2021年11月30日

【プレミアム付き商品券】第3弾は「デジタル商品券」も。ただし電波の届かない店では使用不可。

プレミアム付商品券事業第3弾 スクラム高槻「地元のお店応援券」の発行

今日は12月議会の初日。議案の説明等がありました。私は即決議案についていくつか質問。

補正予算案の中には、第3弾のプレミアム付き商品券のものも。この第3弾では、これまでの紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入・使用できる「デジタル商品券」も選択できるというので、それについて質問しました。

「デジタル商品券」での買い物は、お店に掲示されているQRコードをスマホで読み込んで、金額を入力し、お店の方に確認してもらえばよいとのこと。アプリをインストールする必要もなく、ウェブブラウザで専用サイトにログインすれば使えるので、どの携帯会社のスマホでも大丈夫だそうです。ただし、ウェブブラウザを使用するので、地下の飲食店など、携帯の電波が届かないお店では使用できません。そこが要注意です。

高木議員は、紙の商品券を使う人のほうが多いのではと予測していましたが、どうなるのか。デジタルの利用者が多いほど、経費は節約できそうですが。紙とデジタルがどれだけの割合になるのか、正直読めません。

ただ、私は、プレミアム付き商品券に関しては、市民一人ひとりが平等に購入できるようにすべきだと考えているので、それについて改善がされないことは残念に思っています。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■■議案第86号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 第3弾のプレミアム付き商品券を発行するこということですが、今回は、これまでと同じ紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入できる「デジタル商品券」も選択できるということです。

(1)この「デジタル商品券」というのは、どういうものなのでしょうか?どのようにして、商品券の購入や、買い物の決済ができるのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目についてですが、デジタル商品券はお買い物の際に、取扱店舗に設置されたQRコードを利用者側で読み取り、金額を入力することで、決済できる商品券です。
 また、デジタル商品券の購入方法につきましては、スマートフォンなどから支払い方法を選択し、クレジットカード決済などで購入いただく予定です。

(2)紙の商品券は使えるけれども、デジタル商品券は使えないというお店もあるのでしょうか?あるのであれば、どのくらいになりそうなのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒デジタル商品券は、店舗にとって負担の少ない方法であるため、多数ご参加いただけるものと考えております。

<2回目>

(1)デジタル商品券は、スマートフォンなどから、クレジットカード決済などで購入できるということですが、ドコモでも、auでも、ソフトバンクでも、その他のどのキャリアでも、購入できるのでしょうか?お答えください。
(2)デジタル商品券のアプリをインストールする必要があると事前の説明で聞きましたが、どういったアプリなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、デジタル商品券については、Webブラウザにより専用サイトにログインしたのち、商品券の購入画面や買い物の際に使用する決済画面などが利用いただける仕様を想定しています。また、デジタル商品券についてはどのスマートフォンのキャリアでもご利用できるものを考えています。

(3)デジタル商品券は、お買い物の際に、QRコードを読み取り、金額を入力することで、決済できるということです。お店側は、QRコードを印刷した紙などを用意するだけでよいのでしょうか?他に機材等は必要ないのでしょうか?お答えください。
 また、そのQRコードは、どのようにすれば取得できるのでしょうか?具体的な手続きをお答えください。

⇒取扱店舗に設置するQRコードにつきましては、市が掲示用のステッカーを提供する予定です。お店側で機材等を用意していただく必要はございません。

<3回目>

デジタル商品券は、Webブラウザを使用するということですが、建物の地下の飲食店など、電波の届かないようなお店でも使えるのでしょうか?お答えください。

⇒デジタル商品券は、携帯電話の電波等が届くお店での使用を想定しております。



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posted by 北岡隆浩 at 22:02| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月26日

【訴訟費用訴訟】次回は来年1月14日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は来年1月14日11時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

posted by 北岡隆浩 at 18:25| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月18日

公園に刃物・・・高槻市役所は警察に通報せず、市民に廃棄と嘘

20211118houchou.jpg

今日の読売新聞朝刊の北摂版に掲載されましたが、10月22日13時頃、高槻市東五百住町の公園で、清掃ボランティアの市民の方が、プランターの下にある包丁3本(報道では包丁1本とナイフ2本)を発見。公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。

犯罪に関係している可能性もありますし、当然、少なくとも拾得物として警察に届けているものと思いきや、一昨日11月16日、市役所に確認したところ、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答。

怒った市民の方から相談を受け、私が市役所に確認したところ、「廃棄を前提として、道路課の倉庫に保管している」と苦しい言い訳。市は、廃棄したと嘘をついていたのです。

私が警察に届けるべきだと言うと、高槻警察署へ届けたのですが、なぜ、すぐに届けなかったのか。なぜ住民に嘘を吐いたのか。市の拾得物の管理に疑問を覚えます。

読売新聞の記事によると、市の担当者は「公園のゴミなどと同じ感覚で扱ってしまった。危機管理意識が乏しかったかもしれない」と答えたということですが、最近は刃物による事件も増えていますし、犯罪に関係している可能性も、ないとは言い切れないはずですので、今後はすぐに警察に届け出てほしいと思います。

しかし、もしボランティアの方よりも先に、子ども達が見つけていたら・・・刃物の危険性を知らずに、ヒーローごっこやチャンバラをして遊んでいたら、大けがをしたかもしれないと思うとゾッとします。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 05:11| 大阪 | Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月15日

【訴訟費用訴訟】明らかに無駄な市の申立てについて住民訴訟を提起。次回は11月26日

今日の読売新聞の夕刊で、私が高槻市から裁判29件分・計約200万円の「訴訟費用」を請求されている件について報じられました。

「訴訟費用」の請求に関しては、皆さんもなじみがないでしょうし、弁護士さんですら多くの方がされたことがないので、裁判で結果が出てから報告しようと考えていたのですが、記事が出たのでブログに書くことにします。

ここでいう「訴訟費用」というのは、判決の主文の最後のほうに登場するものです。
soshouhiyou.jpg
この画像の判決は、農協ビル補助金訴訟のものですが(この裁判を起こしたことによって2億5千万円の違法な補助金をストップさせることができました)、画像のとおり、判決主文の第2項で、「訴訟費用」は、原告と被告がそれぞれ2分の1ずつとされています。

一般的に訴訟費用と聞けば、弁護士費用も含まれると考えると思われますが、この判決主文の「訴訟費用」には、提訴の際に必要な印紙代や書面作成提出費用、郵便切手代、旅費等は含まれますが、弁護士費用は含まれません。

私はこの農協ビル補助金訴訟の判決が出た時に、裁判の常識を知らなかったので、訴訟費用の半分を高槻市に負担してもらおうと、市役所に請求書を送ったのですが・・・そのことについては令和2年12月16日の本会議で以下のとおり述べました。

No.86 北岡隆浩議員

 最後に、訴訟費用等についてです。
 一般的に、訴訟費用額の確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということを、高槻市役所は裁判所から聞いたということですが、私はその一般論を平成20年に高槻市の職員の方から聞きました。
 平成20年9月に、農協ビル補助金訴訟で私は勝訴して、訴訟費用の負担が原告の私と被告の市長とで2分の1ずつとされたので、その11月に高槻市に訴訟費用を請求したところ、当時の担当職員の方が私に対して、一般的には訴訟費用は相手方に請求しないと述べて、高槻市側も請求しないので、北岡議員も請求しないでほしいと要望してきました。
 私はそれに合意して、請求を取りやめ、以後は請求していません。その合意の存在については、別の裁判の今年7月6日付の準備書面で主張しましたが、高槻市側から何も反論がありませんでした。なのに今年10月に市から請求されたので、大変驚きました。合意をほごにする、えげつないやり方だと思います。
 市側は、私が原告だった29件の訴訟と植木団地の関係の2件の訴訟について申立てをしていますが、それ以外の約30件の訴訟については、申立てをしていません。その理由を訴訟費用額が相当額に及ぶからだとお答えになられましたが、それが何円なのかと尋ねても答えない。決裁権者も答えない。そもそも市に申立てを行う義務があるのかどうかも答えない。誰が市の責任者なのかを隠しながら、特定の市民に対して、やる必要がない申立てや請求をやっているわけです。
 もしそれらを行う義務があるのであれば、時効消滅している分については、市の責任者が賠償しなければなりませんよね。そういう義務がないとしても、今回、訴訟記録の保存期間の徒過で、裁判所に却下されたものについては、その訴訟費用や申立てにかかった費用、市職員の人件費は明らかに無駄だったわけですから、責任者が市にその分を賠償しなければならないのではないでしょうか。
 そもそも住民訴訟というのは、原告となる住民が個人の利益のために、裁判を提起するのではなく、自治体の財政をチェックし是正することや、健全な財政を実現することを目的として提起する、公益的な訴訟であるわけですから、一般的な民事訴訟のように訴訟費用を敗訴した住民に負担させるのはなじまないわけです。
 弁護士などの法律家であれば、普通はそのように考えるのではないでしょうか。だから多くの自治体はそんなことはしないし、青森県の弘前市のように、やろうとした市長が批判を受けて、自身の任期中は請求しないとするコメントを出したりする場合もあるわけです。
 にもかかわらず、高槻市が訴訟費用を請求するのは、権利の濫用だと言わざるを得ません。
 以上です。
(答弁する時間は十分にあったが、答弁はなかった。)


以上のとおりで、高槻市役所が約束を破って、多額の申立てをしたので、驚いた次第です。

記事では、弁護士の着手金などで財政上の負担が生じているとの市側の主張も書かれていますが、それについては、令和元年12月17日の議会で次のとおりに指摘しています。

No.52 北岡隆浩議員

・・・ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。
 次に、訴訟等についてです。
 最高裁の決定が出たのに、ほかの裁判の件で弁護士と調整する必要なんてあるんでしょうか。全く意味不明です。公開を引き延ばしてるとしか考えられません。情報公開制度の趣旨だけでなく、裁判所の判決もないがしろにする行為で、非常に問題ではないでしょうか。直ちに情報を公開してください。
 この裁判については、全てを非公開とした市の処分が違法と認定されました。当然、高槻市の敗訴です。訴訟費用の負担が2分の1だということは、裁判の争点において高槻市の主張は半分くらいしか認められなかったわけです。それをおおむね認められたなんていうのは、虚偽に等しいと思います。訴訟費用の負担がどれだけであっても、市の行為の違法性が認定された場合には、市は敗訴したと報告すべきです。市民に対してせこい印象操作はやめてください。
 弁護士資格を持った職員については、先日の議会運営委員会でも政務活動費の判例に関して、その職員の解釈が示されましたが、少なくとも、平成26年4月からの約6年間は在籍しているはずです。その職員の存在については、先ほど申し上げたとおり私の昨年の9月議会の一般質問で市が認めて、訴訟事務を総括しているとも答弁しています。にもかかわらず、ことしの9月議会で質問した議員はそれを聞いていなかったのか、忘れたのか、議事録の検索を怠ったのか、あるいはわざと意図的に発言をされたのかわかりませんが、昨年度の議長が誰だったのかを思い出すと、残念な感じがします。
 けれども、弁護士資格を持った職員がいれば、外部の弁護士さんを訴訟代理人として雇う必要はないというのは、ごく普通の一般的な感覚ですよね。明石市では、そういった職員が訴訟対応をスムーズに行ってるともされていました。そのごく普通の一般的な感覚や明石市の事例からすれば、高槻市には平成26年度から弁護士資格のある職員が在籍しているわけですから、これまで約6年間、市が外部の弁護士に払ってきた報酬はほぼ無駄だったということになりますよね、そういうことですよね。
 私は、今回の情報公開の裁判を弁護士さんを頼まず本人訴訟でやりました。一方で、市のほうは大手の法律事務所の弁護士さんたちを代理人にして、裁判所には毎回のように何人かの職員の方が来られていました。原告側は私一人でやれているのに、そこまでの対応が必要だったんでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が裁判をやると、市職員に職務を犠牲にしてまでの職務の負担が発生するといった発言もありました。弁護士の職員もいるのに、本当にそんな負担が発生したんでしょうか。
 弁護士報酬の額もやり玉に上げられましたが、弁護士報酬は裁判になれば自動的に発生するというものではありません。高槻市役所の幹部の誰かが決裁して支出させているわけです。私が支出させているのではありません。
 最近、高槻市は何でもかんでも外部の弁護士に頼り過ぎではないでしょうか。
 以前は、市の職員が市の指定代理人として裁判所に出廷することもありましたが、近ごろはそんな場面も見たことがありません。
 確かに、外部の有能な弁護士さんにお願いしたほうがいいような難しい事件もあるかもしれませんが、少なくとも情報公開とか不法占拠に関する裁判であれば、職員の皆さんだけで十分対応可能でしょう。私一人でもできるわけですから、有能な職員の皆さんや、特に弁護士資格を持っている職員の方であれば余裕のはずです。
 裁判を起こすとき、あるいは起こされたとき市職員だけで対応可能か、外部の弁護士が必要か、そういう選定も弁護士資格を持った職員がやるべきです。それくらいはできて当然のはずです。
 私が原告の裁判についてですが、私のほうは持ち出しばっかりですが、市職員の方が講師として謝礼を得られるような研修で事例として取り上げられたものもありますし、マスメディアで報じられ、最高裁のサイトや議会の図書室にも置かれている月刊判例地方自治に掲載されたものもあります。それだけ社会的な価値や、アカデミックな価値があるということではないでしょうか。
 それから、平成27年の6月議会でも申し上げましたが、私が起こした裁判で少なくとも直接的に3億円ぐらい私は市に貢献しております。それに比べたら、これまでの弁護士費用を累計してもまだまだ少ないはずです。心ある皆さんには客観的な評価をしていただければと思います。


高槻市役所は、皆さんの税金で、弁護士を雇い、さらには弁護士資格をもった職員まで雇用しているわけです。一方で、私に対しては、弁護士費用を請求できないようにする汚い手を使いました。そのために私は弁護士さんに代理人をお願いしづらくなってしまいました。

その上さらに今回の多額の訴訟費用の申立てです。この不当な請求について、弁護士さんに相談したのですが、判決に書かれている以上、法的に免れる手段はないとのこと。支払いを拒否すれば、差押え等の強制執行がされる可能性があるので、まずは期限内に支払ってくださいということでした。

29件もあるので、こちらのほうこそ大変な負担になっているのですが、その29件を見てみると、市が申し立てているものの、むしろ、私のほうが訴訟費用を市に請求できるものが3件ありました。その一つが有給職免訴訟の水道部の分。判決で、訴訟費用は私が10分の3、市側が10分の7とされたものです。3対7なので、その差の4の分くらいを、市が私にむしろ払わなければならないのです。市に何の利益もないのに、何故こんな無駄な申立てをしたのか。どう考えても、私に、より事務負担を負わせるための嫌がらせです。

この無駄な訴訟費用の申立て(正確には「訴訟費用額確定処分申立て」といいます)にかかった費用、市職員の人件費等は明らかに市の損害と考えられますので、こういうことを二度としないでほしいと、住民監査請求をしたのですが、棄却されたので、今年の8月30日に住民訴訟を提起しました。

10月8日に第1回口頭弁論が開かれ、次回第2回は11月26日午前10時から大阪地裁1007法廷とされました。

この裁判に負ければ、さらに訴訟費用を請求されるかもしれません。しかし、議会も正さない不当なものに対して、裁判という手段以外にない場合もあります。訴訟費用の請求は、こうした市への裁判をやめさせるための圧力という意味もあるのかもしれません。けれども、それに負けていては、悪政の思う壺ではないでしょうか。

そもそも住民訴訟の原告住民側の勝訴率は約4%と非常に低いのです。
shousoritsu.jpg
裁判所が、行政の裁量の範囲を広く認めるので、住民訴訟等では圧倒的に行政が有利。弁護士さんが勝てると言って代理人になってくださった裁判でも負けることがしばしば。たとえ住民訴訟で勝訴しても、原告住民側は何の利益も得られません。公益のために費用を持ち出し手弁当でやっているのです。その住民に訴訟費用の負担までさせるのは、いかがなものでしょうか。

私に関しては、勝訴率は4%を優に上回っていますし、少なくとも直接的な利益だけで3億円くらいは市に貢献しています。しかし、だからといって、給料が増えるわけでもありません。むしろ持ち出しばかりです。

今回の件を誤解されている方も多いと思いますが、こうした事情も是非みなさんには知ってほしいと願っています。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

令和 2年 第6回定例会(第4日12月16日)

No.76 北岡隆浩議員

 次に、訴訟費用等についてです。9月2日の本会議で濱田市長から報告があった、訴訟費用額確定処分の申立て等について、まず5点伺います。
 1点目、判決の主文に記載された訴訟費用については、市に利益があると考えられる場合、市や市長、管理者として申立てを行い、請求しなければならない義務があるものなんでしょうか。それとも任意でそうしたことを行ってもよいのでしょうか、見解をお聞かせください。
 2点目、情報公開請求をして、平成20年度以降に終結した訴訟について調べてみたところ、訴訟費用額確定処分を申立てていない事件が30件ぐらいありました。なぜ申立てをしていないんでしょうか、理由をお答えください。
 3点目、市側の申立てが一部、裁判所によって却下されていますが、その理由は何なんでしょうか、お答えください。
 4点目、申立ては今年の7月にされていますが、なぜこの時期に申し立てたんでしょうか。それ以前はなぜ申立てをしなかったんでしょうか、それぞれについて理由をお答えください。
 5点目、これらの申立てについて決裁をしたのは誰なんでしょうか。濱田市長なんでしょうか、具体的にお答えください。

No.77 総務部長

 次に、訴訟費用等に関する5点のご質問にお答えいたします。
 1点目の訴訟費用額の確定手続につきましては、判決に従い、原告または被告が、民事訴訟法及び民事訴訟費用等に関する法律等の法令の定めに基づき、手続を行うことができるものとなっております。
 2点目及び4点目につきましては、一般的に確定処分を裁判所に申し立てることが少なく、現在把握する限りでは、これまで本市において申立てを行った事例はございません。一方で、最近1事件当たりの訴訟費用額が相当額に達するものが発生したこともあったことから、訴訟費用額が相当額に及ぶ事案などについて、精査の上、申立てを行ったものです。
 3点目につきましては、お答えする立場にはございません。
 5点目の訴訟費用額確定処分の申立てに係る事務処理につきましては、本市の事務決裁規程等に基づく手続を経て、本市として申立てを行ったものでございます。
 以上です。

No.81 北岡隆浩議員

 次に、訴訟費用等について、7点伺います。
 1点目、訴訟費用に係る申立てや請求についての質問に全くまともに答えられませんでしたが、それらについては、市側に行う義務はないということでよろしいでしょうか、お答えください。
 2点目、訴訟費用額が相当額に及ぶ事案などについて申立てを行ったということですが、相当額というのは具体的には何円なのでしょうか、お答えください。また、申立てをしていない事件についても、訴訟費用額が何円になるのか検討を行ったんでしょうか、お答えください。
 3点目、既に亡くなっている方も申立ての相手方になっているケースもありますが、どうするのでしょうか。相続人に請求するんでしょうか、お答えください。
 4点目、一般的に確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということですが、なぜなんでしょうか、理由をお答えください。
 5点目、市側の申立てが、一部裁判所によって却下されたのは、裁判所の事件記録の保存期間の5年間を過ぎていたからだと聞きました。裁判所における民事訴訟の記録の保存期間が5年間だということをご存じなかったのでしょうか、お答えください。
 6点目、申立ての決裁は誰がしたのかとお聞きしたところ、事務決裁規程等に基づく手続を経たということです。その手続を経て誰が決裁したんでしょうか。濱田市長なんでしょうか、具体的にお答えください。
 7点目、既に時効の期間が過ぎているものや、裁判所の記録の保存年限が過ぎているものについては、誰に賠償責任があるんでしょうか。濱田市長でしょうか、お答えください。

No.82 総務部長

 次に、訴訟費用等に関する7点の質問にお答えいたします。
 1点目及び6点目の訴訟費用額の確定手続は、1問目でも答弁申し上げましたとおり、関係法令に基づき行うことができるものとされていることから、本市の規程にのっとった決裁手続を行った上で、本市として申立てを行ったものでございます。
 2点目につきましては、1問目で答弁申し上げましたとおり、1事件当たりの訴訟費用額が相当額に達するものが発生したことなどから、これらを基に、個々の事件ごとに精査したものであり、個別の債権に関することはお答えできません。
 3点目、5点目及び7点目につきましては、どのようなお立場で知り得た情報を基にこの場でご質問されているのかが分かりませんが、個別の事案などについてはお答えする立場にはございません。
 4点目の訴訟費用の取扱いの傾向につきましては、裁判所からお聞きしたものですが、理由は承知しておりません。

No.86 北岡隆浩議員

 最後に、訴訟費用等についてです。
 一般的に、訴訟費用額の確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということを、高槻市役所は裁判所から聞いたということですが、私はその一般論を平成20年に高槻市の職員の方から聞きました。
 平成20年9月に、農協ビル補助金訴訟で私は勝訴して、訴訟費用の負担が原告の私と被告の市長とで2分の1ずつとされたので、その11月に高槻市に訴訟費用を請求したところ、当時の担当職員の方が私に対して、一般的には訴訟費用は相手方に請求しないと述べて、高槻市側も請求しないので、北岡議員も請求しないでほしいと要望してきました。
 私はそれに合意して、請求を取りやめ、以後は請求していません。その合意の存在については、別の裁判の今年7月6日付の準備書面で主張しましたが、高槻市側から何も反論がありませんでした。なのに今年10月に市から請求されたので、大変驚きました。合意をほごにする、えげつないやり方だと思います。
 市側は、私が原告だった29件の訴訟と植木団地の関係の2件の訴訟について申立てをしていますが、それ以外の約30件の訴訟については、申立てをしていません。その理由を訴訟費用額が相当額に及ぶからだとお答えになられましたが、それが何円なのかと尋ねても答えない。決裁権者も答えない。そもそも市に申立てを行う義務があるのかどうかも答えない。誰が市の責任者なのかを隠しながら、特定の市民に対して、やる必要がない申立てや請求をやっているわけです。
 もしそれらを行う義務があるのであれば、時効消滅している分については、市の責任者が賠償しなければなりませんよね。そういう義務がないとしても、今回、訴訟記録の保存期間の徒過で、裁判所に却下されたものについては、その訴訟費用や申立てにかかった費用、市職員の人件費は明らかに無駄だったわけですから、責任者が市にその分を賠償しなければならないのではないでしょうか。
 そもそも住民訴訟というのは、原告となる住民が個人の利益のために、裁判を提起するのではなく、自治体の財政をチェックし是正することや、健全な財政を実現することを目的として提起する、公益的な訴訟であるわけですから、一般的な民事訴訟のように訴訟費用を敗訴した住民に負担させるのはなじまないわけです。
 弁護士などの法律家であれば、普通はそのように考えるのではないでしょうか。だから多くの自治体はそんなことはしないし、青森県の弘前市のように、やろうとした市長が批判を受けて、自身の任期中は請求しないとするコメントを出したりする場合もあるわけです。
 にもかかわらず、高槻市が訴訟費用を請求するのは、権利の濫用だと言わざるを得ません。
 以上です。
posted by 北岡隆浩 at 23:27| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年11月07日

よもやよもやだ・・・「鬼滅の刃」的に衆院選大阪10区の戦いを振り返る

1週間前に投開票が行われた衆院選・大阪10区(高槻市・島本町)の戦い。圧倒的に不利と考えられた池下卓候補(日本維新の会)が、辻元清美候補(立憲民主党)(以下、敬称略)を破り、しかも比例復活さえさせなかったのは、「鬼滅の刃」の煉獄さんではないが、まさに「よもやよもやだ」。維新支持者にとっては、(決して飛び込んではいけないが)道頓堀に飛び込みたいくらいの喜びであろうし、逆に、立民支持者にとっては、煉獄さんを失ったくらいの非常なショックであろう。

今回の戦いは、鬼滅の刃の登場人物らの相関に似ていると思う。以下、辻元を鬼殺隊の煉獄さん、維新を鬼側に例えるが、決して、どっちが正義でどっちが悪だという意味ではないのでご了承いただきたい(鬼滅の刃をご存知ない方はググってください)。

鬼滅の刃で、正義の側の「鬼殺隊」の幹部は「柱」と言われ、「呼吸」により身体強化し、「型」と呼ばれる技を使う。「炎柱」の煉獄杏寿郎であれば、「炎の呼吸・壱ノ型・不知火」といった必殺技。9人の柱それぞれが、独自の呼吸を使う強者である。

鬼のほうは、元は人間なのであるが、鬼の始祖である「鬼舞辻無惨(きぶつじ・むざん)」(以下「無惨」)という超絶の力をもつ鬼の血を分け与えられたことで、人間をはるかに凌駕する力を得ている(与えられる血が濃いほど強力になる)。ただし、鬼になると、太陽光を浴びれば死ぬという大きな制約がかせられるうえ、無惨の逆鱗に触れると、激しいパワハラを受け、殺されることもある。

辻元は選挙に強く、組織票の少ない社民党時代でも、個人的人気で当選していた。立民の副代表という立場だけではなく、そうした個人的な強さからしても「柱」と呼ぶにふさわしい。還暦は過ぎているが、老け込んでいないので、婆柱というのは失礼であり、「おばちゃん柱」とでも例えるべきであろう。さらに、民主党・立民入りし、組織力・組織票も得た。ただでさえ強い煉獄さんに、「水の呼吸」を使う竈門炭治郎らが助っ人に加わったようなものである。

一方、維新は、始祖たる橋下徹の個人的人気から生じ、実質3代目の吉村に受け継がれたトップの顔・看板が候補者らの強みであり、辻元のように個の強さで勝ち上がれる者はほぼ皆無である。高槻市議会でも、維新公認で上位当選した議員らが、公認を得なかった次の選挙では全員落選ということがあった。維新の看板は、まさに無惨の血の如く、大きな力を与えるのである。維新の議員が問題行為・調子に乗った行動をすれば、トップから、アホ・ボケ・カスと罵られ、ある者は除名され、ある者は土下座するかのようにひれ伏し許しを乞うた。橋下とパワハラモードの無惨の姿が重なる(3代目無惨たる吉村知事は優しそうだが)。

鬼滅の刃に登場する鬼達は、人を殺して喰らう残忍性をもっているのだが、人間時代の切ないエピソードを持つ、実は悲しい存在でもある。

維新候補の池下が立候補した経緯を振り返る。今から2年半前の大阪府議選。高槻市・三島郡選挙区(4人区)から、池下と元衆議院議員の松浪健太が出馬し、松浪がトップ当選、池下は2位のワンツーフィニッシュを飾った。当選後、松浪は「大阪都構想2.0 副首都から国を変える 」という著書を出版し、都構想をPR。維新は2度目の都構想の住民投票に挑戦するが、昨年11月1日、僅差で否決。その直後の11月6日の読売新聞によれば、維新は次期衆院選大阪10区の候補者について、松浪と池下の2人を軸に検討していたが、松浪が辞退したので、池下を擁立することになったというのだ。大阪10区には、強い辻元だけではなく、自民の国会議員の大隈もおり、保守票が割れる。そんなところに打って出ても、維新の党是・1丁目1番地の政策である都構想が否決された状況では、勝てるわけがない。都構想が通っていれば、本を出した松浪が、がぜん有利であっただろうが、今やその本もメルカリで売れるのを祈るばかりである。松浪が降りたのは賢明な判断であった。しかし、その絶望的に不利な状況で、池下は、火中の栗を拾ったのである。当時、自殺行為だ、府議を続けるほうが安泰だと、誰もが思ったはずだ。だが、いくら辻元に勝てないとはいえ、この大阪で、維新として候補者を立てないという選択肢はなかったのであろう。誰かが生贄になり、落選覚悟で小選挙に出ることで、より多くの比例票を確保する必要があるのだ。そうした衆院選必敗の宿命を背負った悲しき勇者が、池下だったのである。まさに「ご愁傷様」だ。

今年10月14日の衆議院解散後、辻元は、「国政選挙ですからローカルな維新は眼中にないんですけどね」とテレビのインタビューに答えた(選挙は19日公示、31日投開票)。悲しき勇者である池下にとってみれば、「眼中にない」などと斬って捨てられるのは、言ってみればネグレクト・存在の無視であり、精神的虐待以外の何物でもなかっただろう。

辻元は、投開票日の翌日、池下に「会えてよかった」と声をかけたが、眼中にない者に会えてよかったなどと思うはずがない。実は私も以前、辻元から「お会いしたかった」と声をかけられたことがある。選挙中、辻元は、池下の応援に来た鈴木宗男にも「愛してますよ、好きですよ」とマイクで叫んでいた。かつて辻元は、橋下に対して「橋下は戦争をやりたがっている。あんな独裁者は大阪から追放だ」と大騒ぎし、「大阪府民の皆さん、橋下の言うことには騙されないで!」と詐欺師のように扱っていたそうだが、先月31日の投開票日には「私は橋下さんのこと、好きなんですよ」と言い出し、宮根誠司に「(橋下氏のことは)大嫌いって言うてませんでした?大阪都構想の時に大嫌いって。好きなの?」と指摘された。

実はこれが「おばちゃんの呼吸・壱ノ型・爺殺し」とも言うべき辻元の必殺技。女性の国会議員から、愛してるだの、好きだの、会いたかっただの言われれば、特に高齢男性はほだされる。地元の運動会やイベントに辻元は毎回のように来賓として参加していたが、ある高齢者は「わしは自民支持者やけど、清美が好きやねん」と言っていた。爺殺しに殺された爺の典型である。しかし、コロナ禍でこの2年、行事は中止に。辻元の爺殺しのテクニックも発揮しづらかったに違いない。コロナ禍で辻元は持ち味を活かせなかったと考えられる。

逆にコロナ禍で支持を集めて行ったのが吉村だ。いちゃもんをつける者もいるが、大多数の有権者は、吉村の知事としての手腕を評価しているに違いない。コロナ禍という暗い世相の中、3代目無惨たる吉村は力を高めていたのだ。1年前の都構想否決という大きな出来事の記憶が人々から薄れていったことも有利に働いただろう。

しかしそれでも選挙が始まると、辻元有利の状況は変わらなかった。とにかくピンクのジャンバーを着たスタッフの数が多い。期日前投票が行われている市役所前には、ピンクの運動員が4人。商店街にも、駅前にも、同じ時間帯に、ピンクスタッフが辻元のポスターを掲げて立っている。体感的には池下陣営の5倍以上だ。民主党入りしてから、連合系の民間労働組合、市職員組合、日教組、部落解放同盟が付いたし、今回は、野党共闘で共産党までついたからだろう。少ないスタッフでやっていた社民党時代に比べれば、雲泥の差だ。濱田市長まで応援に駆け付けるのだから、国会では野党でも、地元では与党のようなものである。

街中を、おばちゃん柱のピンクの炎が覆っているような日々。池下は、柱に瞬殺されるのを待つ雑魚鬼にしか見えなかった。

だが辻元の誤算が事態を変えていく。

今回の選挙に当たって、四中校区の保護者・住民の会が、四中校区施設一体型小中一貫校についての見解を問うべく、3候補に質問状を送った。この四中校区の一貫校構想の最大の問題は、通学路の安全性だと私は考えている。

通学路になるであろう踏切やガード下は危険だと、国も市も認めているのに、何故こんな不自然なことをやるのか。何故、児童数が多いほうが、踏切等を通らなければならない計画になったのか。どう考えても政治的な力関係が影響している。

辻元は、選挙中、維新を「命をおろそかにする政治」と批判した。いうなれば、「おばちゃんの呼吸・弐ノ型・弱者の味方」だ。しかし、子ども達を危険にさらす一貫校についての質問状には回答しなかった。他の2候補は回答したのに。何故か。自分の支持団体=組織票と、濱田市長=高槻市役所・教育委員会に遠慮したからだろう。おばちゃん柱の炎の技を、味方の水の呼吸が消火した形だ。

社民党時代であれば、真っ先に、子どもの命を守れと、お得意の市民運動をしたのではないか。プラカードや横断幕を掲げてデモ行進を市役所前でしたのでは?もし、質問状に対し、一貫校に反対だと、いち早く回答していれば、比例復活くらいはできたかもしれない。池下は真っ先に「従来から開かずの踏切や狭隘なガード下が存在していることから、児童の安全面を最大限に配慮しなければならない」と回答した。命をおろそかにしているのは、維新ではなく、辻元のほうだと、少なくとも、四中校区の有権者は認識したはずだ。一票を争う接戦でこれは痛い。

さらに、辻元が爺殺しか何かで釣り上げた自民党の山崎拓に「小選挙区は絶対に辻元清美、比例は自民に」と自身を応援させたことを、維新・吉村に上手く利用された。選挙の相手が自民の大隈だけなら、敵方の大物すらも、辻元を応援していると、それだけ辻元のほうが大隈より良い候補者なのだと自民の大物も考えているとアピールでき、とてつもなく有利に働いただろう。こんな作戦は辻元にしか無理だ。誰にも真似ができない。おばちゃんの呼吸の最終奥義といってもよい。

しかし、これに松井や吉村が反応。吉村は「立憲民主と自民党が、手を組み始めた。全国の立憲民主支持の皆さん、これでいいんでしょうか?
全国の自民党支持の皆さん、これでいいんでしょうか?」とツイート
し、自民だけではなく、立民もおかしな一派の構成員だと位置付けた。巧みである。

そして吉村は、選挙終盤の金曜日に半日も10区に入り、池下を支援した。池下だけの街頭演説の場では、聴衆よりスタッフのほうが多いような状態だったが、吉村が来ると、アイドルでも来たかのように有権者が群がった。もはや吉村vs辻元の様相である。無惨に対しては、1人の柱では太刀打ちができないように、吉村の猛攻に、辻元は落選し、比例復活さえ叶わなかった。

今一度念押しするが、辻元を煉獄さん、維新を鬼側に例えているが、決して、どっちが正義でどっちが悪だと意味付けしているのではない。どっちが正しいのか、どっちを有権者は評価するのかは、次の選挙の結果に反映されるのだろう。それが良くも悪くも民主主義だ。

辻元さんは四中校区の保護者・児童の命に向き合うところから始めるべきではないか。本当に弱者の味方なのであれば。口先だけの愛は有権者に見透かされる。

池下代議士は、国会で、それこそ鬼のように暴れなければ、松井代表の指摘するとおり、次は負けるだろう。衆院選必敗の宿命からは免れたが、辻元清美という最強のおばちゃんを倒した以上、今度は、世間から誰よりも注目される宿命にある。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:25| 大阪 ☀| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする