2024年07月11日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は9月12日。審査会の答申とは真逆の要綱改悪

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第4回口頭弁論がありました。新たに提訴した令和5、6年度分についても、この訴訟と併合審理されることになりました。

この裁判では、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)には、団体が補助金を何に使ったのか市で確認できるよう、領収書の写し等を提出するよう定められているのに、市は、領収書の写し等を提出させてこなかったので(団体の事務所に領収書の原本を確認しにいったそうです)、ルール違反で違法だから、補助金分を賠償するよう求めています。

情報公開請求しても、領収書の写しを市が公開しなかったので、高槻市行政不服等審査会に審査請求をしたところ、審査会は、答申で、領収書の写しを市はもっていないので公開はできないが、市がルールどおりにやっているとはいい難いし、「行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも」、そういう運用(領収書の写しを提出させないで、原本を確認するやり方)を改めるようにと、意見を付け加えてくれました。

令和5年度答申第2号 スポーツ振興事業補助金に係る領収書の写し等に関する公文書不存在事案

普通の感覚なら、この答申に従って、ルールどおりの運用に改めようとするのではないでしょうか。

ところが高槻市は、ルールのほうを変えてしまいました。以下の画像の下のほうは、今日の法廷で陳述された高槻市側の答弁書の一部です。上のほうが、これまでの要綱の定めですが、見てのとおり、領収書の写しを提出しなくてもいいように改悪してしまったわけです。

20240711youkoukaiaku.jpg

市民の知る権利を踏みにじるようなやり方で、まさに改悪です。実に情けない。

次回は9月12日14時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 23:24| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年07月02日

暗渠の道路は大丈夫?ショベルカー通行で道路が陥没した事故等について

令和5年12月19日、高槻市明野町の道路を重さ10トンのショベルカーが通行したところ突然陥没

6月議会の一般質問では、暗渠等についても質問。

「暗渠」とは、もともと川や水路だったところにフタをしたもの。昨年12月19日、高槻市明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故があり、この道路が暗渠だったことから、いろいろと質問してみました。

結論的には、重機で細い道路を通行する場合には許可を受けること、許可を受けたとしても自己責任、といったところでしょうか。

現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま利用を続けても、基本的には問題はないということです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■8.暗渠等について

<1回目>

 昨年12月19日、明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故がありました。この道路は、元々は用水路だったと報道されています。
 もともと川や水路だったところに蓋をしたものを「暗渠」といいますが、この道路も暗渠だったわけです。まず3点伺います。

(1)この事故が起きた原因と事故後の処理は、どういったものだったのでしょうか?お答えください。
また、報道によると、この暗渠の道路は、市が管理していたようですが、市に責任はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故の原因等についてですが、通行を許可していないショベルカーが走行したために起こったものです。事故処理については、原因者の責任により埋め戻し等の復旧作業を行っております。

(2)事故が起きた暗渠の道路は、アスファルトで舗装がされて、周辺住民によると、生活道路として、車やバイク、自転車、工事車両が通ることもあったということです。この道路の長さや幅は、どれだけなのでしょうか?いつから暗渠になっているのでしょうか?いつ、誰が、舗装したのでしょうか?維持管理は高槻市が行ってきたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒当該通路に関するご質問についてですが、通路の延長および幅員については、延長約330m、幅員約4.6mです。なお、詳細については、当時の資料が残っておらず不明ですが、維持管理については、高槻市が行っております。

(3)他にも、暗渠が道路として利用されているケースが多いようです。高槻市内で、道路状になっている暗渠は、どこに、どれだけあるのでしょうか?総延長や、総面積は、どれだけなのでしょうか?利用実態はどういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、これらの暗渠の道路が、耐えられる重量は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような利用形態については、総延長や総面積はわかりませんが、利用実態は、さまざまで、耐荷重についても一律ではありません。

<2回目>

(1)事故の原因は、ショベルカーが無許可で走行したことだということです。どの道が、通行に許可が必要なのか、事前に、どのように、分かるのでしょうか?何か表示がされているのでしょうか?お答えください。
 また、その暗渠がどれだけの重量に耐えられるのかが分からなければ、市も許可できないと思いますが、市では、そういったことを、どのように把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒今回のような事案については警察による許可が必要であり、申請者において必要な対策を講じることとなります。

(2)事故が起きた暗渠は、最大で、何トンの重量に耐えられたのでしょうか?お答えください。

⇒歩行者や自転車の通行に耐えうるものでございます。

(3)里道や水路については、平成17年の国からの一括譲与の前に、現地調査などをして、把握をしているのではないのでしょうか?その際に、把握した、総延長と総面積は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年の一括譲与における里道水路の総延長は約640kmですが、当該地は昭和50年に高槻市の所有となっております。

(4)高槻市が、現在、維持管理している暗渠のうち、道路として利用されているものの、総延長と総面積は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、自動車が通行可能なものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒水路を暗渠化した目的や利用用途は多岐にわたっており延長や面積は集計しておりません。

(5)現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま、生活道路として、利用を継続しても、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒基本的には本来の目的での利用であれば問題ないと考えております。

<3回目>

(1)陥没事故が起きた暗渠は、歩行者や自転車の通行には耐えうるものだということです。その根拠は何なのでしょうか?某企業の物置のCMのように、100人が密集して乗っても大丈夫なのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】今回の事故の原因は、通行を許可していないショベルカーが走行したことである。

(2)他の暗渠に関しても、本来の目的での利用であれば問題ないとする根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】利用状況に応じて適切に管理している。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:23| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年07月01日

違法建築に市有地へのはみ出し。やり得を許すな

20240701ihoukenchiku.jpg

6月議会の一般質問では、違法建築や市有地へのはみ出し等についても質問。

行政処分等に関する市の基準はないということですが、恣意的な運用がされていないか、やり得を許すようなことになっていないか、心配です。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■7.違法建築や市有地へのはみ出し等について

<1回目>

(1)先日、市民の方から、市街化調整区域で違法建築を行って、市有地にもはみ出させている事業者があるとの相談を受けまして、市に確認をしたところ、「現地確認を行うなど適切に対応しております」「はみ出しているものについても、現地確認を行い、是正するよう指導を行っております。」という回答をいただきました。
 違法建築やはみ出しについて、市が指導しても、事業者が改善しない場合、市は、どのように対応するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経過や状況等を勘案して対応しております。

(2)違法建築やはみ出しは、市内では、それぞれ、どれだけの件数があるのでしょうか?そのうち、固定資産税等が課税されているものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の違法建築やはみ出し件数は把握しておりません。なお、固定資産税等の課税については守秘義務によりお答えすることができません。

<2回目>

(1)違法建築に関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。
(2)違法建築に関して、過去5年度で、行政指導や行政処分、罰則の適用がされたものは、それぞれ何件なのでしょうか?お答えください。
 また、行政指導や行政処分、罰則の適用は、どういった場合に行われるのでしょうか?市の基準をお答えください。

⇒1点目及び2点目については、違法建築に関する過去5年間における相談件数は69件、行政指導件数は97件、行政処分や罰則の適用はございません。
 また、行政処分等に関する市の基準はございませんが、経過や状況等を勘案して対応しております。

(3)はみ出しに関する相談は、過去5年度で、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒はみ出しに関する過去5年間における相談件数は392件です。

(4)先ほどの、市街化調整区域でのはみ出しの事案についてですが、どういったものが、何平米、市有地にはみ出しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒日除けテント等が約5uでございます。

<3回目>

(1)違法建築に関する行政指導は過去5年間で97件行ったということです。
 そのうち、違法状態が解消したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
 また、違法状態が解消されないものについては、どうするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒【答弁要旨】違法状態が解消したものは48件。引き続き指導する。

(2)市街化調整区域でのはみ出しの事案については、日除けテント等が約5u、市有地にはみ出しているということです。明渡しや占用料相当額等の請求はしないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 22:25| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする