今回で結審となり、判決言渡しは8月10日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。
■報告第3号 境界確定請求事件の第一審判決に対する控訴の提起について
<1回目>
境界確定請求事件に係る大阪地方裁判所の令和5年4月28日の判決を不服として、専決処分で、5月15日に、大阪高等裁判所へ控訴を提起した、ということです。まず2点伺います。
(1)判決の主文では、訴訟費用は、被告である高槻市が、全額を負担せよとされたということです。つまり、市の全面敗訴ということですが、市の訴訟代理人の弁護士さんや、そのほか、市が相談した弁護士さんは、控訴審の見込みについて、どのようにおっしゃったのでしょうか?どれくらい勝つ見込みがあるとおっしゃられたのでしょうか?お答えください。
また、控訴審では、市は、どういった証拠を新たに提出する予定なのでしょうか?どういった主張を補充するのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒係争中につき回答を差し控えさせていただきますが、訴訟代理人と協議の上、適切に対応してまいります。
(2)この議案は、普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定した地方自治法96条1項12号に基づくものです。
議員として、この控訴の賛否を判断するにあたっては、判決文を読む必要があると思うのですが、判決文のコピーをいただきたいとお願いしたところ、情報公開請求してくださいと言われました。なぜ判決文のコピーをいただけないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒本件の審議に必要な情報として、議員各位には判決の概要をお示ししております。なお、判決文には個人情報が記載されており、非公開情報を除外して公開する必要があることから、情報公開請求を案内したものです。
<2回目>
(1)判決文には個人情報が記載されているということですが、その部分を黒塗りにして、議案の資料として、議員に提供すればいいのではないのでしょうか?お答えください。
⇒判決文そのものには非公開情報が含まれていることから、非公開部分を確定する必要があるものです。
(2)議員には判決の概要を示しているということですが、資料には、「第一審判決の要旨」として、「原告と被告との間において、原告土地と被告里道との境界は、下記図面記載の64,80,81の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。」としか書かれていません。これでは、裁判所が、何に基づいて、どういった判断をしたのか、まったく分かりません。一審の判決を不服として控訴するのであれば、判決文のどの部分が不服なのかを示すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
⇒判決の全部が不服であるから控訴を提起いたしたものです。
<3回目>
3回目は意見だけ述べます。
判決文には、非公開情報つまり個人情報が記載されているということですが、それは黒塗りにすれば済む話です。判決のどの部分が不服なのかとおききしたところ、判決の全部が不服だというお答えでしたが、あまりにも不誠実な答弁です。議会で問われているのに、裁判所の判決のどういった部分が、なぜ不服なのか、具体的に示すこともできないなんで、おかし過ぎますよね。
自治六法の逐条解説によると、先ほど申し上げた地方自治法96条については、「本条は、議会の基本的な権限である議決事項について規定したもの」で、この「議決事項は、地方公共団体に関する事項一切に及ぶのではなく、重要な事項に限定している」とされています。
この議案の、市の控訴についても、重要な事項だから、法律で、議決が必要だとされているわけです。
一審の大阪地方裁判所の裁判官は、高槻市を全面的に敗訴させました。控訴を議決するということは、その法律の専門家の裁判官の判断は、間違っていると、高槻市議会として意思表明するに等しいわけですよね。
にもかかわらず、判決文も見せてもらえないし、資料には、裁判所がどういったことに基づいて、どんな判断をしたのかも、書かれていない。市が相談した弁護士さんの見解も教えてもらえない。これで、どうやって、議員として、控訴すべきか否か、判断すればいいのでしょうか?
他の議員の皆さんは、こんな、情報が乏しい状態で、重要な事項を、判断できるんでしょうか?私にはできません。ですので、この議案には賛成できないということを表明いたします。
それから、今後は、判決文を資料に添付してください。要望しておきます。
以上です。
【答弁要旨】
個人情報は適正かつ厳格に取り扱うべきもの。判決文には個人情報があるので、ルールに則り、非公開部分を確定するため担当部局で決裁手続きを経るべきだとして情報公開請求を求めた。