高槻市大字唐崎財産区の所有地を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したい、という議案も。
「財産区」とは、こちらにあるように、要は、昔の村の財産を管理している特別地方公共団体のこと。高槻市には40の財産区があります。
この議案の上程に至る経緯については・・・
当該土地につきましては、平成9年度まで使用許可を行っておりましたが、平成10年度以降、使用料の増額を契機として、使用許可の手続きがなされていないため、使用許可の申請手続きを行うよう促してまいりました。
財産区といたしましては、その後も使用許可の申請手続きを行うことを求めてまいりましたが、未だ申請手続きがなされておりません。また、並行して相手方から当該土地の売却申請があったため、売却手続きを進めてまいりましたが、売却金額について合意に至りませんでした。こうしたことから、交渉での解決は困難であると判断し、本議案を上程することとしたものでございます。
・・・とのことです。
訴え自体には賛成ですが、質問をすると、時効期間が経過している債権もあるとのこと。これが何円なのか重ねて質問しましたが、答えてくれませんでした。答えたくないのかもしれませんが、行政としてこうした態度をとることは許されないはずです。
相手方との交渉には苦労したと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないよう適切な管理をと、強く要望しておきました。
以下は委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第106号 土地明渡請求等の訴えの提起について
<1回目>
高槻市大字唐崎財産区所有地(唐崎北二丁目2158番2)を、権原無く自己所有地として一体的に利用している隣接土地所有者である相手方に対し、土地明渡請求、使用料相当額損害金請求、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず3点伺います。
(1)唐崎北二丁目2158番2というのは、住所なのでしょうか?地番なのでしょうか?お答えください。
⇒唐崎北二丁目2158番2は、地番でございます。
(2)使用料相当額損害金請求では、どういったことについて、何を算定根拠にして、何円を請求するのでしょうか?損害賠償請求では、どういったことを理由に、何円を請求するのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒使用料相当額損害金請求における使用料相当額につきましては、行政財産使用料条例に基づき算出しており、約450万円となります。また、損害賠償請求につきましては、当該地の鑑定及び測量費用がこれにあたり、算出しますと約60万円となります。
実際のそれぞれの請求額につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、請求してまいります。
<2回目>
(1)平成10年度以降、使用許可の手続きがなされていないということですが、平成10年度から現在まで、20年以上経っているということになります。既に時効で消滅している債権もあるのでしょうか?あるのであれば、何円なのでしょうか?あるいは時効の中断・時効の更新等の手続きがされているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒一部時効期間が経過している債権もございますが、時効の成否につきましては、今後の司法判断に委ねるものでございます。
(2)当該土地については売却手続きを進めてきたということですが、当該土地は水路であるため、売却はできず、地上権に係る交渉をしていたとも聞いております。こうしたことについて、実際はどうなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒当該地には財産区が所有する埋設管が存在するため、区分地上権を設定し、売却を行う予定 でございました。
(3)使用料相当額損害金請求における使用料相当額は、約450万円ということですが、いつから、いつまでの期間に関してのものなのでしょうか?お答えください。
⇒平成10年4月から令和3年6月分にかかる期間についてのものでございます。
<3回目>
(1)一部、時効期間が経過している債権もあるということです。その「時効期間が経過している債権」は、何円なのでしょうか?金額をお答えください。
また、この債権の管理については、誰が、どのように行ってきたのでしょうか?財産区管理者である市長も、把握をしていたのでしょうか?管理に関する決裁をしてきたのでしょうか?お答えください。
(2)時効の成否については、今後の司法判断に委ねるということですが、市・財産区としては、時効の更新や完成猶予等に関して、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、裁判では、この「時効期間が経過している債権」の時効については、どういった主張をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目及び2点目ですが、一部の債権については、時効の更新等の手続を行っており、時効の主張につきましては、訴訟代理人と協議のうえ、今後の裁判にて明らかにしてまいります。
<4回目>
あとは意見です。
「時効期間が経過している債権」の金額について、重ねて質問しましたが、お答えいただけませんでした。一部の債権については、時効の更新等の手続を行っているということですが、お答えからは、全部の債権の管理が適切にされていたとは言い切れないと、判断せざるをえません。
相手方との交渉については苦労をされたと思います。しかし、土地の管理だけではなく、債権の管理も、抜かりなくやらなければなりません。市の債権が、時効で消滅しないように、適切な管理をしてください。強く要望しておきます。
この議案には賛成します。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)