2022年09月30日
【既往使用料公開請求訴訟】最高裁でも勝訴
本日、最高裁判所から画像の通知が。既往使用料公開請求訴訟について、高槻市が控訴審の大阪高裁の判決を不服として、最高裁判所へ上告受理申立てを行っていたのですが、9月28日付で受理しないとの決定を行ったということです。
私の勝訴が確定しました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月26日
【送迎バス園児置き去り】高槻市でも2件。すぐに可能な限りの対策を
これも9月議会の一般質問で。
静岡県で3歳の園児が送迎バスに取り残されて亡くなるという痛ましい事件がありました。NHKによると、高槻市でも、昨年6月に保育施設で、今年5月には私立幼稚園で、子どもがバスに取り残されました。幸い2人とも無事でしたが、私達の身近でもこうしたことが立て続けに起きていたということです。
議会で安全装置について質問したところ、「事故防止の対策として有効であると考えており、今後、国の動向を注視してまいります。」といった答弁でした。安全装置も大切ですが、園児にバスのクラクションを鳴らさせる訓練を実施するなどして、できる限りの対策をすぐに行うべきではないでしょうか。
また、今年7月19日頃、樫田浄水場のすぐ北の山の斜面が崩れて、市道・樫田2号線が通れなくなった件についても質問しました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
静岡県で3歳の園児が送迎バスに取り残されて亡くなるという痛ましい事件がありました。NHKによると、高槻市でも、昨年6月に保育施設で、今年5月には私立幼稚園で、子どもがバスに取り残されました。幸い2人とも無事でしたが、私達の身近でもこうしたことが立て続けに起きていたということです。
議会で安全装置について質問したところ、「事故防止の対策として有効であると考えており、今後、国の動向を注視してまいります。」といった答弁でした。安全装置も大切ですが、園児にバスのクラクションを鳴らさせる訓練を実施するなどして、できる限りの対策をすぐに行うべきではないでしょうか。
また、今年7月19日頃、樫田浄水場のすぐ北の山の斜面が崩れて、市道・樫田2号線が通れなくなった件についても質問しました。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
6.送迎バス園児置き去り等について
<1回目>
静岡県で3歳の園児が送迎バスに取り残されて亡くなるという痛ましい事件がありました。高槻市でも、昨年6月に、送迎バスから当時3歳の園児1人を降ろし忘れるということがあったということです。まず4点伺います。
(1)この事件の後、市や保育施設は、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
⇒静岡県の事案を受けての対応ですが、保育所等に対して厚生労働省等の通知を送付し注意喚起を行うとともに、9月7日に実施した監査説明会において安全管理の徹底を依頼しました。
(2)高槻市内に保育施設はどれだけあるのでしょうか?そのうち、送迎バスを運行している施設はどれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒現在、市内の保育所等は、認可及び認可外合計で138か所ございます。昨年8月に大阪府から依頼を受けて実施した調査では、所有の有無にかかわらず、送迎や園外活動等でバスを利用している施設等は、32か所ございました。
(3)この10年間で、送迎バスに子どもを置き去りにしてしまったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒10年間の件数についてですが、送迎バスの乗降時等に置き去りになる事案については、令和4年7月25日から事故報告が義務化されており、市として把握しているのは昨年度の1件です。
(4)「国が補助金を出して、全国すべての通園バスに安全装置を設置する方向で調整を進めていている」という報道もありますが、どういった安全装置を設置すれば、こうした事件を防ぐことができるのでしょうか?お答えください。
⇒安全装置についてですが、事故防止の対策として有効であると考えており、今後、国の動向を注視してまいります。
<2回目>
時間がないので、2回目の質問は飛ばして、意見だけ述べます。
園児を送迎バスに置き去りにした件については、先ほどの昨年6月の1件だけではなく、NHKの報道によると、今年5月にも私立の幼稚園で起きたということです。
2件とも大事に至らなくて、本当に良かったですが、こういうことが高槻市でも立て続けに起こっていたわけです。
国は、全国すべての通園バスに安全装置を設置する方向で調整を進めているということですが、安全装置も、絶対に安心できるものかどうか分かりません。園児にクラクションを鳴らさせる等の訓練も併せて実施して、できる限りの対策をすぐに行ってください。要望しておきます。
■一般質問
5.樫田2号線等について
<1回目>
今年7月19日頃、樫田浄水場のすぐ北の山の斜面が崩れて、市道・樫田2号線が通れなくなりました。昨年の12月議会でお訊きしたところ、この道路沿いの山の斜面については、大阪府森林組合が森林災害復旧事業に取り組んでおり、令和3年度末の完了を予定されているという答弁がされました。予定どおり復旧されたのでしょうか?お答えください。
⇒予定通り完了されております。
また、7月に山の斜面が崩れた原因は何なのでしょうか?その後の復旧の状況はどうなっているのでしょうか?今後、崩れないようにすることはできないのでしょうか?お答えください。
⇒原因は短時間の豪雨によるもので、発災後、大阪府森林組合が速やかに対応されております。今後は、本事業で植林した樹木等が成育することで、より安定するものと考えております。
<2回目>
この山の斜面については、大阪府森林組合が、令和3年度末、つまり、今年の3月末までに、森林災害復旧事業を完了させたということです。けれども、半年も経たずに、短時間の豪雨で、崩れてしまいました。大阪府森林組合が復旧事業で植林した樹木等が成育することで、より安定するということですが、何年間、成育すれば、崩れなくなるのでしょうか?お答えください。
⇒森林災害復旧事業は、平成30年の台風第21号により風倒木の被害を受けた森林の再生を目的とするもので、本事業により植林した様々な樹種等が年月をかけ生育することで、より安定するものと考えております。
また、山の斜面が崩れたら、植林は、一からやり直しということになるのでしょうか?お答えください。
⇒なお、今後も災害による被害が発生した場合は、その状況に応じ適切に対応してまいります。
<3回目>
あとは要望を述べます。
山の斜面・法面の復旧は、毎年、大雨が降るような状況では難しいかもしれません。災害の都度、適切に対応していただいていると思いますが、植林以外に方法はないのか、ぜひ検討してください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月25日
【水道のにごり水】減量措置も何故ホームページでしか公表しないのか
この件も9月議会の一般質問で取り上げました。
にごり水の発生を、高槻市水道部は、市のホームページでしか報せませんでしたが、当日ツイッターや広報車等で発信していれば、お風呂を入れ替えたりすることもなかったかもしれません。減量措置(にごり水を流した分だけ水道料金が安くなる)のことも、市のホームページにしか載せていませんが、未だに減量措置の受付が9月30日までとは知らない人もいるでしょう。何故ホームページでしか発信しないのか。
水道部は、今もにごり水が発生しているということで、今晩から3日間にわたって、水道管洗浄作業を行いますが、なぜ1か月以上もにごり水が続いているのか。議会で尋ねると、水道管内の鉄分が想定より多かったからだと答えましたが、そういうことさえ分からなかったのでしょうか?
今回の水道部のやり方は杜撰だと思います。
鉄分の取り過ぎは健康に良くないとされているのですが、水道部は。「特に心配はありません。」としています。過去からにごり水を起因とする健康相談は受けていないし、全国的にもそのような事例はないということなんですが、鉄分と飲み合わせの悪い薬などもありますので、心配な方は、かかりつけ医等に相談されたほうがよいかもしれません。
以下は先日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
4.にごり水等について
<1回目>
今年の8月17日の夜、野田、須賀町、日向町、辻子、天川新町、天川町、東天川、宮野町、明野町、永楽町、天王町において、水道水に、にごり水が発生しました。この件についてまず4点伺います。
(1)水道部では、何時何分に、この濁り水の発生を把握したのでしょうか?お答えください。
また、住民の皆さんに対しては、いつ、どのような手段で、この濁り水についての注意喚起を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒8月17日午前11時20分に使用者から1件の通報を受け、にごり水の発生を把握しております。なお、にごり水の問い合わせの多くは午後7時から11時頃でございます。また、にごり水についての使用者へのお知らせは、8月17日午後8時に、本市ホームページに掲載いたしました。
(2)当日の21時ごろに市のホームページを見ると、「原因については現在調査中」としながらも、「にごり水の原因は、水道管を構成する鉄となっております。もし飲んでしまった場合でも、鉄分は人体への吸収率が低く、大部分が排出されてしまいますので、特に心配はありません。」と、安全である旨を断言しています。何故そのように断言できたのでしょうか?当時、水質検査は行ったのでしょうか?行ったのであれば、いつ、どのように行ったのか、結果はどうだったのかも併せてお答えください。
⇒水道管内には、水道水中の鉄分が塩素と反応し、サビが付着しております。今回、にごり水が発生した際、使用者からの通報内容や現地で確認した水道水が茶褐色となっていたため、水道管内に付着したサビが剥離し、にごり水になったと判断したものです。
(3)この件に関する苦情や相談は、どれだけあったのでしょうか?どのように対応したのでしょうか?お答えください。
⇒苦情や相談件数については、8月17日から18日にかけて、合計191件でございました。内容については、主に、にごり水の対処方法、にごりの発生原因、並びに、にごりを解消するために放流した使用水量の減量措置についてでございます。
(4)私の友人は、濁り水の原因が分からず、お風呂を2回入れ替えたということです。こうしたケースについては何か対応はされないのでしょうか?お答えください。
また、市のホームページには使用水量の減量措置をしていると記載されていますが、これについては、どのように周知しているのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒にごり水を解消するために、宅内でにごり水を放流していただきました使用者を対象に、申し出いただいた放流量に基づき、減量措置をとらせていただいております。また、減量措置の周知につきましては、本市ホームページの「新着情報」および「上下水道」ページの「水道トラブル」に掲載し、お知らせしているところです。
<2回目>
(1)高槻市のHPの、9月1日に更新された「にごり水の発生について(お詫び)」というタイトルのページには、濁り水の原因について「・・・水道管の布設工事に伴い、仮設管から新設管へ水の流れを切り替える作業を行った結果、水道管中の水の流れ(流速)が変わったことにより、水道管内面の鉄サビが水道水に着色し、にごり水が発生した」とされています。
この作業は、何月何日の何時に行われたのでしょうか?お答えください。
また、この作業によって、濁り水が発生するということは、事前に予測できなかったのでしょうか?お答えください。
(2)水道部は、8月17日午前11時20分に使用者から1件の通報を受けたことで、にごり水の発生を把握したということです。にごり水の問い合わせの多くは午後7時から11時頃だったということですが、午前11時20分の通報の段階で、濁り水が広範囲に及ぶことは予測できなかったのでしょうか?お答えください。
⇒(1)(2)切替作業は8月17日午前1時から4時頃にかけて行っております。にごり水の発生等については、切替作業を実施する前に管網解析ソフトにより水の流れを確認したところ、特に大きな変化が見られなかったため、切替作業によるにごり水の発生は無いものと考えておりました。
(3)水質検査については、ご答弁がありませんでしたが、水質検査は、しなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
⇒8月23日に、にごり水の影響があった使用者のお宅で水質検査を行った結果、鉄と色度が平常より高い濃度で検出されものの、検査した項目全てにおいて、水質基準に適合していることを確認しております。
(4)先ほど申し上げたとおり、市のHPには、「にごり水の原因は、水道管を構成する鉄」であり、「もし飲んでしまった場合でも、鉄分は人体への吸収率が低く、大部分が排出されてしまいますので、特に心配はありません。」と、安全である旨を断言しています。
しかし、「健達ネット」というサイトには・・・
・鉄分を摂りすぎると、便秘、吐き気、嘔吐などの胃腸障害がみられる場合があります。
・鉄分を必要量を超えて摂りすぎると、摂りすぎた鉄分が全身の組織に蓄積されてしまいます。
・鉄分が肝臓、心臓、膵臓等に蓄積すると、さまざまな症状や合併症を生じる場合があります。
・1度に大量の鉄分を摂りすぎると、鉄中毒となり、消化管、肝臓、心臓、脳が損傷を受け、死に至ることもあるといわれています。
・・・と書かれています。
市のHPでは「特に心配はありません。」としていますが、これは、医師などの見解に基づくものなのでしょうか?本件の濁り水の安全性については、医師等に確認を行ったのでしょうか?お答えください。
⇒使用者が茶褐色となっている水道水に気付かず、大量に飲用することは想定しておりません。
(5)濁り水のことに気付かずに、ずっと飲み続けていた住民の方もいるのではないのでしょうか。減量措置のことを知らない住民の方もいるのではないでしょうか。本件については、ホームページでしか周知をしていないということですが、何故、他の手段で周知をしないのでしょうか?お答えください。
また、既に、先ほど「健達ネット」に書かれているような症状を抱えている住民の方には、特に注意喚起が必要だと思います。こうした健康についての相談窓口も併せて、住民へ周知する必要があるのではないでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒にごり水発生の周知方法としては、情報を迅速かつ正確に広く周知できる、ホームページによる周知を基本としつつ、状況に応じた周知について検討してまいります。
<3回目>
(1)9月17日に、ポストに、水道部のチラシが入っていました。「断水を伴う水道管洗浄作業のお知らせ」ということで、「去る8月17日に辻子1丁目地区で水道管を更新したことにより、水道管中の水の流れが変わり、広範囲に濁り水が発生しました。その後、濁り水の発生は収まりつつありましたが、水のご利用が多くなる時間帯に一部のお宅で濁り水が発生しております。」ということで、9月25日から27日の深夜に水道管の洗浄作業をするため、作業中は、「断水」「濁り」「水圧低下」の状態となるので、水道の使用を控えてくださいということです。
このチラシを見て、やっと安心できるとおっしゃられている市民の方もおられましたが、未だに濁り水が発生している原因は何なのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)水道管内の鉄分が想定より多かったため。
(2)このチラシには、9月30日までしか受け付けないとしている減量措置のことが書かれていません。何故書かなかったのでしょうか?お答えください。
また、減量措置については、地元の自治会に協力してもらって、回覧板を回してもらうとか、広報たかつき「たかつきDAYS」に掲載することもできたのではないのでしょうか?9月末までといわず、期間を延長して、しっかりと市民の皆さんに知らせるべきだと思いますが、いかがでしょうか?ホームページに掲載するだけで足りるとは思えません。見解をお聞かせください。
⇒(答弁要旨)常時閲覧でき、正確に広く伝えられるホームページが適切と考えた。対象エリアに配布した案内文にもその旨を記載している。
(3)水質検査は、8月23日に、にごり水の影響があった使用者のお宅で行ったということです。17日に発生したのに、何故6日も経った23日に行ったのでしょうか?何故、そのお宅でしか検査しなかったのでしょうか?お答えください。
また、水質検査の結果、「鉄およびその化合物」の値はどれだけだったのでしょうか?他の金属やその化合物の値は、上がっていなかったのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)使用者から要望があったために水質検査を実施した。基準を超えていたのは鉄とその化合物のみで、基準の0.3mg/lに対し0.04mg/lであった。
(4)我が家でも水が濁っていましたが、それだけではなく、黒色の沈殿物もありました。水質検査の結果には、水に溶けていない沈殿物の分も反映されているのでしょうか?お答えください。
⇒(答弁要旨)水に溶けたものが対象である。
(5)使用者が茶褐色となっている水道水に気付かず、大量に飲用することは想定していないということですが、我が家でも、お風呂をためて、やっと、濁っていると分かったような状態で、その時には、既に、家族がやかんで麦茶を沸かしていました。濁り水だと分かっていれば、お風呂など溜めるはずもありません。こうやって、気付かずに飲んだ人もいると思いますし、市のHPには、「もし飲んでしまった場合でも・・・特に心配はありません。」とあるので、それを信用して、飲んだ人もいるのではないでしょうか?にもかかわらず、大量に飲用することは想定していないとは、どういうことなのでしょうか?考えをお聞かせください。
(6)鉄との飲み合わせが悪い薬もあるということです。先ほど申し上げたとおり、鉄分の摂り過ぎで健康を害する可能性もあるとされています。
こうした健康についての相談は、どこにすればいいのでしょうか?相談窓口がなければ設置すべきだと思いますが、見解をお聞かせください。
また、その相談窓口についても、周知・広報すべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。
⇒(答弁要旨)(5)(6)水道水の色に気付かない程度で飲用しても健康に問題はないと考える。過去からにごり水を起因とする健康相談は受けていない。全国的にもそのような事例はない。
今回の水道部の対応は、杜撰に過ぎると思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月24日
【宗教団体との関係】市HPにツーショット写真もあるのに何故とぼける?市職員にレリハラの研修を
一昨日の一般質問ではこの件も。私は最後に以下の意見を述べました。
市が「社会的な問題」から寄附金を返金したというので、その「社会的な問題」の基準をお訊きしましたが、「総合的に勘案した」、「仮定の質問には答えない」ということでした。基準についての具体的なお答えがないということは、基準はないということだと思います。
基準を設けるのは難しいかもしれませんが、マスコミの報道を基準とするならば、小さな宗教団体もありますので、テレビや4大紙と呼ばれる新聞で、これまで1回でも問題が報道されたことがあるなら、それが誤報等ではない限り、寄附や感謝状等は保留するということでよいのではないでしょうか。
寄附の受領等の際に、宗教団体か否かを把握していないということですが、昨年12月に、ある宗教法人から寄付を受けて、濱田市長自らが、市役所で、その宗教法人の幹部の方と面会して、お礼をしたとして、濱田市長とその幹部の方とのツーショット写真が市のHPに載っています。また、以前、市が作成して贈呈した感謝状には「宗教法人●●」と、宗教法人の名称が記載されていました。なぜ知らないふりをして、とぼけるのでしょうか?
消費生活センターに寄せられた宗教団体に関する相談については、注意喚起が必要なものではないということですが、先日、本会議で答弁があったとおり、過去から何度も、現在に至るまで、相談が寄せられているわけです。なぜ注意喚起しなくてよいのか分かりませんが、もし、その宗教団体の体質的なものが、被害を継続的・反復的に生んでいるのであれば、何らかの対応が必要でないでしょうか。
問題のある宗教法人や、その関連団体・関係者に関して、市が、広報誌への掲載や後援等をしてお墨付きを与えるようなことをしたり、賞や感謝状を贈ったりということが、もしあれば、悪質な行為を助長することにもなりかねませんので、やめるか、取り消すか、すべきだと私は思います。
皆さんは「レリジャスハラスメント」という言葉をご存知でしょうか。「宗教に関する嫌がらせ」を「レリジャスハラスメント」、略して「レリハラ」というそうです。
宗教団体に入るよう、しつこく勧誘したり、逆に、宗教団体から脱退させないように脅したり、信仰している宗教が違うからと、相手の宗教を蔑んだりすることなどが、レリハラに該当するそうです。
もし、上司からされれば、パワハラということにもなります。
ぜひ、このレリハラに関しても、市職員の皆さんに研修を行ってください。レリハラの相談窓口も設けてください。もしレリハラがされた場合には、それ相応の懲戒処分をしてください。要望しておきます。
宗教団体から寄付を受けたことを、とぼける必要はないと思うのですが・・・やましいところがないのなら、知らないふりをするのは、相手の方に対して失礼だと思います。ただ、市が答弁しないのは、何か合理的な理由がある可能性もありますので、画像にはモザイクを入れておきました。
以下は一昨日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
3.宗教団体等について
<1回目>
(1)報道によると、高槻市は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の新北摂家庭教会から、高槻城公園芸術文化劇場建設に対する寄付として、約10万円を受けていたけれども、教団側と話し合った結果、返金手続きを進めているということです。
高槻市は「社会的な問題としてクローズアップされる中、寄付を受けるのは適切ではないと判断した」と答えたとされています。
市の言う「社会的な問題」とは何なのでしょうか?洗脳的な手法や、多額の献金のことなのでしょうか?具体的な内容をお答えください。また、それらを問題だと判断した基準についてもお答えください。
(2)(高木議員から同旨の質問があったので省略)
⇒本年5月26日に当該団体からインターネットによる寄付申し込みがあり、6月9日付で寄附金が納付されました。その後、マスコミ報道等により当該団体が霊感商法等の行為を行っていたことが表面化するなど社会問題化しました。そこで、本市といたしましては、寄附金を受領することは適切でないと判断し、8月19日に寄付団体の代表者と協議した結果、寄附金返納について合意が得られたため、8月31日付で返納したものです。
(3)先日の本会議の決算の質疑で答弁されたとおり、旧統一教会以外に、問題を起こしている宗教団体もあります。そうした宗教団体については、どこから、どれだけの寄付があったのでしょうか?お答えください。
また、そうした宗教団体や関連団体、関係者に対して、表彰や感謝状の贈呈をしたことはないのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。
⇒寄附の受領等の際に、宗教団体か否かの属性を区別していないため、当該団体以外については、把握しておりません。
(4)社会的な問題を起こしている宗教団体の信者個人から寄付があった場合でも、返金するのでしょうか?お答えください。
⇒寄附の採納においては、原則、個人の属性等により寄附を制約するものではなく、また、寄附を一方的に返納することは想定しておりません。
(5)宗教団体の信者である職員が、市役所内で、入信や会への参加、新聞・冊子の購読等の勧誘をしたり、入信や脱退、献金、寄付、投票依頼等に関するトラブルを起こしたりしたことはないのでしょうか?起こしたことがあるのであれば、具体的にどういったことがあったのか、お答えください。
⇒宗教に関連した職員のトラブルについては把握しておりません。
(6)人事等に関して宗教団体の関係者を優遇や冷遇したことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒職員の信仰について、市は、把握しておりません。
(7)宗教団体やその関係者からは、市に対して、濱田市政になってから、これまで、どういった要望や意見、提言等があったのでしょうか?また、その要望等のうち、市政に反映されたものは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒団体や個人から、広く市政に関する要望や意見をいただく際に、宗教団体であるか否かの把握はしておりません。
<2回目>
(1)市の言う「社会的な問題」とは何なのかとお訊きしたところ、マスコミ報道等により当該団体が霊感商法等の行為を行っていたことが表面化するなど社会問題化したというお答えでした。
マスコミによって報道されたことが問題なのでしょうか?マスコミ報道がなければ、寄附金を受け取っていたのでしょうか?お答えください。
また、マスコミ報道も、様々ですし、旧統一教会以外にも、問題があるとして報道された宗教団体・宗教法人もありますが、どれくらいの報道がされれば、寄附金返納を協議等するということになるのでしょうか?お答えください。
⇒状況を総合的に勘案した結果、当該団体から寄附を受領することは適切ではないと判断したものです。
(2)先日本会議で答弁されたとおり、消費生活センターには、旧統一教会以外の宗教団体の問題について相談が寄せられていますが、高槻市としては、マスコミ報道がされない限り、洗脳的な手法や、多額の献金等については、問題としないということなのでしょうか?お答えください。
⇒消費生活センターに寄せられた宗教団体に関する相談につきましては、広く注意喚起が必要なものではございませんでした。
(3)社会的な問題を起こしている宗教団体の役員個人から寄付があった場合でも、返金についての協議を行うのでしょうか?お答えください。
(5)市が表彰や感謝状の贈呈をした宗教団体やその関係者に、社会的な問題がある場合には、その表彰や感謝状を取消すのでしょうか?お答えください。
⇒3点目、5点目 仮定のご質問にはお答えすることはできません。
(4)寄附の受領等や、市政に関する要望や意見をいただく際に、宗教団体か否かを把握していないということですが、市の事業に対して、多額の寄付をしてくださったということで、市から感謝状が贈られている宗教法人もあります。その感謝状には、宗教法人の名称が記載されています。市は、実際は、宗教団体か否かを把握しているのではないのでしょうか?お答えください。
⇒繰り返しとなりますが、受領の際等に、属性等による区別は行っておりません。
(6)宗教団体の信者である職員が、市役所内で、入信や会への参加、新聞・冊子の購読等の勧誘をしたり、入信や脱退、献金、寄付、投票依頼等に関するトラブルを起こしたり、人事や施策に干渉した場合は、どういった処分をするのでしょうか?お答えください。
⇒宗教に関する事案に関わらず、懲戒処分に該当すると思われる事案については、個々の事案によって処分の内容を判断してまいりますので、仮定のご質問にお答えすることはできません。
<3回目>
市が「社会的な問題」から寄附金を返金したというので、その「社会的な問題」の基準をお訊きしましたが、「総合的に勘案した」、「仮定の質問には答えない」ということでした。基準についての具体的なお答えがないということは、基準はないということだと思います。
基準を設けるのは難しいかもしれませんが、マスコミの報道を基準とするならば、小さな宗教団体もありますので、テレビや4大紙と呼ばれる新聞で、これまで1回でも問題が報道されたことがあるなら、それが誤報等ではない限り、寄附や感謝状等は保留するということでよいのではないでしょうか。
寄附の受領等の際に、宗教団体か否かを把握していないということですが、昨年12月に、ある宗教法人から寄付を受けて、濱田市長自らが、市役所で、その宗教法人の幹部の方と面会して、お礼をしたとして、濱田市長とその幹部の方とのツーショット写真が市のHPに載っています。また、以前、市が作成して贈呈した感謝状には「宗教法人●●」と、宗教法人の名称が記載されていました。なぜ知らないふりをして、とぼけるのでしょうか?
消費生活センターに寄せられた宗教団体に関する相談については、注意喚起が必要なものではないということですが、先日、本会議で答弁があったとおり、過去から何度も、現在に至るまで、相談が寄せられているわけです。なぜ注意喚起しなくてよいのか分かりませんが、もし、その宗教団体の体質的なものが、被害を継続的・反復的に生んでいるのであれば、何らかの対応が必要でないでしょうか。
問題のある宗教法人や、その関連団体・関係者に関して、市が、広報誌への掲載や後援等をしてお墨付きを与えるようなことをしたり、賞や感謝状を贈ったりということが、もしあれば、悪質な行為を助長することにもなりかねませんので、やめるか、取り消すか、すべきだと私は思います。
皆さんは「レリジャスハラスメント」という言葉をご存知でしょうか。「宗教に関する嫌がらせ」を「レリジャスハラスメント」、略して「レリハラ」というそうです。
宗教団体に入るよう、しつこく勧誘したり、逆に、宗教団体から脱退させないように脅したり、信仰している宗教が違うからと、相手の宗教を蔑んだりすることなどが、レリハラに該当するそうです。
もし、上司からされれば、パワハラということにもなります。
ぜひ、このレリハラに関しても、市職員の皆さんに研修を行ってください。レリハラの相談窓口も設けてください。もしレリハラがされた場合には、それ相応の懲戒処分をしてください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月23日
【学校隣接地購入】認定こども園の仮設園舎の駐車場として1年間だけ使用するなら賃貸借契約でよいのでは?
昨日の一般質問ではこの件も。
令和4年度の一般会計の当初予算に、富田小学校の隣接地を購入するために、用地購入費2500万円、物件補償費1000万円、測量・物件調査費約400万円の予算が計上されているのですが、私がこの予算の執行の差止めを求めて住民訴訟を提起したところ、高槻市が物件補償についての補償契約等をしないと準備書面に記載したことから、実質勝訴したと判断し、訴えを取下げました。
裁判で、物件補償等をしないとしたものの、本当にそうするのか。それを議会で確認し、さらに土地の購入については、土地を一時的にしか使用しないのなら、賃貸借契約でよいではないかと追及しました。
以下は昨日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
2.富田小隣接地等について
<1回目>
この9月議会の初日に濱田市長が報告されたとおり、本年5月25日に私が提訴した高槻市立富田小学校隣接地に係る用地購入等の財務会計行為の差止めを求めた訴訟については、訴えを取り下げました。
訴えを取り下げた理由は、市が、今年度の当初予算に計上して、行うとしていた物件補償や調査を、行わないと、準備書面に記載していたからです。そのため、実質的に勝訴したと判断し、裁判を取り下げました。この件について、まず7点伺います。
(1)令和4年7月29日付被告第1準備書面において、市は、「本件予算が執行される蓋然性が高い」ものであったものの、「補償契約の締結及び本市による収入印紙・・・の負担」及び「物件調査のうち、補償契約の前提となる家屋調査」は行わない予定だとしています。本当に行わないのでしょうか?お答えください。
⇒地権者の事業の状況などを踏まえ、予算執行を行わないこととしたものです。
(2)同じく準備書面では、「土壌汚染調査も、現状実施しない予定の可能性が高い。」とされていますが、どうされるのでしょうか?お答えください。
⇒本市職員が実施する地歴調査を踏まえ、適切に対応してまいります。
(3)同じく準備書面では、「原告の主張するとおり、本件土地がなくても認定こども園の設置自体は可能であるものの」、本件土地を(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車場として活用する必要があるとされています。この駐車場については、何台分にする計画なのでしょうか?お答えください。
⇒現在、地権者と交渉を行っていることから、今後適切な時期に検討してまいります。
(4)昭和59年の土地開発公社と地権者との確約書は、事業が継続されませんし、無効だということでよろしいでしょうか?
⇒過去に地権者と高槻市土地開発公社において取り交わした文書であり、地権者と高槻市土地開発公社において有効であると認識していますが、確約書の内容に関するご質問には、答弁する立場ではございません。
(5)(仮称)富田認定こども園の仮設園舎は、いつまで使用するのでしょうか?いつ、取り壊す予定なのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度末まで使用し、その後、増設部分については、取り壊す予定です。
(6)仮設園舎が一時的なものであるならば、本件土地を購入するのではなく、賃貸借にすればよいのではないでしょうか?見解をお聞かせください。
また、地権者との間で賃貸借に関する交渉をしたことはあるのでしょうか?お答えください。
⇒地権者は売却を希望されております。
(7)仮設園舎を撤去した後についてですが、(仮称)富田認定こども園のために使用していた土地は、どのように利用するのでしょうか?具体的にお答えください。
また、仮設園舎を撤去し、駐車場としての必要がなくなった本件土地は、どのように利用するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒富田地区まちづくり基本構想において、複合化するとしている富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センターについて、新施設を整備するまでの間、両センターの仮移転施設としての利用を想定しています。
<2回目>
(1)(仮称)富田認定こども園の仮設園舎は、令和6年度末までしか使用しないということです。1年程度しか使わない仮園舎の駐車場を確保するために、2500万円以上の予算を組んで、土地を購入するというのは、お金がもったいないのではないでしょうか。地権者は売却を希望されているということですが、地権者が売却を希望したからといって、市に買い上げる義務が生じるはずがありません。賃貸借契約にしてもらうよう交渉しないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒繰り返しになりますが、地権者は売却を希望されており、本市において(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車スペースや、富田ふれあい文化センター及び富田青少年交流センターの仮移転施設などに利用するため、購入しようとするものです。
(2)本件土地を使用するのではなく、現在の市の土地の一部を駐車場にすることはできないのでしょうか?お答えください。
⇒利用に適した土地はございません。
(3)仮設園舎を撤去した跡地は、複合化するとしている富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センターについて、新施設を整備するまでの間、両センターの仮移転施設としての利用を想定しているということです。その仮移転施設としての利用は、いつまでなのでしょうか?お答えください。
また、その仮移転施設を撤去した後は、利用していた土地をどうするのでしょうか?施設一体型小中一貫校のために使用するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒富田地区まちづくり基本構想に記載されている新たな公共施設の事業スケジュールにおいて、おおむね令和14年度までの利用を考えており、その後は新たな公共施設の駐車スペースなどの用地として、活用を想定しています。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
この土地を、(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車場として活用したいとすることについては、3月議会では何の説明もありませんでした。裁判において、被告の高槻市側の7月29日付の準備書面で、唐突に主張がされたわけです。
唐突ではありましたが、保護者が、子どもを、車で送迎するために、駐車場等が必要だということは、十分に理解できます。
けれども、土地の購入までしなければならないのでしょうか。物件補償等はしないことにしたということで、それについては安心しましたが、この土地の購入についても慎重に検討すべきです。地権者が土地の売却を希望しているからといって、市に買い上げる義務がないということは言うまでもありません。
まずは、この土地を使わなくても、既存の市有地等を活用することで、対応できないのか、十分に検討してください。
そういう対応ができないのであれば、この土地は一時的にしか利用しないわけですから、地権者と、賃貸借契約にできないか交渉してください。
また、仮に、この土地を駐車場にしたとしても、通勤通学の時間帯であれば、スムーズに出入りできずに、支障が出る可能性もあると思います。
駐車場というより、ドライブスルーのような形にして、できるだけスムーズに車の出入りを行えるようにできないか、設計を工夫してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月22日
【がん検診】システム上の問題で誤った判定を送付
今日は9月議会最終日。一般質問がありました。私は次の6項目について質問しました。
1.がん検診等について
2.富田小隣接地等について
3.宗教団体等について
4.にごり水等について
5.樫田2号線等について
6.送迎バス園児置き去り等について
1番目の「がん検診等について」は、検診にシステム上の問題があり、誤った判定を送付され、現在ステージ4の状態にある市民の方に関するご相談に基づくもの。
検診のミスは滅多にありませんし、既にこのシステム上の問題も改善されたということですが、もし検診の結果に不審な点があれば、念のため、医療機関に問い合わせてみるべきだと思います。
以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
1.がん検診等について
<1回目>
ある市民の方が、平成28年にがん検診を受けたところ、「異常なし」との健診結果が送られてきました。ところが、翌年の健診では、異常が見つかり、現在ではステージ4の状態まで進んでいます。これに疑問をもったご家族の方が弁護士を通じて調べたところ、平成28年にがん検診を受けたときには、既に、がんの疑いがあるとの判定がされていたというのです。ところが、最初に判定をした一次読影医が「異常なし」とした段階で、健康診断の結果を送ってしまったために、その後、二次読影医の「疑いあり」との判定が反映されなかったというミスがあったということが分かりました。このことについては、令和元年11月に、高槻市の保健所に伝えたということです。まず5点伺います。
(1)高槻市でも「がん検診を受けましょう」と呼びかけていますが、その判定に当たっては、どういったシステム・手順で行っているのでしょうか?先ほどの事例のように、ダブルチェックが行われているのでしょうか?ダブルチェックの前に、検診の結果が発送されるということはないのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市は、肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診を、無料で実施していますが、この10年間で、それぞれ何件行われてきたのでしょうか?また、ミスは何件あったのでしょうか?ミスの原因は何だったのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目の市が実施するがん検診についてですが、まず、手順については、国の指針に基づき、2名以上の医師による読影などを行った上で、結果を発送しています。
実施件数については、検診結果の保存期間である過去5年間で申し上げますと、肺がん検診は19万5981件、大腸がん検診は13万5923件、胃がん検診は3万1444件、子宮頸がん検診は7万1148件、乳がん検診は4万6164件になります。また、市で把握している範囲では、がん検診の結果通知に関するミスはありません。
(3)先ほど申し上げたとおり、市民の方は、令和元年11月に、高槻市の保健所に、がん健診の手順にミスがあり、それがシステム上の問題であるとも疑われるともお伝えしたということなんですが、それを受けて、保健所では、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
⇒市のがん検診ではなく医療機関が実施したがん検診に関する相談についてですが、当該医療機関に対し、検診のシステム上の問題に関する事実確認を行った上で、立入検査により再発防止のための改善を確認したところでございます。
(4)令和元年12月11日付で、厚生労働省から、保健所設置市等へ、「画像診断報告書等の確認不足に対する医療安全対策の取組について」というタイトルの通知がされています。この通知には「報告書に記載された緊急度の高い所見や重要所見を受けて必要な対応がとられるためには、組織的な伝達体制や確認体制を構築することが推奨される。」「具体的には、診断結果の説明を担当する医師が重要所見を認知しやすくするための通知方法の工夫や報告書の未読・既読の管理、更には、その後適切に対応されたかを組織的に確認できる仕組みが構築されることが望ましい。」として、これを、管下の医療機関、関係団体等に周知するよう求めています。
高槻市は、この通知を受けて、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
また、市内の各医療機関や関係団体等は、どういった対応をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒国通知については、市ホームページに掲載するとともに、病院や診療所へ周知を行っております。
(5)高槻市のHPを見ると医療相談窓口が設けられています。この窓口には、これまで、どういった相談が、どれだけの件数、あったのでしょうか?検診についての相談にはどういったものがあったのでしょうか?どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。
また、「医師の診断や検査内容の是非」等の相談については、「行政として対応できませんので、一般的な対処方法の案内になります」とされています。高槻市が実施しているがん検診でも、こうした一般的な案内しかされていないのでしょうか?この相談窓口で相談に応じてもらえない場合には、どこに相談すればよいのでしょうか?お答えください。
⇒医療相談窓口の相談件数についてですが、昨年度の実績では、医療機関の紹介・案内が84件、医療行為・医療内容が54件、受診の際のコミュニケーションに関することが44件、その他医療費や薬に関することなどを含め、合計221件の相談を受けております。
また、医療相談窓口で対応できない相談については、適切な機関を紹介しております。
<2回目>
(1)先ほどの市民の方のケースでは、一次読影医が「異常なし」のA判定とし、二次読影医も、当初は「異常なし」のA判定としていたけれども、数日後、「右肺尖結節影疑い」とし、要経過観察を意味するC判定としました。読影医のシステムでは、このように、最終的にC判定となったわけですが、市民の方へ送られた健康診断結果報告書では、A判定となっていました。つまり、読影医のシステムと受検者へ送るシステムが連動していなかったわけです。
市は、この市民の方からの相談を受けて、当該医療機関に対して、検診のシステム上の問題に関する事実確認を行った上で、立入検査により再発防止のための改善を確認したということです。その検査で、このシステム上の問題については、何が原因で起きたのか確認できたのでしょうか?確認できたのであれば、どういったことが原因だったのか、どのように改善されたのか、具体的にお答えください。
また、受検者への健康診断結果報告書については、最終的には、誰が責任者ということになるのでしょうか?読影医なのでしょうか?健康診断結果報告書の担当医なのでしょうか?お答えください。
⇒個別案件の詳細についてはお答えできませんが、1問目でも答弁したとおり、再発防止のための改善を確認しております。
(2)市のがん検診では、先ほどのシステム上の問題は発生していなかったのでしょうか?お答えください。
(3)市のがん検診では、ミスを把握していないということです。全国的に見ると、「画像診断レポートの見落としにより、診断が遅れ、治療の機会を失った事例がいくつも報告」され、「多くが、がんの初期所見を見落とし、気づいた時には進行がんとなっていた事例」だということで、厚生労働省が、繰り返し注意喚起してきたということです。こうした事例は、全国では、過去10年で、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒2点目及び3点目のがん検診のシステム上の問題についてですが、市のがん検診では発生しておりません。また、全国での事例数については、市では把握しておりません。
(4)市の医療相談窓口で対応できない相談については、適切な機関を紹介しているということです。これまで、適切な機関として、どういったケースで、どこを紹介してきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、先ほどの市民の方の場合は、どこを紹介したのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒市の医療相談窓口で対応できない相談については、内容に応じて、医療機関の患者相談窓口や、市の法律相談、近畿厚生局等を案内しております。
<3回目>
先ほどの市民の方は、がん検診を行った医療機関に対しては、呆れると同時に疑問を覚えておられますが、市の保健所については、よく動いてくださったと感謝しているということです。
ご答弁では、画像診断レポートの見落としについての全国の事例数については把握していないということでしたが、公益財団法人日本医療機能評価機構のサイトによると、年に数件から十数件、見落としが起きているということです。
今後も、適切な検診がされるように、保健所の職員の皆さんには、問題があれば、柔軟かつ速やかに調査・指導をお願いいたします。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月21日
岸田首相には国葬で民主主義への攻撃を断じて許さないと強く訴える責務がある
今日は9月議会本会議3日目。採決や一般質問等がありました。
議員提出議案として、「安倍元首相の国葬中止を求める意見書」案も提出されました。私はこれに賛成できない旨の意見を述べました。
ポイントは2つで・・・
@安倍元首相が選挙中に暗殺されたという経緯からすれば、民主主義を破壊するような行為に対し、国として、暴力・テロ行為は断じて許さないと強く訴える責務があり、その効果的な機会は、今回の国葬以外にはないこと
A今回の国葬は違憲・違法ではないこと
・・・です。
詳細は下記の私の意見をご覧ください。
なお、この意見書案は、今日の本会議で、少数賛成で否決されました。
以下は今日の本会議で私が述べた意見です。原稿を読み間違えた部分があるかもしれませんが、ご了承ください。
★「安倍元首相の国葬中止を求める意見書」案について
まず、あらためて、安倍晋三元内閣総理大臣のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
この「安倍元首相の国葬中止を求める意見書」案につきまして、賛成できない旨の意見だけ述べさせていただきます。
私は、安倍元首相が選挙中に暗殺されたという経緯からすれば、今回の国葬=国葬儀の際に、そうした暴力は断じて許されないし、民主主義を脅かすテロリズムに、決して屈してはならないし、屈しないのだというメッセージを、国内外に発するべきだと考えております。
意見書案では、国葬の決定に「多くの疑問や批判が巻き起こっている。世論調査でも、ほとんどの調査で国葬に反対が多数を占めている。」とされています。確かにそのとおりです。しかし、これについては、旧統一教会に関する報道が今に至るまで連日されていることが大きく影響していると思います。その報道の洪水によって、元首相が銃撃されて亡くなったという事実や、その重大さが、皆さんの記憶から少しずつ薄れてきているようにも私は感じておりまして、そのことに危機感を覚えております。
霊感商法や、宗教の名を借りた洗脳=マインドコントロール、生活を破壊するほどの多額の献金などの問題を追及することも大切です。
しかし、主権者たる国民の意思を政治に反映させるための最も重要な機会である選挙の最中に、選挙運動を行っていた現職の国会議員の元首相が、非合法な手段で暗殺されたわけです。民主主義を破壊するような行為がされたわけですから、国として、民主主義国家として、そうした暴力・テロ行為は断じて許さないのだと、強く訴える責務があるのではないでしょうか。
こうした訴えを、広く効果的に行う機会は、今回の国葬以外にはないと、私は思います。
岸田首相も、国葬を行う理由の一つに、「民主主義の根幹たる選挙中での非業の死」を挙げていて、国葬では、安倍元首相を追悼するだけではなく、暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜くという決意を示していく、と訴えたということです。この点、岸田首相にまったく賛同するところです。
ですので、今回の国葬を行う意義は十分にあると考えます。
意見書案では、国葬の要件を定めた法律はないとしています。けれども、今月17日付の朝日新聞のサイトの記事によると、憲法学がご専門の九州大学の南野教授は、伝統的な通説や最近の有力説の立場に立てば、国葬には法律の根拠は不要だとしています。
国民の権利を制約したり、義務を新たに課したりする場合、つまり、行政が国民にとって不利益を課す場合には、法律の根拠が必要で、そのことを「侵害留保説」と言うそうですが、国葬という儀式によって、国民の権利が制約されたり、義務が課されたりするわけではありませんので、この侵害留保説の立場に立てば、法律の根拠は不要であるということです。したがって、国葬は、行政の裁量で行えるわけです。
内閣府設置法4条3項33号では、「国の儀式」は、内閣府がつかさどる事務だとされていますが、さらに報道によると、政府が平成13年の内閣府設置法の施行前に作成した文書である「内閣府設置法コンメンタール(逐条解説)」では、「国の儀式」には、@つ目に、天皇の国事行為として行う儀式、Aつ目に、閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式の2種類があり、Aつ目の具体例として「『故吉田茂元首相の国葬儀』が含まれる」と明記されているということです。
つまり、国葬の詳細な基準まで定めた法律はないものの、そもそも国葬については法律の根拠は不要であり、内閣府設置法の逐条解説では、閣議決定で位置付ける「国の儀式」として「故吉田茂元首相の国葬儀」との具体例も示されているということですので、今回の国葬を、閣議決定に基づいて、内閣府が実施することについては、適法であると考えます。
また、意見書案では、「国会の議決に基づかない閣議決定による公費の支出は、憲法第83条の財政民主主義の原則に反する。財務大臣は予備費から国葬費用の2億5,000万円を全額支出するとしているが、警備を徹底するとさらに莫大な費用がかかる。」ともされています。
まず、予備費からの支出についてですが、財政法24条で、予備費は、予見し難い予算の不足に充てるためのものだとされていて、同じく財政法35条で、「予備費の使用」は閣議の決定でできるとされています。こうした定めがあるわけですから、暗殺という予見しがたい事態が起きたために、国葬儀の費用を予備費から支出するとの閣議決定を行っても、違法とまではいえないはずです。
警備費については、海外からも要人が多数来られるわけですから、それこそテロ等を防ぐために、相当の支出はやむをえないのではないでしょうか。
意見書案では、「憲法第19条で保障された『思想・良心の自由』を侵害し、基本的人権が脅かされる可能性もある。」としていますが、岸田首相は、「国民に弔意を強制はしない」旨の答弁をしています。ですので、憲法19条に定められているような基本的人権が侵害されるとは考えられません。
さらに意見書案では、「特定の人物に対して行われる国葬そのものが、憲法第14条『法の下の平等』に反する」としていますが、この「平等」というのは、社会通念上合理的な理由があれば不平等な行為には当たらないとする「相対的平等」であるというのが通説です。安倍元首相については、憲政史上最長の8年8カ月の間首相を担い、前科もなく、諸外国から敬意と弔意も表明されているわけですから、今回の国葬に関しては、法の下の平等に反するとまではいえないと、私は考えます。
最後に意見書案は、「日本国憲法の規定に抵触し、法的根拠もなく、財政民主主義の原則にも反し、云々」と締めくくられていますが、先ほど申し上げた理由から、失当だと考えざるをえません。むしろ、意見書案の憲法の解釈のほうに、強引なところがあるのではないでしょうか。
以上のとおりで、今回の国葬の実施には、十分な意義があり、憲法や法令に反するとも考えられませんので、国葬の中止を求めるこの意見書案には、賛成できないことを表明いたします。
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安倍元首相の国葬中止を求める意見書
安倍晋三元首相を国葬にする岸田政権の決定には、多くの疑問や批判が巻き起こっている。報道各社の世論調査でも、ほとんどの調査で国葬に反対が多数を占めている。
国葬の要件を定めた法律はなく、国会の議決に基づかない閣議決定による公費の支出は、憲法第83条の財政民主主義の原則に反する。財務大臣は予備費から国葬費用の2億5,000万円を全額支出するとしているが、警備を徹底するとさらに莫大な費用がかかる。
また、憲法第19条で保障された「思想・良心の自由」を侵害し、基本的人権が脅かされる可能性もある。さらに、特定の人物に対して行われる国葬そのものが、憲法第14条「法の下の平等」に反する。
したがって本市議会は、政府に対して下記の事項を求める。
記
日本国憲法の規定に抵触し、法的根拠もなく、財政民主主義の原則にも反して、莫大な公費支出となる安倍元首相の国葬中止を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年9月21日
高槻市議会
2022年09月20日
【債権管理簿公開請求訴訟控訴審】大阪高裁でも勝訴
今日は午後13時15分から、債権管理簿公開請求訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。
大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。
控訴は棄却。つまり、私の勝訴となりました。
速やかに、不法占拠者からの債権の回収状況が明らかにされることを願っています。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月19日
【水道のにごり水】減量措置の対応は9月30日まで
8月17日から発生している高槻市の水道のにごり水については、宅内でにごり水の放流にご協力いただいた方を対象に、使用水量の減量措置をとらせていただいているということです。
対応期間は令和4年9月30日までなのでお急ぎください。
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対応期間は令和4年9月30日までなのでお急ぎください。
にごり水の発生について(お詫び)
ページID:074958 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
去る8月17日未明(午前1時から2時頃)、辻子1丁目で施工しておりました水道工事の影響により、野田1,2,3,4丁目、須賀町、日向町、辻子1丁目、天川新町、天川町、東天川3丁目、宮野町、明野町、永楽町、天王町においてにごり水が発生しました。
原因は、水道管の布設工事に伴い、仮設管から新設管へ水の流れを切り替える作業を行った結果、水道管中の水の流れ(流速)が変わったことにより、水道管内面の鉄サビが水道水に着色し、にごり水が発生したものです。
上記地域のご使用者様には、にごり水を給水することとなり、ご不便やご迷惑をおかけしたことにつきまして深くお詫び申し上げます。
また、にごり水を解消するために、ご使用者様の宅内でにごり水の放流にご協力いただきました方を対象に使用水量の減量措置をとらせていただいております。宅内でのにごり水の放流にご協力いただきましたご使用者様で、水道部へご連絡をいただいていない方におかれましては、お手数をおかけしますが、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
なお、本措置の対応期間は、令和4年9月30日までとさせていただきます。
ご使用水量の減量処理実績につきましては、9月から10月末日までに「水道料金等減額決定通知書」のお知らせを送付させていただきます。
本件におきましては、ご使用者様から頂いた貴重なご意見、ご要望等を真摯に受け止め、安全安心な水道水の提供に、より一層の努力を重ねて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
【ご参考】 宅内での放流量算出の目安 <1立方メートル(1,000リットル)>
・家庭用風呂約5杯分
・家庭用蛇口(1口)全開で約1時間
このページに関するお問い合わせ先
管路整備課工事チーム
大阪府高槻市桃園町4番15号
Tel:072-674-7936 Fax:072-674-7750
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2022年09月12日
【ふるさと納税】前年度と比べ、件数が5.5倍、金額も4.9倍と大幅に増加!
これも先日の本会議で。
ふるさと納税の令和3年度の実績が、前年度の令和2年度と比べ、件数が5.5倍、金額も4.9倍と大幅に増加。
前年度も、私が指摘した点が改善され、大きく伸びましたが、それをさらに上回る結果です。
質問の最後に以下の意見を述べました。
寄附額が、関西将棋会館のクラウドファンディングの分を除いても、大幅に増えました。ずっと、ふるさと納税について指摘をしてきましたが、感動しています。
ふるさと納税が始まった当初から、高い意識をもって取り組んでいればとも思いますし、問題もいろいろとありましたが、今回の成果は、民間企業であれば、社長賞なんかをもらえるくらいのものではないでしょうか。
これからも、少なくとも他の自治体に後れをとらないように、そして、チャレンジすることも怠らないようにしてください。もちろん、法令もしっかりと遵守してください。
以下は先日の本会議でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■認定第1号 令和3年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について
4.ふるさと納税について
<1回目>
(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和3年度の実績については、主要事務執行報告書256ページに、件数が8129件、金額が7億4253万7673円と書かれています。
前年度は、件数が1467件、金額が1億5016万0574円でしたので、件数は5.5倍、金額も4.9倍と大幅に増加したわけです。
この要因は何だとお考えでしょうか?お答えください。
また、将棋に関するものは、これにはどれだけ含まれているのでしょうか?お答えください。
⇒寄附額が増加した要因につきましては、寄附申込サイトの拡充、返礼品の開発や新規事業者の開拓等によるものと認識しております。
なお、寄附額のうち関西将棋会館建設支援のクラウドファンディング分は、2378件で2億3591万4000円です。
(2)高槻市は総務省の「ふるさと現況調査」に対して、件数を8064件、金額を6億6721万8726円だと回答しています。主要事務執行報告書に記載されているものとは、件数が65件、金額が約7500万円違っていますが、何故なのでしょうか?この65件は何なのでしょうか?お答えください。
⇒総務省に提出した資料につきましては、個人から受領した寄附金のみを計上しており、主要事務執行報告書との65件の差は団体及び企業から受領した寄附金の件数となります。
(3)総務省の資料には、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が1億3310万1952円と記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民27003人が計25億8286万9652円を寄附したことによって、11億9018万5562円と推計されています。この寄附金控除は令和4年度にされることになるのだと思いますが、前年度に示された金額が9億7117万1086円でしたので、高槻市民から他の自治体への寄附はさらに増えたわけです。
つまり、令和3年度のふるさと納税の実績としては、収入が7億4253万7673円であったけれども、支出が1億3310万1952円、市民税の控除額が11億9018万5562円なので、差し引きマイナス5億8074万9841になったという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
⇒ふるさと寄附金に係る個人市民税の控除額は翌年度に課税算出するものであり、また、当該控除による税の減収分については普通交付税により補填される制度であることから、ご指摘のような単純な比較はできないものと考えております。
<2回目>
意見だけ述べます。
寄附額が、関西将棋会館のクラウドファンディングの分を除いても、大幅に増えました。ずっと、ふるさと納税について指摘をしてきましたが、感動しています。
ふるさと納税が始まった当初から、高い意識をもって取り組んでいればとも思いますし、問題もいろいろとありましたが、今回の成果は、民間企業であれば、社長賞なんかをもらえるくらいのものではないでしょうか。
これからも、少なくとも他の自治体に後れをとらないように、そして、チャレンジすることも怠らないようにしてください。もちろん、法令もしっかりと遵守してください。
この件については以上です。
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2022年09月10日
【安満遺跡公園前にバス停設置】駅近くはタクシー配車アプリがライバルと考え収支予測を
この件も一昨日の本会議で。
高槻市営バスの前島線の路線を一部変更し、安満遺跡公園前にバス停を設置等するための補正予算案も上程されました。
前島線は1時間に0〜2本。この路線変更によって、国道171号の「天王町西」と「天王町」のバス停には停まらないことになります
交通部からの議案説明では、安満遺跡公園前のバス停は、ファミリー層が駅からの移動に利用するのではないかということでした。けれども、家族連れがタクシーを利用すれば、人数で頭割りすれば、近距離だと、市バスと料金はそんなに変わりません。
テレビでCMもしていますが、タクシーアプリGO等のタクシー配車アプリを使うと、スマホのボタンの表示をタップするだけで、GPS機能で、すぐに今自分がいる場所に迎えに来てくれますし、あと何分でタクシーが来るのか、タクシーがどの位置まで来ているのかまで表示されます。タクシーを降りる時には自動で決済までしてくれるので、現金を払う必要もありません。
議会で質問する前の朝9時頃、安満遺跡公園でやってみましたが、1〜4分でタクシーが迎えに来てくれると表示されました。
タクシーのアプリが、市バスのライバルになる可能性も考慮して、今後の路線やダイヤを考えるべきだと提案しました。
以下は一昨日の本会議でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第79号 令和4年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)
<1回目>
新路線の開設について、まず5点伺います。
(1)前島線を、国道171号線経由から、安満遺跡公園経由へと、一部路線を変更するということです。何故、安満遺跡公園経由にするのでしょうか?何故、前島線なのでしょうか?お答えください。
⇒前島線の一部経路変更についてですが、前島線のODデータや安満遺跡公園の利用状況などに鑑み、総合的に判断したものです。
(2)収支については、どのように見込んでいるのでしょうか?営業費用として約150万円、建設費で約1280万円が計上されていますが、何年くらいで回収できるのでしょうか?お答えください。
⇒新路線の収支についてですが、生活交通路線維持事業補助制度対象である前島線の経路を変更することで、運行費用の増加を抑えつつ、新たな需要により収支が改善するものと見込んでおります。
(3)国道171号線にある「天王町西」と「天王町」のバス停には停まらないことになりますが、沿線住民の皆さんには、どのように周知するのでしょうか?お答えください。
⇒前島線以外の国道運行便はこれまでどおり、「天王町西」と「天王町」を通るため、ODデータの分析から影響はないものと考えております。
(4)安満遺跡公園でイベント等がある場合には、バスが一時的に満員になる可能性もあると思いますが、どういった対応をされるのでしょうか?お答えください。
(5)雨天時の通勤時間帯は、天王町と天王町西には、満員通過ということで、バス停にバスが停まらないということもありえるのではないのでしょうか?その場合にはどうされるのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒4点目及び5点目ですが、通常、満員時については臨時便等で対応しております。
<2回目>
(1)新路線の収支については改善すると見込んでいるということですが、具体的な収支の予測は何もしていないということで、よろしいでしょうか?もし、具体的な見込みをしているのであれば、それをお示しください。していないのであれば、何故なのか具体的な理由をお答えください。
(3)安満遺跡公園の利用状況などを鑑みたということですが、安満遺跡公園の利用状況については、具体的には、どういったデータがあるのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び3点目についてですが、公園駐車場の利用状況や子ども未来館の利用者数については、原課を通じて実数を把握したうえで、総合的に判断したもので、前島線の経路を変更することにより、運行費用の増加を抑えつつ、新たな需要により収支が改善するものと見込んでおります。
(2)ODデータについてですが、それで何が分かるのでしょうか?どういった分析ができるのでしょうか?具体的にお答えください。
また、今後、ダイヤ編成や、路線の新設、運行ルートの変更等に活かす計画があるのでしょうか?あるのであれば、どういった分析に基づいて、何を行うのか、具体的にお答えください。
⇒ODデータについてですが、公共交通機関の乗降人員データのことで、今回の新路線の検討では、国道経由便のODデータを踏まえ、新路線の開設による利用者への影響がないことを確認しております。
(4)高槻市内の主要なスポットにバス停を設置するという市長の方針に従って、今回、安満遺跡公園前にバス停を設置して、路線を変更するといった説明もあったのですが、今後は、どこにバス停を設置するのでしょうか?新しい市民会館の前にも設置するのでしょうか?お答えください。
また、そういった市長の方針であれば、収支予測は度外視して、新しいバス停を設置し、路線の新設や変更を行うのでしょうか?お答えください。
⇒高槻市内の主要なスポットにバス停を設置するという具体的に明記した市長の方針はございませんが、交通部として日々、運行計画を検討しております。
<3回目>
あとは意見だけ述べます。
高槻市内の主要なスポットにバス停を設置するというのは、検討に値するアイデアだと思います。私も今城塚古墳で行われる「come come*はにコット」(カムカムハニコット)や、芥川桜堤公園で開催される「こいのぼりフェスタ1000」には、歩いていくことが多いんですが、舞台や屋台を回って、帰りは疲れて、バスに乗りたいと思ったことがありました。けれども、バスの本数が少なかったり、近くにバス停がなかったりして、結局は、トボトボと歩いて帰ることになりました。しかし、最近はちょっと事情が違います。
テレビでCMもしていますが、タクシーアプリGOとかDiDi(ディディ)といった、タクシー配車アプリを使うと、スマホのボタンの表示をタップするだけで、GPS機能で、すぐに今自分がいる場所に迎えに来てくれますし、あと何分でタクシーが来るのか、タクシーがどの位置まで来ているのかまで表示されます。タクシーを降りる時には自動で決済までしてくれるので、現金を払う必要もありません。今朝9時頃に、安満遺跡公園でやってみましたが、1分から4分で、タクシーが迎えに来てくれると表示されました。
事前に交通部からお話をおききすると、安満遺跡公園のバス停は、ファミリー層が駅からの移動に利用するのではないかということでした。けれども、家族連れが、タクシーを利用すれば、人数で頭割りすれば、近距離だと、市バスと料金はそんなに変わりません。
ご答弁では、公園駐車場の利用状況や子ども未来館の利用者数について実数を把握したということですが、駐車場を利用する家族連れが、今後バスを利用する可能性は低いと思いますし、自家用車をもっていないファミリーは、既にタクシーを使っているかもしれません。現状で、ファミリー層が、どれだけタクシーを利用しているかも調査してみるべきではないでしょうか。タクシーのアプリが、市バスのライバルになる可能性も考慮して、今後の路線やダイヤを考えてください。
収支の予測を具体的に行っていないようですが、仮説を立てて、それを検証することは、的外れなら批判も浴びると思いますが、経営力を高めるうえで有益だと考えますので、ぜひ収支予測を行ってください。
あるいは、指定管理者やイベント事業者等の収入が増えるのであれば、バスの運行やバス停にかかる費用を負担してもらってもよいのではないかと思います。
「天王町西」と「天王町」のバス停に停まる本数が少なくなることについては、利用者の皆さんに対して、理由も含めて、丁寧に周知してください。要望しておきます。
以上です。
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2022年09月09日
【新関西将棋会館】隣接地に公園は必要?日本将棋連盟も望んでいるのか?バス滞留所を残すべきでは?
この件も昨日の本会議で。
日本将棋連盟に対して、高槻市役所が関西将棋会館を誘致するために令和元年に提案した「新関西将棋会館の周辺の『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)」の「公園」の部分が明らかに。
高槻市営バスのJR高槻西滞留所に、新しい関西将棋会館が建設されることになりましたが、その滞留所の約5分の2を、市が費用を負担して、公園にするというのです。
公園にするのなら、バスの滞留所を残すべきではないのでしょうか?JR高槻西滞留所は、川西バス滞留所等へ分散移転されることになりましたが、どう考えても回送時間が増えます。そのロスを、滞留所を残すことで、少しでも軽減すべきです。
私は質問の最後に以下の意見を述べました。
新関西将棋会館が移転することになったから、この土地を公園にすることにしたといったご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、実際には、新関西将棋会館の移転が決定する前に、というか、新関西将棋会館の誘致のために、提案の一つとして、公園を整備するということを、高槻市役所が、日本将棋連盟に対して示していたわけです。
日本将棋連盟に対して、何故そんな提案をしたのか、その意図をお訊きしましたが、まったくお答えになられませんでした。
この公園の整備については、住民からの要望等もなかったようです。
駅前環境の向上に資する公園を整備するという答弁でしたが、近くには面積が1haの芥川公園もあります。本当に新たな公園が必要なんでしょうか。先ほどのご答弁は、詭弁としか感じられません。
それよりも、バスの滞留場を一部でも残して、市バスの定時制や運行効率を確保すべきです。1台分でも2台分でも、駅の近くに滞留場があれば、市バスの乗務員も楽になるはずです。JR高槻駅の北口から発車するバスが遅延した場合や、満員で臨時便を出す場合、西滞留所ではなく、今後は、川西や緑が丘車庫から回送することになりますが、少しでもそうした運行ロスを無くすべきです。
日本将棋連盟も、この公園の整備を望んでいるんでしょうか?庭でも提供するような感じで、新しい関西将棋会館の隣接地に、公園を造りますと提案したのかもしれませんが、高槻市役所が勝手に忖度し過ぎただけで、日本将棋連盟としては特に公園を望んでいるわけでもないかもしれませんよね。是非そのあたりを日本将棋連盟に確認していただいて、日本将棋連盟も、別に公園を望んでいるわけではないということであれば、今からでも遅くありませんので、公園ではなく、市バスの滞留場を残してください。
市民にとって、本当に必要なのは、公園なのか、滞留所なのか、今一度、そうやって検討してください。要望しておきます。
以下は昨日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第74号令和4年度高槻市一般会計補正予算(第4号)
●(仮称)JR高槻駅西口前公園整備事業 606万円
<1回目>
資料には、「現JR高槻西滞留所の一部に関西将棋会館が建設されることに伴い、その残る土地に公園を整備するため、新会館建設の進捗に合わせ、実施設計に係る委託料を計上する。」と記載されています。公園の面積は、505.73平米で、新会館建設予定地が760.89平米になるということです。まず4点伺います。
(1)どういった公園になるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市は、日本将棋連盟に対して、令和元年8月に関西将棋会館の移転に関する提案を行ったということで、その資料を以前、情報公開請求をして、公開していただきました。その資料の「庁内プロジェクトチームによる手厚いサポート」という項目の中に、「新関西将棋会館の建設に合わせ、会館周辺を『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)を行います」と記載されていますが、今回の公園整備の実施設計というのは、「将棋のまち」にふさわしい公園のためのものなのでしょうか?お答えください。
⇒1点目と2点目につきましては、新関西将棋会館の建設を機に、本市の新たな玄関口にふさわしく、魅力的で憩いと安らぎを与える空間が創出されるよう、これから実施設計を進めてまいります。
(3)この公園は、誰でも利用できるのでしょうか?日本将棋連盟が優先して使用できるということになるのでしょうか?お答えください。
⇒当然ながら、誰でも利用できる公園となります。
(4)公園の名称は、将棋に関係するようなものになるのでしょうか?お答えください。
⇒公園の名称は今後検討してまいります。
<2回目>
(1)「新関西将棋会館の建設を機に・・・これから実施設計を進めてまいります。」というお答えですが、やはり、日本将棋連盟に対する提案に含まれていた公園だということでしょうか?市は、どういった意図で、日本将棋連盟に対して、この公園の提案を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この場所から芥川公園までは200mくらいしか離れていません。住民の方々から、この場所に公園を造ってほしいといった要望等があったのでしょうか?何故この場所に公園を造る必要があるのでしょうか?お答えください。
⇒1点目及び2点目につきましては、日本将棋連盟に対して各種提案を行ったところですが、新関西将棋会館の移転が実現する運びとなったことから、本市として当該土地の活用について検討し、市街地における潤いのある空間が形成でき、駅前環境の向上に資する公園を整備することとしたものです。
(3)公園には、どういったものを設置する予定なのでしょうか?また、どういった方の、どういった用途での利用を想定しているのでしょうか?お答えください。
⇒誰もが憩える公園となるよう、今後の実施設計において検討してまいります。
(4)この場所に、公園ではなく、バスの滞留所を一部、残すことはできなかったのでしょうか?お答えください。
⇒当該地でバスの滞留機能を設けることはできません。
(5)現JR高槻西滞留所のうち、公園部分を除く760.89平米は、新関西将棋会館の建設予定地だということですが、日本将棋連盟に対して、いつ、何円で、売却するのでしょうか?お答えください。
⇒公園部分を除く土地については、鑑定に基づき、日本将棋連盟と適切な時期に売買契約を締結するものです。
<3回目>
最後は意見だけ述べます。
新関西将棋会館が移転することになったから、この土地を公園にすることにしたといったご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、実際には、新関西将棋会館の移転が決定する前に、というか、新関西将棋会館の誘致のために、提案の一つとして、公園を整備するということを、高槻市役所が、日本将棋連盟に対して示していたわけです。
日本将棋連盟に対して、何故そんな提案をしたのか、その意図をお訊きしましたが、まったくお答えになられませんでした。
この公園の整備については、住民からの要望等もなかったようです。
駅前環境の向上に資する公園を整備するという答弁でしたが、近くには面積が1haの芥川公園もあります。本当に新たな公園が必要なんでしょうか。先ほどのご答弁は、詭弁としか感じられません。
それよりも、バスの滞留場を一部でも残して、市バスの定時制や運行効率を確保すべきです。1台分でも2台分でも、駅の近くに滞留場があれば、市バスの乗務員も楽になるはずです。JR高槻駅の北口から発車するバスが遅延した場合や、満員で臨時便を出す場合、西滞留所ではなく、今後は、川西や緑が丘車庫から回送することになりますが、少しでもそうした運行ロスを無くすべきです。
日本将棋連盟も、この公園の整備を望んでいるんでしょうか?庭でも提供するような感じで、新しい関西将棋会館の隣接地に、公園を造りますと提案したのかもしれませんが、高槻市役所が勝手に忖度し過ぎただけで、日本将棋連盟としては特に公園を望んでいるわけでもないかもしれませんよね。是非そのあたりを日本将棋連盟に確認していただいて、日本将棋連盟も、別に公園を望んでいるわけではないということであれば、今からでも遅くありませんので、公園ではなく、市バスの滞留場を残してください。
市民にとって、本当に必要なのは、公園なのか、滞留所なのか、今一度、そうやって検討してください。要望しておきます。
以上です。
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2022年09月08日
【宗教団体とのトラブル】旧統一教会より問題の多かった宗教団体が
今日は9月議会本会議2日目。質疑が行われ、私もいくつか質問しました。
昨年度の決算の質疑もあったので、令和3年度は、宗教団体とのトラブル等についての消費生活相談はどれだけあったのかと質問しました。旧統一教会のことが連日報道されているので、さぞかし旧統一教会に関する相談が多かったのではと予想していたのですが、別の宗教団体のものは複数あったものの、旧統一教会のものは0件・・・
旧統一教会よりも多くの問題を起こしている宗教団体・宗教法人があるということでしょうか。
旧統一教会の件が、実名でこれだけ報道されているわけですから、市役所に相談のあった宗教団体・宗教法人についても、悪質なことをしているのであれば、過去から問題を起こし続けているのであれば尚のこと、実名を挙げて注意喚起すべきではないかと指摘しました。
以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■認定第1号 令和3年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)
▲3.消費者保護について
<1回目>
主要事務執行報告書の100ページから102ページには、消費生活に関する事項が記載されています。令和3年度は、霊感商法や、宗教団体とのトラブルについて、どういった相談や苦情が、何件あったのでしょうか?
また、それらには、どのように対応されたのでしょうか?お答えください。
⇒霊感商法や、宗教団体とのトラブルについてですが、令和3年度の苦情相談では、いわゆる霊感商法に該当する相談はありませんでしたが、占いサイトなどによる「開運商法」に該当する相談が6件、入信の勧誘などによる宗教団体に関する相談が3件あり、消費生活相談員が相談内容に応じた適切な助言を行っております。
<2回目>
(1)開運商法は、「身に付けるだけで運気が上がる」などと謳って、数珠などの高額な開運グッズを購入させたり、「除霊しないと災いがある」などと言って不安がらせて、高額な祈祷料を要求したりする手口だということです。この開運商法について、6件の相談があったということですが、旧統一教会が関わっていたのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?お答えください。
(2)入信の勧誘などによる宗教団体に関する相談が3件あったということですが、いずれも旧統一協会に関するものなのでしょうか?それとも別の宗教団体なのでしょうか?お答えください。
⇒いずれの相談においても、議員仰せの団体に関するものではございません。
<3回目>
(1)相談があった宗教団体は、旧統一教会ではないということですが、その団体については、過去にも相談があったのでしょうか?以前も問題を起こしたことがある団体なのでしょうか?お答えください。
⇒令和3年度に相談があった団体については、過去にも相談はありました。
(2)相談があった宗教団体は、旧統一教会ではないということですが、その団体はどこなんでしょうか?答えられるようであれば、お答えください。
⇒特定の団体名についてはお答えできません。
(3)その宗教団体については、複数の相談があるということですが、消費生活センターとして、市民の皆さんへ注意喚起はしないのでしょうか?お答えください。
⇒今回の相談は、広く注意喚起が必要なものではありませんでしたが、一般的な契約トラブル事例については、広報誌やホームページ等において啓発を行っております。
あとは意見です。
連日、テレビや新聞では、旧統一教会のことが、取り上げられていますが、昨年度、高槻市では、旧統一教会に関する相談は1件もなく、別の宗教団体についての相談が複数あったということです。意外な結果だなと思いました。旧統一教会よりも、多くの問題を起こしている宗教団体・宗教法人があるということでしょうか。
旧統一教会の件が、実名でこれだけ報道されているわけですから、市に相談のあった宗教団体・宗教法人についても、悪質なことをしているのであれば、過去から問題を起こし続けているのであれば尚のこと、実名を挙げて、注意喚起すべきではないでしょうか。
以上です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月06日
【市民会館建替え】契約金減額分で当初の設計になかった木製キューブを追加。別契約に付替えた工事の費用は倍に?
今日は9月議会初日。議案の提案理由の説明等がありました。
契約に関する議案は、即決ということで、今日、質疑と採決がされたのですが、その中に上の画像の高槻城公園の工事に関するものが。
高槻城公園の中央エリアでは、新しい市民会館である「高槻城公園芸術文化劇場(南館)」の新築工事が8月末に終わったばかり。その新築工事と、今回の議案の公園工事との工程調整等の結果、新築工事で行う予定であった給水設備工等を、公園工事に追加して行うとのこと。
それによって、新築工事のほうは、約1340万円の減額になるのですが、公園工事のほうは約2770万円増額になるというのです。なぜ工費が増えるのでしょうか?高槻市役所は、新築工事の工程も、公園工事の工程も、もちろんそれらの工事の内容も、当初から把握していたはずです。工程調整の結果、契約金額を増額するということですけれども、工程調整をちゃんとしていなかった、工程調整を失敗してしまったから、増額せざるを得ないということではないのでしょうか?
また、新築工事のほうは、約1340万円の減額にはせず、その分のお金で、音響のための木製キューブの設置個数を約22000個から27000個に増やしたということです。このキューブについては、高槻市役所のサイトでも紹介されています。
増やした約5000個は、当初の設計にはなかったわけです。5000個増やせば、その分どうなるのか、ちょっと音響が良くなるのか、分かりませんが、当初は不要だとしていたものを、給水工事等の分の約1340万円を使って設置したのは、契約金額を同じ額にするための、単なる帳尻合わせではないのでしょうか?
私は質問の最後に以下の意見を述べました。
この議案の公園工事の契約の金額を増額するのは、関連工事である新築工事との工程調整等の結果だという説明でした。しかし、当初の新築工事で予定していた給水工事等の額は約1340万円であるのに対して、公園工事にその給水工事等を追加すると、約2770万円の増額になるということです。
市は、新築工事の工程も、公園工事の工程も、もちろんそれらの工事の内容も、当初から把握していたはずですよね。工程調整の結果、契約金額を増額するということですけれども、工程調整をちゃんとしていなかった、工程調整を失敗してしまったから、増額せざるを得ないということではないのでしょうか?2つの工事の工程調整が、ちゃんとできていなかったために差額の約1430万円が、市の損害になるということではないのでしょうか?
また、新築工事については、給水工事等の分の約1340万円は、必要がなくなったけれども、同じ金額を使って、木製キューブの設置個数を約22000個から27000個に増やしたということです。増やした約5000個は、当初の設計にはなかったわけですよね。5000個増やせば、その分どうなるのか、ちょっと音響が良くなるのか、分かりませんが、当初は不要だとしていたものを、給水工事等の分の約1340万円を使って、設置したのは、契約金額を同じ額にするための、単なる帳尻合わせではないのでしょうか?追加の約5000個のキューブは、無駄なものではないのでしょうか?もし仮に、そうやって、議会の議決を免れたのであれば、かなり問題ではないかと思います。
つまり、給水工事等の増額分の約1430万円と、追加のキューブ分の約1340万円は、ご答弁からすると、市の損害だと考えられるわけです。
この議案は即決ということで、今日この後すぐに採決をするということですけれども、工程調整は実際にはどうだったのか、追加のキューブは本当に必要だったのか、議会でしっかりと審査すべきだと思います。ですので、私は、今のところは、この議案に賛成できないということを表明いたします。
以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第63号 高槻城公園中央エリア整備工事(公園)請負契約締結事項中一部変更について
<1回目>
資料によると、「関連工事である高槻城公園芸術文化劇場新築工事との工程調整等の結果、建物周辺の敷地造成工やその造成に伴う給水設備工、雨水排水設備工等を追加するなど、工事内容の一部を変更したいということで、当初の契約金額の8億7527万円(税込み)から、2769万6900円増額して、9億0296万6900円(税込み)にしたいということです。まず3点伺います。
(1)追加する工事というのは、具体的には、どういった内容の工事なのでしょうか?お答えください。
⇒建物周辺の盛土等の敷地造成工や散水栓等の給水設備工、側溝や集水桝等の雨水排水設備工等を公園工事に追加するものです。
(2)給水設備工等は、そもそもは、令和元年9月に締結された、新しい市民会館=高槻城公園芸術文化劇場(南館)の新築工事の契約である「高槻市新文化施設新築工事請負契約」の中でされる予定であったと聞きました。この新文化施設新築工事請負契約の契約金額は102億8280万円ですが、今回、公園のほうの工事請負契約に追加される工事の分だけ、減額されるということになるのでしょうか?それとも、減額されないのでしょうか?されないのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。
また、減額せずに、音響のための木製のキューブ等を設置するとも聞きましたが、事実でしょうか?公園のほうの契約に、工事を付け替えることで、その分で、高槻城公園芸術文化劇場(南館)には、どういったものを設置等するのか、スケジュールも含めて、具体的にお答えください。
⇒公園工事で追加する工事分については、新築工事から減額していますが、大ホールの木製キューブを追加するなど、機能性やメンテナンス等に配慮して仕様の変更を行っており、これらを精査した結果、契約金額に増減はありませんでした。なお、新築工事は、8月末で工事が完了しています。
(3)この2つの契約の落札率は、それぞれ何%だったのでしょうか?お答えください。
また、公園のほうの契約で増額したいとする2769万6900円については、その落札率は反映されるのでしょうか?この増額分の金額については、どのように算定したのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒落札率については、公園工事は80.6%、新築工事は99.1%であり、増額分については、公園工事で設計積算を行い、落札率も反映しています。
<2回目>
(1)公園工事に追加するのは、建物周辺の盛土等の敷地造成工や散水栓等の給水設備工等だということです。これらの工事の費用は、新築工事から減額したということですが、当初の新築工事の契約においては、何円だとされていたのでしょうか?お答えください。
⇒公園工事の変更内容のうち、当初の新築工事で予定していた額は、約1340万円でございます。
(2)新築工事には、大ホールの木製キューブを追加するなどしたということですが、それは、具体的にはどういったものなのでしょうか?それによって、何が、どう変わるのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)その木製キューブ等については、当初は不要だと考えていたということでよろしいでしょうか。お答えください。
(6)市は、高槻城公園芸術文化劇場(南館)については、別途、音響や舞台の工事を、別の事業者と契約しています。木製キューブが音響に関するものであれば、音響工事に追加すべきだったのではないのでしょうか?何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒2点目、3点目、6点目について、木製キューブにつきましては大ホール内部の壁の仕上部材として、当初から新築工事に含めており、木製キューブの設置個数を約22000個から27000個に増やしたものです。
(4)この新築工事の仕様の変更は、いつ、どういった手続きでされたのでしょうか?誰が決裁したのでしょうか?それぞれお答えください。
(5)この木製キューブ等の費用と、給水工事等の金額が、ぴったり一致しているので、新築工事の契約金額に増減はなかったということですが、何故これらは同額なのでしょうか?偶然なんでしょうか?理由をお答えください。
また、仮に、増減があった場合には、議会での議決が必要だったのでしょうか?お答えください。
⇒4点目、5点目について、仕様の変更等につきましては受注者とその都度協議を行っており、その結果については建築課長にて決裁を行っています。
また、新築工事については変更内容を精査し、受注者と協議を行った結果、契約金額の変更はありませんでした。
(7)契約金額に増減がないからといって、工種の違うものを入れ替えるというのは、随意契約と変わらないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒仕様の変更を行った部分につきましては、主に数量や仕上の材料を変更したものであり、新たな工種の追加ではありません。
<3回目>
(1)木製キューブの設置個数を約22,000個から27,000個に増やしたということですが、増やした約5000個については、当初は不要だと考えていたということでよろしいでしょうか。お答えください。
(2)木製キューブを約5000個追加することで、何が、どう変わるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒1点目、2点目につきましては、当初は約22000個で計画していましたが、工事を進めていく中で意匠性、機能性などに配慮して、約5000個の木製キューブを追加したものです。
(3)公園工事の変更内容のうち、当初の新築工事で予定していた額は、約1340万円だということです。けれども、この議案の契約の金額に増額するのは、約2770万円です。その差額の約1430万円は、何なのでしょうか?給水工事等についての実質的な増額が約1430万円である理由を具体的にお答えください。
⇒公園工事の変更金額の差額につきましては、雨水排水設備等を追加したほか、エリア全体のデザインの統一を図れるよう仕様を変更したことなどによるものでございます。
(4)この木製キューブ等の費用と、給水工事等の金額が、ぴたりと一致しているので、新築工事の契約金額に増減はなかったということですが、何故これらは同額なのでしょうか?偶然なんでしょうか?理由をお答えください。
また、仮に、増減があった場合には、議会での議決が必要だったのでしょうか?あらためておききしますので、お答えください。
⇒先程もお答えしたように、新築工事については変更内容を精査し、受注者と協議を行った結果、契約金額の変更はありませんでした。
あとは意見です。
この議案の公園工事の契約の金額を増額するのは、関連工事である新築工事との工程調整等の結果だという説明でした。しかし、当初の新築工事で予定していた給水工事等の額は約1340万円であるのに対して、公園工事にその給水工事等を追加すると、約2770万円の増額になるということです。
市は、新築工事の工程も、公園工事の工程も、もちろんそれらの工事の内容も、当初から把握していたはずですよね。工程調整の結果、契約金額を増額するということですけれども、工程調整をちゃんとしていなかった、工程調整を失敗してしまったから、増額せざるを得ないということではないのでしょうか?2つの工事の工程調整が、ちゃんとできていなかったために差額の約1430万円が、市の損害になるということではないのでしょうか?
また、新築工事については、給水工事等の分の約1340万円は、必要がなくなったけれども、同じ金額を使って、木製キューブの設置個数を約22000個から27000個に増やしたということです。増やした約5000個は、当初の設計にはなかったわけですよね。5000個増やせば、その分どうなるのか、ちょっと音響が良くなるのか、分かりませんが、当初は不要だとしていたものを、給水工事等の分の約1340万円を使って、設置したのは、契約金額を同じ額にするための、単なる帳尻合わせではないのでしょうか?追加の約5000個のキューブは、無駄なものではないのでしょうか?もし仮に、そうやって、議会の議決を免れたのであれば、かなり問題ではないかと思います。
つまり、給水工事等の増額分の約1430万円と、追加のキューブ分の約1340万円は、ご答弁からすると、市の損害だと考えられるわけです。
この議案は即決ということで、今日この後すぐに採決をするということですけれども、工程調整は実際にはどうだったのか、追加のキューブは本当に必要だったのか、議会でしっかりと審査すべきだと思います。ですので、私は、今のところは、この議案に賛成できないということを表明いたします。
以上です。
【答弁要旨】
答弁は以上ですが、議員から失敗や損害、帳尻合わせといった発言があった。しかし、内容を精査して取り組んでいる。適正に行っており、何ら問題はない。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
2022年09月01日
【訴訟費用訴訟控訴審】判決言渡しは10月20日
今日は15時から、大阪高等裁判所で、訴訟費用訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁判決を不服として、私が控訴したものです。
今回で弁論終結となり、判決言渡しは10月20日13時20分から大阪高裁72号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
今回で弁論終結となり、判決言渡しは10月20日13時20分から大阪高裁72号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)