2012年05月22日

高槻市が督促状を誤送付

高槻市が、国民健康保険料の督促状を、既に納付済みの2327世帯に対して誤送付してしまいました。

送付したのは5月18日だったそうですが、多くの市民の方から「既に払ったのに督促状が届いた」との連絡があり、発覚したそうです。

原因は、職員の入力処理の遅延。遅延したのはコンビニエンスストアで納付されたものばかりとのこと。コンビニ納付の扱いに職員の方が慣れていなかったのかもしれません。

しかし、2327世帯へ不必要な督促状を郵送をしてしまったわけですから、結構な費用=無駄な税金がかかったはずです。正確な郵送料は分かりませんが、1通当たり80円とすると、2327世帯×80円=18万6160円。入力処理が遅れただけで、これだけの損害が出てしまうということです。

高槻市は、複数の担当者でチェックを行い、事務処理手順を見直すとしていますが、今後はこのようなことが起きないようにしてほしいものです。


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高槻市:国保料の督促状、2327世帯へ誤送付 処理遅れ /大阪
毎日新聞 2012年05月23日 地方版

 高槻市は22日、国民健康保険料の督促状をすでに納付済みの2327世帯に誤って送付したと発表した。4月25日〜5月3日にコンビニエンスストアで支払った人に誤送付されており、対象者におわびの文書を送るという。

 市国民健康保険課によると、督促状は18日に送付。21日に「すでに支払った国民健康保険料の督促状が届いた」と電話やメールなどで約950件の苦情が相次いだ。調査の結果、コンビニ分は14日までに納付完了の入力処理をしなければならなかったが、職員の処理が遅れ、誤送付してしまったという。

 二重に支払った人がいるかは調査中だが、その場合は、すぐに返金に応じるという。【遠藤浩二】


950件もの苦情が・・・お詫びの文書の発送や二重払いの返金などにも余計な税金がかかることになりますね。
posted by 北岡隆浩 at 22:59| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月18日

【マッサージ治療院不正請求事件】再発防止対策は一歩前進したが、悪質事業者の名称を公表しない不思議

今日まで3日間、5月臨時議会でした。議長等の​役​員​を​選​出​す​る、いわゆる​「​役​選​議​会​」​で​す​。

私​は​引​き​続​き​総​務​消​防​委​員​会​と​史​跡​整​備​等​特​別​委​員​会​の​所​属​に​。​監​査​委​員​等​も​希​望​し​ま​し​た​が​ダ​メ​で​し​た​。​私​が​監​査​委​員​に​な​っ​た​ら​高​槻​市​役​所​を​隅​か​ら​隅​ま​で​調​査​す​る​ん​で​す​が​(​笑​)​。

今回議長になられた方は、約1年前、副議長という要職にある時に、公職選挙法違反の行為をしたので、私を含む何人かの議員の方も反対だったのですが、残念ながら数の力で負けてしまいました。

5月議会の初日には、​即​決​議​案が​2​件​あ​りました。​私​は高槻市国民健康保険特別会計補正予算案​の​質​疑​で​、マ​ッ​サ​ー​ジ​事​業​者​の​不​正​請​求​事​件​に​つ​い​て​質​問​し​ま​し​た​。以下は質問と答弁の原稿です(原稿なので実際の発言とは異なっている個所があるかもしれませんがご了承ください)。

高槻市国民健康保険特別会計補正予算案について

<質問1>

1.刑事事件について
 あるマッサージ事業者が療養費を不正請求していたことが昨年発覚しまして、私もこの問題を議会で取り上げましたが、この事件について、高槻市は有印私文書偽造・同行使や詐欺で刑事告訴をしました。この事件の告訴から現在に至るまでの経過についてご説明下さい。

2.事業者名の非公表の理由について
 高槻市は、不正請求した事業者について、刑事告訴までに至ったにもかかわらず、業者名や代表者名を公表していませんが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

3.債権の回収について
 問題の事業者が、不正請求した療養費の債権回収についての、これまでの経過をお教え下さい。
また、高槻市は、何円、事業者に対し請求しているのでしょうか?そのうちどれだけが回収できる見込みなのでしょうか?事業者は破産の手続きをしていると聞いていますが、破産管財人は、債権者に対して、配当見込み等について、どのように説明しているのでしょうか?それぞれお答えください。


<答弁1>

1.刑事事件について
 告訴から現在までの経過についてですが、平成23年10月28日に療養費等の不正請求を行ったマッサージ治療院の代表者を告訴いたしました。その後、 現在に至るまで高槻警察で捜査中の事案ですので、答弁は差し控えさせていた だきます。

2.業者名の非公表の理由について
 本件につきましては、刑事告訴をいたしましたが、現在まだ逮捕・起訴に至っておりませんので、個人情報保護等の観点から、公表しておりません。

3.債権の回収について
 事業者に対する請求額についてですが、市といたしまして平成19年2月から平成22年10月施術分までの10,218,578円を請求しております。


<質問2>

1.再発防止の取り組みについて
 このような事件が再び起きないようにしなければなりませんが、事件からこれまでどのような取り組みをされてきたのでしょうか?また、この事件の他に、不正な請求はあったのでしょうか?お答えください。

2.事業者名を公表していないことについて
 他の自治体では、不正請求をした事業者名を、刑事的な手続きをする・しないにかかわらず、公表しているところが多いのではないかと思います。先程のご答弁をお聞きすると、高槻市では、逮捕あるいは起訴がされることが、事業者名公表の基準のようにも感じますが、どうなのでしょうか?仮にそれが基準とするならば、事業者名公表の基準を警察や検察に委ねているということになりますが、そうすると、高槻市は、不正請求をした事業者は必ず刑事告訴するという方針なのでしょうか?お答えください。

3.債権の回収について
 事業者に対して1021万8578円を請求しているということですが、そのうち、どれだけが、いつまでに回収できる見込みなのでしょうか?この点については1回目でも質問しましたが、もし答えられないのであれば、なぜ答えられないのか、その理由もお答えください。


<答弁2>

1.再発防止の取り組みについて
 再発防止の取り組みについてですが、平成23年11月分の医療費通知から、はり・きゅう・マッサージ等の金額、施術回数を記載し、被保険者にご確認していただけるようにするとともに、ホームページに施術を受ける時の注意事項等を掲載し、広く市民の方へ保険適用の条件の周知を図ってまいりました。
 また、この事件の他に不正な請求はあったのかとのご質問につきましては、平成19年度に、はり・きゅう・マッサージではありませんが、柔道整復術の分野で2件ございました。これらはいずれも返還されております。

2.事業者名の非公表について
 事業者名を公表していない理由についてですが、公表するかどうかは、社会的影響や市民生活への影響を考えた上で個々の事案に応じての判断となります。
市といたしましては、本件は悪質な事案と考えますが、一方で、市は事業を営む個人の情報や個人の人権等をお守りする立場にもありますので、告訴の段階で事業者名等を公表することは適当ではないと考えたものです。

3.債権の回収について
 債権の回収についてのお尋ねですが、事業者は法的な対応をされていると確認しておりますので、今後もその経過を見ながら、回収の努力を続けてまいりたいと考えております。

<意見と要望>
 私は、昨年7月15日に本会議の一般質問で、再発防止策について、@「医療費のお知らせ」に療養費についても記載する。A療養費支給申請書に不審点がないか、今回の事件で学んだことを生かしてチェックをしっかりと行う。B療養費支給申請書に医師の再同意があるとされている場合には、医師に確認をする。C事業者に対し抜き打ち監査を実施し、施術録や日報等、申請書の内容を照合する。D施術録に不備があれば、患者にわざわざ取下書を書いていただくまでもなく、直ちに市が独自に療養費の返還請求をする。以上の5点を提案しましたが、この1点目については、平成23年11月分の医療費通知から実施されているということなので、この点は評価したいと思います。
 しかし、事業者名を未だに公表しないことについては、甚だ疑問を覚えます。先程のご答弁では「本件は悪質な事案と考えます」と答えられました。1000万円以上、不正請求されて、事業者にだまし取られている。刑事告訴までしている。そういう状況なのに、なぜ事業者名を公表しないのでしょうか?悪質な事業者の名称等を公表して、市民に注意を喚起し、被害の拡大を防いで、事業者にペナルティを与えることも、市の責務ではないかと思います。それによって、「自分も騙された」「もっと証拠がありますよ」と、情報提供してくださる市民の方も現れるかもしれない。
 高槻市の対応を見ると、その事業者に遠慮をしているような感じがします。何か別の事情があるのでしょうか?今回、悪質な事案だとしながら、事業者名を公表しないことは、今後に悪影響を及ぼすのではないか、悪しき先例になるのではないかと、私は危惧をしております。補正予算には賛成しますが、ちゃんと事業者名を公表するよう要望して質問を終わります。



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posted by 北岡隆浩 at 23:51| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月11日

【今城塚古墳随意契約訴訟】控訴審でも敗訴

本日13時15分、大阪高等裁判所で、今城塚古墳随意契約訴訟の判決言渡しがありました。
残念ながら請求棄却。つまり敗訴でした。

判決文は、弁護士さんに送ってもらうようにしたため、現在手元にはありません。

弁護士さんと相談のうえ、上告するか決めたいと思います。


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posted by 北岡隆浩 at 22:55| 大阪 曇り| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月10日

【京大農場訴訟】控訴断念

大阪地裁で判決のありました京大農場訴訟については、控訴を断念いたしました。

しかし、京大農場の買い取り、特に防災公園とすることで国から補助金を得ることは、極めて不当であるという考えに変わりはありませんので、議会では引き続き追及してまいります。


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posted by 北岡隆浩 at 22:57| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月09日

【裏金訴訟】8月9日に証人尋問?

本日11時30分から、大阪地方裁判所で、裏金訴訟(マッサージチェア訴訟)の弁論準備があり、証人尋問等について話し合われました。

裁判長は、次回の7月10日(11時30分から)で弁論準備を終結し、8月9日14時から証人尋問を行うとしました。証人尋問が行われるのは大阪地裁806号法廷です。

証人としては、裏金を管理していた元交通部総務課長のどなたかが出廷する見込みです。

ぜひ傍聴にお越しください(7月10日の弁論準備は傍聴不可です)。


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posted by 北岡隆浩 at 18:19| 大阪 霧| Comment(3) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月04日

高槻ジャズストリートと宝塚音楽回廊

今日は高槻ジャズストリートに行ってきました。「宝塚音楽回廊」という宝塚市の音楽イベントの実行委員会の方が、高槻ジャズストリートを参考にしたいと視察に来られたので、同席させていただきました。



ユーチューブにもアップしましたが、「もるつオーケストラ」というバンドが面白かったです(ジャズじゃなかったんですが)。「宝塚音楽回廊」でも「もるつオーケストラ」を呼びたいと盛り上がっていました。

高槻ジャズストリートを参考にしてパワーアップするであろう「宝塚音楽回廊」にも行ってみたいと思っています。


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posted by 北岡隆浩 at 21:47| 大阪 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月02日

行方不明の児童・生徒・・・高槻市の場合



次の報道があったので、高槻市の状況を調べてみました。

不明児童・生徒1191人 大都市集中 安否確認できず
2012.4.14 13:46
(中略)
 文科省によると、小中学校に通う児童や生徒は就学する際、住民票を基に学齢簿に情報が記載される。このうち、1年以上所在不明の児童らは「居所不明児童・生徒」に分類される。全国1191人のうち大阪は153人で、愛知(272人)、東京(200人)に次いで3番目に多い。(後略)


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平成23年4月1日の高槻市の回答では、安全確認できない児童が2名とされていました。

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「学校園等の対応」の欄には「市教育委員会の教育指導課と学務課に連絡済。」と書かれています。

平成23年8月8日の回答では、児童4名、生徒2名。

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「学校園等の対応」の欄には具体的な記述が。母子で出国したと思われるものや、一時保護後に行方不明となったもの、保護者の怪我や本人の病気、保護者の学校不信のため、連絡が取れなかったことや、学校側の対応について記載されています。

平成24年1月12日の回答では、児童1名、生徒2名。

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黒塗りなので分かりませんが、前回と同じ児童・生徒のようです。

本日、教育委員会に確認したところ、現在では、すべての児童・生徒の安全について確認ができているとのことでした。

今後も適切な対応をとっていただきたいと思います。

ちなみに、上記以外の長期欠席・不登校児童生徒の状況も公開されたのですが、30日以上の不登校は358人。児童・生徒は全員で28633人なので1.25%、約80人に1人が不登校ということになります。


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posted by 北岡隆浩 at 21:44| 大阪 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月28日

【校長「中抜け」事件】住民監査請求の監査結果

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3月2日に行った「校長『中抜け』事件」の住民監査請求の監査結果が、先ほど届きました。

大阪府監査委員の判断は、概ね次のとおりです。

 校長は、平成23年12月9日と16日に、研修会等に出席するとしながら、出席せず、私用により、それぞれ3時間45分と2時間45分の合計6時間30分、職務を離脱した。
 当該職務を離脱した時間については、事後に年次有給休暇取得の手続きをしていた。
 大阪府教育委員会からは、校長の職務離脱行為について、年次有給休暇取得の手続きを取り消し、欠勤扱いにしたとの報告が、平成24年4月5日にあった。
 そして、平成24年4月17日支給の4月分給与から、欠勤した時間相当分の減額がされた。
 したがって、大阪府知事が違法不当に給与返還請求を怠っているとはいえないので、請求人の請求を棄却する。


高槻市教育委員会は、「有休の届けが遅れただけだ」と校長をかばおうとしましたが、大阪府教育委員会は「中抜け」を欠勤扱いとする真っ当な判断をし、給与の減額を実行してくれました。

なお、校長の懲戒処分については不明です。私用で無断欠勤をしたとの判断がされたわけですから、当然、懲戒処分があってしかるべきだと思いますが。

大阪府のほうは、このように、まともな結論を出してくれるので、大変にありがたい。高槻市の監査委員も、いつもこんなふうにちゃんとした判断を下してくれればいいのですがね。

以上で、校長「中抜け」事件については、一応終了です。


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posted by 北岡隆浩 at 17:10| 大阪 | Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月27日

市バスで売上金不明・生活福祉でパソコン盗難

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今日は2つの不祥事が高槻市から公表されました。

1つは、市バスで、約4000万円の売上不明金があることが分かったというもの。もう1つは、生活保護の担当課である生活福祉課(当時)のパソコンが1台紛失したというものです。

市バスの売上不明金のほうですが、平成21年12月から平成23年2月までの間で、運賃箱が自動的に集計した金額のデータよりも、運賃箱から集金したお金が約4127万円少なかったというのです。

交通部に確認したところ、今年の1月頃まで気付かなかったというのですが、1か月換算でも100万円以上の多額の差異が出ていたわけですから、気付かなかったというのは、あまりにもおかしい。不自然過ぎます。

バスの運転手職員は、乗務終了後、運賃箱を、営業所にある精算機に入れるので、お金がいったん運賃箱に入ってしまったら、それに触ることはできません。

お金に触ることができるのは、精算機からお金を取り出す係の職員とのことです。

交通部に聞くと、運輸課の複数の職員が、お金を取り出す作業にあたっていたというのですが、一方で、精算機のある部屋の鍵の管理方法がうやむやであったようです。早朝や深夜にこっそりと1人で忍び込んで・・・という可能性もあるのではないでしょうか?

運賃箱のデータに誤りがある可能性もなくはないと言っていたのですが、もしそんなことがあれば、全国のバス事業者で問題になっているはずで、運賃箱のメーカーの信用も失墜しているはず。

また、精算機の監視を強化したところ、売上とデータの差異が小さくなったとも聞きました。

そうすると、職員が横領したか、第三者が盗んだか、どちらかとしか考えられません。

高槻市は、元検事の弁護士2名を「特別調査員」とし、調査依頼をするとしていますが、私はすぐに警察に相談すべきではないかと思います。普通に考えれば、元検事の方は頼もしいわけですが、濱田市長も元検事であり、身内=市職員に甘い調査を行うのではないかとも疑われます。

横領・窃盗の疑いが濃いのであれば、警察に相談し、指紋の採取や証拠隠滅を防ぐ手立てを講じてもらうべきではないかと思います。

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もう一つの生活福祉課でのパソコン盗難の件ですが、本日、高槻警察署に告訴状を提出し、受理されたとのこと。

行政ネットワークに接続していたノートパソコン1台が、昨年12月頃、何者かに盗まれたことが分かったので、被告訴人を氏名不詳とし、窃盗罪で告訴したそうです。問題発覚から4カ月も経っての発表というのは、遅すぎる!

実はこの件、事前に情報を得て、情報公開請求をしていたのですが、公文書が公開される直前に、市から発表となりました。私が情報公開背級をしたために、今回の動きになったのかもしれません。

パソコンが盗まれたのは、昨年6月頃とも聞いています。元生活福祉課長による例の生活保護費詐取事件の頃です。もしかすると証拠隠滅のために持ち出されたのかもしれません。個人情報が入っているおそれもあります。

2件とも、警察にしっかりと捜査していただきたいものです。


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こちらが盗難パソコンの情報公開の結果です。4月17日に情報公開請求したところ、4月27日に市は刑事告訴・・・5月1日に非公開通知というのは、やはり・・・
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posted by 北岡隆浩 at 23:57| 大阪 | Comment(16) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【幽霊運転手訴訟】次回は6月11日ですが傍聴不可

本日11時30分から、高槻市バス幽霊運転手訴訟の弁論準備がありました。

そろそろ証人尋問がありそうです。

次回は6月11日ですが、弁論準備のため、傍聴はできません。ご了承ください。


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posted by 北岡隆浩 at 17:54| 大阪 晴れ| Comment(2) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月25日

【勤務変更でカラ勤務】住民監査の結果

高槻市バスの労働組合の役員らに勤務変更を認めた際、無駄な待機勤務を命じたり、必要のない時間外勤務手当をつけたりしている問題について、住民監査請求をしておりましたが、本日、その結果が送付されてきました。

結果は、いつものとおり、棄却。高槻市の監査委員は、余程のことがない限り、まともな監査結果を出しません。今回も、労働組合法違反の判断から逃げるなどしていますし、いつからこうしたことが始まったのかや、どの職員がどれだけ無駄な待機等を命じられたのかを明らかにしませんでした。

しかし、本件を違法とするような広島高裁判決(平成14年6月25日)を挙げ、疑義を呈しています。また、仕業変更の際、退勤時間の管理ができていなかったとしています。

住民訴訟を提起するかどうかは、検討したいと思います。

以下は監査結果です。

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posted by 北岡隆浩 at 23:42| 大阪 曇り| Comment(2) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月19日

【京大農場訴訟】大阪地裁は請求を却下

本日13時15分から、京大農場訴訟の判決言渡しが大阪地裁でありました。結果は私達原告の請求を却下。つまり敗訴です。

棄却ではなく、却下という判決だったのですが、これは何故かというと、京大農場の取得については、「まだ議会でどうなるか分からないでしょ?」というような判断を裁判所が下したからです。今後の議会の議決次第でどうなるか分からないのだから、違法性を論ずるまでもなく、住民訴訟の対象にはならないということで、却下となったわけです。

高槻市は、議会の承認を得ず、京大から農場を買い取る覚書(いわゆる大枠合意書)を締結しました。これについて私が質問したところ、「一方的に破棄できない」と答弁しましたが、この点について、大阪地裁は、「(高槻市が)議会の議論の結果を無視して行動する可能性が高いとはいえない」、「本件覚書によって本件農場跡地等を取得することが法的に拘束されるものということはできない」と断じました。

覚書より議会の議決が優先し、また、覚書には法的拘束力がない、という裁判所の判断に従えば、「一方的に破棄できない」と答弁した市職員は、議会軽視のおバカさんで、覚書に基づいて農場移転を決めた京都大学は、相当なうっかり屋さんといえるのではないかと思います。

ただ、高槻市長が公印を押した覚書に、本当に法的拘束力がないのか、私には疑問ですが。

しかし、裁判所が、覚書には法的拘束力がないという判決をして下さったのですから、仮に、高槻市が京大農場を購入しなくても、京大やURが、覚書に違反したといって、高槻市に対して損害賠償請求等をすることはできないということになろうかと思います。

であるならば、この判決を確定させるべく、控訴しないという選択肢もありではないか。下手に控訴して、覚書に法的拘束力があるとされてしまったら、将来的に市が損害を被るおそれもあります。

そういうわけで、現在90%くらい、控訴しないという方向に考えが傾いています。

京大農場購入については、奥本前市長の詐欺的な公約が発端であり、防災公園とする手法にも問題があるので、私は反対です。しかし、3月議会での議論からすれば、ほとんどの議員が購入に賛成すると考えられます。今後、議会の議決後に違法性があれば、改めて、住民訴訟を検討するかもしれません。私はその原告になれないかもしれませんが。

以下は判決文です。

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posted by 北岡隆浩 at 17:14| 大阪 曇り| Comment(2) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月17日

【透明バス訴訟】次回は6月6日

本日15時30分から透明バス訴訟(からくりダイヤ事件)の弁論準備が大阪地方裁判所でありました。証人尋問もそろそろ、といった感じでした。

次回は、6月6日ですが、弁論準備のため、傍聴はできません。ご了承ください。


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posted by 北岡隆浩 at 23:09| 大阪 晴れ| Comment(2) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月15日

【青年塾】甘樫丘で16期生の入塾式

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8期生として学んだ青年塾の関西クラス16期生の入塾式が奈良県明日香村の甘樫丘で行われました。

甘樫丘蘇は蘇我蝦夷・入鹿が邸宅を構えていた場所ともいわれている、見晴らしの良い場所。天気もよく、素晴らしい入塾式になりました。

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こちらは石舞台古墳。
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自動販売機でこんなふうに募金をしていました。100円と10円を入れてみましたが、缶は出てきませんでした。
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志ネットワークの会員の稲田さんより、「奇跡のリンゴ」で有名な木村秋則さんの大阪講演のご紹介をいただきました。5月5日14時からで、場所は池内記念会館(河内天美駅から徒歩4分)。お問い合わせは、大阪府木村式自然栽培実行委員会06-6718-1776まで。
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posted by 北岡隆浩 at 23:59| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月14日

【高槻市バス】新しい給料表の適用者はなく、人件費削減もない!?

3月9日の高槻市議会本会議では、市バス乗務員の給料については、国家公務員の現業職の給料表(行政職俸給表U)を参考にして改める(市バス乗務員の給料は国家公務員の水準よりも高いのです)、ということだったのですが、実はこの新たな給料表の適用者が、現在はいないということが分かりました。

3月9日の本会議における私の質疑のうち、交通部職員の給与に関する部分だけピックアップすると・・・

<質問>
 大阪市の橋下市長は、市バス運転手の給与を、民間事業者の水準に合わせるとして、4割削減する方針を打ち出しています。交通部の平成24年度の予算は赤字で組まれていますし、高槻市バスの乗務員・運転士職員の給与も、民間並みにすべきではないのでしょうか?濱田市長の考えをお聞かせ下さい。

<答弁>
 運転士の給与についてですが、交通部においては、平成18年度にバス乗務員の初任給を3号俸ダウンするなど独自な取り組みに加え、平成24年度には現業職員の新たな給料表の導入を行なう予定です。

<質問>
 給料表についてです。
 平成24年度には現業職員(バス運転手)の新たな給料表の導入を行なう予定とのことですが、どんな給料表なのでしょうか?12月議会の一般質問で、私が、少なくとも国家公務員の現業職の給与水準に合わせるべきではないかと質問したところ、徳田管理者は、「国の給与制度、仕組みは本市と異なることから、国家公務員と単純に比較できるものではない」と答弁されました。ということは、よもや国家公務員の行政職俸給表Uを参考にしたような給料表にはならないのでしょうね。確かに、国は、乗り合いバス事業はしていません。ということは、地方公営企業法38条3項の趣旨からすれば、大阪市のように、民間バス会社の運転手の水準に合わせた給料表にすべきかと思いますが、そんな給料表になるのでしょうか?あるいは、そうしたものとは異なった形のものになるのでしょうか?どんな給料表になるのか、明確にお答えください。

<答弁>
 運転士の給与についてですが、新たな給料表は、高槻市職員組合等と統一交渉で妥結したことから、平成24年2月16日付けで、協定を締結した給料表であります。

<質問>
 経費の約7割が人件費なのに、どんな給料表なのかも答えもしないで、予算に賛成しろというのは、乱暴過ぎますよ。
 給料表はどんなものになるのか。傍聴者の方にも分かるようにちゃんと説明して下さい。

<答弁要旨>
 給料表については、国家公務員の行政職俸給表Uを参考にした。


このように、国家公務員の現業職の給料表を参考にした新たな給料表を4月1日から導入するとしているのですが、この給料表、現在在籍している職員には適用されず、今後新規採用される職員にのみ適用するということが、3月28日の本会議の私の一般質問で分かりました。

そして、新規採用の予定はゼロ・・・せっかく給料表を改めても、適用者はいないということです。

「新しい給料表を、今後、現在在籍している職員に適用する予定はないのでしょうか?」と質問したところ、「今後、引き続き労働組合等と協議することとなっております。」との答弁・・・どうも期待は薄そうです。

給料表を改定したと、人件費削減が期待できそうなことを言いながら、結局は、高い給与は維持したまま・・・橋下市長のような市民目線の改革は無し。高槻市の姿勢には呆れます。


以下は、3月28日の一般質問のうち、交通部に関する部分です。

<質問内容>

(1)速度超過について
 バスの走行については、ドライブレコーダーで記録がとられているとのことですが、時速60km以上の速度が出ているような例はあるのでしょうか?あるのか、ないのか、お答えください。また、これまで最も速いものは、時速何キロだったのでしょうか?

(2)給料表について
 国会公務員の現業職の給料表である行政職俸給表Uを参考にした新しい給料表にするとのことですが、新規採用者にしか適用されないと聞きました。本当なのでしょうか?
 24年度は、何人にこの新しい給料表が適用されるのでしょうか?
また、この新しい給料表により、どれだけ人件費が削減される見込みなのでしょうか?

(3)労組との関係について
 組合役員の勤務変更により生じる差異の時間を、待機や時間外にするという処理は、何年何月何日から行われているのでしょうか?
 また、交通部では、チェックオフは行われているのでしょうか?チェックオフを廃止する予定はないのでしょうか?

(4)「正規の勤務時間」と時間外手当について
 正規職員の乗務員の「正規の勤務時間」は年1860時間だとされていますが、その累計時間を交通部は年度ごとに計算しているのでしょうか?年度終わりに、これを超える分には時間外手当を付けるということはあるのでしょうか?

(5)飲酒について
 飲酒検査についてですが、同じ職員が、3回以上、B〜E判定になったケースはあるのでしょうか?ただし、同じ日に再検査した回数は除いてください。

(6)事故について
 一昨年12月に辻子の交差点で大きな車内事故を起こし、免停処分を受けた職員が、その行政処分の後、1年と経たずにまた人身事故を起こしたとのことです。この職員の処分は、どのようになるのでしょうか?非常勤の場合は、1日の免停でも失職とのことですが、正規職員だけが適用される「点数制身分保障」では、この職員は、どのような扱いになるのでしょうか?


<答弁>

 北岡議員の数点に渡る質問に、ご答弁いたします。
 1点目のドライブレコーダーの超過速度記録につきましては、本会議質疑で同様の質問があり、ご答弁させていただいたように、各車両ごとの最高速度のみの、分析・検討はいたしておりませんが、先日、バス車両更新に伴い、既存のドライブレコーダーを乗せ替えた際、データーを確認したところ、60キロオーバーを示す記録がございました。
 2点目の新たな給料表につきましては、変更後の給料表は、平成24年4月1日以降に採用した者に適用し、交通部におきましては、平成24年4月に採用する正規職員は、現在、予定しておりません。
 3点目の勤務変更による生じる差異の処理を、何年何月何日からしているのかについては、住民監査請求中の事案でございまして、現在、調査中です。
 また、チェックオフの依頼のある組合については、現在、組合費をチェックオフをしており、変更する予定はありません。
 4点目の正規職員の乗務員の勤務時間は、高槻市自動車運送事業職員就業規則に基づき、管理しております。
 なお、時間外勤務時間は、その日ごとに処理をしており、年度終わりに時間外手当を付けることはしておりません。
 5点目の飲酒検査で3回以上、B〜E判定になったケースは、ございます。
 最後に、6点目についてですが、 事故はいずれも、車内転倒等事故で、平成22年12月に辻子交差点において、前方車両が信号停車したところ、車間不足のため急停車となり、80歳代の女性乗客が負傷された事故であります。
 2件目は、それから約1年2ヵ月後の平成24年2月に、東和町バス停付近で歩行者が、わき道よりバス前方に急に飛び出し、これを回避しようとして急停車したことから、乗客の男子小学生と20歳代の女性が負傷した事故であります。
 負傷された小学生の親権者が、わき道より飛び出した歩行者の親権者に対し、不法行為責任があるとして、損害賠償請求をされており、現在、交通部におきましも、全国市有物件災害共済会と協議を重ねているところでございます。
 なお、今回の車内事故による処分は、現時点では受けておりません。


<質問内容>

(1)給料表について
 変更後の給料表は、平成24年4月1日以降に採用した者に適用するが、平成24年4月に採用する正規職員は、現在予定していないとのことです。ということは、新しい給料表によって、人件費が削減されることはないということです。新しい給料表を、今後、現在在籍している職員に適用する予定はないのでしょうか?お答えください。

(2)正規の勤務時間と時間外手当について
 「正規の勤務時間」は年1860時間だとされていますが、その累計時間を交通部は年度ごとに計算しているのでしょうか?と質問しているのに答えない。もしかすると、実労働時間が年1860時間を下回っているのに、「正規の勤務時間」を勤務したものとして扱っている場合もあるのではないのでしょうか?そういう場合があるのか、ないのか、お答えください。

(3)事故について
 非常勤は1日免停でも失職なのに、正職は身分が守られる。同じバスを運転しているのにこの差は何なのでしょうか?点数制身分保障は必要なのかどうか議論が分かれるのかもしれませんが、正規職員も非常勤も同じようにすべきだと思います。なぜこういった差をつけているのか、その理由をお答えください。


<答弁要旨>

 現在、在籍している職員に対する新給料表への適用につきましては、今後、引き続き労働組合等と協議する事となっております。

 正規職員の乗務員の勤務時間につきましては、先程もご答弁いたしましたように、高槻市自動車運送事業職員就業規則に基づき、管理しております。

 身分につきましては、正規職員は、高槻市自動車運送事業職員就業規則等で、非常勤職員は、高槻市自動車運送事業非常勤就業要綱等で、それぞれ職員としての身分や労働条件等が定められております。
 それぞれの職員に対し、適用される規則等が異なることから、労働条件等が異なることは、やむを得ないと考えております。



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posted by 北岡隆浩 at 11:05| 大阪 雨| Comment(7) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月13日

【校長「中抜け」事件】大阪府教委が校長の無断欠勤を認める

20120413102007.jpg

本日、校長「中抜け」事件の住民監査の意見陳述がありました。

校長をはじめ教員の給与は、大阪府から払われているので(政令市を除く)、大阪府監査委員に対して住民監査請求をしています。これまで、高槻市では多くの住民監査請求をしてきましたが、大阪府に対して請求するのは初めてです。

意見陳述は、まず請求人が陳述。次に関係部署の職員が陳述し、それに対して請求人が反論・意見を述べることができます。

高槻市ではいつも、関係部署の職員は絶対に私達の主張を認めないのですが、今回は違いました。なんと、大阪府教育委員会の教職員人事課長は、校長は無断欠勤したのであり、職務専念義務違反だと断じたのです。そして校長が職場離脱した時間を欠勤扱いとし、4月の給与から欠勤分を差し引くと述べました。

さすが大阪府!校長をかばった高槻市教委とは大違いです。

府教委が認めた以上、監査結果も、私達の請求どおりになると考えられます。

住民監査請求は、違法不当な公金の支出に関して行うものなので、懲戒処分は関係はないのですが、校長が無断欠勤したということであれば、当然、懲戒処分もされるのではないかと思います。


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posted by 北岡隆浩 at 23:14| 大阪 雨| Comment(3) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月10日

【市有地不法占有訴訟】次回は5月31日

本日11から、市有地不法占有訴訟の第1回口頭弁論が大阪地方裁判所でありました。

次回、第2回口頭弁論は、5月31日10時15分から、大阪地裁806号法廷です。


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posted by 北岡隆浩 at 22:05| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月09日

情報公開の窓口を何故1階から4階に?

johokoukaimadoguchi.jpg

この3月までは、高槻市役所1階の正面玄関横に情報公開の窓口があったのですが、4月からは4階に移ってしまいました。しかも、4階の1番奥に・・・

情報公開を大事と考えるなら、以前のように1階に置くべきではないのかと思います。



行政資料コーナーだけは残っているのですが、情報公開の窓口が移ってしまったために、職員が不在に。このコーナーでの市民の方への対応は、正面玄関の受付嬢が行うというのですが、対応している間、受付業務ができなくなる可能性があります。

情報公開の窓口を残しておけば、こういうことにもならなかったと思うのですが・・・

情報公開に対する高槻市役所の姿勢が問われかねないのではないのでしょうか?


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posted by 北岡隆浩 at 22:13| 大阪 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月06日

「ゆるくないキャラ」祭りを高槻市主催でやれば?

haigakiokiniiri0.jpg

先日、読売テレビの「あさパラ」という番組で、ゆるキャラ等の特集をしていました。それを見てツイッターで、

「くまもん」の関連商品は2千種!売上は26億!昨日の総務消防委員会で高槻市の「はにたん」はゆるキャラ3カ条に該当せず、ゆるキャラではないというと、他の議員がクスクス。


とつぶやいたのですが、これに、高槻市のマスコットキャラクター「はにたん」に思い入れがある他の市議が反応したようで、先月末の市議会本会議で、私のこのつぶやきと同じ内容の発言をし、「はにたん」は「ゆるキャラ3カ条」に該当するので「ゆるキャラ」だ、というようなことも言っていました。

ゆるキャラ3カ条とは・・・
1.郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。
2.立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。
3.愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせていること。

・・・というものなのですが、「はにたん」は、この2と3に該当しないので、「ゆるキャラ」とは言えないと思われます。

私は、市のマスコットキャラクター等は、どうしても「ゆるキャラ」でなければならないとは思いません。「ゆるキャラ」でなくても、人気のあるキャラクターはあります。

yurukunaikyara.jpg

高知県の「カツオ人間」や、夕張の「メロン熊」も、人気とのこと。

こうしたキャラクターを集めて、「ゆるくないキャラ祭り」「ゆるキャラじゃないキャラグランプリ」などと銘打って、高槻市主催でイベントをやればどうでしょうか?

今さら数多の「ゆるキャラ」の中に参戦しても、埋もれるだけでしょうし、むしろ逆に「ゆるキャラ」じゃないことを活かせばと思うのですが。


高槻市役所側は、上記の議員の質問に対し、新しい「はにたん」の着ぐるみを平成24年度中に購入すると答弁。現在の着ぐるみでも、特におかしいとは思えませんので、私が指摘したとおり、現在の「はにたん」の着ぐるみの購入が違法だから、新しいものを買うのではないのかと、私は疑っていますが・・・

古い「はにたん」の着ぐるみは、違法に購入されたということで、黒塗りにし、「ブラックはにたん」として再登場するとか(笑)。

しかし、違法に購入されたと認定されたら、その着ぐるみの所有権はどうなるのでしょうね?

以下は平成24年3月16日の総務消防委員会での私の質疑内容です。原稿ですので実際と違う部分もあります。

■議案第40号 平成24年度高槻市一般会計予算
 高槻営業戦略について

<質問>
(1)これまでの「高槻ブランド戦略」を総括してください。
(2)「高槻営業戦略」についてですが、(高槻市の宣伝媒体は、)なぜ、大阪市営地下鉄の吊り広告なのでしょうか?
(3)(資料では「ゆるキャライベントに参加」とあるが)ゆるきゃらイベントに参加するのは、「はにたん」なのでしょうか?
(4)ぬいぐるみ等を購入するとしたら、どの予算費目になるのでしょうか?
(5)なぜ関大の有料図書館を市のHPで紹介するのでしょうか?

<答弁>
(1)高槻ブランド戦略では、地域資源を掘り起こし、その魅力を市内外に発信する交流人口増加施策に重点を置いて、取組を行ってまいりました。
 これらの取組もあって、平成23年度に実施した全国調査で、高槻市の認知度が上昇したものと考えております。
(2)吊り広告は、市外在住者への取組の一つとして実施するもので、大阪市営地下鉄は、1日約232万人の乗降客があり、JRや私鉄との乗り換えターミナルも多く、休日にはレジャーや買い物の為に、府外からも多くの人が大阪市内の移動手段として地下鉄を利用されています。
 そのような点から、大阪市営地下鉄での実施が、幅広い地域の方々に対してPRできる機会が得られると考えております。
(3)イベントへの参加などマスコットキャラクターを活用したPR活動につきましては、市のマスコットキャラクターである「はにたん」を活用して行う予定です。
(4)着ぐるみにつきましては、備品購入費での購入を考えております。
(5)関西大学ミューズ大学図書館のお知らせにつきましては、市民を対象とした利用案内であり、本市が後援などをしている講座等と同じく、市民に対し広く学習の機会等を提供するものであることから、掲載しているものです。

<質問>
(1)「高槻ブランド戦略では、
地域資源を掘り起こし、その魅力を市内外に発信する交流人口増加施策に重点を置いて、取組を行ってまいりました。」ということなのですが、具体的には、どのような取組みが効果があったと考えているのでしょうか?
(2)吊り広告の件ですが、
市営地下鉄でなくても、JR環状線でもいいのではないのでしょうか?また、吊り広告でなくても、他の広告媒体でもいいのではないのでしょうか?他の交通機関や広告手法についての比較検討はどのように行ったのでしょうか?
(3)ゆるキャライベントに「はにたん」を活用する予定とことですが、
「はにたん」はゆるキャラなんでしょうか?ゆるキャラ3カ条というのがあるのですが、
・・・1.郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。
・・・2.立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。
・・・3.愛すべき「ゆるさ」を持ち合わせていること。
 はにたんは2と3に該当しないのではないのでしょうか?
(4)関西大学ミューズ大学図書館は、1年間の登録料が6000円ということで、公立の図書館が無料で利用できるのに比べて、かなり高い値段設定かなと思います。営利目的といえるのではないのでしょうか?営利目的のものを、広告料も取らずに、市のHPに掲載するのは問題があるのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせ下さい。

<答弁>
(1)ブランドフォーラムや、マスコットキャラクターを活用したPRなどのほか、民間団体の取組への支援制度を活用した「高槻うどんギョーザ」が、テレビや雑誌等でも取り上げられたことなどが、結果につながったと考えています。
(2)一問目でご答弁しましたとおり、取組の一つとして、先ず、吊り広告を検討しているもので、今後、様々な手法や媒体を検討してまいります。
(3)市のマスコットキャラクターである「はにたん」のイベントなどでの活用につきましては、高槻をPRする重要なツールですので、情報発信に効果的なイベントに積極的に参加していきたいと考えているところです。
(4)今回の募集は、高槻市民を対象としたものであり、専門的な学術書も数多く収蔵されている大学図書館を利用したい市民のみなさまに、情報を提供したものでございます。


<意見>
(1)高槻ブランド戦略の取り組みについてですが、
 ブランドフォーラムや、マスコットキャラクターを活用したPR、テレビ・雑誌等に取り上げられた「高槻うどんギョーザ」・・・果たしてこういった取組みが、高槻市の認知度が上昇にどれだけ効果があったのか、疑問ですし、答弁では言及されていませんが、ブランド戦略の中に位置付けられていた関西大学のアイスアリーナの市民開放に関しては、高槻市の認知度向上にはほとんどつながらなかったと思います。
 ただ、費用対効果という点で見れば、関西大学のアイスアリーナ以外は、費用の割には効果があったのかなという感じはします。ブランド戦略という取り組み自体は、中身はともかく、そんなに悪いものではなかったと思います。来年度からは濱田市長肝入りの営業戦略ということですので、注文はいろいろとつけさせていただくと思いますが、期待をしたいと思います。
(2)吊り広告の件ですが、
 他の交通手段や媒体を検討することもなく、いきなり大阪市営地下鉄での吊り広告だということで、非常に不自然な感じがします。大阪市営地下鉄に広告費を落とせば、橋下市長は喜びそうですね。ただ、他の手法・媒体と比較をせずに、いきなり地下鉄というのは、明らかにおかしいので、この点については、再検討を要望します。最後に、どんな広告内容にするのか、お答えください。
(3)次にはにたんの件ですが、
 はにたんは「かわいいハニワ」というだけで、ゆるくはありませんので、残念ながら、ゆるキャラではありません。かわいいことはかわいいので、無理やりゆるキャラにする必要もないし、変にゆるキャラにすれば、はにたんのキャラが壊れてしまいそうなので止めてほしいのですが、したがって、ゆるキャラサミット等の、ゆるキャラ系イベントの参加は難しいかもしれないのではないかと思います。
(4)次に、関大の有料図書館の問題ですが、
 答弁では明言されませんでしたが、やはり、営利目的だとしか考えられません。どんな蔵書があるのかも示されていませんし、6000円の登録料は高額ですから、市のHPに掲載するのは不適当だと思います。広告費を取るか、HPの掲載をやめるか、どちらかだと思います。これについては指摘にとどめておきます。



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posted by 北岡隆浩 at 23:49| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月05日

違法か合法か法的整理のできていない自治会の防犯カメラは保留すべき

昨年の12月議会で可決されましたが、高槻市では、自治会が設置する防犯カメラに補助金を交付することになりました(すでにどの自治会に交付するか議会提案の時点で決まっており、その選定についても疑義が呈されていましたが・・・)。

この防犯カメラは公道上の撮影することになります。このことについては、プライバシー等の点から違法性があるのではないかとの指摘があり、合法なのか違法なのか、昨年の総務消防委員会で高槻市の見解を質しましたが、高槻市側は明確に答弁できませんでした。

弁護士さんに相談すると、やはり問題があるのではないかとのこと。「自治会といっても、近所のおっちゃん、おばちゃんやろ。そんな人らに私らの映像を管理されるなんて・・・」「不倫のカップルが映ってたら・・・」といった声もありました。

防犯カメラには、確かに一定の犯罪抑止効果があるとは思いますが、違法か合法か、法的な整理さえしていないのに、公金で設置するのは、後に違法性を問われ賠償請求される可能性もあり、問題だと私は思います。

平成23年 総務消防委員会(12月 7日)
■議案第98号 平成23年度高槻市一般会計補正予算(第4号)所管分
 防犯カメラ設置補助金480万円

○(北岡委員) 私も防犯カメラ設置の補助に関しての質問をさせていただきます。ちょっと平田委員とかぶるところがあるかもしれないですけど、まず5点質問させていただきます。
 まず1点目です。高槻市は防犯カメラによる犯罪抑止効果について、どのように考えているのでしょうか。
 2点目、高槻市は防犯カメラによるプライバシーの問題について、どのように考えているのでしょうか。
 3点目、警察との連携はどうする予定なんでしょうか。
 4点目、今後の防犯カメラ設置については、どのような予定や計画があるのでしょうか。
 5点目、自治会の合意が得られているからといって、公道上を撮影する防犯カメラの購入設置に公金を支出することは問題ではないのでしょうか。それぞれお答えください。
○(船本危機管理課長) 北岡委員の、防犯カメラに関します5点の質問にお答え申し上げます。
 まず1点目の、犯罪抑止効果についてでございます。他市において、平成21年度に自転車、バイク等の盗難防止を目的に大阪府の補助を受け、防犯カメラを設置されているところがございます。その場所では、発生件数で約2割の効果が出ているとお伺いをしておるところでございます。そのようなことから、防犯カメラには抑止効果があるものと認識をしているところでございます。
 2点目の、プライバシーに関してでございます。防犯カメラにより映像が映ることによるプライバシーの問題があることは、認識をしているところでございます。今回、実施をされます各自治会におきましては、地域における犯罪の状況、それからプライバシー保護の問題も検討され、地域で設置を行うこととされたものでございます。本市といたしましては、個人情報の保護の趣旨、それから重要性を各自治会に説明し、十分ご理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えております。
 3点目の、警察との連携につきましては、現在も高槻警察から、犯罪の発生状況などの連絡を受けまして、本市で実施をしております青色防犯パトロールの実施区域をそういう区域で実施をするなど、警察とも連携を図っているところでございます。今後も引き続いて警察とも連携は図ってまいります。
 次に4点目の、今後の計画云々でございます。今回、大阪府の補助事業を活用し、各自治会が実施をされるもので、今後の計画予定についてはございません。
 5点目についてでございますが、各自治会におきまして防犯カメラの設置をされますが、設置に当たっては、カメラによる撮影が行われている旨を示す看板の設置についても、この補助事業の要件になっております。公道上の撮影とはなりますけれども、通行される方々へもそういった看板により周知が行われるものでございます。
 以上でございます。
○(北岡委員) さらに5点質問させていただきます。
 1点目、カメラによる撮影が行われている旨を示す看板を設置するとのことですが、その看板は夜間などの暗い時間帯でも見えるんでしょうか。
 2点目、録画された映像は確実に消去されるんでしょうか。
 3点目、11月7日に橋下徹次期大阪市長がツイッターでこうつぶやいていました。「本日、大正駅前で〇〇党が完全に公選法違反の疑いの事前運動をやっていた。候補者の名前を記載したものはこの時期掲げられない。しかし、見てください。〇〇党は日本のルールなど全く無視です。〇〇さんの個人名がばりばり記載されたのぼりをばんばん挙げています。」
 引用は以上ですけれども、例えば、こういうふうに違法な選挙活動をしている疑いがある場合など、そういうものが防犯カメラに写っている場合なども、それを証拠として警察に提出される可能性はあるんでしょうか。
 4点目です。肖像権やプライバシーの侵害に当たる可能性について、市としてはどのように認識しているんでしょうか。犯罪が多発している場合などに限り、警察による録画を認めた判例はあるようですが、憲法上の問題や西成カメラ撤去事件などの判例は検討されたんでしょうか。
 最後、5点目です。日本大学法学部の甲斐素直教授は、町内会などの私的団体が公的空間の監視用にカメラを設置した場合には非常に問題である。私人が直接防犯活動を行うことが禁じられている状況下で、すなわち、防犯パトロール自体の合憲性が疑わしい状況下で、防犯パトロールにかえて防犯カメラを設置することを許容することは原則として許されないと言うべきであろう、という指摘もされていますが、市としてはこの指摘についてどのように考えるんでしょうか。それぞれお答えください。
○(船本危機管理課長) 北岡委員の2問目にお答え申し上げます。
 まず、1点目の、撮影を示す看板についてでございますけれども、大阪府に確認をいたしますと、夜間でも表示が識別できるほうが望ましいとはされてございます。
 2点目の、映像についてでございますが、今回、設置をされます自治会では、メモリーカードを内蔵したカメラを検討されており、おおむね1週間で上書き消去されるとお聞きをしております。
 3点目の部分についてですが、高槻警察のほうに確認をいたしますと、そのような場合には現認が基本となりますが、可能性はないことはないとのことでございました。
 4点目と5点目をあわせてお答えさせていただきます。今回、設置をされる箇所は、街頭犯罪の防止に効果があると認められた箇所でございます。防犯カメラの撮影によるプライバシーにつきましては、大きな問題であると認識をしておりまして、設置をされる自治会に対しては、プライバシー保護の趣旨を説明し、ご理解をいただき、プライバシーに十分配慮をした防犯カメラ管理運営規程を策定いただき、運営を行っていただくよう、市としても努めてまいります。
 以上でございます。
○(北岡委員) 2点質問させていただきます。
 1点目です。看板やデータの消去については、自治会任せのようなご答弁ですけれども、市としては、指導を自治会に対してするんでしょうか。また、指導に従わない場合には、補助金の交付をやめたり、交付後は返還請求したりすることもあり得るのでしょうか。
 2点目です。法的には、自治会が防犯カメラ管理運営規程を策定し、それに従って運営すれば問題がないようなご答弁ですけれども、自治会が公道上を撮影する防犯カメラ、監視カメラのたぐいを設置し、データ管理を含め、みずからが運営することは合法合憲なんでしょうか。あるいは、違法違憲の可能性があるのでしょうか。合法合憲なのか、違法違憲の可能性があるのか、どちらなのか明確にご答弁ください。
 以上です。
○(船本危機管理課長) 北岡委員の3問目にお答えいたします。
 まず、1点目につきましては、防犯カメラの設置及び管理は自治会が行われるもので、撮影を示す看板の設置やプライバシー保護に配慮した防犯カメラ管理運用規程の策定につきましても、大阪府の補助要件となっております。市といたしましても、各自治会に対し、プライバシーの保護に十分配慮した管理運営規程の策定、その規程に基づき適切な運用を行っていただくよう指導を行ってまいりたいと考えております。
 2点目でございますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、防犯カメラには、犯罪の抑止効果とともにプライバシーの問題がございます。今回設置し、運用を行うに当たり、撮影を示す看板の設置により、一般の通行をされる方々への周知を行うとともに、映像の取り扱いなどを管理運営規程で定め、適切に運用を行っていただくものでございます。
 以上でございます。
○(北岡委員) 最後は意見ですけれども、ご答弁では適切に運用をするということなんですが、合法なのか違法なのか、違法の可能性があるのか、どちらなのかとお聞きしても明確なご答弁はありませんでした。高槻市では、自治会が設置運営をする防犯カメラについて、違法か、合法か、そういった法的な整理ができていないんではないでしょうか。私は、この防犯カメラについては違法の可能性が高いのではないかと思います。幾ら大阪府から100%補助金が出るとはいえ、違法と疑われるものに高槻市が公金を支出するべきではないと思いますので、この議案には反対をすることを表明します。
 以上です。



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posted by 北岡隆浩 at 23:58| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする