
本日は「第34回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。
今回もエンジョイラン(2.7km)に参加。
ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、ありがとうございました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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★令和7年12月議会・一般質問
■3.障がい者への配慮等について
<1回目>
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されました。「合理的配慮」については、高槻市のホームページによると「障がいのある人から社会の中にあるバリア(=社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること」等だとされています。
これらについて、まず3点伺います。
(1)高槻市では「高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」という要領が定められています。
交通部と水道部についても、同様の要領が定められています。
これらの要領の第6条第2項では、「新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市教育委員会についても同様に「高槻市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められています。この対応要領の第6条第2項でも、「新たに職員となった者」と「新たに監督者となった職員」に対して、「研修を実施する。」と定められています。
これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、校長に対しては、この研修を行っていないのではないのでしょうか?教育委員会は、大阪府が単独で行った「人権教育研修」を、対応要領に定める「新たに監督者となった職員」に対する研修だと、ある保護者の方に説明したと聞きましたが、この「人権教育研修」には、障害者差別解消法に基づく内容は含まれていないようです。保護者の方に対して、虚偽の説明を行ったのではないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、2点目の職員研修についてですが、人事企画室において、新規採用職員を対象に「障がい者理解について」の講義や障がい当事者との交流会を、新任主査級職員を対象に「障害者差別解消法について」の講義を、所属長を対象に障がい者への合理的配慮に関する研修などを実施しております。
また、校長に対する研修についてですが、大阪府教育センターとの共催により実施する小・中学校校長人権教育研修には、障害者差別解消法に関する内容を含んでおります。
(3)「合理的配慮」が提供されていない、あるいは不十分だといった苦情や相談は、これまで、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市立の中学校で、合理的配慮が適切に提供されなかったため不登校になった生徒がいると聞きました。事実でしょうか?そういったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒学校生活における合理的配慮に関する相談があった際は、相談者との話し合いを重ね、どのような対応ができるかについて検討・調整を行い、合意形成が図られるよう努めています。
なお、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。
<2回目>
(1)校長に対して、大阪府教育センターが実施した「小・中学校校長人権教育研修」には、障害者差別解消法に関する内容が含まれていたということです。
公開された高槻市教育委員会の公文書によると、令和7年度は、オンデマンドで、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」や「人権が尊重された学校づくり」、「教育相談」、「子どもの命を守る」といった主題で研修があったということですが、どこに、どういった形で、どういった内容の、障害者差別解消法に関するものが含まれていたのでしょうか?研修内容の詳細を具体的にお答えください。
⇒令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われています。
また、研修資料として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「教職員研修用資料『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について〜ともに学び、ともに育つ学校づくりをめざして〜」、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例リーフレット」もございました。
(2)「小・中学校校長人権教育研修」を共催したということであれば、高槻市教育委員会が、その内容の立案や企画の類に関わったり、市から支出をしたりしたのだと思いますが、市は、どういった形で、この研修の準備や実施に携わったのでしょうか?
大阪府は、この研修について、高槻市との共催を否定する旨の非公開決定をしているのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒研修の企画立案、予算措置などは大阪府が、研修通知や受講状況の確認などは本市が行っています。なお、本研修は大阪府及び豊能地区、本市を含む中核市との共催で実施しており、府内政令市を除くすべての市町村小・中・義務教育学校の校長が必ず受講するものとなっています。
(3)対応要領の第6条の定めからすると、校長等に対する研修の実施主体は高槻市教育委員会です。教育委員会は、先ほどの「小・中学校校長人権教育研修」以外に、「合理的配慮」に関する研修は実施していないのでしょうか?実施したのであれば、いつ、どういった内容の研修を実施したのか、具体的にお答えください。
⇒本市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に基づく研修に位置付けています。
(4)「合理的配慮」に関する苦情や相談の件数をおききしましたが、お答えいただけませんでした。あらためてお訊きしますので、令和6年度及び7年度のそれぞれの件数をお答えください。
(5)令和6年度及び7年度において、高槻市立の中学校で、障がいのある生徒が、不登校になったケースは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、そのうち、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?年度ごとに件数をお答えください。
⇒4点目、5点目についてですが、不登校に至る背景には様々な要因が考えられ、令和6年度における学校への不登校の要因に関する調査によると、複数回答可能なものではございますが、市内における不登校児童生徒のうち、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人となっています。
<3回目>
(1)令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われているということですが、研修で使用されたスライドを見ると、法律の名称と、施行日・改正日が記載されているだけです。
「国及び府の動向」として、法律の改正があったことが示されているだけのようですが、これによって、校長は、法律の改正の内容まで研修できたといえるのでしょうか?お答えください。
また、この研修を受けたことで、校長は、対応要領第4条で定められている「監督者の責務」の内容を十分に理解できたといえるのでしょうか?お答えください。
(2)法律や条例に関するリーフレットもあったということですが、大阪府の担当者の方によると、当日の講義で使われた資料ではないということですし、リーフレットの現物ではなく、ダウンロード先のリンクの一覧を示しただけだということでした。校長には、後日、これらのリーフレットを使用した研修を受けさせたのでしょうか?校長は、単にリーフレットのリンクの一覧を見ただけなのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)高槻市は、校長に対して、研修の通知や、受講状況の確認などをしたということですが、研修の企画立案や予算措置などは大阪府が行ったということです。
そういう場合は、一般常識では、共催とは呼ばないと思いますが、なぜ、企画立案や予算措置などに携わっていないにもかかわらず、「共催」と称しているのでしょうか?お答えください。
(4)法律の名称と、施行日・改正日だけが記載されているものを見たり、リーフレットのダウンロード先を見たりしただけの「小・中学校校長人権教育研修」を、対応要領第6条第2項に基づく研修に位置付けても、問題はないのでしょうか?実質的には大阪府が単独で行った研修を、高槻市教育委員会も共催したと謳っても問題はないのでしょうか?これらのことは、対応要領違反ではないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】1点目から4点目については、本要領に基づく研修をどの研修に位置付けるかは、教育委員会が判断するものである。高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に位置付け、大阪府教育センターと共催で実施している。
(5)令和6年度において、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人だったということです。
そのうち、「合理的配慮」に関するものは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。
⇒【答弁要旨】令和6年度の本調査では、障がいに起因する特別な教育的支援に関する個別の相談内容の調査を行っていない。
(6)高槻市は「人権擁護都市」を宣言しています。「合理的配慮」に関しては、丁寧な説明と合意形成が必要不可欠です。「合理的配慮」が適切に提供されなかった場合は、障がい者差別であり、人権侵害にも該当しえます。
学校において「合理的配慮」が適切に提供されなかったとして、これまで、法務局や弁護士会に対して「人権侵害救済申立て」をされたことはあったのでしょうか?あったのであれば、何件あったのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】法務局や弁護士会に対する申立てについては、関係するすべての方々のプライバシーに関わるので答弁を差し控える。
(7)今後、教育現場において「合理的配慮」を適切に提供するために、どういった施策を行うお考えなのでしょうか?高槻市教育委員会が主催して、校長に対し、対応要領第4条の「監督者の責務」の内容を十分に理解させるために、第6条第2項の研修を実施する考えはないのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】繰り返しになるが、高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を、本要領第6条第2項に基づく研修に位置づけている。
北岡議員から様々なご意見をいただいているが、教育委員会としては、本研修の受講のみならず、校長の職務の遂行に当たっては、絶えず研究と修養に励んでいると認識している。1回の研修や資料一式をもって、校長個人の理解度を評価するものではないと考えている。

先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。
プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。
★令和7年12月議会・一般質問
■1.イベント等について
<1回目>
(1)今年、高槻市内で行われた、高槻まつり、高槻ジャズストリート、高槻シティハーフマラソン、安満遺跡青銅祭、こいのぼりフェスタ1000、天神まつり、高槻魂!!、高槻やよいバースデーイベント、高槻将棋まつり、たかつき産業フェスタのそれぞれの来場者数と、市の支出額をお答えください。
⇒本年1月以降に開催された各イベントの来場者数と市の支出額についてですが、
高槻まつりは、約14万4000人で、補助金として1185万円、
高槻ジャズストリートは、約7万人で、補助金として300万円、
高槻シティハーフマラソンは、約6500人で、補助金として700万円、
安満遺跡青銅祭は、約2万人で、補助金として70万円、
こいのぼりフェスタ1000は、約1万3000人で、負担金として100万円、
天神まつりは、約2万人で、補助金として80万円、
高槻将棋まつりは、約1万人で、委託料として2163万8千円
たかつき産業フェスタは、約1万4000人で、負担金として200万円です。
なお、これらのうち一部、支出予定のものが含まれます。
また、高槻やよいバースデーイベントは約1万5000人、高槻魂!!は約1万9000人で、市からの支出はございません。
(2)それぞれの来場者数はどのようにして算出したのでしょうか?具体的なカウント方法をお答えください。
⇒市主催のイベントは委託事業者からの報告によるもので、その他は、主催者による集計でございます。
<2回目>
(1)イベント毎の市の支出額はどのようにして決定されたのでしょうか?お答えください。
⇒各イベントの目的や内容等を総合的に勘案し、決定しております。
(2)先ほどのイベントのうち、赤字のものはどれだけあったのでしょうか?赤字のものがあったのであれば、イベント毎に赤字額をお答えください。
⇒市主催のイベントについては、それぞれの目的を達成するため実施しており、市の収入はありません。その他について、収支を把握しているイベントで、赤字のものはありません。
(3)市主催のイベントの来場者数については、委託事業者からの報告によるものだということです。委託事業者はどういった方法で来場者数を算定したのでしょうか?イベント毎にお答えください。
(4)「高槻将棋まつり」については、報道では、俳優の藤木直人さんが「集まった“将棋ファン”500人の前で『アマチュア初段』授与を生報告した。」ということです。
結構雨も降っていて、空席もあったので、500人も集まったのか疑問ですし、西側の会場も、雨宿りをしている人を含めても、そんなにはいなかったと思います。
来場者約1万人というのは、どこを、どのようにして、集計・算出したものなのでしょうか?方法をお答えください。
⇒3点目と4点目についてですが、いずれもサンプル調査を基に推計していると委託事業者から報告を受けています。
なお、報道機関が発表した数値の根拠は不明です。
(5)私が見に行ったところ、とりわけ「はにたん将棋」をしている人が少なかったのが印象的でした。「はにたん将棋」とは、どういったものなのでしょうか?高槻市としては、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。
また、今後は「はにたん将棋」について、どういった取り組みをする予定なのでしょうか?お答えください。
⇒「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品です。
なお、将棋まつりにおける「はにたん将棋」コーナーは事前申込制で、定員を上回る応募がありました。
<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2〜3千人くらいだったのではないでしょうか。
プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。





平謝りする真鍋議員。未提出だった理由を聞くと…
(自民党・真鍋宗一郎高槻市議)「その時期に府庁に行ってやるんですけれども、会計責任者の変更をあわせてやろうと思っていたのに、それが全然行けていなくて、それでまぁ2年経って今回あの…」
「忙しかった」と釈明しました。
もうひとりの平田議員は、自身のSNSで「政治とカネは重大な問題」と言及していましたが・・・
(平田裕也高槻市議)「既に作っているのは作っていて、提出に行くことができていないという状況が続いていたという感じです」
作っていても出していなければ何の意味もありません。


高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。
■議案第84号 高槻市情報公開条例中一部改正について
<1回目>
資料によると、高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、職員個人の権利、利益が不当に害される事態を防止し、職員が萎縮することなく職務遂行できる勤務環境を確保するため、公文書公開制度における公務員等の職務の遂行に係る情報のうち「氏名」を非公開情報としたいなどということです。まず6点伺います。
(1)課長級以上の職員の氏名については、これまでどおり、公開するということなんですが、それについては、どこに、どういった定めをするのでしょうか?お答えください。
⇒本条例改正後、情報公開制度の手引きの見直しなど、必要な対応を行う予定でございます。
(2)条例には、国家公務員や独立行政法人、他の地方公共団体といった文言もありますが、これらの職員の方の氏名については、どういった扱いになるのでしょうか?お答えください。
⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきまして、今回の改正により、原則非公開とするものでございます。
(3)「課長級」の一つ下の「副主幹級」の「職名」の欄には、「所長」、「館長」、「分署長」、「園長」とも記載されています。これらに当たる方々は、各施設の長だと思いますが、こうした方々の氏名も非公開にするのでしょうか?お答えください。
⇒副主幹級の職員に含まれる所長等につきましても原則非公開とするものですが、当該職にある者の氏名が「慣行として公にする情報」に該当する場合には、公開情報として取り扱うものです。
(4)「副主幹級」以下の職員が、決裁権者となっているケースはあるのでしょうか?そういったケースでも、決裁権者である職員の氏名を非公開にするのでしょうか?お答えください。
⇒副主幹級以下の職員が決裁権者となっている事務についてですが、労務管理に関するものなど、主に内部事務に関するものがあり、「慣行として公にする情報」に該当する場合を除き、原則非公開とするものでございます。
(5)本会議での高木議員の質疑では、ネット上に、市職員の氏名を投稿したうえで、名指しで誹謗中傷するようなケースがあるということだったと思いますが、どういった内容なのでしょうか?公開された公文書に基づくものなのでしょうか?お答えください。
また、名誉毀損や侮辱に該当するのであれば、刑事告訴すべきだと思いますが、そういうことはされていないのでしょうか?お答えください。
(6)高槻市のホームページや、広報誌の「たかつきDAYS」には、今後も、課長級以上ではない職員の氏名も掲載するということなんですが、情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのでしょうか?お答えください。
⇒5点目及び6点目につきまして、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案です。なお、刑事告訴等につきましては、事案の内容等諸般の事情を勘案し、慎重に対応する必要があると考えております。
また本条例改正は、このような事態を防止するため、情報公開制度において職員の氏名を原則非公開としようとするもので、広報誌等における取扱いとは直接関係はありません。
<2回目>
(1)条例では「氏名」という文言を削除して、職員の氏名を非公開のものと規定するにもかかわらず、「情報公開制度の手引き」には、課長級以上の職員の氏名をこれまでどおりに公開すると規定するようです。なぜ、条例のただし書きに、「ただし、課長級以上の職員の氏名を除く。」といった定めをして、条例で、職員の氏名の公開の範囲を定めようとしないのでしょうか?お答えください。
また、手引きの改訂だけで問題はないのでしょうか?条例に明記しなければ、手引きのほうが、条例違反になるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(3)課長級以上の職員の氏名は何故公開するのでしょうか?課長級以上の職員は、ネット中傷等を受けても、萎縮することなく職務遂行できるということなのでしょうか?理由をお答えください。
⇒1点目及び3点目の課長級以上の職員の氏名の取扱いについてですが、市民に対する説明責任、及び責任の所在の明確化の観点から、「慣行として公にする情報」として公開すべきものと考えております。
なお、国の法律及び他の中核市の条例を確認しましたところ、ご指摘のような定めをしている例は特に見当たらず、本条例改正に何ら問題はないと考えております。
また、課長級以上の職員が、ネット中傷等を受けるおそれがある場合には、非公開とすべきと考えております。
(2)高槻市職員以外の公務員等の氏名については、今回の改正により、原則非公開となるということです。課長級以上でも非公開になるのでしょうか?お答えください。
また、他の自治体等で、職員全員の氏名を公開している場合でも、高槻市の公文書では非公開になるのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。
⇒本市職員以外の公務員等の氏名につきましても、基本的に本市職員と同様の取り扱いとし、他市等において公開されているような場合には、「慣行として公にする情報」として公開するものです。
また、公開する職員の氏名の範囲につきましては、各自治体の条例の定め等によるもので、ご指摘のように職員全員の氏名を公開している自治体もあれば、一部しか公開していない自治体もあるものと認識しております。
(4)副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、「慣行として公にする情報」に該当しない場合は、非公開とするということです。そうすると、情報公開請求をしても、決裁をした職員が誰なのか分からないということになります。これでは市民の知る権利を侵害するということになるのではないでしょうか?市民の知る権利とのバランスを欠くのではないでしょうか?お答えください。
⇒一般的に、副主幹級以下の職員が決裁権者であっても、情報公開請求において当該職員個人の氏名を必要とする場面は限られる一方で、課長級以上の職員の氏名を原則公開することや、職員の個人情報を保護する必要があることを踏まえますと、市民の知る権利とのバランスを欠くとのご指摘は当たらないものと考えております。
(5)情報公開によって市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合と、「たかつきDAYS」で市職員の氏名を知られてネットで誹謗中傷される場合とでは、何が、どう違うのかという質問については、まともなお答えがありませんでした。あらためてお訊きしますので、しっかりとお答えください。
⇒繰り返しになりますが、本条例改正はあくまで情報公開制度における取扱いに関するもので、市の施策のPR等を主な目的とする広報紙における取扱いとは直接関係ありません。
(6)Xなどで、公文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということです。これまで、どういったことが、何件あったのでしょうか?ケース毎に件数を教えてください。
また、それに対して、市は、どういったことをしたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)批判を受けた職員は、決裁権者だったのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?お答えください。
⇒6点目及び7点目につきまして、繰り返しになりますが、市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案でございます。
なお、同様の事案の件数や個別の対応については、集計等しておらず、把握しておりません。
(8)職員への批判が不当なものであれば、その職員には何も非がないわけですから、堂々としていれば良いと思いますし、犯人のほうを、刑事告訴をするなどして、懲らしめるべきだと思います。こういったことを防止するためだといって、職員の氏名を安易に非公開とするのは、市民の知る権利を侵害しかねないのではないでしょうか?悪いのは、ネット中傷をする人間であって、これまでの情報公開の基準のほうではないはずです。こうしたことについて、見解をお聞かせください。
⇒8点目につきまして、刑事告訴等を行い、加害者側に処罰を求めたとしても、被害者側の被害が救済されることにはならず、特にインターネット上にアップされた情報は半永久的に残る可能性があることを踏まえますと、職員の権利利益を保護する必要性が市民の知る権利に優越し、本条例改正が必要であると考えております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市が公開した公文書をXなどのインターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にしたうえで、文書に記載されている職員を名指しで批判するといった事案があったということですが、どういったことが、何件あったのか、市はどういったことをしたのかと、お訊きしても、集計等しておらず把握していないというお答えでした。
職員の権利利益を保護する必要性があるから、この高槻市情報公開条例を改正したいというのですが、大切な職員の権利利益が、職務上の行為であるにもかかわらず、ネットでの批判によって、侵害されたのだとしたら、市が把握していないということはないはずです。
本当にそんなことがあったのでしょうか?あったとして、その職員の権利利益が侵害されたといえるほど、違法なものだったのでしょうか?どういったことがあったのか、何件あったのか、その職員は決裁権者だったのかすら、何故、答えられないのか、大いに疑問です。市の対応も不明ですし、刑事告訴等も慎重に対応するということなので、していないようですし、事件の悪質性も事態の深刻さも、あまり感じられません。「名誉毀損」でも、「侮辱」でも、「誹謗中傷」でもなく、一貫して「批判」という文言を遣っていることからしても、あまり重大な事態ではないのかなという感じもします。いつのことなのかも不明です。
もしかすると、その批判というのは、一般的なもので、甘受すべきものではないのでしょうか?
高槻市行政不服等審査会の令和7年10月17日付けの答申を踏まえて、条例改正をしたということなんですが、答申書を読むと、「昨今、高槻市(略)において、公文書公開請求等で、市が公開した公文書をインターネット上にアップロードし、公文書に記載された職員を名指しで批判する事例が発生している。」から、そのことを前提として、市が、審査会に対して、条例の一部改正について、諮問したというふうに書かれています。
けれども、先ほど申し上げたとおり、そのネットでの批判が一般的なもので、職員の権利利益が侵害されたといえるほどのものではないとなると、諮問も、この条例改正も、前提が存在しないということになります。そうすると、当然、条例改正の必要はありません。
この委員会でお訊きしても、ネットでの職員への批判がどういったものだったのか、まったく明らかにされないので、条例改正の前提が存在しない、条例改正の必要はないと考えざるを得ません。ですので、この議案には賛成できません。
とはいえ、仮に、文書を起案しただけのような職員が、ネット上で、訳の分からない批判を受けるというのも可哀想ですし、決裁権者以外で、決裁の過程にかかわった職員は、非公開にしてもよいと考えています。いくら情報公開された公文書に職員の氏名が記載されていたからとはいえ、それを徒にネットでさらして、中傷するというのは、職員が個人的に悪質なことをしたのでない限りは、すべきではないというのが常識だとも思っています。
ただし、職員の勤務状況の類に関しては、過去にも、実際には勤務をしていないにもかかわらず、勤務をしていたとの虚偽が公文書に記載されて、給与が満額支給されていたケースがありましたので、公開されるべきです。こうしたものも、課長級以上しか公開されないとなれば、市民がチェックできないということになります。市民から不信感を抱かれないためにも、市民の知る権利を侵害しないためにも、こうした部分については、これまでどおり公開してください。
公文書であれ、広報誌であれ、それによって氏名を知られて、ネット上で、名指しで批判をされれば、たとえ違法とまではいえないものであったとしても、たとえ課長級以上であったとしても、ショックを受けて、委縮する方はおられると思います。そうした職員の相談に乗って、メンタルのケアを行って、場合によっては被害届等のサポートをしてあげたり、市のホームページに反論文・警告文を載せたりするのが、市が行うべきことではないでしょうか?そういう体制ができていないのであれば、しっかりと構築してください。
ただし、ネット上の批判が、一般的なもの、至極真っ当なものである場合には、高槻市がやり方を間違えると、言論弾圧的だと、市民のほうを委縮させるものだと、非難されかねないので、慎重に行ってください。要望しておきます。

■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>
財産管理事務事業について伺います。
資料によると、「高槻警察署の新築工事は、本市の旧高槻島本夜間休日応急診療所等及び芥川公園の一部を大阪府に無償貸付し、令和6年11月より着手されていましたが、新築建物の杭打ち工事の一部において、旧診療所の残存物が要因と考えられる地中障害物により、工事に支障が発生しました。すでに新築工事に着手されていたことから、当該残存物については、大阪府が処理を実施することとなり、その費用については、本市が大阪府に支払うものです。なお、当該費用については、高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事の事業者が、全額負担を申し出ていることから、歳入として同額を計上するものです。」ということです。
解体工事の事業者が、素直に非を認めて、全額である4639万円の負担を申し出ていることについては、大変素晴らしい態度だと思いますが、一方で、なぜ、解体工事中に気付くことができなかったのか、その解体工事を監督していた高槻市の担当者も、なぜ見落としたのか、それらのことが気になりますし、今後に、教訓としても活かさなければならないと思いますので、それらの経緯や事情について、具体的に教えてください。
⇒杭等の残置については、解体業者としましては杭の破損はあったものの概ね除去できたと考えており、その為、本市の工事監理者に報告しなかったものです。
工事監理者としましては、定期的に工事の進捗状況や現場管理状況などを現地や写真で確認していたものの、大阪府の高槻警察署新築工事の杭打ちの際に残置物が判明したものです。
<2回目>
(1)今後はこういうことは防止できるのでしょうか?お答えください。
⇒今回の事案を受け、工事請負業者には今まで以上に工事写真を多く残す等、現場管理を厳格に行ってもらい、適切な工事が行われるように努めてまいります。
(2)こういった件についても、時効はあるのでしょうか?何年か経過すると、法的に、解体業者に責任を問えなくなってしまうこともあるのでしょうか?あるのであれば、いつの時点から、何年後以降なのでしょうか?お答えください。
また、解体業者が倒産していた場合は、どうなるのでしょうか?土地の所有者である高槻市が全額負担することになるのでしょうか?お答えください。
⇒契約上、原則として引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求等をすることができません。
また、解体業者が倒産していた場合は、債権回収の手続きに則り対応いたします。
<3回目>
あとは意見を述べます。
地中に杭等の残置があったということですが、埋め戻されて、更地になった土地の地下をチェックするのは困難ですので、解体工事中の現場管理をしっかりと行ってください。
時効は、引渡しを受けた日から原則2年間だということですので、できるだけ2年以内に再整備の基礎工事等が行われるように、スケジュールを組むべきだと思います。そのあたりも考慮してください。要望しておきます。

市の主張が二転三転
■領収書について
令和4年5月の非公開決定の時点までは、「写し」が提出された
令和4年9月議会で「ほとんどが原本」
令和5年11月に裁判で「例外なく原本」
令和6年7月「『原本』にはコピーが混在」 👈補助金の水増し?
■領収書の確認方法について
令和4年9月議会までは、実績報告書に添付され提出された
令和5年11月に裁判で、本件文書2〜4は、事業者の事務所へ市職員が赴いて確認 👈水増しを黙認?

総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
■議案第87号 高槻市火災予防条例中一部改正について
<1回目>
林野火災予防のために、消防庁の通知に従って、高槻市火災予防条例の一部を改正したいということです。まず5点伺います。
(1)気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報(=林野火災注意報)を発令することができるようにしたいということです。警報も発令するということですが、この注意報と警報の発令の基準を教えてください。
⇒林野火災に関する注意報を高槻市火災予防条例施行規則に、警報を高槻市消防法施行細則にそれぞれ定める予定でございます。
(2)林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定できるということです。どの区域を指定しようとしているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒高槻市における森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域を予定しております。
(3)本会議では、高木議員の質問に対して、薪ストーブに関しては、制限の対象にならないと答えられていたかと思いますが、何故なのでしょうか?理由を教えてください。
また、区域内で薪ストーブを使用している家屋等はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
⇒火の使用の制限の対象とされていないためでございます。
また、区域内における薪ストーブの使用家屋等につきましては把握しておりません。
(4)寺社の護摩焚きの類は制限の対象になるということですが、区域内で対象となる寺社はどれだけあるのでしょうか?
また、宗教儀式を制限するのは、信教の自由にもかかわってくると考えられますが、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒区域内で対象となる寺社数は把握しておりません。
また、火災の予防上危険な気象状況下では、これまで同様、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定でございます。
(5)林野火災を想定した訓練としては、最近は、どこで、どういったことを行ったのでしょうか?直近3年度の状況をお答えください。
⇒消防署所において、可搬式ポンプの取り扱い、長距離送水、背負い式消火水嚢の取り扱い訓練等を随時行っております。
<2回目>
(1)注意報や警報については、降雨量が基準になっているとも聞きましたが、具体的にはどういった基準になっているのでしょうか?お答えください。
⇒注意報は、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき、警報は、注意報発令時に強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認めるときに発令することを予定しております。
(2)火の使用の制限の努力義務の対象となる区域については、森林法第5条及び、第7条の2において、対象とする区域だということです。具体的には、高槻市のどのあたりになるのでしょうか?町名や位置をお答えください。
⇒大阪府知事が作成する地域森林計画及び近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域を予定しております。
(3)区域内の寺社数を把握はしていないが、危険性のある火の使用の制限に従っていただくよう関係者に指導する予定だとのことです。どのようにして、関係者やその連絡先を把握するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒火災予防条例に基づく火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出にて把握してまいります。
(4)消防署所において、林野火災を想定した訓練をしたということですが、実際に、区域内に入っての訓練は行わないのでしょうか?お答えください。
⇒訓練につきましては、基本的に消防署所で行っております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
総務省消防庁のサイトによると、今年・令和7年だけでも、大規模な林野火災が、岩手県大船渡市・三陸町・陸前高田市、山梨県大月市、長野県上田市、熊本県南阿蘇村、愛媛県今治市、岡山県岡山市、宮崎県宮崎市、長崎県五島市、大分県大分市で起きたということです。こうした大規模な林野火災は、近年の気候変動・温暖化が影響しているともいわれていて、高槻市で起きても不思議ではありません。
高槻市森林整備計画によると、高槻市の面積の約44%が森林だということですので、ひとたび火災が発生すれば、他市と同じく、大規模なものになりかねません。
林野火災に関する注意報や警報については、しっかりと市民に届くようにしてください。
また、林野火災を想定した訓練は、消防署所においてだけ行っているということですが、やはり、現地でも行うべきではないでしょうか?
山奥に分け入ってやれというわけではありません。山林に隣接する住宅地・集落で行うとか、重要文化財のあるお寺で行うとか、人命や文化財を、いざという時に守れるように、訓練をして、備えておくべきだと思います。
世界遺産の白川郷では、合掌造りの家屋を守るために、秋に一斉放水訓練を行っていますが、こういった訓練を高槻市でもやれば、林野火災の予防の啓発にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。

市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。
■議案第98号 高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者の指定について
<1回目>
(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設の指定管理者については、公募をせず、特定で、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団にしたいということです。
なぜ、公募をしないのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者の選定方法についてですが、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であることなどから、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団を候補者として適当と判断したものです。
(2)以前も申し上げましたが、事業団の前身の団体の一つである高槻市みどりとスポーツ振興事業団は、高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」で、基本協定書では再委託等してはならないとされている12の項目のうち、5項目について、高槻市の承認を受けて、業務内容のほぼ全て他の業者へ再委託し、他の業務についても、一部を他の業者に再委託しており、事業団が再委託なしに行っている業務は残りの6つだけで、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」と指摘されています。高槻市文化振興事業団についても、他の業者への再委託の割合が多いことが問題だと指摘されていて、5年前に議会でお訊きしたときは、委託料の割合は約50%というお答えでした。
前年度において、公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団が再委託した割合はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
また、事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているのであれば、それは何なのか、具体的にお答えください。
⇒前年度の再委託率は、約49%です。
また、事業団は、平成元年の設立以来30年以上にわたり、外郭団体として、市の文化行政と密接な連携を図りながら文化施設の管理運営を行ってきた実績があり、事業企画等に関するノウハウや人材、地域とのネットワークを有しています。
<2回目>
(1)高槻市立芸術文化劇場ほか3施設は、市の関与が、施策目的達成に特に必要と判断される施設だということです。
これまで、市は、指定管理者である高槻市文化スポーツ振興事業団に対して、どういったことについて、どのような関与をしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、そうした関与は、事業団以外の団体に対しては、不可能なのでしょうか?不可能なのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(2)市の関与がそれほど必要な施設なのであれば、市が直営すればいいのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒1点目と2点目についてですが、高槻市文化スポーツ振興事業団は、設立以来、蓄積されてきた経験を生かして市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供する等、市とともに本市の文化振興事業を牽引してきた団体であることから、その実績等を踏まえ指定するものです。
(3)再委託率は約49%だということです。包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないようですが、これまで、改善しようとしてきたのでしょうか?してきたのであれば、どういったことをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒再委託している業務は、主に施設の日常的な維持管理等であり、基本協定書に基づき、市の承認を得て適切に行われています。
(4)事業団は、事業企画等に関するノウハウや人材等を有しているということです。
理事長(代表理事)の桐山清澄(きりやま きよずみ)氏は、数年前までプロ棋士だった方ですが、どういった経営能力などをお持ちなのでしょうか?単なる名誉職なのでしょうか?お答えください。
また、桐山清澄氏は、いつ、どういった経緯で、理事長になられたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒桐山清澄氏は全国的に知られている文化人であり、本市の文化振興の発展に寄与する人物であると判断し、平成30年6月に理事長に就任されています。
<3回目>
あとは意見を述べます。
市の関与が、施策目的達成に特に必要だというご答弁でしたので、これまでの市の関与についてお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。なぜ答えられないのでしょうか。
指定管理者に対して、協定書に記載されていること以上に、関与するというのもおかしな話ですので、ご答弁された「市の関与」というものについては、事業団以外の団体にとっても、可能な範囲のものだと考えられます。「特別のノウハウや業務遂行能力」についても、具体的なお答えがありませんでしたので、そういったものも存在しないといわざるをえません。
そうすると、指定管理者を特定で指定せず、公募をしても、何も問題はないはずです。指定管理者制度は、公募が原則ですので、原則に従って、公募をすべきです。
再委託率は、約49%と未だに高くて、包括外部監査人に指摘された当時とほとんど変わっていないのに、改善しようとした形跡が見られません。改善できないのであれば、やはり、公募をして、競争を促すべきです。
理事長(代表理事)の桐山清澄氏は、文化人だから、平成30年6月に理事長に就任されたということです。しかし、ネットで調べた限りですが、ご著書も将棋関連のものしかありませんし、将棋がお強いという以外に、芸術について造詣が深いとか、経営の経験があるとか、そういったこともないようですので、事業団の経営のトップとしては、相応しくないのではないでしょうか?
こういう方をトップに戴く合理的な理由も、特に見当たりませんし、仮に、このようなことに、費用が発生しているのであれば、削減すべきではないのでしょうか?
以上のとおりで、公募をしても問題はありませんし、原則どおり公募をして、競争を促すほうが、再委託率の改善や、無駄の削減、組織のスリム化にもつながると思いますので、この議案には賛成できません。議案を取り下げて、公募をしてください。

高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。
■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>
私もプレミアム付商品券事業について質問させていただきます。西村ゆみ議員の質問と重なる部分もありますが、ご了承ください。まず6点伺います。
(1)これで第8弾ということですが、これまでのプレミアム付商品券(スクラム高槻”地元のお店応援券”)に関して、経済効果を検証されたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことが分かったのでしょうか?どれだけの効果があったのでしょうか?歳出と歳入との差額を上回るような税収の増加はあったのでしょうか?お答えください。
⇒第1弾から第7弾まで、いずれも13億円程度の商品券の利用があり、非常に大きな経済効果があったものと考えております。
(2)複数の自治体のプレミアム付商品券の経済効果を検証された方によると、商品券が発行される前には買い控えが起こり、事業期間後には売上が落ち込むことが確認されたそうです。高槻市では、これまでそうしたことは起きなかったのでしょうか?起きたのであれば、どの程度の買い控えや売上の落ち込みがあったのか、お答えください。
(3)以前も申し上げましたが、10万円の定額給付金については、その約7割が貯蓄に回ったといった報道もありました。第6弾と第7弾のプレミアム付商品券事業では、どれだけが、貯蓄に回ったのでしょうか?お答えください。
⇒2点目及び3点目については把握しておりません。
(4)第8弾については、プレミアム率を、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は175%にしたいということです。なぜ175%なのでしょうか?この率の根拠をお答えください。
⇒本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。
(5)事前の説明では、これまでのプレミアム付商品券については、8割くらいの世帯の方が利用されたということでした。令和6年度の第6弾、令和7年度の第7弾については、それぞれ、何%の世帯が利用した計算になるのでしょうか?お答えください。
また、なぜプレミアム付商品券を購入しない世帯があるのでしょうか?購入できない事情があるのでしょうか?その理由を分析されているのであれば、どういう事情があるのか、具体的にお答えください。
⇒商品券を購入されない理由としては様々あると考えられますが、第6弾、第7弾におきましても80%程度の世帯にご購入いただいています。
(6)令和6年度の第6弾と、令和7年度の第7弾の、参加店舗数は、どれだけだったのでしょうか?それぞれの店舗数をお答えください。
⇒第6弾が1417店、第7弾が1449店でございました。
<2回目>
(1)経済効果について質問したところ、13億円程度の商品券の利用があったというお答えでした。一方で、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、どれだけが貯蓄に回ったのかについては、把握していないということです。
商品券は使われたけれども、その分、現金が使われず、貯蓄に回って、1年度を通してみると、売上はほとんど変わらなかったということも考えられるわけです。
参加した店舗の皆さんの、1年度全体の売上の増減は、平均で何%だったのでしょうか?お答えください。
(2)資料には「地域経済の活性化」を謳っておられますが、プレミアム付商品券の経済効果は検証されていないようです。なぜ検証されてこなかったのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目について、店舗ごとの年間売上等については把握しておりませんが、ご参加いただいた店舗からは「売上の増加・下支えになった」との評価を多数いただいており、高い効果があったものと考えています。
(3)これまでも、プレミアム率は、紙の商品券が150%なのに対して、デジタル商品券は162.5%と、デジタル商品券のほうが高かったわけですが、なぜ、今回は、デジタル商品券のほうだけ、さらに率を高くして、175%にしたいのでしょうか?根拠をお答えください。
(4)プレミアム付商品券は、世帯単位で、1世帯2口まで購入可能ですので、家族・世帯員の多い世帯は損なわけですし、デジタル商品券を使えない方や、病気や障がいなどの事情があって、商品券自体、利用しようにも、利用できない方もおられると思います。
資料には「物価高騰等の影響から・・・家計支援を目的に・・・」とも書かれていますが、プレミアム率が高くなればなるほど、そういった方の家計と、満額を使える方の家計との間に、差が生じるわけです。175%ということになると、最大で7000円の差が生じることになります。
そういった点については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
⇒3点目及び4点目についてですが、紙商品券とデジタル商品券の差は、一口あたり500円となり、本事業におけるデジタル化を推進するため設定したものでございます。
(5)約2割の世帯が利用していないということですが、利用を促すようなことはしないのでしょうか?お答えください。
⇒全世帯への郵送による個別の通知を含め、様々な手法で周知・広報を図っております。
(6)プレミアム付商品券は、購入しないと使えないわけですが、プレミアムの部分が最大7000円ということであれば、購入を不要にして、その代わりに、7000円分の商品券を全世帯に配布するということはできないのでしょうか?そうすれば、購入に関する経費も必要ありませんし、公平・平等にも近づくと思います。見解をお聞かせください。
⇒高い利用率と経済効果を確保するため、商品券を「地元のお店応援券」として販売しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
高槻市役所のサイトを見ると、「PDCAサイクル」という言葉が散見されますが、このプレミアム付商品券については、第8弾にもなるのに、「PDCA」の「C」であるチェックが行われていないようです。
ご存じかと思いますが、「C」チェックというのは、実行結果を評価し、計画通りに進んだか、課題は何かを検証することだとされています。当然、プレミアム付商品券事業については、経済効果があったのか、費用対効果はどうだったのかを、検証しなければならないはずです。
けれども、市は、13億円程度の商品券の利用があったということしか把握していなくて、他の自治体での検証等のとおりに、商品券が発行される前の買い控えや、事業期間後の売上の落ち込み、貯蓄に回った金額については、何ら検証してこなかったということです。これでは単なるバラマキです。
参加店舗から売上の増加等の評価を多数いただいているということですが、そういった主観的な意見で、評価をしてもいい類のものなのでしょうか?そういった主観的な意見にだけ耳を傾けるのではなく、多額の税金を使った、公的な施策なわけですから、西村議員からもご指摘があったとおり、客観的な検証を行うべきです。
今回の予算でも、歳出が約21億3千万円、歳入が6億8千万円で、差し引き14億5千万円が、税金から使われる見込みなわけです。
もし、これだけの税金を投じても、1年度を通してみると、参加店舗の売上はほとんど変わらず、商品券の分がほとんど貯蓄に回ったということになれば、あまりにも費用対効果が悪いということになります。
使った方は、得をした気分になると思いますが、単に、自分達が納めた税金を食い潰しただけに終わるわけです。
以前も申し上げましたし、先ほども申し上げましたが、経済効果があったのかどうか、しっかりと客観的な検証をしてください。
大阪市の令和5年度のプレミアム付商品券は、1万円で購入すれば、1万3千円分が使えるというものでした。プレミアム率は30%ですが、こういうふうに、ちょっとしたお得感で、消費を促していこうというのが、そもそもだったと思います。今回の高槻市のように、プレミアム率が最大175%、4000円で購入すれば、その約3倍の、1万1000円分が使えるとなると、ほぼほぼお金を配っているのと同じではないでしょうか?
だったら、商品券を購入するという方式をやめて、プレミアムの部分だけの7000円分の商品券を配れば、購入にかかる経費を削減できるのではないでしょうか?物価高対策として行うとしても、もっと経費を削減できないか検討してください。
先ほど申し上げたとおり、プレミアム付商品券の販売は、世帯単位で、1世帯当たり2口までなので、家族・世帯員が多いほうが損だということになります。そうではなく、逆に、子だくさんの世帯ほど、金額を増やせば、少子化対策にもなるのではないでしょうか?ご検討ください。

「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。
地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません。
共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。
結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?
この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。
運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。
こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。
■議案第90号 高槻市立たかつき未来パーク条例制定について
■議案第92号 高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約締結について
■議案第101号 高槻市立たかつき未来パークの指定管理者の指定について
<1回目>
議案第92号と第101号に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。
まず6点伺います。
(1)条例案の第1条には、「市は、全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来を創造するとともに、世代や障害の有無等にかかわらず、全ての人の交流の推進及び活躍の場の創出に寄与するため、地域共生社会のモデル空間として高槻市立たかつき未来パーク(以下「たかつき未来パーク」という。)を設置する。」と記載されています。
「楽しく過ごせる」という文言は第4条第1号の事業の内容にも記載されていますが、たかつき未来パークでは、どういった方法で、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?どういった施設や設備で、どのような方が、どういったことを行って、「楽しく過ごせる」ようにするのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒世代や障害の有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム・イベントの企画を実施することを予定しております。
(2)議案書の条例案では「障害」と漢字2文字で書かれているんですが、地域共生社会推進室の資料の条例案の説明では「害」が漢字ではなく平仮名になっています。どちらが正しいのでしょうか?お答えください。
⇒「障害」の「害」の表記については、市が作成する公文書等においては、原則ひらがな標記としていますが、例規文書については、漢字表記としています。
(3)資料の「たかつき来来パークイメージ図」には、「生活利便施設」や「みんなの居場所、ギャラリー等」といったものも記載されているのですが、それぞれ、具体的に、どういったことをする施設・場所なのでしょうか?お答えください。
⇒生活利便施設は多様なサービスを提供するコミュニティカフェで、ギャラリー・ショップは、障がい者アートの展示や物品の販売等を予定しております。また、みんなの居場所は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所でございます。
(4)たかつき共創パートナーズ株式会社を相手方とする「高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約」の契約金額は総額約67億円で、「整備費」が約49億円、「開設準備」が約3500万円、「維持運営」が約18億円となっています。これらは、具体的に、どういった施設の、何のための費用なのでしょうか?それぞれの具体的な内訳をお答えください。
また、収入については、どういったものを、どれだけ見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒整備費は、主に建物・広場の設計施工費で、開設準備費は施設整備期間中の気運醸成業務や開設イベント費及び開設準備期間中の維持管理費、維持管理運営費は、指定管理者による10年間分の維持管理運営に係る経費となっております。また、収入については、整備に対しては、国庫補助金等を、運営に関しては、貸室の使用料や駐車場の使用料等のほか、事業者からの自主事業収益の還元を予定しています。
(5)条例案の第1条で、たかつき未来パークは、「地域共生社会のモデル空間」として位置づけられていて、指定管理者の候補予定者である「たかつき共創パートナーズ株式会社」については、「地域共生」への理解度が高いと資料に記載されています。この「地域共生」とは何なのでしょうか?たかつき未来パークにおいては、どういった「地域共生」を、どのようにして実現するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒地域共生については、国において、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を地域共生社会とされています。
たかつき未来パークにおいては、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる環境を整え、高槻版の地域共生社会モデルとして機能しようとするものです。
(6)たかつき未来パークの年間利用者数については、10万人を見込んでいるということですが、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定しているのでしょうか?お答えください。
また、地域や利用者の抱える課題やニーズについて、市や事業者は、事前に調査されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どういったことを行ったのか、具体的にお答えください。
⇒たかつき未来パークは、誰も排除されない空間として、特に対象者を限定せずに多くの方々の来場を想定しております。
また、本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきております。
<2回目>
(1)「楽しく過ごせる」ようにするために、イベントや講座等を行うということですが、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。
⇒事業者から、XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などの提案を受けていますが、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するものです。
(2)生活利便施設のコミュニティカフェとは、具体的には、どういったものなのでしょうか?お答えください。。
また、「みんなの居場所」は、利用者がそれぞれの目的で過ごせる快適な空間・場所だということですが、具体的には、どういった場所なのでしょうか?お答えください。
⇒生活利便施設のコミュニティカフェは、誰もが気軽に集まり交流できるカフェで、みんなの居場所は、会話や交流ができるスペースや、ひとりでゆっくり落ち着いて過ごすことのできる場所です。
(3)運営に関する収入については、どれだけを見込んでいるのでしょうか?貸室の使用料や駐車場の使用料等のそれぞれについて、具体的な金額をお答えください。
また、事業者からの自主事業収益の還元を予定しているということですが、自主事業とは、具体的には何なのでしょうか?誰から誰へ、どのように還元するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒運営に関する収入につきましては、事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。
また、自主事業については、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。
(4)地域共生については、「制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画」等するものだということです。
「共に生きる」と書いて「共生」ですし、「支え手」「受け手」という関係ではなく、地域の方々が、互いに支え合うのが、「地域共生」だと思いますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
また、「地域共生」として、地域住民の方々が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。
⇒1問目でもお答えしたとおり、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされています。
(5)以前の本会議でも、(仮称)地域共生ステーションの事業内容について質問しましたが、具体的なお答えはありませんでした。今回の資料でも、抽象的だと感じる部分がありますが、大屋根広場やインクルーシブ広場、貸室等といった、建築物については、具体的に記されています。
こうした建築物についての決定を行ったのは、令和6年6月に、事業者を対象にしたサウンディング調査を行った後だということで、よろしいでしょうか?(仮称)地域共生ステーション整備運営事業要求水準書の作成に至る経緯をお答えください。
⇒令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション整備基本計画に基づき、素案を作成し、PFI事業者選定委員会での審議を経て、令和7年4月に策定したものです。
(6)たかつき未来パークについては、どういったケースの方が、それぞれ何人くらい、利用すると、想定されているのかとお訊きしたところ、特に対象者を限定していないといったお答えでした。利用者については、何ら、想定していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しています。
(7)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、事前に調査をされたのかとお訊きしたところ、「本施設の整備にあたっては、説明会を開催して市民の方々のご意見をお聞きするとともに、ワークショップや団体等との意見交換等を重ねてきて」いるというお答えでした。その結果、どういった課題やニーズが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。
(8)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのでしょうか?赤字の場合は、市が補填するのでしょうか?倒産した場合は、どうなるのでしょうか?お答えください。
⇒特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っております。なお、事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはありません。
<3回目>
(1)「地域共生社会の未来の創造」だとか「地域共生社会のモデル空間」だとかと謳っているにもかかわらず、「地域共生」について、何も具体的にお答えにならないのは何故なのでしょうか?
「地域共生社会の未来」や「地域共生社会のモデル空間」をつくるために、この「たかつき未来パーク」では、具体的に何をするのでしょうか?しっかりとお答えください。
(5)地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声があったということです。このお声の中には、「地域共生社会」につながるようなものが、あるとは思えません。
こういったお声や、これまでのご答弁からすると、「たかつき未来パーク」は、地域共生のためのものではなく、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設になるのではないのでしょうか?そうでないなら、どのように地域共生をここで実現するのか、具体的な手法をお答えください。
⇒1点目と5点目についてですが、1問目でお答えしたとおり、世代や障がいの有無等にかかわらず、安心して利用できる空間を整備するとともに、誰もが気軽に参加できるイベントの開催や地域共生に資する多様な講座や体験プログラム等の企画を実施することを予定しております。
(2)あらためてお訊きしますが、どのようにして、地域住民の方々に、「支え手」としても、参画していただくのでしょうか?ボランティア団体などを組織していただくのでしょうか?具体的にお答えください。
また、「地域共生」として、地域住民の方が「支え手」となるならば、運営事業者の役割は、どういったものになるのでしょうか?運営事業者は、「支え手」にならないということなのでしょうか?お答えください。
⇒地域共生社会は、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていく社会とされており、本施設においても「支え手」「受け手」という概念ではなく、誰もが安心して、共に過ごせることが重要と考えております。
(3)事前の説明会やワークショップでは、「地域共生」に関して、どれだけ理解していただけたのでしょうか?障がい者や高齢者等を、地域住民の方々に支えていただくということについては、どれだけの参加や協力を得られる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒これまでも地元でのパネル展示やワークショップ等を開催し、地域共生社会の実現に向けた本取組について、説明の場を設けてきたところです。今後も、地域住民の方や関係団体には、本施設の趣旨や事業内容等について丁寧に伝えてまいります。
(4)XRなどを活用した水族館体験イベントや親子のリトミック教室などは、「地域共生社会」に、どのように関係するのでしょうか?具体的にお答えください。
また、これらは有料になるのでしょうか?お答えください。
⇒誰もが共に楽しく過ごすことが出来る空間づくりであると考えております。
(6)事業者から事業の提案を受けているものの、具体的な事業内容は事業者との協議を踏まえて実施するということです。何故、まだ事業内容が決まっていないのでしょうか?お答えください。
⇒事業者の提案内容をもとに、協議を進めていくものでございます。
(7)「自主事業」についても、まったく具体的なお答えがありませんでした。
「自主事業」とは何なのでしょうか?建物にテナントを入れて、テナント収入を得るといったことも行うのでしょうか?。「自主事業」とは何なのか、具体的にお答えください。
また、自主事業収益の還元とは、どういった仕組みなのでしょうか?どういった内容の契約やルールに基づいて行われるのでしょうか?誰から誰へ、どれだけが、どのように還元されるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒2問目でお答えしたとおり、施設の設置目的に沿った事業を事業者が自ら実施することができるもので、その収益の還元については、利益の全部または一部を市に還元する又は本施設や利用者への提供サービスに再投資するものでございます。
(8)利用者の想定については、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているということですが、具体的なケースや人数の想定はしていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒本施設では、全ての人が訪れやすい環境を整え、世代や障がいの有無等に関わらず、様々な人の利用を想定しているものです。
(9)地域や利用者の抱える課題やニーズについて、お訊きしましたが、地域の方々からは、「たかつき未来パーク」の遊具等への期待や、防犯面での心配などといった、要望程度のものしか聞き取れていないようです。結局、地域共生に関する課題やニーズは把握できていないということでよろしいでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、地域で開催した説明会等では、誰もが安心して遊べる遊具や広場、家族等とゆっくり自由に過ごせる場所への期待や夜間の防犯面に対するご心配の声がありました。
(10)事業者は、収益に関して、どういった見込みを立てているのでしょうか?毎年、どういった事業で、何円の売上を出す計画を立てているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒事業者との運営における毎年度の業務計画をもとに収入見込みを算出する予定です。
(11)運営事業者が赤字を出して、倒産するということはないのかとお訊きしたところ、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などにより、倒産リスクの軽減を図っているというお答えでした。
倒産リスクの軽減を図っているということは、倒産の可能性もあるということですよね。事業者の収支赤字を理由として、市が補填することはないということですが、事業者が倒産した場合は、どうなるのでしょうか?具体的にお答えください。
また、特別目的会社の設置や徴収委託制の採用などで、どのようにして倒産リスクの軽減が図れるのでしょうか?赤字の場合は、増資や、料金の値上げが、されるということなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒特別目的会社の設置及び徴収委託制の適用により、指定管理者による施設の安定した運営を図ろうとするものです。
なお、指定管理者が倒産した場合は、新たな指定管理者の選定手続きを行うなど、関係法令に基づき適切に対応することとなります。
あとは意見を述べます。
「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということなんですが、誰かが「支え手」にならなければならないことは、間違いないはずです。
地域共生ということなので、地域の方々に、障害者や高齢者等の支え手にも、なってもらわなければならないわけですが、その実現のための方法は、市から、何ら具体的に説明されていません。共生を、強制はできないので、地域住民の方々に、自主的・自発的にボランティアなどとして参加・協力していただかなければなりませんし、そのために、運営事業者は、仕組みを構築し、手法を駆使しなければならないわけですが、そういったことも明確に示されていません。
結局、「たかつき未来パーク」は、単なる、インクルーシブ公園・インクルーシブ施設と、運営事業者の「自主事業」という名のビジネスの場になるということではないのでしょうか?
この事業の仮称は「地域共生ステーション」でしたし、条例案にも「地域共生社会」と書かれていますので、「地域共生」が核となる理念のはずですが、ご答弁の「『支え手』『受け手』という関係を超えて」といった説明は、まったく意味不明で、ごまかしのようにしか思えません。このように「地域共生」という理念の説明すら訳が分かりませんし、具体的な実現の手段も不明ですので、この条例制定の議案には、反対せざるをえません。
運営事業者の事業計画や、自主事業の内容、収支の見込みについても、明確に答弁されなかったわけですが、課題やニーズも把握していない、利用者の想定もしていない、収支見込は不明、事業内容はこれから協議する・・・そういう状態で、事業者との約67億円もの契約を認めろというのは、あまりにも乱暴ではないでしょうか。
こんな契約や、指定管理者の指定も、到底、認めることはできませんので、これらの議案にも反対せざるをえません。

まず入札を行ったことの是非についてです。
少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。
次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。
最後に、配布方法についてです。
宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。
■議案第82号 令和7年産精米(地元産)購入契約締結について
<1回目>
高校生等及び児童扶養手当受給者1人につき地元産米5kgを支給するため、10月30日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札していただけなかったので、JAたかつきを相手方として、契約金額を5184万円とする契約を締結したいということです。
まず8点伺います。
(1)子ども未来部からいただいた資料には、1年前のものにはあった「地産地消の取組を推進する」といった文言がないのですが、今回は、地産地消の推進の趣旨は含まれていないということでよろしいでしょうか?お答えください。
⇒地産地消についてですが、前回と同様、当該観点も含んでおります。
(2)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その制限をクリアできる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
⇒本件入札に付した制限についてですが、令和7年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや、本市の指名停止措置を受けていない者であること等、一般的な条件のみであり、本件入札参加資格に該当する事業者は、JAたかつき以外にもございます。
(3)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?産地や銘柄についても条件を付していたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。
(4)令和6年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(5)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和6年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。
⇒4点目の地元産米の生産量等と5点目の組合員以外の米農家に関するお尋ねですが、本市ではいずれも把握しておりません。
(6)今年は、給食用のお米の購入に関しては、JAたかつきと、何月何日に、1kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。
⇒学校給食用で使用する米の契約についてですが、10月29日付けで1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が510円、無洗米が555円でございます。
(7)「高槻市競争入札心得」第9条第4項では、「入札は、入札参加者が2者以上の場合に執行することができる。ただし、一般競争入札の場合であって特段の定めがあるときは、この限りでない。」と定められています。
今回の入札でも、1年前と同じく、JAたかつきしか応札しなかったということですが、入札のやり直しを何故しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒7点目の入札についてですが、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたことから、入札が成立しております。
(8)お米券や引換券のようなものを、プレミアム付き商品券のように、デジタルでも発行することができたかと思いますが、なぜ、現物を宅配することにしたのでしょうか?お答えください。
また、宅配にかかるコストは、何円を見込んでいるのでしょうか?内訳も併せてお答えください。
⇒お米の配布方法についてですが、本事業は、子育て世帯への支援策として、地元産米を給付し支援すると共に、地産地消の取組を推進することを目的としているため、現物を支給することとしており、その方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。
また、配送にかかる費用については、業者選定の結果、配送が1件当たり473円、集荷・梱包等が一式で258万5千円となっております。
<2回目>
(1)総量60tのうち「8割以上は高槻市域で収穫されたもの」ということになると、少なくとも48tが高槻産米ということになります。それだけの量を農家等から直接買い上げることができる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
⇒応札可能である事業者の有無についてですが、不明であるため、一般競争入札を執行したものでございます。
(2)契約金額5184万円を12000袋で割ると、1袋5kgあたり4320円になります。11月29日の報道によると、農林水産省が11月23日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたお米5キロあたりの平均価格を調査したところ、4312円だということでした。
新米だから、平均よりも高いのかもしれませんが、SDGsの観点からしても、令和6年産のものから消費していくべきではないのでしょうか?新米でなければならない理由はなんなのでしょうか?お答えください。
⇒令和7年産精米とした理由についてですが、本事業は地産地消の観点も含んでおり、対象者に地元産米を確実にお届けするためでございます。
(3)学校給食用のお米の契約金額は、無洗米でも1kgあたり555円だということです。5kgに換算すると2775円で、この議案のお米の4320円と比べると、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いということになります。
同じ年の、同じ高槻産米を、同じJAたかつきから買うのに、何故これだけの価格差があるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
また、この議案のお米の契約金額を、給食用のお米と同じ値段にしてもらうことはできなかったのでしょうか?お答えください。
⇒契約金額についてですが、学校給食用の米の購入とは納品の形態や数量、期限等仕様が相違しており、単純に比較できるものではなく、また、金額は、入札の結果、決定されたものでございます。
(4)入札については、昨年と同様に、必要応募者数を1者としていたということですが、昨年度も、今年度も、なぜ1者にしたのでしょうか?JAたかつきしか入札しないと考えていたのでしょうか?理由をお答えください。
⇒必要応募者数についてですが、昨年と同様、応募者数が少ないことも予想されることから、1者としたものです。
(5)現物を支給する目的は、地元産米を給付して、地産地消を推進するためだということです。その目的のためであれば、現物を配送しなくても、お米券などで、引き替えてもらえばいいだけではないのでしょうか?引き換えの時に、現物を手にするわけですから、わざわざ、ご自宅まで宅配する必要はないのではないでしょうか?あらためて、現物を宅配する理由をお答えください。
(6)JAたかつきの支所や農風館が高槻市内の各所にありますので、そこでお米券と現物を引き替えてもらえば、集荷・梱包・配送等の費用は不要で、しかも、他の高槻産の農産物なども見ていただけますし、宅配は希望者だけにすればいいと思うのですが、現物の宅配にこだわる理由は何なのでしょうか?お答えください。
⇒米の配布方法についてですが、繰り返しになりますが、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。
(7)前回の宅配の再配達の率はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒前回の宅配についてですが、配送を委託した事業者には配送完了数等の報告を求めており、再配達数の把握はしておりません。
<3回目>
あとは意見を述べます。
まず入札を行ったことの是非についてです。
少なくとも48tもの高槻産米を、農家等から直接買い上げることができる事業者が存在するのかお訊きしたところ、不明だということでした。そんな事業者は存在しないのではないでしょうか。そういう事業者が存在しないからこそ、入札のルールの原則に反して、必要応募者数を1者としたのではないのでしょうか?実質的に、1者しか応札できないのであれば、相手の言い値で随意契約するのと同じです。極めて不適切なやり方だというほかはありません。
このことは、昨年も指摘したのに、何故、同じやり方を繰り返したのでしょうか?
JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をすべきだったはずです。
次に、契約金額についてですが、給食用のお米との価格差は異常ですよね。
先ほど申しあげたとおり、この議案のお米が5kg4320円なのに対して、学校給食用のお米は、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入するにもかかわらず、無洗米でも5kg2775円で、この議案のお米のほうが、約1.56倍も高いわけです。もし、給食用のお米と同じ金額になったら、1854万円も減額できることになります。この価格差の根拠をおききしたら、納品の形態等が違うということなんですが、それだけで、これほどの差になるとは考えられません。この議案のお米のほうも、60tと、かなりの量ですので、給食用のお米と同じくらいの価格で提供できるのではないでしょうか。
この議案を取り下げて、先ほども申し上げたとおり、JAたかつきと交渉して、給食用のお米と同じくらいの値段にしてもらって、随意契約をしてください。
最後に、配布方法についてです。
宅配にするのは、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮したからだと、答弁されましたが、市民の皆さんは、普段、街中で、お買い物もされているでしょうし、元気な高校生も多いはずですので、5kg程度であれば、JAたかつきの支所や農風館などで、引換券と引き換えてもらっても、それほど負担にはなるとは思えません。希望者にだけ、宅配をすればよいだけです。
高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館でも、高槻産の農産物などがたくさん並べられて、販売されています。こうしたものも見ていただく機会になるはずですので、是非、引換券方式にしてください。

■自治会チェックリスト (当てはまるものがあれば市と相談して改善を)
□ 市有地や公園、市有の建物を、無許可・無契約で使用している
□ 高槻市との契約に違反する行為をしている
□ 建物や土地の所有者が不明、あるいは会長等役員の所有
□ 建物や土地を所有しているが認可地縁団体になっていない
□ 建物や土地を所有しているが登記していない
□ 財産区から補助金等を受け取っている





























