今回で弁論終結となり、判決言渡しは12月22日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。 よろしければ傍聴にお越しください。
領収書の不存在の件については、高槻市行政不服等審査会へ審査請求も行っていました。残念ながら、請求は認められませんでしたが、以下の意見が付されました。
5 その他
目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。
果たして、令和5年度は、こうした何の根拠もない「運用」は見直されるのでしょうか?
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)