2023年07月25日

【市有地の不法占拠】新たに約574万円を請求しているものが

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6月議会の一般質問ではこの件も。

市有地を不法占拠していた方に対する債権が、時効で消滅してしまった件については住民訴訟を提起しましたが、それに関連して、情報公開請求をしたところ、これとは別に、滞納額が574万4030円のものの債権管理簿も出てきました。この債権は、市有地が占有されたことによって発生したと、その債権管理簿に記載されているのですが、先日の議会で質問をしても、「特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。」といった答えしか返ってきませんでした。

この約574万円の債権について、さらに情報公開請求したところ、上の画像のとおり、算定根拠が記載された請求書や、黒塗りの地図等が公開されました。平成2年から不法占拠が始まっていたようですが、なぜ議会で、ここに書かれているくらいのことすら答えてくれなかったのでしょうか?

約7年前の議会では以下のとおり指摘しましたが・・・

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 (中略)不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。


この「宝の地図」があれば、上記の件についても、もっと早く対処できたはずです。時効の援用がされれば、当然、市役所の責任でしょう。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

7.債権の消滅や不法占拠等について

<1回目>

(1)ある市有地を不法占拠していた債務者に関する債権管理簿が、情報公開されたのですが、債権の回収状況が記載されている「消し込み表」の大部分が黒塗りにされていました。そこで、それらの部分の公開を求めて提訴したところ、市は最高裁まで争いましたが、私の勝訴となりました。その判決に従って、市が今年の3月9日付で、「消し込み表」等を明らかにしたのですが、それによって、債務者が、令和元年に時効を援用したことで、約50万円の市の債権が消滅していたことが分かりました。
これ以外に、平成25年度以降、時効の援用によって、債権が消滅したケースは、市全体では、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、先ほどの債務者によって、不法占拠されていた市有地は、現在、どうなっているのでしょうか?売り払われたのでしょうか?市有地のままなのでしょうか?使用許可等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年度から令和4年度までで、貸付金などの債権が、合計10件、金額約217万円となっております。
 なお、不法占拠されていた市有地については適正化されています。

(2)先日公開された債権管理簿によると、先ほどのもの以外に、滞納額が574万4030円のものもありました。市有地が占有されたことによって、この債権が発生したと記載されていましたが、どこの市有地が、何平米、いつからいつまで、誰に、占有されてきたのでしょうか?お答えください。
 また、遅延損害金の記載がありませんが、遅延損害金は発生しないのでしょうか?遅延損害金は請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<2回目>

(1)時効の援用によって債権が消滅したケースは10件あるということです。その10件のうち、議会へ報告していないものは、どういったものがあるのでしょうか?それぞれ何円、消滅したのでしょうか?お答えください。

⇒時効の援用によって消滅した債権は、不納欠損額として、毎年度決算報告しております。
 なお、内訳については、令和2年度に4件、合計約104万円、令和3年度に6件、合計約113万円となっております。

(2)先ほどの不法占拠されていた市有地については適正化されたということですが、どのようにして適正化されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒行政財産としての機能に応じて撤去、もしくは、払下げを行ったものです。

(3)滞納額が574万4030円のものについては、市有地が占有されていたということですが、何故それが判明したのでしょうか?判明に至る経緯をお答えください。
 また、574万4030円の算定根拠についてもお答えください。

⇒特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。

<3回目>

(1)最初に申し上げた、令和元年度に時効が援用されて消滅した債権についても、不能欠損額として決算報告されたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)令和元年度分として決算報告をした。

(2)先ほどの滞納額574万4030円の債権については、何年度に、最初の決算報告をされたのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)不能欠損ではないので決算報告はしていない。

(3)債権の管理は、当たり前のこととして、すべきものですので、時効が援用されたことによって債権が消滅したことについては、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の2条4号アの「業務の懈怠」に当たるものとして、公表すべきではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)公表する案件には当たらない。

 あとは意見を述べます。
 最初に申し上げた裁判の判決で示されたとおり、市有地の不法占拠に関する債権の回収や消滅の状況については、公開しなければならないものですし、当然、不法占拠された市有地の状況についても、市の公有財産であるわけですから、不法占拠者の個人情報以外は、非公開にはできないはずです。
 にもかかわらず、議会でおききしても、お答えにならないというのは、どういうことなんでしょうか?議会軽視としか言いようがありません。しっかりと説明してください。
以上です。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:45| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする