名、30代の運転士が16名で、最も若い運転士は25歳です。
 大型二種免許保有者の減少や高齢化は社会問題となっており、警察庁が公表している2023年版の運転免許統計では、30代以下の若手運転士の割合は4.2%となっていますが、交通部の同日時点の30代以下の割合は10.4%となっております。

<2回目>

(1)会計年度任用職員には、20代・30代の運転士がそれなりにいるということです。
 常勤職員に限ると、高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
(2)監査委員の意見は、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」というものですが、先ほどのご答弁からすると、この監査委員の意見は誤っているということになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1点目、2点目についてですが、令和6年3月31日時点で、正規職員のうち、30代の運転士は3名、最年少の運転士は35歳で、20代の運転士はおりません。
 また、1問目でご答弁いたしましたように、大型二種免許の保有者数は全体として減少傾向にあり、中でも、保有者全体に占める30代以下の割合は低い状況でございます。

(3)運転手不足を解消するために、令和5年度は、採用方法について、どのような改善を行ったのでしょうか?令和4年度までとの違いは、どういったところにあったのでしょうか?お答えください。
 また、計画していた人数の運転士を採用できたのでしょうか?当初の計画の人数と、実際に採用できた人数をお答えください。

⇒令和5年度は、年間の採用試験の実施回数を、令和4年度の2回から3回へと変更することで、合計の応募者数も増えたことから、採用者数を令和4年度の8名から16名へと大幅に増やす等、2024年問題に対応するため、大型二種免許の保有者数が減少傾向にある中でも、必要な運転士の数の確保に努めました。

<3回目>

(1)運転士の、会計年度任用職員は20代が8名もいるのに、常勤職員は、最年少が35歳で、30代は3名しかいないのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているため。

 あとは意見を述べます。
 3月議会では、職員定数について質問しましたが、233人としている根拠に関して、まともなご答弁はありませんでした。その算定根拠のよく分からない職員定数に対してさえ、15%も職員が不足しているのは、大変な問題だと指摘もさせていただきました。
 主要事務執行報告書の61ページに、交通部運輸課の職員1人当たりの月平均の超過勤務時間数が掲載されていますが、これによると、令和3年度が41.0時間、4年度が46.1時間、5年度が49.7時間となっています。バス運転士の超過勤務が多いことは、以前から度々指摘されているところですが、必要な職員数である定数の算定根拠を明確にしたうえで、抜本的に、採用の方法や待遇を検討しなければ、ブラックな職場を嫌って、転職者が増えて、さらに超過勤務が増えて、ますますブラックになるという悪循環に陥るのではないのでしょうか?
 「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。あらためて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■阪急バスの正社員運転士
 見込平均年収
  1年目 485万円
  6年目 500万円
  14年目 565万円
  21年目 630万円

■高槻市営バスの運転士
・まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用
・平均月収は諸手当込みで約34万4千円=年収約410万円前後
・3年以上の在籍で正規職員の登用試験が受けられるが、その合格率は10%前後
・正規職員の運転士の最高年収は約1036万円(令和5年度)
posted by 北岡隆浩 at 20:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月23日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も。

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先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

PTAから学校への備品の寄について、高槻市では、正しい手続きが行われていないケースが多いようです。全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


議会で質問すると、高槻市教育委員会は、ちゃんと寄附採納の手続きがされたもの以外に関しては「把握していない」と答弁。事故が起きたら誰の責任になるのかと問うと、「想定の段階での答弁は控えさせていただきたい」とのこと。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(4)学校で、教職員から、児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、誰が、どのような基準で、収受を決定して、どこで受け取っているのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシ類の受け取りや仕分け、配布には、教職員1人当たり、1日に、どれくらいの作業時間を要しているのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会の作成した基準などに基づいて、各学校で決定しております。また、仕分けや配布にかかる時間については、把握しておりません。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納手続きがされないまま、学校が寄付・寄贈を受けた事例は過去3年度で何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、それらの寄附・寄贈は、どういったものだったのでしょうか?総額では何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒把握しておりません。

(6)学校への寄附・寄贈の受け入れについては、どういった手続きで行われているのでしょうか?お答えください。
 また、誰がそれを決定しているのでしょうか?学校長の判断で受け入れているのでしょうか?お答えください。

⇒要綱に基づき、教育委員会にて受け入れを決定しております。

(7)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがされたものは、過去3年度で、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAに関するもので、トランシーバー、イヤホンマイク、図書、スピーカー、学校旗、電動アシスト自転車で、4団体から寄附採納を決定しております。

(8)学校で使用する備品を、PTAが購入する場合、校長等の教職員は、事前に、PTAの役員と話し合いをしているのでしょうか?お答えください。
 また、そういった事前の話し合いがないにもかかわらず、PTAが備品を購入したことはあったのでしょうか?あったのであれば、どういったケースが、何件あったのか、お答えください。

⇒事前の話し合いについて、把握しておりません

<2回目>

(4)学校で、教職員から児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、教育委員会の作成した基準などがあるということですが、そうした基準については、情報公開請求に対して、昨年8月に、不存在だとする決定をされたと聞いています。その基準は、いつ作られたのでしょうか?また、内容はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしたのは、文書事務を示した収受に関するもので、平成21年に作成したものです。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがなされないまま、学校が寄附・寄贈を受けた事例については、把握していないということです。少なくとも、阿武野小学校の創立140周年を祝してPTAから贈られたテントや、PTAがせっかく購入したにもかかわらず五領小学校の敷地内に打ち捨てられていたバスケットゴール、九中のPTAが購入した朝礼台については、寄附採納の手続がされていないと聞いていますが、これらはどういった位置付けで、学校に置かれているのでしょうか?学校が、教育委員会に対する寄附採納の手続の申請等を怠っているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)PTAが購入し、学校が使用する備品等について、寄附採納以外で、学校に置かれる場合もあるのでしょうか?その場合には、どういった契約や許可等がされるのでしょうか?貸与の契約や、占用許可が、書面でされているのでしょうか?あるいは、そういったことは、まったく、されていないのでしょうか?お答えください。

⇒5点目、6点目については、把握しておりません

<3回目>

(1)PTAが購入等して学校に置かれているにもかかわらず、寄附採納の手続きがされていないものによって事故が起きた場合、誰の責任になるのでしょうか?PTAの責任になるのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】状況により異なるので、想定の段階での答弁は控えさせていただきたい。

 あとは意見等を述べます。
 PTAからの学校への寄附・寄贈に関しては、教育委員会で把握していないものが多いようです。先ほど申し上げた五領小学校のバスケットゴール等については、PTAと学校との事前の話し合い等も含め、しっかりと調査し、把握して、適切な手続きを行ってください。
 ちゃんと手続きをされたのか、また、議会で確認したいと思います。
 寄附採納の手続きについては、各学校に周知徹底してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 12:48| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月22日

豊中市では午前7時から小学校で児童の見守り。高槻市でも実施を。

高槻市立のある小学校。校門は開いているが、児童は8時までは学校に入れてもらえず、8時頃には百人弱の児童が校門付近にたむろする状態に。

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

以前、校門が開いているにもかかわらず、午前8時まで児童は学校に入れず、8時頃には100人弱の児童が校門付近にたむろする状態になっていたことから、8時前でも児童を学校の中に入れて安全を確保すべきだと、議会で要望したことがありました。児童はじっとしていないので、近くを自転車やバイクが通るたびにヒヤリとしました。

先日、市民の方から、豊中市では、朝7時から小学校で児童の見守りを開始したとの情報をいただきました。

★【朝日新聞】学校開門は7時 豊中市が始めた「小1の壁」対策、多くの利用に驚き
2024年9月6日

 大阪府豊中市の市立小学校の校門を午前7時に開けて、児童を体育館などで見守る事業について、長内繁樹市長は5日の記者会見で、1学期の利用者が延べ約5900人だったと明らかにした。「こんなにもニーズがあるとは思わなかった。さらに拡充したい」と話した。

 事業は「小1の壁」と呼ばれる問題を踏まえて始まった。共働き家庭の場合、小学校入学前までは延長保育を使って午前7時から子どもを預けられたが、小学校入学後は預け先が見つからず、早く出勤しなければいけない親は働きづらくなる。そこで、市は今年度から全39の市立小学校で開門時間を早めた。登校した児童の見守りは、市教育委員会から委託を受けたスタッフ(各校2人)が担う。委託料は年間で約7100万円という。


高槻市でも、すぐに実施すべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップについては、先日の質疑にてお答えしたとおり、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て必要に応じて行っているものです。

(2)児童が登校しても、午前8時までに学校到着した場合には、校門に入れない学校があります。8時前でも入れてくれる学校もあるのですが、以前、入れてくれない学校をいくつか見に行ったところ、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になる場面もありました。
 8時前に到着した児童や生徒を校門に入れない学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜそのようにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒登校時の対応については、朝の登校時間は児童生徒の安全面に配慮しながら各学校で決めております。また、登校時間については、児童生徒に指導するとともに、保護者にも協力を求めているところです。

(3)10月1日から、小学校5校において、平日は、授業終了後から午後5時まで、見守り付き校庭開放事業を実施するということです。資料には、見守り員2名の委託先は、シルバー人材センターだと記載されていました。
 豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒見守り付き校庭開放事業については、放課後のこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<2回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらの場所については、児童生徒や保護者に伝えているのでしょうか?伝えているのであれば、どういった方法で伝えているのか、お答えください。

⇒校区安全マップについては、児童生徒の状況等に応じ、安全教育の中で取り扱っております。

(2)午前8時より前に学校到着した場合でも、入れてもらえる学校もありますが、その場合、児童を、誰がどのように見守っているのでしょうか?お答えください。

⇒登校時の対応については、登校時の対応については、各校の状況に応じて、見守り活動を行っております。

(3)あらためておききしますが、豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る 事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?できないのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しの答弁となりますが、見守り付き校庭開放事業については、放課後の自由な遊び場としてのこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 校区安全マップでは危険だとは示されていない場所で起きた20件の事故等についても、しっかりと児童生徒や保護者に伝えてください。伝えないまま、同じ場所で事故等が起きたら、それは教育委員会の責任です。
 午前8時より前に到着した児童を学校に入れている場合、誰が見守りをしているのか、はっきりした答弁はありませんでした。
 高槻市でも、豊中市のように、午前7時に学校の校門を開けて、見守り員を配置して、児童を体育館などで見守ってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 14:16| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月21日

【市長への贈答品】ガンバ大阪のユニフォームとプロ棋士の色紙は不適切では?

ガンバ大阪「高槻市民応援デー」でガンバ大阪のユニフォームを着用する濱田剛史市長と平田裕也議長

一昨日の9月議会の一般質問ではこの件も。

最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていましたので、議会で「濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?」と尋ねたのですが、「茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません。」との答弁で、具体的に何を受け取ったのかは答えませんでした。

Xの「濱田剛史(高槻市長)」のアカウントによる投稿を見ると、上の画像のとおり、今年5月20日付で、「昨日はガンバ大阪「高槻市民応援デー」に行ってまいりました。平田裕也高槻市議会議長とスタジアムで記念撮影。」等の文章と共に、ガンバ大阪のユニフォームを着たお二人の写真が掲載されていました。

市長らは、どうやらこのユニフォームを受け取ったようですが、ちょっと不味いのでは・・・

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(贈答品とXのアカウント)

<1回目>

(3)最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていますが、濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?お答えください。
 また、そうした贈答品については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません

(4)高槻市長は、X(旧twitter)の「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントでの文章や画像の投稿について、執行機関である市長が行った旨の主張をしていました。
 このアカウントは、執行機関たる市長のものなのでしょうか?それとも濱田剛史さん個人のものなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。
 また、このアカウントの開設や投稿には、公金が使われたことがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことに、何円、使われたのでしょうか?お答えください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(5)茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはあるということです。それは、市として受け取ったのでしょうか、それとも濱田市長個人が受け取ったのでしょうか?お答えください。
 また、茶菓や行事の記念品などは、どうなったのでしょうか?市長がご自宅にお持ち帰りになられたのでしょうか?何について、どうされたのか、それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒ご厚意や記念として適宜、頂戴しています

(6)市長のXを見ると、ガンバ大阪「市民応援デー」の際、スタジアムで、ガンバ大阪のユニフォームを着ておられる写真がありました。このユニフォームは、持ち帰られたのでしょうか?それとも、その日のうちに、ガンバ大阪に返却されたのでしょうか?お答えください。

⇒ユニフォームは行事での着用のため提供を受けたものです。

(7)市長は、日本将棋連盟やプロ棋士の方から、サイン色紙や、揮毫入りの扇子、将棋の駒などを受け取られたこともあるのでしょうか?受け取られたことがあるのであれば、誰から、どういったものを、受け取ったのか、具体的にお答えください。

棋士の方の色紙をいただいたことはございます。

(8)Xの「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントが、執行機関たる市長のものなのか、濱田剛史さん個人のものなのかについては、係争中につき、答弁を控えるということです。
 市民の皆さんは、このアカウントでの発信を、どのように、とらえるべきなんでしょうか?市の公式のものなのか、あくまでも濱田剛史さん個人のものなのか、市の公金が使われているのか、市民に対して、情報を発信している以上は、ちゃんと説明すべきではないのでしょうか?ご説明ください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<3回目>

 ガンバ大阪からは、ユニフォームの提供を受けたということですが、今から13年ほど前に、ガンバ大阪が、我々、高槻市議会議員に、公式戦の観戦チケットを配ったことについて、団体から政治家個人への寄付を禁じた政治資金規正法に抵触する恐れがあると市の選管から指摘されて、チケットが回収されたということがありました。
 ユニフォームについても、結構高価なものですし、法に抵触する恐れはないのでしょうか?非常に心配しております。
 棋士の方から色紙をいただいたということですが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、補助金の交付や固定資産税等の免除を行うわけです。そういう日本将棋連盟に所属するプロ棋士の方から、サイン色紙をもらうのは、適切とはいえないと思います。補助金等の見返りだと受け取られかねませんので、不適切ではないでしょうか。。

【答弁要旨】
 記念品等にいては、ご厚意や記念として受け取ったもので、社会通念上相当と認められる範囲での受け取りである。
 ガンバのユニフォームについても、行事での着用のために提供を受けたものだ。
 今後も市民への信頼の確保を念頭に適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

ガンバ大阪のユニフォームの値段
posted by 北岡隆浩 at 12:11| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする