2024年06月30日

校長がPTAに個人情報提供で書類送検?違法行為への反省がまったく見えない高槻市教育委員会

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6月議会の一般質問では、個人情報等についても質問。

ある小学校の校長が書類送検されたと聞き、その真偽や教育委員会の見解を質したのですが、まともな答弁はされず、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が、警察が受理した事件は必ず検察官に送らなければならないというルールがある等と発言しました。

書類送検自体にはその程度の重みしかないといった感じを受けたのですが、校長が書類送検されたことを知っているからこそ、こういった答弁をしたのではないかと思います。でなければ、こんな答弁を突拍子もなくする必要はなかったはずです。

もちろん、書類送検されたからといって全部が起訴されるわけではなく、無実・冤罪や嫌疑不十分の場合もありますし、微罪・初犯・軽過失等で起訴猶予の場合もあります。

私はそんな起訴の見込み等を問うたのではなく、事実関係や類似事例の件数、違法性についての教育委員会の見解等を尋ねただけです。そのうえで、まともな答弁がされないことから、何の反省も感じられないので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧し、再発を防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるのが社会全体のためだと、個人的な感想を述べたまでです。

濱田市長には、私の限られた質問時間の中で、予定のない答弁するのであれば、的外れな高説を垂れるのではなく、違法性についての市の見解や、本人の反省の有無に関して、しっかりと答えてほしかったですね。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■6.個人情報等について

<1回目>

 高槻市立の小学校のある校長が、保護者の個人情報を、別の保護者に提供したことについて、地方公務員法で義務付けられた守秘義務に違反した疑いがあるとして、今月、書類送検されたと聞きました。事実でしょうか?お答えください。
 また、その校長は、いつ、誰に対して、なぜ、個人情報を提供したのでしょうか?その個人情報は、どのように利用されたのでしょうか?お答えください。

⇒書類送検されたかどうかについては、本市として知る立場にございませんので、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(1)その校長は、保護者向けのプリントに「PTA活動を円滑に運営するために、4月上旬に学校からPTA役員に児童名簿の情報提供を行います。また10月からは・・・指名委員会に住所と電話番号等の情報提供を行います。」と記載して、令和4年4月に、学校で児童に配布しました。
 この記載内容について、教育委員会は、いつ把握したのでしょうか?配布前には把握していたのでしょうか?お答えください。
 また、当時の高槻市個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いの責務は、学校ではなく、実施機関つまり教育委員会にあるとされています。
 保護者一人ひとりからの明確な同意の確認をせず、学校からPTA役員へ個人情報の提供を行うとしているこのプリントの記載内容は、個人情報保護条例違反ではないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒学校が保護者に配付するプリントの内容について、教育委員会は、事前に把握する立場にございません。
 また、プリントの記載内容をもって、個人情報保護条例違反にあたることはないと考えております。

(2)個人情報の提供に関して、本人が提供を拒否しない限り同意したとみなす、いわゆるオプトアウト方式で、PTAに対して、児童生徒や保護者の個人情報を提供している学校は、令和4年度から6年度において、それぞれ何校あったのでしょうか?お答えください。

⇒各学校における個人情報の提供方法については、把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見ですが、オプトアウト方式で、PTAに、児童生徒や保護者の個人情報を提供することの違法性については、教育委員会は認識していないとおかしいですし、そうすると、その校長が、そういったことに関して、もし書類送検されているのであれば、故意や過失があったはずです。
 ご答弁からは、何の反省も感じられませんので、今後も同じようなことが起きるかもしれないと危惧しております。それを防ぐためにも、もし書類送検されたのであれば、罰を受けるべきだと思います。
 この件については以上です。

⇒【濱田市長】ちょっと誤解があるようです。書類送検されたかどうかは我々は存じ上げませんが、書類送検というのは、単に全件送致主義という刑事訴訟法上、警察がそういったものを受理した場合には、必ず検察官に送らなければならないというルールでございまして、一般論として、単なる刑事手続きによるものですので、故意があるとか、過失があるとか、処罰されなければならないとか、そういったものとは、基本的には、一般的には関係が無いということでごすので、その点、やはりしっかりと理解したうえで、こういった公的な議会での発言をされることをお勧めします。

<北岡>理解したうえで発言しております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月29日

【情報公開に不服がある場合の審査請求】行政側は弁明書を遅くとも2か月以内に提出すべき

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6月議会の一般質問では、情報公開や行政不服等審査会等についても質問。

行政側が行った情報公開について不服がある場合は、審査会に対して、審査請求という手続きをすることができます(高槻市のHPのものは分かりにくいので、町田市のHPのものをご覧下さい)。

住民から審査請求がされたら、行政側は、審査会の通知を受けてから、おおむね2週間以内に弁明書等を提出しなければなりません。しかし、高槻市教育委員会は、ある審査請求で、弁明書等を3か月経っても提出しませんでした。

この件などについて、いろいろと質問をしました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.情報公開や行政不服等審査会等について

<1回目>

(1)高槻市教育委員会教育長がした公文書部分公開決定処分を不服として、市民の方が、高槻市行政不服等審査会に対して、今年3月1日付で審査請求を行いました。審査会は、3月4日付で、教育長に対して、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。しかし、教育長が、3か月を過ぎても弁明書を提出しないため、市民の方は、弁明書の不提出に関して、市民の知る権利の侵害であり、審査を意図的に引き延ばしているなら悪質だと、審査会に対して上申書を提出しました。
 「おおむね2週間以内」という期限が守られなかったことは問題ではないのでしょうか?仮に、その後に弁明書が提出されたとしても、受理すべきではなく、無効とすべきではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒弁明書の提出期限は、あくまでも目安として示されています。また、弁明書は、単に処分庁の主張を記載したものであって、それ自体、法的効果を有するものではありません。

(2)高槻市のHPを検索しても、行政不服等審査会の委員の方々のお名前が見当たりません。以前は掲載されていたように記憶しているのですが、なぜ、市のHPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒令和5年4月1日付けで機能を統合する前の情報公開審査会の構成は、令和4年度の運用状況としてホームページに掲載中であり、統合後の行政不服等審査会の構成は、令和5年度以降の運用状況として掲載する予定です。

(3)他の自治体では、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできるところもあるのですが、高槻市では、何故していないのでしょうか?もし、できない理由があるのであれば、それも併せてお答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<2回目>

(1)教育長にお尋ねしますが、なぜ弁明書を3か月以上提出しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒弁明書の提出については、年度末年度初めに係る業務繁忙に加え、特定の方々からの学校運営に関する情報公開請求や審査請求、要望等が相次ぎ、業務を逼迫したため提出が遅れたものです。

(2)先ほど申し上げたとおり、審査会は、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。2週間を多少は過ぎていいとしても、では、何日以内がタイムリミットなのでしょうか?いつまでに出さなければならないのでしょうか?期限を明確にお答えください。
 また、行政不服審査法で、弁明書の提出に関して定められている「相当の期間内」や「一定の期間」というのは、それぞれ、何日間のことなのでしょうか?具体的な日数をお答えください。

⇒弁明書の提出期限については、法的な規定はございません。

(3)市のホームページを検索してみましたが、行政不服等審査会の構成だけではなく、情報公開審査会の構成も、見つけられませんでした。どこに掲載されているのでしょうか?お答えください。

⇒情報公開審査会の構成については、情報公開制度の運用状況において公表しています。

(4)高槻市においては、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできない理由は、ない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<3回目>

 あとは意見です。
 弁明書を2週間以内に提出できなかったのは、忙しかったからだということですが、言い訳にしか聞こえません。
 弁明書には、審査請求書への反論を書くわけですが、基本的には、市側が、公文書の部分公開や非公開を決定した当時の判断を書けばよいだけで、論点もそんなに多くありませんし、多少主張を付け加えるとしても、それほど分量はないはずです。だから、2週間という比較的短い期間が設定されているのではないでしょうか。いくら忙しくても、職員の皆さんは優秀なはずですし、何より、公文書については専門家のはずですので、1か月も必要はないはずです。
 また、情報公開請求等が多かったのは、先日報道されたPTAの勧誘マニュアルや、個人情報の提供の問題があったからではないのでしょうか。いわば自業自得です。
 裁判の準備書面でも、大型の訴訟でもない限り、通常は1か月、長くても1か月半で提出するようにいわれますので、弁明書の提出期限については、最長でも2か月で十分なはずです。もし、それを過ぎて提出されたら、受け取りを拒否すべきです。
 審査会も、いつまでも期限を切らないというのは、法の趣旨に反するはずですので、明確に期限を示してください。
 2か月間も検討して、まともな反論ができないのなら、そもそもの部分公開や非公開の決定が、不合理で、違法・不当だったと考えられます。
 それから、高槻市でもDX推進などといっているわけですから、情報公開請求を、少なくともメールで出来るようにしてください。FAXで、情報公開の請求書を送っても、担当職員から確認の電話があるわけですから、メールでも、何の支障もないし、費用もかからないはずです。
 審査会の構成等についても、PDFファイルの中に入れて、ネットの検索に引っかからないようにするのではなく、情報公開というのならば、すべて、検索すれば出てくるようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月28日

【富田地区のまちづくり】高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物・名勝を借景とした公園を造っては?

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6月議会の一般質問では、富田地区についても質問。

高槻市で唯一の国指定の重要文化財の建造物があり、高槻市で唯一の国指定の名勝の庭園がある場所。それが富田の普門寺です。

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普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。

戦国時代には、室町幕府の管領・細川晴元や14代将軍・足利義栄が滞在し、普門寺城とも呼ばれていました。

ところが、隣接する市有地にはゴミが散乱。

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お寺の方によると、普門寺の南隣に市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。

この南隣の市営住宅や公園、西隣の富田ふれあい文化センターと富田青少年交流センター等について、高槻市は、今後、新たな公共施設・複合施設に建て直すとしています。

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私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■4.富田地区等について

<1回目>

(1)富田に、普門寺という禅宗のお寺があります。室町幕府の14代将軍・足利義栄や管領・細川晴元が居城としていたことでも知られていますが、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。阿武山を借景とした枯山水の庭園だけではなく、隠元禅師が作ったとされる石畳や、普門寺城の遺構とみられる土塁等、境内の大半のものが、庭園の景観に関わるものとして、名勝の範囲に含まれています。
 この庭園が、お寺の方によると、普門寺の南隣に、市営住宅が造成されてから、水はけが悪くなり、大雨の度に水浸しになって、掃除が大変だということでした。
 また、市営住宅からの照り返しのために、方丈の杮葺きの屋根が傷んで、普通なら25年に一度の葺き替えで済むのに、20年に一度は葺き替えなければならないということです。
 こうしたことについて、市はどのように対処されてきたのでしょうか?根本的な解決をするためには、どうすればいいのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の状況を明確に把握しているわけではありませんが、一般的に市営住宅建設の影響により生じるものとは考えていません。

(2)普門寺の門のそばには、旧富田小学校の門柱があって、高槻市教育委員会が設置した「高槻 まちかど遺産」の標柱には、「明治37年、普門寺旧境内の当地」に旧富田小学校の木造校舎が建てられたと書かれています。旧富田小学校の跡地は、現在、市営住宅や公園になっているようですが、そもそもは、普門寺の土地だったと考えられます。この土地が、高槻市の土地になった経緯は、どういったものなのでしょうか?どのようにして、所有権を、高槻市が取得したのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺の土地が高槻市の土地になった経緯ですが、明治37年5月10日売買を原因として三島郡富田村に所有権移転され、合併により承継しているものです。

(3)普門寺の東側の隣接地で、遺構が見つかったようですが、どの時代の、何の遺構なのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東側の隣接地については、現在、発掘調査中です。

(4)普門寺は、足利義栄や細川晴元がいた当時は、普門寺城と呼ばれていて、この普門寺城の規模は、ウィキペディアによると、「三輪神社、本照寺、高槻市立富田小学校も城郭の一部だったようで、最盛期には約3万uもあった」とされています。普門寺城の敷地は、最盛期には、どれくらいの範囲だったのでしょうか?富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターも含まれていたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍の足利義栄が滞在しましたが、当時の文献史料に「普門寺城」という記載はなく、その範囲についても不明です。

(5)富田支所の庁舎の前には広場がありますが、使用頻度は年にどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒広場につきましては、富田町財産区の管理団体である富田土地改良区が管理しているため、市では使用頻度について把握しておりません。

<2回目>

(1)普門寺の南側は市営住宅の駐車場などと隣接しているんですが、お送りした写真のとおり、ゴミなどが散乱し、雑草も生えていて、結構汚らしく、雑然とした状況です。高槻市で唯一の国指定の名勝なのに、高槻市が管理する隣接地が、こういった状態では、雰囲気が台無しです。観光政策上もマイナスではないでしょうか?塀の代わりの仮囲いも高槻市が設置したということですが、それも含めて、この周辺をきれいにできないのでしょうか?お答えください。

⇒塀については、大阪府北部地震後、ブロック塀を撤去し、仮囲いを設置したもので、現在検討している複合施設の整備に合わせて、塀も含めた敷地内の整備を行う予定です。

(2)ウィキペディアには、近代の普門寺について、「最盛時には3万uの広さに及び、当寺の鎮守社・三輪神社や本照寺も境内にあったが、明治の廃仏毀釈で寺地や諸堂を失い、昭和初期まで専任住職も置かれずに荒廃してしまった。」と書かれています。普門寺の土地が高槻市の土地になったのは、明治37年5月10日の売買が原因だということですが、誰と、誰が、どういった契約をして、代金として、いくらが支払われたのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺から富田村へ売買を原因として所有権が移転したものとして、登記簿に記載されております。

(3)戦国時代の文献史料に「普門寺城」という記載はなかったということですが、高槻市のホームページには、「永禄年間(16世紀後半)には、室町幕府の管領細川晴元や14代将軍足利義栄が滞在、普門寺城とも呼ばれていました。」と書かれています。市のホームページに「普門寺城とも呼ばれていました」と明記されているわけですが、この根拠は何なのでしょうか?お答えください。

⇒「普門寺城」は、近代以降、地元で伝承されてきたものと考えられます。

<3回目>

 あとは意見ですが、先ほど申し上げたとおり、普門寺の方丈は、建造物としては、高槻市で唯一の国指定の重要文化財で、普門寺の庭園も、高槻市で唯一の国指定の名勝です。普門寺の敷地は、市の条例で、樹林保護地区にも指定されています。
 可能かどうかわかりませんが、この方丈で、庭園を見ながら、将棋なんか指したら、非常に絵になるんじゃないでしょうか?大阪万博が始まれば、国指定の重要文化財や名勝があるのなら、と、国内外から富田地区へ訪れる方も増えるかもしれません。
 その普門寺へ、参拝者・観光客が行こうとすると、最寄り駅の阪急富田駅からだと、富田地区のメインストリートの1つである、府道鳥飼八丁富田線を通ることが多いかと思います。この大通りを駅から南へ歩くと、高槻市景観賞に入選した寿酒造さんなどの比較的古い木造の建物だけではなく、新しい建物も、自主的に「富田まちなみ環境整備事業」にご協力いただいているのか、白と黒の外壁のものが多くて、統一感のある街並みが出来つつあるのを感じます。
 しかし、普門寺は、残念ながら、富田ふれあい文化センターや富田青少年交流センターなどに隠されたような形になっていて、大通りからはほぼ見えません。
 ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設を建てるということですが、大きな建物を造って、普門寺を、再び、隠すことになるのだとしたら、非常にもったいないと思います。また、せっかく、統一感のある街並みが形成されつつあるのに、鉄筋コンクリートの大きな建物を建てるのは、市のこれまでの富田のまちづくりの姿勢とも矛盾するのではないでしょうか?
 普門寺の庭園は、阿武山を借景としていますが、ふれあい文化センター等の跡地には、複合施設ではなく、普門寺や三輪神社の緑などを借景とした公園を造って、複合施設は、駅に近い別の公有地に建ててはどうでしょうか。
 先日、普門寺を訪れると、欧米から来た観光客の方がおられました。旅行客は、天候を選べませんので、名勝の庭園が水浸しだと、残念な思いをされるはずです。こういった状況に関して、市は、明確に把握していないということですが、周囲を再整備する際には、ぜひ、水はけの悪さや照り返しの原因について調査をして、可能なら改善してください。
 また、跡地には、「てんしば」のような公園もつくりたいといったお話も、以前、職員の方からうかがいました。遠方からの利用者や観光客、インバウンドを見込むのであれば、大型のバスも停められるような駐車場も必要かと思います。ご検討ください。
 遺構・埋蔵文化財の調査は、普門寺の東側の土地だけではなく、西側・南側・北側の土地についても、しっかりと行ってください。
 それから、普門寺に隣接する市有地のゴミとか、雑然と置かれたものとか、雑草等は、観光上マイナスなので、すぐに撤去して、掃除してください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月27日

【高槻市営バス】運輸主任の朝型サービス残業をやめ、残業代の支給を。

高槻市営バスの芝生営業所に午前3時過ぎに出勤する運輸主任

一昨日の一般質問では、高槻市交通部の朝型サービス残業についても質問。

交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤〜13時23分退勤のものがあります。

このシフトのときに「朝型サービス残業」をさせられていると聞いたので、情報公開請求をして、タイムカードを調べると、運輸主任全員が、午前3時〜3時半の間に出勤していました。実際の出勤時の様子が上の画像です。

運輸主任の方に電話をして尋ねたところ、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者も来るし、早い運転士だと4時20分頃に出勤して、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをするし、体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。

この話からしても、朝型サービス残業だといわざるをえませんが、議会で質問すると、運輸主任の早めの出勤は自主的なものだといった答弁でした。

ちゃんと時間外勤務手当を出してあげるべきではないでしょうか。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.交通部等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、「A1」という朝5時出勤・13時23分退勤のものがあります。
 ところがタイムカードを見ると、このA1のときには、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されています。出勤の実際の様子を見に行くと、午前3時過ぎに営業所にやってきて、持参したカードキーを使って、営業所の門を開けておられました。
 1時間半以上も早く出勤をされているわけですが、5時まで、何をされているのでしょうか?仕事をされているのでしょうか?具体的にどういった業務をされているのか、お答えください。
 また、時間外勤務実施簿を見ると、この出勤から5時までの間は、時間外勤務の扱いに、なっていないようです。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒各運輸主任の判断で早めに出勤しているものですが、勤務時間前でなければ行うことができない業務がある場合に限り、営業所長が時間外勤務命令を行い、その勤務命令に基づき時間外勤務を行うこととなっております。

(2)運輸主任は、運転手のように実労働時間制なのでしょうか?それとも拘束時間制なのでしょうか?お答えください。

⇒運輸主任については拘束時間制でございます。

<2回目>

(1)これまで、A1の勤務について、「早出」の時間外勤務命令を行ったことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒A1の勤務を行う運輸主任に対して、早朝の時間外勤務命令を行ったことはありません。

(2)運輸主任の判断で早めに出勤しているということですが、A1のときに、朝5時の10分前くらいに出勤しても、業務に支障はないのではないしょうか?バスの運転士・乗務員は、5時20分には出勤してくると聞きましたが、運輸主任が5時ギリギリに出勤しても、点呼や出庫に間に合うのでしょうか?お答えください。
(3)一番早く出勤するA1の勤務において、他のシフトとは異なる業務は何なのでしょうか?自動警備を切って、門を開けて、車庫内の鍵を開けて、電灯を点けて、運行管理に関する機器を立ち上げて、前日の引き継ぎの確認を行って、バスの運行や乗務の準備・確認などをしているのではないのでしょうか?A1の各業務の具体的な内容と、それらにかかる時間を、それぞれお答えください。
 また、最初のバスが出庫するまでには、どういった業務をする必要があるのでしょうか?それには何分かかるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、A1勤務の運輸主任における早朝の業務は、出勤してくる運転士に対する点呼を行うことであり、確認等の準備を含みます。出勤時間につきましては、それらを考慮して設定しております。

(4)タイムカードを見ると、B1で「残り」の時間外勤務をして退勤してから、翌日に、A3の「早出」の時間外勤のために出勤するまでの間が、7時間ほどしかないものもありました。問題はないのではないしょうか?お答えください。

⇒運輸主任は、一般的に言われる2024問題の労働規制の対象となる運転士とは異なります。労務管理につきましては、法令等に基づき適切に行っており問題ありません。

<3回目>

 あとは意見ですが、実際に、運輸主任の方にきいてみると、A1の勤務については、諸々の確認や乗務員のための準備に加えて、朝5時までに、掃除の業者もくるし、早い運転士だと4時20分頃に来て、バス車両のモップがけやフロントガラスの曇り止めをする。体調が悪い乗務員からの連絡もくる可能性があるということで、5時ギリギリでは、正直なところ難しいそうです。
 早朝の時間外勤務命令を行っていなくても、1時間半以上早く出勤しなければ、こうした業務がこなせないという、やむをえない事情があるわけですから、いわゆる朝型サービス残業をせざるをえない状況だと、いわざるをえません。

 2か月ほど前に、朝3時頃に出勤する運輸主任の方の様子を両営業所で拝見しましたが、企業管理者と交通部長も、一度、朝3時半に出勤して、実際の現場の様子を、是非その目で見て、確認して下さい。
 運輸主任の皆さんには、これまでの朝型サービス残業の分の時間外勤務手当を支給するべきです。高槻市交通部は、サービス残業をせざるをえないし、休息もロクにとれない職場だということになれば、転職を考える人もでてくるかもしれません。人材確保のためにも、よろしくお願いします。

⇒【答弁要旨】A1の勤務は朝5時からである。時間外勤務命令はしていないが、運輸主任は各自の判断で出てきて待機している。北岡議員は午前4時頃に電話したそうだが、その時間は5時から落ち着いて業務をするための時間である。職員の負担にならないように、そのような対応はやめてほしい。


業務中でないなら、電話には出ないはず。5時からの業務のために必要な時間だというのなら、事実上3時半から拘束しているということでは?


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年06月26日

【関西将棋会館】固定資産税等を免除するのかしないのか明言しない濱田剛史市長

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昨日の一般質問では、関西将棋会館の固定資産税等の免除についても質問。

関西将棋会館の誘致は、濱田剛史市長肝煎りの事業。濱田市長は、関西将棋会館の誘致の際、日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。しかし、議会で何度も質問しているのに、固定資産税等を免除するのかしないのか、濱田市長はまったく答えてくれません。やはり免除は違法だからできないのでしょうか?

議会で、税金のことについて質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■■2、関西将棋会館等について

<1回目>

 高槻市は、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際に、固定資産税と都市計画税を免除すると提案しました。この免除をするのかどうか、昨年の9月議会で質問したところ、「減額免除は申請に基づくものであり、現時点において申請がございませんので、回答することはできません。」というご答弁でした。
 3月議会で伺ったところ、この減免の申請期限は、納期限までで、その納期限の第1期は、5月31日までだということです。
 その5月31日が過ぎたわけですが、日本将棋連盟からは、減額または免除の申請はされたのでしょうか?されたのであれば、どういった申請がされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、誘致の際に提案したとおり、実際に、免除等をするのでしょうか?するのであれば、どれだけの免除や減額を行うのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年9月議会でお答えしました通り、固定資産税・都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において申請がございません。固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)日本将棋連盟からは減免の申請がないということですが、日本将棋連盟は、固定資産税と都市計画税を納付したのでしょうか?それとも、まったく納付していないのでしょうか?納付がされたということであれば、1期分だけが納付されたのでしょうか?それとも1年分がまとめて納付されたのでしょうか?お答えください。
(2)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒納付に関連するご質問ですが、守秘義務により回答することができません。
 なお、固定資産税・都市計画税の取り扱いについては、適切に対応してまいります。

<3回目>

(1)市が、日本将棋連盟に対して、関西将棋会館の誘致の際の提案した、固定資産税と都市計画税を免除するという約束は、違法だから実現しなかったし、今後も実現されることはないということで、よろしいでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?明確にお答えください。
(2)納税に関して、何もお答えになられませんが、市の提案が実現されるということになると、日本将棋連盟は、固定資産税や都市計画税の免除の申請はしないけれども、それらの税金を納付せず、市はそれをわざと見逃すということも考えられます。そういうことなのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税に関して、いつ、どういった話し合いが行われたのでしょうか?その結果、どうなったのでしょうか?
 免除は違法だからできないので、免除の申請はしないでほしいということになったのでしょうか?免除できない代わりに、何か別のことで埋め合わせをすることになったのでしょうか?具体的にお答えください。
 以上です。

⇒【答弁要旨】仮定のことには答えない。適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:17| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年06月25日

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置。防犯カメラはやっと撤去

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も8項目について質問しました。

とある自治会が市有地に無許可で自動販売機や防犯カメラを設置し、盗電もしていた問題については、3月議会で取り上げましたが、住民監査請求をしても、撤去されなかったので、6月議会の一般質問でも取り上げました。

無許可で市の公園に掲示された「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙

今日の本会議直前に、3人の担当職員がやってきて、昨日、防犯カメラと貼り紙の撤去が確認されたというので、急遽質問原稿を修正したのですが、自動販売機は設置されたまま。なぜ市から文書で通知された4月30日までに撤去しなかったのでしょうか。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 3月議会でも取り上げましたが、とある自治会が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラなどを設置していました。一昨日も現地を確認しましたが、撤去されていませんでした。これらの件についてまず3点伺います。

(1)住民監査請求の監査結果では、防犯カメラについては、令和6年4月10日付で文書により撤去するよう通知し、自治会は、防犯カメラと、「目に余る行為がされた場合、掲示板に顔写真を貼らせていただきます」などと書かれた貼り紙の、近日中の撤去を了承したとされているのですが、2か月以上経っても、防犯カメラどころか、貼り紙すらも撤去されていませんでした。いつまでに撤去させるのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラ及び貼り紙は、撤去されております。

(2)児童遊園の防犯カメラは、6月23日現在でも、通電がされているようで、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。これの電源は、市の電気が使用されているのでしょうか?お答えください。
 また、基本使用料を超過した分の電気料金については自治会から支払われたということですが、市が電気の使用を許可したということなのでしょうか?それとも、電気の無断使用・盗電であるという事実には変わりはなく、今月まで、それが続いていたということなのでしょうか?お答えください。

⇒許可なく市の電気が使用されていることから、撤去について指導してきたところです。

(3)集会所の自動販売機についても、自治会に対して、令和5年10月10日に、契約違反を理由として、撤去するよう指導し、さらに、令和6年3月22日付の文書でも、4月30日までに撤去するよう通知したということです。
 しかし、これも、6月23日の時点では、撤去がされていませんでしたし、通電がされていて、ペットボトルのジュースを買うこともできました。
 今後、市は、どうされるのでしょうか?集会所の土地・建物の明渡しや、賃料相当額・地代相当額の請求をすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。以上です。

⇒自治会長が交代されたことにより、改めて事情を説明し、6月30日を期限として、自動販売機を撤去するよう文書にて通知を行いました。今後も、自動販売機が撤去されるよう指導を継続してまいります。

<2回目>

(1)防犯カメラや自販機は、何故、これまで撤去されなかったのでしょうか?何か理由があるのであれば、お答えください。

⇒自治会の判断によるものです。

(2)防犯カメラについては、やっと昨日撤去が確認できたということです。自販機も6月30日までに撤去ということですが、この期限が守られなかった場合には、どうされるのでしょうか?法的措置をとるのでしょうか?お答えください。

⇒適切に対応してまいります。

(3)防犯カメラについては、許可なく市の電気が使用されてきたということです。つまり、盗電=犯罪行為がされてきたわけですよね?盗電だと、市も認めていることは、3月議会で指摘しましたが、それが今月まで継続されていたわけです。刑事告訴はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒適切に対応してまいります。

(4)この自治会は、新たに市へ防犯カメラの設置の申請をしたということですが、防犯カメラで撮影される範囲のすべての住宅の方に許可は得たのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民の同意書の写しが添付された申請書を受理しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 おととい6月23日の日曜日も現地へ確認に行きましたが、自販機も防犯カメラも、まったく撤去されていませんでした。昨日やっと防犯カメラの撤去が確認できたということですが、それまで貼り紙すら撤去してこなったというのは、故意に不法行為を継続してきた証だと思います。
 市有地の不法占拠だけではなく、その場所に自動販売機を置いて利益を得ていて、盗電=電気窃盗という犯罪行為も続けていたのに、何の賠償もしなくていいし、お咎めもないというのは、おかしな話じゃないでしょうか。
 文書で通知した撤去の期限である4月30日は、とっくに過ぎているわけですから、直ちに、刑事・民事の両面で、法的措置をとってください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市が作成した記録簿
posted by 北岡隆浩 at 21:33| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年06月14日

令和6年6月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私は以下の質問をしました。

■議案第56号 高槻市行政手続きにおける個人番号の利用等に関する条例中一部改正について

<1回目>
 先日の本会議で、情報提供システムを利用した際に、エラー等が発生して、むしろ業務が増加した事例があるといった発言があったと記憶していますが、高槻市では、そういったことは、これまで、どういったものが、何件、起きたのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 マイナンバーを利用した情報照会ですが、会計検査院の報告書によると、前々住所地で課税されているなどして、前住所地に照会しても情報がなく、結果がエラーになる事例が紹介されていますが、本市における件数等は特に把握しておりません。

<2回目>
 マイナンバーを利用した情報照会でエラーになる事例については、本市における件数等は特に把握していないということです。
 把握していないということは、エラーになる事例は、本市では、ゼロだったのでしょうか?
 それとも、把握しようとしてこなかっただけなのでしょうか?
 他市では、なぜ、エラーになる事例が報告されたのでしょうか?
 エラーになる事例は、本市では、何件くらいあったのでしょうか?
 お答えください。

【答弁】
 ご質問の事例については、あくまで、会計検査院の報告書の中で、マイナンバーを利用した情報照会が作業効率の改善につながらない一例として挙げられているものであり、また、エラーの内容も先ほど申し上げた内容ですので、特に、把握する必要はないものと考えております。

<3回目>
 あとは意見だけ述べます。
エラーは、情報照会先に、データがないことが原因で発生したということです。そういうエラーなので、本市では特に把握する必要がないと考えているということでした。
 けれども、把握する必要がないという姿勢では、重大なエラーを見逃してしまう可能性があるのではないでしょうか。そのために、個人情報が漏えいしてしまったら、取り返しのつかないことになります。
 今回の法改正で、社会保障、税、災害対策以外の行政事務にも個人番号・マイナンバーの利用が拡大されることになりましたし、エラーや、ヒヤリ・ハット事例は、DX戦略室へ報告を義務付けて、職員が気を付けるべき点を周知すべきです。提案しておきます。


■議案第57号 高槻市市税条例中一部改正について

<1回目>
 バイオマス発電設備のうち、「一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」の区分に該当するものについては、課税標準の特例の割合を、7分の6にしたいということです。
 先日、高槻市出身のアイドル・タレントで、SUPEREIGHT所属の村上信五さんが参画する農業のベンチャー企業が、樫田地区で、ブドウに関する新しい事業を開始するということで、担当部長の村上さんは、高槻市で、ブドウの新品種を作りたい、ブドウを通じて地域の活性化をしたいといったことを、テレビでおっしゃっていました。
 こういうふうに、高槻市で、農業に関する新たな取り組みをされる方もおられるわけですが、バイオマス発電についても、税金が優遇されるとなれば、「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」などで発電の事業をしてみようと、考える方もおられるかもしれません。
 今回の条例改正の対象となっているバイオマス発電設備というのは、具体的に、どういったものなのでしょうか?他の自治体では、どういったものによって、発電がされているのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 バイオマス発電とは、動植物などから生まれた生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電するものです。
 今回の法改正の対象となっているバイオマス発電設備は、一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当する設備となります。
 資源エネルギー庁が公開しているホームページでは、木質バイオマス発電所として、今まで未利用だった間伐材などの利活用が進んだ事例等が紹介されています。

<2回目>
 あとは意見ですが、今回のような税制面での優遇や補助金等について、事業者の方等が知れば、それを活用して、新たな事業を起こしたり、事業を広げたりされる可能性もあるかと思いますので、市から積極的に情報提供を行ってください。以上です。


■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>
 財政調整基金繰入金が400万円の増、予備費が21万2千円の減となっていますが、それぞれ、どういった理由によるものなのでしょうか?算定根拠も併せてお答えください。

【答弁】
 今回の補正予算のうち、財政調整基金繰入金、及び、予備費を除いた歳出予算の補正額合計は、1億1556万3千円、歳入予算の補正額合計は、1億1135万1千円となっており、歳入歳出予算の差引421万2千円について、財源として、財政調整基金400万円を繰り入れるとともに、百万円未満の金額については、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<2回目>
 4月に新年度がスタートしたばかりなのに、6月の補正予算で、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのは、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

【答弁】
 財政調整基金繰入金、及び、予備費を補正する理由についてですが、1問目でお答えさせていただいたとおり、財政調整基金を繰り入れるとともに、予備費を減額することで、歳入歳出予算の総額が同額となるよう調整したものです。

<3回目>
 あとは意見ですが、当初予算の時点では、想定していなかった支出をする必要が生じたので、財政調整基金を取り崩し、予備費を減額せざるを得なくなったのだと思います。それ自体には特に問題はないと考えますが、先ほどのご答弁は、少し不親切ではないかと感じました。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:20| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年06月10日

本会議の行政報告で、訴訟の報告をしなくなった高槻市。報告をやめた理由を議会で説明せよ

今日は6月議会の2日目。条例案や補正予算案に対する質疑があり、私も補正予算案について質問しました。

20240610soshouhoukoku.jpg

画像のとおり、高槻市議会の本会議の行政報告の中で、市長は、訴訟の提起や判決等についても報告をしていたのですが、令和5年3月1日に報告して以降は、報告をしなくなりました。

6月議会の補正予算案に、画像の1件目の訴訟の弁護士報酬(高槻市が勝訴したことによる成功報酬)が計上され、教育委員会が配布した議案の資料から、判決が確定したことは分かったのですが、市職員に説明を求めなければ、裁判の経緯はまったく分かりませんでした(ちなみに画像の2件目は、私が提起した訴訟に関する報告で、市長は敗訴という言葉を使っていませんが、市の敗訴が確定したということです)。

なぜ、濱田市長は、行政報告から、訴訟に関する報告を除くようになったのか。今日の議会で質問すると、ホームページに掲載しているからだといった答えでした。そこで私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>

 判決確定に伴う弁護士報酬として、108万1千円が計上されています。これについて、まず3点伺います。

(1)この弁護士報酬については、令和5年1月31日に提訴された「学籍変更(転校)裁決取消請求事件」についてのものだということです。
 判決が確定したということですが、教育委員会の定例会の会議録を見ると、控訴もされたようです。地裁・高裁・最高裁では、いつ、どういった判断がされたのでしょうか?お答えください。
また、原告の方は、どういった理由で、転校の裁決が違法だと主張していたのでしょうか?お答えください。

⇒本件訴訟につきましては、教育委員会が行った学籍変更が、原告らの監護教育権を侵害し、違法であるとして、提起されたものでございます。令和5年9月に大阪地方裁判所、令和6年2月に大阪高等裁判所にて判決の言い渡しがあり、いずれも原告及び控訴人の訴えは却下されております。

(2)この裁判については、令和5年3月1日の高槻市議会定例会の開会に当たって、濱田市長がこの本会議場で、「本市の教育委員会が行った学籍変更が違法であるとして、本市教育委員会に対し処分の取り消しを求める訴訟が提起され、2月15日、訴状及び呼出状が大阪地方裁判所から送達されました。」等と報告をされました。
 しかし、その後は、本会議で、判決等についての報告がされていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っています。

(3)本会議では、判決確定に伴う弁護士報酬=つまり、市側が勝訴したことによる弁護士さんへの成功報酬が、予算に計上されることによって、市の勝訴を知ることができるわけですが、市の敗訴が確定した場合には、こうした弁護士報酬は、支払われないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、令和5年3月1日以降で、判決が確定した訴訟のうち、判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、あるいは補正予算に計上しなかったものは、それぞれ、どういった内容の事件だったのでしょうか?すべてお答えください。

⇒敗訴した場合の弁護士報酬の有無等は、弁護士との契約内容によります。
 判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、予算計上しなかったものには、弁護士に委任をしなかった事件や弁護士報酬が保険により補償される事件などがございます。

<2回目>

(1)令和5年3月1日の本会議で市長から訴訟についての報告がされて以降は、本会議の冒頭や最終日の市長からの行政報告で、判決等についての報告がなくなったのですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 先ほどのご答弁では、本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っているということでした。訴訟については、行政上の主要な事項ではなくなったということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度以降については、令和4年度に市ホームページへの掲載を始めるなど。適切にしています。

(2)市のHPでは、「訴訟一覧」などで、各訴訟の内容や状況について掲載されているのですが、昨年9月1日以降、更新されていませんでした。今月5日にやっと更新されましたが、なぜ9か月間も更新しなかったのでしょうか?
 訴訟の情報の更新のタイミングについては、どのように考えておられるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒ホームページは、適宜、更新しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:44| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする