2022年04月12日

【新型コロナ支援米訴訟】次回は5月27日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は5月27日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年04月11日

【ブロック塀訴訟】最高裁でも敗訴

ブロック塀訴訟最高裁の上告不受理決定

ブロック塀訴訟については、大阪高裁での敗訴の後、最高裁へ上告受理申立てをしていましたが、本日、弁護士さんから、最高裁が4月8日付で受理しないとの決定をしたとの連絡がありました。残念ながら敗訴が確定しました。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年04月10日

市政報告会、無事終了

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本日、恒例の市政報告会を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました!

次回は、9月下旬〜10月上旬を予定していますので、よろしくお願いします。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年04月03日

【スポーツ団体補助金】実績報告書に添付して提出された「領収書の写し等」を返却する不可解

先日の本会議質疑ではこの件も。

市民の方から、スポーツ団体が高槻市から受け取った補助金をどのように使ったのかを報告する「実績報告書」に添付されているはずの「領収書の写し等」が、情報公開請求しても出てこないとの相談が。

補助金の要綱では、「実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない」として、収支決算書、補助事業の成果を記載した書類と共に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」と記載されています。
高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱の抜粋

私が情報公開請求しても、収支決算書や成果を記載した書類は公開されるものの、領収書の写しは公開されませんでした。高槻市は、領収書の写しだけは、団体に返却しているというのです。

公文書不存在による非公開決定通知書

添付書類として提出されたもので、しかも、原本ではなく写し=コピーを返却するというのは、不可解です。担当職員の方にも確認しましたが、要綱には、写しの返却についてはどこにも書かれていません。

議会で質問すると、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。」という答弁があったのですが、ということは、原本だけでなく、写しも、5年間保存しなければならないということなのでしょうか?なぜ写しまで保存する必要があるのでしょうか?

領収書の写しを受領し、決裁しているということは、その領収書の写しは公文書ということになるのかと尋ねると、「市において管理している公文書にはあたりません。」との答弁。市が管理していない公文書ということになるのでしょうか?

市役所が写しを保管しておかなければ、万が一不正が発覚したときなどに、検証や返還請求額の算定が難しくなると思うのですが。返す必要のない領収書の写しを返却するのは、公開できないものが含まれているからなのでしょうか?今後は返却せず、高槻市役所でしっかりと保管し、情報公開請求に対しては公開すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲スポーツ団体に対する補助金

<1回目>

(1)スポーツ団体に対する補助金については、令和4年度は、何団体に対して、何円を交付する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和4年度は34団体に対して、合計2600万円を計上しています。

(2)高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書には、添付書類として「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」という記載もあったので、情報公開請求しましたが、「当該請求に係る書類については、確認後、各団体へ返却しており、市では保有していないため」として、公文書不存在による非公開決定がされました。
 添付書類だとして明記されているのに、なぜ添付をしなくてもよいのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度も、添付を求めないのでしょうか?お答えください。
(3)「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目3点目についてですが、領収書の写し等については、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。

<2回目>

(1)領収書の写しということは、領収書のコピーであって、原本ではありませんし、しかも、補助金実績報告書の添付書類だとされていて、スポーツ団体側も、返却されないことを承知で提出しているわけですが、なぜ、市は、それを返却してきたのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(2)領収書の写し等を返却したのではなく、廃棄や紛失したということはないのでしょうか?お答えください。
(3)令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききします。
 「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。
(5)担当職員が確認し、決裁後に返却しているということですが、何人で確認しているのでしょうか?ダブルチェック等はしているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(6)たとえば、監査委員などから、市の担当課が、補助金の金額や支出の正当性の根拠となる文書を求められた場合は、どうなるのでしょうか?領収書の写し等がなくても、問題はないのでしょうか?スポーツ団体のほうでも領収書等を廃棄していた場合は、補助金支出の適法性を、どうやって証明するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒スポーツ団体への補助金についてですが、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。


<3回目>

(1)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、各団体において5年間の保存を義務付けているということです。5年間の保存を義務付けているのは、領収書の原本ではないのでしょうか?領収書の写し等についても、5年間の保存を義務付けているのは、何故なのでしょうか?お答えください。
(2)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しているということです。いつ、誰が、その確認をしたのかは、記録されているのでしょうか?記録されているのであれば、何に記録されているのか、具体的にお答えください。
(5)いつから、何年前から、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等を返却するということをしているのでしょうか?お答えください。
(6)原本ではなく、写しで、しかも添付書類としているのに、市に返却する義務があるのでしょうか?返却しなければならないのであれば、その根拠は何なのか、具体的にお答えください。
(9)スポーツ団体が、市から返却された、領収書の写し等を、5年間の保存義務を守らず、廃棄した場合には、どういった罰則が適用されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その場合、公用文書毀棄罪等になるのでしょうか?お答えください。
(10)お答えがなかったので、あらためておききしますが、令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。

⇒5年間の保存を義務付けている領収書の写し等は、補助対象経費の支出を確認するためのものであり、当然、原本でも差し支えございません。その保存については、以前から各団体において行うこととしており、今後も変更の予定はございません。

(7)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁しているということです。そうすると、その領収書の写し等は、公文書ということになるのではないのでしょうか。公文書に該当するのか、該当しないのか、お答えください。
 また、公文書に該当しないのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
(8)スポーツ団体へ領収書の写し等が返却され、5年間の保存を義務付けているということですが、スポーツ団体は、その領収書の写し等という公文書を保存しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、そうした形で、公文書である領収書の写し等が保存されているのであれば、情報公開請求を受けた場合は、スポーツ団体から、その領収書の写し等を取り寄せて、公開すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒各団体に返却した文書は、市において管理している公文書にはあたりません。

(3)文化スポーツ振興課が所管する他の補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。
(4)高槻市役所の他の部署が所管する補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。

⇒補助金によって添付書類の取扱いは異なりますが、それぞれ適正に処理をしております。

 あとは意見を述べます。
 補助金の実績報告書に添付される領収書の写し等を、市が、提出者に返却するなんて、これまで聞いたことがありません。返却する必要はないはずですし、むしろ市が保管・保存しなければならないもののはずです。市が受け取った以上は、収受した以上は、公文書になるはずですので、これを、合理的な理由もないのに、市が保存していないというのは、大きな問題です。
 過去のものについては、写しを提出し直してもらって、市で保存して、令和4年度は、返却しないようにしてください。要望しておきます。

⇒なお、北岡議員から、あたかも不正な処理をしているかのようにおっしゃられましたが、補助金申請の添付書類としての領収書につきましては、申請者に保管していただくことについて、要綱にも明記したうえで、あらかじめ、申請者にもお知らせをして、運用しているものでございます。今後引き続き、本市のスポーツ振興に資するべく、適正に補助金を執行してまいります。



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2022年04月02日

【公共工事を非公表】法律で公表が義務付けられている公共工事を「修繕」と欺き違法に隠蔽。非公表の「修繕」は全て一者随契。官製談合を疑われても仕方がない。

先日の一般質問と本会議質疑ではこの件も。

高槻市水道部が、随意契約で水道管を埋設する工事を行ったにもかかわらず、それは「修繕」であって「工事」には該当しないと屁理屈をこね、情報公開請求に対して公開しなかったということがあり、そのことについては昨年の12月議会で指摘しました。

常識からしても明らかに工事なのに、なぜ水道部は「修繕」だと言い張り続けるのか・・・もし、工事だと認めると、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」という法律に基づいて、130万円超のものは公表しなければならなくなるのです。水道部も公共工事の公表をしているのですが、この「修繕」については公表していません。
随意契約一覧の公表

なお、この法律は、「地方公共団体が行う公共工事の・・・契約について・・・情報の公表・・・等により、公共工事に対する国民の信頼の確保・・・を目的とする」ものとされています。つまり、この法律の対象となる公共工事を公表しないということは、国民の信頼を損なう行為だといえます。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

また、議会で確認したところ、130万円超の「修繕」約30件(平成30年度以降)は、全件が、1社からしか見積を徴取せず随意契約を行った、いわゆる「一者随契」。

そうしたことから考えると、本来、法律に基づいて公表しなければならなかった公共工事を、「修繕」と欺き違法に隠蔽したのは、一者随契が常態化している異常さを、隠したかったからだと推測されます。全件が一者随契だった、つまり、その1社を水道部が選定したわけですから、官製談合を疑われても仕方がありません。

こうしたことについては、国も、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で「談合に対する発注者の関与の防止に関すること」として注意喚起しています。
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

ちなみに、水道部以外の部署も、工事のことを「修繕」と称することがあるのかというと、どうもそうではないようです。市長部局の契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。
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高槻市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、寿栄小学校のブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなったことから、平成31年3月22日付で、副市長が、各所属長宛に、ブロック塀の撤去等の通知をしており、
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それを受け、例えば、交通部では、「ブロック塀改修工事」として契約を行っているのですが、
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水道部では、「ブロック塀修繕」として「修繕契約書」というタイトルの契約書を作成しています。
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このように、水道部だけが「修繕」という特殊な言い方をしているわけです。

その水道部も、水道事業年報では、「修繕工事」と記載しています。
水道事業年報

このダブルスタンダードからしても、やはり、工事を隠蔽するために「修繕」と詐称しているとしか考えられません。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(1)以前、市のホームページでされている、随意契約一覧の公表の、根拠や基準について、お訊きしたところ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の第8条だということでした。この法律では、地方公共団体が行う公共工事の入札や契約が対象となっていますが、高槻市水道部のものについても、この法律の対象となっているという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約を対象としていますので、水道部発注案件も対象となります。

(2)総務部長にお尋ねしますが、水道部では、令和3年6月21日付で、ブロック塀の修繕に係る「修繕契約」を締結しています。これは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、小学校のブロック塀が倒壊して児童が亡くなったことなどから、平成31年3月22日付で、高槻市の副市長が、各所属長宛に、公共施設の適正な安全管理を徹底するよう通知したことを受けて、されたものです。その「修繕契約」では、修繕の内容として、ブロック塀等の撤去や、コンクリート基礎の打設、フェンスの新設などと記載されています。こうしたものは、市長部局でも行われていると思いますが、総務部では、工事として扱っているのでしょうか?それとも、水道部と同じく「修繕」という扱いなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。

⇒ブロック塀撤去に関するお尋ねですが、工事請負費もしくは修繕料で実施しています。

(3)先日の本会議の質疑で、私が水道事業管理者に対して、「修繕」は工事の一種ではないのかと尋ねたところ、管理者は、水道事業会計の予算科目で、「工事請負費」と「修繕費」とで、区分しているから、「修繕」は「修繕」だといったお答えをされたかと思います。市長部局でも、「工事」か「修繕」かについては、予算科目で分類しているのでしょうか?それとも、契約の内容から、「工事」と判断しているのでしょうか?市長部局における判断基準をお答えください。

⇒「工事」と「修繕」との区分についてですが、予算科目によって区分しています。

(4)水道部では、平成30年度から令和3年度まで、契約金額が130万円を超えていて、かつ、随意契約でされた「修繕契約」が約30件あります。この中には、先ほど申し上げたブロック塀の「修繕」なども含まれているのですが、これらについても、先ほどの法律に基づいて、公表しなければならないのではないでしょうか?市長部局の見解をお聞かせください。

⇒公共工事入札適正化法では、公共工事について情報の公表を定めております。公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(5)先ほどの約30件の修繕契約のうち、1社からしか見積りを取っていないものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒全件が、緊急性を要するもの、特定の事業者しか実施できないもの、もしくは、特定の事業者が実施する方が有利であったため、一者からの見積徴取でございました。


<2回目>

(1)契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。市長部局では、水道部で「修繕」としているものについては、「修繕工事」や「補修工事」「改修工事」「復旧工事」等としているのではないのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局においては、工事内容に応じて「修繕工事」や「補修工事」、「改修工事」「復旧工事」等という名称で発注しております。

(2)「入札結果報告」には「工事種別」の欄があって、例えば、水路補修工事であれば「土木一式工事」とか、路面復旧工事であれば「舗装工事」などと、そこには記載されているのですが、この「工事種別」の欄については、何に基づいて記載しているのでしょうか?建設業法や、国土交通省の告示、ガイドラインに基づいて行っているのではないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「入札結果報告」の「工事種別」の欄については、建設業法別表の分類を用いています。

(3)1問目の2点目でお訊きした、水道部のブロック塀の「修繕」については、先ほどの「工事種別」の基準からすると、何になるのでしょうか?「建築一式工事」になるのでしょうか?何になるのか、具体的にお答えください。

⇒修繕については、先ほどの建設業法別表に定める建設工事の種類にはございません。

(4)市長部局と水道部とでは、「工事」や「修繕」についての基準は、同じなのでしょうか?それとも違っているのでしょうか?違っているのであれば、どこが、どのように違っているのでしょうか?理由も併せて、具体的にお答えください。

⇒一般的に、工事とは「土木・建築などの作業」を指し、修繕とは「つくろいなおすこと。修復」を指します。事業内容に応じて、市長部局、水道部において、適切に判断しております。

(5)水道部発注案件も「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の対象だということです。先ほどの、水道部の、契約金額が130万円を超える約30件の随意契約による修繕契約については、全件が、一者からしか見積を徴取していない、いわゆる「一者随契」だということですが、これらは、すべて、この法律の対象である公共工事に該当するのではないのでしょうか?この法律に基づいて、公表すべきものではないのでしょうか?総務部の見解をお聞かせください。

⇒1問目でご答弁したとおり、公共工事入札適正化法で公表の対象となるのは、公共工事であり、公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(6)先ほどの約30件の一者随契のうち、緊急性を要することを理由に、契約を締結したものは、何件なのでしょうか?お答えください。

⇒水道部において、緊急の必要により随意契約を行ったものは、10件でございます。

(7)市長部局において、随意契約でされた、契約金額が130万円を超える工事請負契約のうち、緊急性を理由として、一者随契を行ったものは、平成30年度以降で、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局において緊急の必要により1者随契を行ったものは、平成30年度17件、令和3年度1件でございました。

(8)先ほどの約30件の一者随契については、緊急性を要することを理由とするものもあったということです。
緊急であったとしても、法令の定めからすれば、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったのではないのでしょうか?1者から見積を徴取するのも、複数の事業者から徴取するのも、それほど手間は変わらないはずです。何故、1者からしか見積を徴取しなかったのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒水道部の修繕契約についてですが、災害や漏水など、至急修繕を行わなければならなかったことから、1社からの見積徴取となったものでございます。


<3回目>

 あとは意見です。
 市は、130万円を超える修繕工事等について、緊急性を理由に、一者からしか見積を徴取せずに、随意契約をしたこともあったということですが、法令の定めからすれば、緊急を理由として、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったはずです。何故その1者を選んだのかという部分についても大いに疑問を覚えます。
 また、水道部は、こうして締結した随意契約について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、公表をしなければならなかったのに、公共工事ではなく「修繕」だと称し、欺いて、公表してきませんでした。明らかに、違法な行為です。
 このように、水道部は、秘密裏に、一者からしか見積を徴取しない随意契約、いわゆる「一者随契」を何度も行ってきたわけですから、官製談合を疑われても仕方がないと思います。
 この件については、入札等監視委員会にも諮って、しっかりと調査してください。指摘と要望をしておきます。
 水道部で「修繕」としているものについては、市長部局では「修繕工事」や「補修工事」などとしているということです。
 市長部局と水道部とで、工事や修繕についての基準が違っていたらおかしいわけで、それについては的外れなご答弁をされていましたが、変なごまかしをせずに、水道部が「修繕」だと称している工事に関しては、過去のものについても、建設業法等の法令の基準に則って、「工事種別」を明らかにしたうえで、公共工事として公表してください。指摘と要望をしておきます。

⇒(答弁要旨)官製談合との指摘は否定する。



■議案第37号 令和4年度高槻市水道事業会計予算(令和4年3月9日の本会議質疑で)

<1回目>

 樫田浄水場の取水施設の再整備について伺います。
 資料によると、@安定した取水施設の確保と、A近年顕著になっている長雨や豪雨により河川に濁りが生じた際における安定した浄水処理の2点が課題であるため、@浄水場南側に新たな取水施設を整備し、A濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を令和4年度と5年度に行うということです。

(1)資料には、「樫田浄水場の現状」として、平成30年9月に、台風第21号により取水施設が被害を受け、浄水場南側に仮設の取水ポンプ及び導水管を設置したと書かれています。しかし、このときに、昨年12月議会でも指摘した、道路側溝から取水するためのポンプと導水管も設置しています。何故そのことは資料には書かなかったのでしょうか?お答えください。

⇒「樫田浄水場の取水施設の再整備について」の資料については、現在において樫田浄水場が有している課題とその対応策について示したもので、雨水が流れ込む集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであることから資料には、記述しておりません。

(2)対応策の1つとして、浄水場南側に新たな取水施設を整備するということです。出灰川と中畑川の2つの河川がありますが、どの河川のどの場所から取水するのでしょうか?あるいは側溝などから取水するのでしょうか?どの場所から取水するのか、お答えください。
 また、その場所は、台風や大雨の影響を受けないのでしょうか?倒木や土砂崩れ等による河川閉塞や、河川の濁りは生じないのでしょうか?その場所を選んだ理由をお答えください。

⇒取水する場所は、先の台風による倒木等の被害を踏まえ、再び同様の被害を受けにくい場所として、浄水場南側の出灰川としました。

(3)浄水場南側に新たな取水施設を整備するということですが、それは「修繕」なのでしょうか?それとも「工事」なのでしょうか?お答えください。

⇒新たに取水施設を築造するため「工事」として発注する予定としています。

(4)濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を行うということですが、具体的には、どのような除濁のやり方を行う設備にする予定なのでしょうか?実証実験は、どういった状況を想定して、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式の導入にむけ、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行います。


<2回目>

(1)樫田浄水場の課題は、これまでの説明からすると、台風・倒木による被害と、大雨等による河川の汚濁だと思うのですが、そうではないのでしょうか?お答えください。

⇒樫田浄水場の課題についてですが、豪雨などで河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水しますが、期間が長期に及ぶと、その水が尽き、給水できなくなるというリスクを抱えておりますので、それを回避するために、安定した取水設備の確保と安定した浄水処理が課題であると認識しています。

(2)側溝の集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるということです。つまり、ご答弁からすると、その取水設備と同じ修繕契約で設置された浄水場南側の出灰川からの取水設備は、災害級の大雨に備えたものではなく、災害級の大雨の時には役に立たないと考えられますが、そういうことでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒)「災害級の大雨の時には役に立たないと考えられるが」とのご質問ですが、何をもって役に立たないと判断するのかがわかりませんが、安定給水を維持するために、複数の手法を有しているということでございます。

(3)「台風」と「災害級の大雨」とは、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒災害級の大雨とは、大雨が2日以上続いた平成30年7月の西日本豪雨のようなケースを想定しています。

(4)側溝の集水桝からの取水設備は、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものだということですが、福祉企業委員会協議会では、同時期に設置された、浄水場南側の仮設の取水設備については報告されたにもかかわらず、側溝からのものは報告されませんでした。災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるにもかかわらず、なぜ、議会に報告しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年12月議会の福祉企業委員会での報告ですが、同年9月4日の台風第21号により、ご承知のとおり、樫田地区を中心に大きな被害が発生しました。樫田浄水場でも取水場への里道において倒木や崩落等の被害が発生し、業務に支障をきたしていたことから、被害の状況と対応策を報告することを目的としておりましたので、雨水の取水設備については含めなかったものでございます。

(5)浄水場南側には、資料にあるとおり、既に仮設の取水設備が設置されています。今回計画されている取水設備は、これを活用するものなのでしょうか?お答えください。
 また、この仮設取水設備については、何度か「修繕」として、多額の費用を払って、計装盤などについての電気工事が行われています。これらは新しい取水設備の設置後も活用されるのでしょうか?それとも、新たに再度高額な電気工事や修繕などをするのでしょうか?するのであれば、どういうもので、どれだけの費用が必要なのか、具体的にお答えください。

⇒現在使用している導水管と取水ポンプ盤はそのまま活用し、川底に取水するための構造物を築造するとともにポンプを新設する予定としております。なお、費用については、今後、設計を進める中で精査してまいります。

(6)浄水場南側の出灰川は、台風による倒木等の被害を受けにくいということですが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、災害級の大雨の場合、河川が濁るということですが、浄水場南側の出灰川は、どの程度濁るのでしょうか?お答えください。

⇒浄水場南側の取水する場所についてですが、近くに急な斜面や大きな樹木もないため被害を受けにくいと判断しています。また、出灰川の濁りについては、同一の河川であるため、当然のことながら、降雨によって濁度が上昇するものと想定されます。

(7)今回提案されているものも、樫田浄水場の機能を補完するためのものなので、「修繕」に当たらなくもないと思いますが、水道部においては、「工事」と「修繕」は、どのように違うのでしょうか?それぞれを、どこで、どのように定義しているのでしょうか?お答えください。

⇒工事と修繕についてですが、常設か仮設かを一つの基準としており、今回は、新たに常設の施設として川底に構造物を築造するため、「工事」として発注するものです。

(8)除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式のものを導入したいということですが、現在の樫田浄水場では、既に微生物によるろ過池を使用しています。新たに生物活動の除濁装置を導入した場合には、既設のろ過池は不要となるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒濁度を低減させるため、現在のろ過施設の前段階に新たなろ過設備を整備するものです。

(9)令和2年2月1日から令和3年1月まで、レンタルで急速ろ過方式の除濁装置を設置していましたが、これの効果はどの程度だったのでしょうか?お答えください。
 また、この急速ろ過方式のものを、今回導入しようとしないのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒レンタルで利用した除濁装置の効果についてですが、濁度が上昇しても安定した給水が確保できておりました。また、ろ過設備の導入にあたっては、比較検討の結果、経費面からみて有利な当該方式を採用することとしたものです。

(10)除濁設備については、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行うということです。その実験では、これまで経験した、大雨や倒木撤去作業による濁水にも対応できるかどうかについても、効果があるのか確認するのでしょうか?お答えください。

⇒実証実験については、どの程度の除濁性能があるのか確認するものです。


<3回目>

(1)平成30年7月には西日本豪雨という災害級の大雨が2日以上降って河川に濁りが生じ、同じ年の9月には台風第21号により取水施設が被害を受けたために、11月に、約520万円の随意契約を締結して、河川に濁り対策としては、道路側溝からの取水設備を設置し、台風第21号による被害への対応としては浄水場南側に取水設備を設置したということですが、12月10日の福祉企業委員会協議会では、浄水場南側の取水設備についてしか、報告されませんでした。災害級の大雨のための道路側溝からの取水設備なのに、何故、報告しなかったのでしょうか?道路側溝からの取水設備は、実際には、無用だったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)台風第21号の被害の状況と対応策を報告することを目的としていたので、雨水の取水設備については含めなかった。
この取水設備は、樫田地区において、豪雨により、河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水するが、被災が長期に及ぶと、その水が尽き、給水ができなくなるリスクを回避するために備えたものだ。

(2)新設工事を予定している取水口については、ポンプ盤を流用するとのことです。ポンプ盤については、ノウハウが公開されていないという理由で、ある事業者と随意契約をされていましたが、今後、その修繕等をする場合には、前回よりも契約金額が減少すると考えてよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)内容に変動要因があるので、単純に比較するのは難しいが、雨水ポンプ盤の新設にかかる費用は生じない。

(3)工事と修繕については、常設か仮設かを一つの基準としているということです。仮設のものについては、何年以内に撤去・解体するのでしょうか?具体的な年数をお答えください。
(4)修繕とは、仮設に関するものだということです。過去に水道部が事業者と契約して行った修繕に係る設備や施設については、常設ではなく、仮設として、数年内には撤去・解体されるものだと解釈してよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設はその必要が亡くなった時点で、撤去・解体するもので、修繕のうちの一つの基準だ。

(5)工事と修繕については、常設か仮設かという違いがあるということですが、水道事業年報などには「修繕工事」と記載されています。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?新しく造る場合は、新設工事。修理する場合は、修繕工事。付け加える場合は、増設工事。撤去する場合は、解体工事。といった具合ではないのでしょうか。
 工事は常設、修繕は仮設なら、水道事業年報に記載されている「修繕工事」という表記はおかしいということになります。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)水道事業会計の予算科目において、「工事請負費」、「修繕費」として区分しているが、水道事業年報では「修繕」を「修繕工事」と表記している箇所もある。

(6)導水管等の設置については、修繕とされていますが、建設工事に該当するのではないのでしょうか?市のホームページでは、随意契約一覧が公表されていますが、修繕契約は公表されていないようです。修繕契約も、随意契約一覧で公表すべきもののはずすか、令和4年度は公表されないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設であるため「修繕」としており、市ホームページでは、法令に基づき、工事で随意契約を行ったものを公表している。

(7)レンタルした除濁装置については効果があったけれども、経費面で比較検討した結果不採用になったとのことです。新たなろ過設備を整備するほうが、金額的にどれだけ有利なのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒(答弁要旨)使用期間を15年とした場合、今回導入を予定している設備では8000万円となり、レンタルで使用した設備では1億7000万円と試算している。

 あとは意見を述べます。

 「修繕」とは言っていますが、常識から考えても、明らかに工事の一種ですよね。令和4年度は、これらも工事として、130万円を超える契約金額で随意契約を行った場合には、しっかりと公表すべきですし、過去のものについても公表してください。指摘と要望をしておきます。
 道路側溝からの取水設備の設置については、先ほど申し上げたとおり、本当に、災害級の大雨に対応するためのものなのであれば、議会に報告するべきだったはずです。それが報告されず、隠蔽されたということは、実際には、災害対応のものではなかったということです。
 そもそも道路の側溝から取水して飲み水にするということ自体、大阪府の担当職員の方にも聞きましたが、前例がないということなので、やはり、無駄な工事だったとしか考えられません。
 令和4年度から、樫田浄水場の取水施設の再整備を行うということですが、今後は、道路の側溝から取水する設備を無駄に設置するといった、飲み水に対する住民の不信感も買うような行為は、絶対にしないでください。強く要望しておきます。

⇒(答弁要旨)先ほどのご意見の中で、隠蔽等という水道事業の信頼を失わせる発言があった。答弁で説明しているとおり、雨などの影響を受けやすい樫田浄水場において、水道事業の責務として、断水を回避し、安定供給を進めるために、策を講じ、効果が得られたと考えている。道路の側溝の水と言われている雨水の取水については、厚生労働省に問題がないことを確認している。我々が設置した設備については、当然適正に行っているので、隠す必要はなく、隠蔽ではないと明言すると共に、先ほどのご意見の内容を否定する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:19| 大阪 ☁| Comment(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする