2022年12月23日

【新関西将棋会館】栃木市のサッカースタジアムの固定資産税の免除は違法との判決。高槻市は本当に免除するのか?

この件も先日の一般質問で。

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高槻市は、関西将棋会館の誘致にあたって、日本将棋連盟に対し、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除等を提案しました。

しかし、栃木市では、サッカースタジアムに一定の経済効果があるとして、固定資産税の免除等を行うとしたところ、住民訴訟が提起され、裁判所から、固定資産税の免除等は違法だと認定されました。つまり、市側が敗訴したわけです。

報道によると、栃木市は、スタジアムで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながるので、固定資産税の免除等には公益性があると主張したそうですが、裁判所は、経済効果については「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」し、固定資産税の免除に関しては「強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけたということです。

私は先日の本会議で、日本将棋連盟に対して固定資産税と都市計画税を免除するのか否か、重ねて質問しましたが、市税条例の規定に則って適切に対応するといった答弁が繰り返されただけでした。何故はっきりと答えられないのでしょうか?

もし、高槻市が免除しないとなれば、嘘をついて誘致をしたということになりますが・・・実際のところ、どうするのでしょうか?

以下は先日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。



■3.関西将棋会館等について

<1回目>

(1)今年11月16日の読売新聞の記事によると、2年後に開館予定の新しい関西将棋会館のために高槻市が実施しているふるさと納税を活用したクラウドファンディングについては、昨年度は目標の1.5倍の1億5109万6000円に達したものの、今年度は目標の2億円に対して、その17%の約3400万円しか寄附されていないということでした。今日見てみると、約5200万円になっていましたが、それでも目標には程遠いと思われます。
 記事には「藤井竜王らのグッズでテコ入れへ」とも書かれているのですが、現状と今後の見込みについてお答えください。
(2)クラウドファンディングは3回行って、総額で5億円を目標にしているということでしたが、5億円に満たなくても、寄附された額の分だけ、補助金として、日本将棋連盟に交付するのでしょうか?それとも、市が補填等するのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館建設支援のためのクラウドファンディングにつきましては、寄附額から必要経費を除いた額を日本将棋連盟に交付いたします。今年実施している第2期についても、引き続き、PRに努めてまいります。

(3)新関西将棋会館建設スケジュールを見ると、今年度末頃から建設工事に入るとされています。新関西将棋会館のパース(イメージ図)も既に公開されていますが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、いつ、何円で、建設予定地である市有地を売却するのでしょうか?また、その市有地の鑑定価格は何円なのでしょうか?お答えください。

⇒建設予定地については、本年12月1日付で2者からの鑑定を徴取しており、その平均額は3億8,665万円です。また、売却の時期等については、今後協議してまいります。

(4)高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案していますが、本当に免除するのでしょうか?お答えください。
また、この土地と建物にかかる固定資産税と都市計画税は、それぞれ何円になる見込みなのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒固定資産税・都市計画税については市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。なお、固定資産税・都市計画税の額については、建物の完成後に算定するものです。


<2回目>

(1)寄附額から必要経費を除いた額を日本将棋連盟に交付するということですが、その額が目標の5億円に満たなくても、市は補填等を一切しないということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、その目標の額に満たなくても、新しい関西将棋会館の建設には、何らの支障もないのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館の移転については、日本将棋連盟において計画的に進められており、市が補填することはありません。

(2)固定資産税・都市計画税については市税条例の規定に則って適切に対応するということです。具体的には、市税条例の第何条に則って対応するのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の減免については、高槻市市税条例第74条に規定されています。

(3)お答えがなかったので、あらためておききします。高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案しています。本当に免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、固定資産税・都市計画税の減免については、建物の完成後に市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

<3回目>

(1)関西将棋会館の移転については、日本将棋連盟において計画的に進められており、市が補填することはないということです。では、目標の金額を5億円とした理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄附の目標金額については、日本将棋連盟との協議に基づき決定しています。

(2)日本将棋連盟は、高槻市から1円も補助金をもらわなくても、新しい関西将棋会館を建設できるということなのでしょうか?お答えください。

⇒お答えする立場にございません。

(3)お答えがなかったので、あらためておききします。高槻市は、日本将棋連盟に対して、新関西将棋会館の土地・建物にかかる固定資産税と都市計画税を免除すると提案しています。本当に免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒繰り返しになりますが、固定資産税・都市計画税の減免については、建物の完成後に市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

 あとは意見を述べます。
 ボードゲームである将棋は、基本的には娯楽ですので、関西将棋会館は、市民にとって、必要不可欠なものとはいえません。市は、この関西将棋会館を誘致するために、駅近くの市有地を用意したり、補助金の交付や固定資産税等の免除を約束したりされてきたわけですが、経済効果・経済波及効果に見合ったものでなければ、公益性のない、過度な便宜供与・利益供与というほかはないと思います。
 けれども、昨年の6月議会で確認したとおり、関西将棋会館に関する経済効果・経済波及効果については、高槻市は、算出すらしていないということでした。
 栃木県の栃木市では、サッカースタジアムに一定の経済効果があるとして、固定資産税の免除等を行うとしたところ、住民訴訟が提起され、裁判所から、固定資産税の免除等は違法だと認定されました。つまり、市側が敗訴したわけです。報道によると、栃木市は、スタジアムで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながるので、固定資産税の免除等には公益性があると主張したそうですが、裁判所は、経済効果については「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」し、固定資産税の免除に関しては「強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけたということです。
 日本将棋連盟に対して固定資産税と都市計画税を免除するのか否か、重ねておききしても、お答えいただけないわけですが、高槻市は、その免除などを約束に、誘致をしたわけですから、約束どおり、免除をされるのではないかと思います。でないと、嘘をついて誘致をしたということになりますからね。
 けれども、新しい関西将棋会館については、経済効果すら算出していないわけですから、栃木市の事例から考えると、固定資産税等の免除は、違法となるのではないでしょうか?
 補助金の交付についても、目標金額を5億円とされていますが、経済効果に基づく金額ではないので、違法とされる可能性があると考えます。
 あらためて、固定資産税と都市計画税の免除や、補助金の交付については、違法の可能性があるので、やめるべきだと指摘しておきます。以上です。



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2022年12月22日

1年以上ほとんどの電灯が切れていたJR摂津富田駅北口のバス停上屋

この件も一昨日の一般質問で。

JR摂津富田駅北口のバス停

今日は1年で一番夜の長い冬至ですが、こんな日は特に街灯の存在が頼りになります。

しかし、高槻市の主要な玄関口の一つであるJR摂津富田駅の北口のバス停の電灯が、1年以上、ほとんど切れている状態が続いていたということが、市民の方からの相談で明らかに。財政が健全だと豪語もしている中核市=高槻市として、恥ずかしい限りです。防犯上も問題があるのではないでしょうか。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.交通部等について

<1回目>

(1)JR摂津富田駅の北口を出てすぐのバス停の上屋には、電灯が12か所あるんですが、今年9月に市民の方から、そのほとんどが夜になっても点いていないという苦情がありました。現場に行ってみると、12か所のうち、2か所しか点いていませんでした。交通部に連絡すると、電球の交換や、修繕を行い、一時的に復旧することもあったが、再び消灯するなど改善されないため、調査を行うことにしたということでした。11月にも見に行ってみましたが、3か所しか点いていませんでした。
 いつからこういう状態になっているのでしょうか?お答えください。
 また、調査の結果はどうだったのでしょうか?いつ復旧するのでしょうか?お答えください。

⇒JR富田駅バス停の電灯についてですが、市民からの通報により昨年10月には状態を把握し、電球の交換を行いました。その後にタイマーの交換も行い、都度修繕を行ってまいりました。
 本年11月には再び不点灯の状況を確認したため、改めて調査を行った結果、通電の不具合が判明したため対処いたしました。現在は概ね復旧しておりますが、点灯状態が不安定な器具が一部みられるため、今後、修繕を行う予定です。

<2回目>

(1)JR摂津富田駅前のバス停の電灯については、昨年10月には状態を把握していたということです。それから1年以上経っているわけですが、何故そんなに時間がかかっているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、修繕を行う予定だということですが、いつまでに修繕を完了する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒JR富田駅バス停の電灯についてですが、電球の交換やタイマーを修繕する等、新たな不具合に対して、その都度対処を行ってきたものでございます。
 先月の12月13日時点で、すべての機器が点灯していることをあらためて確認しております。しかしながら不安定な機器がございますので、今後、照明機器の選定や業者選定等の事務手続きを適切に行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 JR摂津富田駅は、高槻市の主要な玄関口の一つであるにもかかわらず、そのすぐ目の前のJR富田駅バス停の上屋の電灯が、ほとんど切れている状態が1年以上も続いていたというのは、財政が健全だと豪語もしている中核市として、恥ずかしいことだと思います。今後はそういうことが起きないように、点検と修繕を行ってください。



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2022年12月21日

【遅刻が多い市バス運転士】限度の4回を超えたら処分が必要では?

この件も昨日の一般質問で。

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8年ほど前、遅刻がやたらと多い市バス運転士の件を質問しました。同時に、摩訶不思議な遅刻救済のルールも発覚したので、テレビにも取り上げられたのですが、その後、このルールは廃止になり、代わりに、1時間単位の有給休暇(時間休暇)が取得できるようになりました。この時間休暇は年4回まで取得可能。つまり、年4回までは、遅刻をしても救済されるわけです(ただし、1時間単位で有休を与えるとしながら、実際は数十分しか与えていないようで、これについても問題があると考えられます)。

ところが、上の表のとおり、この4回を使い切ったうえに、さらに3日連続で遅刻をしたと考えられる職員が・・・先日、うっかり蒸しパンを食べてアルコール検査にひっかかり、処分を受けた職員がいましたが、そのケースと比べてどうでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1〜2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
 それぞれ指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.交通部等について

<1回目>

(2)交通部は、職員に対して、平成27年6月19日付で「年次有給休暇の時間単位の取得導入について」という文書を通知しています。その通知には、1時間単位の有給休暇・・・これを交通部では「時間休暇」と称しているようですが・・・1時間単位の有給休暇については、1年度につき4回まで取得できるとされています。現在でも、このルールが適用されているのでしょうか?お答えください。
(3)交通部のある職員の休暇届表を見ると、先ほどの「時間休暇」の「時間等」の欄に、「5:29〜5:54」などと記載されています。これは、本来は、5時29分に出勤すべきところ、実際は、5時54分に出勤したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
また、「5:29〜5:54」だと、25分間となりますが、その日については、何時間分の有給休暇ということになったのでしょうか?お答えください。
(4)その職員の休暇届表は、「時間休暇」の4つの欄がすべて埋められていて、その下の「半休」の欄に、10月3日から5日まで3日連続で、「当日 6:04〜6:24」「当日 5:41〜6:10」「当日 6:07〜6:27」と、時刻が記載されています。「半休」の欄に記載はされていますが、「時間休暇」の欄と同じように、2つの時刻が記載されているわけです。これらも、「時間休暇」として扱われているのでしょうか?お答えください。
また、この職員は、10月3日から5日までについては、各欄に記載された時刻のうち、後のほうの時刻、つまり、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務したということなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目の休暇についてですが、運転士における時間休暇の取得限度は年間4回です。休暇届出表に記載されている内容ですが、時刻の記載は勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しています。また、時間休暇の欄に記載のものは時間休暇として、半休の欄に記載のものは半日休暇として取り扱っております。

<2回目>

(2)休暇届出表の「時間休暇」や「半休」に記載されている2つの時刻は、それぞれ、勤務開始時刻と、実際に出勤した時刻だということです。この2つの時刻の間は、私が確認した限りですが、いずれも1時間未満でした。高槻市自動車運送事業職員就業規則第21条の2第1項では、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位として年次有給休暇を与えることができると定められています。けれども、職員は、休暇届表に記載の、出勤した時刻から勤務を開始し、実際には、1時間単位や半日の年次有給休暇を与えられていないということでしょうか?お答えください。
 また、「管理者が適当と認めたとき」とは、どういうときなんでしょうか?時間休暇を4回使い切っても、さらに時間休暇の取得を認めることもありえるのでしょうか?ありえるのであれば、それは何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、それぞれ時間休暇と半日の休暇を付与しております。また「管理者が適当と認めたとき」とは、バスの欠便等、通常業務に支障を及ぼさないときです。時間休暇の取得限度は繰り返しになりますが年間4回です。

(3)3点目の質問の後半の部分について、お答えになっていないので、あらためておききします。2つの時刻が記載されている場合は、遅いほうの時刻が実際に出勤した時刻だということですが、休暇届表の「時間休暇」の4つの欄がすべて埋まっていて、つまり年間4回まで取得できる時間休暇を使い切っていて、その下の「半休」の欄に、3日連続で、「当日 6:04〜6:24」などと記載されている職員については、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務を開始したということなのでしょうか?お答えください。
 また、その職員が、10月3日から5日まで、それぞれの日において、半休を取得したのであれば、何時何分から何時何分までを半休としたのでしょうか?3日それぞれについて具体的にお答えください。

⇒こちらも1問目でお答えしましたとおり、休暇届出表には勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しておりますので、出勤した時刻から勤務を開始しております。10月3日から5日における半日休暇の時間については3日が6時4分から9時59分まで、4日が5時41分から9時54分まで、5日が6時7分から10時40分まででございます。

(4)先ほどの職員は、今年度は、10月までに、3日連続のものも含め、少なくとも7回、遅刻をしたと考えられますが、このように、時間休暇を、年間の限度の4回取得したうえで、さらに、休暇届表の他の欄に、出勤すべき時刻と、実際に出勤した時刻を記載されるようなことをやっているわけですから、何らかの処分が必要ではないでしょうか?何のペナルティもないと、他の職員の士気にも悪影響を及ぼすと思われますが、交通部としては、何もされないのでしょうか?お答えください。

⇒適切な手続きを経たうえでの有休休暇の取得ですので、処分は必要ないと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
(中略)
 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1〜2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
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2022年12月20日

【高槻市長の資産報告】法令で公開を義務付けられているものは、目立たない棚にだけ置かず、ネット公開せよ

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は5項目について質問しました。なお、昨日の本会議は、体調不良のため、欠席いたしました。大変申し訳ありません。当選以来、無遅刻無欠席でしたので、非常に悔しい気持ちです。

さて、今日まず取り上げたのが、市長の資産や所得に関する報告書についてです。この報告書は公開されているのですが、皆さんは、それがどこにあるのかご存知でしょうか?

高槻市役所本館1階には「行政資料コーナー」があります。

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この行政資料コーナーの一番奥には、少し奥まった場所があり、そこには「地番参考図・道路認定図等」の棚が置かれています。

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市長の資産や所得とはまったく関係のない棚の上から2段目に、「資産等補充報告書」とだけ書かれたファイルがあります。

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実はこれが、市長の資産と所得に関する報告書です。「資産等補充報告書」とだけ書かれていても、市長のものだとはまったく分からないですよね。

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報告書を見ると、市長としての所得が毎年1800万円前後あるものの、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。

行政資料コーナーの入口のほうには、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚があるので、市長の資産報告書は、せめて、この先頭に置くべきではないでしょうか。というか、ネットで公開すべきです。

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私は最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 濱田市長には毎年1800万円前後の所得があるのに、報告書では、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。1円も貯めていないということはないんでしょうけれども、濱田市長は元検事ですし、法的には、この報告書に問題はないのだろうと私は思います。
 最初に、報告書について定めた法律と条例の目的は何かと尋ねました。大正大学の村山祥栄客員教授は、神戸新聞のサイトで、その目的について、「任期中に不正をして私腹を肥やしたりしないように監視するという目的でこの制度が存在している。」とされています。
 しかし一方で、この資産公開は「ザル過ぎて余りに中身がない」「この資産公開を見ても何一つ真実は見えてこない。」ともしています。
 そういうものではあるんですが、法律でも、第一条で「資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため」に「公開する措置を講ずる」とされていますので、この法の趣旨に基づけば、公開については、もっとしっかりと積極的に行わなければならないはずです。
 現状では、先ほど申し上げたとおり、報告書のファイルの背表紙には、「資産等補充報告書」とだけ書かれていて、市長のものとは明記されていません。これでは市民の皆さんには、このファイルが何なのか、分からないはずです。しっかりと、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くべきです。
 また、それが置かれている場所は、先ほど申し上げたとおり、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚なんですが、この棚は、行政資料コーナーの一番奥にあります。地番参考図や道路認定図は、市長の報告書とは、まったく関係がないわけですから、この棚に置いているのは、できるだけ人目につかないようにしようという意図があるからとしか考えられません。先ほど、行政資料コーナーの構成上、この場所になったという訳の分からない答弁をしておられましたが、だったら、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚が、もっと手前のほうにありますので、その先頭に置くべきです。
 先ほど、高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのかと質問しましたが、何のお答えもありませんでした。法律や条例で公開が定められている文書については、コピー・謄写が禁じられているもの以外は、原則、インターネット上で公開すべきです。この市長の報告書についても、市役所本館1階の行政資料コーナーの一番奥の地番参考図等の棚だけに置かずに、ネットで公開すべきです。
 この報告書の公開にいては、施行規則に基づいて行っているということですが、規則は市長の権限で定めているわけですから、すぐに規則を変更して、ネット公開してください。提案と要望をしておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.市長の資産等報告書等について

<1回目>

 高槻市の条例の一つに、「政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例」というものがあります。この条例の第1条では「この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の規定に基づき、高槻市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。」とされています。市長は、この法律と条例に基づいて、毎年度、資産や所得等を公開しているわけですが、これらのことについて、まず8点伺います。

(1)この法律と条例が定められた目的は何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」の目的は国会議員の資産等を公開すること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することとされており、同法7条の規定により、市長の資産等の公開に関する条例が定められたものです。

(2)市長の所得については、高槻市他からの給与所得として、毎年度1800万円前後の金額が記載されています。一方で、資産のほうは、全ての項目について、「該当なし」とされています。毎年1800万円前後の所得があるのに、預金も貯金もずっと0円というわけですが、これに間違いはないでしょうか?お答えください。
また、高槻市他から給与所得があるとされていますが、高槻市以外からは、どこから何円の所得があるのでしょうか?お答えください。
(3)土地や建物=不動産も所有していないと報告書には書かれています。市長は賃貸の物件にお住まいなんでしょうか?それとも、配偶者やご親族の名義の物件にお住まいなんでしょうか?お答えください。
(4)自動車もご親族等の名義なのでしょうか?お答えください。
(5)有価証券も該当なしということです。NISAも活用していないばかりか、資産運用も一切されていないということでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、条例の規定に基づき、適切に報告されております。
 なお、高槻市以外の所得については、大阪府及び大阪府都市競艇企業団からの報酬でございます。

(6)この市長の資産や所得等の公開については、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚の地番参考図の資料の横にファイルが置かれてされているんですが、なぜ、「地番参考図・道路認定図等」の棚にファイルを置いているのでしょうか?お答えください。
(7)そのファイルの背表紙には「資産等補充報告書」とだけ記載されています。普通であれば、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くと思うんですが、なぜ「市長の・・・」というふうにしないのでしょうか?お答えください。
(8)大阪市などでは、市長の資産や所得等をHPで公開しています。高槻市では何故インターネットで公開しないのでしょうか?お答えください。

⇒6、7、8点目の報告書の閲覧方法については、行政資料コーナーの構成上、現状の配架方法となったものです。また、市ホームページ上での公表は行っていません。

<2回目>

(1)市長の資産等報告書等については、条例に基づき、適切に報告されているということですが、その報告書等が適切かどうか、誰が、どういった確認をしているのでしょうか?お答えください。

⇒資産等報告書等については、市長が条例の趣旨・規定に基づき作成したもので、市において条例の規定に基づき公開をしているところです。

(2)報告書の配架については、行政資料コーナーの構成上、現状の場所になったということですが、構成上のどういった理由で、「地番参考図・道路認定図等」の棚に置くことになったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政資料コーナーでの配架につきましては、市長の資産報告書等にあたる区分がなく、今後、解りやすい配架を検討いたします。

(3)報告書は、ホームページで公表していないということですが、大阪市の松井市長などは、資産公開ということで、所得等の報告書を、ホームページに掲載しています。
 高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、なぜ濱田市長の報告書は、ホームページで公表しないのでしょうか?公表を行わないという判断にいたった経緯・理由を具体的にお答えください。

⇒報告書の公開につきましては、条例施行規則第11条に、指定する場所で執務時間中に行う旨の規定がございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長には毎年1800万円前後の所得があるのに、報告書では、預金も貯金もずっと0円で、不動産も車も金融資産も所有していないとなっています。1円も貯めていないということはないんでしょうけれども、濱田市長は元検事ですし、法的には、この報告書に問題はないのだろうと私は思います。
 最初に、報告書について定めた法律と条例の目的は何かと尋ねました。大正大学の村山祥栄客員教授は、神戸新聞のサイトで、その目的について、「任期中に不正をして私腹を肥やしたりしないように監視するという目的でこの制度が存在している。」とされています。
 しかし一方で、この資産公開は「ザル過ぎて余りに中身がない」「この資産公開を見ても何一つ真実は見えてこない。」ともしています。
 そういうものではあるんですが、法律でも、第一条で「資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため」に「公開する措置を講ずる」とされていますので、この法の趣旨に基づけば、公開については、もっとしっかりと積極的に行わなければならないはずです。
 現状では、先ほど申し上げたとおり、報告書のファイルの背表紙には、「資産等補充報告書」とだけ書かれていて、市長のものとは明記されていません。これでは市民の皆さんには、このファイルが何なのか、分からないはずです。しっかりと、「高槻市長の資産及び所得等報告書」と書くべきです。
 また、それが置かれている場所は、先ほど申し上げたとおり、市役所本館1階の行政資料コーナーの「地番参考図・道路認定図等」の棚なんですが、この棚は、行政資料コーナーの一番奥にあります。地番参考図や道路認定図は、市長の報告書とは、まったく関係がないわけですから、この棚に置いているのは、できるだけ人目につかないようにしようという意図があるからとしか考えられません。先ほど、行政資料コーナーの構成上、この場所になったという訳の分からない答弁をしておられましたが、だったら、市役所の機構順に各種行政資料が並べられている棚が、もっと手前のほうにありますので、その先頭に置くべきです。
 先ほど、高槻市においては、ホームページに公表するかしないかの基準はどういったものなのかと質問しましたが、何のお答えもありませんでした。法律や条例で公開が定められている文書については、コピー・謄写が禁じられているもの以外は、原則、インターネット上で公開すべきです。この市長の報告書についても、市役所本館1階の行政資料コーナーの一番奥の地番参考図等の棚だけに置かずに、ネットで公開すべきです。
 この報告書の公開にいては、施行規則に基づいて行っているということですが、規則は市長の権限で定めているわけですから、すぐに規則を変更して、ネット公開してください。提案と要望をしておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年12月09日

【救急車の出動件数がコロナ以前より増加】死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、待ったなし。自治体間で協力して対応を。

20221209kyuukyuu.jpg

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

救急車の出動件数が増加しているため、予算を増額したいというのですが、出動件数の増加はどれだけなのかと尋ねると、上の表のとおり、コロナ以前の令和元年度よりも増加しているとのこと。

私は最後に以下の意見を述べました。

救急出動件数については、コロナ禍の令和2年度、3年度は、令和元年度を下回っていたのに、令和4年度は、新型コロナに関する対応がそれほど変わっていないにもかかわらず、コロナ禍前の水準以上に増加していて、その主な原因は、急病だということです。
 先日の本会議では、火葬の件数が増えている、つまり、死亡者数が増加しているということを取り上げましたが、死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、市民の皆さんの命と健康を守るうえで、非常に重要で、待ったなしだと思います。
 とはいえ、原因の究明というのは、なかなか難しいことですので、複数の自治体で協力をして、まずは各自治体がそれなりの根拠をもって仮説を立てて、それに基づいた対策を講じて、その成果を持ち寄って、効果の高いものを取り入れていくべきではないかと思います。そういうことにこそ、ビッグデータの活用ということも、あってもいいのではないのでしょうか。
 ぜひ市長会等で、こうした取り組みを呼びかけていただきたいと思います。


以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第92号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

<1回目>

 予算説明書26、27ページの消防費について伺います。
 出動件数が増加しているので、そのための予算も増額したいということですが、どういったケースで、どれだけ出動件数が増加しているのでしょうか?前年度、前前年度と比較して、分かりやすくお答えください。

⇒出動件数の増加につきましては、コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う行動制限が緩和され、外出の機会が増えたことによるもののほか、夏期の熱中症の搬送など、救急出動が増加したものと考えられます。
 また、4月から11月の期間における救急出動件数を比較しますと、本年度の15,738件と比べ、前年度が13,141件で2,597件の増加、前々年度が12,896件で2,842件増加しているものでございます。

<2回目>

(1)最近、出動件数が増加してきているとはいうものの、全国的には、総務省消防庁の資料によると、コロナ禍前と比較すると、出動件数は減少したということです。
 高槻市では、コロナ禍前の令和元年度の4月から11月の期間における救急出動件数は、何件だったのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度は、コロナ禍前の水準に戻っているといえるのでしょうか?最近は、外出時や熱中症による搬送が増えたということですが、コロナ禍以前と比較すると、どういった傾向の違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和元年度4月から11月の期間における救急出動件数につきましては、14,904件でございます。
令和4年度は、コロナ禍前の水準以上に増加しており、傾向としては、主に急病が増加しております。

(2)出動時の隊員の感染防止や車両・備品の消毒にも気を遣われていると思いますが、そういったものは、コロナ禍前と比べて、勤務時間や費用等に、どれだけの影響があるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の勤務時間や費用等につきましては、勤務時間数は増加しておりますが、コロナの影響によるものか、把握できておりません。
費用については、感染防止対策に要する感染防止衣等の購入費や防疫作業手当が増加しております。

(3)行動制限の緩和は歓迎すべきものですが、一方で、救急出動の増加も抑えたいところです。市民の皆さんには、どういったことに注意をしていただくべきだとお考えでしょうか?消防本部の見解をお聞かせください。

⇒3点目の市民の皆様に御注意いただきたい点につきましては、感染防止対策を徹底していただくとともに、突然の病気やケガで困った場合の相談窓口として、救急安心センターおおさか(♯7119)を利用していただきたいと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 救急出動件数については、コロナ禍の令和2年度、3年度は、令和元年度を下回っていたのに、令和4年度は、新型コロナに関する対応がそれほど変わっていないにもかかわらず、コロナ禍前の水準以上に増加していて、その主な原因は、急病だということです。
 先日の本会議では、火葬の件数が増えている、つまり、死亡者数が増加しているということを取り上げましたが、死亡・急病の増加の原因の究明と対策は、市民の皆さんの命と健康を守るうえで、非常に重要で、待ったなしだと思います。
 とはいえ、原因の究明というのは、なかなか難しいことですので、複数の自治体で協力をして、まずは各自治体がそれなりの根拠をもって仮説を立てて、それに基づいた対策を講じて、その成果を持ち寄って、効果の高いものを取り入れていくべきではないかと思います。そういうことにこそ、ビッグデータの活用ということも、あってもいいのではないのでしょうか。
 ぜひ市長会等で、こうした取り組みを呼びかけていただきたいと思います。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年12月07日

【マイナンバーカード】便利さを周知するなら、コンビニ交付手数料を下げるより、コンビニでの住民票取得までをチュートリアルとし、マイナポイントを報酬とすべき

コンビニ交付手数料改定

これも昨日の本会議で。

国からの要請を受け、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用してコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機による証明書等の交付を受ける場合の手数料額を減額する条例改正を行うとする議案も。これにより、市民サービスの向上及び個人番号カードの普及促進を図りたいということです。

2万円分のマイナポイントのために、使う予定のないマイナンバーカードを取得しようという方もおられるかと思います。けれども、コンビニ交付手数料がちょっと下がるからといって取得しようという方はどれだけいるでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 あとは意見だけ述べます。
 コンビニは、基本的には、近くて便利だから、割高でも利用するわけですよね。ちょっと遠くて不便でも、安いほうがいいのであれば、スーパーへ行くわけです。この議案では、住民票などのコンビニ交付の手数料のほうを、市役所の窓口よりも、100円安くするということですが、そういうことをしても、近くて便利ということにメリットを感じている利用者の多くにとっては、あまり意味がないのではないでしょうか?カードの取得率が上がっている自治体はどこなのかお答えになられませんが、有意な成果を上げているところは本当にあるのでしょうか。
 コンビニ交付の手数料を下げても、単に、市の収入が減るだけなので、この条例改正を行っても、国は、マイナンバーカードの普及促進を図るという政策目標も達成できないし、ただただ自治体が損害を被るだけの結果になりかねないと思います。失敗じゃないでしょうか。
 国が、コンビニ交付の便利さを、より多くの国民に分かってほしいということであれば、料金を下げさせるのではなく、マイナンバーカードの申請から、コンビニでの住民票などの取得までをチュートリアルとして、その報酬ということで、マイナポイントをプレゼントするといったやり方をすべきです。そのコンビニ交付の際には、自治体にも手数料収入が入るようにすれば、自治体の利益にもなります。
 それから、ご答弁では、e−Tax等とおっしゃられていましたが、確定申告も住民票の取得も、マイナンバーカードがなくてもできますよね。マイナンバーカードをどうしても使用しなければならないケースは、今のところはないはずです。2万円分のマイナポイントを目当てにマイナンバーカードを取得しようという方も多いと思いますが、万が一、紛失してしまったら、たとえ、コンビニ等の出先ではなく、自宅で紛失したとしても、先ほどのご答弁のとおりの煩雑な手続きが必要になるわけです。物忘れが気になる方は、取得するか否か、よくよく検討されるべきかと思います。
 マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」については、導入できていない病院や診療所もあるようなので、かかりつけの医療機関にも相談して、慎重に検討されるほうがよいと思います。
 国は、自治体に対して、コンビニ交付の料金を安くするように要請するという、あまり意味のないことをする前に、「マイナ保険証」のシステムの不具合や、未対応の医療機関の問題を解決すべきです。


マイナンバーカードは身分証にもなり、メリットもありますので、私は一概に否定する立場ではありません。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第86号 高槻市手数料条例中一部改正について

<1回目>

 議案第92号に関する質問もさせていただきますが、ご了承ください。
 資料によると、国からの要請を踏まえ、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用してコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機による証明書等の交付を受ける場合の手数料額を減額する条例改正を行い、市民サービスの向上及び個人番号カードの普及促進を図りたいということです。また、手数料収入が減ると見込まれるので、その減額補正をしたいということです。まず4点伺います。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)の普及促進を図るということですが、何パーセントくらい取得率が上昇すると見込んでいるのでしょうか?他の自治体で、コンビニでの住民票の取得等の手数料を減額したことで、マイナンバーカードの取得率が上昇した事例はあるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目のコンビニ交付手数料の減額によるマイナンバーカードの取得率は特に見込んでおりませんが、他の自治体にヒアリングを行ったところ、カードの取得率は上がっていると伺っております。

(2)手数料収入を135万4千円減額補正するということです。コンビニ交付の率が上昇すれば、市役所の窓口での交付率が下がって、人件費が抑えられる可能性もあると思いますが、コンビニ交付によって、どれだけ経費が削減できる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の経費の削減額については算定しておりません。

(3)コンビニでマイナンバーカードを忘れたことのある方は、何人おられるのでしょうか?コンビニ等とは、こうした忘れ物について、どのような取り決めややり取りがされているのでしょうか?
また、マイナンバーカードを紛失するケースについては、どういったものが多いのでしょうか?お答えください。

⇒3点目のコンビニでマイナンバーカードを忘れた方の人数は把握しておりません。カードの置き忘れについては、コンビニが遺失物として警察に届けることになっております。また、マイナンバーカードの紛失するケースとしては、自宅での紛失が多いです。

(4)市では、マイナンバーカードの保管や紛失防止について、市民の皆さんに対して、どういった注意喚起や啓発を行っているのでしょうか?お答えください。

⇒4点目のマイナンバーカードの保管や紛失防止については、カード交付の際に、大切に取り扱っていただくことやカードを紛失した際の対応について説明を行っております。

<2回目>

(1)他の自治体では、コンビニ交付手数料の減額による効果で、マイナンバーカードの取得率が上がったということですが、具体的には、どの自治体で、何%取得率が上がったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の他の自治体での手数料減額の効果によるカード取得率までは把握しておりませんが、取得率は上がっていると伺っております。

(2)経費の削減額については算定していないということですが、コンビニ交付手数料の減額によって、市の収入が減るだけで、別段、経費が削減できたり、他の収入が増えたりするということはないのでしょうか?あるのであれば、どういう形で収支の改善が見込めるのか、お答えください。

⇒2点目ですが、今回の手数料の減額は、収入につながるものではなく、また、経費の削減額について、現時点では把握しかねます。

(3)マイナンバーカードを紛失するケースとしては、自宅での紛失が多いということです。大事なものを失くすと大変なことになりますが、マイナンバーカードについては、マイナンバーカードをどうしても使用しなければならないケースには、どういったものがあるのでしょうか?
また、マイナンバーカードを、第三者に盗まれるのではなく、自宅で紛失すると、どういったデメリットがあるのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒3点目のマイナンバーカードを使用しなければならないケースとしては、e−Taxを使った確定申告やマイナポータルを利用した各種手続きサービス、コンビニでの証明書発行などです。また、紛失によるデメリットとしては、カードの一時停止の連絡が必要なことや再発行手数料が有料になることなどです。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 コンビニは、基本的には、近くて便利だから、割高でも利用するわけですよね。ちょっと遠くて不便でも、安いほうがいいのであれば、スーパーへ行くわけです。この議案では、住民票などのコンビニ交付の手数料のほうを、市役所の窓口よりも、100円安くするということですが、そういうことをしても、近くて便利ということにメリットを感じている利用者の多くにとっては、あまり意味がないのではないでしょうか?カードの取得率が上がっている自治体はどこなのかお答えになられませんが、有意な成果を上げているところは本当にあるのでしょうか。
 コンビニ交付の手数料を下げても、単に、市の収入が減るだけなので、この条例改正を行っても、国は、マイナンバーカードの普及促進を図るという政策目標も達成できないし、ただただ自治体が損害を被るだけの結果になりかねないと思います。失敗じゃないでしょうか。
 国が、コンビニ交付の便利さを、より多くの国民に分かってほしいということであれば、料金を下げさせるのではなく、マイナンバーカードの申請から、コンビニでの住民票などの取得までをチュートリアルとして、その報酬ということで、マイナポイントをプレゼントするといったやり方をすべきです。そのコンビニ交付の際には、自治体にも手数料収入が入るようにすれば、自治体の利益にもなります。
 それから、ご答弁では、e−Tax等とおっしゃられていましたが、確定申告も住民票の取得も、マイナンバーカードがなくてもできますよね。マイナンバーカードをどうしても使用しなければならないケースは、今のところはないはずです。2万円分のマイナポイントを目当てにマイナンバーカードを取得しようという方も多いと思いますが、万が一、紛失してしまったら、たとえ、コンビニ等の出先ではなく、自宅で紛失したとしても、先ほどのご答弁のとおりの煩雑な手続きが必要になるわけです。物忘れが気になる方は、取得するか否か、よくよく検討されるべきかと思います。
 マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」については、導入できていない病院や診療所もあるようなので、かかりつけの医療機関にも相談して、慎重に検討されるほうがよいと思います。
 国は、自治体に対して、コンビニ交付の料金を安くするように要請するという、あまり意味のないことをする前に、「マイナ保険証」のシステムの不具合や、未対応の医療機関の問題を解決すべきです。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2022年12月06日

【コロナ禍で高齢者の死亡者数が急増】自粛をやめ、外へ。元の生活を取り戻すための施策を。

高槻市の火葬の件数

今日は12月議会本会議2日目。議案の質疑がありました。

全国的にも死亡者数が増えていますが、高槻市でも火葬の件数が想定外に増加しているとのことで、そのための補正予算も上程されています。

お亡くなりになる方が急に増えたというのは大変なことです。原因を究明し、対策をとる責任が、政府にはあるはずです。でなければ、大切な命が失われ続けることになります。

死者数の急増には、新型コロナやその対応が影響していると大いに疑われます。しかし、がんや交通事故で亡くなっても、新型コロナ陽性なら、新型コロナの死亡としてカウントされ、逆に、ワクチン接種後に亡くなっても、多くは因果関係不明とされるので、そのあたりの真実がまったく分かりません。

死亡が報告された感染者のうち約7割がワクチンを未接種だったとの報道もありますが、免疫不全や心臓等の疾患のある人は、そもそも接種ができない場合もあるので、この結果を鵜呑みにしていいものかどうかも分かりません。接種・未接種の死亡割合を見るのであれば、まったく疾患のなかった人達だけを対象とすべきです。

ワクチンの副反応でお亡くなりになられる方もおられます。ご遺族には十分な補償が必要ですが、死者数増加の全体からすれば、割合はわずかですし、ワクチン接種の時期と死亡者急増の時期が重っているものの、月別に見ると少しズレがあって、死亡のほうが先行しているという指摘もありますので、ワクチン接種が原因だとも言いにくいと私は考えます。

では何が主な原因なのかということですが、東洋経済ONLINEの今年10月26日の記事で、上昌広(かみ まさひろ)医療ガバナンス研究所理事長が指摘されている、コロナ禍での自粛生活による「ストレスと生活習慣の変化」が有力ではないかと考えています。

上理事長は、福島第一原発の事故の後、避難した高齢者の死亡率が、被災しなかった人と比較して、2.68倍も高かったこと等から、今回の死亡者の増加について「もっとも考えられる原因は、長期の自粛により持病を悪化させた高齢者が多かったこと」であり、「高齢者の自粛を方向転換」すべきだったとしています。

そうすると、市民の皆さんには、ストレスを解消してもらい、元の生活を取り戻してもらうことが必要だというこになります。

家に閉じこもってばかりでは、ストレスが溜まりますので、例えば、先日、安満遺跡青銅祭やcome come*はにコットといったイベントがありましたが、そうした野外のイベントの屋台でだけ使用できるような商品券を配布するなどすればどうか。市バスの運賃を、以前のとおり70歳から無料にするキャンペーンを行ってもよいのではないか。コロナ禍の受診控えで、病院にさえ行きにくい雰囲気になっているが、そういった外出を促す努力を地道に続けるしかないと、今日の議会では提案しました。

新型コロナウイルス感染症の治療薬のゾコーバも承認されましたし、オミクロン株はインフルエンザより重症化リスクが低いというデータもあります。ウイルスの変異等に今後も注意しなければなりませんが、自粛をやめて、外へ出て、以前の生活を取り戻していただけるように、施策を実施していくべきです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案92号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

<1回目>

 葬祭センター管理運営事業について質問させていただきます。
 資料によると、「令和4年度当初予算では火葬件数を約3900件と見込んでいたが、令和4年度は件数が増加しており、今年度の火葬件数は約4300件と見込まれることから、火葬場で勤務する会計年度任用職員の時間外勤務手当が不足するため増額補正」を行いたいということです。まず3点おききします。

(1)資料には平成29年度からの火葬件数も示されています。これによると、平成29年度から令和2年度までは、3600件前後で推移していますが、令和3年度には4079件と急増し、今年度の令和4年度は約4300件と、さらに増加を見込んでいるということです。
 厚生労働省は、令和2年7月29日付で「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を示していまして、高槻市の葬祭センターでも新型コロナの陽性の方と陰性の方とでは異なる対応をされていると思いますが、令和2年度、3年度については、陽性の方は、何名だったのでしょうか?令和4年度については、陽性の方は、何名だと見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、令和3年度、4年度において、火葬件数が急増した原因は何なのでしょうか?新型コロナによる死亡が増えたからなのでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?他に原因があるのであれば、何なのか、具体的にお答えください。

⇒新型コロナウイルス感染症による死亡者の火葬件数については、令和2年度は46件、令和3年度は103件であり、令和4年度は令和3年度と同程度を見込んでおります。また、火葬件数が増加した主な要因は、80歳以上の高齢者の死亡が増加したことによるものと考えております。

(2)令和4年度の当初予算では約3900件と見込んでいたということですが、どういった根拠・理由で、そのように見込んでいたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒火葬件数の見込みについては、火葬件数の実績に将来人口統計における死亡者数の増加率を用いて算出しております。

(3)今回は、時間外勤務を増やすことで対応できるようですが、現状では、最大で、年間何件まで対応できるのでしょうか?来年度以降、火葬炉の増設等は必要ないのでしょうか?お答えください。

⇒現状で受け入れ可能な火葬件数は年間約5,000件です。現時点で火葬炉の増設は考えておりません。


<2回目>

(1)新型コロナウイルス感染症による死亡者の火葬件数については、令和4年度は令和3年度と同程度を見込んでいるというご答弁ですが、火葬全体の件数は、令和4年度については、令和3年度より200件以上増える見込みなので、新型コロナの感染が件数増加の主な原因とは考えにくいと思います。
 火葬件数が増加した主な要因は、80歳以上の高齢者の死亡が増加したことによるものだということですが、80歳以上の死亡は、令和3年度と4年度については、令和2年度と比較して、どれだけ増加したのか、あるいは増加する見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、その具体的な原因は何なのでしょうか?令和3年度・4年度は、新型コロナのワクチンの接種の時期と重なりますが、それが原因なのでしょうか?それとも、医療システムの逼迫が、救急医療や一般医療に影響を与えたからなのでしょうか?気候や環境、社会的要因の変化が原因なのでしょうか?具体的な原因をお答えください。

⇒80歳以上の死亡者数についてですが、令和2年度と比較して、令和3年度は388人の増加、令和4年度は約460人の増加見込みとなっております。増加した具体的な要因については把握しておりません。

(2)現状で受け入れ可能な火葬件数は年間約5000件だということです。現時点で火葬炉の増設は考えていないということですが、今年度の見込みが約4300件ということで、余裕がなくなってきているようにも思えます。
市のHPを見ると、「1日最大15件の火葬(午前10時から午後4時出棺分まで対応)を執行」しているということです。
 この火葬の時間帯を延長できないのでしょうか?延長できる場合、1日で最大何件の執行が可能になるのでしょうか?お答えください。

⇒1日の火葬件数についてですが、運営体制の見直しにより、1日最大21件の火葬が可能となります。

(3)厚生労働省は、平成23年の東日本大震災を踏まえ、平成27年3月6日に、広域火葬計画の策定の推進についてという通知を発しています。
 広域火葬は、大規模災害により、被災市町村が平常時に使用している火葬場の火葬能力だけでは、当該市町村内の御遺体の火葬を行うことが不可能となった場合において、被災地の周辺の火葬場を活用して広域的に火葬を行うものだとしていますが、高槻市では、南海トラフ地震等の災害が起きても、現状で対応が可能なのでしょうか?お答えください。

⇒災害対応についてですが、死者数が多い場合には「大阪府広域火葬計画」に基づき火葬を実施することになります。


<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 お亡くなりになる方が、ここ2年間、急に増えたというのは、大変なことです。その結果の一つとして、葬祭センターでの火葬の件数が増えて、人件費も増額しなければならないわけですが、お亡くなりになる方を減らすことができれば、そういった支出も抑えられるわけです。
 ですので、全国的に見ても死亡者が増えているわけですが、高槻市としても、その原因を考えて、対策を講ずるべきです。市民の皆さんの命と健康を守るうえで、非常に重要なことだと思います。
 長くなるので端折りますが、先ほどのご答弁の件数や、以前ご答弁いただいたワクチンの副反応の状況などからすると、新型コロナウイルスの感染やワクチンの副反応が、死亡者急増の主な原因とは考えにくいと思います。ワクチン接種の時期と死亡者急増の時期が重っていますが、月別に見ると、少しズレがあって、死亡のほうが先行しているという指摘もあります。ですので、ワクチンの接種が原因とも言いにくいと考えます。
 東洋経済ONLINEの今年10月26日の記事で、上 昌広(かみ まさひろ)医療ガバナンス研究所理事長は、「病床が逼迫していた訳ではない。」とし、福島第一原発の事故の後、避難した高齢者の死亡率が、被災しなかった人と比較して2.68倍も高かったことなどから、今回の死亡者の増加について「もっとも考えられる原因は、長期の自粛により持病を悪化させた高齢者が多かったこと」であり、「高齢者の自粛を方向転換」すべきだったとしています。
 死亡者の増加は、避難生活による「ストレスと生活習慣の変化が原因」だということですので、この説に従えば、市民の皆さんに、ストレスを解消してもらい、元の生活を取り戻してもらうことが必要です。
 家に閉じこもってばかりでは、ストレスが溜まりますので、例えば、先日、安満遺跡青銅祭やcome come*はにコットといったイベントがありましたが、そうした野外のイベントの屋台でだけ使用できるような商品券を配布するなどすればどうでしょうか。市バスの運賃を、以前のとおり、70歳から無料にするキャンペーンを行ってもよいのではないでしょうか。コロナ禍の受診控えで、病院にさえ行きにくい雰囲気になっていますが、そういった外出を促す努力を地道に続けるしかないと思います。
 新型コロナウイルス感染症の治療薬のゾコーバも承認されましたし、オミクロン株はインフルエンザより重症化リスクが低いというデータもあります。ウイルスの変異等に今後も注意しなければなりませんが、自粛をやめて、外へ出て、以前の生活を取り戻していただけるように、施策を実施していくべきだと思います。提案しておきます。



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2022年12月02日

【インフレスライド条項】物価変動時には契約書の確認を

今日から12月議会。令和3年度の決算の認定や専決処分等の報告、議案の提案理由の説明、即決議案の質疑・採決等がありました。

先日の専決処分により、以下のとおり、新たな新型コロナウイルス関連支援も実施されています。詳細は高槻市役所のHP等をご覧下さい。

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さて、最近は円安やロシアによるウクライナ侵攻等の影響もあり、物価が上昇しています。長期間の契約の場合には、物価水準や賃金水準の変動があることを条件に、相手方に差額等を請求できる条項が定められている可能性もあります。今一度、契約書を見直してみてはいかがでしょうか?

今日は、市と契約している相手方から請求があったとして、契約金額を変更するための議案が上程されたので、質問しました。逆に、物価が下がったのに、市が請求しなかった場合には、損害の責任を問われかねないとの指摘もしました。

物価変動に関する取り決め

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第82号 高槻市営富寿栄住宅建替事業事業契約締結事項中一部変更について

<1回目>

議案には賛成しますが、確認のため質問させていただきます。
資料によると、事業契約書に、「契約締結日から12か月を経過した後に、物価変動率が±1.5%を超える場合、市又は構成企業は、相手方に対して、建設工事費のうち、残工事の対価となる工事費部分の変更を請求することができる」という定めがあって、この定めに基づいて、契約の相手方であるPFI事業者から、令和4年4月に、「物価変動率による調整」の請求があったため、物価変動率を計算したところ、6.937%だったので、先ほどの定めに従って、契約金額を3億6720万3100円増額したいということです。3点伺います。

(1)PFI事業者から令和4年4月に請求があったということですが、その頃の為替レートは1ドル120円台でした。現在さらに円安が進んでいるわけですが、契約期間の終了日である令和9年1月29日までに、さらに物価が上がったとして、再び事業者から請求されるということもありえるのでしょうか?それとも、この定めに基づく請求は、契約期間中に1回だけしかできないのでしょうか?お答えください。
 また、仮に、再度請求できる場合、物価変動率の分母の「建設費指数の平均値」は、どの期間のものになるのでしょうか?前回請求した時期のものになるのでしょうか?お答えください。

⇒ 事業契約書に基づき、建設工事費の変更の請求が行われた日から12ヶ月経過した場合には、再度行うことができると規定されていることから、物価変動率がプラス1.5%を超える場合は、契約期間中に再び事業者は請求することができます。
 また、その際の物価変動率の分母の「建築費指数の平均値」の期間につきましては、前回の請求日において建築費指数が確定し公表されている直近の5ヶ月間となります。

(2)今後、もし物価が下がったら、逆に市から事業者へ請求できるのでしょうか?お答えください。
 また、その際の物価変動率の分母の「建設費指数の平均値」は、どの期間のものになるのでしょうか?事業者から請求された時期のものになるのでしょうか?お答えください。

⇒ 前回の請求が行われた日から12ヶ月を経過した後に、物価変動率がマイナス1.5%を超える場合は、市は事業者に対して請求することができます。
 また、その際の物価変動率の分母の「建築費指数の平均値」の期間につきましては、1点目と同様となります。

(3)現時点での、物価変動率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒ 現時点での物価変動率につきましては、算定しておりません。

<2回目>

 あとは意見だけ述べます。
 ご答弁いただいたとおり、この契約については、今後も、事業者から、物価が一定上がったとして、請求がされる可能性もありますし、逆に、円高等で物価が下がれば、市から請求できるかもしれないということです。
 事前にお話を聞ききすると、他の契約にも、同じような条項が含まれている場合があるということでした。
 物価が上がっても、相手方がうっかりなどで請求をしてこない可能性もありますが、請求がされれば、市の支出が増加するというリスクがあるわけです。その場合には、資金の手当というか、予算の確保が必要になってきます。
 逆に、物価が下がって、物価変動率がマイナス1.5%を超えたのに、市が相手方に請求をしなかった場合には、請求が出来た金額分だけ、市に損害を与えたということで、担当職員や市長の責任が問われかねません。
 ご答弁では、現時点での物価変動率は、算定していないということですが、昨今は、物価の変動の幅が大きくなっているわけですから、市として適切に対応するために、担当課だけではなく、契約を所管している総務部などでも、こうした条項がある工事契約・事業契約に関しては、それぞれについて、月毎に、物価変動率を算定しておくべきです。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:03| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする