先日の専決処分により、以下のとおり、新たな新型コロナウイルス関連支援も実施されています。詳細は高槻市役所のHP等をご覧下さい。
さて、最近は円安やロシアによるウクライナ侵攻等の影響もあり、物価が上昇しています。長期間の契約の場合には、物価水準や賃金水準の変動があることを条件に、相手方に差額等を請求できる条項が定められている可能性もあります。今一度、契約書を見直してみてはいかがでしょうか?
今日は、市と契約している相手方から請求があったとして、契約金額を変更するための議案が上程されたので、質問しました。逆に、物価が下がったのに、市が請求しなかった場合には、損害の責任を問われかねないとの指摘もしました。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第82号 高槻市営富寿栄住宅建替事業事業契約締結事項中一部変更について
<1回目>
議案には賛成しますが、確認のため質問させていただきます。
資料によると、事業契約書に、「契約締結日から12か月を経過した後に、物価変動率が±1.5%を超える場合、市又は構成企業は、相手方に対して、建設工事費のうち、残工事の対価となる工事費部分の変更を請求することができる」という定めがあって、この定めに基づいて、契約の相手方であるPFI事業者から、令和4年4月に、「物価変動率による調整」の請求があったため、物価変動率を計算したところ、6.937%だったので、先ほどの定めに従って、契約金額を3億6720万3100円増額したいということです。3点伺います。
(1)PFI事業者から令和4年4月に請求があったということですが、その頃の為替レートは1ドル120円台でした。現在さらに円安が進んでいるわけですが、契約期間の終了日である令和9年1月29日までに、さらに物価が上がったとして、再び事業者から請求されるということもありえるのでしょうか?それとも、この定めに基づく請求は、契約期間中に1回だけしかできないのでしょうか?お答えください。
また、仮に、再度請求できる場合、物価変動率の分母の「建設費指数の平均値」は、どの期間のものになるのでしょうか?前回請求した時期のものになるのでしょうか?お答えください。
⇒ 事業契約書に基づき、建設工事費の変更の請求が行われた日から12ヶ月経過した場合には、再度行うことができると規定されていることから、物価変動率がプラス1.5%を超える場合は、契約期間中に再び事業者は請求することができます。
また、その際の物価変動率の分母の「建築費指数の平均値」の期間につきましては、前回の請求日において建築費指数が確定し公表されている直近の5ヶ月間となります。
(2)今後、もし物価が下がったら、逆に市から事業者へ請求できるのでしょうか?お答えください。
また、その際の物価変動率の分母の「建設費指数の平均値」は、どの期間のものになるのでしょうか?事業者から請求された時期のものになるのでしょうか?お答えください。
⇒ 前回の請求が行われた日から12ヶ月を経過した後に、物価変動率がマイナス1.5%を超える場合は、市は事業者に対して請求することができます。
また、その際の物価変動率の分母の「建築費指数の平均値」の期間につきましては、1点目と同様となります。
(3)現時点での、物価変動率はどれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒ 現時点での物価変動率につきましては、算定しておりません。
<2回目>
あとは意見だけ述べます。
ご答弁いただいたとおり、この契約については、今後も、事業者から、物価が一定上がったとして、請求がされる可能性もありますし、逆に、円高等で物価が下がれば、市から請求できるかもしれないということです。
事前にお話を聞ききすると、他の契約にも、同じような条項が含まれている場合があるということでした。
物価が上がっても、相手方がうっかりなどで請求をしてこない可能性もありますが、請求がされれば、市の支出が増加するというリスクがあるわけです。その場合には、資金の手当というか、予算の確保が必要になってきます。
逆に、物価が下がって、物価変動率がマイナス1.5%を超えたのに、市が相手方に請求をしなかった場合には、請求が出来た金額分だけ、市に損害を与えたということで、担当職員や市長の責任が問われかねません。
ご答弁では、現時点での物価変動率は、算定していないということですが、昨今は、物価の変動の幅が大きくなっているわけですから、市として適切に対応するために、担当課だけではなく、契約を所管している総務部などでも、こうした条項がある工事契約・事業契約に関しては、それぞれについて、月毎に、物価変動率を算定しておくべきです。提案しておきます。
↓人気ブログランキングに参加中!
クリックに感謝!
-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)