2022年06月30日

【債権管理簿公開請求訴訟控訴審】判決言渡しは9月20日

今日は午前10時40分から、債権管理簿公開請求訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。

大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは9月20日13時15分から大阪高裁83号法廷とされました。よろしければ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月29日

【学校隣接地購入訴訟】無駄な土地の購入の差止めを求めて住民訴訟を提起。次回は8月3日

富田小学校隣接地を用地購入について

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、学校隣接地購入訴訟の第1回口頭弁論がありました。次回は8月3日10時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

この件は、3月議会の総務消防委員会で指摘したものです。令和4年度の一般会計の当初予算案に、富田小学校の隣接地を購入するための予算が計上されていたのですが、委員会でははっきりとした答弁はされなかったものの、議案説明の際に尋ねると、この土地は不要だということでした。また、当時の地権者と土地開発公社との間で、この土地の購入に関する確約書があるというのですが、それに記載されている条件と現状はまったく異なっており、しかも、土地開発公社との取り決めなので、市は無関係。

そうした指摘をしたのですが、残念ながら、この予算を含む当初予算の議案が、令和4年3月24日の本会議において、賛成多数で可決・成立してしまいました。そこで、この土地購入のための支出等を差止めるために、住民監査請求を経て、住民訴訟を令和4年5月25日に提起した次第です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月28日

判決で確定した約4億円の債権。しかし債務者が解散登記。高槻市は判決直後に強制執行すべきだったのでは?

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先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

令和2年9月議会で、前年度の決算の質疑の際にも取り上げ、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではなかと指摘していたのですが・・・相手方は今年4月に解散登記をしたということです。市は債権を適正に管理していると答弁していましたが、判決後すぐに強制執行すべきだったのではないでしょうか?

以下は、令和2年9月議会と、先日の6月議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和 2年 第5回定例会(第2日 9月 4日)

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 私からは旧植木団地の使用料相当損害金等について質問させていただきます。3点伺います。

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書20ページには、諸収入の収入未済額の主なものとして、旧植木団地使用料相当損害金等が4億623万9000円であると記載されています。損害金等ということですが、高槻市富田園芸協同組合に対してはどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。
 また、高槻市富田園芸協同組合以外については何件の債権があるんでしょうか。誰に対してどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。

⇒債権の内容、件数及び金額についてですが、令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権がございます。

(2)高槻市富田園芸協同組合の法人の登記の内容を法務局で調べてみたんですが、住所が旧植木団地のままでした。念のため現地に行ってみましたが、門が施錠されていて、関係者以外立入禁止と書かれた高槻市の農林緑政課の貼り紙がされていました。2年ごとに登記されていた代表理事も、平成29年8月を最後に更新されていませんでした。
 この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みがあるんでしょうか、それぞれお答えください。
 また、組合以外の債務者については連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、それぞれお答えください。

⇒組合及び組合員7名に対しましては、債権回収に向けて鋭意交渉を行っております。

(3)前進ニュースネットワークというサイトには、2018年6月7日付で、高槻市は3月30日、大阪地裁執行部(第14民事部)に富田園芸協同組合に対する債権約3億円について、組合が供託していた4年分の植木団地使用料約600万円は取り立てたが、残額については取立て不能なので、取り下げると通知しましたと書かれているんですが、事実でしょうか。
 この3億円は植木団地使用料ということなんですが、先ほどの収入未済の使用料相当損害金等とはどういった関係があるんでしょうか。この約3億円の債権は放棄したのか、それとも令和元年度においても市が有しているのか、ほかの債権とどう関係しているのか、詳細をお答えください。

⇒市は1点目でご答弁したとおりの損害賠償請求権を有しており、債権放棄はいたしておりません。


<2回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名の皆さんに対しては鋭意交渉を行っているということですが、交渉の結果、払っていただけなかったので高槻市が裁判を起こしたのではないんでしょうか。その裁判は、令和元年4月に最高裁判所で決着がついて、高槻市が全面勝訴したということです。そうすると、後は強制執行するだけではないのかと思いますが、なぜ強制執行しないんでしょうか、具体的な理由をお答えください。

⇒本市が旧植木団地の明渡し訴訟に勝訴し、明渡しが完了しております。また、判決により認められた損害賠償請求権につきましては、現在適正に管理しております。

(2)高槻市は、先ほどの判決の確定後、この債権についてはどういうことを行ってきたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁いたしましたとおり、組合及び組合員に対し債権回収に向け、鋭意交渉を進めております。

(3)この債権の時効の期間は何年なんでしょうか、お答えください。

⇒債権の時効につきましては、10年となっております。

(4)高槻市富田園芸協同組合の電話番号に電話してみましたが、「おかけになった電話番号は現在使われておりません」といったアナウンスが流れるだけでした。改めてお聞きしますが、この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか、郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか、お答えください。

⇒全ての方と連絡が取れる状況にございます。

(5)債権回収に向けて交渉しているということですが、組合の財産はどれだけあるんでしょうか。連帯債務者はいるんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒債務者の情報につきましては、今後の交渉への影響が懸念されますので、お答えできません。

<3回目>

(1)令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権があるということです。また、組合及び組合員に対しては交渉を行っているということです。この損害賠償に関する判決が確定してから、これまで組合や組合員からそれぞれ何円お支払いいただけたんでしょうか、具体的な金額をお答えください。

⇒第1審判決確定後、令和元年度末までに高槻市富田園芸協同組合及び組合員から仮執行分も含め、合わせて約683万円を回収しております。

 あとは意見です。
 なぜ交渉しているのか教えていただけないので、どういう事情があるのか分かりませんが、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではないでしょうか。適切な対応を要望しておきます。
 以上です。


■5.旧植木団地に係る債権等について

<1回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合に対する債権については、どういったものがあるのでしょうか?旧植木団地使用料相当損害金や訴訟費用に係るものもあると思いますが、それらの債権毎に、個別に、当初は何円だったのか、現在何円回収できているのか、それぞれお答えください。

判決により認められた「使用料相当損害金」が3億9740万7306円、「訴訟費用額」が 216万7112円で、現時点で「使用料相当損害金」のうち、787万7556円を回収しております。

(2)高槻市富田園芸協同組合については、現在、どのような状況なのでしょうか?存続しているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、債権回収のための法的手続きについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市富田園芸協同組合」の状況ですが、令和4年4月8日付で解散登記がされたことから、現在、清算人に対し、「財産開示手続申立」の手続きを進めております。

(3)令和2年におききした時には、富田園芸協同組合の組合員7名に対しても債権があるということでした。どういった債権があるのでしょうか?当初の債権の額は何円だったのでしょうか?現在、回収できているのは何円なのでしょうか?富田園芸協同組合の債権とは合算せずに、別個に、それぞれ何円なのかお答えください。

⇒組合員7名の債権ですが、法人と同じく「使用料相当損害金」2599万1537円のうち、256万7853円を回収しております。


<2回目>

(1)「訴訟費用額」に係る債権の額は216万7112円だということですが、これについては1円も回収できていないようです。何故なのでしょうか?強制執行の手続きもできたと思いますが、何故しなかったのでしょうか?お答えください。
(2)令和4年4月8日付で、高槻市富田園芸協同組合の解散登記がされたということです。令和2年の9月議会で、私は、「早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得る」と、適切な対応を要望しましたが、これまで、どういった法的な手続き等を行ってきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目について、これまで任意の財産調査の交渉を続けてまいりましたが、任意調査に応じる意思がないことが判明したため、法的手続となる「財産開示手続申立」を進めているところでございます。

(3)組合員7名については、「使用料相当損害金」約2600万円のうち、 約260万円しか回収できていないということです。分割で支払ってもらっているということでしょうか?弁済については、どういった約束になっているのでしょうか?法的な手続きはとらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒相手側に債務を弁済する意思があるため、分割納付により債権回収しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 高槻市富田園芸協同組合とは、友好的な関係ではなくなってしまっていたので、令和2年9月議会で私が指摘したとおり、早く手を打つべきだったと思います。解散登記されたので、絶望的な感じもしますが・・・(時間切れのため終了)



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月27日

【学校運営協議会】市長懸念の「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に同意したのに何故委員に元市職員の政治家が?

政治活動用事務所看板

先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

今年度から第八中学校区と城南中学校区に設置されている学校運営協議会。学校運営協議会を設置している学校を「コミュニティ・スクール」と呼び、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認等を行います

今年5月末頃に学校運営協議会が開催されたというので、議事録等を6月7日に情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報を、いつ、地域住民に提供するかと議会で質問したのですが、公表については、法律で努力義務が定められていると言うだけで、まともな答弁はされませんでした。公表の義務と期限を定めるべきではないでしょうか。

また、今年2月の高槻市総合教育会議で濱田市長は、
・・・教育は、子どもの健全な成長発達のため、一貫した方針の下、安定的に行われることが必要であるということから、独立した機関として教育委員会が設置され、教育委員会において決定された教育方針に基づき教育行政が推進されることで、政治的中立を確保し、専門的な行政運営が担保されてきたと思います。

また、教育委員会の委員につきましても、議会の同意をいただいた上で任命する仕組みとなっているのは、まさに地域住民の意向を反映することが必要であるという背景からであると思います。

そのような中で、国からコミュニティ・スクールという枠組みが示され、学校運営協議会という制度が設けられました。

学校運営協議会には「校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること」や「学校運営について教育委員会や学校に意見を述べること」、「教職員の任用に意見を述べることができる」などの権限が与えられております。

そのなかで、少し私が懸念いたしますのは、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度と整合性を保つことができるかという点です。

これまでの教育委員会制度の原則である「政治的中立性の確保」「継続性・安定性の確保」「地域住民の意向の反映」との整合にも十分留意し、教育の方向性が原則からぶれないよう必要な支援を教育委員会で考えていただきたいと思っております。


・・・と述べ、樽井教育長も「先ほど市長がご指摘された懸念につきましては、私もまったく同じ思いでございます。」と市長に同意していました。

しかし、今年度の学校運営協議会の委員の中に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがあり、現在も政治活動をしていると考えられる人が・・・教育委員会の委員は、法律で、地方公共団体の議員や常勤の職員等との兼職が禁止されています。学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、相応しくないはずです。

議会で質問すると、教育委員会が任命した等と的外れな答弁がされたのですが、「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に教育長も同意したのに、何故このような人選がされたのでしょうか。委員の人選について再検討するよう要望しておきました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.学校運営協議会等について

<1回目>

(1)今年度から第八中学校区と城南中学校区に学校運営協議会が設置されていますが、これまで、どういったことが行われてきたんでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和3年度より、第八中学校区と城南中学校区をモデル中学校区に指定し、家庭や地域、子どもたちの実態に応じた中学校区における学校運営の基本方針の制定 に向けて、検討を重ねてまいりました。
 また、モデル中学校区の教職員や地域の方対象の研修会を通して学校運営協議会制度の目的や仕組みなどの共通理解に努め、設置に向けての準備を行ってまいりました。

(2)5月末頃に学校運営協議会が開催されたと聞いたので、6月7日に、議事録等を情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報については、地域住民に提供するということでしたが、協議会が開催されてから、何日くらいかかるのでしょうか?お答えください。
 また、情報提供は、どういった形で行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域住民等へ情報提供については、各中学校区の学校運営協議会の会議の公開に関する要綱において、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めよう定めております。

(3)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがある方が含まれていると聞きました。その方の政治活動用の事務所連絡所の看板が市内のあちこちで見られますので、その方は、政治家ともいえると思いますが、特に問題はないのでしょうか?議員でも、学校運営協議会の委員になれるのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第2項に基づいて、教育委員会が任命するものでございます。


<2回目>

(1)地域住民等へ情報提供については、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めるよう定めているということです。
 「速やかに」ということですが、何日以内ということなのでしょうか?お答えください。
 また、「公表に努めるよう定めている」ということですが、努力義務であるというだけで、絶対に公表しなければならないということではないのでしょうか?それとも公表する義務があるのでしょうか?お答えください。

⇒公表までの具体的な期間についての定めはございませんが、学校運営協議会終了後、各協議会において公表の準備を進めているところです。
また、公表については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第5項に「協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」と定められております。

(2)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員であり、市議会議員選挙に立候補したことがあって、現在も政治活動をされていると考えられる方も含まれることについては、教育委員会が任命したというご答弁でした。
 果たして、政治的中立の確保という点で、問題はないのでしょうか?
 国会でも、学校運営協議会については、政治的中立ということが極めて大事であり、各教育委員会で適切な運営がなされるように指導してまいりたいという答弁がされていますし、高槻市でも、今年2月に開催された高槻市総合教育会議で、濱田市長が、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度との整合性を保つことができるかという点を懸念されておられて、その懸念に関しては、樽井教育長も「市長とまったく同じ思い」だと述べておられました。
 あらためておききしますが、次の統一地方選挙でも立候補を目指しているような政治家の方や、現職の議員が、学校運営協議会の委員になっても、問題はないのでしょうか?政治的中立性は確保されるといえるのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒委員の服務につきましては、高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第9条において、委員は、次に掲げる行為をしてはならないとし、(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと。(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。(3)協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。の3点を定めております。


<3回目>

 あとは意見です。
 学校運営協議会の協議の結果の公表については、「単に努力義務ですので、今回は公表しません」とか、そういうことになると、保護者・住民の皆さんは、何があったのかと、不信感を覚えるのではないでしょうか。努力義務ではなく、少なくとも1か月以内には公表するといったふうに、公表の義務と期限を定めてください。要望しておきます。
 委員の政治的中立性については、委員の服務を規則で定めているから、政治家でも議員でも問題はないといったお答えですが、濱田市長が懸念されていた「教育委員会制度との整合性」を考慮するのであれば、教育委員会の委員については、先ほどの法律、いわゆる地方教育行政法(地行法)第6条によって、地方公共団体の議員や常勤の職員との兼職が禁止されていますので、学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、ふさわしくないはずです。委員の人選について、再検討してください。要望しておきます。
 また、先ほどの国会での答弁は、どういう質問に対してされたものかというと、「地域の意向というものの名をかりて政治勢力が人事を操ったり、またその運営に対して過大な発言権を行使する、そういったことも考えられます。ぜひ、そういったことがくれぐれもないように、しっかりとチェックをして」くださいといったものでした。高槻市でも、そういうことがないように、しっかりとチェックしてください。要望しておきます。



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2022年06月26日

【救命救急センター機能の大学病院への移転】救急車が頻繁に通ることになる大学病院西側の一方通行を拡幅すべき



一昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

来月7月1日から、大阪府三島救命救急センターが担っていた三次医療の機能が、大阪医科薬科大学病院に移転されることに。三島救命救急センターは廃止となり、7月1日からは、脳梗塞や心筋梗塞等、すぐに治療しなければ命にかかわるような場合は、大阪医科薬科大学病院が、まずは引き受けることになります。

6月20日には、その大学病院の救命救急センターが入る「病院新本館(A棟)」の内覧会があり、参加させていただきました。非常に素晴らしい施設でした。

内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたのですが、救急車の入口になる場所(上空通路のあたり)の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなく、走りにくそうでした。杖をついて歩いている人と同じくらいの速度しか出せていませんでした。

内覧会での説明によると、今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくとのことなので、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請するよう、議会で要望しました。

大学や、同じ学校法人が運営する中学・高校の敷地内には、高槻市の土地もありますので、それらと交換してもよいのではないでしょうか?

以下は、内覧会でいただいた資料の一部です。

大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料
大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.大阪府三島救急医療センター等について

<1回目>

(1)高槻市の外郭団体である公益財団法人大阪府三島救急医療センターの令和3年度の事業報告及び決算書を見ると、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れによる大阪府からの空床補償等として、総額約11億円の補助があったということです。この補償・補助のおかげもあって、公益目的事業2の救命救急事業については、令和元年度が約3千万円の赤字であったものの、令和2年度は約1億8500万円の黒字、令和3年度は約4億9500万円の黒字となっています。
 この救命救急事業の移転先である大阪医科薬科大学にも、新型コロナウイルス感染症関連の補助が大阪府からあったのではないかと思いますが、大阪医科薬科大学には、令和2年度と3年度には、府から何円の補助があったのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府から大阪医科薬科大学に対する令和2年度と3年度の新型コロナウイルス感染症関連の補助金額については、把握しておりません。

(2)事業報告書の16ページには、「当センターがこれまで培ってきた専門知識や技術を救命救急センター機能の移転先の大阪医科薬科大学病院に継承していく」と書かれています。
 財産については、どういった形で継承されるのでしょうか?
 資器材については、どういったものが、どれだけ継承されるのでしょうか?無償で譲渡されるのでしょうか?譲渡される資器材の価値は、金額にするとどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、現金や預金、未収金、特定資産等については、何が何円、継承・譲渡等されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒財産の継承についてですが、医療機器の譲渡や処分など大阪府に相談のうえ、公益法人認定法の規定等に基づき、適切に対応していると聞いております。

(3)職員については、何人中何人が移籍することになっているのでしょうか?
職員はいったん退職したうえで、大学に就職することになるとも聞きましたが、具体的には、どういった形で移籍するのでしょうか?お答えください。
また、移籍せずに退職する職員は何人いるのでしょうか?その理由は何なのでしょうか?具体的に、お答えください。
(4)職員は移籍後も、同じ勤務形態で勤務できるのでしょうか?日勤で救急病棟での勤務だった職員は、移籍後も同じ勤務ができるのでしょうか?給与や待遇はどのように変わるのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)職員が移籍すると、勤務期間が通算されず、実質的に退職金が減額になるのではないかと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、その分を、退職金に加算等することはできないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目、4点目、6点目の職員の雇用や待遇等についてですが、移籍を希望する職員は全員雇用されると聞いておりますが、雇用条件については、大阪医科薬科大学に移籍を希望する職員個々に示されており、本市では把握しておりません。また、移籍をせずに退職する職員の退職理由についても把握しておりません。

(5)新型コロナ関係の補助によって、財政が改善していますが、これまでは、資金難を、職員の賞与の大幅な減額や、クラウドファンディングで、乗り切ってきたという経緯があります。これまで給与が減額された職員に対して、その分を、賞与や退職金に上乗せ等して、労に報いることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒職員に対する賞与や退職金の上乗せ等について、本市は答える立場にございません。

(7)救命救急事業は令和2年度から黒字に転換していますが、夜間休日等応急診療事業は、逆に、令和2年度から赤字になっています。救命救急事業の黒字分で、夜間休日等応急診療事業の赤字の穴埋めはできないのでしょうか?お答えください。

⇒会計処理については、公認会計士等に相談しながら法人において適正に対応するものと考えております。


<2回目>

 ほとんど具体的にお答えいただけないので、あとは意見を述べます。
 質問原稿をお送りした後に、職員の方から連絡があって、多少の配慮がされたとききました。まだ納得していない職員の方もいるということなので、よく話し合っていただきたいと思います。
 来月から、救命救急センターの機能が、大阪医科薬科大学病院に移転することになりました。移転後は、職員の皆さんには、気持ちは新たにして、仕事はこれまでと同様に、がんばっていただきたいと思います。
 先日、移転先である大学病院の新築の病院本館A棟の内覧会にうかがいました。非常に素晴らしい施設でした。
 内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたんですが、救急車の入口になる場所の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなくて、走りにくそうでした。
 今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくということなんですが、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請してください。要望しておきます。



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2022年06月25日

【違法に公共工事を非公表】大阪府と国が「建設工事」と断定したのに、高槻市は「検討中」だと未だ謝罪せず

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して公表してこなかった随意契約をやっと高槻市水道部が公表

昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

一定の公共工事の契約については、法律で公表が義務付けられています。しかし、高槻市水道部が、公共工事であるにもかかわらず、工事ではなく「修繕」だと、訳の分からないことを言って、その随意契約を公表してこなかったことについては、3月議会で追及しました。

それでも高槻市が誤魔化し続けるので、私から国や大阪府に問い合わせたところ、6月6日に、大阪府は、国土交通省・近畿地方整備局の見解も添えて、少なくとも28件の随意契約について「工事」と認定したと回答してくれました。

すると観念したのか、上の画像のとおり、6月8日に、高槻市水道部はHPで契約の一部を公表したのです。

そこで、昨日の議会では、水道部に対して、あらためて「修繕」ではなく工事に該当するのか否か、謝罪しないのかと質したのですが、水道事業管理者は「検討しているところでございます」と答弁。

何故こんなに往生際が悪いのでしょうか。違法行為を何年もしてきたわけですから、十分な説明と謝罪を行うべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.水道部等について

<1回目>

(1)道路の側溝の集水枡にポンプを設置し、導水管等を路面に埋設するなどして、樫田浄水場の着水井まで、側溝の水を送るための設備を設置したことについて、水道部が、「工事」ではなく「修繕」だと称して、その随意契約を、当初の情報公開請求に対して公開しなかったことに関しては、昨年の12月議会で取り上げました。また、この随意契約だけではなく、他にも、常識的に考えれば「工事」に該当するのに、「修繕」だと称して、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して、水道部が公表していない随意契約がいくつもあるということについても、今年の3月議会で指摘しました。
 その指摘に対して、市は、的外れな答弁をされていましたが、私が国や大阪府に問い合わせたところ、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当するとの回答を、今月6月6日にいただきました。
 その後、高槻市のサイトを見ると、「水道部発注の建設工事等」として、6月8日付で、「平成30年度から令和3年度 随意契約一覧」というページが作成されていて、「平成30年度から令和3年度までに行った予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」が公表対象となっていました。このページで、21件の随意契約の一覧が公表されていたのですが、何故、この一覧を公表するに至ったのでしょうか?具体的な経緯をお答えください。

(4)先ほどの6月8日付で公開されたものは、「予定価格250万円を超える随意契約」とされていますが、それ以前に水道部が公開している随意契約一覧については、「公表対象」が、「建設工事に係るものでは、予定価格130万円を超える契約」とされています。なぜ基準となる金額に違いがあるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒1点目及び4点目については、大阪府等から、28件は建設工事に該当すると示されたことを踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行いました。
 そのため、公表の対象は、当該法律に定める予定価格250万円を超える21件としたものでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、「予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」と、これはあくまでも「修繕」だと言わんばかりに括弧書きが付けられているのですが、公表された21件の随意契約に基づいてされたものは、建設業法別表に定められている建設工事のいずれかに該当するのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)先ほどの随意契約一覧の中には、「緊急の必要」により契約されたものが8件あります。以前おききしたときには、全て一者随契ということでしたが、どのようにして、その契約の相手方の1社を選んだのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該8件はいずれも、災害や漏水など、至急契約を締結する必要があったことから、直ちに施工できる業者を選定したものでございます。


<2回目>

(1)予定価格250万円を超える21件については、国や府に建設工事に該当すると指摘されたので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行ったということです。
 つまり、公表を行った今月8日までは、この法律に違反した状態だったわけです。
 単に公表するだけではなく、十分な説明と、違法行為に関する謝罪を行うべきだと思いますが、水道部の考えをお聞かせください。

(2)先ほど申し上げたとおり、国土交通省や大阪府は、水道部が「修繕」だと称して随意契約で行ったもののうち、少なくとも28件については、建設工事だとしています。しかし、水道部は、未だに、建設工事に該当するか否かについて、検討中だということです。
 そこで、国土交通省からお越しになられている豊田技監におききしますが、この28件は、建設工事なのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目については、大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)8件の随意契約については、直ちに施工できる業者を、1社だけ選定したということです。直ちに施工できるということを、水道部は、どういった方法で知ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、直ちに施工できる業者は、8件とも、1社だけだったのでしょうか?他にも直ちに施工できる業者は存在したのでしょうか?存在したのであれば、何社あったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)その1社の選定については、水道部だけで行ったのでしょうか?それとも、事業者側からの指名や推薦等があったのでしょうか?あるいは、事業者側との、何らかの取り決め等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目及び4点目については、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を水道部で選定いたしました。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、水道部が、公表すべき公共工事を違法に公表してこなかった件についてです。
 私は今年4月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を所管している国土交通省の担当課に問い合わせました。すると、工事であるかどうかの客観的な判断については、建設業法上、都道府県知事が行うとの回答がありました。そこで、大阪府に確認をしたところ、国土交通省の近畿地方整備局の見解も添えて、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当すると、今月6日に回答して下さったわけです。
 水道部は、修繕か工事か、未だに検討中だといった答弁をされていますが、建設業法上の判断を府や国が行って、それで決着がついているわけですから、市の検討には、まったく意味はありません。少なくとも、府や国が建設工事だと認定した、130万円を超えるものについては、すぐに公表してください。そして、これまで違法に非公開としてきたことについて、謝罪してください。
 次に、一者随契の事業者の選定についてですが、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を選定したということです。
 けれども、樫田浄水場の外の集水桝にポンプを設置等した「修繕」と称する工事については、樫田浄水場は、市の最北の地域にありますが、施工した事業者は、市の南部のほうに会社を構えています。
 平成30年の7月や9月に災害があったのに、11月に契約していますので、少なくとも、複数の事業者から見積りはとれたはずです。その日のうちに工事に取り掛からなければならないとか、それくらいの緊急性があれば別ですが、他の随意契約を見ても、そこまでの緊急性があるとは思えないものもあります。
 水道部の答弁は不自然ではないでしょうか。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月24日

【隠れ待機児童】待機児童はゼロでも、「隠れ待機児童」は大阪府下最悪級の高槻市。

20220617kakure.jpg


今日は6月議会の最終日。一般質問がありました。

私は6項目を予定していたのですが、時間切れで、5項目の途中までしかできませんでした。

大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。

上のエクセルの表の注釈のとおり、就学前児童の年齢は6歳未満ですが、人口のデータが5歳毎しかないため、5〜9歳の人口数の1/5を0〜4歳人口に加算して0〜5歳人口としています。したがって、正確ではありませんが、当たらずも遠からずといったところだと思います。参考に、0〜4歳人口を分母にしたパーセンテージを出してみましたが、各自治体の順位はほぼ同じで、高槻市の順位は変わりませんでした。

隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めています。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。

なぜ、高槻市は待機児童はゼロなのに、「隠れ待機児童」は多いのか・・・

高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だとして、市内全域だとしています。その距離を尋ねると、15キロメートルから20キロメートル程度だとい言います。

高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。

けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。

こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。

これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。

就学前児童施設の定員や「隠れ待機児童」の実態については、小学校区ごとに集計して公表し、「隠れ待機児童」が他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとるよう要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.隠れ待機児童等について

<1回目>

(1)大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。
 高槻市は、待機児童はゼロなのに、何故、隠れ待機児童が多いのでしょうか?高槻市固有の事情があるのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童数についてですが、他市の状況についての傾向等は把握しておりませんが、本市においては、就学前児童人口が減少傾向にあるものの、保育ニーズは依然として高い傾向にあり、とりわけ0歳から2歳児で多いことなどによるものです。

(2)隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めていました。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。
 平成29年9月議会では、竹中議員の質問に対しても、登園するのに無理がない範囲については、車を含む通常の交通手段で30分未満にあるとして、市内全域だと答弁されていましたが、今でもその見解・運用は変わらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」の見解・運用に関するお尋ねですが、現在も変わっておりません。

(3)城内町の高槻認定こども園分室で実施している送迎利用保育の定員と利用者数はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、市は、登園するのに無理がない範囲を、市内全域だとしているのに、送迎利用保育・送迎保育ステーション事業を実施しているのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒送迎保育ステーション事業に関するお尋ねですが、送迎保育ステーション事業については、定員は20名で令和4年6月1日時点で14名が利用されています。本事業は、市内の保育資源を効果的に活用しながら、地域間の保育需要の偏りや、3歳児の受け皿の課題解決のために実施しているものでございます。

(4)令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。
(5)令和元年度から3年度において、隠れ待機児童が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

4点目及び5点目の就学前児童施設の中学校区ごとの施設数と定員及び利用保留児童数についてですが、就学前児童施設数については、子ども・子育て支援事業計画において市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているため、中学校区ごとでは把握しておりません。


<2回目>

(1)登園するのに無理がない範囲は、「車を含む通常の交通手段で30分未満」という見解・運用については、現在も変わっていないということです。
 その30分未満という基準については、渋滞や坂道、踏切等に関しても考慮されているのでしょうか?距離にすると、最長で何キロメートルというとこになるのでしょうか?お答えください。
 また、車で30分の距離を、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合、何分かかるとお考えでしょうか?お答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」についてですが、通常の交通手段により30分未満で移動可能な距離は、15キロメートルから20キロメートル程度と考えております。なお、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合の時間については、把握しておりません。

(2)就学前児童のいる世帯のうち、児童の送迎に常時使用できる自動車や自転車を所有している世帯は、何パーセントなのでしょうか?自動車と自転車について、それぞれ、お答えください。

⇒児童の送迎のために自動車や自転車を保有している世帯の割合については、把握しておりません。

(3)就学前児童施設の施設数や隠れ待機児童の人数等については、中学校区ごとでは把握していないけれども、市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているということです。
 その6つの区域のうち、令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員、隠れ待機児童が増えたのはどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

⇒教育・保育提供区域ごとの就学前児童施設の数や定員及び利用保留児童についてですが、平成31年4月1日と令和3年4月1日時点を比較して、第1提供区域では2施設、定員85人増、第2提供区域では4施設、定員163人増、第3提供区域では5施設、定員86人増、第4提供区域では9施設、定員181人増、第6提供区域では1施設、定員45人増となっております。
 また、利用保留児童数については全体で減少しましたが、増加した区域としては、第1提供区域で8人、第3提供区域及び第5提供区域で1人となっております。

(4)市のホームページを見ると、今年6月13日付で、2つ区域において、小規模保育事業者を募集していたんですが、1つは「清水小学校区の地域」、もう1つは「富田小学校区の地域」とされています。
 何故、小学校区ごとに募集しているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒小規模保育事業者の募集についてですが、今年度は第1提供区域及び清水小学校区で1事業所、第3提供区域の富田小学校区及びその隣接地域で1事業所を募集しております。
 募集区域の選定にあたっては、直近の利用保留児童の状況を勘案し、より保育需要が高いと考えられる地域を絞り込み、募集することとしたものです。

(5)高槻市としては、隠れ待機児童については、そもそも、どういった認識なんでしょうか?問題だと考えているのでしょうか?減らそうとしているのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童に関する認識等についてですが、低年齢児で多くなっていることから、その解消に向けて小規模保育事業所の整備に取り組んでおります。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 施設や定員を増やしているのに、利用保留児童が、それを上回って増加している区域があるということは、隠れ待機児童の増加に、施設整備が追い付いていないということですよね。
 「登園するのに無理がない範囲」は、15キロメートルから20キロメートル程度だということです。
 高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。
 けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。
 こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。
 これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。
 就学前児童施設の数については、市域を六つに分けた区域ごとに集計しているので、中学校区ごとでは把握していないということですが、2017年6月25日の日経新聞によると、厚生労働省は、保育所の定員見込みや待機児童の実態に関する情報を、小中学校の学区程度に細分化して開示するよう自治体に要請したということです。高槻市にはそういった要請はなかったのでしょうか。
 就学前児童施設の定員や隠れ待機児童の実態については、小学校区ごとに集計して、公表してください。隠れ待機児童が、他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとって下さい。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月16日

【富田地区まちづくり基本構想】やはり赤大路小学校区を切り離すべきでは?

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

協議会では、富田地区まちづくり基本構想の策定についての報告も。

構想の素案に関してパブリックコメントを実施し、それを受けて素案を一部修正して構想を策定したということなのですが、一部修正の中には・・・
20220616koutsuukadai.jpg
「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正します。

・・・といったものもありました。

市も鉄道による分断等の交通課題を認めているわけですが、この課題の解消の見込みを重ねて尋ねても、「要望を行っている」というだけで、具体的な見込みは示されませんでした。

交通課題の解消も見込めないのに、構想の対象地区を、「効果的なまちづくり」につながる「一定の範囲」だとして第四中学校区としているのです。無理があります。

構想の「今後の展開」を見ても・・・
今後の展開
・・・阪急以南のみに「魅力的な空間(居場所)」が広がっていくだけのようです。赤大路小学校区には広がらないのなら、やはり鉄道以北は構想から切り離すべきではないでしょうか。

なお、「新たな公共施設」の概要やスケジュールは以下のとおりです。
20220616gaiyou.jpg
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20220616schedule.jpg

以下は今日の総務消防委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 富田地区まちづくり基本構想の策定について

<1回目>

 「富田地区まちづくり基本構想(素案)」についてパブリックコメントを実施したところ、個人12人の方と4つの団体からご意見をいただいたということです。それをまとめた資料1−1の「富田地区まちづくり基本構想(素案)に対するご意見の要旨と市の対応一覧」と、ご意見に基づいて一部修正したという資料1−3の「富田地区まちづくり基本構想」について、まず4点伺います。

(1)ご意見のNo8を受けて、市の対応として、資料1−3の構想の17ページについて、「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正したということです。
 構想の6ページには「・・・歩行者が安全快適に回遊できる都市計画道路富田芝生線の整備を始め、地域の活性化につながる阪急京都線並びにJR東海道本線の立体交差化の実現に向け、検討を進めているところです。」という記載がありますが、@鉄道による地域の分断、A交通渋滞、B安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区の交通課題に関するお尋ねですが、これまで市では、大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っているところです。

(2)ご意見のNo2は、「この構想における赤大路地区の位置づけに疑問を感じます。阪急以南の計画は進んでいますが赤大路地区で対象となっている公共施設は赤大路コミュニティセンターのみで、しかも長寿命化を図る計画です。赤大路地区はJRと阪急によってそれ以南と分断されていてパス路線もなく、徒歩で移動するには(特に高齢者には)距離が長く危険な踏切もある現状では富田地区まちづくり構想の中に赤大路地区を設定するのには問題があると思います。」というもので、私もまったく同感なんですが、それに対して、「市の考え方及び対応」の欄には「公共施設の再構築を軸としたまちづくりの考え方を検討する上で、一定の範囲で、各公共施設の現状把握や方向性を検討することが、効果的なまちづくりにつながると考えたため、当該範囲としています。」と記載されています。
 この「一定の範囲」とは、どういった根拠や基準で設けられているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、「効果的なまちづくりにつながると考えた」ということですが、どのように「効果的」なのでしょうか?詳しくご説明ください。

(3)ご意見のNo13では、東五百住町にお住いの方からのもので、「最寄り駅は高槻よりは富田です。富田地区は富田だけで文化を栄えさせることができるかもしれませんが、東五百住だけで何かするのはむずかしい面があります。東五百住のような、富田周辺の住宅地のことも忘れず、富田とともに人との交流が生まれるように働きかけていただけたらありがたいです。」といったものです。
先ほど申し上げたとおり、鉄道による地域の分断等の交通課題が存在していますし、幸か不幸か、今回の構想では、阪急以南の部分だけを「A敷地」と呼称して、新たな公共施設の候補地としているわけですから、赤大路小学校区は切り離して、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等の、阪急以南の地域を「一定の範囲」として、構想を考えるべきではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目3点目の対象地区の範囲については、高槻市立地適正化計画において都市機能を誘導する区域として設定している富田駅周辺の都市拠点に加え、第四中学校区としたものです。
 また、効果的なまちづくりについては、まちの将来像を踏まえ、老朽化する公共施設の再構築に取り組むことにより、まちの魅力を更に高め、生涯にわたって住み続けたいと誇れるまちの実現につながると考えたものです。

(4)ご意見のNo27の方は、「赤大路小学校や第四中学校へ統合されるなどして、富田小学校が廃校になるとJR・阪急以南の小学生は、踏切を渡る都度、危険に晒される」と危惧されています。
 鉄道による地域の分断や安全ではない歩行空間といった交通課題が解消されない以上、小さいお子さんや、高齢者の方にとっては、鉄道を跨いで移動するのは危険だということは、誰の目からも明らかだと思います。
 施設一体型小中一貫校の構想については、この構想から切り離されましたが、この構想において、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについては、どういったものが想定されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR及び阪急以南の公共施設として、既存の富田支所や小寺池図書館等の公共施設に加え、現在検討中の新たな公共施設が想定されます。

<2回目>

(1)一部修正により構想に記載された、@鉄道による地域の分断、A交通渋滞、B安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのかとお訊きしたところ、「大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っている」というお答えでした。
ということは、これらの交通課題の解消については、まったく目途が立っていない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒1問目で答弁しましたとおり、鉄道高架化の実現に向けて大阪府に要望しているところです。

(2)通学以外で、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについてお訊きしたところ、富田支所や小寺池図書館等や、現在検討中の新たな公共施設だということでした。
 高槻市内には、この市内の西寄りにある富田支所のほか、南には三箇牧支所、北には樫田支所があります。支所はこの3つだけですが、富田支所をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)高槻市内には、小寺池図書館のほかに、中央図書館、芝生図書館、阿武山図書館、服部図書館の計5つの図書館があって、中央図書館の分室として、関西大学高槻ミューズキャンパス内に「ミューズ子ども分室」があると、市のHPに記載されています。
 小寺池図書館をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目3点目についてですが、広く市民の方々に利用されているものと認識しております。

(4)資料1−3の構想の85ページには、土地の利用イメージとして、「施設と屋外広場は一体利用できる設えとし、飲食ができる半屋外空間を設けて、多世代交流をはぐくみやすい計画とします」と書かれています。職員の方からお話を聞くと、大阪天王寺公園のエントランスエリアの「てんしば」のようなものにしたいということだったんですが、これが、現在検討中の新たな公共施設の一部となるということだと思います。
この「飲食ができる半屋外空間」の利用者については、どのあたりにお住いの方を想定されているのでしょうか?四中校区以外にお住いの方も利用されると見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本構想においては、新たな公共施設の考え方や施設イメージをお示ししています。また、利用については、地区内外からの利用を想定しています。

(5)先ほどの「てんしば」のような「飲食ができる半屋外空間」は、富田駅の北側には設けられないのでしょうか?そういった計画はないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒そのような計画はございません。

<3回目>

 あとは意見です。
 重ねてお訊きしましたが、鉄道による地域の分断や交通渋滞、安全な歩行空間が確保できていないという現状を解消することについては、大阪府に要望はしているけれども、まったく目途が立っていないわけです。
 新しい公共施設は、阪急より南側に設置される計画で、構想の最終ページのイラストを見ると、建物だけではなく、芝生公園やキッチンカーなどもあって、非常に夢が膨らむものなんですが、一方で、鉄道の北側にお住いの、特にご高齢の方や小さいお子さんは、ご意見のNo2や27の方のご指摘のとおり、踏切等があって、徒歩で行くのは危険が伴いますし、富田駅の北側には、「飲食ができる半屋外空間」や「てんしば」のような公園等が造られる計画はないということなので、鉄道の北側もこの構想に組み入れられているものの、赤大路小学校区の皆さんにとっては、他人事のような感じがするのではないでしょうか。
 この構想の対象地区の範囲については、効果的なまちづくりのために必要な「一定の範囲」だといった回答でしたが、富田支所や小寺池図書館については、「広く市民の方々に利用されている」ということで、この「一定の範囲」を超えたエリアにも利用者がおられるということですし、「飲食ができる半屋外空間」とか「てんしば」のような公園についても、地区内外からの利用を想定しているということです。これらの施設のあり方を、この「一定の範囲」の中で考えるというのも、無理があるのではないでしょうか?
 支所や図書館については、鉄道の北側にお住まいの市民の方々も利用されるということなので、バスを利用すれば、あまり歩かなくてすむ、バスターミナルの近く、つまり、駅の近くに設置すべきだということは、明白だと思います。
 逆に、新しい公共施設の候補地とされているA敷地のように、駅から南に少し離れた場所にしか土地が確保できないということであれば、鉄道による地域の分断があるわけですから、鉄道より北側の地域は構想から切り離して、逆に、鉄道より南の他の地域、先ほど申し上げた、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等を、構想の範囲に入れるべきではないのでしょうか。
 今回のパブリックコメントのご意見や、ご答弁からすると、そのようにしか考えられません。
 構想の地域の範囲については、鉄道等の交通の状況や、施設の立地、利用者のいるエリアを考慮して、今一度、考え直すべきです。要望しておきます。
 それから、あくまでも施設一体型小中一貫校を設置するという方針なのであれば、鉄道によって地域が分断されていて、安全な歩行空間が確保できていないわけですから、学校の校区についても、児童の通学の安全を確保するために、鉄道で切り分けて、再編すべきです。児童の安全が何よりも優先されるはずです。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年06月13日

【小学校の給食も無償化】明石市をライバルとして、来年度以降も無償化の継続を

明石市の泉市長のツイッター

今日は6月議会本会議2日目。議案に対する質疑がありました。

高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、高槻市独自の施策として無償化がされています。この6月議会に上程された補正予算案には、小学校の給食に関しても、国からの新型コロナ対応の交付金を活用して、今年の夏休み明けから年度末までの間の分だけですが、無償化するための予算が計上されました。

無償化には大賛成なのですが、来年度はどうするのかと尋ねたところ、「国の動向等を注視してまいります」という答弁でした。私は、国の動向にかかわらず、高槻市の子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も無償化を継続すべきだと考えています。

給食の無償化については、大阪市や、兵庫県の明石市が、令和2年度から実施しています(大阪市は小中学校、明石市は中学校)。明石市の子育て支援については、明石市の泉市長が今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、さらに全国的に注目されることになりました。

高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市もライバルとして取り組まなければ、明石市の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。でなければ、ライバルを超える魅力を備えることはできません。

保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市の子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。

健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。

イーロン・マスク氏は、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」と指摘しましたが、少子化対策については、待ったなしの状態です。国が本腰を入れて取り組んでくれるのが一番ですが、地方も子育て支援を競い合うことで、少子化に歯止めをかけるべきではないでしょうか。

上の画像は明石市の泉市長のツイッターですが、子育て支援策が、人口の増加、出生率の上昇、街のにぎわいを生み、それらによって税収が増え、その財源でさらに子育て支援を充実させるという好循環の図が描かれています。明石市の事例については大いに研究すべきだと思います。

以下は今日の議会でのやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分があるかもしれませんが、ご了承ください。

■議案第59号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第3号)

<1回目>

 小学校給食費補助事業4億9036万8千円について、まず4点伺います。

(1)高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、市独自の施策として無償化しているわけですが、小学校の給食費に関しても、今年の夏休み明けから年度末まで、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して、無償化したいということです。これらの給食の無償化については、来年度はどうされるのでしょうか?小学校の給食も無償化を続けるお考えなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後の給食費無償化についてですが、本事業は、小学生がいる世帯に対する子育て支援や生活支援を行うことを目的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施するものであり、今後については、国の動向等を注視してまいります。

(2)令和元年度から3年度までの給食費の未納率と未納額は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、その未納分については、どういった対応をされたのでしょうか?教職員が負担したのでしょうか?未納のまま放置されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒給食費の未納額と未納率についてですが、令和元年度の未納額は約211万円で、未納率は0.21%、令和2年度の未納額は約178万円で、未納率は0.18%でございます。令和3年度分については、調査中です。
 また、未納分につきましては、各学校において継続的に当該保護者に働きかけを行っております。

(3)今年4月16日の産経新聞の記事には、高槻市立の中学校の給食の無償化によって、「教職員にとっても給食費の徴収や督促に割いていた時間を学習指導の準備などに充てることができる、といった効果が期待されている。」と書かれていました。
 これまでは、教職員1人当たり、年間で、何時間くらい、給食費の徴収や督促に割いていたのでしょうか?お答えください。
 また、今年度からの中学校の給食の無償化によって、それらの時間のうち、どれだけを、学習指導の準備などに充てることができたのでしょうか?お答えください。

⇒中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果についてですが、文部科学省の「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」には、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されております。

(4)学校給食費の公会計化については、現在、どれだけ、準備が進められているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校給食費の公会計化については、現在、システムを構築する準備を進めているところでございます。

<2回目>

(1)中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果については、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されているということです。
 それを金額にすると1校当たり何円になるのでしょうか?
 中学校全体では何円になるのでしょうか?
 小学校全体では何円になる見込みなのでしょうか?
 それぞれお答えください。

(2)未納分については、各学校において継続的に当該保護者に働きかけているということです。未納分の督促については、人件費以外にも費用がかかっていると思いますが、1件あたり、どれだけの費用がかかっているのでしょうか?お答えください。
 また、時効で消滅したものは、これまでどれだけあるのでしょうか?年間平均で何円くらい時効で消滅しているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、2点目の未納分に係る費用については、把握しておりません。

(3)学校給食費の公会計化については、システムを構築する準備を進めているということですが、いつから公会計化されるのでしょうか?来年度からでしょうか?お答えください。
 また、公会計化された場合、未納分に対する業務削減効果はどれだけだと見込まれているのでしょうか?学校毎に教職員が負担していた業務を、教育委員会の職員が負担するだけで、業務に係る時間は変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食費の公会計化についてですが、徴収から未納分の対応等について教育委員会が担う予定で考えており、令和5年4月からの実施に向けて現在、準備を進めております。

(4)来年度の給食の無償化についてお訊きしたところ、今後については、国の動向等を注視するというお答えでした。来年度以降は、国からの交付金等がなければ、小学校の給食費の無償化は続けないということなのでしょうか?高槻市独自では、無償化はしないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、国の動向等を注視してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 給食の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、未納分に係る費用については、把握していないということです。
 けれども、1回目のお答えで、1校当たり年間190時間の業務削減効果があるということでしたので、1時間あたりの人件費を2000円、小学校41校・中学校18校の計59校で同じだけの効果があったと仮定すると、190時間×2000円×59校で、2242万円となります。
 未納分の督促に係る費用や時効で消滅した債権の額については不明ですが、未納額自体は、1回目のお答えからすると、毎年度200万円くらい発生していると考えられます。
 督促の費用等は不明ですが、給食費についての、徴収と未納に関する費用・損害の合計は、1年度あたり2500万円くらいではないでしょうか。
 学校給食費の公会計化は来年4月から実施する予定だということです。公会計化すれば、各学校で教職員が負担していた業務を、教育委員会がまとめて負担することになるので、効率化されるのかもしれませんが、1校当たり年190時間・59校分の業務を、いくら効率化しても、それなりの業務量になるのではないかと思います。
 未納分の督促については、むしろ、公会計化によって、法的手続きをとる義務が生じるということになれば、今以上に費用がかかる可能性もあると考えられます。
 給食を無償化すれば、これらの業務も、未納の問題もすべてなくなるわけですが、今回の予算額からすると、小中学校の給食を完全に無償化するためには、毎年度15億円くらいの費用が必要になります。費用対効果で考えれば、割に合いません。
 けれども、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」とイーロン・マスク氏からも指摘されたとおり、少子化対策については、待ったなしの状態です。給食の無償化が、少子化対策・子育て支援の、一つの柱に位置付けられるのであれば、先ほどの費用対効果などは度外視すべきものになるはずです。
 給食の無償化については、大阪市や、兵庫県の明石市が、令和2年度から実施しています。特に明石市については、明石市の泉市長が、今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、明石市の取り組みが、さらに全国的に注目されることになりました。
 そういう状況ですので、高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市等もライバルとして取り組まなければ、明石市等の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。
 保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市の子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。
 健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。来年度の給食の無償化については、国の動向等を注視するというお答えでしたが、国の動向にかかわらず、高槻市の子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も、無償化を継続してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:52| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年06月09日

気になる入札結果

20220609nyuusatsu.jpg

今日は6月議会初日。議案の提案理由の説明等がありました。

契約に関する議案の中に、上の画像のとおり、1番高い金額で入札した企業が落札したものが。そこで以下の質問をしました。

■議案第48号 高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事請負契約締結について

 念のためお訊きします。この事業に関する入札結果報告を見ると、予定価格が1億9794万4千円、低入札価格調査基準価格が1億8070万円、失格基準価格が1億5500万円で、7社が応札したものの、落札した1社を除く6社の入札金額が、失格基準価格を下回ったので、その6社全社が失格になって、結局、1番高い金額で入札した企業が落札しています。
 何故、こういう結果になったとお考えなのでしょうか?予定価格の算定・設計金額の積算に、何らかの問題があったのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、予定価格等は、事前に事業者に知らされていたのでしょうか?事前に明らかな状態になっていたのでしょうか?お答えください。

⇒設計金額については、工事内容や数量に基づき適正に積算しており、これを踏まえ、予定価格を設定しているため、問題はございません。
 また、予定価格等については、事後公表で入札を執行いたしました。


こういうことも、ありえないことではありません。答弁に対する反証の材料もないので、議案には賛成しました。


10万円の臨時特別給付金についても質問しました。以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第2号)の専決処分報告について

<1回目>

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について3点伺います。

(1)住民税非課税世帯等に対する給付金について、令和4年度に新たに対象となると見込まれる約1万世帯に対して、課税情報を活用して、プッシュ型で、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金の給付を行うということです。
 今年2月には、高槻市臨時特別給付金の申請窓口が「ナカバヤシ株式会社 堺工場」となっていたために、住民の方から、「詐欺ではないのか?」といった問い合わせが私のほうにもありました。
 今回の臨時特別給付金の申請窓口や、申請書の返送用の封筒の宛先は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒申請窓口及び申請書等の返送用封筒の宛先等につきましては、本市でございます。

(2)ナカバヤシについては、市が、業務委託をした事業者から、再委託で業務を請け負っていたということでした。昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構の「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会から、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をされたと、報じられています。にもかかわらず、臨時特別給付金の申請窓口になっていたので、報道をご存知の住民の方は、さらに不審に思われたようなんですが、今回の業務の委託については、委託先のみならず、再委託先、再々委託先まで、しっかりとチェックを行っているのでしょうか?指名停止されている事業者や、談合等が報じられている事業者は、排除されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指名停止等への対応につきましては、関係法令等に則り適切に対応しております。
 なお、再委託先等の確認につきましても適切に実施しております。

(3)山口県阿武町(あぶちょう)の4630万円の誤振り込みの件が、連日報じられていますが、高槻市では、誤振り込みを防ぐために、どういった対策をしているのでしょうか?お答えください。

⇒振込みデータの作成、銀行への振込み依頼等、一連の全ての業務において複数名で作業・確認を行っております。

<2回目>

 指名停止等への対応については、関係法令等に則り適切に対応しているということですが、「関係法令等」というのは、具体的には、どの法令等のどういった定めなのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令等でございますが、地方公共団体の契約について定めのある地方自治法等でございます。

<3回目>

 あとは意見ですが、市民の皆さんに、誤解と不安を与えないように、間違っても誤振込などないように、しっかりと対策とチェックをお願いします。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:47| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする