先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。
今年度から第八中学校区と城南中学校区に設置されている学校運営協議会。学校運営協議会を設置している学校を「コミュニティ・スクール」と呼び、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認等を行います。
今年5月末頃に学校運営協議会が開催されたというので、議事録等を6月7日に情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報を、いつ、地域住民に提供するかと議会で質問したのですが、公表については、法律で努力義務が定められていると言うだけで、まともな答弁はされませんでした。公表の義務と期限を定めるべきではないでしょうか。
また、今年2月の高槻市総合教育会議で濱田市長は、
・・・教育は、子どもの健全な成長発達のため、一貫した方針の下、安定的に行われることが必要であるということから、独立した機関として教育委員会が設置され、教育委員会において決定された教育方針に基づき教育行政が推進されることで、政治的中立を確保し、専門的な行政運営が担保されてきたと思います。
また、教育委員会の委員につきましても、議会の同意をいただいた上で任命する仕組みとなっているのは、まさに地域住民の意向を反映することが必要であるという背景からであると思います。
そのような中で、国からコミュニティ・スクールという枠組みが示され、学校運営協議会という制度が設けられました。
学校運営協議会には「校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること」や「学校運営について教育委員会や学校に意見を述べること」、「教職員の任用に意見を述べることができる」などの権限が与えられております。
そのなかで、少し私が懸念いたしますのは、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度と整合性を保つことができるかという点です。
これまでの教育委員会制度の原則である「政治的中立性の確保」「継続性・安定性の確保」「地域住民の意向の反映」との整合にも十分留意し、教育の方向性が原則からぶれないよう必要な支援を教育委員会で考えていただきたいと思っております。
・・・と述べ、樽井教育長も「先ほど市長がご指摘された懸念につきましては、私もまったく同じ思いでございます。」と市長に同意していました。
しかし、今年度の学校運営協議会の委員の中に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがあり、現在も政治活動をしていると考えられる人が・・・教育委員会の委員は、法律で、地方公共団体の議員や常勤の職員等との兼職が禁止されています。学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、相応しくないはずです。
議会で質問すると、教育委員会が任命した等と的外れな答弁がされたのですが、「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に教育長も同意したのに、何故このような人選がされたのでしょうか。委員の人選について再検討するよう要望しておきました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■3.学校運営協議会等について
<1回目>
(1)今年度から第八中学校区と城南中学校区に学校運営協議会が設置されていますが、これまで、どういったことが行われてきたんでしょうか?具体的にお答えください。
⇒令和3年度より、第八中学校区と城南中学校区をモデル中学校区に指定し、家庭や地域、子どもたちの実態に応じた中学校区における学校運営の基本方針の制定 に向けて、検討を重ねてまいりました。
また、モデル中学校区の教職員や地域の方対象の研修会を通して学校運営協議会制度の目的や仕組みなどの共通理解に努め、設置に向けての準備を行ってまいりました。
(2)5月末頃に学校運営協議会が開催されたと聞いたので、6月7日に、議事録等を情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報については、地域住民に提供するということでしたが、協議会が開催されてから、何日くらいかかるのでしょうか?お答えください。
また、情報提供は、どういった形で行われるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒地域住民等へ情報提供については、各中学校区の学校運営協議会の会議の公開に関する要綱において、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めよう定めております。
(3)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがある方が含まれていると聞きました。その方の政治活動用の事務所連絡所の看板が市内のあちこちで見られますので、その方は、政治家ともいえると思いますが、特に問題はないのでしょうか?議員でも、学校運営協議会の委員になれるのでしょうか?お答えください。
⇒学校運営協議会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第2項に基づいて、教育委員会が任命するものでございます。
<2回目>
(1)地域住民等へ情報提供については、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めるよう定めているということです。
「速やかに」ということですが、何日以内ということなのでしょうか?お答えください。
また、「公表に努めるよう定めている」ということですが、努力義務であるというだけで、絶対に公表しなければならないということではないのでしょうか?それとも公表する義務があるのでしょうか?お答えください。
⇒公表までの具体的な期間についての定めはございませんが、学校運営協議会終了後、各協議会において公表の準備を進めているところです。
また、公表については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第5項に「協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」と定められております。
(2)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員であり、市議会議員選挙に立候補したことがあって、現在も政治活動をされていると考えられる方も含まれることについては、教育委員会が任命したというご答弁でした。
果たして、政治的中立の確保という点で、問題はないのでしょうか?
国会でも、学校運営協議会については、政治的中立ということが極めて大事であり、各教育委員会で適切な運営がなされるように指導してまいりたいという答弁がされていますし、高槻市でも、今年2月に開催された高槻市総合教育会議で、濱田市長が、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度との整合性を保つことができるかという点を懸念されておられて、その懸念に関しては、樽井教育長も「市長とまったく同じ思い」だと述べておられました。
あらためておききしますが、次の統一地方選挙でも立候補を目指しているような政治家の方や、現職の議員が、学校運営協議会の委員になっても、問題はないのでしょうか?政治的中立性は確保されるといえるのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。
⇒委員の服務につきましては、高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第9条において、委員は、次に掲げる行為をしてはならないとし、(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと。(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。(3)協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。の3点を定めております。
<3回目>
あとは意見です。
学校運営協議会の協議の結果の公表については、「単に努力義務ですので、今回は公表しません」とか、そういうことになると、保護者・住民の皆さんは、何があったのかと、不信感を覚えるのではないでしょうか。努力義務ではなく、少なくとも1か月以内には公表するといったふうに、公表の義務と期限を定めてください。要望しておきます。
委員の政治的中立性については、委員の服務を規則で定めているから、政治家でも議員でも問題はないといったお答えですが、濱田市長が懸念されていた「教育委員会制度との整合性」を考慮するのであれば、教育委員会の委員については、先ほどの法律、いわゆる地方教育行政法(地行法)第6条によって、地方公共団体の議員や常勤の職員との兼職が禁止されていますので、学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、ふさわしくないはずです。委員の人選について、再検討してください。要望しておきます。
また、先ほどの国会での答弁は、どういう質問に対してされたものかというと、「地域の意向というものの名をかりて政治勢力が人事を操ったり、またその運営に対して過大な発言権を行使する、そういったことも考えられます。ぜひ、そういったことがくれぐれもないように、しっかりとチェックをして」くださいといったものでした。高槻市でも、そういうことがないように、しっかりとチェックしてください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)