令和3年2月18日に高槻市立の小学校で起きた児童急死についての高槻市学校事故調査委員会の答申・調査報告書が本日提出されました。しかしその内容には問題が。
1.学校の責任について
国(スポーツ庁)は、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡した事例が出たことなどから、令和2年5月21日に、各学校に対して、学校の体育の授業では、@原則マスク着用の必要はなく、A着ける場合は「呼気が激しくなる運動」は控えるよう通知しました。そのことは、高槻市教育委員会が作成した「学校生活ガイドライン」にも記されています。
児童は、体育の授業で「5分間走」を走っている時に倒れましたので、@教師が児童達にマスク着用を控えるよう指導していたかどうか、A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」に該当するかどうかがポイントです。
以下が答申ですが、A「5分間走」については、「呼気が激しくなる運動」か否かが問われなければならないのに、「学習指導要領に基づいた指導であった」と論点をずらし、@マスク着用についても、スポーツ庁の通知の趣旨を逸脱した指導とは認められないとして、教師がマスク着用を控えるよう指導していたかどうかは書いていません。
調査報告書では、@マスク着用に関する指導については・・・
・・・「『走る際は必ず外しなさい』という指示はしていない。」とされています。国の通知に従えば、マスク着用を控えるよう指導しなければならかったのに、マスク着用を容認していたわけです。
A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」かどうかについては・・・
・・・運動強度の話にすり替えられています。国の通知によれば、あくまでも「呼気が激しくなる」かどうかであって、それは運動の強度で一概に測れるものではありません。持久走は、比較的低い強度の運動を長めの時間行うものであり、高い心拍数が持続するので、普通であれば呼気が激しくなります。そんなことは、実際に5分間、走ってみれば分かるはずです。
大阪府富田林市の議会で、中山祐子議員が「5分間走」について質問したところ、富田林市教育委員会は「一般的には、呼気が激しくなる運動にあたると考えられる」と答弁しました。これが一般的な見解ではないでしょうか。
こうしたことからすると、当日の体育の授業では、国の通知に反した指導がされていたとしか考えられません。それが児童の死に関係するか否かを問わず、やはりその点については、学校の責任があったというべきです。調査委員会の調査・検証には欺瞞があるといわざるをえません。
2.教育委員会の責任について
以上は、学校の責任についてですが、次に述べるとおり、教育委員会の対応にも問題があったと私は考えています。
こうした事故が起きた場合、教育委員会は、再発防止のために、市内の全学校に対して、呼気の激しい運動をマスク着用でさせないよう、徹底した指導をすべきだったのではないでしょうか。さらに、全国に向けて、こうした事例があったことを伝え、同じ事故が起きないよう呼びかけるべきであったと思います。
しかし、教育委員会は、本件の死亡事故について、児童がマスクを着用していた事実を伏せました。
5月に私が教育委員会の職員に対して聞き取りを行い、マスコミ各社へ情報提供し、取材が殺到したことで、やっと事実を認めましたが、教育委員会が、マスク着用という重要な点を意図的に隠したことは、非常に問題であり、事故を隠蔽したも同然です。それだけでなく、事件発覚後、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」とも主張し続けました。こうした誤ったメッセージを全国に発信するのは、殺人と同じだと私は思います。こうした教育委員会の対応についても、調査委員会は調査・検証し、非難すべきだったと思います。
ところが、答申の「2.再発防止・事故予防について」には、そうしたことは一切書かれていません。
そもそも、学校の対応や指導に瑕疵がなかったとしていのに、なぜ再発防止や事故予防を提言する必要があるのか疑問ですが。
調査委員会は、こうした教育委員会の対応についても検証し、その責任を問い、再発防止策を提言すべきであったと思います。
3.児童の死因について
児童の死亡に関する学校の過失については、@「5分間走」中に児童がマスクを着用しており、A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」であり、B病理的にマスク着用が死亡に何らかの関係があること、の3点の調査・検証が必要です。
@児童がマスクを着用していたか否かについては、調査報告書で、同級生らへのアンケート調査の結果が示されています。
死亡した児童のマスク着用について、5分間走中「ずっとつけていた」、「途中ではずした」等、同級生が様々な証言をしているため、「いつマスクを顎にずらしたか、またどのようにマスクを着用していたかは明らかにすることはできなかった。」と結論付けられているのですが、「ずっとはずしていた」と答えた同級生は0人であることから、少なくとも、途中まではマスクをしていたといえるはずです。そうすると、マスク着用の影響がなかったとはいえないはずです。
A「5分間走」が「呼気が激しくなる運動」かどうかについては上記のとおり。委員らが実際に走れば、身をもって簡単に検証できるのに、それすらされた形跡はありません。
B病理的にマスク着用が死亡に何らかの関係があるのかどうかについては、中国等の事例でも、明確にマスクと死亡との因果関係が立証されたとの結果は探し出せないのですが、どのような事例でも、解剖等したところで、マスクが死因とは断定しきれないのではないでしょうか。
調査報告書には、ある医師の意見として「マスクが直接の原因となって死に至るとは考えにくい」と記載されています。しかし、以下のような検証・医師の意見もあります。
毎日放送は、この事件を受けて、医師の指導のもと検証。マスクを着用してランニングした記者は、「大きく息を吸うたびにマスクが口の中に入ってきて、全然息ができない状態。汗や出る空気で湿気がどんどん増えていくのもわかって、より口や鼻の穴にまとわりつく。非常に呼吸がしづらい」と。心拍数はマスクを着用した方がわずかに上昇し、医師は「今回の実験で心拍数がマスクを着けているほうが高く出たのは、呼吸のしづらさが心臓や肺に影響を与えたという可能性もあります。やはりマスクを着けての運動はマスクを着けていないときの運動と比べて、非常に運動の負荷が高くなる可能性を秘めています。負担が増えると、小学生や中学生のような心肺機能がまだ発達途上にある人は、病気が突然発症する可能性もあります」との意見を述べました。
医師によって見解が分かれるようですが、この検証結果からすると、マスクと死亡とは完全に無関係とはいえないはずです。
もし無関係だというのであれば、スポーツ庁の通知は無意味だということになるのではないでしょうか。
調査委員会は、スポーツ庁の見解を確認し、毎日放送の検証を指導した医師の意見を聞くなど、もっと多角的な検証をすべきだったのではないでしょうか。全国的に注目されている事件であるにもかかわらず、マスク着用と児童の死との因果関係の検証が、安易過ぎるように思えます。
4.当事者の市が設置する調査委員会の問題
高槻市教育委員会は、この事件が明るみになった5月以来、私の聞き取りやマスコミの取材に対して「学校に過失はなかった」との主張を繰り返しました。病理解剖も詳細調査も終えていない段階で、過失がなかったと断定する根拠は何もないにもかかわらず、そうした主張を繰り返したのは、当初から、何が何でも責任を認めないとする意図があったからだと考えられます。
大阪府北部地震の際、高槻市立の小学校のブロック塀が倒壊し、その下敷きになって女子児童が亡くなりましたが、その事故の調査報告書も、不自然にも、報道各社が地震直後から問題視していたブロック塀の建築基準法違反には触れず、倒壊の原因は内部の腐食等としました。学校施設の管理担当の職員や点検業者らの責任を免れさせるための、結論ありきの調査結果だと感じました。
今回の学校事故調査委員会の答申・調査報告も、上記のとおり、重要なポイントについて、論点をすり替え、十分な調査・検証をせずに、「瑕疵は見受けられなかった」と、学校にとって都合の良い結論を導き出したものと思われます。
他市のいじめ死の事件でも感じるのですが、こうした調査委員会の実態は、第三者委員会とは名ばかりで、実際には、市職員・教職員らの免責を後押しするためのものではないのかと疑問を覚えます。これでは、税金が投じられているにもかかわらず、十分に事実が解明されたとはいえず、遺族を失望させるばかりではないでしょうか。
本当の意味で第三者委員会とするためには、委員の人選や、委員への報酬の支払いを、当事者である市町村ではなく、せめて都道府県が行うほうがよいのかもしれません。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月24日
2021年12月23日
【マスク着用児童急死】明日、学校事故調査委員会の調査報告書・答申が。
12月議会の一般質問では、延期になった、高槻市学校事故調査委員会からの調査報告書・答申の提出についても質問。この調査委員会は、本年2月18日に高槻市立小学校の体育の授業でマスクを着用した児童が5分間走中に倒れ、その後亡くなった事件について、詳細調査を行うため設置されたものです。
答申は、11月25日に予定されていたのですが、当日急遽中止に。このドタキャンにはマスコミの方も不可解に感じ、私へも問い合わせがあったのですが、もしその日に答申があれば、当然、12月議会の一般質問や委員会協議会等で、複数の議員が取り上げ質問したはずです。教育委員会はそれを避けたかったのかもしれません。
その答申が、明日12月24日に出されることに。おそらくその内容は、ブロック塀倒壊事件のものと同様、教職員の責任を免れさせるようなものになると思われます。ご遺族にとって、残念なクリスマスプレゼントにならないことを願うばかりです。
上の画像のとおり、議会へは、週明けの12月27日(月曜日)の文教にぎわい委員会協議会で報告されるようです。翌日28日で高槻市役所は仕事納め。私が危惧したとおり、年末年始にかかるわけです。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
8.学校事故調査委員会等について
<1回目>
(1)11月25日に学校事故調査委員会の調査報告書・答申が出される予定だったと聞きましたが、なぜ中止になったのでしょうか?理由をお答えください。
また、調査報告書はいつ出される見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒答申を取りまとめるにあたり、その調整に時間を要したため、延期されたものです。答申につきましては、早期に取りまとめていただく予定としております。
(2)委員会は、これまで何回開かれたのでしょうか?お答えください。
⇒これまで5回開催されております。
(3)委員会では、児童のマスク着用と死亡との因果関係について、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。
(4)委員会では、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否かについて、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。
(5)委員会では、死亡した児童が5分間走中にマスクを着用していたか否かについて、どういった調査を行い、どのように結論付けたのでしょうか?お答えください。
⇒3点目から5点目につきましては、調査委員会において必要な事項を決定し、調査を進めていただいているところです。
<2回目>
(1)延期になった第6回の委員会は、何月何日に開催される予定なのでしょうか?お答えください。
⇒第6回学校事故調査委員会につきましては、現在調整中でございます。
(2)11月22日付高教学第590号の資料の内容については、変更はされないのでしょうか?変更されるのであれば、何がどのように変更されるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒資料につきましては、調査終了後までの時限非となっているため、お答えできません。
<3回目>
答申が延期になった具体的な理由をお答えいただけないので、それが妥当なものかどうか分かりませんが、この答申・調査報告書には、市民の皆さんも、マスコミの皆さんも、注目していますので、年末年始にかかるような日時での公表は避けるべきだと思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月22日
【保育事業者の選考】検査済証が発行されている物件のみ応募の要件を満たすとする条件が守られなかった事例が。
9月議会の一般質問で時間切れになった、保育施設等に関する質問について、12月議会で続きの質問をしました。
北新地のビルで凄惨な放火殺人事件が起きましたが、人命を守るためには、建物の耐火性は非常に重要です。高槻市の小規模保育所についても、上の画像のとおり、2階で保育する場合は、耐火・準耐火、避難経路などが要件になっています。また、それを確認するためか、建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満たすとされています。
この書きぶりからすれば、応募の時点で検査済証が確認できない場合は、申請を受け付けられないはずですが、何故か、応募の後で、準耐火施設へ改修するとされたり、建物の工事さえ完了していなかったりしたケースも。特別扱いがあったとしか考えられません。
また、準耐火建築物への改修工事の検査は、建築に関する資格を有していない職員が行ったとのこと。そんなことがあっていいのでしょうか?
子ども達の命を守るために、応募時に建物・物件が応募要件を満たしていなかったものについては、今一度、建築の資格をもった専門家による検査をして、安全を確認してほしいと要望しました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
保育施設等について
<1回目>
(1)ある保育施設の事業者の令和元年度の応募の際の提出書類を見ると、応募が締め切られた後、1か月以上もたって、物件を準耐火建築物にする整備を進めるとの申立書が提出されていました。
建物の構造については、準耐火建築物であることが条件とされていますが、応募の際に、この条件を満たす必要はなかったんでしょうか、お答えください。
また、その条件を応募の際に満たす必要がないのであれば、その旨については、どこに記載がされているんでしょうか。応募を検討していた全ての事業者に周知されていたんでしょうか、具体的にお答えください。
⇒令和元年度の小規模保育事業所の募集に当たっては、準耐火建築物である旨の設備運営基準について、応募時点において、その要件を全て満たしていることまで求めておりませんでした。
なお、応募条件を記載した募集要項には、応募に当たって、関係法令を遵守することを明記しており、応募を検討されている全ての事業者にお渡ししております。
(2)この保育施設が準耐火建築物に改修されたのはいつなんでしょうか、お答えください。
また、改修後、市として、この保育施設が準耐火建築物であるということを、どのようにして確認したんでしょうか。一級建築士等が確認したんでしょうか。その証明は、書類上、どのようにされたんでしょうか、具体的にお答えください。
⇒当該小規模保育事業所の準耐火建築物への改修時期ですが、令和2年4月の開園に向けて、同年2月から3月の間に改修工事をされております。また、改修工事の確認については、事業者と工事施工業者等の立会いの下、市が検査を行っております。
<2回目>
(1)募集要項には、応募に当たって、関係法令を遵守することと明記していたということです。普通に読めば、応募の時点で関係法令を遵守した状態でなければならないということになるのではないのでしょうか。もし、応募の時点で、建物について、関係法令を遵守していなくてもよいということであれば、建物すら建っていない更地の状態でもよいんでしょうか、見解をお聞かせください。更地では認められないのであれば、その理由もお聞かせください。
⇒募集要項において、建築確認検査済証がある物件を使用することを条件としており、更地での応募はできません。
(2)先ほど申し上げたとおり、応募が締め切られてから1か月以上もたって、物件を準耐火建築物にする整備を進めるとの申立書が提出されていました。仮に、応募時に法令の遵守が必要なくても、こうした申立書は応募時に提出しなければならなかったんじゃないでしょうか、見解をお聞かせください。
また、建物を保育施設に改修するだけではなく、準耐火建築物にも改修するとなれば、応募時に提出した見積りよりも金額が膨らむと考えられますが、それについては問題がないんでしょうか、見解をお聞かせください。
⇒応募時の提出書類ですが、募集要項には、市が必要と認めたときは、追加・補正資料の提出を求める場合があるとしており、事業者へのヒアリングの際に必要と判断し、提出を求めたものです。
なお、応募時に提出された見積りについては、概算費用であり、改修を行う物件の状況により変動することは見込んでおります。
(3)改修工事の確認については、市が検査を行ったということですが、どの部署のどういった資格を持った職員が行ったんでしょうか、お答えください。
また、その検査や立会いは何度行われたんでしょうか、お答えください。
⇒検査についてですが、主に子ども未来部の保育施設の認可担当職員が中間検査と竣工検査の2回行っております。
(4)この施設の入園者の募集はいつから行われたんでしょうか、お答えください。
また、改修工事が2月から3月に行われて、4月に開園したということです。ギリギリのスケジュールで改修工事が行われたようですが、もし改修が間に合わなかった場合は、市としてはどうしていたんでしょうか、お答えください。
⇒入園者の募集ですが、1次募集から行っております。なお、開園時期は、募集要項上、令和2年4月1日の開設を条件としており、開園が遅れることは想定しておりません。
(5)この準耐火建築物への改修工事についても、補助金の対象なんでしょうか、お答えください。
⇒準耐火建築物への改修費用は補助対象経費となります。
(6)情報公開請求したところ、この施設の平面図が黒塗りになっていました。なぜなんでしょうか、理由をお答えください。
⇒情報公開請求についてですが、平面図等の設計情報に係る内容については、法人の内部管理、運営ノウハウに関する情報として、市の条例に基づき非公開としております。
<3回目>(9月議会で質問は述べたものの、時間切れで答弁がされなかったため、12月議会で再度質問)
(1)先ほど申し上げた保育施設の準耐火建築物にするための改修工事についてですが、事業者から提出された資料には、壁と屋根に関しては既存使用と書かれています。既存の壁と屋根が、事業者から提出された資料と同じものであるかどうかについて、どういった方法で確認したんでしょうか、具体的にお答えください。
⇒「既存使用」とされた壁と屋根の確認についてですが、当該施設の建築確認にかかる書類と、事業者から提出された追加資料とで確認しております。
(2)各事業者の応募申請書を見ると、申請時に必要とされている建物の建築確認検査済証の写し、または建築物台帳等記載事項証明書等がないものが散見されますが、なぜなんでしょうか、理由をお答えください。
⇒建築確認検査済証の写し等についてですが、応募書類として提出いただいておりますが、府営住宅を活用して募集を行った際や、賃貸物件の事情により、他の書類で建築確認検査済証の交付が確認できる場合には、提出を省略した例があります。
(3)ある施設については、建物の工事が完了していないのに申請が受理されていたようです。なぜなんでしょうか、理由をお答えください。
⇒申請の受理についてですが、当該施設については、応募時点で建築確認検査済証の提出が予定されていたことから、受理したものです。
なお、建築確認検査済証は、ヒアリングの実施までに提出されています。
(4)追加・補正資料の提出を求める場合があるということですが、準耐火建築物であるかどうかは、子どもたちの命に関わります。なぜこうしたものでさえ、後で出してよいとしているんでしょうか、市の見解をお聞かせください。
⇒事業者から提出された応募書類では、対象物件について、準耐火建築物と同等の改修が必要であるものの、その対応が確認できなかったため、追加資料の提出を求めたものです。
(5)準耐火建築物への改修工事の検査については、子ども未来部の保育施設の認可担当職員が行ったということですが、その職員は、一級建築士等の資格を持っているんでしょうか。どういった資格を持っているのか、具体的にお答えください。
⇒検査を行った職員は、認可担当職員で、建築に関する資格は有しておりません。
(6)準耐火建築物への改修費用は、補助対象経費であるということです。応募申請時に、既に準耐火建築物であった場合には、準耐火建築物であることに関して、どういった補助がされるんでしょうか、具体的にお答えください。
⇒補助金についてですが、「高槻市小規模保育事業設置促進費補助金交付要綱」に基づき、小規模保育事業を実施する場合に必要な改修等にかかる費用が対象となります。
あとは意見です。
応募の時点で、本当に、関係法令を遵守した状態でなくてもいいとか、建物の建築確認検査済証の写し等がなくてもいいとか、というのであれば、そのこともちゃんと募集要項に明記してください。要望しておきます。
ご答弁をお聞きすると、本当かなと、非常に疑問を覚えるところがありますが、何よりも子どもたちの安全が確保されるように、責任を持って公平・公正に事業者の選定等を行ってください。
<4回目>
(1)「既存使用」とされた壁と屋根の確認については、当該施設の建築確認にかかる書類等で確認したということです。その壁と屋根に、どういった建材が使用されているのかについては、どのように確認されたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒「既存使用」とされた壁と屋根にどのような建材が使用されているかの確認についてですが、事業者と工事施工業者等の立ち会いのもと、市が検査を行う際等に確認をしております。
(2)既存の建物を、後から準耐火建築物にしてもよいということは、どこに記載されているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒既存の建物の改修についてですが、令和元年度の小規模保育事業所の募集において、準耐火建築物である等の設備運営基準について、応募時点でその要件をすべて満たしていることまで、求めておりませんでした。
(3)建築確認検査済証の写し等については、賃貸物件の事情により、他の書類で建築確認検査済証の交付が確認できる場合には、省略した例があるということです。賃貸物件の事情とは、具体的にはどういったことなのでしょうか?お答えください。
⇒賃貸物件の事情についてですが、物件の所有者が、建築確認検査済証を締切までに用意できない場合など、でございます。
(4)応募の時点で全ての書類をそろえる必要があると募集要項に明記されているにもかかわらず、当該施設については、応募時点で建築確認検査済証の提出が予定されていたから、申請を受理したということです。なぜ、そのような例外を認めたのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
⇒申請の受理についてですが、令和元年度の募集要項には、「原則、建築確認検査済証がある物件を使用すること。」と明記しており、例外を認めたものではございません。
(5)先ほど申し上げたとおり、準耐火建築物であるかどうかは、子ども達の命に関わります。それを証明する書類を、なぜ応募の後で出してもよいのかとお尋ねしたところ、応募時に出された書類では、対象物件が準耐火建築物と同等の改修がされるのかどうか確認できなかったからだというお答えでした。そういった対応は、募集要項に反していますし、市が、特定の事業者を特別扱いしているとしか考えられません。なぜ、このような特別扱いをしたのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
⇒応募時の提出書類ですが、募集要項には「市が、必要と認めたときは、追加・補正資料の提出を求める場合がある」としており、事業者へのヒアリングの際に必要と判断し提出を求めたもので、特定の事業者を特別扱いしたものではございません。
(6)情報公開されたものを見ると、補助金の上限は1650万円のようです。この金額は、事前に応募事業者や、同業の関係者の方などに知らされていたのでしょうか?知らされていたのであれば、誰が、誰に対して、どのように知らせたのか、お答えください。
⇒補助金額についてですが、事業者が応募をする際に、応募書類に記載する必要がありますので、事業者は補助金額を承知されておられます。
<5回目>
あとは意見を述べます。
「令和3年度高槻市小規模保育所事業者募集事業にかかるQ&A」には、「検査済証がない物件は建築士などの確認書類でよいか」という質問に対して「建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満たします。・・・2階で保育する場合は耐火・準耐火、避難経路などが要件になります。避難階段は後から設置することも可能です。」との市の回答が記載されています。
このQ&Aからすると、避難階段以外は、後からどうこうできないわけです。
これには、検査済証が発行されている物件のみ応募の要件を満たすと、明確に書かれているわけですから、賃貸物件の事情がどうであれ、応募の時点で検査済証が確認できない場合は、申請を受け付けられないはずです。
建築士などの確認書類でもダメだとしているわけですから、建築に関する資格を有していない職員が、準耐火建築物への改修工事の検査を行うなど、あってはならないことではないのでしょうか。
「建築確認を経て、竣工の検査を受けている(検査済証が発行されている)物件のみ応募の要件を満た」すという書きぶりからしても、建物に関しては、追加や補正が認められるとは考えられません。
そもそも、保育所をするというのに、応募の時点で、建物の安全性も確保できていない事業者を、認めるべきでしょうか。子ども達の命を考えれば、行政として、認めてはいけないはずです。
建築に関する資格を有していない職員が検査をしたということですし、応募時に、建物・物件が、応募要件を満たしていなかったものについては、今一度、建築の資格をもった専門家による検査をして、安全を確認してください。要望します。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月21日
【市の施設での落とし物】高槻市役所は遺失物法に基づく対応を
これも12月議会の一般質問で。
先日ブログにも書いた、公園で包丁が発見された件。議会で質問すると、発見した市民の方と、市役所の言い分に食い違いが・・・ただ、包丁ですので、いずれにせよ、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるべきだったと思います。
もし皆さんが市の施設で落とし物を見つけたら、市の担当者に対して、拾得物についての書面(拾得物預り書)の交付を求めるべきです。公園や市道などであれば、警察に直接届けたほうがよいかもしれません。
愛知県の高浜市では「高浜市役所拾得物取扱要綱」を定めていますが、高槻市でも、こうした要綱を定めるべきだと思います。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
6.落とし物・遺失物等について
<1回目>
(1)報道もされましたが、10月22日に、東五百住町の公園で、ボランティアの市民の方が、プランターの下に隠されていた3本の包丁を発見し、公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。市民の方が、11月15日に、包丁の件を市に確認すると、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答がされたものの、私が連絡すると、実はまだ包丁はあるというので、警察に届けてもらったのですが、そういった市の対応に問題があるので、報道がされたわけです。
その市民の方からは、遺失物法に定められた1週間以内に警察へ届けられなかったため、3か月後に得られる所有権が失権になってしまったし、市の届には虚偽があったということで、包丁3本分の損害賠償請求ということもいわれているのですが、市はどのように対応されるのでしょうか?お答えください。
また、この件は、事務処理ミス等として公表されていませんが、何故なのでしょうか?お答えください。
⇒10月22日に回収した包丁につきましては、連絡をいただいた市民の方より伺った発見時の状況から、遺失物には該当せず、廃棄物と判断して保管しておりました。
その後、刃物という観点から、念のため11月16日に高槻警察署へ情報提供し、当該包丁を提出しました。
また、本件に係る事務処理に、法令違反その他ミス等はなく、適切に処理しております。
(2)この件以外でも、市の施設や市有地で落とし物等が発見される場合もあると思いますが、どういった対応をされているのでしょうか?警察に届けているのでしょうか?市が保管しているのでしょうか?発見した市民や落とし主にはどういった連絡をしているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒適切に対応しております。
<2回目>
(1)公園にあった3本の包丁を廃棄物と判断したということですが、落とし主がいるかもしれないのに、市が、勝手に処分していいのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒当該包丁については、発見された状況から、遺失物には該当せず、廃棄物として保管しておりました。
(2)今回の件について、警察から、勝手に処分せず、遺失物として届けるよう、市が注意を受けたと聞きましたが、事実でしょうか?お答えください。
⇒そのような事実はありません。
(3)市の施設や市有地での落とし物等については、適切に対応しているということですが、過去5年度では、何件の落とし物があったのでしょうか?そのうち、市民の方から届けられたものは何件なのでしょうか?警察に届けたのは何件なのでしょうか?持ち主に返却したのは何件なのでしょうか?廃棄したのは何件なのでしょうか?お答えください。
⇒市の施設や市有地全体での件数については、集約しておりません。
<3回目>
公園で包丁を発見した市民の方の主張と、市の言い分とが、かなり違いますが、いずれにせよ、包丁が見つかったわけですから、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるのが当然ではないでしょうか。
包丁を廃棄物扱いしていたということですが、明らかにゴミだと言えないわけですし、廃棄物だと、勝手な判断をしたことについては、責められるべきだと思います。
庁舎や公園等を管理する市は、遺失物法では、施設占有者に該当すると考えられますが、施設占有者には、拾得者に対する書面の交付義務や、掲示義務、警察署長への提出義務などが定められています。今回の市の対応は、そうした義務にも反しているのではないでしょうか。
今後は、遺失物法に定められた義務についても、しっかりと履行してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月19日
【無料で自主学習できる施設】茨木市は14か所だが高槻市は1か所。増設を
これも12月議会の一般質問で。
このコロナ禍で、家計が苦しくなり、塾や予備校に頼らずにがんばろうという子ども達も現れてきているのではないでしょうか。けれども、家では勉強しづらい家庭環境の子もいます。
上の図のとおり、無料で自主学習できる施設は茨木市では14か所、門真市では3か所あるのですが、高槻市には1か所しかありません。自習スペースを必要とする子達を応援するためにも、増設等の検討をと要望しました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
3.教育等について
<1回目>
(2)茨木市では、無料で自主学習に利用できる施設を地図付きでホームページで紹介しています。「自習マップ」とも呼ばれているそうですが、高槻市内では、児童・生徒が無料で自習できる施設はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
⇒無料で自習できる施設についてでございますが、自習室として整備している施設はございませんが、クロスパル高槻内の青少年センターにある街角ユースフロアは、自習等でもご利用いただけます。
<2回目>
(2)茨木市や門真市の自習室では、Wi−Fi環境が整備されているところもあるのですが、クロスパル高槻の街角ユースフロアにはありません。Wi−Fi環境を整備される予定はないのでしょうか?お答えください。
⇒街角ユースフロアの今後のWi−Fi環境整備の予定については、現在のところ、ございません。
(3)高槻市では、無料で自主学習ができる施設は、現状1か所しかないようですが、こうした施設を、新たに設置し、あるいは募って、増やす考えはないのでしょうか?お答えください。
また、学校の校舎を利用して、放課後や休日に、児童・生徒が自習できるようにすることはできないのでしょうか?お答えください。
⇒自主学習ができる施設についてですが、現在のところ、新たに設置したり増設したりする予定はございませんが、各学校において、放課後等に、教室や図書館を活用してテスト前の学習や自学自習ができるよう取り組んでおります。
<3回目>
自習できる施設についてですが、茨木市のホームページでは、14か所あると、紹介されています。高槻市では、1か所しかなく、しかもWi−Fiもないということで、随分と差がありますよね。
家庭の事情で、自宅での学習が難しい子ども達もいますし、このコロナ禍で、親がリストラや収入減になって、教育にお金をかけてもらえないので、塾や予備校に頼らずにがんばろうという子ども達も現れてきているのではないでしょうか。
そうした子ども達を応援してあげるべきだと思いますが、そのためには、他市のような公的な学びの場の確保も必要です。他市の事例も参考にして、自主学習ができる施設の増設等を検討してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月18日
AIに負けないためには読解力を鍛えよ・・・高槻市の教育現場では?
これも12月議会の一般質問で。
先日、家庭の事情などで十分に学ぶことができない子ども達を対象とする無料塾等を主催されている方から、「AIに負けない子どもを育てる」という本を紹介していただきました。本の著者は、人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクタの新井紀子教授(国立情報学研究所)。
このプロジェクトでは、東大ロボット(東ロボ)で、MARCH・関関同立レベルでは合格可能性80%の成果を出せたものの、目標としていた東大に合格できるレベルには達しなかったとのこと。その理由は、東ロボが、@国語や英語で半分以上の配点を占める長文読解に対して歯が立たなかった、Aイラストや図の理解ができなかった(これについては目途すら立たない)、B常識を身に付けられなかったからだそうです。
つまりそれがAIの弱点なのですが、実は、それらは、多くの中高生・大人にとっても難しいというのです。また、読解力の不足が、企業の中でも問題になっており、メールや仕様書の誤読によるトラブルが続き、生産性向上・働き方改革もおぼつかず、有能な人材が愛想をつかして転職してしまうこともあるとか。
もし読解力を底上げすることができれば、AIに仕事を奪われるケースも少なくなり、生産性も向上するのかもしれません。
著者らは、基礎的・汎用的読解力を図る「リーディングスキルテスト」(RST)を考案。こうした読解力を小中高で身に付けさせることが「21世紀の公教育が果たすべき役割」としています。
実際に、このRSTを導入している自治体も。高槻市でも取り組むべきだと思いますが、現状はどうなのか・・・
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
3.教育等について
<1回目>
(1)「ロボットは東大に入れるか」というプロジェクトについては、報道もされているので、ご存知の方も多いと思います。そのプロジェクトディレクタの国立情報学研究所の新井紀子教授は、人工知能・AIの弱点は読解力であり、逆に言えば、AIに負けないためには読解力を身に付けるべきだと述べられています。その新井教授らが中心になって、基礎的・汎用的読解力を図る「リーディングスキルテスト」(RST)が考案され、それを取り入れている学校もあるのですが、高槻市では、読解力については、どういった取り組みをされているのでしょうか?お答えください。
⇒読解力に関するの取組でございますが、子どもたちが情報を正確に理解し、適切に表現する力を育むために、平成30年度から教育センター研究委嘱校において、言語能力の育成に関する実践研究を行っています。
<2回目>
(1)読解力向上の取り組みを行なっている埼玉県戸田市では、国語だけではなく、社会、算数・数学、理科についても、読解力の観点から、誤答の原因を考察しています。算数でも、文章題を解くためには、読解力が必要だということは、皆さんもご承知かと思います。高槻市では、今後、児童・生徒の学力向上と読解力とを結びつけた具体的な授業実践を行う予定はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
⇒読解力を向上させるための取組についてですが、いずれの学校も、情報を正確に理解し、自分の考えを深めるとともに、適切に表現する力の育成に取り組んでおります。具体的には、教科書を読む際に、必要なことをノートに書きとめたり、読み取った情報を、図や表を活用して整理したり、また、作文指導の中で、計画的に語彙を獲得させるなど、教育課程全体を通じて、日々の授業の中で読解力の育成に取り組んでおります。
<3回目>
読解力についての取り組みは一定されていると思いますが、その読解力向上の取り組みの成果を、RSTや学力テスト等で検証して、フィードバックすべきだと思います。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月17日
【樫田浄水場】道路の側溝から取水し飲み水に?工事を「修繕」だと屁理屈をこね非公開
これも12月議会の一般質問で。
樫田地区の住民の方から、水道水が薬品臭くなった等の相談があり、いろいろ調べていたのですが、樫田浄水場の門の前の道路の側溝まで、パイプをつなぐ工事をしているにもかかわらず、情報公開請求しても、その工事に関するものが出てこないということがありました。
そこで、実際の現場の写真を送って、再度、情報公開請求したところ、「修繕契約書」と題する契約書が公開されました。平成30年11月に随意契約で締結され、契約金額は約520万円。添付された工事の図面によると、道路の側溝に流れている水をポンプで取水して、それを浄水場の着水井に送るため導水管を道路の舗装の下に埋設するものでした。
これはどう考えても「工事」に関する情報公開請求の際に出さなければならなかったはず。高槻市水道部は、これは「修繕」だから公開しなかったというのですが、屁理屈です。隠蔽したとしか考えられません。
道路を挟んだすぐ近くに川が流れているのに、道路の側溝から飲み水用の水を取るなんて、不可解ですし、どうやら側溝の水質調査もしていない様子。しかも、約520万円で「修繕」したのに、1回も取水していないと答弁。無意味で無駄な工事だったのではと疑われます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
5.樫田浄水場等について
<1回目>
(1)樫田浄水場の門の前の道路の側溝に流れている水をポンプで取水して、それを浄水場の着水井に送るため導水管を設置する「修繕」の契約が、随意契約で、平成30年11月5日に締結されています。契約金額は約520万円です。
これによる取水に関しては、水道法に基づいて、厚生労働大臣に対して、いつ、申請されたのでしょうか?許可はされているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒取水については、大雨による河川の濁りが長時間発生した場合に緊急避難的に利用するものであり、このような場合の取扱いについては、厚生労働省が示している「水道事業等の認可等の手引き」において認可の審査対象と見なされないとされておりますことから、水道法に基づく申請手続きは行っておりません。
(2)この側溝からの取水は、いつから、いつまで、行われたのでしょうか?計何リットルの水を取水したのでしょうか?お答えください。
⇒取水した実績はございません。
(3)住民の方は、この時期から、水道の水が、薬品臭くなったという話をされていたのですが、薬品の使用や水道の成分は、どのように変わったのでしょうか?お答えください。
⇒取水の修繕を行った時期において、樫田浄水場で使用する薬品に変更はなく、その時期も含めてホームページで公表しているとおり水質検査結果に特徴的な変化はございません。
(4)この「修繕」の契約は、現場の写真をお示ししたうえで、10月29日に情報公開請求した結果、公開されたのですが、その前の9月9日に行った、工事等に関する情報公開請求では、この「修繕」の契約に関するものは出てきませんでした。「修繕」も工事に該当すると思いますが、なぜ、9月9日の情報公開請求に対しては、公開しなかったのか、お答えください。
⇒令和3年9月9日付けの公文書公開請求は、「樫田浄水場に関係する工事やレンタルに係る事業者の選定、契約、支出の内容が分かる文書」であったことから、工事とレンタルについて公開いたしました。
(5)樫田浄水場へ続く道路沿いの山の斜面は、まだブルーシートがかかったような状態です。住民の方は、早く復旧してほしいとおっしゃられているのですが、いつ、復旧されるのでしょうか?お答えください。
⇒道路沿いの山の斜面につきましては、現在、大阪府森林組合が森林災害復旧事業に取り組んでおり、今年度末の完了を予定されています。
<2回目>
(1)導水管の設置の修繕がされるより前に、樫田浄水場の前の同じ側溝から、ホース状のものを使って、取水がされていたようです。修繕がされる前には、この側溝において、いつからいつまで、計何リットルの水を取水したのでしょうか?お答えください。
⇒平成30年の7月豪雨の際に約2日間取水を行いましたが、詳細な水量については把握しておりません。
(2)この修繕は、緊急避難的な利用のためのものだということですが、配水管や電気ケーブルは、アスファルトの舗装の下へ埋設されています。恒常的に、継続的に、使用するために、こうした修繕をしたのではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。
(3)この修繕の期間は、平成30年11月5日から平成31年2月28日までの約4か月です。その間に、取水地点の変更を、厚生労働大臣へ申請することもできたのではないのでしょうか?お答えください。
⇒2点目、3点目につきましては、配管等を埋設したのは、通行等の妨げにならないように行ったもので、大雨による河川の濁りが長時間発生することにより取水できない時に、緊急避難的に利用するものでございます。繰り返しとなりますが、このような場合の取扱いについては、厚生労働省が示している「水道事業等の認可等の手引き」において認可の審査対象と見なされないとされておりますことから、水道法に基づく申請手続きは行っておりません。
(4)この修繕は、樫田浄水場の門の手前の道路の側溝から取水して、水道水として使用するためのものですが、この側溝の水の水質には何の問題もないのでしょうか?水質検査はされたのでしょうか?お答えください。
⇒取水した水につきましては、場内の雨水であり、既存の浄水処理により安全な水として供給することができます。
(5)樫田浄水場以外の浄水場で、こうした仮設や申請をしていない取水口を設けている所はあるのでしょうか?あるのであれば、どこなのでしょうか?取水の実績も併せてお答えください。
⇒樫田浄水場以外では川久保浄水場において、臨時の取水施設により取水しています。
(6)道路のすぐ脇には中畑川が流れています。側溝ではなく、すぐそばの中畑川にポンプを設置すればよかったのではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。
⇒取水ポンプの設置についてですが、中畑川についても出灰川と同様に、大雨により河川の濁りで取水できないことが想定されるため、取水ポンプを設置することは適当ではないと考えております。
(7)約520万円で修繕契約を締結したものの、これによる取水の実績はないということです。なぜ取水をしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒修繕以降、給水に影響が出るような大雨が降らなかったためです。
(8)総務部長にお聞きしますが、この修繕契約については、「修繕」という文言を使用しているものの、図面には「工事名:樫田浄水場仮設取水ポンプ設置」、「施工年度及び種別:平成30年度改良工事」と明記されています。一般的には、工事であって、修繕契約とは称しているものの、工事請負契約としなければならなかったのではないでしょうか?この契約書は、私が、令和3年9月9日に行った公文書公開請求に対して、公開されなければならなかったのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒工事用の図面を使用したため工事関係の表記となっていますが、契約については、大雨が降って河川から取水できない時に低下した機能を補完するための仮設の設備であることから修繕にあたると認識しております。したがいまして、公文書の公開についても妥当であったと考えております。
(9)水道部では、平成28年度から現在まで、修繕契約、改修契約、更新契約については、それぞれ何件、締結したのでしょうか?お答えください。
⇒ご質問のあった各件数については、集計いたしておりません。
(10)レンタルした除濁装置で発生した汚泥は、その後どうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒除濁装置で生じた沈殿物は、樫田浄水場内に置いております。
<3回目>
合理的な理由がないのに、飲み水・水道水にする水を、道路の側溝から取水するのは、問題だと、私は思います。この取水のための導水管の埋設工事を、約520万円の随意契約で行ったわけですが、その存在を、工事に関する情報公開請求に対して、修繕だと屁理屈をこねて、不存在で非公開だとしたのは、隠蔽といわざるをえません。しかも、せっかく工事をしたのに、それをまったく使用せず、河川の濁りに対して除濁装置を使っていたのは何故なんでしょうか。無意味で無駄な工事だったということではないのでしょうか。この随意契約を公開しなかったことについて、管理者に謝罪を求めます。
(1)道路の側溝は、道路表面に溜まる雨水の排水や、民地の用水・排水路として設けられます。当然、水以外にもゴミや砂・泥、落ち葉などが側溝に集まってきます。樫田浄水場の門の前の道路の側溝の集水桝・雨水枡に、ポンプが設置されていますが、そうした集水桝には、当然、ゴミが溜まってくるわけです。
だから皆さんの地元の自治会でも、定期的に清掃されているのではないでしょうか。
樫田の地元の方と、樫田浄水場に行ってみると、集水桝の中には沢山の小石のようなものが沈んでいて、枯れ草が浮いているような状態でした。
お答えになられませんでしたが、この側溝や集水桝の水質検査はされたのでしょうか?されたのであれば、いつされたのでしょうか?どういった結果だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)中畑川や出灰川が、大雨で濁る場合でも、この道路の側溝の水は濁らないのでしょうか?濁らないのであれば、その理由をお答えください。
(3)側溝からきれいな水を確保できるなら、なぜ、除濁装置をレンタルしたのでしょうか?理由をお答えください。
(4)この修繕で設置した取水口については、水道法に基づく申請手続きは必要がないということですが、本当に必要がないのか、厚生労働省には確認をしたのでしょうか?したのであれば、いつ、確認をしたのか、お答えください。
(5)川久保浄水場でも、臨時の取水施設で取水しているということですが、こちらのほうは、厚生労働大臣へ申請しているのでしょうか?お答えください。
また、この川久保の臨時の取水施設の設置に当たっては、どういった名称の契約をしたのでしょうか?お答えください。
(時間切れで3回目の質問に対する答弁はなく、終了)
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月16日
【関西将棋会館のふるさと納税】総務省へ申告した価格が実際と異なるのは何故?
今日は12月議会の最終日。一般質問などがあり、私も何点かについて質問しました。
関西将棋会館のふるさと納税の問題については、9月議会でも取り上げましたが、その後、高槻市が総務省へ提出した書類に記載された価格に実際と違うものがあったので、情報公開請求したところ、それに関する公文書は不存在との通知が。議会で質問すると、やっと実際の価格を答えてくれたのですが、それだと総務省の審査を通らなかったのではないかと・・・私は最後に以下の意見を述べました。
日本将棋連盟に対してだけ、ヒアリング、つまり口頭で、返礼品の内容や、価格が何円なのかまで、高槻市役所の側から確認するというのは極めて不自然ですし、それに関して何の公文書も作成していないというのも、どう考えても変ですよね。稗田阿礼でもいるのでしょうか?しかも、総務省に対して、実際とは異なる調達価格を申告して、ネットには実物の返礼品とは違う写真を掲載していることも、問題があるといわざるをえません。特に、渡辺明名人によるプレミアム指導対局については、総務省へは調達価格を5万円だと申告したのに、実際は約81万円だったということです。総務省へは、これのふるさと納税の必要寄附金額を50万円として、市は申告しましたが、調達価格が81万円では、この50万円すら超えてしまいますので、絶対に審査を通らなかったはずです。
こうした市の行為は、虚偽公文書作成罪や詐欺にもなりかねないということを指摘しておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
2.ふるさと納税等について
<1回目>
(1)高槻市から総務省へ送付された文書では、関西将棋会館移転に係る記念品の調達価格について、「藤井棋士オリジナル扇子」は2000円、「オリジナル直筆御礼色紙」は5000円、「直筆扇子」は10000円、「一点ものの詰将棋色紙」と「関西棋士による御朱印帳」は20000円、「旧会館御上段の間でのプロ棋士体験」は50000円とされています。
一方で、これらの調達価格の理由が分かる文書を情報公開請求したところ、それに関する公文書は存在しないということでした。
これらの調達価格は、いつ、どのようにして、確認したのでしょうか?お答えください。
また、実際の調達価格は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。
⇒調達価格につきましては、ヒアリングによる確認を行っております。また、実際の調達価格につきしても、国が定める基準の範囲内となっております。
(2)この調達価格の件や必要寄付金額も実際とは違っていること等について、事前にうかがったところ、「誤りや違反がないことは、総務省にも確認できております。」ということでした。総務省には、いつ、どういった確認をされたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒総務省への申出書は、その時点における予定を申告するもので、提出後に基準の範囲内で変更できることを確認しております。
<2回目>
(1)関西将棋会館移転に係る6点の記念品の調達価格については、ヒアリングによる確認を行ったということです。それはつまり、日本将棋連盟から、口頭で、調達価格の金額を聞き取ったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、なぜ、文書ではなく、ヒアリングで確認したのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
(2)そのヒアリングは何月何日に行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この6点の返礼品等の名称についても、ヒアリングで、つまり口頭で確認をしたのでしょうか?お答えください。
⇒1点目から3点目についてですが、日本将棋連盟にご用意いただく記念品に関する事項につきましては、随時、ヒアリングにより確認しています。
(4)お答えいただけなかったので、あらためておききしますが、この6点の実際の調達価格は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。
(8)先日、高槻市の山水館で、ふるさと納税300万円のお礼として、渡辺明名人による指導対局が行われたということです。それにかかった、渡辺名人の指導料、他の方の人件費、会場費や設営費、将棋の駒の費用、その他の経費は、それぞれ何円で、合計何円なのでしょうか?お答えください。
⇒4点目及び8点目の実際の調達価格につきましては、藤井竜王の扇子が1,903円、棋士直筆色紙が2,106円、棋士直筆扇子が6,476円、御朱印帳は第1弾が46,224円、第2弾が51,857円、詰将棋の色紙が11,707円、プレミアム指導対局が810,850円となっております。
(5)高槻市から総務省へ送付された文書に記載されている、この6点の調達価格は、日本将棋連盟の小売価格なのでしょうか?それとも、日本将棋連盟が業者等から仕入れる際の価格なのでしょうか?6点それぞれについてお答えください。
⇒調達価格は、日本将棋連盟が調達するための費用です。
(6)日本将棋連盟以外の事業者の返礼品等の調達価格については、書面や資料で確認したのではないのでしょうか?どのように確認したのか、具体的にお答えください。
⇒適時、委託業者に内容を確認しています。
(7)CAMPFIREに掲載された返礼品の注意事項に、「提供時には、関西将棋会館の高槻移転記念品であることが分かるよう明記してお送りします。なお、掲載している写真は、サンプルとなります。」と追記されたものもありますが、何月何日から、こうした追記をしているのでしょうか?お答えください。
また、例えば、「藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子!」については、実際に返礼品として贈られる物は、写真のものと、どこが、どのように違うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒サイトへの注意事項につきましては、掲載した写真では記念品であることを明記した部分が確認できないことから、9月に追記したものです。
<3回目>
(1)日本将棋連盟からは、返礼品等の内容、総務省へ申告した調達価格、実際の調達価格について、それぞれ、いつ、ヒアリングを行ったのでしょうか?具体的な年月日をお答えください。
また、先ほどお答えいただいた、1円単位の金額も、ヒアリングで、市の職員が確認をしたということなのでしょうか?お答えください。
(2)返礼品を提供いただいている他の事業者の皆さんからは、調達価格等については、文書で提出していただいていると思いますが、なぜ、日本将棋連盟に対しては、ヒアリングを行ったのでしょうか?文書で残せない理由があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)情報公開請求をしても、日本将棋連盟の返礼品等の調達価格や、日本将棋連盟からの申告についての公文書は不存在だという通知しかいただけませんが、これらをヒアリングしたものを、市の職員が記録した文書も、存在しないということなのでしょうか?お答えください。
(4)総務省に対して、なぜ、市は、実際とは異なる調達価格を申告したのでしょうか?理由をお答えください。
(5)あらためておききしますが、実際に返礼品として贈られる物は、CAMPFIREに掲載された写真のものと、どこが、どのように違うのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)CAMPFIREに、なぜ、実際の返礼品とは異なる写真を掲載したのでしょうか?なぜ、サンプルの段階で、寄附者へ実際にお贈りするものを作らなかったのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。
あとは意見です。
日本将棋連盟に対してだけ、ヒアリング、つまり口頭で、返礼品の内容や、価格が何円なのかまで、高槻市役所の側から確認するというのは極めて不自然ですし、それに関して何の公文書も作成していないというのも、どう考えても変ですよね。稗田阿礼でもいるのでしょうか?しかも、総務省に対して、実際とは異なる調達価格を申告して、ネットには実物の返礼品とは違う写真を掲載していることも、問題があるといわざるをえません。特に、渡辺明名人によるプレミアム指導対局については、総務省へは調達価格を5万円だと申告したのに、実際は約81万円だったということです。総務省へは、これのふるさと納税の必要寄附金額を50万円として、市は申告しましたが、調達価格が81万円では、この50万円すら超えてしまいますので、絶対に審査を通らなかったはずです。
こうした市の行為は、虚偽公文書作成罪や詐欺にもなりかねないということを指摘しておきます。
(時間切れで1点目の答弁の途中で終了)
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月12日
【基金】各基金の目標金額を示せ
これも12月議会の総務消防委員会で。
特別会計だけではなく、基金についても、統廃合するための議案が。基金とは、簡単にいうと、目的別の貯金のこと(財源調整のための財政調整基金というものもあります)。一般家庭でも、目的をもって貯金する場合には、目標金額を設定することが多いと思いますが、高槻市役所は、重ねて尋ねても教えてくれませんでした。目標金額を示すべきではないでしょうか。
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
特別会計だけではなく、基金についても、統廃合するための議案が。基金とは、簡単にいうと、目的別の貯金のこと(財源調整のための財政調整基金というものもあります)。一般家庭でも、目的をもって貯金する場合には、目標金額を設定することが多いと思いますが、高槻市役所は、重ねて尋ねても教えてくれませんでした。目標金額を示すべきではないでしょうか。
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第88号 高槻市公共施設整備基金条例中一部改正について
高槻市体育施設建設等積立基金、高槻市公園墓地管理基金、高槻市ごみ処理施設整備基金の3つの基金を、高槻市公共施設整備基金に統合し、公共施設等の改修等に要する費用に充てることができることとするとともに、同基金の名称を高槻市公共施設等総合管理基金に改めるということです。
本会議では、この理由について、老朽化する公共施設に対して、より柔軟に有効活用するためだといった答弁をされたかと思います。まず3点伺います。
(1)廃止したいとする、この3つの基金を、残しておいた場合、どういった不都合が生じるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒基金を継続した場合についてですが、今般の見直しは、財政構造の弾力性の向上などを図るためのものであり、財政運営上の具体的な影響を防ぐために見直すものではありません。
(2)各基金については、積み立てるべき目標金額は設定されているのでしょうか?設定されているのであれば、何円なのか?またその金額の根拠は何なのか?各基金についてお答えください。
⇒基金への積立額については、各基金や関連する事業の性質に応じた運用を適切に行っているところであり、基金の積立に係る一律的な数値目標等はございません。
(3)公共施設等総合管理基金については、これから、どれだけ積み立てる計画なのでしょうか?何に、どれだけ運用する計画なのでしょうか?お答えください。
⇒公共施設等総合管理基金の積立につきましては、関連する計画等との整合性にも留意しながら、次年度において具体的な方向性等を検討してまいります。
<2回目>
(1)今般の見直しは、財政運営上の具体的な影響を防ぐために見直すのではなく、財政構造の弾力性の向上などを図るためのものだということですが、「財政構造の弾力性の向上」とは、具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。
⇒経費と財源の構成において、将来に向けた施設等の維持修繕費などの経費増加が見込まれることから、多様な資金調達等の手法の中で基金による財源の強化を図ることで、財政需要の増加に対する歳入との乖離を解消できるよう、健全な財政運営を図る財政基盤の強化を含めた本市の財政運営に柔軟性を保持させる構造の強化を図ろうとするものです。
(2)各基金の積立の数値目標は設定していないけれども、適切に運用を行っているということです。積立金額の目標を設定しないで、どのように適切に運用を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒基金の運用においては、これまでも公共施設の耐震化や施設建設などの特定期間内の需要に対する基金のほか、特定の施策に係る歳入を必要に応じて当該事業に充当するために基金を設置するなど、基金や事業の性質等に応じた適切な運用に努めてきたところであり、社会情勢や市民ニーズに応じて変化する事業経費と市の財政状況に応じた財源の調整に対しては、地方自治体として、適宜、議会のご審議等を賜りながら適切な運用に努めているところです。
(3)公共施設等総合管理基金の積立については、次年度に方向性等を検討するということですが、その方向性等については、誰が、どのように検討して、いつまでに結論を出すのでしょうか?お答えください。
⇒公共施設等総合管理基金の積立につきましては、基金の所管部門として関係部門と連携しながら、令和5年度予算から新たな取組を反映できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
要は、余裕をもった財政運営をするために、お金を積み立てているけれども、その貯金の目的を限定し過ぎると、お金が使いにくくなるので、目的をちょっとアバウトにしたいということですよね。
各基金の積立の数値目標についておききしたら、議会のご審議等を賜りながら適切な運用に努めているということでしたけれども、各基金の積立の目標金額を示していただくほうが、議会としても、より適切な審議ができるのではないでしょうか。どうでしょうか、議員の皆さん。
今後、老朽化した公共施設の建て直し・公共施設の再整備などが非常に重要になってくると思いますが、そのための資金の準備がどこまでできているのか、基金の積み立ては十分なのか、議員としてもしっかりとチェックをしたいと考えていますので、各基金の目標金額を、概算でもいいので、示していただけないでしょうか?
提案と要望をいたします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月09日
【特別会計】幽霊会計も条例改正を機に廃止すべきだ
これも12月議会の総務消防委員会で。
2つの特別会計を廃止したいとして、高槻市特別会計条例の改正に関する議案が上程されたのですが、この条例を見てみると、見慣れない特別会計が・・・
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第87号 高槻市特別会計条例中一部改正について
<1回目>
(1)高槻市特別会計条例の第1条第2号の「高槻市公園墓地特別会計」と、第1条第4号の「高槻市駐車場特別会計」を廃止するということです。これらを廃止する理由をお答えください。
⇒特別会計の見直し理由につきましては、地方公共団体の会計区分の例外として設置しておりました特別会計につきまして、近年の各特別会計の収支状況や一般会計との繰入・繰出の状況に鑑み、単一会計主義の原則に基づく会計区分の整理を行うとともに、効率的な行政運営を推進することなどを目的として、廃止するものです。
(2)そもそも、特別会計を設置する基準は何なのでしょうか?法律等にはどういった定めがあるのでしょうか?高槻市が独自に設置に関する基準を設けているのであれば、どういった基準なのか、お答えください。
また、特別会計を廃止する基準についても、具体的にお答えください。
⇒特別会計の設置におきましては、関係法令において特別会計の設置が義務付けられているもののほか、地方自治法において、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合においては、条例において設置することができるものとされていることから、本市においても法の趣旨に鑑みた必要性を精査の上で、設置又は廃止を行うものです。
(3)第1条第5号では、「高槻市公共用地先行取得特別会計」というものが定められています。その目的は「公共用地先行取得事業」とされています。議事録を検索してみると、平成12年に出てきたきりで、それ以後はまったく登場しません。私も議員になってから、まったく見たことがないんですが、これを条例に残しておく必要があるのでしょうか?これも条例から削除してもよいのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
また、「高槻市公共用地先行取得特別会計」は、現在どうなっているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒公共用地先行取得特別会計につきましては、公共事業の用地取得にあたり、事業化までのつなぎ資金として、公共用地先行取得等事業債などを利用する際に、その収支を明確にするために設立したものです。
近年は、土地取得基金の積立額の範囲内で用地取得を行っているなどのことから、特別会計は運用しておりません。
<2回目>
「高槻市公園墓地特別会計」と「高槻市駐車場特別会計」の廃止の理由をおききしたところ、近年の、各特別会計の収支状況や一般会計との繰入・繰出の状況に鑑みてといったお答えでした。「高槻市公共用地先行取得特別会計」は、近年どころか、20年以上、何の動きもありません。
この「公共用地先行取得特別会計」は廃止しないのでしょうか?
関係法令で設置が義務付けられているから廃止できないのでしょう?
これから運用する計画があるのでしょうか?
具体的にお答えください。
⇒公共用地先行取得特別会計におきましては、公共事業の用地取得やつなぎ資金調達の必要性に応じて運用するために市が設置したものであり、今後も当該特別会計の性質に応じた管理を行ってまいります。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
「高槻市公共用地先行取得特別会計」について、議事録で検索してみると、「本特別会計につきましては、平成元年度に取得いたしましたJR高槻駅南貨物駅跡地(JR高槻駅南旧国鉄用地)につきまして、その使途、目的が具体化するまでの間、本特別会計で保有するため設置しているものでございます。」と説明されていました。ネットの議事録検索が平成4年度のものまでしか遡れないので、詳細な年月日は分かりませんが、この説明からすると、平成元年頃に、この特別会計が設置されたと考えられます。
その後、このJR高槻駅南貨物駅跡地が、平成7年度に、自転車駐車場・自動車駐車場などに整備されたようなんですが、平成6年度の当初予算で「萩谷総合公園整備事業用地のうち、建設省所管の公園補助事業で、用地国債債務負担行為に該当するものの買収費用」が計上されました。こちらの萩谷総合公園の事業も平成11年度中に全て終了し、精算され、平成12年度は、予算の計上がされませんでした。以後、20年以上、この公共用地先行取得特別会計は、議事録に出てきません。
以上のとおりで、この特別会計は、関係法令で設置が義務付けられているわけでもなく、旧国鉄用地を保有するために、にわかに設置されたもので、その使命も10年程度で終え、そこから20年以上放置され、今後も運用する計画もないわけですから、廃止するのが妥当だと思います。また必要になれば、再設置すればよいだけです。
休眠会社のことを、幽霊会社・幽霊法人なんていいますが、この特別会計は、いうなれば、幽霊会計です。残しておいても、特に問題はないのかもしれませんが、「高槻市公園墓地特別会計」と「高槻市駐車場特別会計」は廃止するのに、この幽霊会計の「高槻市公共用地先行取得特別会計」は廃止しないというのは、おかしな話です。
この議案には賛成しますが、この「高槻市公共用地先行取得特別会計」の廃止も検討してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月08日
【債権の管理】時効で消滅しないよう適切な管理を
昨日は12月議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。
高槻市大字唐崎財産区の所有地を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したい、という議案も。
「財産区」とは、こちらにあるように、要は、昔の村の財産を管理している特別地方公共団体のこと。高槻市には40の財産区があります。
この議案の上程に至る経緯については・・・
・・・とのことです。
訴え自体には賛成ですが、質問をすると、時効期間が経過している債権もあるとのこと。これが何円なのか重ねて質問しましたが、答えてくれませんでした。答えたくないのかもしれませんが、行政としてこうした態度をとることは許されないはずです。
相手方との交渉には苦労したと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないよう適切な管理をと、強く要望しておきました。
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
高槻市大字唐崎財産区の所有地を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したい、という議案も。
「財産区」とは、こちらにあるように、要は、昔の村の財産を管理している特別地方公共団体のこと。高槻市には40の財産区があります。
この議案の上程に至る経緯については・・・
当該土地につきましては、平成9年度まで使用許可を行っておりましたが、平成10年度以降、使用料の増額を契機として、使用許可の手続きがなされていないため、使用許可の申請手続きを行うよう促してまいりました。
財産区といたしましては、その後も使用許可の申請手続きを行うことを求めてまいりましたが、未だ申請手続きがなされておりません。また、並行して相手方から当該土地の売却申請があったため、売却手続きを進めてまいりましたが、売却金額について合意に至りませんでした。こうしたことから、交渉での解決は困難であると判断し、本議案を上程することとしたものでございます。
・・・とのことです。
訴え自体には賛成ですが、質問をすると、時効期間が経過している債権もあるとのこと。これが何円なのか重ねて質問しましたが、答えてくれませんでした。答えたくないのかもしれませんが、行政としてこうした態度をとることは許されないはずです。
相手方との交渉には苦労したと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないよう適切な管理をと、強く要望しておきました。
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第106号 土地明渡請求等の訴えの提起について
<1回目>
高槻市大字唐崎財産区所有地(唐崎北二丁目2158番2)を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず3点伺います。
(1)唐崎北二丁目2158番2というのは、住所なのでしょうか?地番なのでしょうか?お答えください。
⇒唐崎北二丁目2158番2は、地番でございます。
(2)使用料相当額損害金請求では、どういったことについて、何を算定根拠にして、何円を請求するのでしょうか?損害賠償請求では、どういったことを理由に、何円を請求するのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒使用料相当額損害金請求における使用料相当額につきましては、行政財産使用料条例に基づき算出しており、約450万円となります。また、損害賠償請求につきましては、当該地の鑑定及び測量費用がこれにあたり、算出しますと約60万円となります。
実際のそれぞれの請求額につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、請求してまいります。
<2回目>
(1)平成10年度以降、使用許可の手続きがなされていないということですが、平成10年度から現在まで、20年以上経っているということになります。既に時効で消滅している債権もあるのでしょうか?あるのであれば、何円なのでしょうか?あるいは時効の中断・時効の更新等の手続きがされているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒一部時効期間が経過している債権もございますが、時効の成否につきましては、今後の司法判断に委ねるものでございます。
(2)当該土地については売却手続きを進めてきたということですが、当該土地は水路であるため、売却はできず、地上権に係る交渉をしていたとも聞いております。こうしたことについて、実際はどうなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒当該地には財産区が所有する埋設管が存在するため、区分地上権を設定し、売却を行う予定 でございました。
(3)使用料相当額損害金請求における使用料相当額は、約450万円ということですが、いつから、いつまでの期間に関してのものなのでしょうか?お答えください。
⇒平成10年4月から令和3年6月分にかかる期間についてのものでございます。
<3回目>
(1)一部、時効期間が経過している債権もあるということです。その「時効期間が経過している債権」は、何円なのでしょうか?金額をお答えください。
また、この債権の管理については、誰が、どのように行ってきたのでしょうか?財産区管理者である市長も、把握をしていたのでしょうか?管理に関する決裁をしてきたのでしょうか?お答えください。
(2)時効の成否については、今後の司法判断に委ねるということですが、市・財産区としては、時効の更新や完成猶予等に関して、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、裁判では、この「時効期間が経過している債権」の時効については、どういった主張をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目及び2点目ですが、一部の債権については、時効の更新等の手続を行っており、時効の主張につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、今後の裁判にて明らかにしてまいります。
<4回目>
あとは意見です。
「時効期間が経過している債権」の金額について、重ねて質問しましたが、お答えいただけませんでした。一部の債権については、時効の更新等の手続を行っているということですが、お答えからは、全部の債権の管理が適切にされていたとは言い切れないと、判断せざるをえません。
相手方との交渉については苦労をされたと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないように、適切な管理をしてください。強く要望しておきます。
この議案には賛成します。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月07日
【新型コロナ支援米訴訟】次回は来年2月15日
今日は15時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第3回口頭弁論がありました。
次回は来年2月15日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
次回は来年2月15日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月05日
高槻市では修学旅行のキャンセル料を市が負担へ
これも12月議会の2日目の本会議で。
新型コロナウイルスの影響で小中学校の修学旅行が中止になった場合、キャンセル料が発生することもあるのですが、それを高槻市が負担することで保護者を支援するための予算も補正予算案に計上されています。
なお、修学旅行については、現在、キャンセル料の費用負担が1校で発生しているものの、当初の予定の日程や行き先を変更するなどして、全ての小中学校で実施できる見込みだそうです。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
新型コロナウイルスの影響で小中学校の修学旅行が中止になった場合、キャンセル料が発生することもあるのですが、それを高槻市が負担することで保護者を支援するための予算も補正予算案に計上されています。
なお、修学旅行については、現在、キャンセル料の費用負担が1校で発生しているものの、当初の予定の日程や行き先を変更するなどして、全ての小中学校で実施できる見込みだそうです。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)
●学校運営管理事業
<1回目>
小中学校において修学旅行が急遽中止となった場合等のキャンセル料に係る保護者負担支援として、5270万5千円が計上されています。
(1)今年度の修学旅行の実施状況はどうなのでしょうか?キャンセル料が発生したケースもあるのでしょうか?見込みも含め、詳細をお答えください。
⇒今年度の修学旅行については、新型コロナウイルス感染症の感染リスク等を考慮し、当初予定していた日程や行き先を変更したり、日帰りで実施したりするなど、各学校が工夫をして実施しております。
キャンセル料の費用負担については、現在1校で発生しており、今後も実施日直前に、臨時休業措置となった場合には、費用負担が生じる可能性があります。
(2)また、この5270万5千円の算定根拠もお答えください。
⇒補正予算の設定額につきましては、小学校5校、中学校3校が直前にキャンセルになった場合の額で算出しております。
<2回目>
(1)修学旅行のキャンセル料の費用負担が1校で発生しているということですが、その学校の修学旅行はどうなったのでしょうか?お答えください。
⇒キャンセル料の費用負担が発生した 当該校では、改めて日程を調整し、12月中に修学旅行を実施する予定でございます 。
(2)各学校が、当初の予定の日程や行き先を変更するなど、工夫して実施しているということですが、全ての小中学校で、修学旅行が実施できそうなのでしょうか?お答えください。
⇒一問目でもお答えしましたように、様々な工夫を行うことにより、全ての小中学校で実施できる見込みです。
<3回目>
あとは意見です。
全ての小中学校で修学旅行が実施できる見込みだということで、安心しました。オミクロン株で、ちょっと雲行きが怪しくなってきていますが、全ての学校で無事、修学旅行ができるように祈っております。
9月議会では、中村明子議員が、「この2年間、本当に様々な我慢を子どもたちはしてきています。ぜひ卒業年度の児童生徒である小学6年生、中学3年生の思い出づくりには、学校をはじめ、教育委員会、市を挙げて取り組んでいただきますよう強く要望いたします。」と述べられました。私もまったく同感です。
万が一、修学旅行ができなかった場合には、子ども達の思い出になるようなイベント等を考えてあげてください。よろしくお願いします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月04日
【労働センター】高槻市は使用状況を把握せず。名ばかりの「労働センター」は不要では?
これも12月議会の2日目の本会議で。
高槻市の市民会館の集会室の401号室、402号室、403号室の3部屋は、高槻市文化会館条例によって「労働センター」と位置付けられています。といって、労働団体以外の団体・個人が使用できないわけではありませんし、労働団体が優先して利用できるわけでもありません。ただし、労働団体が利用する場合は、利用料金が4割減額されます。
ちなみに大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、労働組合主催の集会等の場合、料金が半額です。
なお、高槻市には、有料の「労働センター」の他に、知っている人しか実質的に利用できない「労働福祉課分室」というものが存在し、この「分室」は無料でした。この「分室」は、かつて連合高槻が訳の分からないやり方で使用していた部屋で、そのことについては、矛盾だらけの補助金のことと共にテレビ報道もされました。
余談が長くなりましたが、この「労働センター」のある市民会館が取り壊されることになったので、来年令和4年8月1日から、総合市民交流センター「クロスパル高槻」の301会議室、302会議室、701会議室、702会議室の4室を、新たに「労働センター」として条例で定めたいというのです。
議会で質問しましたが、労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということでした。
現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
以上からすると、「労働センター」を設ける必要があるとは考えられませんので、この議案に賛成できないことを表明しました。
理由は何となく分かる気がしますが、高槻市役所は「労働センター」という名称を残したいのだと思います。
私は、ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、労働団体の利用料の減額には賛成です。総合市民交流センターのどの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額すればいいだけではないでしょうか。
日本には、労働問題だけではなく、様々な社会的な課題がありますので、労働団体以外の他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額すべきだと思います。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
高槻市の市民会館の集会室の401号室、402号室、403号室の3部屋は、高槻市文化会館条例によって「労働センター」と位置付けられています。といって、労働団体以外の団体・個人が使用できないわけではありませんし、労働団体が優先して利用できるわけでもありません。ただし、労働団体が利用する場合は、利用料金が4割減額されます。
ちなみに大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、労働組合主催の集会等の場合、料金が半額です。
なお、高槻市には、有料の「労働センター」の他に、知っている人しか実質的に利用できない「労働福祉課分室」というものが存在し、この「分室」は無料でした。この「分室」は、かつて連合高槻が訳の分からないやり方で使用していた部屋で、そのことについては、矛盾だらけの補助金のことと共にテレビ報道もされました。
余談が長くなりましたが、この「労働センター」のある市民会館が取り壊されることになったので、来年令和4年8月1日から、総合市民交流センター「クロスパル高槻」の301会議室、302会議室、701会議室、702会議室の4室を、新たに「労働センター」として条例で定めたいというのです。
議会で質問しましたが、労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということでした。
現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
以上からすると、「労働センター」を設ける必要があるとは考えられませんので、この議案に賛成できないことを表明しました。
理由は何となく分かる気がしますが、高槻市役所は「労働センター」という名称を残したいのだと思います。
私は、ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、労働団体の利用料の減額には賛成です。総合市民交流センターのどの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額すればいいだけではないでしょうか。
日本には、労働問題だけではなく、様々な社会的な課題がありますので、労働団体以外の他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額すべきだと思います。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第99号 高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について
<1回目>
資料によると・・・現行、労働センターを設置する市立市民会館を廃止することに伴い、継続して本市の労働福祉の向上に資するため、市立総合市民交流センターの301会議室、302会議室、701会議室及び702会議室を労働センターとして位置付け、市長が定める基準により利用料金を減額するものとする。・・・としたいということです。2点伺います。
(1)地方自治体に労働センターの設置を義務付けるような法令等の根拠には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒労働センターの設置を義務づける法律はありませんが、都道府県や市区町村が独自に条例等で定めております。
(2)301会議室等を労働センターとして位置付けたいということですが、こうした位置付けをせずに、どの施設のどの部屋でも、労働組合としての事業等を行う場合は、利用料金を減額するというふうにはできないのでしょうか?できないのであれば、その理由を具体的にお答えください。
⇒現行の条例で位置づけている規模等を勘案し、定めているものです。
<2回目>
(1)労働センターの設置を、高槻市が独自に条例で定める理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒労働団体の健全な発展、労働者の教養の向上等に資するため、本市は条例で定めています。
(2)労働センターは、労働組合が優先して利用できるのでしょうか?他の団体よりも予約が早い時期からできるなど、優遇されているのでしょうか?お答えください。
⇒登録された労働団体であっても優先して利用できるものではありません。
(3)これまで、労働センター以外の市の施設で、労働組合としての事業等がされたことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことが、どれくらいされたのでしょうか?お答えください。
⇒労働センター以外の市の施設における、労働組合の事業等の実施については、特に把握しておりません。
(4)逆に、労働センターを、労働組合以外の団体や個人が利用した割合は、何%なのでしょうか?お答えください。
⇒労働団体以外の団体や個人が利用した割合は、特に算出しておりません。
(5)労働組合としての事業等以外に、市の施設の利用料金を減額しているケースについては、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
⇒市の施設の利用料金の減額は、障がい者が駐車場等を利用される場合などに行っているケースがあります。
<3回目>
意見だけ述べます。
労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合・労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということです。
現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
「労働センター」を設ける必要はあるのでしょうか?ご答弁をお聞きする限りでは、その必要はないと思いますので、私はこの議案には賛成できません。
総合市民交流センターの、どの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額をすればいいだけではないでしょうか。ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、利用料の減額には賛成です。
また、労働団体だけではなく、他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額してもよいのではないでしょうか。
それらについて、是非ご検討ください。提案と要望をしておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月03日
【高槻市営バス】JR高槻西滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散へ
これも12月議会の初日と2日目の本会議で。
関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所を立ち退くことに。その滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散移転させるということで、その関連の議案が上程されました。
議会で質問すると、このように機能の補償はしても、回送時間の増加等については補償しないとのこと。高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうかと思うのですが。なぜ交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。
以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第84号 JR高槻駅北駅前広場整備工事請負契約締結について
<1回目>
(1)入札には、何社が応札したのでしょうか?落札率は何%だったのでしょうか?お答えください。
⇒2社からの応札があり、落札率は92.25%となっております。
(2)契約金額は7億5350万円で、整備内容は、エスカレーターの設置、公衆トイレの更新、ロータリーの拡幅などだということです。この整備内容の中に、ロータリーの中央部分のバス滞留所2台分の整備も含まれていますが、この滞留所2台分の整備に係る費用は、何円なのでしょうか?お答えください。
⇒JR高槻駅北駅前広場整備工事における土工、地盤改良工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、撤去工、仮設(かせつ)工などの一部であり、それのみで積算はしておりません。
(3)バスロータリーの部分は、市道・高槻北駅南芥川線だそうですが、先ほどの滞留所2台分を整備するロータリーの中央部分も、道路に含まれるのでしょうか?お答えください。
また、高槻北駅南芥川線の幅員は26m、延長は180mということですが、ロータリー拡幅後の幅員と延長は、それぞれ何メートルになるのでしょうか?お答えください。
⇒ロータリーの中央部分も道路区域に含まれます。
また、市道高槻北駅南芥川線整備後の道路区域については、変更ありません。
<2回目>
(1)ロータリーの中央部分のバス滞留所は、道路法上は、何条何項何号の何に該当するのでしょうか?お答えください。
⇒道路法第2条第2項第7号に該当するものです。
(2)議案第107号の令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)では、JR摂津富田駅の北側の滞留所にもバス2台分の増設をする費用が計上されています。その額は200万円ですが、このJR高槻駅の北側のものと、工事の内容としては、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。
⇒いずれも、現状のスペースを改良して、滞留所を整備する工事です。
(3)このバス滞留所部分の工事の費用については、交通部に負担を求めるのでしょうか?求めないのであれば、その理由をお答えください。
⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。
<3回目>
(1)バス滞留所2台分の整備については、市から交通部に対する、JR高槻西滞留所の機能補償だということです。JR高槻西滞留所の補償としては、市として、この整備を含め、全部で、どれだけのことを行うのでしょうか?お答えください。
また、この滞留所2台分は、それらのうちのどの部分に当たるのでしょうか?お答えください。
⇒JR高槻西滞留所の移転の一環で行う。
(2)この滞留所は、道路法第2条第2項第7号に該当するということです。その7号には、「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して・・・道路管理者が設けるもの」と書かれています。この滞留所は、道路に接する自動車駐車場ということになるかと思いますが、交通部に対しては、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。
⇒専ら公共交通事業者である市バスが無償で使用する。
あとは意見です。
JR高槻西滞留所は、駅に近くて、JR高槻駅の北口から出発するバスの路線の定時性確保に、あるいは、大学や摂津峡への臨時運行の際にも、非常に貢献してきたはずです。これが川西に移転するとなれば、回送の時間が増えて、交通部の経費がかさむことは明らかです。
ですので、単に、代わりの場所を用意さえすれば、補償として十分だ、ということにはならないはずです。
関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、そうした損害を受けるわけですから、JR高槻西滞留所の土地に相当する対価だけではなく、今後の経費の増額分も考慮して、補償を行ってください。要望しておきます。
■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)
●バス滞留所関連について
<1回目>
債務負担行為として、川西バス滞留所関連事業(滞留所整備)が6700万円、川西バス滞留所関連事業(休憩所整備)が1800万円、計上されています。この川西バス滞留所の整備については、関西将棋会館がJR高槻西滞留所に移転するのに伴って、川西南住宅跡地において、現有するJR高槻西滞留所の機能の一部を確保するために行いたいということです。
また、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充として200万円が、今年度の歳出として計上されています。この200万円は、バス2台分の増設のためのものだということです。3点伺います。
(1)JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するということですが、いったん、市が交通部から買い上げたうえで、日本将棋連盟に売却するともききました。どのようにして、JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その際には、交通部や、日本将棋連盟と、何平米の土地を、何円で売買するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行った後、関西将棋会館の建設に必要な面積を鑑定に基づいて、日本将棋連盟と売買契約を締結するものです。
(2)昨年の9月議会では、弁天駐車場下の市バスの滞留所が、高槻島本夜間休日応急診療所の建設でなくなってしまうので、緑町の阪急高架下に、新たに滞留所と待機所の建設を行うということで、計約6100万円の予算が、高槻市自動車運送事業会計補正予算において計上されました。今回の川西バス滞留所関連事業や、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充の予算は、交通部の会計である高槻市自動車運送事業会計ではなくて、市の一般会計のほうに計上されています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。
(3)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、このバス滞留所がある部分は、道路区域なのでしょうか?道路区域なのであれば、その道路の路線の名称は何なのでしょうか?お答えください。
⇒富田北駅宮田1号線の駅前広場です。
<2回目>
(1)JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行うということですが、その所管替えにあたっては、市から交通部へ、いつ、何円支払うのでしょうか?お答えください。
⇒今後適切な時期に交通部と協議し、その費用については鑑定に基づき、所管替えを行う予定です。
(2)市が整備をした川西バス滞留所の土地や休憩所は、後日、交通部へ所管替えするのでしょうか?するのであれば、いつするのでしょうか?お答えください。
⇒滞留所の移転にあわせて、休憩所については所管替えを、土地については貸借を行う予定です。
(3)川西バス滞留所には、バスを何台停めることができるようになるのでしょうか?休憩所には、何人が休憩できるようになるのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒川西バス滞留所にはバス8台の駐車スペースと、駐車時に必要な休憩所の機能を確保する予定です。
(4)JR高槻西滞留所から川西バス滞留所に移転すると、回送に時間がかかることになると考えられますが、それについては、どういった補償をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒JR高槻西滞留所が有する機能については、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場に分散することで維持することができるため、補償はございません。
(5)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、これについては、交通部に対して、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。
⇒当該スペースは専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものです。
<3回目>
(1)川西バス滞留所の休憩所は所管替えをするということですが、交通部へは、休憩所を建てるのにかかった費用を請求するのでしょうか?それとも無償で譲渡するのでしょうか?お答えください。
⇒所管替えは、無償で行う予定です。
(2)川西バス滞留所の土地については貸借を行うということですが、1年度あたりの賃貸料・土地代は何円になるのでしょうか?お答えください。
⇒賃料は今後決定する予定です。
(3)そもそも、市は、交通部への補償として、全部でどれだけのことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その補償の対象は何なのでしょうか?すべて、具体的にお答えください。
⇒JR高槻西滞留所の機能補償として、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場の整備を行うものです。
(4)地方財政法第6条には、「公営企業・・・の経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は・・・当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない。」と定められています。市の一般会計からの支出によって、新たなバス滞留所や休憩所を整備することは、この定めに反するのではないのでしょうか?反しないのであれば、どういった理由で反しないのか、市の見解をお聞かせください。
⇒今回の機能補償は、地方財政法第6条に則り、適正に行うものです。
(5)回送が増えることに対する補償はしないということですが、JR高槻西滞留所から川西バス滞留所などへ移転することによって、市バスの回送時間や乗務員のバス車内での待機時間は、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。
⇒バスの便数やダイヤにより変わる。適切な運用をしていく。
(6)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所は、専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものだということですが、占用許可などはしないということなのでしょうか? 市バス以外の車両が利用した場合、どういった法令に反することになるのでしょうか?どういった罰を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒占用許可などは特に必要なく、市バス以外の利用についてはご遠慮いただくものです。
あとは意見です。
一昨日も申し上げましたが、関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所の機能を川西等へ移転せざるを得ないわけですから、補償は当然です。ご答弁では、回送時間の増加に関する補償はしないということですが、高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうでしょうか?なぜ、交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。ぜひ経費の増加分も補償してください。
それから、先ほど申し上げた地方財政法第6条の定めに反しないか、気になるところです。弁天駐車場から緑町への移転については、交通部が緑町の滞留所や待機所の整備をしましたが、それと同じく、川西バス滞留所等の整備についても、交通部が直接しなければならなかったのではないのでしょうか。JR摂津富田の駅前の新たな休憩所は交通部が用意するのに、川西の休憩所は市長部局が建てるというのも矛盾しているように思えます。その点は念のためご検討ください。
■議案第111号 令和3年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)
<1回目>
JR高槻西滞留所の移転で、JR摂津富田駅北駅前広場にバス滞留機能を2台分増設するのに伴って、その近くに休憩所を確保するために、JR摂津富田駅北駅前の既存テナントビルの一室を借り上げ、乗務員休憩所として利用したいということです。3点伺います。
(1)この休憩所には最大で何人が休憩できることになるのでしょうか?
⇒当休憩所を使用する場合は4名以内を想定しております。
(2)バスの滞留スペースを2台分増設するということですが、現在は何台のバスが滞留できるのでしょうか?
⇒JR摂津富田駅北側には東側と西側、2か所に滞留所がございます。今回2台分を増設する予定は西側の滞留所となっております。現在、滞留できるバスの台数ですが、東側で4台、西側で6台の計10台でございます。
(3)JR摂津富田駅の北側からは、真如苑行きの臨時運行のバスも出ていて、大祭などの行事の日には、その臨時のバスが10台以上走ることもあると聞いています。そんなときは、駅前がバスで溢れ返るそうですが、JR摂津富田駅の北側では、最大で何台のバスが滞留する状態になるのでしょうか?お答えください。
⇒JR摂津富田駅における臨時バス運行についてですが、10台を超えることがないよう運用しておりますが、突発的に10台を超える場合には、東側滞留所の空きスペースを活用し運用しております。
<2回目>
(1)JR摂津富田駅の北側の休憩所の休憩人数は4名以内ということです。そこで休憩する乗務員はバスを動かせませんので、下手にバスを駐車すると、他のバスが身動きできなくなる可能性があるのではないでしょうか?休憩する乗務員のバスは、どの位置に、どういった形で駐車させるのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)真如苑の臨時バスなどで、バスが10台を超える場合、休憩する乗務員のバスが停まっていると、バスの出し入れに、支障が生じる場合もあるのではないのでしょうか?そうした事態を回避するために、バスが多い朝の時間帯に休憩がない仕業にするなどすべきではないかと思いますが、交通部としてはどのようにお考えでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目及び2点目のバス滞留所の運用方法についてですが、具体的な乗務員の休憩時間や運行経路等につきましては、ダイヤ作成時に考慮しバス運行に支障がないよう作成しているところでございます。
<3回目>
あとは意見です。
JR摂津富田駅の北側の滞留所では、バスが縦列駐車することもあって、後ろに停めたバスが、バックして出て行かざるをえない、危険な状況も多いと聞いています。駅前で、車や自転車が行きかう中で、バスをバックさせるというのは、危険ですよね。
さらに、今後は、休憩している乗務員のバスも駐車されるわけです。
乗務員の休憩時間や運行経路等については、バス運行に支障がないようにしているということですが、多くの臨時バスを運行させる場合でも、危険な状況にならないように、ダイヤや仕業を作成してください。
また、休憩する乗務員のバス等についても、他のバスの邪魔にならないよう所定の場所に駐車や停車するよう指示してください。
要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月02日
【子育て世帯の支援】不公平感を拭うためにデータや根拠に基づいた必要性の説明を
今日は12月議会の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。
高槻市が、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給すると朝日新聞でも報じられたのですが、これを見た市民の方から、上の画像のとおり、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージが。
今日の議会ではこれについても質問したのですが・・・
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)
<1回目>
●新生児のいる世帯への臨時支援
<1回目>
新型コロナ対策として、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給したいということです。これについては、朝日新聞でも、「事業費約5100万円の財源として、コロナ禍で減額された市議の現地視察のための議員旅費の1122万円を活用する。」と報じられたんですが、これを見た市民の方から、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージをいただきました。
確かに、日本での新型コロナウイルスの感染は、昨年2月のダイヤモンド・プリンセス号の騒動の少し前から始まって、陽性の方が増加したために、4月には緊急事態宣言が行われました。令和2年度も、まさにコロナ禍の渦中にあったわけで、令和3年度生まれの子どもは支援しても、令和2年度の子は支援しないというのは、平等ではないと思われます。こうしたことについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
⇒新生児のいる世帯への臨時支援についてのお尋ねですが、本市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、令和2年度には、国の支援策による児童手当受給世帯や、ひとり親世帯を対象とした臨時給付、本市独自の支援策として、高校生等のいる世帯へのお米の支給や、中学生までの子どものいる世帯への応援券の配布など、様々な事業を実施してきました。令和3年度につきましても、新型コロナウイルスの影響が続く中、子育て世帯への支援が必要であるとの考えから、今回の補正予算で減額される議員旅費の財源を活用し、今年度の新たな事業として、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯を対象として実施するものでございます。
<2回目>
(1)令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1問目でもご答弁申し上げましたとおり、令和2年度には、幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施しており、長引く新型コロナの影響を踏まえて、令和3年度の新規事業として検討し、提案したものでございます。
(2)高槻市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、様々な事業を実施してきたということです。文部科学省の「令和2年度 文部科学白書」の166ページに記載された調査によると、子供2人の平均的な家庭において、単年度の平均可処分所得に占める教育関係経費の割合は、幼稚園から高校までは2割程度ですが、大学生2人が下宿等する場合は8割を超えるとされています。
さらに、昨今のコロナ禍の影響で、大学生のアルバイト収入や仕送りは大幅に減少しています。
子どものいる世帯の中で、一番苦しいのは、以前も申し上げたとおり、大学生のいる世帯だと思いますが、市の見解をお聞かせください。
⇒大学生については、国や府による学生を対象とした経済支援制度により対応が図られるものと考えております。
<3回目>
意見だけ述べます。
幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施したということですけれども、では各年齢層に対して、その事業の必要性はどういったものだったのか、どういうデータや根拠に基づいて、どれだけの支援をしたのか、ちゃんと説明できるんでしょうか?
先ほど、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのかとおききしましたが、具体的な答えは何もありませんでした。そういうことをちゃんと説明できなければ、市民の方は納得されないと思います。
令和3年度も2年度も、別にこれといって違いがないのであれば、一方にだけお金を支給するのは不公平ですし、令和2年度中に子どもが生まれた世帯も給付の対象にしてはどうでしょうか。
子育て世帯の支援については、私は、昨年度も、文部科学省の資料を示して、大学生へ支援するべきだと言いましたが、そういう根拠を示しているのに、今年度も、大学生のいる世帯への支援は何もありませんでした。
大学生には、国や府の経済支援制度があるということですが、メールでお送りしたURLのとおり、困窮した大学生が5つの臨時奨学金に申し込んだけれども、5つとも不採用だったというケースも報道されています。
その大学生は、バイト先が休業になり、自営業の父親も病気で仕送りもなく、家族に買ってもらった服やテレビなど、売れるものは全部売り、退学も考えたけれども、かろうじて大学独自の給付型奨学金で救われたということだったんですが、そこまで困窮していなくても、文部科学省の調査結果が示すとおり、大学は、学費もかかりますし、下宿していたら、その分の生活費も必要です。海外に留学していたり、公務員試験向けの予備校に通っていたりする大学生もいますし、司法試験を目指して、ロースクールや予備校で勉強している方々もおられます。成人式でも、それなりのお金がかかります。
やはり大学生・大学院生への支援が必要ではないのでしょうか。
あらためて、大学生らへの支援策の検討を要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2021年12月01日
【新型コロナワクチン接種】3回目接種の接種券は2回目接種終了から8か月以上経過した方に順次発送
これも昨日の12月議会の初日の本会議で。今日から3回目の新型コロナワクチンの接種が開始されましたが、高槻市でも接種券が順次発送されています。この3回目接種の補正予算が専決処分されたので、その報告について質問しました。
資料に掲載されていた予定表は上の図のとおりです。この予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。
「今すぐに2回目の接種をしても、(3回目接種に)間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?」と尋ねたところ、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができるといった答弁がされました。ですので、今後2回目の接種をする方も対象になるかもしれません。詳しくは高槻市役所にお問い合わせください。
なお、3回目接種は18歳以上の方が対象です。
最近出始めたオミクロン株にどれだけ有効なのか、また、3回目接種の副反応がどれだけのものになるのか、不安な要素もありますが、ご自身で慎重に検討したうえで、ご決断ください。
以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■報告第14号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第8号)の専決処分報告について
<1回目>
資料には・・・新型コロナウイルスワクチン接種について、令和3年12月から、3回目の接種を実施することが国から示されたため、2回目の接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者への接種券の発送や接種体制の確保を行う。合せて、今後予定されている接種証明書の利用拡大に向けて、接種証明書の発行体制の整備を行う。
・・・と書かれています。まず4点伺います。
(1)11月5日に専決処分を行ったということですが、それ以降のスケジュールはどういったものなのでしょうか?お教えください。
⇒12月から追加接種が開始となり、12月に対象となる方の接種券は既に発送いたしました。今後、1月の対象者には12月に発送するなど、順次接種券を送付してまいります。
(2)まだ、2回目の接種はおろか、1回目の接種もしていない方もおられると思います。そういった方も、この3回目の接種の対象者となるのでしょうか?公費でワクチンを打ってもらうことができるのでしょうか?お答えください。
⇒3回目接種は2回目接種を完了した方が対象となり、全額公費で実施されます。
(3)ワクチン接種を実施する医療機関の体制は、どうなるのでしょうか?ワクチンを接種できる医療機関の数も減ったと聞きましたが、また増やすのでしょうか?いつまでに、どういった体制にするのか、具体的にお答えください。
⇒追加接種を行う医療機関につきましては、高齢者が対象となる2月頃には1・2回目接種時と同様の体制となる見込みです。
(4)接種証明書は、どういったものになるのでしょうか?また、接種証明書を発行してもらうためには、どこで、どういった手続きをする必要があるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒12月中旬を目途に国がデジタル化する予定となっており、その場合は、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるものです。
<2回目>
(1)確認ですが、まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?お答えください。
⇒2回目の接種から8か月以上が経過した18歳以上の方が対象となります。
(2)接種証明書は、12月中旬を目途にデジタル化する予定で、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるということですが、スマートフォンやマイナンバーカードをもっていない人は、接種証明書を取得できないということなのでしょうか?スマートフォンやマイナンバーカードをもっていない人は、どういった形で接種証明書を取得できるのでしょうか?具体的な手続きの方法や、接種証明書の形態をお答えください。
⇒スマートフォンやマイナンバーカードがない場合ですが、国内では接種券に付属する予防接種済み証が引き続き有効であるほか、市に申請することにより、紙の接種証明書の交付を受けることができます。
<3回目>
明確にお答えいただけないので、再度おききします。
事前の説明では、新しく12歳になる方もいるので、まだ1回も接種していない人も、今回の3回目の接種の対象になる、ということだったんですが、資料を見ると、予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。もう今は11月なので、今すぐに2回目の接種をしても、間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?明確にお答えください。
【答弁要旨】
新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができる。3回目接種は18歳以上の方が対象。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)