2023年07月25日

【市有地の不法占拠】新たに約574万円を請求しているものが

20230725saiken5744030.jpg

6月議会の一般質問ではこの件も。

市有地を不法占拠していた方に対する債権が、時効で消滅してしまった件については住民訴訟を提起しましたが、それに関連して、情報公開請求をしたところ、これとは別に、滞納額が574万4030円のものの債権管理簿も出てきました。この債権は、市有地が占有されたことによって発生したと、その債権管理簿に記載されているのですが、先日の議会で質問をしても、「特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。」といった答えしか返ってきませんでした。

この約574万円の債権について、さらに情報公開請求したところ、上の画像のとおり、算定根拠が記載された請求書や、黒塗りの地図等が公開されました。平成2年から不法占拠が始まっていたようですが、なぜ議会で、ここに書かれているくらいのことすら答えてくれなかったのでしょうか?

約7年前の議会では以下のとおり指摘しましたが・・・

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 (中略)不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。


この「宝の地図」があれば、上記の件についても、もっと早く対処できたはずです。時効の援用がされれば、当然、市役所の責任でしょう。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

7.債権の消滅や不法占拠等について

<1回目>

(1)ある市有地を不法占拠していた債務者に関する債権管理簿が、情報公開されたのですが、債権の回収状況が記載されている「消し込み表」の大部分が黒塗りにされていました。そこで、それらの部分の公開を求めて提訴したところ、市は最高裁まで争いましたが、私の勝訴となりました。その判決に従って、市が今年の3月9日付で、「消し込み表」等を明らかにしたのですが、それによって、債務者が、令和元年に時効を援用したことで、約50万円の市の債権が消滅していたことが分かりました。
これ以外に、平成25年度以降、時効の援用によって、債権が消滅したケースは、市全体では、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの債務者によって、不法占拠されていた市有地は、現在、どうなっているのでしょうか?売り払われたのでしょうか?市有地のままなのでしょうか?使用許可等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年度から令和4年度までで、貸付金などの債権が、合計10件、金額約217万円となっております。
 なお、不法占拠されていた市有地については適正化されています。

(2)先日公開された債権管理簿によると、先ほどのもの以外に、滞納額が574万4030円のものもありました。市有地が占有されたことによって、この債権が発生したと記載されていましたが、どこの市有地が、何平米、いつからいつまで、誰に、占有されてきたのでしょうか?お答えください。
 また、遅延損害金の記載がありませんが、遅延損害金は発生しないのでしょうか?遅延損害金は請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<2回目>

(1)時効の援用によって債権が消滅したケースは10件あるということです。その10件のうち、議会へ報告していないものは、どういったものがあるのでしょうか?それぞれ何円、消滅したのでしょうか?お答えください。

⇒時効の援用によって消滅した債権は、不納欠損額として、毎年度決算報告しております。
 なお、内訳については、令和2年度に4件、合計約104万円、令和3年度に6件、合計約113万円となっております。

(2)先ほどの不法占拠されていた市有地については適正化されたということですが、どのようにして適正化されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政財産としての機能に応じて撤去、もしくは、払下げを行ったものです。

(3)滞納額が574万4030円のものについては、市有地が占有されていたということですが、何故それが判明したのでしょうか?判明に至る経緯をお答えください。
 また、574万4030円の算定根拠についてもお答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<3回目>

(1)最初に申し上げた、令和元年度に時効が援用されて消滅した債権についても、不能欠損額として決算報告されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)令和元年度分として決算報告をした。

(2)先ほどの滞納額574万4030円の債権については、何年度に、最初の決算報告をされたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)不能欠損ではないので決算報告はしていない。

(3)債権の管理は、当たり前のこととして、すべきものですので、時効が援用されたことによって債権が消滅したことについては、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の2条4号アの「業務の懈怠」に当たるものとして、公表すべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)公表する案件には当たらない。

 あとは意見を述べます。
 最初に申し上げた裁判の判決で示されたとおり、市有地の不法占拠に関する債権の回収や消滅の状況については、公開しなければならないものですし、当然、不法占拠された市有地の状況についても、市の公有財産であるわけですから、不法占拠者の個人情報以外は、非公開にはできないはずです。
 にもかかわらず、議会でおききしても、お答えにならないというのは、どういうことなんでしょうか?議会軽視としか言いようがありません。しっかりと説明してください。
以上です。




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2023年07月20日

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は10月18日ですが弁論準備手続のため傍聴不可


今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は10月18日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。


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2023年07月18日

濱田市長の「施策をよく思いつき、職員と検討」は、嘘っぽい。

濱田市長の5月31日のツイッターの投稿「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」

6月議会の一般質問ではこの件も。

濱田市長がツイッターで「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。・・・私は、新しい施策を思いつくと・・・職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿していたので、どのような施策を市長が思いついたのか情報公開請求したのですが、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。

議会で質問しても、まともな答弁はなく、私は「本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。」と締めくくりました。

濱田市長が、施策をよく思いつき、職員と検討してきたとしているのは、どうやら嘘っぽいです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.市長が思いついた施策等について

<1回目>
 濱田市長は、5月31日、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。しかし、その制度設計は本当に難しい。(中略)私は、新しい施策を思いつくと、そういったデメリットが生じないかどうか、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されていました。
 そのように公言されているので、どういった施策を思いつかれたのか、情報公開請求をさせていただいたのですが、法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。
 濱田市長が、思いついて、職員と一緒に検討してきた施策については、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。
 また、その制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?公文書上では、どのように記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等については、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、市長の指示に基づき、庁内において検討しています。
 一般的に、公文書においては、施策等の内容について記載するものと考えています。

<2回目>
 施策等については、議会や市民等の意見に基づくものはあるけれども、市長が思いついたものは、無いということでよろしいでしょうか?
 もし、市長ご自身が思いついたものがあるのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、市長ご自身が思いついたものに関する制度設計や検討は、どのように行われてきたのでしょうか?高槻市役所内では、どこに、どういった記録が残されているのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 施策等についてですが、繰り返しとなりますが、議会、市民、事業者、各種団体等の皆様からのご意見、国の動向、社会状況の変化など、市長や市の職員が入手する様々な情報を踏まえ、全ての施策は、執行機関である市長の指示に基づき、補助機関である庁内の職員において検討しています。
 一般的に、公文書は、施策等の内容について記載するものであり、発案者については、記載する必要のない事項と考えています。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 濱田市長は、ツイッターに、「日頃、市民への支援施策を思いつくことがよくあります。」「新しい施策を思いつくと、職員と一緒に、多角的かつ慎重に検討するようにしています。」と投稿されています。
 けれども、どういったものを思いついたのか、検討したことについてはどういった記録が高槻市役所に残されているのかと、お訊きしても、まったく具体的なお答えはありませんでした。
 法務ガバナンス室に全庁照会をかけてもらっても、関西将棋会館の誘致以外は、記録にもなければ、職員の記憶にもないということでした。職員と一緒に、制度設計や検討をしてきたはずなのに、その記録や資料や、記憶さえも、ないというのは、おかしいですよね。
 本当に、市長が思いついた施策を、職員と一緒に検討してきたのか、大いに疑問ですし、市長が施策をよく思いつくとされていることについても、非常に怪しい話だなと、感じざるをえません。



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2023年07月17日

【1200人以上の通知表等の記載ミスを非公表】高槻市教育委員会がまた隠蔽

高槻市立の中学校で通知表に誤記載

6月議会の一般質問ではこの件も。

4月10日にブログにも書きましたが・・・

誤記載があったのは・・・
中学校の「通知表」と小学校の「あゆみ」(通知表に該当するもの)について
1.授業日数の記載ミス 中学校4校580名分、小学校8校537名
2.中学校の保健体育科の評価に誤記載 1校29名分
3.中学校の総合的な学習の時間の所見に誤り 1校32名分
・・・とのことです。


また、3月14日のブログのとおり、「指導要録」123名分にも誤記載がありました。

しかし、高槻市教育委員会は、これらの事実を公表していません。議会で、公表しない理由を尋ねたのですが・・・

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。


・・・具体的な理由を答弁しませんでした。市教委は、適切に対応していると答えていますが、適切とはいえないことは明らかです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

5.通知表・あゆみや指導要録等について

<1回目>

(1)生徒の学籍と指導に関しての記録を行う「指導要録」という公文書があるのですが、高槻市立の中学校2校で、計123人分の「指導要録」に、間違った記載がされて、しかも、その抄本が、生徒らの進学先の高校に送付されていたことが明らかになりました。
 また、少なくとも、中学校4校の「通知表」計580名分、小学校8校の「あゆみ」計537名分に、記載ミスがあったということです。
何故こうしたことが起きたのでしょうか?校務支援システムに問題があったのでしょうか?ミスの発覚後は、どういった対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒指導要録等の誤記載についてですが、校務支援システムの操作に不慣れであったことや、十分な確認ができていなかったことが原因でございます。また、 指導要録の抄本等は、全て差し替えております。

(2)指導要録や通知表・あゆみの記載ミスは、それぞれ、いつ判明したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市教育委員会は、これらのことを公表していませんが、何故、公表しないのか、理由をお答えください。

⇒指導要録の誤記載については令和4年7月と8月、通知表・あゆみの誤記載については令和5年3月に判明しております。
 いずれも、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、対応しております。

<2回目>

(1)通知表・あゆみの誤記載については、差替えをするために、卒業した児童・生徒に、個別に学校に来てもらったり、教職員が家庭訪問をしたりしたと聞いております。
 卒業後に学校に来てもらった児童・生徒は、計何人なのでしょうか?お答えください。
 教職員が家庭訪問をした軒数についても、併せてお答えください。

⇒通知表・あゆみの差し替えの対応についてですが、学校での受け渡しや家庭訪問など、 それぞれの件数は把握しておりません。

(2)私が教育委員会にお話を伺った時には、指導要録と通知表・あゆみの誤記載の件を、公表しない理由については、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」2条2号ウの「市民の権利、利益又は生活に具体的な影響を与えた事象」には当たらないからだと説明されました。
 指導要録の誤記載については、生徒の進学先の高校に、通知表・あゆみの誤記載については、児童・生徒や保護者に、それぞれご迷惑をおかけしたのではないかと思うのですが、今後も公表はされないのでしょうか?されないのであれば、その理由をお答えください。

⇒公表の判断については、本市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適切に対応してまいります 。

(3)校務支援システムの操作に不慣れであったこと等が、誤記載の原因だということですが、今後はどのように再発防止を図るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、そのシステムを改修することによって、少なくとも、授業日数の記載ミスをなくすことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒再発防止の取組についてですが、今回の事案を市内小中学校と共有し、操作マニュアルの確認や、複数人での点検について改めて周知徹底を図っております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 123人分の「指導要録」と、1100人以上の通知表・あゆみに、誤記載・記載ミスがあったことについては、私が情報を得て、教育委員会に問い合わせると、事実だと認めたものの、その事実を、今後も公表しないとおっしゃるので、やむなく、マスコミ各社に情報提供したのですが、1000人以上の児童生徒のものに誤りがあったというのは、最近の他の自治体の同じ事案と比べても、例えば昨年4月に報道された横浜市の128人と比較しても、桁違いの多さだと思います。高槻市教育委員会も、自らこの件を公表すべきだったはずです。
 通知表・あゆみの差し替えのために、卒業生に学校へ来てもらったり、家庭訪問をしたりして、児童生徒や保護者に影響を与えているわけですから、先ほどの「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定めからしても、事務処理ミスとして公表すべき事案のはずです。それを未だに公表しないのは、隠蔽としかいいようがありません
 教育委員会が、そういう態度を改めないと、最近では、マスク着用児童急死事件もありましたし、ますます、市民の皆さんからの信用を失うのではないでしょうか。
 今回の件については、とにもかくにも、まずは、児童生徒や保護者の皆さんに対して、しっかりとした説明を行ってください。
 校務支援システムについては、授業日数の誤りを防止する改修ができないかどうか、市長部局のITに詳しい職員の方にも相談してみるべきだと思います。



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2023年07月16日

規則・要綱に反する申請書

20230716shinseisho.jpg

一昨日の一般質問ではこの件も。

申請書等の様式が、規則・要綱等で定められているのに、高槻市職員によって勝手に変更されているものがあることが、市民の方からの情報で分かりました。申請書等の様式を変更する場合には、それを定めた規則・要綱等を変更しなければならないのに、それを怠っていたのです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.要綱と異なる申請書等について

<1回目>

(1)市のホームページで公開されている「重度障がい者医療証交付申請書」が、要綱に規定されている様式とは異なっていると、市民の方から指摘を受けたことについて、法令に違反する可能性があるのではないかと、問い合わせたところ、所管課において、規則改正等必要な対応を検討しているといった回答がありました。その後どうなっているのでしょうか?お答えください。

⇒重度障がい者医療証交付申請書の様式については、大阪府からの通知を踏まえ性別記載欄の削除と合わせて、文言の整理等所要の規則改正を行いました。

(2)「重度障がい者福祉タクシー利用券交付申請書」についても、市民の方から指摘を受けたのですが、システムからの一括出力により対象者情報を印字して送付するものが、要綱の様式とは異なっています。要綱に反しているのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒重度障がい者タクシー利用券交付申請書については、文言の整理等所要の要綱改正を行っています。

(3)申請書等の様式を、要綱等で規定するに当たっては、どのような手続きを行っているのでしょうか?市民の方の記入のしやすさや、システムから出力できることなども、考慮して定めているのでしょうか?お答えください。

⇒申請書等の様式については、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して規則や要綱等において適切に定めているところです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 申請書等の様式は、それぞれの制度趣旨及び手続きをされる市民の利便性等を考慮して、規則や要綱等において適切に定めているということです。けれども、そうやって、適切に定めたはずの申請書等の様式が、実際には、規則・要綱等の変更を経ずに、職員の勝手な判断で変更されていたわけです。
 勝手に変更された申請書等の様式については、規則・要綱等に反しているものだと、言わざるをえませんよね。公文書の変造等に当たるとまで言えるかどうかは分かりませんが、公務員として不適切なことをやっていたわけです。
 申請書等の様式を変更する場合には、その前に、きちんと規則・要綱等の変更を行ってください。指摘しておきます。
 規則・要綱等の変更が、間に合わないのであれば、記入例や見本のほうを、分かりやすく作って、市民の方にしっかりと説明してください。



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2023年07月15日

濱田市長が公用車で神事を見学しPR。政教分離の原則に反するのでは?

神服神社の法被を着た濱田市長は公用車で神事を見学

昨日の一般質問ではこの件も。

画像は、今年5月5日の濱田市長のツイッターの投稿。濱田市長は、この日、職員と共に、公用車で神服神社へ行き、神社の法被を着て、「棒振り神事」を見学したということなんですが、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと議会で指摘しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。


以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

3.宗教行事等について

<1回目>

(1)PR TIMESという、インターネットでのプレスリリース・ニュースリリースの配信サービスがありまして、高槻市も最近、これを有料で利用しているのですが、今年4月25日には、神服神社の「棒振り神事」について、6月28日には野見神社の「茅の輪くぐり」について、それぞれプレスリリースとして配信をしています。
 この両方とも、宗教団体が行う、宗教行事ということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、宗教行事については、他の宗教団体も様々なことを行っていますが、高槻市では、どういった基準で、プレスリリースとして配信したり、市のホームページや「たかつきDAYS」に掲載したりしているのでしょうか?お答えください。

⇒ 本市が行う情報発信では、市の施策に関するものに限らず、広く街の話題を取り上げ、地域の魅力の積極的な発信に努めており、歴史の経過とともに地元に根付き、地域の文化・民族風習として一般に受け入れられているものも含まれます。
 お尋ねの行事は、主催者が各神社となるものですが、棒振り神事については、郷土史研究家や地元の高校生などが参加し、芥川城の国史跡指定を記念する意味も込め、地域を挙げて実施された取組であると認識しています。

(2)濱田市長は、今年5月5日、ツイッターに、「今日は神服神社の『棒振り神事』のお祭にお招きいただきました。」等という文章と共に、神服神社の法被を着た濱田市長ご自身の写真も投稿されています。「棒振り神事」は、例大祭の中の神事の一つのようですが、市長は、この日、何時から何時まで、神服神社で何をされていたのでしょうか?例大祭に公務として参加したということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒この行事には、市長は公務として参加し、13時頃から14時前まで、お祭りを見学しました。

(3)市長が乗った公用車の運行記録を見ると、今年の5月5日は、8時20分から14時20分までの間に、2度運行したと記載されています。神服神社への行きと帰りに、それぞれ公用車に乗られたのではないかと思いますが、それで間違いないでしょうか?お答えください。
また、乗車人数が3人となっていますが、それぞれどなたなのでしょうか?神服神社で、それぞれどういったことをされたのでしょうか?お答えください。

公用車には、市長のほか、市長室職員、運転手である総務課職員が乗車しています。

<2回目>

(1)市長は公務として「棒振り神事」を見学したということですが、なぜ見学する必要があったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、見学以外は何もしていないのでしょうか?何かされたのであれば、何をしたのか、具体的にお答えください。

(2)市長は、なぜ、神服神社の法被を着ていたのでしょうか?理由をお答えください。

(3)神服神社の法被を着た市長の写真は、誰が、何のために、撮影したのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、棒振り神事は、芥川城の国史跡指定を記念する意味を込め、郷土史研究家や地元の高校生などが、地域を挙げて取り組まれたものであり、今般、地元の方からお招きを受けお祭りの見学などを行いました。

(4)棒振り神事や例大祭は、地域を挙げての取組であっても、宗教団体による宗教行事です。これのために公金を支出することは、政教分離の原則に反するのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒このお祭りに対する公金の支出はありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 皆さんご存知のとおり、日本国憲法の20条と89条で、いわゆる政教分離の原則が定められています。
 「棒振り神事」については、地域を挙げて取り組まれたものだということですが、どんなに沢山の方が参加されたとしても、宗教団体が行った宗教行事ですよね。
 「棒振り神事」には、芥川城の国史跡指定を記念する意味もあったということですが、PR TIMESの高槻市のプレスリリースによると、神事を復活させた方は、「奇しくも芥川城跡が国史跡指定を受けた」と話されていたということです。つまり、芥川城跡の国史跡指定のタイミングというのは、偶然・たまたま、だったということです。
 高槻市役所が、PR TIMESという配信サービスを利用して、この神事についてのプレスリリースを行ったことは、神社や神事の、まさにPRになったわけですし、高槻市役所のHPや市の広報紙である「たかつきDAYS」に掲載されていることも、同じように、神社や神事の、PR・宣伝の効果があるわけです。
 市長は、神事を見学しただけだといったお答えでしたけれども、それなら、何故、神社の法被まで着ていたんでしょうか。一員として参加していたということではないのでしょうか。
 市長は、5月5日の祝日に、職員と共に、公用車に乗って、神社に行って、神社の法被を着て、写真を撮って、それをツイッターに投稿されましたが、それについても、神社や神事のPR・宣伝が目的だったとしか言いようがないと、私は思います。
 神事があった日の、職員の給与や、公用車のガソリン代、PR TIMES等の費用については、公金から支出されているわけです。
 100年ぶりに神事を復活させたことは、研究の賜物で、素晴らしいことだと思いますが、宗教団体や宗教行事を、行政が、公金を使って、PR・宣伝することは、その宗教団体を援助・助長することになりますので、本件については、憲法が定める政教分離の原則に反するのではないかと、市として謝罪が必要ではないかと、私は思います。指摘しておきます。



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2023年07月14日

濱田市長の支援団体が高槻市長選挙で違法なビラを配布

濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が配布していた違法なビラ

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で7項目について質問しました。

今年4月に行われた高槻市長選挙で、濱田剛史市長の確認団体(選挙期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体)が、違法なビラを配布していたので、その件についても質問しました。上の画像がその違法なビラです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.選挙等について

<1回目>

(1)今年行われた高槻市長選挙の期間中である4月20日に、濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」・・・ツイッターには、濱田市長の支援団体とも書かれていますが、その団体が、「政治活動用ビラ届出書」を、選挙管理委員会に届け出ていたことが、情報公開で分かりました。市長選は、4月16日の告示日から始まっているので、4月20日は既に選挙後半といえますが、この届出がされるより前には、同団体から、ビラに関する届出は、なかったのでしょうか?あったのでしょうか?お答えください。
 また、こうした届出をせずに、市長候補者の確認団体が、ビラを頒布すると、違法になるのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の確認団体から4月20日より前に政治活動用ビラの届出はありません
 また、ビラは、選挙管理委員会に届け出たものを頒布できると、公職選挙法に規定されています。

(2)4月19日にJR高槻の駅前で配られていた同団体のビラを見ると、4月20日に届け出がされているものには記載されている「ビラ第1号」といった記載がありませんでした。こうした記載がない場合は、違法になるのでしょうか?お答えください。
 また、4月20日に届出がされる以前に、同団体が頒布したビラは何枚なのでしょうか?お答えください。

⇒ビラには、確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならないと公職選挙法に規定されています。
 なお、当該確認団体が頒布したビラの枚数については把握しておりません。

<2回目>

(1)確認団体がビラを頒布する場合には、公職選挙法上、選挙管理委員会に届け出る必要があるといった説明は、事前に、各陣営に対して、されているのでしょうか?お答えください。

⇒本年2月16日に開催した高槻市長選挙立候補予定者説明会にて、参加者に対して確認団体のビラの頒布について資料とともに説明しております。

(2)4月19日に配られていた濱田市長の確認団体のビラには、スマホ・スマートフォンのカメラで読み込むと、濱田市長のHP(URLは、hamada-takeshi.jpですけれども、それ)と、濱田市長の確認団体のYouTubeへ、アクセスできる、2つのQRコードも掲載されていたのですが、確認団体のビラに、こうしたQRコードを掲載しても、違法ではないのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のビラについては、配布状況を把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長の確認団体・支援団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が、政治活動用ビラ届出書を選挙管理委員会に届け出るより以前に、配布していたビラについては、届け出ていなかったことも違法だし、そのビラの記載内容も違法だったわけです。
 選挙管理委員会は、確認団体のビラについて、説明会で、資料とともに、ちゃんと説明を行ったということなので、先ほどの2つの違法行為については、故意か重過失になろうかと思います。
 これをもって、濱田市長は辞任すべきだとは思いませんが、濱田市長として、また、濱田市長の確認団体として、この2つの違法行為について、説明と謝罪をすべきではないでしょうか?指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:06| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月06日

【教師が盗撮】着替え中の女子児童をデジカメで盗撮か

本日、以下の報道がありました。事実ならまったく言語道断です。

【独自】水着に着替える女子児童を盗撮か 児童がデジカメ発見も「誤解だ」と釈明(「Live News days」7月6日放送)

大阪・高槻市立小学校の20代男性教師を聴取

大阪府高槻市の小学校教師が、教え子の女子児童の着替えを盗撮した疑いがあり、警察が捜査していることがわかった。
警察や学校によると、高槻市立小学校の20代の男性教師は6月29日、教室で水着に着替えている女子児童を盗撮した疑いが持たれている。(後略)


なお、高槻市教育委員会からは以下の報告がありました。

令和5年7月6日
高槻市教育委員会

市立小学校の教員に関する事案 について

(略)本日、一部報道機関により、 本市 小学校 教員 の不適切 な 対応 事案 についての報道がありました。
本事案については、 現在、 警察 が 捜査中のため、詳細についてご説明することはできません 。
なお、当該校においては、 7 月5日に保護者説明会を実施し たところです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:31| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月05日

【森林環境税・森林環境譲与税】地方自治体への譲与額を森林の面積に比例させるよう国に要望を

20230705shinrinkankyouzei.jpg

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

国税である森林環境税を、令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収する法改正等がされたため、高槻市市税条例も改正する議案が上程されています。

原彰宏さんのメールマガジンでは・・・
東日本大震災の復興財源として、平成26年度から年1,000円上乗せされているのが令和5年度で終了するので、その代わりに「森林環境税」を新たに住民税に同額の1,000円を上乗せされるという流れなのでしょうか。

・・・と疑問を投げかけらています。

これを原資に都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」を譲与することになるのですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から譲与がされています。

しかし、この森林環境譲与税の配分の割合が、「私有林や人工林の面積」分が50%、人口分が30%、林業従事者数分が20%となっているため、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされるているのです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。

そういうことからすると、森林環境譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。

もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与額が増える可能性も・・・増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してくださいと、本日の委員会では提案しました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案54号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

国税である森林環境税等について4点伺います。

(1)令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収するということです。令和6年度の徴収額は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和6年度の森林環境税については、約1億6千万円程度の見込です。

(2)国は、「交付税及び譲与税配付金特別会計」から、「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村へ譲与するということです。令和6年度の「森林環境譲与税」は、どれだけの額を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の森林環境譲与税については、国の予算額等から、約6000万円程度となる見込みです。

(3)令和元年度から、森林環境譲与税が市町村へ譲与されていますが、これまで総額で何円譲与されたのでしょうか?また、何に、何円、支出してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(4)令和6年度からは、森林環境譲与税を、何に、何円、活用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、令和元年度から4年度までの森林環境譲与税の総額は、1億4091万1千円で、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に、活用してきたほか、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用してまいります。

<2回目>

 森林環境譲与税を、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用していくということです。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項第2号では、森林環境譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」なども挙げられています。「林業就業者数」も森林環境譲与税の譲与額に影響するわけですが、林業就業者数は、現状では、どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」については、どういったことをされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本市の林業就業者数については、令和2年の国勢調査において32名となっております。
 森林環境譲与税の使途につきましては、災害復旧事業はもとより、法に定める多様な施策に対しましても、譲与税の額に応じて、財源として有効に活用できるよう、適切に取り組んでまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 本会議で高木議員も指摘していましたが、森林環境譲与税の問題は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっていて、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされることです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。
 そういうことからすると、譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。
 もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与税の額が、増える可能性もありますよね。増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してください。提案しておきます。
 これまで、高槻市では、譲与税を、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に活用してきたということです。昨年の9月議会のご答弁では、優先度の高い約123ヘクタールと、府が独自に復旧している約92ヘクタールについては、令和4年度中に完了予定で、今後は、残る約398ヘクタールのうち優先度の高い200ヘクタールの復旧に取り組むとされていました。
 台風21号によって、甚大な被害を受けましたが、復旧も進んでいるわけです。
 先ほど申し上げたとおり、法律では、譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」ということも挙げられています。高槻市の林業就業者数は32名ということですが、復旧後を見据えて、将来を見据えて、森林の整備を担うべき人材の育成にも、譲与税を活用すべきではないでしょうか?ITに強い人材の育成も必要ですが、広大な森林を抱える高槻市には、森林整備の人材育成も、必要ではないかと思います。ご検討ください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:11| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年07月03日

【養育費の履行確保】保証会社が倒産するリスクを考慮すべき

20230703youikuhi.jpg

先日の本会議ではこの件についても質問しました。国から高槻市が補助を受けて、以下のとおり、離婚後の養育費の確保の支援を行うということです。

養育費の履行確保等支援事業

◆目的
 養育費に関する公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約の締結に係る費用について、その−部を助成することにより、養育費の継続した履行確保を図る。

◆事業内容

@養育費に係る公正証書等作成費用支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:公正証書作成や調停申立てに係る手数料、郵送料金、戸籍謄本などの費用
支給額:経費の全額

A養育黄に係る保証契約における保証料支援事業
対象者:市内に居住するひとり親
対象経費:保証会社と養育責保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した経費
支給額:上限額5万円(契約締結に要した費用と養育費1か月分の額の少ない方の額)


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第59号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

2.養育費の履行確保等支援事業(歳入70万円、歳出140万円)について

<1回目>

 養育費に係る保証契約における保証料の支援として、5万円を上限に、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費を支給するということですが、これについて、まず2点伺います。

(1)保証会社が、いくつかありますが、市から保証会社を紹介するのでしょうか?紹介するとすれば、どういった保証会社を紹介するのでしょうか?お答えください。
 また、この保証契約のデメリットとして、保証会社が、民間の事業者なので、倒産するリスクがあるということが挙げられています。契約中の保証会社が倒産して、ひとり親の方が、新たな保証会社と契約する場合には、市は、あらためて、再度、保証料支援の支給をすることができるのでしょうか?お答えください。

⇒市として、紹介はいたしません。
 また、保証料の支援については、補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はございません。

(2)某法律事務所のサイトには、「養育費保証サービスは、弁護士法72条、73条に違反する可能性が指摘されています。」と記載されています。
 これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒本事業につきましては、国の要綱に基づき実施するもので、既に事業を実施する自治体の例も参考にしながら、事業を進めてまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)補助の対象者を、「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再度の支給はないということです。
 国の要綱には、そうしたことは書かれているのでしょうか?書かれているのであれば、どのように書かれているのでしょうか?お答えください。
 また、保証会社の倒産というのは、ひとり親の方にとっては、やむを得ない事情だと思いますが、なぜ、そういった場合でも、再度の支給はされないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒国の要綱に定めはありませんが、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定で、再支給はございません。

(2)養育費保証サービスが、弁護士法に違反する可能性については、国や、既に事業を実施している自治体では、どのように考えられているのでしょうか?お答えください。

⇒国や他市の見解は承知しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 養育費の保証会社をネットで検索してみると、ZOZOTOWNの創業者の前澤友作さんが立ち上げた会社や、異業種から参入している会社もありました。保証上限や保証期間も様々でした。
 各社、志の高い経営をされていると思いますが、経済状況の悪化や、先ほど申し上げた弁護士法違反等が問題になって、倒産する可能性もゼロとは言えないはずです。
 市のほうでも、こうした保証会社に関する情報を可能な限り集めて、問い合わせや相談があった際に、市民の方に、情報提供するなどしてください。
 保証会社が倒産しても、大阪府の要綱に準じて、補助対象者を「過去に同内容の補助金等を交付されていない者」とする予定なので、再支給はしないということですが、府の要綱に、この定めが設けられた趣旨は、単に、「二重には補助金を交付しませんよ」ということだけではないのでしょうか?他に合理的な理由は見当たりませんし、先ほど、やむを得ない事情があっても再支給しない理由をお訊きしましたが、何のお答えもありませんでした。ですので、二重に交付しないという趣旨だと解釈して、よいのではないかと思います。
 まさか、保証会社が倒産して困っている、ひとり親の方を、失望させるようなことを、大阪府の知事が、することはないと、私は思います。
 仮に、そうじゃないとしても、高槻市では、独自に、保証会社が倒産等した場合には、再度交付できるように、要綱を定めてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:20| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする