次回は12月7日15時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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・・・今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県の奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
この関西将棋会館のふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。
■一般質問
2.囲碁・将棋やふるさと納税等について
<1回目>
(1)高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援に関するふるさと納税のお礼である記念品や指導対局といった返礼品等の決定については、高槻市においては、いつ、誰が、決裁したのでしょうか?お答えください。
⇒返礼品等につきましては、日本将棋連盟と協議の上で決定し、本年7月5日に、総務省に申し出を行っています。
(2)この記念品や指導対局については、パンフレットを作成するとされていましたし、記者会見でも配布されていたようですが、そのパンフレットは、何枚作られたのでしょうか?どれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。
⇒パンフレットについては、職員が作成したものです。
(3)ふるさと納税の返礼品等は、地場産品等でなければならないとする、いわゆる「地場産品基準」については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号で詳細が定められていますが、この地場産品基準について、市は、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。
(4)市は、関西将棋会館の建設費の支援を目的として、今年7月28日から、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、総務省から、現在の関西将棋会館で行うとしていたトップ棋士による「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反するとの指摘を受けて、9月6日から募集を中止したということです。「プレミアム指導対局」等については、明らかに高槻市とは関係がないので、私も、違法不当だとして、8月20日付で住民監査請求をしましたが、市も、当初から、地場産品基準に反しているということを認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
認識していなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
⇒3点目と4点目についてですが、ふるさと納税の地場産品基準については当然認識した上で、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、今年度に採用を予定しているすべての返礼品等について、総務省への申し出を行いました。申し出を行った返礼品等のうち、疑義のあるものについては府を通じて総務省から確認がありましたが、将棋に関する記念品に対する指摘は何らなかったことから、7月28日にクラウドファンディングを開始したところです。その後、総務省からプレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡がありました。本市といたしましては、オリジナルの記念品であり、本市独自の返礼品等であることが明白であることなどから、基準に合致するものと認識しており、見解の相違はございましたが、総務省と調整の上、9月7日に当初予定していた記念品の追加に合わせて、プレミアム指導対局の募集を中止したものです。
(5)このプレミアム指導対局については、何件の応募があったのでしょうか?お答えください。
⇒1件の応募がございました。
(6)返礼品には、他にも、色紙、御朱印帳、扇子や、最近では将棋の駒も追加されたそうですが、それらは高槻市内で作られたものなのでしょうか?それらについても、地盤産品基準に反しているのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
地盤産品基準に反しないとお考えなのであれば、その理由をお答えください。
(7)CAMPFIREでされている関西将棋会館のふるさと納税の寄附の募集には、高槻市民も可とされているものもあって、その中には、2万円か1万円を寄附すると、感謝状が贈られるというものがあります。その感謝状には、関西トップ棋士の署名が印刷された証書ホルダーやクリアファイルが付属しているということですが、トップのプロ棋士の署名入りとなれば、将棋ファンからすれば、アイドル達のサインが入っているようなものです。そうすると、その証書ホルダーやクリアファイルは、返礼品に該当するのではないのでしょうか?高槻市民に贈ってはいけないものではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。
(8)CAMPFIREには、月毎に、手数料を支払う契約になっているようですが、今年の7月と8月の手数料は、それぞれ何円なのでしょうか?現在、計何円の手数料が発生しているのでしょうか?お答えください。
(9)返礼品等が、当初のものとは違う形になったことを理由に、寄附者から返金や寄附の取消しを求められた場合、市は返金や取消をするのでしょうか?お答えください。
また、その場合、CAMPFIREへの手数料はどうなるのでしょうか?返金や減額がされるのでしょうか?お答えください。
⇒8点目と9点目についてですが、サイト手数料については、開始直後から多くの支援をいただいていることもあり、事務手続きの簡素化を図るため、双方同意の上、終了後の一括払いにすることとしております。また、返金や取り消しがあった場合の手数料は発生いたしません。
(10)議会の議事録を見ると、高槻市は、令和元年から「将棋のまち」だと言い出して、将棋の大会を開くなど、将棋に力を入れています。しかし、高槻市内では、碁会所・囲碁サロン・囲碁センターのほうが、将棋教室の類よりも数が多いようです。将棋より、囲碁をする高槻市民のほうが多いのではないでしょうか?高槻市内における、囲碁と将棋の競技人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。
また、囲碁の普及振興について、市は、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
(11)令和元年7月に、高槻市に囲碁の大会を開催してほしいと、875人の方の署名が提出されたということですが、その後、この陳情に対しては、どういった対応をされているのでしょうか?大会開催に向けての検討を重ねられているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒10点目と11点目についてですが、本市における囲碁将棋の競技人口は把握しておりません。また、本市においては様々な文化活動が盛んに行われており、それぞれについて、協働しながら文化振興に取り組んでいるところです。
<2回目>
(1)総務省には、返礼品等にかかった経費についても報告をしなければならないと思いますが、指導対局、色紙、御朱印帳、扇子については、それぞれ、何円だとして、経費を算定するのでしょうか?お答えください。
(5)あらためておききしますが、色紙、御朱印帳、扇子、将棋の駒、証書ホルダー、クリアファイルは、高槻市内で作られたものなのでしょうか?高槻市内で作られるのでしょうか?それぞれについてお答えください。
(8)返礼品としている将棋の駒や扇子、御朱印帳、色紙を、高槻市内で製造・作成することはできないのでしょうか?将棋の駒や扇子を、平成30年の台風で被害に遭った高槻市北部の山間部の倒木から作ったり、市内の障がい者の団体に製造を委託したりすることはできないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、5点目、8点目についてですが、記念品は日本将棋連盟において用意いただくものです。
(2)パンフレットについては、職員が作成したということですが、何枚作成したのでしょうか?作成には何時間かかったのでしょうか?お答えください。
また、それらにはどれだけの費用や人件費がかかったのでしょうか?お答えください。
(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレットやサイト等は修正や作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
また、修正等する場合、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
(4)パンフレットやCAMPFIREで使用されている画像は誰が作成したのでしょうか?費用はどれだけかかったのでしょうか?お答えください。
⇒2点目から4点目についてですが、いずれも職員が作成したものであり、適時、必要に応じて修正、印刷が可能です。なお、人件費等については算出しておりません。
(6)総務省の告示では、返礼品等について、 市内で製造等されなくても、「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」でもよいとされています。パンフレットやCAMPFIREの画像からすると、その記念品自体を見ただけでは、「形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品」とはいえないのではないかと思いますが、これで総務省の告示の基準を満たしているといえるのでしょうか?見解をお聞かせください。
あるいは、はにたんの図柄を入れたり、扇子等に大きく「高槻市」と揮毫したりして、明確に高槻市独自の返礼品だと分かるように、デザインを変更するのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)私は、プレミアム指導対局等の関西将棋会館の移転に関する返礼品等については、明らかに、地場産品基準等に反すると考えて、8月20日に住民監査請求をしましたが、その前に、総務省に電話をして、確認しました。すると、少なくとも、プレミアム指導対局については、基準に反するという回答でした。
市は、総務省に対して、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、すべての返礼品等について、総務省への申し出を行ったということですが、その申し出の際には、プレミアム指導対局は高槻市外で行われ、その他の返礼品も、高槻市外で製造されることを明記していたのでしょうか?お答えください。
⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。
(9)高知県の奈半利町は、基準違反の返礼品を取り扱っていたとして、総務省から、ふるさと納税の指定を取り消されました。高槻市が指定を取り消される可能性はないのでしょうか?お答えください。
⇒本市はふるさと納税制度に基づき適切に運用しております。
(10)高槻市は、様々な文化活動について、協働しながら振興に取り組んでいるということですが、囲碁については、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
(11)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒10点目および11点目についてですが、本市では囲碁に限らず、文化振興に関わる多様な主体が相互に連携、協力しながら取り組んでいるところです。なお、本市は「将棋のまち」として、ゆかりの深い将棋の振興に重点的に取り組んでおります。
<3回目>
(1)令和2年7月16日付の総務省の通知では、「地方団体が、寄附額を原資とした補助金をNPO等に交付し、当該NPO等が返礼品の調達・送付を行っている場合」であっても、「地方団体が返礼品の調達・送付を行う場合と同視すべき」であるとされています。
返礼品等の経費についての総務省への報告や、返礼品の産地等についてお訊きしても、「記念品は日本将棋連盟において用意いただく」というだけで、まともなお答えはありませんでした。
あらためておききしますが、指導対局、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子については、調達経費と返礼割合は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?それぞれについて、お答えください。
また、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子の産地は、どこなのでしょうか?それぞれについてお答えください。
⇒記念品につきましては、日本将棋連盟において用意していただいておりますが、市で調達する返礼品と同等の基準で総務省に報告しており、その内容に問題はございません。
(2)あらためておききしますが、パンフレットは、何枚作成したのでしょうか?パンフレットや画像の作成には何時間かかったのでしょうか?費用はどれだけなのでしょうか?お答えください。
また、それらについてお答えになられない場合、議会で問われているのに、何故、答えられないのか、具体的な理由をお答えください。
⇒パンフレットにつきましては、職員自らが作成し、適時、必要部数を印刷したものです。
(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレット等は作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
また、指導対局の募集を中止したことについては、CAMPFIREのサイトや高槻市役所のホームページ、パンフレット、記者会見等で、経緯の説明と謝罪が必要だと思いますが、されないのでしょうか?お答えください。
⇒パンフレットやホームページは、既に必要な改定を終えております。
(4)総務省からは、日本将棋連盟の記念品等について、助言や要請等があったかと思います。いつ、どういった助言や要請等があったのか、具体的にお答えください。
⇒総務省から、記念品については、本市独自の返礼品等であることが明白になるように助言をいただいたほか、プレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡をいただきました。
(5)「CAMPFIRE」のサイトやパンフレットには、記念品の写真が掲載されていますが、寄附者に対して、写真とは違うものが贈られることもあるのでしょうか?あるのであれば、何に、どういった違いがあるのか、具体的にお答えください。
⇒お送りする予定の記念品に内容の齟齬はないものと考えております。
(6)寄附者から、記念品の写真と実物とが違うことを理由に、寄附金を返金してほしいと言われたら、返金するのでしょうか?お答えください。
また、そうした返金・返品の申し出は、記念品が届いてから何日以内にしなければならないのでしょうか?お答えください。
⇒状況により適切に対応いたします。
(7)本市は将棋とゆかりが深いということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。
また、囲碁とのゆかりについては、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)囲碁に関する取り組みについては、何もお答えがありませんでしたが、囲碁に関しては何も取り組みをしてこなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
(9)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?あらためておききしますので、具体的な理由をお答えください。
(10)摂津市では「摂津市囲碁将棋大会」ということで、囲碁と将棋の大会を同時に開催しています。高槻市でも、将棋の大会と一緒に、囲碁の大会を開くことはできないのでしょうか?お答えください。
⇒7点目から10点目についてですが、本市は、高槻城三の丸跡から、日本屈指の出土点数を誇る将棋駒が発見されたほか、ゆかりの棋士が多数おられるなど、将棋につながりの深いまちであり、また、平成30年9月には、日本将棋連盟と包括連携協定を締結し、「将棋のまち高槻」として、将棋文化の振興に重点的に取り組んでいるところです。
あとは意見を述べます。
先ほども申し上げたとおり、ふるさと納税の返礼品等は、地盤産品等でなければならないとする、「地場産品基準」というものがあります。高槻市のふるさと納税の返礼品等は、原則、高槻産などでなければならないということです。
一方で、今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県の奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
この関西将棋会館のふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。
それから、囲碁については、将棋と比べて、あまりにもかけ離れた対応がされていますが、ご答弁をおききしても、合理的な理由がありません。将棋の大会を開くなら、競技人口が多いと考えられる囲碁についても、大会を開催してはどうでしょうか。高槻市には、囲碁のプロの方もおられますし、将棋にゆかりがあるというのなら、囲碁にもゆかりがあるというべきです。
囲碁と将棋、両方を盛り上げればいいじゃないですか。これだけ将棋に肩入れするなら、囲碁についても、しっかりと取り組むように、要望しておきます。
【答弁】
答弁は以上でございますが、北岡議員から、様々、問題あるような述べられ方をされておられますが、先日、総務省からの通知で、本市が、ふるさと納税に適合する地方団体として、引き続き指定されることを申し添えます。今後もより一層、制度の適切な運用に努めながら、税外収入の確保はもちろん、「将棋のまち高槻」として、関西将棋会館の支援に全力で取り組んでまいります。
■第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について
(略)
本市では、子どもたちにこれからの社会を生き抜く力をつけることを目的に、平成28年度より全中学校区において、連携型小中一貫教育を実施してきました。これにより、小・中学校の教職員間の連携が深まり、教育活動の質が高まった結果、児童生徒の学力の向上や生徒指導上の課題が減少するといった成果が見られました。
これまでの成果を踏まえ、令和2年度からは『富田地区まちづくり基本構想』の策定に着手し、施設一体型小中一貫校の設置に向けて、検討を進めてまいりました。
この間、『小中一貫校だより』の発刊や説明会の実施など様々な形で、基本構想の検討状況をお伝えしてまいりました。その中で、皆様からはご期待の声をいただく一方、通学路における安全確保など様々なご意見やご要望を頂戴したところです。
こうしたお声を受け、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を行ってまいることといたしました。
これまで、基本構想をより良いものとするため、貴重なご意見を頂いてまいりましたことに深く感謝申し上げます。
なお、施設一体型小中一貫校の設置は、教育の質を更に高めるため、『第2期高槻市教育振興基本計画』における重点取組の一つとして位置付けています。今後も子どもたちの学力向上、地域参画力の育成を第一に考え、小中一貫教育を始め、様々な教育施策を推進してまいりますので、引き続き、本市教育へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和3年9月24日
高槻市教育委員会 教育長 樽井 弘三
・・・今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。
■一般質問
1.施設一体型小中一貫校等について
<1回目>
(1)9月13日の総務消防委員会協議会で、第四中学校の校区の住民の皆さんが要望している説明会の開催についておききしたところ、地域コミュニティ等への説明会を予定しているということでした。具体的には、いつ、どの団体に対して行うのでしょうか?お答えください。
また、住民の方々は、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望されていますが、そうした説明会・意見交換会は、別途開催されるのでしょうか?されるのであれば、いつ行うのかお答えください。
(2)施設一体型小中一貫校が富田小学校地に設置された場合、何人の児童が、踏切またはJRのガード下を通って通学することになるのでしょうか?人数をお答えください。
(3)児童をスクールバスで通わせればいいという意見もあったと聞きました。スクールバスの場合、JRのガード下を通ることになりますが、その先には、度々渋滞が発生している、阪急の富田西踏切があります。富田西踏切は、国の基準では「自動車のボトルネック踏切」であると、市の資料に書かれていました。スクールバスで、児童をピストン輸送する場合には、かなりの時間がかかると考えられますが、そうしたことを考慮すると、仮に300人の児童を30分以内に運ぶ場合、何台のバスが必要になるのでしょうか?お答えください。
また、バスは、どこに停車することになるのでしょうか?どういったルートになるのでしょうか?どこでUターンができるのでしょうか?お答えください。
(5)保護者説明会で、市は、踏切の安全対策をおいおい考えると述べたそうですが、安全対策も検討せずに、立地の選定をするなんてありえないと思います。安全対策については、本当は、具体的にどういった検討をしているのでしょうか?お答えください。
@ABD⇒ 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置につきましては、検討を進める中で、市民の皆様から一貫校設置についての期待の声もいただきながら、一方で、通学路を始めとする様々な課題についてのご意見を頂戴したところです。また、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただいたことから、今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことといたしました。
(4)赤大路小学校の校区安全マップには、赤大路踏切の記載がないのですが、何故なのでしょうか?お答えください。
また、現在、踏切や、場合によってはガード下を通って学校に通っている児童もいるということですが、どういった安全対策がとられているのでしょうか?具体的にお答えください。
C⇒ 校区安全マップにつきましては、児童自ら通学経路等を書き込む教材として作成しているものでございます。なお、府道のガード下については幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しています。
<2回目>
(1)あらためておききしますが、住民の方が要望している説明会等については、必ず行うということでよろしいでしょうか?お答えください。
(2)今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことにしたということですが、ということは、通学路の安全対策については、何も結論を出していないのに、施設一体型小中一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)校地の選定に関しては、「地域資源の活用」「新たな公共施設との連携」といった観点もあったということですが、仮に、一貫校が富田小学校地に設置された場合、どういった地域資源の活用や、公共施設との連携がされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)通学路の安全対策について、課題があるにもかかわらず、一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)スクールバスについては何も具体的なお答えがありませんでしたが、スクールバスは実現可能なのでしょうか?可能なのであれば、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
@〜D⇒ 1問目でもご答弁しましたが、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくこととしたものですので、よろしくお願いします。
(6)校区安全マップには、富田村踏切については、「登校時、踏切の開閉時間が短い時がある。」と書かれています。しかし、先ほど申し上げたとおり、赤大路踏切については何も書かれていません。赤大路踏切も、富田村踏切と同様に、国の基準で「開かずの踏切」とされているのに、幹線通学路となっています。にもかかわらず、赤大路踏切のほうは、校区安全マップに書かれていないとなれば、富田村踏切よりも安全だと勘違いするケースもあるのではないでしょうか?赤大路踏切についても、富田村踏切と同様の注意書きを記載すべきだと思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
(7)私が今年の7月に通学の様子を見た時には、国道の横断歩道には、セーフティボランティアの方がおられたのですが、赤大路踏切にはおられませんでした。現在、児童が通学で踏切を通る際には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(8)府道のガード下については、幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しているとのことです。しかし、校区安全マップには、「踏切が開かないときの迂回路として使う。歩ける場所がとてもせまい。」「車の交通量が多い。見えにくいところがある。」と記載されています。このガード下は、踏切が事故等で開かない場合には、迂回路として使うのではないのでしょうか?お答えください。
また、ガード下を通学で使う場合には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(9)校区安全マップの修正や、踏切・ガード下等の安全対策をしていただける場合、令和何年度までに、やっていただけるのでしょうか?お答えください。
E〜H⇒ 校区安全マップ等についてですが、校区安全マップは通学経路等を児童自身が書き込み、児童の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として、毎年作成しているものです。登下校時の安全対策につきましては、児童への安全教育やセーフティボランティアによる見守り活動等を通じて、安全確保に努めております。また、踏切が事故等により開かないとの情報があれば、府道のガード下を通行する児童の付き添いなどを教職員が行っております。
<3回目>
第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくということですが、それは具体的には、どういうことなんでしょうか?校地の選定からやり直すということなんでしょうか?施設一体型小中一貫校の設置自体を取りやめることも検討されるのでしょうか?何を課題と考えているのか、何を検討するのか、具体的にお答えください。
また、スケジュールはどうされるのでしょうか?どのような手順で検討されるのでしょうか?いつまでに結論を出すのでしょうか?具体的にお答えください。
あとは意見です。
先日の総務消防委員会の協議会で指摘しましたが、高槻市は、今年7月に行った、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示・オープンハウスで、来場者に対して、滅茶苦茶なアンケート調査を行っていました。
施設一体型小中一貫校等の学校づくりの基本方針について、どう思うのか、3択で答える形式のものがあったんですが、その3択の選択肢は、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つでした。「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通です。「『悪い』とは、絶対に言わせないぞ」という「ドラえもん」の「ジャイアンリサイタル」も真っ青な、強制的な選択肢で、住民の意向を捻じ曲げて、自分達にとって都合のよい調査結果を、デッチ上げてしまおうという魂胆だったんでしょうけれども、行政として恥ずかしくないのかなと思います。
この3択が象徴しているように、高槻市は、強引に、第四中学校区の施設一体型小中一貫校を、富田小学校地に設置しようとしていたわけです。
けれども、そうすると、踏切や、JRの狭いガード下を、たくさんの児童が通学することになります。それは、どう考えても危険です。私も、議員インターン生の大学生達と、実際に歩いて、その動画をユーチューブにもアップしましたが、大学生達も、小学生が通学するのは大変だと思うと感想を述べていました。皆さんも実際に歩いてみれば、危険性が分かるはずです。
スクールバスも、富田西踏切を国が「自動車のボトルネック踏切」であるとしているとおり、慢性的に渋滞が発生していることなどからすれば、現実的ではありません。
児童の通学を、ますます危険な状態にしてしまうのに、強引に、一貫校を設置しようなんてのは、言語道断です。
保護者・住民の皆さんが、懸命に運動をされるのも当然です。そういった保護者・住民の皆さんや、我々議員の意見を受けて、一昨日の濱田市長の報告では、施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行うことにしたということですが、ただ、今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。
それから、今も、踏切やガード下を通って通学している子ども達がいます。校区安全マップは、通学経路等を児童自身が書き込むものだということですが、だとしても、極めて危険な箇所については、あらかじめ記載しておくべきです。直ちに改善するよう強く要望します。
【答弁要旨】
第四中学校区における施設一体型小中一貫校の検討にあたっては、コミュニティやPTAをはじめとする地域住民の皆様や、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただきました。そうしたお声を受け、諸課題に対応するために、富田地区まちづくり基本構想から外すこととしたものであり、慎重に課題の検討を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
答弁は以上だが、教育の質をさらに高めるため、第2期高槻市教育振興基本計画でも、施設一体型小中一貫校の設置を、重点取り組みの一つとしている。今後も、子ども達の学力向上、地域参画力の育成を第一に取り組んでいきたい。
■債権放棄に係る報告について
<1回目>
(1)今回の債権放棄には、不法占拠に係る占用料相当額収入についてのものが9件(計623万6764円)含まれています。これらはいずれも平成17年からのものとなっていますが、不法占拠は、それぞれ、いつからされていたのでしょうか?お答えください。
また、これらの不法占拠については、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査の際に、把握できていなかったのでしょうか?お答えください。
⇒平成17年に市へ一括譲与される以前から20年以上継続して占有されていたものです。また、当時の調査は、公図で示されているおおよその場所に里道水路が存在するか否かについて調査したもので、不法占有の有無は調査しておりません。
(2)昨年の9月議会でおききした時には、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということでした。それらのうち、今回の債権放棄に含まれているのは何件あるのでしょうか?含まれているのであれば、なぜ、債権放棄を行ったのでしょうか?理由も併せて、お答えください。
⇒今回の債権放棄を行った中には含まれておりません。
<2回目>
(1)今回の9件のものについては、いつ、どういった経緯で、不法占拠されていたことが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒払い下げの相談および土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。
(2)今回の9件は、いずれも、時効の20年が過ぎているということですが、不法占拠していた方々は、なぜ、時効取得をされなかったのでしょうか?お答えください。
⇒相手方の意思によるものであります。
<3回目>
最後は意見だけ述べます。
この件については、昨年度も質問しましたので、くどくど言いませんが、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査では、山の奥の奥まで歩いて調べたということですし、裁判では、実際に山奥で撮影したという写真も提出して、当時、不明・不法占拠箇所の精密調査も行ったという証拠も、高槻市がお出しになられました。ですので、先ほどの、把握していなかったとか、相談等で認識したといった答弁は、嘘だと、私は思っています。
実際には、高槻市は、平成17年度までに、里道・水路の不法占拠の状況について、把握していたはずです。
現在でも、不法占拠は続いているわけですが、以前確認したとおり、その調査資料は既に廃棄したということです。滅茶苦茶です。
不法占拠されていた市有地の占用料相当額は、時効の20年の期間が過ぎたから、条例に基づいて、債権放棄しましたと、議会で報告されているわけですが、でも、その放棄した債権は、本来は、市の収入となっているべきものですよね。放棄したということは、それだけ、市が損をしたということですよね。
それが、大した金額でなければいいんですが、今回の9件の占用料相当額の総額は、623万6764円です。前年度は7件で、計155万4434円、さらにその前の年度は4件45万3230円で、年々増加しているような状況です。けっして少ない額ではありません。今後も同じように債権放棄ということになるんでしょうか?
今回の9件については、払い下げの相談等で気付いて、債権放棄したということですが、そもそもは、不法占拠箇所を調査した当時に、あるいは、市に里道・水路が譲与された当時に、不法占拠者に、占用料相当額や地代相当額を請求したり、明渡しを求めたりといった対処をしないといけなかったはずです。
里道と水路は、平成17年の一括譲与から、市の所有地となっているのに、未だに、それ以前からの不法占拠に対して、市のほうから何もしていないとか、調査資料を捨てましたなんて、そんな不可解なことはありません。
もし本当に調査資料が残っていないのであれば、もし本当に電子データとしても残っていないのであれば、市街地だけでも、もう一度、里道・水路の不法占拠の状況を調査すべきです。そして、市が、積極的に、不法占拠の解消や、占用料相当額等の請求をすべきです。
指摘と提案と要望をしておきます。以上です。
【答弁要旨】
議員から聞き捨てならない発言があった。いろいろとおっしゃられたが、高槻市債権管理審議会にも諮って適切に債権放棄を行った。
【独自】ふるさと納税返礼品「トップ棋士との対局」、国が「待った」…市外の会場を問題視
2021/09/15 15:00
トップ棋士との対局に、待った――。大阪府高槻市が、関西将棋会館(大阪市福島区)の市への移転費用を支援するために募集しているふるさと納税の返礼品から、寄付者と棋士との対局を除外したことが市への取材でわかった。市外にある同会館を会場とすることが、返礼品の基準に反すると国が問題視した。
高槻市職員措置請求書
第1 高槻市長濱田剛史氏に関する措置請求の要旨
1.事案の内容
⑴ 概要
高槻市は、大阪市福島区にある日本将棋連盟の関西将棋会館が、高槻市内に移転されるのにあたり、新しい会館の建設の費用を支援するため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施しているが、その返礼品や募集方法等が、地方税法等に反し違法不当であり、その実施に係る費用は市の損害であるから、市長等に対する損害賠償請求等並びに差止めの勧告を求めるものである。
⑵ 議会での質疑・議決
高槻市は、令和3年6月の高槻市議会において、上記の移転の支援のため、議案第66号高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定及び議案第67号令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)を提案した。それらの議案に関し、同年6月14日の本会議において、真鍋議員は「寄附金の募集の方法や、募集情報の発信はどのように行う予定か」と質問した。市の街にぎわい部長は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁した。また、返礼品については、市が用意せず、日本将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の「記念品」を準備するとのことであった。
また、請求人の「日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか」、「日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか」との質問に対しては、市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。
上記2議案は、同年6月24日の本会議において、賛成多数により可決された。
⑶ ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング方式による寄附金の募集
高槻市は、令和3年7月28日から、クラウドファンディング(以下「CF」という。)サイト「キャンプファイヤー」において、目標金額を1億円とする、本件に係る寄附の受付を開始した。
同サイトの本件に係るページの冒頭には、「私たち高槻市と日本将棋連盟がタッグを組み初挑戦する一大プロジェクト!『将棋の聖地』である関西将棋会館は、今、老朽化の課題等を抱えています。古より継承され日本が世界に誇る将棋文化を次の100年に繋ぐことが、今の私たちの使命と感じ、関西将棋会館建設プロジェクトを立ち上げました。」と記載されている。
つまり、このCFの実施者は高槻市だということである。
⑷ 日本将棋連盟が用意している「記念品」という名称の返礼品
日本将棋連盟は、前項のCFの「記念品」として、【高槻市民可】または【高槻市民不可】と対象者を限定したうえで、下記のものを提供するとしている。なお、「記念品」と称してはいるが、ふるさと納税の寄附者に対し、その寄付額に応じた物品又は役務を提供するのであるから、実態は地方税法第37条の2の「返礼品等」というべきである。
記
@ 寄付額1万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。クリアファイル付き。【高槻市民可】
A 寄付額2万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。証書ホルダー付き。【高槻市民可】
B 寄付額5万円の場合、藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】、オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】又は新会館寄附者銘板(ネームサイズ小)【高槻市民可】
C 寄付額10万円の場合、新会館寄付者銘板(ネームサイズ中)【高槻市民可】又は記念直筆扇子【高槻市民不可】
D 寄附金20万円の場合、記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】又は記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】
E 寄附金50万円の場合、新会館寄附者銘板(ネームサイズ大)【高槻市民可】
F 寄附金300万円の場合、現会館の「御上段の間」におけるトップ棋士等によるプレミアム指導対局(盛上駒、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状及び証書ホルダー付き)【高槻市民不可】
⑸ しかしこれらは以下のとおり違法不当であり、市に損害を与えるものである。
2 法等の定め
⑴ 返礼品等は地場産品等のみとしなければならないこと
地方税法第37条の2第2項第2号には、「都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。」と定められている。
上記の総務大臣が定める基準については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号の第5条において、下記のとおりに定められている。
記
第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
すなわち、返礼品等は地場産品等のみとしなければならないのである。
⑵ 返礼品等は返礼割合の3割以下としなければならないこと
地方税法第37条の2第2項第1号には、「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。」と定められている。
すなわち、返礼品等の寄附額に対する返礼割合は3割以下としなければならないのである。
⑶ 特定の者に利益供与して募集させてはならないこと
平成31年4月1日付の総務省告示第179号には下記の定めがある。
記
第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。
イ 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に第一号寄附金を支出する者(以下「寄附者」という。)を紹介させる方法その他の不当な方法による募集
ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ハ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提
供
ニ 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供
上記イのとおり、特定の者に対して経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者の募集を行ってはいけないのである。
⑷ 自団体住民に返礼品等を提供してはいけないこと
前項ニのとおり、自団体住民に対し返礼品等を提供してはならない。
⑸ 詐欺
民法第96条には詐欺の定めがある。
3 違法行為
⑴ 日本将棋連盟の返礼品等が地場産品等ではないこと
以下のとおり、日本将棋連盟の返礼品等は地場産品等ではないから、前項⑴の地方税法等の定めに反し、違法である。
@ 現会館の「御上段の間」でのプレミアム指導対局【高槻市民不可】(300万円)
大阪市福島区にある現在の関西将棋会館で、トップ棋士が指導対局を行うとされているが、高槻市とは無関係であるから、地場産品等ではない。
報道によれば、渡辺明三冠による指導対局がCF開始当初に売り切れたということであるが、渡辺三冠は東京生まれの東京育ちであり、高槻市とは無縁である。
A 記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】(20万円)
2つ折りの屏風色紙に初形と詰上がり図を記載しているものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。
B 記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】(20万円)
オリジナル”棋士揮毫入り御朱印帳(大きさ:縦約18p×横約12p)とのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。
C 記念直筆扇子【高槻市民不可】(10万円)
扇子に、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王/谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から一人を選んで直筆で揮毫するということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。
D 藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】(5万円)
扇子に、藤井聡太二冠(当時七段)が指した、第91期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第二局58手目後手3一銀の局面を印刷したものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。
E オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】(5万円)
色紙(大きさ:縦約27p×横約24p)の色は現関西将棋会館の建物をイメージしたえんじ色であり、金色の墨汁で揮毫するもので、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王/谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉 陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から揮毫する者を1名選べるとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。
F 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(2万円)
付属の証書ホルダー(縦約32p×横約23p)の見返しには、関西トップ棋士(豊島将之竜王/藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の署名が印刷されるということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。
G 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(1万円)
付属のクリアファイル(A4サイズ)には、関西トップ棋士(豊島将之竜王/藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四段)の署名が印刷されているということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。
⑵ 自団体住民に返礼品等を提供しようとしていること
上記F及びGの感謝状については、【高槻市民可】とされ、付属の証書ホルダー及びクリアファイルには、トップ棋士の署名が印刷されるとのことである。感謝状だけの場合や、透明なクリアファイルであれば問題はないが、棋士の署名入りとなると、特に将棋ファンからすれば、アイドルのサイン同様の価値が生じる。関西将棋会館では、棋士の写真等がプリントされたクリアファイルが1枚330〜440円で販売もされていた。
したがって、上記の証書フォルダーとクリアファイルも返礼品に当たるのであり、 これらが、高槻市民に対して提供されることになるから、自団体住民に返礼品等を提供してはならないとする前項⑷の地方税法等の定めに反し、違法である。
⑶ 特定の者に利益供与して募集させていること等
高槻市が新将棋会館建設の支援のための補助金を交付することを約束している日本将棋連盟や、その日本将棋連盟に所属するプロ棋士が、ツイッター等で、ふるさと納税を利用したCFで寄附を募っていることや、「リターンもさまざま」と上記⑴の返礼品があるということをアピールしているが、これらの行為は、特定の者に利益供与して募集させてはならないとする前項⑶の地方税法等の定めに反し、違法である。
本年の6月議会で市は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁したが、こうした行為も同様に違法である。
また、本年7月27日に大阪市福島区の関西将棋会館において、高槻市と日本将棋連盟が行った記者会見では、日本将棋連盟の役員が返礼品を手にして写真に収まる等、返礼品を強調して宣伝しているから、平成31年4月1日付の総務省告示第179号第2条第1号ロにも反し、違法である。
⑷ 返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性があること
令和3年6月14日に、高槻市議会本会議において、真鍋議員の質問に対し、高槻市は、「返礼品につきましては、ふるさと納税に係る返礼品を本市が用意することはございませんが、将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の記念品をご準備いただけると伺っております。」と答弁した。
すなわち、高槻市では、将棋連盟の記念品の準備について、関知していないと考えられる。これでは、返礼品の返礼割合が3割以下かどうか分からない。
したがって、返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性がある。
⑸ 詐欺に該当する可能性があること
上記本会議において、請求人の質問に対して、高槻市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。しかし、以上のとおり、返礼品等や募集方法は違法不当である。高槻市は、故意に、違法不当な方法で寄附金を募っているのである。
仮に、返礼品等の内容が変更されたり、高槻市が総務省から違法行為を理由としてふるさと納税に係る指定を取り消され寄附者が税の控除を受けられなかったりした場合、詐欺に該当する可能性がある。
4 損害
上記のとおり、返礼品の中で一番額の大きく、既に売り切れたという300万円のプレミアム対局は、高槻市とは別の場所で、高槻出身でもなければ高槻育ちですらないプロの棋士が指導する等、記念品と称する返礼品等は、地方税法等の基準では、明らかに地場産品等でない。また、特定の者に利益供与して募集させていること等、他にも違法があるから、こうした高槻市のふるさと納税制度を利用した上記CFによる寄附金の募集そのものが、違法不当な行為といわざるをえず、それに係る費用は市の損害というべきである。
市は、本件のCFで集めた寄附を、新しい関西将棋会館の建設費を支援するために補助金として日本将棋連盟に交付するとしているが、日本将棋連盟は、各寄附者の寄付額に応じた返礼品等を提供するとしているのであるから、その返礼品等に係る経費も、同補助金に含まれているというべきである。上記のとおり、上記返礼品等は違法なものであるから、上記補助金のうち、上記返礼品等に係る経費に相当する額も市の損害といえる。
濱田剛史市長は、本年6月の高槻市議会に出席して質疑を直接聞き、さらに、7月27日にはツイッターで本件CFのリンク付きで「会館建設資金について、ふるさと納税制度を活用した寄付受付を開始したします。ご支援よろしくお願い申し上げます!」(原文のまま)と記載している。
つまり、濱田市長は、本件の返礼品等の内容を知っているだけではなく、地方税法等に反したものであることも認識している、あるいは認識しえたというべきであるから、本件の損害については、担当職員等だけではなく、濱田市長にも賠償する責任があるというべきである。
第2 監査の請求
第1記載のとおり、上記CFによる寄附金の募集等は違法不当な行為であり、それにより市は損害を被っているか、あるいは今後被る可能性が高い。
よって、請求人は、地方自治法第242条第1項に基づき、上記損害について、その詳細及び責任者を明らかにしたうえで、日本将棋連盟、事業者、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、市長その他の責任者に対し、損害賠償請求又は不当利得返還請求をすること、並びに本件に関する支出の差止めを勧告することを求める。
また、請求人は、上記の賠償請求権又は返還請求権の行使を怠る事実が違法不当であることの確認を求める。
令和3年8月20日
90歳超の理事長をはじめとした旧建設省OBが理事に並び、全国各地の自治体から駅前駐車場などの管理を任された天下り法人が、今年3月に破産した。年間数千万円が入るはずの自治体は大慌て。・・・
■認定第3号 令和2年度高槻市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について
<1回目>
高槻市監査委員の決算等審査意見書38ページには、収入未済額は978万2千円であり、これは、指定管理者の指定取り消しにより発生した損害について請求したものであると記載されています。
指定管理者であった一般社団法人日本駐車場工学研究会については、昨年3月12日に、東京地裁で破産手続きの開始決定を受けたということですが、その後、どうなったのでしょうか?お答えください。
また、債権の回収の現状や見込みは、どういったものなのでしょうか?お答えください。
【答弁】
破産手続きの開始決定後の状況でございますが、選任された破産管財人からは精算手続き中であるとお聞きしており、債権の回収については、現時点では何とも申し上げられません。
<2回目>
(1)一般社団法人日本駐車場工学研究会は、なぜ、破産したのでしょうか?破産管財人からは、破産の理由について、どういった説明があったのでしょうか?破産に至る経緯をお答えください。
⇒破産管財人から特に説明はございませんでしたが、当該法人の破産については、指定管理辞退の申出理由であった財務状況の悪化が原因であったと思われます。
(2)この法人の破産について、FACTAという雑誌に掲載された「旧建設省『天下り法人』謎の破産・・・公共駐車場の管理を任せていた自治体は大慌て。胡坐をかいていて損失を被ったところも。」というタイトルの記事によると、広島市では平成29年度から、この法人からの納付が滞っていたということですが、他の自治体との情報共有は、どれだけされているのでしょうか?お答えください。
⇒令和元年夏頃からは、関係自治体と連絡を取り、状況把握に努めておりました。
(3)記事によると、この法人の全国の営業拠点も、形だけのものだったということですが、契約の際に、事前に、相手方の所在地の状況等の調査はされていないのでしょうか?お答えください。
⇒指定管理者を公募した際の必要書類として、当該法人の登記事項証明書が提出されており、その証明書で所在地等の確認をしております。
<3回目>
あとは意見です。
契約の相手方の所在地の状況等の調査については、登記事項証明書で確認をしているということですが、この倒産した法人の全国の営業拠点は、形だけのものだったということです。やはり、新規の契約の場合は特に、相手方の事務所を、現地に行って、確認をすべきではないでしょうか。
令和元年の夏頃からは、関係自治体と連絡を取って、状況把握に努めていたということですが、この件を教訓にして、関係自治体だけではなく、すべての自治体と協力して、いわゆる「ブラックリスト」を作って、事業者の財務や、支払いの滞納の状況等の情報を共有して、倒産の兆候をつかむ努力をされてはどうでしょうか。
提案しておきます。
■案件1 富田まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)について
<1回目>4点
(1)添付されている参考資料には、「オープンハウスアンケート調査結果について」ということで、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示で、来場者に対して行ったアンケートの集計結果などが掲載されていまして、最後の4ページ目には、主な意見の抜粋が載せられています。
パブリックコメントであれば、すべての意見が掲載されるので、このオープンハウスにおける調査についても、すべての意見を見せてほしいとお願いしたんですが、情報公開請求をしてくださいと言われました。なぜ、すべての意見を載せなかったのでしょうか?お答えください。
⇒オープンハウスアンケート調査結果に関するご質問ですが、自由記載欄には、多岐に渡り多数のご意見が記載されていることから、事務局において類型ごとに整理し、主なご意見を抜粋したものでございます。
なお、パブリックコメントにおける取り扱いについては、パブリックコメント手続に関する指針に基づき、対応するものです。
(2)調査結果の4項め、5項め、7項めの3項目では、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つの選択肢のパーセンテージが載っているんですが、「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通ではないでしょうか。アンケートに答えた人の中には「悪い」という選択肢がないし、他の視点も思い浮かばないので、「悪い」の代わりに「概ね良い」を選んだというケースもあるのではないでしょうか。
また、「良い」と思っても、さらに良くするために「他の視点も入れるべき」と考えた人もいるかもしれません。どう考えても、選択肢の設定自体がおかしいのではないかと思いますが、見解をおきかせください。
⇒アンケートの選択肢に関するご質問ですが、公共施設再構築に向けた考え方や施設一体型小中一貫校の学校づくりの基本方針など、まちづくりに必要と考えている項目に関する質問であり、構想をより良いものにするため設定したものです。
(3)先日、地元の保護者の方が、訪ねてこられて、保護者・住民の会がアンケートをしたところ、97%の住民が、市は説明から逃げていると考えているという結果になったということです。保護者・住民の会から、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望も出ているということです。
まだまだ市の説明が不足しているのではないのでしょうか?今後、住民向けの説明会をする予定はないのでしょうか?お答えください。
⇒地域コミュニティ等への説明会の開催を予定しています。
(4)先日、議員インターンシップで来ている大学生らと、四中校区の北西の端のほうから、富田小学校まで歩いてみたんですが、踏切の間隔は短いし、JRのガード下は狭いし、距離は遠いし、暑いし、大変でした。大学生に感想を聞くと、小学生が通学するには危険だと思うということでした。
市街地整備促進特別委員会に高槻市が提出した資料にも、踏切は開かずの踏切だし、ガード下は狭隘で危険だとされています。
職員の皆さんは、こうした踏切やガード下を歩いたことはあるのでしょうか?危険だとは思わなかったでしょうか?ここを通学する児童の安全をどのように確保する計画なのでしょうか?お答えください。
⇒富田奈佐原線の早期着手や連続立体交差事業の整備促進を、大阪府へ要望しているところです。通学路については、教育委員会の所管となることから、答弁は差し控えます。
<2回目>
(1)立体交差を要望しているということですが、鉄道の高架化はいつ実現できるのでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しになりますが、1問目で答弁しました通り、連続立体交差事業の早期実現に向けて大阪府に要望しているところです。
<3回目>
先ほど申し上げたとおり、アンケートの選択肢が、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つしかないものが、3項目あったようなんですが、こんな3択を見るのは、生まれて初めてではないかなと、思いました。
高槻市役所が行うアンケート調査では、この3択が、スタンダードなんでしょうか?
「良い」「概ね良い」があれば、普通は、「どちらでもない」「概ね悪い」「悪い」という5段階の選択肢になるはずです。「他の視点も入れてほしい」という選択肢がありますが、だったら、その5段階評価の選択肢とは別に、意見や要望などを自由に書き込める欄を用意するのが、一般的ではないでしょうか?こんな3択では、先ほど申し上げたとおり「悪い」という選択もできませんし、「良い」とか「概ね良い」と評価していても、さらに「他の視点も入れてほしい」と考えている人は、どういたらいいんでしょうか?選択肢の設定が滅茶苦茶です。
この3択を見ると、「『悪い』とは、絶対に言わせない」というドラえもんのジャイアンリサイタル的な圧力を感じますよね。
「良い」という選択肢があるのに、「悪い」という選択肢を設けないというのは、「悪い」と考えた、市民の意見を、意図的に封殺しているということですよね。
こんなので、市民の皆さんの意向を調査してきました、なんてことは、到底いえるはずがありません。こんな変な3択のアンケートを、まっとうな調査だとは、認めるわけにはいきません。
この3択は、誰が決裁したんでしょうか?これを、高槻市役所が行ったアンケート調査だと、HPに掲載して、インターネットでも公開するということでしたが、行政として、恥ずかしくないのかなと思いますね。議員にこういうものを見せて報告するというのは、賛成の方向に誘導するためなんでしょうか。とんでもないことだと思います。
1回目の質問で申し上げたとおり、アンケートで回答されたすべての意見を見せてほしいとお願いしたら、市の担当者から、情報公開請求してくださいと言われましたけれども、こんな3択では市民の皆さんの意向が全然わかりませんし、今後は、アンケートをとった会場ごとの生の意見を、そのまま列挙して報告してください。強く要望しておきます。
アンケート結果の4ページ目には、主な意見の抜粋が、文字数の関係上、一部改変しましたということで、掲載されていますが、これを見ると、
(3)の「小中一貫校」の項目では、@を除いて、A踏切を2本越えねばならず危険、通学路の安全対策をしっかりしてほしい、B校地選定の視点に通学路の項目がない、Cなぜ児童数の少ない富田小学校に統合するのか、D学校教育において、経営効率など考えるべきではない、ということで、反対の意見が圧倒的ですし、
(4)の「進め方」も、@市民の意見を聞く場と市からの説明を、早めにしてほしい、A今後の計画の日程を明確に示してほしい、B再構築ありきで、住民の声を吸い上げられていない、C地域住民としての参加感も高まるように進めてほしい、と不満の声だらけです。
(6)の「安全・安心」も、@避難所についてどのように考えているのか、A公共施設の複合化は施設数の減少を意味し、防災的観点では後退となるのではないか、と防災面での不安を複数の方が訴えておられるようです。
もし「悪い」という選択肢を設けていれば、こうした意見が反映されて、アンケートの結果も、変わったんじゃないでしょうか。
実際に、四中校区の北西の端から、富田小学校まで歩いてみたら分かることですけど、やっぱり踏切もガード下も、小学生が通学するには危険ですよ。それは、高槻市役所の職員の皆さん自身が、市街地整備促進特別委員会の資料に書いていることだし、職員の皆さんもよく分かっていると思います。
鉄道の高架化や立体交差をずっと要望しているけれども、その実現がいつになるかも分からないわけです。その実現の見込みがついているなら、別ですが、こんな状態では、千葉県の八街市であったような、通学中の児童の死亡事故が起きかねないと、私は危惧しています。
そんな事故が起きたら、もう、この地区で子育てをしたいという人は、いなくなってしまんじゃないでしょうか?防災の面でも不安だし、住みたい街とか、住みやすさナンバー1なんて、言えなくなるはずです。もしかすると、大人の事情があるのかもしれませんが、そんな表立って説明できないことを理由に、子ども達を危険にさらして良いはずがありません。
通学路の危険性が明らかだし、他にも懸念材料があるから、地元の住民の皆さんも、いろいろと運動を始められたわけです。
先日、住民の方が、各会派を回られて陳情されたんですが、いただいた資料やお話によると、保護者・住民の会が独自に行ったアンケートでは、97%の住民が、高槻市は説明から逃げていると考えているという結果になったそうです。
保護者・住民の会からは、希望するすべての地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望が出ているにも関わらず、市は「全員を対象にする説明会は物理的に不可能」だと拒否したということです。希望者だけなら、住民全員が参加するわけでもないですし、もし、参加希望者が多ければ、いつも、住民説明会でされているように、何回かに分けて開催すればいいだけです。市の回答は滅茶苦茶だなと思います。
学校の保護者限定で開かれている「説明会」では「富田小学校地に立地させたい」という市側の構想を主張するのみで、通学路の安全、跡地利用計画、避難所機能の防災上の懸念点等について保護者の質問に一切答えず「これから検討する」という答えを繰り返しただけで、全く説明責任を果たそうとしなかったということです。
明らかに、子ども達が危険になるのに、そのことに対してさえまともに答えないのなら、住民の皆さんからの信用なんて到底、得られるはずもありません。しっかりと、住民の皆さんが懸念される問題点について、解決案を提示したうえで、あらためて、説明会を開いて、住民の皆さんと意見交換をするべきです。強く要望しておきます。
■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)
▲4.学校開放事業
<1回目>
主要事務執行報告書256ページには、学校開放事業の推進として、学校開放運営委員会に委託した等と2行だけ記載されていますが、これについて、まず7点伺います。
(1)学校開放運営委員会は、どこにどれだけあるのでしょうか?お答えください。
(2)学校開放事業は、どこで、どれだけ行われたのでしょうか?お答えください。
⇒1点目、2点目につきましては、学校開放運営委員会は市内の小中学校58校にあり、令和2年度は、全体で延べ約42万3千人が利用しました。
(3)参加した団体・個人は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
(4)サークル活動に類する活動を行っている団体はどれだけあるのでしょうか?スクールや教室の類を行っている個人・団体はどれだけあるのでしょうか?それぞれお答えください。
(5)スクールや教室では、会費等の金額は、平均でどれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒3点目から5点目についてですが、登録団体は約500団体で、種々の活動を行っておられますが、活動形態ごとの数及び会費等の平均額については把握しておりません。
(6)営利事業は禁止されていますが、その基準はどのようになっているのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)住民監査請求がされたものがありましたが、そのケースは、営利事業には該当しないのでしょうか?お答えください。
⇒6点目、7点目の営利目的にあたるかの判断については、収支決算等で確認を行っており、本事業において営利を目的とした活動はなかったと認識しております。
<2回目>
(1)令和2年度は、延べ約42万3千人が利用したということです。しかし、活動形態ごとの数等は把握していないということでした。延べ人数を把握する際に、活動形態ごとの数等も把握できないのでしょうか?お答えください。
⇒活動形態ごとの数は把握しておりません。
(2)あらためておききしますが、営利事業に該当するか否かの基準は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで、総合的に判断しております。
(3)住民監査請求がされた、スクール・教室の類のものは、月4回、各クラス60分から80分開催されるということなんですが、入会金が4000円、年会費が5000円、月会費が4000〜6000円、ということです。これが、無償で使用できる学校施設で行われて、道具類にもさほど費用がかからないと思われるので、営利事業に該当するのではないかと思うのですが、どういった理由で、営利を目的とした活動はなかったと認識したのでしょうか?お答えください。
(4)一般的なサークル活動であれば、お金が必要だとしても、実費の負担くらいだと思いますが、先ほどのスクールの、入会金4000円、年会費5000円等は、具体的に、何の費用に充てられるのでしょうか?お答えください。
また、講師の報酬はどれだけなのでしょうか?最低賃金を上回る額なのでしょうか?お答えください。
⇒3点目、4点目については、この調査により営利を目的とした活動はなかったと確認しておりますが、個別の案件についての詳細の答弁は差し控えさせていただきます。
<3回目>
(1)住民監査請求がされたスクールについてネットで調べてみると、高槻市以外でも、同様のことを行っていて、土曜日以外の曜日は、すべて、どこかでスクールを開いているようです。
週6で行っているということは、生業としてされている、つまり営利事業としてされているということではないのでしょうか?お答えください。
(3)このスクールが営利事業に当たるかどうかについては、収支決算等の内容を精査する等して、総合的に判断したということですが、明確な基準はないということなのでしょうか?お答えください。
⇒1点目3点目については、繰り返しとなりますが、収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで総合的に判断しております。
(2)このスクールの事業については、利益があれば、課税対象となるものなのでしょうか?お答えください。
⇒個別の団体の税法上の取り扱いについてはお答えする立場にございません。
(4)学校開放事業において、実際には、営利事業がされているということが判明した場合、その事業者に対しては、誰が、どのような措置を行うのでしょうか?行政財産使用料相当額や、料金相当額などを請求することになるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)学校開放事業は、学校開放運営委員会に委託してされているということです。営利事業がされているにもかかわらず、これを放置していた場合は、学校開放運営委員会の責任になるのでしょうか?お答えください。
また、住民監査請求がされたケースのように、街にぎわい部が確認をした場合には、市の責任になるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒4点目5点目についてですが、本事業において営利活動が認められる場合は、市と運営委員会が適切に指導し、是正してまいります。
あとは意見を述べます。
学校開放事業は、あくまでも、地域住民のスポーツの振興という公益の目的のためのものであって、だからこそ、無償で学校施設を使用することが認められているわけです。これを、営利を目的として使用することは許されないということですよね。
高槻市としては、利用者の延べ人数は把握しているものの、利用活動の形態ごとの数は把握していないということですが、どういうことに利用されているのか、会費がどれだけなのか、市として把握しておくべきではないのでしょうか? 把握していないというのは、無責任ではないかと思います。
住民監査請求がされたケースは、実費を超えると考えられる、相当な金額を会費として徴収して、しかも週6でスクールをされているわけですから、外形だけを見ても、営利事業・収益事業に当たると、私は思います。
公益的な法人が、公益事業として行っているなら別ですが、民間の個人や法人が、こうした形で事業をしている場合には、収益があれば、課税対象にもなると思います。
課税対象となりうるような事業を行っている場合には、たとえ赤字であっても、営利事業と見做して、使用を認めない、あるいは認めている場合には、使用承認・使用許可を取消して、行政財産使用料相当額等を請求すべきです。
営利事業かどうかを判断する基準を、高槻市では持ち合わせていないようですが、学校開放運営委員会に申請があった段階で、すぐに判断できるように、明確な基準を設けておくべきです。課税対象になりうるものなのかどうかを基準の一つとすべきではないでしょうか?提案と要望をしておきます。
約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
要望しておきます。
■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)
▲2.ふるさと納税について
一部歳入に関する質問をさせていただきますが、ご了承ください。
<1回目>
(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和2年度の実績については、主要事務執行報告書253ページに、件数が1467件、金額が1億5016万0574円と書かれています。
前年度の令和元年度は、件数が1124件、金額が7047万3687円でしたので、件数は1.3倍、金額は2.1倍と大幅に増加したわけです。この要因は何だとお考えでしょうか?お答えください。
⇒返礼品等の充実に努めたほか、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものと認識しております。
(2)総務省の資料には、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が2231万0080円と記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民21899人が計21億1448万7057円を寄附したことによって、9億7117万1086円と推計されています。この寄附金控除は令和3年度にされることになるのだと思いますが、前年度に示された金額が7億7501万0464円でしたので、高槻市民から他の自治体への寄附はさらに増えたわけです。
つまり、令和2年度のふるさと納税の実績としては、収入が1億5016万0574円であったけれども、支出が2231万0080円、市民税の控除額が9億7117万1086円なので、差し引きマイナス8億4332万0592円ということで、前年度からさらに約6830万円、マイナスが増えたという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
⇒本市のみならず、一般的に都市部の自治体においては、控除額が寄附額を上回る傾向にございます。
(3)高槻市はホームページで、返礼品提供事業者を募集しています。
ふるさと納税のお礼の品である「返礼品」をご提供していただける市内事業者様を募集し、ふるさと納税申込サイト大手の「ふるさとチョイス」「ふるぽ」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」を活用し、市内事業者様の商品・サービスを返礼品としてご紹介すると書かれていますが、「応募の条件」として、「ご提供いただく品が、総務省告示の地場産品基準を満たすものであること。」などとも示されています。
令和2年度には、どういった応募が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、総務省告示の地場産品基準等を満たさなかったために、返礼品として採用しなかったものについては、どういうものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒新規返礼品につきましては、高級クリームはちみつ3種詰め合わせや多用途段ボールシート等、約200点の応募があり、不採用としたものはございません。
<2回目>
(1)寄附の件数や金額が前年度より増えたのは、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものだということです。それぞれの大手寄附金申込サイトでは、どれだけの申し込みがあったのでしょうか?サイト毎に件数と金額をお答えください。
また、経費が寄付金額を上回ったサイトがあるのであれば、どこなのか、具体的にお答えください。
⇒ふるぽを含むふるさとチョイスが約1400件で約5150万円、ふるなびが20件で約200万円、楽天ふるさと納税が6件で約40万円となります。
なお、経費が寄附額を上回ったサイトはございません。
(2)返礼品等の充実に努めた結果、令和2年度は約200点の応募があったということです。令和2年度中に用意した返礼品の中には、将棋の駒や扇子といった、将棋に関するものについては、どういったものがあったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒将棋に関するものはございません。
<3回目>
約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
要望しておきます。
■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入)
▲新型コロナが市財政に与えた影響等
<1回目>
(1)主要事務執行報告書の19ページには、経常収支比率について記載されていますが、それによると、「財政の弾力性を示す経常収支比率は92.2%となり、対前年度比で、2.5%改善した。」ということです。
市税等が減少したものの、扶助費や物件費、補助費等が減少したからだと改善の原因が書かれています。
どういった理由で、扶助費や物件費、補助費等が減少したのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒経常収支比率についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診控えなどによる扶助費への影響があったほか、検診事業をはじめとした感染対策として事業を中止、又は、縮小などの措置を行ったことにより物件費、補助費等が減少したものです。
(2)基金の残高は9億3百万円減の314億5600万円、市債の残高は24億9900万円減の475億3700万円となったということです。借金のほうが減っているということで、経常収支比率と併せて考えると、新型コロナウイルスの影響によって、市の財政は、むしろ好転したといえるのでしょうか?お答えください。
⇒市債残高につきまして、市債の発行額は、前年度比9,911万円増の55億9,241万円となりましたが、これまでの市債に対する元金償還額が80億9,161万円と市債発行額よりも歳出負担の方が大きかったことから、市債残高が減少したものです。
また、新型コロナウイルスの本市財政への影響については、市税の徴収猶予や施設の休館などによる歳入の減少のほか、感染症対策などへの財源不足を補うため財政調整基金を取り崩すなどの措置を行っており、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないものと考えております。
(3)国庫支出金は対前年度比446億1700万円増の693億5300万円だったということです。これは新型コロナウイルス対策のためだったということです。国の会計は痛んだけれども、市の財政は痛んでいないし、むしろ焼け太ったというところでしょうか?
経常収支比率等の改善については、高槻市だけではなく、他の自治体でも同じような傾向なのでしょうか?それとも、他の自治体は、高槻市より新型コロナウイルス対策に力を入れたので、財務が改善したというところは少ないのでしょうか?お答えください。
⇒本市では、国の補助金や財政調整基金などを活用しながら、多くの支援施策等を講じており、新型コロナウイルスの影響は、直接的、又は、間接的に本市財政にも及ぶ中で、新型コロナウイルス対策に全力で取り組んでいるところです。
また、経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっております。
<2回目>
(1)財源不足を補うため財政調整基金を取り崩したということですが、監査委員の決算等審査意見書50ページでは、前年度から3億4440万5千円増えて、154億6128万9千円になったとされています。これは何故なのでしょうか?お答えください。
また、出納整理期間中・出納閉鎖期間中に取り崩したのであれば、目的ごとに、それぞれの理由と金額を、お答えください。
⇒財政調整基金の残高についてですが、監査委員による決算等審査意見書では、3月末時点の残高として154億6128万9千円となっておりますが、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったため、普通会計における財政調整基金の残高は、主要事務執行報告書にお示ししているとおり、令和元年度と比較して、9億5559万5千円減の141億6128万9千円となっております。
(2)扶助費、物件費、補助費は、当初の見込みと比べると、それぞれ、何円の減額となったのでしょうか?金額をお答えください。
⇒予算との比較だけで影響を特定することは困難ですが、医療助成事業や検診事業、イベントなどへの補助事業などにおいて、これまで経常的に支出してきた前年度決算額と比較して減少しております。
(3)経常収支比率は、財政の余力を示すもので、高槻市では、生産年齢人口減少による市税収入の減少や高齢化に伴う社会保障費の増加などにより、今後上昇していくものと見込まれると、高槻市の資料に書かれていたんですが、これが、令和2年度の決算では、その見込みに反して、2.5%も劇的に改善したわけです。
ご答弁では、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないということなんですが、経常収支比率の数字だけを見ると、高槻市は、財政の余力が増えたと考えられます。実際は、そうではないのでしょうか?お答えください。
もし、そうではないのなら、令和2年度の決算のどの数字を、我々はどう見ればいいのでしょうか?具体的にお教えください。
⇒経常収支比率は、本市財政のうち経常的な経費に関する指標のため、財政状況については、その他の指標等も合わせて総合的に判断する必要があると認識しております。
(4)経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっているということです。逆にいうと、半数近い団体が、本市とは違う傾向を示しているわけですが、それらの団体では、どういった傾向を示しているのでしょうか?理由も併せて、お答えください。
⇒経常収支比率は、北摂7市では本市を含め、5つの団体で前年度と比較して減少し、残りの2団体で増加しておりますが、経常収支比率は歳出だけでなく歳入などの多岐に渡る要因で変動するものであり、その変動要因については承知しておりません。
<3回目>
(1)財政調整基金以外の基金については、出納整理期間中に、どれだけの取り崩し等を行ったのでしょうか?どれだけの額の増減があったのでしょうか?理由も併せてお答えください。
(2)出納整理期間中の基金の取り崩しについては、過去5年度で、何回行われたのでしょうか?総額で何円取り崩したのでしょうか?お答えください。
⇒1、2点目についてですが、過去5年度中の出納整理期間中における基金の取り崩しについて、令和2年度は、財政調整基金13億円、令和元年度は公共施設整備基金14億5千万円、平成30年度は財政調整基金19億円、公共施設整備基金12億6千万円、平成28年度は公共施設整備基金2億4千万円を、基金の目的等に応じて取り崩しております。
(3)財政調整基金については、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったということです。しかし、基金には、出納整理期間はないとされています。ですので、決算上は、監査委員の決算等審査意見書に記載されている金額が正しいのではないでしょうか。
基金に出納整理期間がないにもかかわらず、基金を出納整理期間中に取り崩すという処分をしたということですが、問題はないのでしょうか?違法ではないのでしょうか?お答えください。
(4)「高槻市財政調整基金条例」の第5条では、「市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。」と定められています。
この繰替運用をすべきだったのではないのでしょうか?それとも、この繰替運用も、出納整理期間中にはできないのでしょうか?お答えください。
(5)出納整理期間は、前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2ヶ月間のことであるとされています。
収支状況に応じて13億円もの取り崩しを行ったということですが、年度末である3月31日までに、債権債務の状況を把握できなかったのでしょうか?財務の見通しが甘かったということなのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒3〜5点目についてですが、当該歳入の会計年度所属区分については、地方自治法施行令の規定により、収入を計上した予算の属する年度の歳入にするとされております。そのため、令和2年度の出納整理期間中に、一般会計の収支状況に応じ、令和2年度の予算の範囲内で取り崩した財政調整基金繰入金13億円は、令和2年度の歳入としたと共に、決算統計のルールに基づき、出納整理期間終了後の残高を、令和2年度の残高としたものであり、基金の取り扱いは、法令等に則って、適切に行っております。
なお、条例に定める繰替え運用については、決算用の歳計現金の不足に対応するためのものであるため、収支不足を補うものではございません。
(6)この13億円の取り崩しについては、いつ、補正予算に計上されたのでしょうか?いつ、議会で、議決がされたのでしょうか?お答えください。
(7)新型コロナウイルス対策に関するものを除くと、歳入と歳出は、それぞれ、何円の増減があったのでしょうか?お答えください。
また、その差額は、新型コロナの影響によって生まれた、高槻市の財政的な余力であるといってよいのでしょうか?見解をお聞かせください。
(8)経常収支比率を92.2%として算定した際に、分母と分子とした金額は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。
⇒6〜8点目につきましては、まず決算について、歳出決算額は約1647億円となり、新型コロナウイルス対策に係る約425億円を支出するため、一般会計の負担も増大する中で、財政調整基金13億円を取り崩したものでございます。
ご質問では、新型コロナウイルスの影響により、あたかも本市に財政的余力が生じたかのような内容がございましたが、令和2年度決算におきましては、新型コロナウイルスの影響により、扶助費や物件費等の一部では減少したものの、市税の徴収猶予などの直接的影響も含め、歳入への影響も多岐に及んでいることから、決算の一部だけを抜き出して評価することは妥当ではなく、決算全体を俯瞰しながら、経常収支比率や、その他の指標等も併せて、総合的に判断する必要があると認識しております。
経常収支比率についてですが、経常収支比率の分母となる臨時対策財政債を含む経常一般財源は678億3966万6千円で、分子となる経常経費に充当した経常一般財源は625億4395万2千円となっております。
あとは意見を述べます。
出納整理期間中の基金の取り崩しの是非については、決算審査特別委員会でもご審議いただきたいと思います。
特に災害もない、普通の年度であれば、経常収支比率の改善は、非常に好ましいことなんですが、災害の起きた年度に、予定していたイベントや事業が中止になって、その分、支出が抑えられて、財政に余裕ができたとなれば、それは、行政の努力によるものではありません。市民の皆さんがお困りになっているのであれば、財政の健全性は維持しつつ、図らずも生まれた財政的余力で、困っている方々を助けるとか、経済を活性化させるとか、そういったことに、公金を投じるべきではないでしょうか?
経常収支比率が2.5%改善したということなので、単純計算ですが、その比率の分母とした金額の2.5%が、高槻市の財政的な余力と考えられます。まだまだコロナ禍の影響で苦しんでいる市民の皆さん、飲食業界等の事業者の皆さんがおられます。ぜひ、プレミアム付き商品券を追加で発行するなど、さらなる支援を検討してください。
要望しておきます。
■議案第77号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(7号)
1.新型コロナウイルスワクチン接種の23億6278万7千円
<1回目>
新型コロナウイルスワクチン接種の促進及び体制確保を行いたいということです。三井議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。まず3点伺います。
(1)高槻市においては、新型コロナウイルスのワクチンの接種はどこまで進んでいるのでしょうか?市民の年代別の接種率と、全体の接種率をお答えください。
⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国のワクチン接種記録システムの接種人数は、8月29日時点で、65歳以上の高齢者の1回目接種が8万8,384人、2回目接種が8万7,655人、12歳以上の全年齢の1回目接種が16万1,101人、2回目接種が13万6,317人となっています。
(2)集団接種の体制を拡充するということですが、具体的にはどのようにして体制を拡充するのでしょうか?お答えください。
⇒集団接種の体制の拡充についてですが、グリーンプラザたかつき1号館での接種を土日に加え、平日や祝日、平日については夜間も実施しているところです。
(3)個別接種については、時間外・休日加算を支給するということです。これは過去に遡って支給されるのでしょうか?お答えください。
また、これによって、どれだけ、時間外や休日に接種がされると見込んでいるのでしょうか?お答えください。
⇒個別接種の時間外・休日加算についてですが、4月1日まで遡って適用され、11月までの期間中、時間外で約20万回、休日で約17万回を見込んでいます。
<2回目>
(1)高槻市における、新型コロナウイルスのワクチンの接種の状況について、あらためておききします。
10代の方、20代の方、30代の方、40代の方、50代の方、60代の方、70代の方、80代の方、90代の方、100歳以上の方、全年齢の方、それぞれの、1回目と2回目の接種率は、それぞれ何%なのでしょうか?
お答えください。
⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国や大阪府と同様、年代別の接種率は公表しておりません。なお、12歳以上の全年齢の接種率は、8月29日時点で、1回目は50.7%、2回目は42.9%です。
(2)ワクチンを希望する方々への接種は、いつ完了できる見込みなのでしょうか?集団接種の体制の拡充等で、どれだけ早めることができる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒接種完了見込みですが、希望する方が10月末までに接種を受けられるよう取り組んでおります。
(3)副反応、あるいはその疑いについて、おききします。
年代毎の発生率は、何%なのでしょうか?
重篤になったケースは、どれだけあったのでしょうか?
ワクチン接種後に死亡した事例が8月20日までに全国で1093例あったという報道もありますが、高槻市では、どれだけの方がお亡くなりになったのでしょうか?
それぞれお答えください。
⇒副反応についてですが、副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するとされております。
<3回目>
(1)年代別の接種率は公表していないということですが、先日お送りしたとおり、愛知県の犬山市では、年代毎の接種率を集計しています。
高槻市では、なぜ公表しないのでしょうか?
年代別の接種率が、把握できないということなのでしょうか?
把握はできるが、年代毎の集計はしていないということなのでしょうか?
集計はしているが、公表しないということなのでしょうか?
どういうことなのか、具体的にお答えください。
(2)副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するということです。
国はそれらを直接実施しているのでしょうか?それとも、各保健所が副反応の情報を、国に報告しているのでしょうか?
副反応に関する情報を、どこが、どのように報告や収集をしているのか、具体的にお答えください。
(3)高槻市における副反応に関する情報を、市では把握していないのでしょうか?お答えください。
先ほどの高木議員に対する答弁と、全然違う答弁で驚いた。高槻市は情報を隠しているのか。なぜ私に対してまともな答弁をしないのか。理由を答えてください。
【答弁要旨】
年代毎の接種率は、府と同様、公表していない。
副反応については、医師・医療機関が厚生労働大臣に報告する。厚生労働大臣は都道府県に通知する。
高木議員との答弁の違いというが、適切に答えている。
ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。
公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。
死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?
高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市のガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?
今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。
調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。
議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。
調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。
3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。
■報告第9号 高槻市附属機関条例中一部改正の専決処分報告
<1回目>
私からも質問させていただきます。市來議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。また、一部補正予算に関する質問もさせていただきますが、これについてもご了承ください。まず18点伺います。
(1)委員会の委員として3人の方を任命したということですが、それぞれ、どういった理由で任命されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)委員の任命については、ご遺族からご要望やご意見等はなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったご要望等があったのでしょうか?そのご要望等は、委員の任命に反映されたのでしょうか?お答えください。
(3)3名の委員の方々のご専門は、どういったものなのでしょうか?それぞれの委員の方について、お答えください。
⇒学校事故調査委員会の委員についてですが、学校が実施した基本調査を踏まえた詳細調査を通じて、学校事故予防などに向けた提言をいただき、安全安心な教育活動につなげていくため、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方3名を選任しております。
なお、ご遺族からは委員の人選に関するご意見などを頂戴しておりますが、選任にあたりましては、公平性・中立性を確保するため、関係者と特別の利害関係を有しない第三者である必要があることから、大阪府教育委員会から人選の助言をいただき、委員を選任したものです。
(4)調査の過程において、必要に応じて委員以外の外部専門家から意見を聴取することを想定しているということです。何の調査について、どういった外部専門家の意見が必要だと想定しているのでしょうか?お答えください。
⇒外部専門家についてですが、その必要性を含め調査委員会において判断されます。
(5)これまで委員会は何回開かれたのでしょうか?どういったことをされたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒委員会の開催についてですが、今までに2回開催し、学校が実施した基本調査の確認や学校関係者のヒアリングを実施いたしました。
(6)委員会の議事録は作成されているのでしょうか?お答えください。
⇒議事録についてですが、必要な記録は作成しております。
(7)この学校事故調査委員会の調査の対象や範囲には、学校や教職員の過失の有無や過失の度合いは含まれているのでしょうか?お答えください。
(18)「調査委が『年内をめどに事故の再発防止策などを盛り込んだ答申をまとめる方針を確認した』との報道もされていましたが、調査の範囲については、どこまでだと、お考えなのでしょうか?事故原因の究明は、調査の範囲内でしょうか?具体的にお答えください。
⇒調査委員会の調査範囲等についてですが、教育委員会から調査委員会に対し、「事故に至る過程や原因の調査」及び「再発防止・事故予防」について諮問しており、その範囲について調査を進めていただいております。
(8)これまで教育委員会は、学校側に過失はなかったと主張してきましたが、どういった根拠に基づいて、そうした主張をされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、学校事故調査委員会も、教育委員会の主張のとおり、学校側に過失はないという前提で調査を行い、学校側に過失はなかったという結論を出すのでしょうか?それとも違うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒学校の過失についてですが、基本調査等、その時点での把握において過失はなかったと確認しており、現在、改めて調査委員会による調査で検証いただいているところです。
(9)昨年、中国で、マスクをしたまま、体育の授業に参加した生徒が、倒れる事故が相次いだため、日本のスポーツ庁は、その直後に、国内の学校での体育の授業においては、マスク着用の必要はないとする通知をしました。
その翌年である今年の2月に、高槻市で、残念ながら、本件の事故があったわけです。
中国等で、そうした前例があったわけですが、マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒事例数についてですが、市といたしましては把握しておりません。
(10)5分間走は呼気が激しくなる運動ではないと、委員の方も考えておられるのでしょうか?お答えください。
(11)5分間走が、児童の身体、特に心肺に、どれだけの負荷を与えるのかについては、検証や調査をされるのでしょうか?お答えください。
(12)委員の皆さんは、実際に、マスクを着用した状態で、5分間走を行ったことがあるのでしょうか?あるいは、今後、行う予定があるのでしょうか?お答えください。
(13)富田林市の教育委員会は、5分間走は呼気が激しくなる運動だという見解を示していますが、国や他の自治体の見解については、調査されるのでしょうか?お答えください。
(14)急死した児童が、5分間走中にマスクを着用していたのか、どうかについては、どういった調査をされるのでしょうか?あらためて、他の児童にアンケート調査等を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)既に行われているアンケート調査の結果については、事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。
(16)児童が亡くなった当日の救護活動について、高木議員が疑っておられましたが、AEDの操作等が適切であったのかどうかについても、調査をされるのでしょうか?お答えください。
(17)児童が倒れた体育の授業では、国の通知に反する指導がされていたと私は考えていますが、このことに関して、国・スポーツ庁には、見解を求めないのでしょうか?お答えください。
⇒10点目から17点目についてですが、必要な調査事項については、調査委員会において確認していただいている途上であり、調査委員会において決定し、進めてまいります。
<2回目>
(1)委員の選任にあたっては、大阪府教育委員会から助言をいただいたということですが、その助言の内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒人選についてですが、公平性・中立性という観点から、これまで市との接点がない方に委嘱できるよう、大阪府教育委員会から助言をいただいたものです。
(2)3人の委員については、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方だということです。
それぞれの委員の方は、どういったことについて、検証の中心になられるのでしょうか?お答えください。
(3)3人の委員の方は、教育の専門家のようですが、学校や教職員の過失については、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
また、こうしたことについては、法律の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(4)マスクの着用と死因との因果関係や、当日の救護が適切であったかどうかは、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
また、こうしたことについては、医学の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(5)5分間走が「呼気が激しくなる運動」かどうかはについては、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
⇒2点目から5点目の調査についてですが、委員それぞれの専門的な見地から意見を述べ、全体で議論を行い、最終的に報告書として取りまとめるものです。また、1問目でもご答弁申し上げましたが、調査の過程において必要と調査委員会が判断されれば、外部の専門家への意見聴取が行われる場合もあります。
(6)既に行われているアンケート調査の結果については、学校事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒調査委員会への資料提供についてですが、調査のため必要となる資料については、適宜ご確認いただいております。
(7)必要な記録は作成しているということですが、どういったものなのでしょうか?何を記録しているのでしょうか?何を記録していないのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)なぜ議事録は作成しないのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
⇒記録についてですが、調査委員会として必要な範囲で会議録を作成しております。
(9)「事故に至る過程や原因の調査」をするということですが、当時の学校の姿勢や、当日の授業の教師による指導内容、教職員による救護活動についても、当然調査を行うという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
(11)マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものが、どれだけあるのかについては、市としては把握していないということです。学校事故調査委員会でも、把握をしないのでしょうか?それとも、そのことについても調査・検証をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(12)大阪府教育委員会からの助言で委員を選任したということですが、調査事項について、国や大阪府教育委員会から助言等を受けているのでしょうか?受けているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
(13)調査事項についての、基準や調査手順を定めたものはあるのでしょうか?あるのであれば、それは何なのか、お答えください。
(14)必要な調査事項については、学校事故調査委員会において確認していただいているということです。確認をいただいているということは、高槻市教育委員会から、調査事項を提示しているということだと思いますが、高槻市教育委員会から学校事故調査委員会に提示された調査事項の内容は、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)調査事項を提案・提示しているのは、誰なのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒9点目及び11、12、13、14、15点目についてですが、調査委員会では、教育委員会からの諮問に基づき、必要となる調査事項を審議の上、決定しております。
(10)基本調査等の時点での把握において過失はなかったと確認しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?5分間走が「呼気が激しくなる運動」ではないからだということなのでしょうか?過失がないとしている根拠を具体的にお答えください。
⇒過失についてですが、基本調査では、学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、また、事後の対応は教職員が連携し、速やかな処置や対応を適切に行っていたと確認しており、現在、改めて調査委員会により検証いただいているところです。
<3回目>
ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。
公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。
死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?
高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市のガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?
今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。
調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。
議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。
調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。
3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。
以上です。