2024年06月10日

本会議の行政報告で、訴訟の報告をしなくなった高槻市。報告をやめた理由を議会で説明せよ

今日は6月議会の2日目。条例案や補正予算案に対する質疑があり、私も補正予算案について質問しました。

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画像のとおり、高槻市議会の本会議の行政報告の中で、市長は、訴訟の提起や判決等についても報告をしていたのですが、令和5年3月1日に報告して以降は、報告をしなくなりました。

6月議会の補正予算案に、画像の1件目の訴訟の弁護士報酬(高槻市が勝訴したことによる成功報酬)が計上され、教育委員会が配布した議案の資料から、判決が確定したことは分かったのですが、市職員に説明を求めなければ、裁判の経緯はまったく分かりませんでした(ちなみに画像の2件目は、私が提起した訴訟に関する報告で、市長は敗訴という言葉を使っていませんが、市の敗訴が確定したということです)。

なぜ、濱田市長は、行政報告から、訴訟に関する報告を除くようになったのか。今日の議会で質問すると、ホームページに掲載しているからだといった答えでした。そこで私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第60号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第1号)

<1回目>

 判決確定に伴う弁護士報酬として、108万1千円が計上されています。これについて、まず3点伺います。

(1)この弁護士報酬については、令和5年1月31日に提訴された「学籍変更(転校)裁決取消請求事件」についてのものだということです。
 判決が確定したということですが、教育委員会の定例会の会議録を見ると、控訴もされたようです。地裁・高裁・最高裁では、いつ、どういった判断がされたのでしょうか?お答えください。
また、原告の方は、どういった理由で、転校の裁決が違法だと主張していたのでしょうか?お答えください。

⇒本件訴訟につきましては、教育委員会が行った学籍変更が、原告らの監護教育権を侵害し、違法であるとして、提起されたものでございます。令和5年9月に大阪地方裁判所、令和6年2月に大阪高等裁判所にて判決の言い渡しがあり、いずれも原告及び控訴人の訴えは却下されております。

(2)この裁判については、令和5年3月1日の高槻市議会定例会の開会に当たって、濱田市長がこの本会議場で、「本市の教育委員会が行った学籍変更が違法であるとして、本市教育委員会に対し処分の取り消しを求める訴訟が提起され、2月15日、訴状及び呼出状が大阪地方裁判所から送達されました。」等と報告をされました。
 しかし、その後は、本会議で、判決等についての報告がされていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っています。

(3)本会議では、判決確定に伴う弁護士報酬=つまり、市側が勝訴したことによる弁護士さんへの成功報酬が、予算に計上されることによって、市の勝訴を知ることができるわけですが、市の敗訴が確定した場合には、こうした弁護士報酬は、支払われないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 また、令和5年3月1日以降で、判決が確定した訴訟のうち、判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、あるいは補正予算に計上しなかったものは、それぞれ、どういった内容の事件だったのでしょうか?すべてお答えください。

⇒敗訴した場合の弁護士報酬の有無等は、弁護士との契約内容によります。
 判決確定に伴う弁護士報酬を支出しなかったもの、予算計上しなかったものには、弁護士に委任をしなかった事件や弁護士報酬が保険により補償される事件などがございます。

<2回目>

(1)令和5年3月1日の本会議で市長から訴訟についての報告がされて以降は、本会議の冒頭や最終日の市長からの行政報告で、判決等についての報告がなくなったのですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 先ほどのご答弁では、本会議開会時の行政報告は、議会閉会中における行政上の主要な事項について行っているということでした。訴訟については、行政上の主要な事項ではなくなったということなのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度以降については、令和4年度に市ホームページへの掲載を始めるなど。適切にしています。

(2)市のHPでは、「訴訟一覧」などで、各訴訟の内容や状況について掲載されているのですが、昨年9月1日以降、更新されていませんでした。今月5日にやっと更新されましたが、なぜ9か月間も更新しなかったのでしょうか?
 訴訟の情報の更新のタイミングについては、どのように考えておられるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒ホームページは、適宜、更新しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、令和5年3月1日の本会議での市長からの行政報告で、本件の学籍変更に関する訴訟が提起されたということと、私が提起した訴訟に関して、最高裁まで争ったものの、高槻市が敗訴したといった報告がされて以降は、本会議の行政報告で、こういった訴訟・裁判についての報告がされることはなくなりました。
 議会の場で発言するということは、議事録にも残りますし、非常に重いもので、責任も伴うわけですが、そのことは、市長の行政報告についても同じはずです。先ほど、訴訟の報告は、ホームページに掲載しているから、議会でしなくてもいいんだといった趣旨のご答弁があったかと思いますが、本当にそれでいいんでしょうか?本当にホームページに掲載するだけでいいんだったら、我々のこういった質問や答弁も、インターネットのチャットとかSNSで、やり取りすればいいということになりますよね。
 訴訟に関しては、行政上の主要な事項だからこそ、この本会議場で報告されてきたはずですし、令和5年3月1日までは、定例として報告がされてきました。これを何の説明もなくやめるのは、議会に対する説明責任、市民への説明責任を果たしていないと思います。今まで本会議でやってきたことを、やめるという決断をしたのであれば、その理由をしっかりと説明すべきです。次の行政報告のときで構いませんので、是非この議場で理由を説明してください。
 ホームページは適宜更新しているというご答弁でしたが、先ほど申し上げたとおり、9か月間以上更新されていませんでした。更新がされた今月5日は、私がこの質問の原稿を送った翌日です。こんな有り様では、「適宜、更新しております。」なんて言えないはずです。
 本会議で報告するか否かにかかわらず、訴訟について、ホームページで公表すると、組織として決定したのであれば、提訴や判決言渡し、和解等がされたら、速やかに更新してください。指摘しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:44| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする