2024年02月28日

【消防指令センター】公取に消防デジタル無線での談合を認定された企業が新たに設立した子会社と、契約してもいいのか?

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今日は3月議会の初日。即決議案の質疑・採決や令和6年度施政方針の説明等があり、私は2議案について質問しました。

高槻市が島本町と共同運用する消防指令センターを造るために、入札ではなく、プロポーザル方式で専門業者を選定したというのですが・・・その事業者は、公正取引委員会に消防デジタル無線で談合したと認定され、高槻市に訴えられている富士通が、談合事件後に設立した100%子会社。私は、経緯を説明したうえで、契約すべきではないと、議案に反対しましたが、残念ながら、賛成多数で可決されてしまいました。

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以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第2号高槻市島本町消防指令センター整備事業契約締結について

<1回目>

 消防指令センターを整備するために、富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということです。まず7点伺います。

(1)事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザルを実施したということです。何故、入札ではなく、プロポーザル方式で、事業者を選定したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目につきましては、事業者の実績に基づく企画力、技術力及び経験等を活かした技術提案を募ることが可能なためでございます。

(2)この公募型プロポーザルに参加した事業者は、何社だったのでしょうか?お答えください。
(3)富士通Japan株式会社と、11億5467万円で契約したいということですが、富士通Japanよりも低い価格を提示した事業者は何社あったのでしょうか?また、そのうち、最低の金額はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目につきましては、2者の事業者が参加表明されましたが、最終の応募者は1者でございました。

(4)富士通Japan株式会社を選んだ主な理由は何だったのでしょうか?消防救急デジタル無線のシステムを富士通と契約していたことも、考慮されたのでしょうか?お答えください。
また、富士通と富士通Japanは、どういった資本や契約の関係にあるのでしょうか?子会社なのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、公募型プロポーザル審査要領に基づき、審査した結果でございます。
 また、関係については、富士通Japan株式会社が連結子会社と認識しております。

(5)この議案の消防指令センター整備事業については、災害時活動管理システムや地図等検索装置、支援情報端末表示等が含まれているということですが、それらを開発・作成するメーカーは、どこなのでしょうか?消防救急デジタル無線と同じく、富士通ゼネラルなのでしょうか?お答えください。

⇒5点目につきましては、富士通Japan株式会社でございます。

(6)市のHPには、「消防デジタル無線談合損害賠償請求事件」について、被告を6社として、令和2年6月17日に提訴したと書かれていますが、この訴訟の進捗はどうなっているのでしょうか? 具体的にお答えください。

⇒6点目につきましては、弁論準備手続きを係属中でございます。

(7)富士通ゼネラルが、消防救急デジタル無線談合についての公正取引委員会の排除措置命令等を不服として、その取消を求めて、裁判を起こしましたが、地裁でも高裁でも敗訴したということです。現在、この訴訟はどうなっているのでしょうか?お答えください。
また、仮に、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合には、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されるのでしょうか?お答えください。

⇒7点目につきましては、株式会社富士通ゼネラルの取消訴訟に関し、お答えする立場にございません。
 また、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、その訴訟の結果による契約への影響はございません。

<2回目>

(1)プロポーザル方式にしたのは、事業者の企画力等も見るためだといったお答えでした。消防指令センターの整備において、各事業者の企画力の差というのは、具体的に、どういったところに表れるのでしょうか?お答えください。
  
⇒1点目につきましては、課題を踏まえた、技術力に基づく提案内容と考えております。

(2)公募型プロポーザルには、2者の事業者が参加表明をしたものの、最終の応募者は1者だったということです。最終的に参加を取りやめた事業者は、なぜ参加をしなかったのでしょうか?どの段階で参加を取りやめたのでしょうか?具体的にお答えください。
  
⇒2点目につきましては、参加事業者の都合により企画提案書の提出前に辞退されております。

(3)高槻市が、富士通ゼネラルや、その代理店であった富士通等を訴えた、消防デジタル無線談合損害賠償請求事件の提訴日は、令和2年6月17日ですが、日経等の記事によると、その年の10月に、富士通は、国内の自治体向けの事業等を再編・統合した新会社として、富士通Japanを設立したということです。富士通Japanは、富士通本体のSE部隊等で体制がつくられた、富士通の100%子会社だということなんですが、つまり、富士通Japanは、談合によって、高槻市に損害を与えた、富士通と、イコールだといえるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒3点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、連結子会社と認識しております。

(4)公正取引委員会は、消防デジタル無線の談合に関して、富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、高槻市と富士通との契約も含めています。富士通ゼネラルと、その代理店であった富士通は、共謀して、高槻市に損害を与えたと考えられるわけですが、先ほど申し上げたとおり、富士通Japanは、この富士通と同じであると、私は考えております。
 あらためておききしますが、この議案の契約の締結前、あるいは契約の期間中に、先ほどの排除措置命令等取消請求事件において、富士通ゼネラルの敗訴が確定した場合、契約はどうなるのでしょうか?プロポーザルの実施要綱には、市の指名停止基準の措置事由に該当する場合等には、契約を締結しない旨が記載されていますが、それが適用されることになるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目につきましては、繰り返しとなりますが、1問目でお答えしましたとおり、今回の契約先は、富士通Japan株式会社でございますので、排除措置命令等取消請求事件の結果による影響はございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市の監査委員は、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対して、監査結果の「判断」の中で、このように記載しています。

・・・公正取引委員会が行った排除措置命令では、富士通ゼネラル外4社は、特定消防救急デジタル無線機器を自ら落札して、当該機器を納入するほか、その代理店、工事業者等に落札させるなどして、当該代理店等を通じて消防救急デジタル無線機器を納入していたとされている。また、入札等において落札すべき価格は、納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め、代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しないなどにより納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていたとされている。以上のことから、富士通ゼネラル外4社は、共同して、特定消防救急デジタル無線機器について、納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカー以外の者は、納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していたとされており、実際に富士通ゼネラル以外の4社については本件命令がそれぞれ確定している。
 富士通ゼネラルは、本件命令に不服があるとして取消訴訟を提起しており、本件談合に関わっていたと断定することはできないものの、富士通ゼネラル以外の4社に対する本件命令が確定していることからすると、消防救急デジタル無線機器の取引分野において談合が行われていたことは事実であり、富士通ゼネラルが談合に関わっていたとすることは極めて蓋然性が高いと考えられる。また、富士通ゼネラルが談合に関わっていた場合、・・・富士通ゼネラルが納付すべき課徴金額の算定対象物件一覧に、市が富士通と締結した本件契約が含まれていることからすると、富士通も本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。

・・・ということで、公正取引委員会は、富士通が談合に関わっていたとしていますし、高槻市監査委員も、その可能性が高いとしているわけです。このことについては、消防本部は、担当部署として、監査委員に対して意見陳述もしているので、当然ご存知のはずです。
 先ほど述べたとおり、富士通Japanは、この談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えています。
 こんな富士通Japanと、高槻市は、契約をしてもいいのでしょうか?
 富士通ゼネラルが、公正取引委員会の排除措置命令等の取消を求めて訴えた裁判では、先ほども申し上げたとおり、一審でも二審でも、富士通ゼネラルが敗訴しています。最高裁に上告等をしているということですが、他のメーカーが全社、談合を認めている以上、厳しい結果になるのではないでしょうか?
 裁判で決着がついていないから、決着がつくまでは入札等に参加させても問題はない、という考え方もあるかもしれませんが、公正取引委員会から、消防無線で談合をしたと認定されて、一審二審でも敗訴しているわけですし、こと、市民の命に関わる消防関係の事業には、端から参加をさせないという選択肢もとりえたのではないでしょうか?
 年度末ですし、もしかしたら、近々、最高裁の決定も出るかもしれません。せめて、新年度になってから、プロポーザルを実施しても良かったのではないでしょうか?
 また、親会社が談合を認定されても、子会社なら、たとえ、談合事件後に設立された実質親会社と同じ組織だったとしても、契約して良いとなれば、行政が、抜け道を認めることになるので、非常に問題だと思います。こういうケースは市として認めないと、入札等の参加条件に盛り込んでおくべきです。
 それにしても、この議案のものと同じような消防指令センターは、全国に沢山あるはずですし、それを整備できる事業者も、富士通系だけではなく、複数あると思うのですが、なぜ、富士通Japanしか、最終的に、プロポーザルに参加しなかったのでしょうか?不思議な感じがします。
 市と富士通等との裁判も決着がついていませんし、私は、この議案には賛成できません。
 議会として、継続審査とするか、先ほど申し上げた点を考慮した、やり直しを求めるべきだと思います。議員の皆さんの賢明なご判断を期待しております。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月27日

【京口町債権時効消滅訴訟】判決言渡しは5月30日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第7回口頭弁論がありました。

今回で結審となり、判決言渡しは5月30日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月16日

【高槻市営バス】喫煙禁止の場所で喫煙しボヤ。情報公開請求されたから公開?

バスからドラレコを盗んで逮捕された運転士の件が報じられましたが、今日は、喫煙禁止の場所で喫煙してボヤ騒ぎを起こした運転士に対して戒告処分を行ったとの発表が、高槻市交通部からされました。

実はこの件については、今朝、情報公開請求をしたところでした。この事件が起きたのは約2週間前。何故すぐに公表しなかったのでしょうか?情報公開請求されたので、慌てて公表したのではないのでしょうか?

以下は交通部の報告です。ドラレコを盗んだ職員については免職処分にしたという報告もされました。

令和6年2月16日

高槻市 交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員のたばこの火の不始末により所属営業所敷地内の樹木に引火したという事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年2月4日(日)午後1時36分頃、当該バス乗務員がバス運行後に緑が丘営業所へ入庫し、所定の駐車枠に駐車した後、喫煙が禁止されている植込みで喫煙を行いました。喫煙後にたばこの火を消す際、植込みにある樹木にたばこを擦りつけて消したため、樹木に引火しました。その後、午後2時12分頃に営業所に来所されたお客様から、「煙が出て木が燃えている」との報告を受けたため、営業所職員により消火を行うとともに、消防及び警察へ報告を行いました。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「戒告」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 50歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を損ねる悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。


令和6年2月16日

高槻市交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄した事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年1月20日(土)午前6時10分頃、当該職員が前日に乗務していた車両について、別のバス乗務員が運行開始前の車両点検を行ったところ、バス車両に傷があり、バス車内のドライブレコーダーの記録装置が無くなっていることに気が付き、営業所に報告がありました。
 そこで、当該職員に対して問いただしたところ、当初はバス車両の傷、ドライブレコーダーの破損共に否認していたものの、2月7日(水)に代理人(弁護士)を通じて、ドライブレコーダーについては、当該職員が故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄したことを書面にて認めたものです。
 なお、投棄したとされるドライブレコーダーの記録装置については、当部においても捜索をしましたが、2月16日(金)現在において発見されていません。
 また、事案が判明した1月20日(土)にバス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っておりましたが、2月14日(水)に窃盗容疑で警察に逮捕されたものです。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「免職」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 会計年度任用職員 49歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を著しく損ねる極めて悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。




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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年02月14日

【富田地区のまちづくり】若者の意見を聞き、若者の未来の幸せを熟慮して、施設等の検討を

高槻市立富田ふれあい文化センター

先日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、富田地区のまちづくりについても質問しました。

以下は先日のやり取りと資料の一部です。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

●富田まちなみ環境整備事業について

富田まちなみ環境整備事業について

<1回目>

(1)建築物等修景助成や団体活動助成の、令和5年度の活用実績はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、令和5年度の活用実績はございませんでした。

(2)修景に協力しない所有者の方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何故ご協力いただけないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目については、本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

<2回目>

・修景に協力しない所有者の方に対しては、何故ご協力いただけないのか、事情を訊くなどしていないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、本事業は、地域の自主的な取組を支援するもので、市ホームページへの掲載や富田支所への配架等を通じて制度の周知に取り組んでおります。

<3回目>

 あとは意見です。
 せっかく、歴史的なまちなみを造り出そうとしているわけですから、もし、修景にご協力いただけない所有者の方がおられるのであれば、何故なのか、事情を訊いてみてはいかがでしょうか?本当に、歴史的なまちなみを形成したいということであれば、協力して下さらない方に対してこそ、働きかけるべきではないでしょうか?

●JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

<1回目>

・これまで、高架化を府へ要望し続けていますが、府における進捗状況は、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒大阪府においては、勉強会を通じて、芥川橋梁改築との同時施工による相乗効果や鉄道高架化による広域的なメリットの検証などを行われているものと認識しております。

<2回目>

・大阪府において、メリットの検証などを行われているということですが、その検証は、令和5年度では、どれだけ進んだのでしょうか?具体的にお答えください。

→大阪府においては、高架化に合わせた関連道路事業等の整備効果の検証を行っていると伺っております。

この件については以上です。

●(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

(仮称)富田地区複合施設等整備事業について
(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

<1回目>

(1)ワークショップでは、参加した市民の方々から、様々な意見があったということですが、これらの意見をどのようにまとめるのでしょうか?お答えください。

⇒いただいた様々な意見については、整備コンセプト、建物の配置や空間イメージを検討する際に参考にさせていただきます。

(2)複合施設の運営は、どこが、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒基本計画において、管理・運営手法の検討を行ってまいります。

(3)富田ふれあい文化センターの前に設置されている歌碑等はどうなるのでしょうか?お答えください。

⇒個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<2回目>

(1)資料には、「複合施設については、個別の目的のためだけに訪れるのではなく、ふらりと立ち寄りたくなる場所。ほっとリラックスできる場所・自然と会話がはずむ場所・みんなで使ってみたくなる場所といった”『まちのリビング』となる拠点施設”を目指す。」と書かれています。
 こうした立ち寄りたくなる場所等については、市外の方も対象となっているのでしょうか?お答えください。
 また、意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)でも、市外からの来訪者で賑わってほしいといった認識で、参加者の皆さんは、意見を出したり、議論をしたりしているのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)富田地区複合施設については、市外の方も含め、多くの方々に利用・来訪していただくことを想定しております。
 また、みらいミーティング等の参加者からは、市外からの来訪者の利用を想定した、ご意見もいただいております。

(2)(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター及び富田老人福祉センターの3施設を、多世代交流機能を持つ複合施設として整備するものであって、それら3施設の機能については、「原則としてサービス継続」とされています。
 「原則として」ということですが、例外としては、どういったものがあるのでしょうか?あるいは、どういう場合に、例外となるのでしょうか?ワークショップ等の参加者の意見次第なのでしょうか?お答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想は、今後の方向性をお示ししたもので、詳細な検討については、今後行ってまいります

(3)先ほどの歌碑等も、原則として継続されるものに含まれるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター等3施設を、複合施設として再整備するものだということです。
 事業予定地も広いですし、富田地区の皆さんにとっては、大きなプロジェクトになりうると思います。
 この施設が、今から10年後に供用が開始されて、耐用年数が60年だとすると、この施設の利用者や、この施設に影響を受ける方々の中心は、我々よりも若い世代になるはずです。ですので、未来を見据えて、この施設を、どのようなものにすべきなのかを、考えなければならないと、私は思います。
 意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)で、様々な意見が出たということですが、地元の大学生とか高校生とか、もっともっと若い方に参加してもらって、あるいはアンケート調査等をして、地域の未来のために、どういう施設にすべきなのか、何を残して、何を変えていくべきなのか、地域の未来を生きる若者の皆さんに意見をいただいて、それに耳を傾けるべきではないでしょうか。
 そういうふうにして、もし、魅力のある、市外の方にも開かれた施設ができれば、JR京都線の茨木・高槻間の鉄道高架化について、高架化をするメリットが増えたと、府を説得する材料の一つにもなるのではないでしょうか。
 地域の若い皆さんの意見をもっと聞いて、その若い皆さんの未来の幸せを、熟慮して、施設等の検討を進めてください。



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2024年02月09日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は3月19日

今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第1回口頭弁論がありました。

次回は3月19日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年02月07日

【JR高槻駅南地区の再整備】検討範囲には、グリーンプラザの1号館〜3号館・松坂屋やクロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)等が

昨日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、JR高槻駅南地区の再整備についても質問しました。この再整備の検討範囲には、グリーンプラザの1号館〜3号館だけではなく(2号館は大丸松坂屋百貨店が運営する「松坂屋高槻店」が主体)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も含まれています。

JR高槻駅南地区の再整備・再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく(2号館は松坂屋)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども

以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●2 JR高槻駅南地区の再整備について

<1回目>

(1)再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども含まれていますが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、再整備によって、高槻市総合市民交流センターの位置に、民間事業者の商業施設等が来るということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目ですが、再整備の検討範囲としてまちづくり協議会によって設定され、再整備の内容も含め今後検討されるものと伺っております。

(2)再整備には、市や高槻都市開発はどのようにかかわるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、市は再整備に取り組む地権者組織を支援するものです。

(3)今年2月2日に、「JR高槻駅南地区市街地再開発準備組合」が設立されたということですが、この準備組合とは、法的にどういった位置付けになるのでしょうか?設立することで、どういったメリットがあるのでしょうか?準備組合には、市も入るのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、準備組合は権利者等からなる任意団体で、市はグリーンプラザの権利者として加入しております。

<2回目>

(1)市はグリーンプラザの権利者として、準備組合に加入しているということです。市の権利としては、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?全権利者の何%の権利を、市は有しているのでしょうか?お答えください。
 また、準備組合では、どのように、物事が決定されるのでしょうか?多くの権利を有している権利者ほど、決定権があるのでしょうか?スケジュールはどうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目ですが、市は会議室等を所有しており、全体からの割合については把握しておりません。また、決定権については準備組合の規約に基づくものとされ、スケジュールについては未定であると伺っております。

(2)市としては、再整備において、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)が有している行政の機能について、どのようにしていく考えなのでしょうか?お答えください。
 また、再整備において、市として、どういった施設や機能を、新たに加えていくべきだと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、今後、事業計画案が示される中で検討を行っていくものです。

(3)市は再整備に取り組む地権者組織を支援するということですが、具体的には、どういった支援を行うのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、技術的助言等の支援を行う予定です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 JR高槻駅南地区の再開発は、まさにビッグプロジェクトです。グリーンプラザ高槻1号館の中が、シャッター通りさながらの状態になっていた、かつての失敗を繰り返さないためにも、慎重に、建物の構造等を決めていただきたいと思います。
 駅の近くにホテルがあれば便利だといった声も聞きました。地権者の皆さんの意向を尊重しつつ、高槻の玄関口に相応しい、魅力的な施設を備えられるように検討してください。
 クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も再整備の検討範囲に含まれています。クロスパル高槻は、駅の出口からすぐなので、利用する市民にとって、非常に利便性が高いということは、皆さんもご承知のとおりです。これが、再開発によって、不便になったと言われないように、むしろ、便利になったと評価されるように、行政の施設の配置には、十分に配慮してください。



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posted by 北岡隆浩 at 12:27| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年02月06日

【新関西将棋会館】隣接地の公園や歩道の美装化は不要では?

今日は高槻市議会の市街地整備促進特別委員会があり、JR高槻駅周辺の整備と富田地区のまちづくりについての報告があったので、私もいくつか質問しました。

JR高槻駅西口周辺整備・将棋のまち高槻に

関西将棋会館の移転に合わせて、JR高槻駅西口周辺を整備するというのですが・・・以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●1−2ページからの、JR高槻駅西口周辺整備について、質問します。

 関西将棋会館の移転に合わせて、会館の隣に「駒音公園」という名称の公園を整備して、JR高槻駅西口の地下通路を美装化し、西口北側に休憩施設を設けて、JR高槻駅北側の駅中央口から西口の道路を、将棋のまち高槻に相応しい空間に整備するということです。まず4点伺います。

(1)この公園や道路等の整備は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、高槻市から提案したものだと思いますが、日本将棋連盟にとっては、どういったメリットがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟からは、この公園や道路等の整備について、どういった注文や意見があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目のメリットにつきましては、将棋連盟が判断されるものと考えております。また、連盟からは特に意見等はございませんでした。

(2)この「駒音公園」では、将棋関係のイベントも行われるのでしょうか?一般的な公園の利用以外に、どういった利用を想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の駒音公園につきましては、市民等に利用されるものであり、将棋関係のイベントについては未定でございます。

(3)駅中央口から西口の道路については、イメージの図などがありませんが、どういった整備を行うつもりなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、駅中央口から西口までの歩道については、あまり人通りが多くないので、費用対効果が薄いのではないかと思いますが、その点については、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒3点目の駅中央口から西口までの道路整備については、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう、検討会を中心に美装化等の検討を進めております。

(4)この道路沿いには、「高槻近未来計画 桜街道」と刻まれた石碑があって、桜が植えられていますが、どういった経緯で、この桜街道が整備されたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この桜街道は、どうなるのでしょうか?将棋会館のオープンに合わせて撤去等されるのでしょうか?お答えください。

高槻近未来計画 桜街道

⇒4点目の桜等についてですが、高槻商工会議所が中心となって取り組まれたもので、今回の市の整備で改修等の予定はありません。

<2回目>

(1)公園や道路等の整備による、日本将棋連盟のメリットについては、日本将棋連盟が判断されるものだということです。
 これらの整備については、先ほど申し上げたとおり、高槻市から、日本将棋連盟に対して、提案されたものですが、日本将棋連盟にメリットがあると考えたからこそ、提案されたのではないのでしょうか?その提案の際には、日本将棋連盟に、どういったメリットがあると考えていたのでしょうか?どういった意図で、これらの整備を提案したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目につきましては、将棋のまち高槻にふさわしい整備について、市の考え方を示したものです。

(2)駒音公園での将棋関係のイベントは未定だということです。この公園や道路で、将棋関係のイベントやパレード等が行われる場合には、市民の利用の制限や、交通規制などがされることもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目につきましては、内容に応じて適切に対応してまいります。

(3)高槻商工会議所が中心となって取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の桜等については、改修等の予定はないということですが、資料の図を見ると、整備の範囲に含まれています。この桜街道では、どういった整備が行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目ですが、1問目でお答えしたとおり、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう検討しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 関西将棋会館を誘致するために、この公園の整備を、日本将棋連盟に提案したということは、この公園を造れば、日本将棋連盟にメリットがあると、市が考えたからだと、捉えるのが普通ですよね。ところが、日本将棋連盟のメリットについても、市の提案の意図についても、具体的なお答えはありませんでした。「将棋のまち高槻にふさわしい整備」をするうえで、公園が特に必要だということも、ないと思います。公園での将棋関係のイベントも未定だということで、イベントの計画や想定すらもないということですので、この公園は、必要が無いといわざるをえません。
 駅中央口から西口までの歩道についても、人通りがあまりありませんので、費用対効果が薄いと考えられます。美装化は税金の無駄ではないでしょうか。美装化で、「将棋の道」を、高槻商工会議所等が取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の部分に造ると、コンセプトがブレるので、将棋のほうは、諦めるべきです。
 西口北側の休憩施設の整備については、あの地下通路の入口付近は、朝夕の利用者の多さの割には、せせこましい感じなので、休憩施設を設けて、広がりをもたせることには賛成です。地下通路の美装化については、関西将棋会館へ来られる方の多くが通るでしょうし、無難だと思います。これら以外は、やる価値も意味もないですし、効果も薄いので、税金の無駄になるのではないでしょうか。ご再考ください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:07| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする