2023年07月05日

【森林環境税・森林環境譲与税】地方自治体への譲与額を森林の面積に比例させるよう国に要望を

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今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

国税である森林環境税を、令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収する法改正等がされたため、高槻市市税条例も改正する議案が上程されています。

原彰宏さんのメールマガジンでは・・・
東日本大震災の復興財源として、平成26年度から年1,000円上乗せされているのが令和5年度で終了するので、その代わりに「森林環境税」を新たに住民税に同額の1,000円を上乗せされるという流れなのでしょうか。

・・・と疑問を投げかけらています。

これを原資に都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」を譲与することになるのですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から譲与がされています。

しかし、この森林環境譲与税の配分の割合が、「私有林や人工林の面積」分が50%、人口分が30%、林業従事者数分が20%となっているため、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされるているのです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。

そういうことからすると、森林環境譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。

もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与額が増える可能性も・・・増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してくださいと、本日の委員会では提案しました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案54号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>

国税である森林環境税等について4点伺います。

(1)令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて、1人年額1000円を徴収するということです。令和6年度の徴収額は、どれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の令和6年度の森林環境税については、約1億6千万円程度の見込です。

(2)国は、「交付税及び譲与税配付金特別会計」から、「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村へ譲与するということです。令和6年度の「森林環境譲与税」は、どれだけの額を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の森林環境譲与税については、国の予算額等から、約6000万円程度となる見込みです。

(3)令和元年度から、森林環境譲与税が市町村へ譲与されていますが、これまで総額で何円譲与されたのでしょうか?また、何に、何円、支出してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(4)令和6年度からは、森林環境譲与税を、何に、何円、活用する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、令和元年度から4年度までの森林環境譲与税の総額は、1億4091万1千円で、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に、活用してきたほか、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用してまいります。

<2回目>

 森林環境譲与税を、今後も、風倒木被災地の復旧はもとより、森林の整備に活用していくということです。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項第2号では、森林環境譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」なども挙げられています。「林業就業者数」も森林環境譲与税の譲与額に影響するわけですが、林業就業者数は、現状では、どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」については、どういったことをされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒本市の林業就業者数については、令和2年の国勢調査において32名となっております。
 森林環境譲与税の使途につきましては、災害復旧事業はもとより、法に定める多様な施策に対しましても、譲与税の額に応じて、財源として有効に活用できるよう、適切に取り組んでまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 本会議で高木議員も指摘していましたが、森林環境譲与税の問題は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっていて、人口が多い自治体には、森林がなくても、多額の譲与がされることです。NHKの報道によると、東京の渋谷区は、森林の面積がゼロで、林業や農業の担当部署すらなく、譲与税の全額を基金として積み立てているだけだということです。
 そういうことからすると、譲与税の額は、森林の面積に比例させる形にするのが、公平公正なやり方ではないでしょうか。当然、森林の面積がゼロなら、譲与額もゼロとすべきです。
 もし、そうなれば、高槻市は、市の面積の40%以上が森林ですし、人口も約34万8千人と比較的多いので、譲与税の額が、増える可能性もありますよね。増えるのであれば、そういった算定方法に変更するよう、国に対して要望してください。提案しておきます。
 これまで、高槻市では、譲与税を、平成30年の台風第21号による風倒木災害の復旧事業に活用してきたということです。昨年の9月議会のご答弁では、優先度の高い約123ヘクタールと、府が独自に復旧している約92ヘクタールについては、令和4年度中に完了予定で、今後は、残る約398ヘクタールのうち優先度の高い200ヘクタールの復旧に取り組むとされていました。
 台風21号によって、甚大な被害を受けましたが、復旧も進んでいるわけです。
 先ほど申し上げたとおり、法律では、譲与税の使途について、「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」ということも挙げられています。高槻市の林業就業者数は32名ということですが、復旧後を見据えて、将来を見据えて、森林の整備を担うべき人材の育成にも、譲与税を活用すべきではないでしょうか?ITに強い人材の育成も必要ですが、広大な森林を抱える高槻市には、森林整備の人材育成も、必要ではないかと思います。ご検討ください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:11| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする