2024年06月29日

【情報公開に不服がある場合の審査請求】行政側は弁明書を遅くとも2か月以内に提出すべき

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6月議会の一般質問では、情報公開や行政不服等審査会等についても質問。

行政側が行った情報公開について不服がある場合は、審査会に対して、審査請求という手続きをすることができます(高槻市のHPのものは分かりにくいので、町田市のHPのものをご覧下さい)。

住民から審査請求がされたら、行政側は、審査会の通知を受けてから、おおむね2週間以内に弁明書等を提出しなければなりません。しかし、高槻市教育委員会は、ある審査請求で、弁明書等を3か月経っても提出しませんでした。

この件などについて、いろいろと質問をしました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■5.情報公開や行政不服等審査会等について

<1回目>

(1)高槻市教育委員会教育長がした公文書部分公開決定処分を不服として、市民の方が、高槻市行政不服等審査会に対して、今年3月1日付で審査請求を行いました。審査会は、3月4日付で、教育長に対して、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。しかし、教育長が、3か月を過ぎても弁明書を提出しないため、市民の方は、弁明書の不提出に関して、市民の知る権利の侵害であり、審査を意図的に引き延ばしているなら悪質だと、審査会に対して上申書を提出しました。
 「おおむね2週間以内」という期限が守られなかったことは問題ではないのでしょうか?仮に、その後に弁明書が提出されたとしても、受理すべきではなく、無効とすべきではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒弁明書の提出期限は、あくまでも目安として示されています。また、弁明書は、単に処分庁の主張を記載したものであって、それ自体、法的効果を有するものではありません。

(2)高槻市のHPを検索しても、行政不服等審査会の委員の方々のお名前が見当たりません。以前は掲載されていたように記憶しているのですが、なぜ、市のHPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒令和5年4月1日付けで機能を統合する前の情報公開審査会の構成は、令和4年度の運用状況としてホームページに掲載中であり、統合後の行政不服等審査会の構成は、令和5年度以降の運用状況として掲載する予定です。

(3)他の自治体では、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできるところもあるのですが、高槻市では、何故していないのでしょうか?もし、できない理由があるのであれば、それも併せてお答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<2回目>

(1)教育長にお尋ねしますが、なぜ弁明書を3か月以上提出しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒弁明書の提出については、年度末年度初めに係る業務繁忙に加え、特定の方々からの学校運営に関する情報公開請求や審査請求、要望等が相次ぎ、業務を逼迫したため提出が遅れたものです。

(2)先ほど申し上げたとおり、審査会は、おおむね2週間以内に、弁明書等を提出するよう通知しました。2週間を多少は過ぎていいとしても、では、何日以内がタイムリミットなのでしょうか?いつまでに出さなければならないのでしょうか?期限を明確にお答えください。
 また、行政不服審査法で、弁明書の提出に関して定められている「相当の期間内」や「一定の期間」というのは、それぞれ、何日間のことなのでしょうか?具体的な日数をお答えください。

⇒弁明書の提出期限については、法的な規定はございません。

(3)市のホームページを検索してみましたが、行政不服等審査会の構成だけではなく、情報公開審査会の構成も、見つけられませんでした。どこに掲載されているのでしょうか?お答えください。

⇒情報公開審査会の構成については、情報公開制度の運用状況において公表しています。

(4)高槻市においては、情報公開請求を、オンライン申請やメールでできない理由は、ない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒市に対する請求や申請については、利用件数等を踏まえ、適宜、電子化を図っております。

<3回目>

 あとは意見です。
 弁明書を2週間以内に提出できなかったのは、忙しかったからだということですが、言い訳にしか聞こえません。
 弁明書には、審査請求書への反論を書くわけですが、基本的には、市側が、公文書の部分公開や非公開を決定した当時の判断を書けばよいだけで、論点もそんなに多くありませんし、多少主張を付け加えるとしても、それほど分量はないはずです。だから、2週間という比較的短い期間が設定されているのではないでしょうか。いくら忙しくても、職員の皆さんは優秀なはずですし、何より、公文書については専門家のはずですので、1か月も必要はないはずです。
 また、情報公開請求等が多かったのは、先日報道されたPTAの勧誘マニュアルや、個人情報の提供の問題があったからではないのでしょうか。いわば自業自得です。
 裁判の準備書面でも、大型の訴訟でもない限り、通常は1か月、長くても1か月半で提出するようにいわれますので、弁明書の提出期限については、最長でも2か月で十分なはずです。もし、それを過ぎて提出されたら、受け取りを拒否すべきです。
 審査会も、いつまでも期限を切らないというのは、法の趣旨に反するはずですので、明確に期限を示してください。
 2か月間も検討して、まともな反論ができないのなら、そもそもの部分公開や非公開の決定が、不合理で、違法・不当だったと考えられます。
 それから、高槻市でもDX推進などといっているわけですから、情報公開請求を、少なくともメールで出来るようにしてください。FAXで、情報公開の請求書を送っても、担当職員から確認の電話があるわけですから、メールでも、何の支障もないし、費用もかからないはずです。
 審査会の構成等についても、PDFファイルの中に入れて、ネットの検索に引っかからないようにするのではなく、情報公開というのならば、すべて、検索すれば出てくるようにしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:00| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする