2024年09月29日

【高槻ジャズストリート】「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の最初の出演者が何故「在日米陸軍軍楽隊」?

「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われた

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

昨年度は、高槻市が市になって80年ということで、様々な記念事業が開催されました。

上の画像のとおり、「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストの方の音楽ライブや、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われました。高槻市の周年記念ですので、このように、普通は、高槻市に関係する催しがされるものです。

ところが、高槻市が補助金200万円を交付した、高槻ジャズストリートの「高槻市市制施行80周年記念ステージ」では・・・

高槻ジャズストリート・高槻市市制施行80周年記念ステージ

初日のトップバッターは「在日米陸軍軍楽隊」、2日目は「伊丹市立伊丹高等学校」でした。

高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍や伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるか?市の補助金からは、どのミュージシャンに関する支出がされたのか?・・・議会でいろいろと質問をしたところ、突然、答弁の予定のなかった濱田市長が立ち上がり、「高槻ジャズストリートは、高槻を代表するイベントとして知られており、ジャズを広く高槻でやることがイベントの趣旨で、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味がある」といった旨の答弁をしました。

濱田市長は、質問をちゃんと聞いていなかったのか、まったく勘違いをしていますが、この80周年記念ステージは、高槻ジャズストリートの数多ある会場の中の一つでされたものであって、濱田市長が答弁したように、80周年を記念して高槻ジャズストリートが開催されたわけではありません。

高槻ジャズストリートで、いろいろなアーティストの方が出演されるのは良いことだと思いますが、高槻市が税金から200万円の補助金を出して「高槻市市制施行80周年記念ステージ」を開催する以上は、それに相応しいアーティストが選ばれるべきではないでしょうか?それが、よりにもよって、何故、アメリカ軍なのか・・・市は、出演者は実行委員会が決定したという答弁を繰り返したのですが、政治的な意図がなかったのか調査していただきたいと、最後に要望しました。

今回の一般質問では、3回も、予定にない答弁をされたので、最後の意見を省略せざるをえませんでした。平田裕也議長に、そういった答弁をさせないようにしてほしいと要望したのですが、議長が判断すると、まったく取り合ってくれませんでした。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■5.高槻ジャズストリート等について

<1回目>

(1)高槻ジャズストリートのガイドブックによると、令和5年5月3日の、高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホールにおける「高槻市市制施行80周年記念ステージ」の、最初の出演ミュージシャンは、「在日米陸軍軍楽隊」でした。翌日の5月4日の、最初の出演ミュージシャンは、伊丹市立伊丹高等学校でした。
 高槻市の80年の歩みと、在日アメリカ陸軍とは、どういう関係があるのでしょうか?高槻市の80年の歩みと、伊丹市立の伊丹高校とは、どういう関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」には、他に10組のミュージシャンが出演していたようですが、高槻市の80年とは、どういった関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「高槻市市制施行80周年記念ステージ」については、補助金を原資として、設営費や、ミュージシャンへの出演料等が支払われたといったご答弁でした。どのミュージシャンに関する設営や出演等に関して、何円が、払われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目のご質問についてですが、高槻城公園芸術文化劇場トリシマホールにおける5月3日、4日両日のステージで、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより市制施行80周年を迎えた本市の紹介が行われました。
 なお、出演者については実行委員会で決められているものです。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、5月3日と4日のトリシマホールで演奏したすべてのミュージシャンが、高槻市と関係のない方々だったようです。演奏された音楽についても、すべて高槻市と無関係のものだったのでしょうか?お答えください。
(2)令和5年11月11日に開催された「高槻市市制施行80周年記念フェスタ」の特設ステージでは、高槻市出身・高槻市在住アーティストのハナフサマユさんの音楽ライブのほか、高槻市の歴史や80周年記念をテーマにしたクイズ大会などが行われたということです。
 普通は、「高槻市市制施行80周年記念ステージ」ということであれば、高槻市ゆかりのアーティストの出演など、高槻市に関係するコンテンツを、想像し、期待するものだと思います。
 5月3日と4日のトリシマホールでの演奏については、市民の皆さんや来場者の皆さんに対して、高槻市とは無関係なアーティストだけが出演するということを、事前に、お知らせしていたのでしょうか?していたのであれば、どのように行ったのでしょうか?お答えください。
(3)この補助金の交付の条件には、高槻市ゆかりのアーティストの出演が含まれていなかったのでしょうか?含まれていなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
 また、出演アーティストや演目については、実行委員会と、事前に、どういった話し合いをされたのでしょうか?お答えください。
(4)「在日米陸軍軍楽隊」は、アメリカ陸軍の一部隊だそうです。演奏時の画像を見ると、階級章のついた軍服を着ているようですが、軍楽隊の皆さんは、アメリカ軍の軍人なのでしょうか?お答えください。
 また、「在日米陸軍軍楽隊」に関連する支出については、どういったものが、何円だったのでしょうか?お答えください。

⇒2問目のご質問についてですが、1問目でお答えしましたとおり、5月3日・4日に開催されたトリシマホールでのステージは、本市市制施行80周年を広く周知することを目的としたもので、来場者に対し、1日3回の入替毎に、スクリーンで市のPR動画を上映するとともに、MCにより本市の紹介が行われたものです。なお、出演者につきましては、先程もお答えしましたとおり、実行委員会で決められています。

⇒【唐突に市長が答弁した内容の要旨】議員が何をおっしゃりたいのかよく分からないが、皆さんご承知のとおり、高槻ジャズストリートというのは、長年、高槻のイベントとして非常に宣伝されているイベントであり、高槻といえばジャズストリートだという方も、全国的に広くおられるといった、高槻を代表するイベントの一つです。出演者が高槻にゆかりがある方ばかりであれば、それでいいが、ジャズを広く高槻でやるということが、イベントの趣旨であって、そういう意味では、80周年を記念して、高槻ジャズストリートを開催するということに意味があるわけで、議員もそのことはよくご存知だとは思うが、念のため答弁させていただいた。

<3回目の発言要旨>

 高槻ジャズストリートはいいが、何故、記念ステージのトップバッターが、在日アメリカ陸軍なのか。そこが非常に疑問。それでもいいとおっしゃるのは、何か、政治的な意図があるのかなと、非常に勘繰ってしまう。こういうことを市民の方が聞かれたら、そんなことに税金が遣われたのかと、憤られる方もおられるんじゃないか。そういうふうに政治的な意図がなかったのか。ミュージシャンに関しては、実行委員会が決めたということですが、本当にどうだったのか、あらためて調査していただきたい。
 あと、訂正ですが、先日の本会議で、高槻ジャズストリートの公式ガイドブックに「高槻市市制施行80周年記念ステージ」に関する記載はなかったといった発言をしましたが、答弁を受けて、あらためてよく見てみると、記載がされていました。お詫びして、訂正いたします。言い訳をさせていただくと、ガイドブックをPDFファイルで見ていたんですが、文字が潰れていて、発見することができませんでした。今後は注意深く・・・(時間切れ)


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月28日

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設

今日は、高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設の完工式に参列しました。

9月議会の総務消防委員会で質問したところ、新しい富田分署により、消防車・救急車の到着の平均時間が早くなるとのこと。救われる方が増えることを期待しております。

消防団の皆さんの訓練施設も兼ねているので、訓練の成果を、是非、活かしていただきたいと願っています。

高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設
高槻市中消防署富田分署・高槻市消防団拠点施設


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月27日

【信長の野望 出陣】「芥川城」でSSR三好長慶がゲットできるチャンスに、しろあと歴史館のサイトの更新を怠っていては・・・

20240927bottotakatsukix.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、「信長の野望 出陣」に新登場した「芥川城 」を訪問すると「SSR三好長慶」がゲットできるとの投稿があったので、この件等について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■4.歴史等について

<1回目>

(1)Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで・・・
「#信長の野望 出陣」1周年!
名城図鑑でついに続日本100名城の #芥川城 が登場!
訪問するとSSR#三好長慶がゲットできますので、ぜひお越しください!

・・・という投稿がありました。ところが、それに続けて・・・
通信環境の関係上、「芥川城」のスポット座標は高槻市立しろあと歴史館となっています。

・・・と、投稿されています。
 芥川城跡の通信環境は、どれくらい悪いのでしょうか?今後改善されるのでしょうか?ゲーム上の「芥川城」のスポット座標が、本来の芥川城跡の位置に戻ることはないのでしょうか?お答えください。

⇒ゲーム制作会社の判断によるもので、市がお答えする立場にございません。

(2)このゲームで、実際に、しろあと歴史館を訪れて、SSR#三好長慶をゲットした方々の人数や、年齢等の属性などは、分かるのでしょうか?どのような情報が、どれだけ分かるのでしょうか?お答えください。

⇒現時点で人数等の情報は把握しておりません。

(3)富田の普門寺の東隣の土地の遺構は、どの時代の、何の遺構だったのでしょうか?お答えください。

⇒普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかっております。

<2回目>

(1)SSR三好長慶は、しろあと歴史館に入らなくても、200m以内に近づいて、スマホに表示される「芥川城」をタップすれば、手に入るということなんですが、8月29日のゲームのアップデート以降、しろあと歴史館の来館者数は、例年と比べて、増えたのでしょうか?増えたのであれば、どれだけ増えたのでしょうか?お答えください。

⇒現時点でゲームによる入館者数への影響は把握しておりません。

(2)しろあと歴史館のサイトの常設展示のページが令和5年3月30日から更新されていません。
 そのために、6月15日から始まった「芥川城と三好一族」の常設展の存在を知らないまま、SSR三好長慶をゲットするためにだけ、近くに来て、しろあと歴史館に入らずに、帰った人もいたのではないでしょうか?なぜ、1年半も更新していないのか、お答えください。
(3)しろあと歴史館では、今年6月15日から常設展「芥川城と三好一族」が開設されています。また、それにあわせて、同じ日から、松永久秀の武将印の限定デザインのものも販売されました。
 Xの「【高槻市公式】BOTTOたかつき」のアカウントで、こうした、しろあと歴史館の取り組み等を、紹介しなかったのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目についてですが、「芥川城と三好一族」の展示及び武将印の販売については、プレスリリースを行うとともにトピックスのページで紹介しました。なおSNSの活用につきましては、状況に応じて適宜行っております。

(4)普門寺東隣の発掘調査では、江戸時代以降の土塀の遺構が見つかったということです。これは当時の普門寺のものなのでしょうか?お答えください。
 また、この調査から、当時の普門寺の範囲なども、一部判明したのでしょうか?この調査で、どういうことが分かったのか、具体的にお答えください。

⇒普門寺の土塀基礎の一部と考えられますが、普門寺の範囲は不明です。

<3回目>

 あとは意見です。
 スマートフォンのGPS機能を使ったゲームで、戦国武将にゆかりのある城跡などに実際に行かないと、その武将のキャラクターを入手できないというのは、非常に面白い仕掛けですし、「信長の野望」というメジャーなゲームで、そのスポットが、高槻市立しろあと歴史館に設定されたというのは、大変なチャンスだと思います。
 「ポケモンGO」では、レアポケモンが出現する場所には沢山の人が訪れました。今回の「信長の野望」の設定も、しろあと歴史館への来館や市内の観光に繋げたいですよね。ところが、しろあと歴史館で6月15日から「芥川城と三好一族」という、まさに三好長慶に関係する常設展示が開始されたのに、しろあと歴史館のサイトの常設展示のページのほうが、昨年3月から更新されていないというのは、なんとも、もったいないと思います。
 「BOTTOたかつき」の担当職員の方は、情報発信の際に、さらに観光客や来館者を増やすために、ユーザー目線で、市外の方の目線で、市の施設や観光スポットの現状、市のサイトの更新状況などもチェックしてください。
 先日、しろあと歴史館に行きましたが、限定デザインの松永久秀の武将印が売れ残っていました。松永久秀も、「戦国のボンバーマン」とも呼ばれる人気の武将なのに、数量限定の武将印が売れ残るなんて、どういうことなのかなと悲しくなりました。こういうものも、この機会にアピールしてください。
 それから、現実の三好山の芥川城跡が整備されて、通信環境も整ったら、ゲームの芥川城のスポットを、本来の位置に再設定してもらって、芥川城跡の観光に繋げてください。提案しておきます。


高槻市立しろあと歴史館


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月26日

【高槻市営バス】土日祝のJR高槻〜安満遺跡公園東の乗降客は1便平均3人!廃止してイベント時だけ臨時便を

20240926busamaiseki.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスでは、土日祝日に、JR高槻駅南〜安満遺跡公園東の便を運行しています。高槻市のランドマークである安満遺跡公園の全面開園の際に、市長肝煎りの路線として設置されたのですが、1便あたりの平均乗降客数は約3人。明らかに赤字です。

公園で遊ぼうという元気な方々が、駅近くの公園に行くために、わざわざバスに乗るだろうかという疑問は、以前、交通部の職員の方にぶつけたのですが・・・

ちょうど今日、この便の乗降客数のデータが公開されました。
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・・・JR高槻駅南で乗車した方のうち、阪急高槻駅で降りる方が、約2割。この方々にとっては、それ以降の行き先がどこであろうがどうでもいいわけで、この約2割を差し引くと、さらにこの便の不要の度合いが増します。

私も、9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗ってみましたが、乗客は私だけ。つまり、実質、乗客は0人でした。バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときにだけ、臨時便を出すべきではないでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(土日祝の安満遺跡公園東止まりの便)

<1回目>

(4)土日・祝日に運行する安満遺跡公園東止まりの便は、1日に8便出ているようです。この便は、今年8月末までで、累計何便、運行したのでしょうか?それまでの、総乗客数は何人だったのでしょうか?乗降客が0人、1人、2人だった便は、それぞれ何便だったのでしょうか?営業係数は、どれだけだったのでしょうか?安満遺跡公園東を始発とする便についても、併せてお答えください。

⇒土日祝日のみ運行している安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の、令和5年4月から令和6年8月までの累計運行便数は2,816便、総乗降客数は約8000人で、この間の1便あたり平均乗降客数は約3人となっています。なお、営業係数は前島線全体で算出しているため、これらの便のみの算出はしておりません。

(5)緑が丘営業所では、月末の日の終業から、翌月1日の早朝の始業まで、正門が開いたままの状態のようです。なぜ、開けたままにしているのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒夜間の緑が丘営業所の門扉は、必要に応じて、開けたままにすることもありますが、通常、月末日の終業から翌月1日の始業までの間は、閉門しております。

<2回目>

(6)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、1便あたりの平均乗降客数は約3人ということです。9月8日(日)の10時15分JR高槻駅南発の便に乗りましたが、乗客は私だけでした。つまり、実質、乗客は0人でした。
 平均3人というのは、市長肝煎りの路線としては、非常に少ないと思いますが、乗客が何人になれば、採算がとれるのでしょうか?お答えください。
 また、バスを降りるときに、運転士さんと少し話をしましたが、イベントのあるときは、お客も増えるということです。この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒先日の本会議質疑でもご答弁いたしましたが、当該路線は、従来からある前島線の一部を経路変更することにより、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図ることを目的に、定期便として運行しているものです。
 収支については、前島線全体で算出しており、その一部である、安満遺跡公園東を終点及び始発とする便のみの収支は算出しておりませんが、従来から赤字であった前島線の営業係数は、令和4年度150.8円から令和5年度143.9円へと改善しております。

(7)土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便の総乗降客数は約8000人だったということですが、そのうち、高齢者割引乗車券・無料乗車券を利用された方は何人だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年4月から令和6年8月までの高齢者割引及び無料乗車券による乗降客数は、約4000人となっております。

(8)月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の門扉は、閉門しているということですが、7月1日の午前2時頃と8月1日の午前0時頃に見に行くと、門が開いていました。敷地内では、職員の方の自家用車らしき車が、バス車両の前などに停められていて、何人かの方がウロウロされておられましたが、芝生営業所と同じく、職員の方が、有給休暇の申請のために、日を跨いで並んでいたのでしょうか?その職員の方たちのために、門を開けていたのではないのでしょうか?お答えください。
 また、月末日の終業から翌月1日の始業までの間、緑が丘営業所の運輸主任の方は、勤務されていたのでしょうか?お答えください。

⇒運転士からの要望を踏まえ、先着順としている有給休暇を受け付ける場合、早朝に開門することがありますが、原則、月末日に勤務している運輸主任が業務終了後に閉門し、翌日勤務の運輸主任が出勤時に開門しております。
 なお、営業所の閉門は、最終バスが営業所に戻ってから退勤点呼等、各種の確認を行った後に行うため、最終便の時間によって深夜0時を過ぎることがあり、ご質問の8月1日については前日からの勤務中です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 土日祝日の安満遺跡公園東を終点及び始発とする便については、約半数が高齢者パスの方ということです。高齢の方は、一区間だけ乗る方もおられるので、JR高槻で乗って、阪急高槻市で降りるようなケースも結構多いかもしれません。前島線の営業係数を出して、混同させようとしているようですが、1便あたりの平均乗降客数が約3人というのは、明らかに赤字ですし、この3人というのも、イベントのときの乗客も含めた数字ですので、やはり、この便は廃止して、イベントのときだけ臨時便を出すべきではないでしょうか?提案しておきます。
 緑が丘営業所の件ですが、ご答弁からすると、少なくとも7月1日の午前2時前後については、門が開きっぱなしだったということでしょうか。芝生営業所でも、年末年始はそういう状態でしたが、運転士の職員から有給休暇の申請を受け付けるためだとしても、職員の健康面だけではなく、セキュリティ上も問題があると思いますので、電子申請を可能にするとか、抽選にするとかして、深夜から早朝に営業所で職員が並ぶような状態を解消してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 前島線と混同させようとしているとおっしゃられたが、直通便を新設したわけではなく、前島線の路線を変更して、新たな需要を取り込むことで、テコ入れを図ったものである。


令和6年7月1日午前2時頃緑が丘営業所
令和6年8月1日午前0時頃緑が丘営業所

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(2)令和5年の11月上旬だったと思いますが、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」とのタイトルで、前島・安満遺跡公園線について・・・
・・・「土曜日、日曜日及び祝日」は安満遺跡公園東止まりの便を運行していますが、残念ながら大変ご利用人数が少ないです。しかし!!その分、ベビーカーにお子さまを乗せたままご乗車していただきやすくなっています。こうのとりパスやかるがもパスもご利用いただけますので、公園へ行く際、特に遊び疲れた帰りに是非、市営バスをご利用ください。
・・・といった呼びかけをしました。
 多くの方がSNSで拡散して下さり、私も微力ながらX・旧ツイッターに投稿させていただきましたが、この路線の収支は、この呼びかけをするまでは、どれだけだったのでしょうか?運行損失は、何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この呼びかけの後は、この路線の収支・運行損失はどうなったのでしょうか?改善されたのでしょうか?具体的な乗客数の推移と共にお答えください。
(3)交通部の説明では、この路線は、濱田市長の肝煎りで設置されたということでした。路線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目、3点目についてですが、安満遺跡公園線は、市の重要なランドマークである、同公園の全面開園を踏まえ、従来からある前島線の一部経路を変更したものです。
 その結果、収支につきましては、公園利用者及び緑町(みどりちょう)、高垣町等の新たな需要により、改善傾向となっております。

(4)芥川緑地に、市の施設である「健康づくり広場『アクトレ』」が、今年の3月にオープンしました。最寄りのバス停は、「南平台小学校前」です。期間は短いですが、この路線の売上は、アクトレの供用開始後、どれだけ増えたのでしょうか?あまり増えなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アクトレが供用を開始した令和6年3月の当該停留所の乗降客数は、令和5年3月に比べて、約5%増加しております。

<2回目>

(4)安満遺跡公園線は、前島線の経路を一部変更したものですが、変更前と比べると、収益は増えたといえるのでしょうか?変更前と後とを比較すると、収益は、どちらがどれだけ多かったのでしょうか?お答えください。
(5)安満遺跡公園線の収支は、具体的にどれだけだったのでしょうか?何円の赤字だったのでしょうか?お答えください。
 また、交通部がHPで「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と呼びかけてから、収支はどれだけ改善されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目についてですが、1問目でご答弁いたしましたとおりですが、路線変更の結果、従前より赤字路線であった前島線の収支は改善傾向にあり、100円の利益を得るために必要な経費を示す営業係数は、令和4年度150.8円から、令和5年度143.9円に改善したほか、市営バスHP等に当該記事を公開して以降の乗降客数も、若干改善しております。

(6)アクトレの供用の開始がされてから、乗降客数が約5%増加したということです。芥川緑地プール「ぷーるぴあ」があった当時と比べると、乗降客数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。

⇒芥川緑地プール営業時の比較可能な乗降データはございません。

<3回目>

(2)ご答弁をおききしても、よく分からないのですが、令和5年の11月に、HPで、「安満遺跡公園の路線がピンチです!」と訴えたときには、どれくらいのピンチだったのでしょうか?実際はピンチではなかったのでしょうか?なぜピンチだと大袈裟に訴えたのでしょうか?この時には、どれくらいのピンチだったのか、また、そのピンチを脱するには、どれだけの収益の増加が必要だったのか、お答えください。
(3)安満遺跡公園線の設置の検討の段階では、どのような根拠に基づいて、どれだけの乗客数や収支、損益を予測していたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもご答弁したとおり、当該路線は市の重要なランドマークである同公園の全面開園に合せて、従来からある前島線の一部を変更することで、公園利用者や沿線住民の新たな需要を取り込み、路線収支の改善を図るため整備したもので、当初の目的は果たしていると考えている。
今回のHPでの発信については、ベビーカーでの乗車等、利用促進の一環として行ったもの。

(4)当初、採用を計画していた運転士の人数は、何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、超過勤務や公休出勤を、他の部署並にするには、何人の採用が必要だったのでしょうか?お答えください。

⇒年間の採用試験の日程等は、年度当初にHPで公表しているが、実際に採用する人数については、募集時点で必要な人数としている。
 なお、時間外勤務等の状況を他部局並みにとのご質問ですが、交通部としては、国が示す改善基準告示等の内容を満たす人員の確保に努めたもので、市と同様にする考えはない。

 あとは意見を述べます。
 安満遺跡公園線が、具体的に、どれだけピンチなのか、まともにお答えいただけなかったので、分かりませんが、路線を元に戻すか、見直しをして、大きなイベントがあるときにだけ、臨時便を出すようにするというのも、選択肢の一つだと思います。提案しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:06| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月25日

【高槻市営バス】正規職員への登用は狭き門。「会計年度任用職員として3年以上在職」の謎ルールの廃止を。

20240925bus.jpg

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

上の図のとおり、民間のバス会社や京都市営バスでは、すぐに正規職員として採用されるのに、高槻市営バスでは、まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用され、3年以上在籍すると、やっと正規職員の登用試験が受けられます。しかし、この試験の合格率が10%前後と低く、正規職員への道は非常に厳しいものとなっています。

若くして正規職員になれば、年収1000万円もありえるかもしれませんが、昨年度の常勤職員の最年少は35歳・・・京都市バスと同じ採用条件にしなければ、運転士の確保が難しくなるのではないでしょうか?

私は質問の3回目に以下の意見を述べました。

 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、私が非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少すると予想される高槻市バスの経営状況も考慮して、非常勤職員を増やすべきだと主張していたわけです。

しかし、昨今は状況が変わっきており、各社、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■3.交通部等について(正規職員への登用・職員の採用)

<1回目>

(1)先日の本会議で、バス運転士の常勤職員の最年少が35歳等である理由をおききしたところ、会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているためだといったお答えでした。
 この「一定の経験」とは、どれだけの経験なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、どういった条件を満たせば、会計年度任用職員は、正規職員になれるのでしょうか?お答えください。
(2)会計年度任用職員を正規職員に登用することについてのルールに関しては、どこに、どのように記載されているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、令和5年度の受験資格は、令和6年4月1日時点で、交通部のバス運転業務従事職員として、3年以上在職していること等としており、筆記試験及び面接試験に合格した方を正規職員として登用しております。

(3)今年度のバス運転業務従事職員の採用試験の応募者は、現在までで、何人なのでしょうか?そのうち、実際に試験を受けた方は何人だったのでしょうか?合格発表までに辞退した方は何人だったのでしょうか?採用されたのは何人なのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施済の採用試験への応募者数は14名、実際の受験者数は12名で、そのうち合格したのは5名でした。

<2回目>
(1)会計年度任用職員から正規職員への登用については、3年以上在職していること等が条件だということです。3年以上の在籍というのは、法令で定められているのでしょうか?定められているのであれば、どこに、どのように定められているのか、お答えください。
 また、京都市営バスでは、会計年度任用職員としてではなく、最初から、正職員として採用しているようですが、高槻市交通部で、会計年度任用職員として3年以上の在籍を条件としている理由を、具体的にお答えください。

⇒受験資格等は、交通部の正規職員募集要項にて定めており、高槻市のバス運転業務従事職員としての経験を積む期間として、3年以上の在職を要件としております。

(2)会計年度任用職員・非常勤職員から、正規職員へ、登用された率はどれだけだったのでしょうか?過去3年度の受験者数と合格者数、合格率を、それぞれお答えください。
また、4年目に、正規職員になった率は、どれだけなのでしょうか?5年目、6年目についてもお答えください。

⇒受験者数・合格者数・合格率の順に、令和3年度が31名・3名・9.7%、令和4年度が25名・2名・8%、令和5年度が26名・3名・11.5%でした。
 また、在職年数ごとの合格者の割合は、令和3年度は4年目が16.7%、5年目が33.3%、6年目が0%で、令和4年度及び令和5年度は、これらに該当する職員はいませんでした。

(3)現在の交通部の職員定数は何人なのでしょうか?それに対して職員は何人在籍しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員定数条例における定数は233名で、令和6年9月時点で在籍している職員数は196名です。

(4)交通部のサイトを見ると、今年度の2回目の採用試験での採用は4名でした。合格は5名というお答えでしたが、1回目は1名だけの採用だったのでしょうか?お答えください。
 また、今年度は、計何人の採用を予定しているのでしょうか?12月には3回の採用試験もあるようですが、3回目では、何人を採用したいと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1名で、3回目の採用試験では、募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(5)阪急バスのサイトの正社員運転士の採用のページでは、「見込平均年収」が示されていて、1年目が485万円、6年目が500万円、14年目が565万円、21年目が630万円となっています。
 高槻市交通部の運転士の正規職員の、1年目、6年目、14年目、21年目の見込平均年収はどれだけなのでしょうか?会計年度任用職員についても、あわせてお答えください。
 また、運転士の職員の最高年収はどれだけなのでしょうか?令和5年度の額をお答えください。

⇒運転士の見込平均年収は試算しておりませんが、参考として、実績に基づく平均月額を会計年度任用職員の募集要項に記載しており、直近の採用試験では、諸手当込みの平均月額は、約34万4千円でした。
 なお、令和5年度における、毎月の給与に時間外、期末・勤勉等の手当を加えた運転士の最高年収は、約1036万円でした。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 会計年度任用職員から正規職員への登用の試験を受けるためには、会計年度任用職員として3年以上在職していること等が条件で、試験の合格率は、10%程度だということです。
 求職者にとっては、最初から、正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは、非常に狭き門だと、感じられるのではないでしょうか?
 若いうちに正規職員になれれば、年収1000万円も夢ではないけれども、会計年度任用職員のままだと、仕事の内容は正規職員と同じなのに、年収は、ずっと、阪急バスの正職員の1年目より低い4百云十万円だということになると、転職を考えても不思議ではないですよね。
 今年度に実施した1回目の採用試験の合格者は1人で、2回目は4人だったということですが、先ほどの3年以上在籍という条件や、正規職員への登用試験の合格率の低さを、何とかしないと、受験者が他所へ流れて、良い人材を確保できず、運転士不足を解消できないのではないでしょうか。
 3年以上会計年度任用職員として在職することについては、根拠がないようですし、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員、正規職員にしたうえで、新規職員の採用条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではないでしょうか?提案しておきます。

【答弁要旨】
 過去、北岡議員から、正規職員の採用をやめて、非常勤職員を採用すべきとの発言を複数いただいているので驚いた。我々も、乗務員の確保は重要だと考えているし、例に挙げられた京都市交通局から転職された方も昨年度おられた。


最後の答弁に対して、私は「時代は変わったということです。」と発言したのですが、一つの質問項目については、原則3回までしか質問できず、議長の許可なく4回目の発言はできないので、この私の発言は、議事録から削除されることになりました。

当時、非常勤の運転士の皆さんから直接お話をお聞きすると、民間バスの正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたし、少子高齢化で乗客が減少し続けている高槻市バスの財政状況も考えて、非常勤職員を増やすべきだとしていたわけです。

しかし、昨今は状況が変わってきており、各社人手不足で、運転士の奪い合いになっています。金剛バスの廃止の理由は「運転手不足」でした。そんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか?

運転士が確保できなければ、「動く市道」である高槻市バスを維持できません。高槻市交通部も、時代に合せて素早く変革すべきです。

なお、この高槻市バスに関する質問の前に、令和5年度の決算に関する質疑で、以下の質問を行いました。

■認定第8号 令和5年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)監査委員の「令和5年度 高槻市公営企業会計 決算審査意見書」の44ページには、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」と書かれています。その下のグラフを見ると、20代と30代の運転士がほとんどいないようです。77ページには、水道部の職員のグラフがありますが、水道部には、それなりに、20代・30代の技術職の職員がいます。
 高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市バスが、若年層の運転士を確保できない原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年3月31日時点で、会計年度任用職員を含めると、20代の運転士が8名、30代の運転士が16名で、最も若い運転士は25歳です。
 大型二種免許保有者の減少や高齢化は社会問題となっており、警察庁が公表している2023年版の運転免許統計では、30代以下の若手運転士の割合は4.2%となっていますが、交通部の同日時点の30代以下の割合は10.4%となっております。

<2回目>

(1)会計年度任用職員には、20代・30代の運転士がそれなりにいるということです。
 常勤職員に限ると、高槻市営バスの、20代と30代の運転士は、それぞれ、何人なのでしょうか?最年少の運転士は何歳なのでしょうか?お答えください。
(2)監査委員の意見は、「運転士(技能労務職)における49歳から60歳までの職員が72.5%を占めており、若年層の運転士の確保が課題であると考えられる。」というものですが、先ほどのご答弁からすると、この監査委員の意見は誤っているということになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1点目、2点目についてですが、令和6年3月31日時点で、正規職員のうち、30代の運転士は3名、最年少の運転士は35歳で、20代の運転士はおりません。
 また、1問目でご答弁いたしましたように、大型二種免許の保有者数は全体として減少傾向にあり、中でも、保有者全体に占める30代以下の割合は低い状況でございます。

(3)運転手不足を解消するために、令和5年度は、採用方法について、どのような改善を行ったのでしょうか?令和4年度までとの違いは、どういったところにあったのでしょうか?お答えください。
 また、計画していた人数の運転士を採用できたのでしょうか?当初の計画の人数と、実際に採用できた人数をお答えください。

⇒令和5年度は、年間の採用試験の実施回数を、令和4年度の2回から3回へと変更することで、合計の応募者数も増えたことから、採用者数を令和4年度の8名から16名へと大幅に増やす等、2024年問題に対応するため、大型二種免許の保有者数が減少傾向にある中でも、必要な運転士の数の確保に努めました。

<3回目>

(1)運転士の、会計年度任用職員は20代が8名もいるのに、常勤職員は、最年少が35歳で、30代は3名しかいないのは、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒会計年度任用職員として採用し、一定の経験を積んだ後、正規職員として登用しているため。

 あとは意見を述べます。
 3月議会では、職員定数について質問しましたが、233人としている根拠に関して、まともなご答弁はありませんでした。その算定根拠のよく分からない職員定数に対してさえ、15%も職員が不足しているのは、大変な問題だと指摘もさせていただきました。
 主要事務執行報告書の61ページに、交通部運輸課の職員1人当たりの月平均の超過勤務時間数が掲載されていますが、これによると、令和3年度が41.0時間、4年度が46.1時間、5年度が49.7時間となっています。バス運転士の超過勤務が多いことは、以前から度々指摘されているところですが、必要な職員数である定数の算定根拠を明確にしたうえで、抜本的に、採用の方法や待遇を検討しなければ、ブラックな職場を嫌って、転職者が増えて、さらに超過勤務が増えて、ますますブラックになるという悪循環に陥るのではないのでしょうか?
 「動く市道」たる高槻市営バスを今後も維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、職員の採用条件や待遇等については、少なくとも京都市バスに劣らないものにしてください。あらためて要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■阪急バスの正社員運転士
 見込平均年収
  1年目 485万円
  6年目 500万円
  14年目 565万円
  21年目 630万円

■高槻市営バスの運転士
・まず会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)で採用
・平均月収は諸手当込みで約34万4千円=年収約410万円前後
・3年以上の在籍で正規職員の登用試験が受けられるが、その合格率は10%前後
・正規職員の運転士の最高年収は約1036万円(令和5年度)
posted by 北岡隆浩 at 20:43| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月23日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も。

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先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

PTAから学校への備品の寄について、高槻市では、正しい手続きが行われていないケースが多いようです。全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


議会で質問すると、高槻市教育委員会は、ちゃんと寄附採納の手続きがされたもの以外に関しては「把握していない」と答弁。事故が起きたら誰の責任になるのかと問うと、「想定の段階での答弁は控えさせていただきたい」とのこと。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(4)学校で、教職員から、児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、誰が、どのような基準で、収受を決定して、どこで受け取っているのでしょうか?お答えください。
 また、このチラシ類の受け取りや仕分け、配布には、教職員1人当たり、1日に、どれくらいの作業時間を要しているのでしょうか?お答えください。

⇒教育委員会の作成した基準などに基づいて、各学校で決定しております。また、仕分けや配布にかかる時間については、把握しておりません。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納手続きがされないまま、学校が寄付・寄贈を受けた事例は過去3年度で何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、それらの寄附・寄贈は、どういったものだったのでしょうか?総額では何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒把握しておりません。

(6)学校への寄附・寄贈の受け入れについては、どういった手続きで行われているのでしょうか?お答えください。
 また、誰がそれを決定しているのでしょうか?学校長の判断で受け入れているのでしょうか?お答えください。

⇒要綱に基づき、教育委員会にて受け入れを決定しております。

(7)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがされたものは、過去3年度で、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒PTAに関するもので、トランシーバー、イヤホンマイク、図書、スピーカー、学校旗、電動アシスト自転車で、4団体から寄附採納を決定しております。

(8)学校で使用する備品を、PTAが購入する場合、校長等の教職員は、事前に、PTAの役員と話し合いをしているのでしょうか?お答えください。
 また、そういった事前の話し合いがないにもかかわらず、PTAが備品を購入したことはあったのでしょうか?あったのであれば、どういったケースが、何件あったのか、お答えください。

⇒事前の話し合いについて、把握しておりません

<2回目>

(4)学校で、教職員から児童生徒に配布される、民間事業者のチラシやPTAのプリント等については、教育委員会の作成した基準などがあるということですが、そうした基準については、情報公開請求に対して、昨年8月に、不存在だとする決定をされたと聞いています。その基準は、いつ作られたのでしょうか?また、内容はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしたのは、文書事務を示した収受に関するもので、平成21年に作成したものです。

(5)PTAからの学校への寄附・寄贈に関して、寄附採納の手続きがなされないまま、学校が寄附・寄贈を受けた事例については、把握していないということです。少なくとも、阿武野小学校の創立140周年を祝してPTAから贈られたテントや、PTAがせっかく購入したにもかかわらず五領小学校の敷地内に打ち捨てられていたバスケットゴール、九中のPTAが購入した朝礼台については、寄附採納の手続がされていないと聞いていますが、これらはどういった位置付けで、学校に置かれているのでしょうか?学校が、教育委員会に対する寄附採納の手続の申請等を怠っているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)PTAが購入し、学校が使用する備品等について、寄附採納以外で、学校に置かれる場合もあるのでしょうか?その場合には、どういった契約や許可等がされるのでしょうか?貸与の契約や、占用許可が、書面でされているのでしょうか?あるいは、そういったことは、まったく、されていないのでしょうか?お答えください。

⇒5点目、6点目については、把握しておりません

<3回目>

(1)PTAが購入等して学校に置かれているにもかかわらず、寄附採納の手続きがされていないものによって事故が起きた場合、誰の責任になるのでしょうか?PTAの責任になるのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】状況により異なるので、想定の段階での答弁は控えさせていただきたい。

 あとは意見等を述べます。
 PTAからの学校への寄附・寄贈に関しては、教育委員会で把握していないものが多いようです。先ほど申し上げた五領小学校のバスケットゴール等については、PTAと学校との事前の話し合い等も含め、しっかりと調査し、把握して、適切な手続きを行ってください。
 ちゃんと手続きをされたのか、また、議会で確認したいと思います。
 寄附採納の手続きについては、各学校に周知徹底してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 12:48| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月22日

豊中市では午前7時から小学校で児童の見守り。高槻市でも実施を。

高槻市立のある小学校。校門は開いているが、児童は8時までは学校に入れてもらえず、8時頃には百人弱の児童が校門付近にたむろする状態に。

先日の9月議会の一般質問ではこの件も。

以前、校門が開いているにもかかわらず、午前8時まで児童は学校に入れず、8時頃には100人弱の児童が校門付近にたむろする状態になっていたことから、8時前でも児童を学校の中に入れて安全を確保すべきだと、議会で要望したことがありました。児童はじっとしていないので、近くを自転車やバイクが通るたびにヒヤリとしました。

先日、市民の方から、豊中市では、朝7時から小学校で児童の見守りを開始したとの情報をいただきました。

★【朝日新聞】学校開門は7時 豊中市が始めた「小1の壁」対策、多くの利用に驚き
2024年9月6日

 大阪府豊中市の市立小学校の校門を午前7時に開けて、児童を体育館などで見守る事業について、長内繁樹市長は5日の記者会見で、1学期の利用者が延べ約5900人だったと明らかにした。「こんなにもニーズがあるとは思わなかった。さらに拡充したい」と話した。

 事業は「小1の壁」と呼ばれる問題を踏まえて始まった。共働き家庭の場合、小学校入学前までは延長保育を使って午前7時から子どもを預けられたが、小学校入学後は預け先が見つからず、早く出勤しなければいけない親は働きづらくなる。そこで、市は今年度から全39の市立小学校で開門時間を早めた。登校した児童の見守りは、市教育委員会から委託を受けたスタッフ(各校2人)が担う。委託料は年間で約7100万円という。


高槻市でも、すぐに実施すべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■2.学校等について(児童生徒の安全)

<1回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップについては、先日の質疑にてお答えしたとおり、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て必要に応じて行っているものです。

(2)児童が登校しても、午前8時までに学校到着した場合には、校門に入れない学校があります。8時前でも入れてくれる学校もあるのですが、以前、入れてくれない学校をいくつか見に行ったところ、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になる場面もありました。
 8時前に到着した児童や生徒を校門に入れない学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜそのようにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒登校時の対応については、朝の登校時間は児童生徒の安全面に配慮しながら各学校で決めております。また、登校時間については、児童生徒に指導するとともに、保護者にも協力を求めているところです。

(3)10月1日から、小学校5校において、平日は、授業終了後から午後5時まで、見守り付き校庭開放事業を実施するということです。資料には、見守り員2名の委託先は、シルバー人材センターだと記載されていました。
 豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒見守り付き校庭開放事業については、放課後のこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<2回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらの場所については、児童生徒や保護者に伝えているのでしょうか?伝えているのであれば、どういった方法で伝えているのか、お答えください。

⇒校区安全マップについては、児童生徒の状況等に応じ、安全教育の中で取り扱っております。

(2)午前8時より前に学校到着した場合でも、入れてもらえる学校もありますが、その場合、児童を、誰がどのように見守っているのでしょうか?お答えください。

⇒登校時の対応については、登校時の対応については、各校の状況に応じて、見守り活動を行っております。

(3)あらためておききしますが、豊中市では、午前7時に学校の校門を開けて、児童を体育館などで見守る 事業を開始したということです。高槻市でも、放課後等だけではなく、朝7時から、見守り事業を行うことはできないのでしょうか?できないのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しの答弁となりますが、見守り付き校庭開放事業については、放課後の自由な遊び場としてのこどもの居場所づくりを目的として実施するものです。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 校区安全マップでは危険だとは示されていない場所で起きた20件の事故等についても、しっかりと児童生徒や保護者に伝えてください。伝えないまま、同じ場所で事故等が起きたら、それは教育委員会の責任です。
 午前8時より前に到着した児童を学校に入れている場合、誰が見守りをしているのか、はっきりした答弁はありませんでした。
 高槻市でも、豊中市のように、午前7時に学校の校門を開けて、見守り員を配置して、児童を体育館などで見守ってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年09月21日

【市長への贈答品】ガンバ大阪のユニフォームとプロ棋士の色紙は不適切では?

ガンバ大阪「高槻市民応援デー」でガンバ大阪のユニフォームを着用する濱田剛史市長と平田裕也議長

一昨日の9月議会の一般質問ではこの件も。

最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていましたので、議会で「濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?」と尋ねたのですが、「茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません。」との答弁で、具体的に何を受け取ったのかは答えませんでした。

Xの「濱田剛史(高槻市長)」のアカウントによる投稿を見ると、上の画像のとおり、今年5月20日付で、「昨日はガンバ大阪「高槻市民応援デー」に行ってまいりました。平田裕也高槻市議会議長とスタジアムで記念撮影。」等の文章と共に、ガンバ大阪のユニフォームを着たお二人の写真が掲載されていました。

市長らは、どうやらこのユニフォームを受け取ったようですが、ちょっと不味いのでは・・・

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(贈答品とXのアカウント)

<1回目>

(3)最近、兵庫県の斉藤知事が、たくさんの贈答品を受け取っていたと報道されていますが、濱田市長は、就任以来、贈答品を受け取ったことがあるのでしょうか?あるのであれば、いつ、どういった贈答品を、誰から受け取られたのでしょうか?お答えください。
 また、そうした贈答品については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはありますが、記録はしておりません

(4)高槻市長は、X(旧twitter)の「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントでの文章や画像の投稿について、執行機関である市長が行った旨の主張をしていました。
 このアカウントは、執行機関たる市長のものなのでしょうか?それとも濱田剛史さん個人のものなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。
 また、このアカウントの開設や投稿には、公金が使われたことがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことに、何円、使われたのでしょうか?お答えください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(5)茶菓や行事の記念品などを受け取ったことはあるということです。それは、市として受け取ったのでしょうか、それとも濱田市長個人が受け取ったのでしょうか?お答えください。
 また、茶菓や行事の記念品などは、どうなったのでしょうか?市長がご自宅にお持ち帰りになられたのでしょうか?何について、どうされたのか、それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒ご厚意や記念として適宜、頂戴しています

(6)市長のXを見ると、ガンバ大阪「市民応援デー」の際、スタジアムで、ガンバ大阪のユニフォームを着ておられる写真がありました。このユニフォームは、持ち帰られたのでしょうか?それとも、その日のうちに、ガンバ大阪に返却されたのでしょうか?お答えください。

⇒ユニフォームは行事での着用のため提供を受けたものです。

(7)市長は、日本将棋連盟やプロ棋士の方から、サイン色紙や、揮毫入りの扇子、将棋の駒などを受け取られたこともあるのでしょうか?受け取られたことがあるのであれば、誰から、どういったものを、受け取ったのか、具体的にお答えください。

棋士の方の色紙をいただいたことはございます。

(8)Xの「濱田剛史(高槻市長)@hamada_takeshi」のアカウントが、執行機関たる市長のものなのか、濱田剛史さん個人のものなのかについては、係争中につき、答弁を控えるということです。
 市民の皆さんは、このアカウントでの発信を、どのように、とらえるべきなんでしょうか?市の公式のものなのか、あくまでも濱田剛史さん個人のものなのか、市の公金が使われているのか、市民に対して、情報を発信している以上は、ちゃんと説明すべきではないのでしょうか?ご説明ください。

⇒係争中につき、答弁を差し控えさせていただきます。

<3回目>

 ガンバ大阪からは、ユニフォームの提供を受けたということですが、今から13年ほど前に、ガンバ大阪が、我々、高槻市議会議員に、公式戦の観戦チケットを配ったことについて、団体から政治家個人への寄付を禁じた政治資金規正法に抵触する恐れがあると市の選管から指摘されて、チケットが回収されたということがありました。
 ユニフォームについても、結構高価なものですし、法に抵触する恐れはないのでしょうか?非常に心配しております。
 棋士の方から色紙をいただいたということですが、高槻市は、日本将棋連盟に対して、補助金の交付や固定資産税等の免除を行うわけです。そういう日本将棋連盟に所属するプロ棋士の方から、サイン色紙をもらうのは、適切とはいえないと思います。補助金等の見返りだと受け取られかねませんので、不適切ではないでしょうか。。

【答弁要旨】
 記念品等にいては、ご厚意や記念として受け取ったもので、社会通念上相当と認められる範囲での受け取りである。
 ガンバのユニフォームについても、行事での着用のために提供を受けたものだ。
 今後も市民への信頼の確保を念頭に適切に対応する。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

ガンバ大阪のユニフォームの値段
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2024年09月20日

【自治会不法占拠訴訟】【棒振り神事訴訟】次回は10月31日

今日は、大阪地方裁判所で、10時30分から自治会不法占拠訴訟の第2回口頭弁論と、棒振り神事訴訟の第2回口頭弁論が、それぞれありました。

次回は、両方の訴訟とも、10月31日10時から大阪地裁806号法廷とされました。原告も被告も同じなので、同じ時間帯に続けて弁論を開くということです。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年09月19日

【市長の公用車の使用】公務と証明できないのだから私的に乗り回していたとしかいえない

公用車に乗り葬儀場を後にする濱田剛史市長

今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も大きく5項目について質問しました。

最初に「市長等について」として、市長の公用車の使用や、市長が受け取った贈答品、市長のX(旧twitter)のアカウントに関して質問しました。

公用車の使用については、先日の議会でも質問しましたが、今年8月に、たまたま市長が葬儀場に公用車でやってきたところに出くわしたので、先月のことですし、記録はしていなくても、さすがに記憶にはあるだろうと、8月には何回、葬儀等に参列したのかと尋ねたのですが、まともな答弁はありませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年9月議会 一般質問

■1.市長等について(公用車)

<1回目>

(1)先日の本会議では、石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列したことについて、市長は公用車を使用したが、公務だったといったご答弁がありました。しかし、公務だけれども、葬儀の参列については記録をしていないということで、令和5年度の参列の回数に関しては、お答えになられませんでした。
 今年の8月も、市長は、公用車を使って、市民の方のお通夜等に参列されたかと思います。記録はなくても、先月のことですし、ご記憶はまだ新しいのではないでしょうか?今年の8月は、何回、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、それは公務だったのでしょうか?なぜ公務といえるのでしょうか?お答えください。

⇒市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(2)市長の日々の公務の内容は特に記録していないという答弁もありましたが、結婚については、公用車の使用や公費の支出はないというお答えでした。記録がないのに、何故、「ない」と言い切れるのでしょうか?実際には何らかの記録があるのではないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒以前にも答弁いたしましたが、結婚について、公用車の使用や公費の支出はありません。

<2回目>

(1)今年の8月に、市長が、公用車を使用して、お通夜やご葬儀に参列された回数をおききしましたが、先月のことにもかかわらず、お答えになられませんでした。記録していないだけではなく、市長の記憶にもないのでしょうか。
 回数すら答えられないということは、濱田市長個人としては、故人との思い出も特にないし、単に公務として参列しただけだったということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)市政関係者のご葬儀だから、公務として参列したというお答えでした。今年の8月15日と19日のお通夜にも、公用車を使用して、参列されたかと思いますが、そのご葬儀の故人については、高槻市政と、具体的にどういった関係があったのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)その故人の方々は、市政関係者というよりは、濱田市長の選挙や政治活動、後援会の関係者というべきではないのでしょうか?その故人の方々は、濱田市長の選挙や政治活動に、まったく協力されていなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目、3点目についてですが、市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。

(4)あらためておききしますが、記録がないとしているのに、なぜ、結婚に関しては、公用車の使用等がなかったと言い切れるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒結婚については、記録も記憶にもありません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 公用車の使用等に関して、結婚については、記録もなく、記憶にもないので、「なかった」と言い切れるということです。
 一方で、お葬式については、市に貢献した市政関係者に対して、市として弔意を示すため、市長がわざわざ参列したとする割には、記録はとっていないし、先月のことに関しても、記憶が新しいはずなのに、参列した回数や、故人と高槻市との関係をお答えになられませんでした。本当に故人が市政関係者なら、そんなことはないはずですし、実際には、市政関係者といえるような方ではなかったのではないかと思います。
 市は、市長の葬儀への参列を、公務だと主張されていますが、公用車を使って、税金から運転士の職員に給与等を支払っているにもかかわらず、市政関係者だとする故人や葬儀に関する記録もなく、先月のことすら議会で答えられないわけです。つまり、公務だと証明できないわけです。市長は単に、公用車を、私的に乗り回していただけではないのでしょうか

【答弁要旨】
 市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すために参列した。公用車についても、公務を円滑に遂行するため適切に使用している。



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2024年09月12日

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は10月25日

今日は14時から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第5回口頭弁論の予定だったのですが、私が欠席してしまい、急遽、電話での弁論準備にしていただきました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまいました。誠に申し訳ありません。

次回は10月25日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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【市政報告会】10月5日に報告会を開催

10月5日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、参加をお断りさせていただく場合があります。

よろしくお願いいたします。


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2024年09月10日

令和6年9月議会の総務消防委員会での質問

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、時間額制会計年度任用職員(アルバイト)の時給や、消防署の富田分署の移転、(仮称)総合防災センターについて、以下の質問をしました。

その後、新旧の富田分署へ行き、撮影してきました(1枚目が現在の富田分署、2枚目と3枚目が新しい富田分署です)。

高槻市中消防署富田分署

高槻市中消防署富田分署
高槻市中消防署富田分署

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第66号 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例中一部改正について

<1回目>

 中央最低賃金審議会の答申及び大阪地方最低賃金審議会の答申に基づき、大阪府における最低賃金額が1時間につき1114円(現行:1064円)に引き上げられる見込みであることを踏まえ、時間額制会計年度任用職員のうち10等級のものの報酬時間額(現行初号給:1110円)を5円引き上げたいということです。
 近隣の自治体では、どれだけの引き上げなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
今回の報酬改定の趣旨は、令和6年10月1日に引き上げられる予定の大阪府の最低賃金を下回らないようにするためのものであることから、特に他団体の状況については把握しておりません。

<2回目>

(1)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、いつ、どのようにして、他団体の状況について把握してきたのでしょうか?お答えください。
(2)地方公務員の給与は、地方公務員法第24条第2項によって、生計費や民間企業の賃金、国・他の地方公共団体の職員との比較などによって定めなければならないとされています。これは均衡の原則と呼ばれていますが、時間額制会計年度任用職員の報酬については、そういった法令の定めがあるのでしょうか?あるのであれば、具体的に、何によって、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(3)時間額制会計年度任用職員の報酬については、高槻市では、民間企業の賃金の状況は、考慮されてきたのでしょうか?お答えください。
(4)時間額制会計年度任用職員の報酬について、高槻市では、他団体等の状況を踏まえて、どのようにしてきたのでしょうか。他団体等のものを上回るようにしてきたのでしょうか?下回らないようにしてきたのでしょうか?やや下回るようにしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒本市の会計年度任用職員の給与等については、常勤職員と同様、地方公務員法の定めに基づき、令和2年度の制度導入以降、原則、毎年の人事院勧告を参考に見直しを行っております。
 また、このほかにも、適宜、近隣自治体の会計年度任用職員の報酬額などを調査し、必要に応じて、一部の職種の職員の報酬額を引き上げるなど、近隣自治体と均衡の取れた制度となるよう努めております。」

<3回目>

 あとは意見です。
 会計年度任用職員の給与等についても、地方公務員法の定めに基づいて、見直しを行っているということです。
 先ほど申し上げたとおり、地方公務員法24条2項では、民間企業の賃金も、比較の対象となっています。
 最近では、橋本環奈さんがテレビCMに出演している「タイミー」など、スキマ時間にすぐ働けるアルバイト先を見つけられるサービスが、広く宣伝されています。このサービスは、スマホのアプリに入力するだけで、企業と働き手をマッチングしてくれるそうです。
 そういうサービスの利用者も増えてくると、民間も人手不足ですし、割のいいバイトに人気が集まって、時給の平均もどんどん上がっていくのではないでしょうか?
 近隣自治体との均衡も大事ですが、人材を確保するためには、こういう民間の給与水準も注視すべきだと思います。
 この議案には賛成しますが、こういう1時間あたりの最低賃金額の引き上げがされた場合には、その機会に、高槻市の時間額制会計年度任用職員の報酬が、民間企業のものと乖離していないか、調査をしていただいて、アルバイトをお考えの方が、高槻市役所の時給にがっかりしないような、適切な額にしていただきたいと思います。要望しておきます。


■議案第67号 高槻市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例中・部改正について

<1回目>

 老朽化した中消防署富田分署について、防災拠点機能の強化を目的とした建て替えにより、現在の栄町一丁目5番1号から、川添一丁目18番4号に移転したいということです。
 現在の富田分署の土地と建物については、今後どうするのでしょうか?計画があるのであれば、お答えください。

⇒現在の富田分署の土地と建物についての御質問にお答えします。
 今後の利用については、現在のところ、計画はございません。

<2回目>

(1)新しい場所に移転することによって、消防車や救急車の到着時間には、どういった影響が見込まれるのでしょうか?平均的に早くなるのでしょうか?お答えください。

⇒移転による到着時間への影響につきましては、1階に事務所を配置して出動準備室を設けたことなど、現在の庁舎と比較して円滑な出動が可能なため、出動までの時間短縮が図られ、現場到着時間の平均は短縮できるものと考えております。

(2)新しい建物には、現在の建物にはないような新しい機能があるのでしょうか?出動が早くできるような工夫などがされているのでしょうか?お答えください。

⇒新しい機能につきましては、災害時対策として非常用発電設備や受水槽を設置したほか、感染防止対策や女性消防職員専用施設などを有しております。
 また、出動が早くできる工夫につきましては、1点目でお答えしましたとおりでございます。

<3回目>

 素晴らしいですね。10月1日からの稼働に、大変期待をしております。9月28日の完工式も楽しみにしております。議案には賛成します。


■議案第76号 令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)
 ※竹中議員が先に質問したため、重複部分は省略。

<1回目>

(仮称)総合防災センターを、総合センターの6階に整備し、平常時には、防災の普及啓発のための防災学習スペースや、防災に関する研修等の場としての活用を検討するということですが、その定員は何名とするのでしょうか?お答えください。
 また、予約制にするのでしょうか?それとも、誰でも、ふらりと立ち寄ることができて、いつでも利用できるものにするのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)総合防災センターの活用における具体的な内容については、現在検討を行っているところでございます。

<2回目>

 あとは意見ですが、(仮称)総合防災センターは、災害時には、災害対策の中枢拠点となりますし、総合センターというビルの6階にあるわけですから、あまり多くの方が、防災学習や研修のために来ておられると、災害が発生した場合には、業務に支障が生じる可能性があります。そういうことも考慮して、防災学習や研修等については、定員を定めて、予約制にしてください。提案しておきます。



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2024年09月09日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】契約金額が給食用米のものを超えないか要チェック

先日の本会議では、高校生等のいる世帯への臨時支援米の予算案についても質問。

「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということで、以前と同じく、1人当たり10kgを贈るとのこと。

以前の支援米については、お米や配送の随意契約の契約金額が高いのではないか等と、議会で指摘し、住民訴訟もしました。残念ながら、住民訴訟は負けてしまいましたが、今回、その経験を活かして質問し、最後に次の意見を述べました。

 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。


JAたかつきの農風館・野見町店1
JAたかつきの農風館・野見町店2

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第77号令和6年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

1.高校生等のいる世帯への臨時支援事業・5788万2千円について

<1回目>

 資料によると、「物価高騰の影響が長期化している中、食費に大きく影響を受けやすい子育て世帯への支援策として、16歳から18歳までの高校生等に地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する。」ということです。まず8点伺います。

(1)予算の内訳には、「消耗品費(主に精米)」として4007万2千円が計上されています。支給対象者数を約10000人と想定しているので、1人当たり約4007円になりますが、JAたかつき管内で多く作付けされている「ひのひかり」という品種は、税込みで10kg3550円とされています。山間地で作付けされている「きぬひかり」という品種でも、税込みで10kg3600円です。
 この議案のお米については、10kgあたり、何円として、予算を見積もったのでしょうか?お答えください。
 また、高校生等には、「ひのひかり」か「きぬひかり」か、どちらをお送りするのでしょうか?お答えください。

⇒昨今のお米の価格を踏まえて見積もっており、品種については、「ひのひかり」を想定しております。

(2)JAたかつきには、学校給食用のお米も売っていただいていますが、その単価はいくらになっているのでしょうか?4年ほど前に確認したときには、納入単位は10kgで、価格は、税込みで1kgあたり295円、つまり、10kgで2950円でしたが、現在も変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米の契約単価は、七分づき米が1キログラムあたり305円、無洗米が1キログラムあたり310円でございます。

(3)4年前には、今回と同じく「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、10kgのお米を支給したために、高槻産米が不足して、給食のお米が、一時期、奈良県産になりました。今回は、こういう心配はないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食用のお米には、影響がないものと見込んでおります。

(4)予算の内訳には、「委託料(梱包発送等)」として1650万円が計上されています。
 これを1万人で割ると、1人当たり1650円になりますが、この1650万円の根拠は何なのでしょうか?お答えください。
 また、JAたかつきのサイトには、配達料は、10kgの場合100円だと記載されています。JAに配達してもらえないのでしょうか?お答えください。
(5)地元のお米屋さんであれば、無料で配達してくれる場合も多いと思いますが、JAが地元のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに対象世帯へ配達してもらうことはできないのでしょうか?お答えください。
(6)JAたかつきは、高槻市内に、20か所以上の支店やセンター等をもっているので、高校生等に、そこへ、お米を取りに行ってもらうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒4点目から6点目までの配送等についてですが、委託料については、約100トンもの精米の配送業務に加え、精米の保管スペースや梱包作業等を含め見積っており、支援方法については、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしております。

(7)4年前のお米の段ボール箱への梱包については、「J Aたかつきから、梱包、保管、配送業者に引き渡すためのスペース」として「J Aたかつき営農センターのスペース」の提供を受け
て、段ボール箱への梱包は、高槻市職員が行ったということです。
 この作業には、延べ何人の市職員が、何時間、従事したのでしょうか?お答えください。
 また、今回も、こうしたことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒前回の梱包作業には、延べ約85人の市職員が約560時間従事しました。今回は、梱包作業を含めて事業者に委託することを想定しております。

(8)家庭によっては、普段、無洗米を使っていたり、逆に、玄米を食べていたり、する場合もあると思います。精米の具合に関して、各家庭の要望を聞いていただくことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒大量のお米を一時期に精米する必要があることから、個々の家庭の要望を踏まえた対応は困難と考えております。

<2回目>

(1)学校給食用では、一番精米に手間がかかる無洗米でも、1キログラムあたり310円ということです。この議案の臨時支援のお米の単価については、それと同じか、それを下回る価格、つまり、1キログラムあたり310円以下、10kg3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の受け渡しの方法については、各世帯の負担を考慮して、配送にするということです。
 先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということです。JAに配達してもらうということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)JAたかつきの支店やセンター等に、受け取りに来てもらえば、配達料もかからないうえに、高槻市役所本館の斜め向かいのJAたかつきの農風館・野見町店に入っていただくとお分かりのとおり、高校生等に、高槻市内の農産物を知ってもらう機会にもなるかと思います。
そういう対応はしていただけないのでしょうか?お答えください。
(4)JAたかつきが高槻市内のお米屋さんにお米を卸して、そのお米屋さんに配達してもらえば、地域経済のためにもなるかと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目までですが、繰り返しになりますが、支援方法は、受取り等にかかる各世帯の負担を考慮し、配送によることとしており、お米の配送業者については、今後、適切に選定してまいります。

<3回目>

(1)はっきりとしたお答えがなかったので、あらためておききしますが、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒お米の単価については、繰り返しになりますが、昨今のお米の価格を踏まえて見積もっております。

(2)お米の配送業者については、適切に選定するということです。先ほど申し上げたとおり、JAたかつきでは、10kgあたり100円で配達してくれるということですので、これより安い配達料になると考えてよろしいでしょうか?お答えください。
 もし、そうでないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒2点目、配送等については、大量のお米の配送業務に加え、精米の保管スペースや、梱包作業等を含めて見積もっており、当該業務を実施できる事業者を、今後適切に選定してまいります。
 なお、議員は、お米の購入金額については、学校給食用のものとの比較や、配送については、JAたかつきの配送料と関連付けて主張されていますが、今回の高校生等のいる世帯への地元産米の費用に関しましては、それぞれ諸条件が異なっておりますので、そのまま当てはめて考えることは困難であると、認識しております。
 また、本事業につきましては、令和2年に、類似の事業を実施したところ、当時、住民訴訟が提起されましたが、本市の勝訴となったほか、配送先の方々から、美味しくいただきました、どこで購入できるか教えてほしいなどといったお声もいただき、好評だったと認識しております。

あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、学校給食用では、無洗米が、1kgあたり310円ということですので、この臨時支援のお米は、10kgあたり3100円以下にできるはずです。
 お米の配達については、JAたかつきで、10kgあたり100円ですから、それ以下にならないとおかしいはずです。
 可能なら、お米を、JAたかつきの支店やセンター等に、取りに来てもらってほしいと思います。そうすれば、配達料もかかりませんし、お米以外の、高槻市内の農産物を知ってもらう機会になると思います。
 提案しておきます。



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2024年09月08日

葬儀参列は市長の公務?市長の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先は公文書に記録せよ

先日の本会議では、慶弔等についても質問。

石下副市長が、令和5年7月に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。ルール上、市としては贈れないので、自腹で贈ったというわけです。

そのお通夜には、濱田市長も参列していたのですが、供花すら市として贈れないわけですから、公務ではなく、私的に参加したのかと思いきや、先日の本会議で質問したところ、公務として参列し、公用車も使用していたとのことでした。

では令和5年度は、濱田市長らはどれだけ葬儀・通夜等に参列したのかと尋ねると、記録していないとの答弁。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。


公務なのに、記録していないというのは、どういうことなのでしょうか。

公用車の使用記録である「運転日誌」が、私が問題を追及した後に、改悪されたということを以前書きましたが、最近は、運転手の職員の名前しか書かれなくなってしまいました。

市長選用の公用車の運転日誌の改悪がさらに

これでは誰が乗ったのかも、行き先も、まったく分かりません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲2.慶弔等について

<1回目>

(1)役所交際費については、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円、会費として4件、2万6千円、賛助として2件、2万円、その他として1件、1万7千710円、合計で6万8千710円を支出しております。

(2)慶弔内規に基づくものについては、何に、どれだけ支出したのでしょうか?お答えください。

⇒弔慰として1件、5千円を支出しています。

(3)結婚について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒公用車の使用や公費の支出はありません。

(4)通夜・葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒参列の回数については、記録しておりません。

(5)石下副市長が、令和5年7月に、慶弔内規に反して、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を、ある市民の方のご葬儀に贈っていたということがありました。そのお通夜に、濱田市長も参列されたということですが、その際も、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公用車を使用しています。

<2回目>

(1)役所交際費について、「その他として1件、1万7千710円」の支出もあったということです。これは、具体的には、どういったことに対して、何に何円を、支出したものなのでしょうか?お答えください。

⇒その他として友好都市・常州市の友好訪問団の来訪に伴う記念品代を支出しています。

(2)弔慰については、役所交際費で1件、慶弔内規に基づくものとして1件、支出したということです。この2件に関しては、市長や副市長は、ご葬儀やお通夜に、公用車を使って、参列されたのでしょうか?お答えください。
 また、この2件以外で、公用車を使って、参列したご葬儀やお通夜は、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規に基づき役所交際費で1件を支出しております。参列の件数については記録しておりません。

(3)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」の供花を贈ったご葬儀には、濱田市長が、公用車を使用して、参列されたということです。
 この葬儀は、公務ではないと思いますが、なぜ、公用車を使用されたのでしょうか?お答えください。

⇒公務として公用車を使用しています。

(4)通夜、葬儀について、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参列した回数については、記録していないということです。先ほどのご葬儀については、公用車を使用したとお答えになられましたが、どのような記録をされていたのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の通夜・葬儀の参列については、どの公文書に、どのように記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒参列については記録しておりません
が、ご質問の葬儀については、公用車を使用したことを把握しています。

(5)懇親会の類に関しては、市長や副市長が、公用車を使用したり、公費を支出したりして、参加したものについては、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒各種団体の懇親会費として4件を支出しています。

<3回目>

(1)市長や副市長の日々の公務の内容については、どの公文書に、どういった記録がされているのでしょうか?お答えください。

⇒日々の公務の内容は特に記録していない。

(2)石下副市長が自腹で「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に関して、市長の参列については記録していないけれども、公用車を使用して参列したことは把握しているということです。どのようにして把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ご質問の葬儀については、令和5年9月議会で答弁しているため把握。

(3)一般の職員の公用車の使用に関しては、使用目的や行き先について、どの公文書に、どういった記録をしているのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長の公用車については、そうした記録をしていないようですが、何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(4)市長や副市長が、公用車を使用した目的や行き先については、市に記録がないので、すべて、公文書に基づいた説明ができないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
 あるいは、市長や職員のどなたかが、私的にメモをとるなどして、記録されているのでしょうか?お答えください。

⇒(3)(4)市長等の公用車も、一般職員の公用車同様に、運転日誌に記録。

(5)石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったご葬儀に、濱田市長が参列されたことについては、公務だというお答えでした。慶弔内規に基づいても、供花を贈ることができないケースなのに、なぜ、このご葬儀への参列が、公務になるのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列。

(6)各種団体の懇親会費として4件の支出をしているということです。それぞれ、どの団体の、どういった懇親会等だったのでしょうか?お答えください。
 また、市長や副市長は、その懇親会等へ、公用車で出席したのでしょうか?お答えください。

⇒防犯活動や交通安全活動を行っている団体の総会後の懇親会が3件、全国将棋サミットの懇親会が1件。
 公務の内容や公用車の行き先については、具体的な内容をその都度記録していないが、市長等の公用車は、市民福祉の増進等、行政の役割を果たすために、必要な公務を円滑に執行するために適切に使用している。

 あとは意見です。
 市長や副市長の公用車の使用目的や行き先については、記録をとっていないようですが、公用車で出かけたまま、まったく連絡が取れなくなったら、どうするんでしょうか?議員のほうでも、最近、議会を欠席して、しばらく連絡がとれなかったケースがありましたけれども、そんな時に、災害などが起きた場合には、高槻市役所に、司令塔がいないということになってしまいます。
 市長等の安全管理上も、高槻市の危機管理上も、市長等の公用車の行き先については、公文書に記録を付けるべきではないのでしょうか?ぜひ記録をつけてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

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2024年09月07日

【いじめ・不登校】令和5年度も過去最悪を更新。高槻市教育委員会は本当に「重大事態」として対応したのか?

一昨日の本会議では、学校安全やいじめ・不登校についても質問。

昨年も、令和4年度はいじめ・不登校が過去最悪だったとして議会で取り上げましたが、令和5年度は、残念なことに、それをさらに上回ってしまいました。

高槻市の小中学校のいじめ・不登校の認知件数等

保護者の方から、あるいじめの事案について、いじめ防止対策推進法に基づけば、「重大事態」に当たるのに、高槻市教育委員会は「重大事態」と認定しないとの相談がありました。

以下は栃木県のHPにあった「いじめ防止対策推進法」の概要からの抜粋です。

(1)重大事態の意味
ア「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」
 ・児童生徒が自殺を企図した場合。
 ・身体に重大な傷害を負った場合。
 ・金品等に重大な被害を被った場合。
 ・精神性の疾患を発症した場合。等を想定
イ「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」
 ・年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手。
※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。


以上のとおり、年間30日以上欠席している場合にも、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならないとされています。ところが、議会で質問しても・・・

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。


・・・まともな答弁はありませんでした。本当に、法律どおりに、いじめに対応しているのでしょうか?

また、登下校時や通学路で、児童生徒が事故等に巻き込まれた件数は、答弁によると、25件だったとのこと。けれども、校区安全マップには、すべてが反映されていないようです。実際に事故が起きたわけですから、反映させるべきではないでしょうか?

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和5年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

▲3.学校安全等について

<1回目>

(1)登下校時において、あるいは通学路において、児童・生徒が、事件・事故にあった件数は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和5年度登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件ございました。

(2)校区安全マップを学校ごとに作成しているということですが、どういったタイミングで見直しをされているのでしょうか?お答えください。

⇒校区安全マップについては、学校の協力を得て毎年必要に応じて更新しております。

(3)いじめや不登校の件数が、年々増加していますが、令和5年度は、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの対応についてですが、いじめを受けた児童生徒の安全確保を最優先にしながら、事実を明らかにするための調査を行い、関係児童生徒や学級・学年の児童生徒に対して指導や支援を行いました。
 また、不登校の児童生徒への対応についてですが、個々の状況に応じて、家庭訪問や、スクールカウンセラーによるカウンセリング、校内適応指導教室や教育センターの不登校児童生徒支援室「エスペランサ」等を活用した学習支援などを行いました。

<2回目>

(1)登下校時や通学路において、児童生徒が事故等に巻き込まれたとの報告は、25件あったということです。そのうち、校区安全マップで、危険だと示された場所で起きたものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒事故等の件数のうち、校区安全マップに掲載の危険箇所で発生したと把握しているものは5件でございます。

(2)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等については、校区安全マップに反映されたのでしょうか?反映されたのであれば、いつ、反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒校区安全マップは、交通安全、防災、防犯の3つの観点から、通学経路等を児童生徒自身が書き込み、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しており、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(3)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(4)児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。

⇒3点目・4点目の重大事態の認定については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。

(5)いじめや不登校に関して、いろいろと対策をされたということですが、令和4年度までとの違いは何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度は、令和4年度より実施の不登校減少に向けた生徒指導研究指定校による研究を進めるとともに、スクールソーシャルワーカー等の専門家の校内ケース会議への参加を促進するなど、各学校における組織的な生徒指導体制の充実に向けての支援を行いました。

<3回目>

(1)校区安全マップで、危険だとは示されていない場所で起きた事故等は20件あったということです。それらは、校区安全マップに反映されたのでしょうか?お答えください。
 また、反映されていないのであれば、なぜ、反映されなかったのか、具体的な理由をお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、児童生徒の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として作成しているものであり、更新については学校の協力を得て毎年行っているものです。

(2)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「重大事態」に当たると判断したものは、何件なのでしょうか?お答えください。
(3)あらためておききしますが、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているにもかかわらず、「重大事態」に当たらないとしたものについては、どういう理由で、「重大事態」に当たらないとしたのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市では、児童生徒側から、いじめられているという訴えがあっても、いじめたとされる側がいじめを否定したり、明らかな証言が得られなかったりした場合には、いじめを認定しない運用としているのでしょうか?お答えください。
(5)高槻市では、重大事態の認定のためには、児童生徒本人へのヒアリングを必要としているのでしょうか?お答えください。
 また、そうである場合には、その理由を具体的にお答えください。
(6)いじめ防止法に基づかずに、重大事態か否かを判断した事案はあるのでしょうか?あるのであれば、どういった事例が、何件あるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 また、いじめや重大事態の認定につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき判断しております。
 いじめの訴えがあった場合については、学校において、事実を明らかにするための調査を行います。関係児童生徒からの聞き取りが困難な場合については、周囲の児童生徒や教職員等から、多角的に情報収集をするなど、状況に応じて、適切に対応を行っております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

■高槻市立小学校のいじめの認知件数
令和5年度  683
令和4年度  487
令和3年度  394
令和2年度  376
令和元年度  303
平成30年度 376
平成29年度 245
平成28年度 94
平成27年度 39
平成26年度 41
平成25年度 54
平成24年度 38
平成23年度 33

■高槻市立中学校のいじめの認知件数
令和5年度  439
令和4年度  288
令和3年度  228
令和2年度  170
令和元年度  151
平成30年度 138
平成29年度 113
平成28年度 60
平成27年度 51
平成26年度 29
平成25年度 20
平成24年度 43
平成23年度 28

■高槻市立小学校の不登校の認知件数
令和5年度  335
令和4年度  307
令和3年度  241
令和2年度  157
令和元年度  122
平成30年度 109
平成29年度 91
平成28年度 90
平成27年度 76
平成26年度 82
平成25年度 62
平成24年度 60
平成23年度 70

■高槻市立中学校の不登校の認知件数
令和5年度  474
令和4年度  407
令和3年度  329
令和2年度  242
令和元年度  210
平成30年度 203
平成29年度 246
平成28年度 254
平成27年度 218
平成26年度 226
平成25年度 257
平成24年度 276
平成23年度 285
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2024年09月06日

やっと高槻市でも犯罪被害者等支援条例が

昨日の本会議では、高槻市犯罪被害者等支援条例の制定の議案についても質問。

条例案の内容は以下の画像のとおりです。なお、条例の施行日は令和6年10月1日です。

高槻市犯罪被害者等支援条例

以下は昨日の議会の質問原稿です。実際の議場での質疑では、遠矢議員が先に質問をしたので、1回目の2〜3点目と4点目の前段を除いています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第70号 高槻市犯罪被害者等支援条例

<1回目>

(1)犯罪被害者等を支援する条例の制定については、平成30年の9月議会で、質問させていただきました。それから約6年経ったわけですが、この時期に、高槻市で、犯罪被害者等支援条例を制定しようとすることになった理由をお答えください。

⇒条例制定の時期についてですが、犯罪被害者等の支援に関し、施策の一層の推進が求められる中で、今回条例を制定しようとするものです。

(2)見舞金については、遺族見舞金が50万円、重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金がそれぞれ30万円となっていますが、何故この金額になったのでしょうか?お答えください。

⇒見舞金の額についてですが、被害者の個々のニーズに柔軟に応えられるよう、他の自治体と比較して高い水準の金額を設定しております。

(3)相談の窓口は、どこに、どのような形で設置されるのでしょうか?お答えください。

⇒相談窓口についてですが、人権・男女共同参画課が担当窓口となります。

(4)条例案の第10条には「市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体との連携及び協力を行うとともに、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供を行うものとする。」とあります。
 「民間支援団体」というのは、具体的に、どういった団体なのでしょうか?お答えください。
 また、民間支援団体との連携等においては、犯罪被害者等のプライバシーは、守られるのでしょうか?お答えください。

⇒民間支援団体については、大阪府公安委員会の指定を受けた「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」であり、被害者のプライバシーについては法律により守秘義務が課せられます。

<2回目>

 6年前に質問させていただいたときには、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、高槻市災害見舞金等支給条例で、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということでした。また、支援を必要とする旨の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっているということでした。
(1)これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースは、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒災害弔慰金の支給事例についてですが、令和4年度及び3年度の支給件数は市外で発生した事件を含めそれぞれ2件で、暴行や放火により被害者が亡くなられたケースでした。

(2)見舞金については、増額がされて、支給できるケースも増えるということですが、そうしたこと以外は、これまでとは、どのような違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒これまでとの相違についてですが、専門の相談窓口の設置による相談及び情報の提供をはじめ、民間支援団体等との連携・協力などにより、支援の充実が図られるものと考えております。

<3回目>

 あとは意見ですが、大阪弁護士会が、大阪府内の市町村長と議長宛に送った、令和4年3月25日付の「大阪府下のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例の制定を求める要望書」には「犯罪被害者等支援において先行する兵庫県明石市においては、「あかし被害者基金条例」(中略)という独自の財政的裏付けを基に、具体的な支援サービスに応じた各給付金の支給をはじめとするきめ細やかな各種支援を行っており、大いに参考にすべきです。」と書かれています。
 本議案の条例の制定は、大きな前進だと評価しておりますが、先進自治体の事例を参考にして、さらに、効果的な支援ができるようにしていってください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

平成30年 第4回定例会(第4日 9月26日)

No.40 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、犯罪によって被害を受けたご本人やそのご家族・ご遺族を犯罪被害者等と呼ばせていただきますが、その犯罪被害者等の方々は、高槻市内にはどれだけおられるのでしょうか、お答えください。
 2点目、現在、犯罪被害者等に対する支援としては、市として、どのようなことをしているのでしょうか、お答えください。
 3点目、近隣では、条例を制定するなどして、犯罪被害者等の方々に対する支援に取り組んでいる自治体もありますが、そうした近隣の状況はどういったものなのでしょうか、お答えください。(中略)

No.44 危機管理監
 犯罪被害者支援等についてのご質問にご答弁いたします。
 1点目の高槻市内の犯罪被害者の総数につきましては、統計はなく、把握しておりません。
 2点目の、犯罪被害者への支援につきましては、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金として、10万円を支給することを定めております。
 3点目の、近隣自治体における犯罪被害者に関する条例といたしましては、大阪府内では、犯罪被害者支援に特化した条例を、堺市、摂津市が制定し、池田市、松原市においては、本市と同様、見舞金制度を規定した条例を制定しております。
 以上でございます。(中略)

No.46 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
 1点目、これまで、犯罪被害者等の方々からは、高槻市に対して、どういった相談や要望があったのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということですが、これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースはどういったものがどれだけあるのでしょうか、お答えください。
 3点目、ご答弁にあった摂津市の条例では、見舞金の支給だけではなく、相談や情報提供、ホームヘルパーの派遣による日常生活の支援、家賃等の補助、就業の支援もされるということになっているのですが、高槻市では、犯罪被害者等の方々は何らかの条例等に基づいて、こうした支援等を受けることができるのでしょうか、お答えください。(中略)

No.51 危機管理監
 犯罪被害者支援等について、2問目のご質問にご答弁いたします。
 1点目の犯罪被害者からの相談内容等につきましては、プライバシー保護の観点から、お答えできません。
 2点目の、犯罪被害者遺族への災害弔慰金の支給につきましては、実績はございません。
 3点目の、犯罪被害者への支援につきましては、本市においては、摂津市と同様の制度はございません。ただし、支援の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっております。
 以上でございます。(中略)

No.53 北岡隆浩議員(中略)
 次に、犯罪被害者支援等についてです。
 犯罪被害者等の方々からの相談内容等は、プライバシー保護の観点から答えられないというご答弁でした。つまり、答えられないけれども、市に相談はあったということですよね。
 そうすると、この高槻市でも、犯罪被害に苦しんで、行政に助けを求めている方々がおられるということではないのでしょうか。
 ご答弁にあったとおり、大阪府下では、犯罪被害者等を支援する条例を制定している自治体は少ないのですが、京都府や滋賀県では、全ての自治体で条例が定められています。
 犯罪被害者の具体的な相談内容等はプライバシー保護ということで、我々には教えていただけませんので、ぜひ、高槻市役所の中で、そういった被害者等に対して、どのような支援策が必要なのか、条例制定や条例改正が必要なのか、まずは検討してください。要望しておきます。
posted by 北岡隆浩 at 23:27| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年09月05日

【高槻市将棋のまち推進条例】条例で関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めるのは違憲・違法では?

今日は9月議会の本会議の2日目。決算報告や条例案、補正予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

高槻市が、日本将棋連盟の新関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を免除することは違法ではないかと何度か議会で指摘してきましたが、この9月議会に高槻市は、その固定資産税等を免除する高槻市市税条例の一部改正を附則に盛り込んだ「高槻市将棋のまち推進条例」の議案を上程しました。

高槻市が、条例で、関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めたとしても、地方税法の定めの範囲を超えるものなので、憲法第94条の「地方公共団体は・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」の規定に反し、違憲だと、私は考えています。

さらには、「高槻市将棋のまち推進条例」案の第2条と第3条では・・・

(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。


・・・と「将棋文化」という文言が散見されるのですが、今日の議会で、「将棋文化」とは何なのかと質問をしても、市は、まったく具体的な答えができませんでした。

私は最後に以下の意見を述べました。

 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰みではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。


以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第73号 高槻市将棋のまち推進条例制定について

<1回目>
(1)条例案には「将棋文化」という文言が散見されますが、「将棋文化」とは、具体的に、どういった文化なのでしょうか?お答えください。

⇒将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきものが将棋文化であると認識しています。

(2)条例案の2条1号には、「将棋のまちの推進」の「基本として行わなければならない。」こととして、「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」と書かれています。これの主語は誰になるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、この第2条の1号から4号までの「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」等を行わなければならないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒本市は、西日本唯一の拠点施設を有する自治体として、日本の伝統文化である将棋を次世代に継承し、発展させていく責務があると考えています。

(3)将棋の振興に関する取組を積極的に推し進めるということですが、将棋以外にも、囲碁やチェス、オセロなどのボードゲームがあって、これらを趣味にされておられる方も多いと思います。高槻市出身の囲碁の棋士の方もおられます。
 将棋以外は、推進する必要はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒将棋以外の文化振興についても引き続き取り組んでまいります。

(4)条例案の附則を見ると、高槻市市税条例の一部を改正して、令和7年度以降は、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」ことにするとなっています。
 何に基づいて、この条例の一部改正を行うのかと、担当課におききすると、地方税法第6条の規定に基づくものだということでしたが、間違いないでしょうか?地方税法第367条に基づくものではないのでしょうか?お答えください。

⇒市税条例の附則については、地方税法第6条に基づき改正いたします。

(5)この市税条例の一部改正については、総務省や大阪府に相談などはされたのでしょうか?国や府は、どういった見解だったのでしょうか?お答えください。

⇒条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)地方税法6条1項では「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と定められています。大阪府に問い合わせたところ、高槻市から、関西将棋会館に関して、府税である不動産取得税を、減免できないかという打診があったそうです。けれども、府は、減免できる場合には当たらない、つまり、税金を減免できるほどの公益性等はないと判断して、令和6年度は土地に課税し、来年度は建物に課税をする予定だということでした。
 府のほうでは、こういった判断をされましたが、高槻市のほうでは、関西将棋会館には、固定資産税等を免除できるほどの公益性があると考えているようです。関西将棋会館には、どのような公益性があるのでしょうか?具体的にお答えください。
 公益性以外に、税金を免除できる理由があるのであれば、それについても、具体的にお答えください。

⇒関西将棋会館の公益性についてですが、本市は将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とするとともに、さらなる街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指し、本条例を制定するものであり、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)条例案の附則には、「令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 」とも書かれています。令和6年度は、結局、固定資産税等を免除し
ないということなのでしょうか?それとも、免除するのでしょうか?明確にお答えください。

⇒固定資産税等の課税に関する内容につきましては、お答えすることができません。

<2回目>

(1)「将棋文化」とは、「将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきもの」だということです。将棋以外の単語を当てはめても、成立する抽象的なお答えで、将棋に関する具体的な内容が何もありません。
 「価値観」も文化の中に入っているということですが、将棋文化における価値観とは、具体的に、どういったものなのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市としては、将棋文化の、どういった部分を、どれくらい評価しているのでしょうか?お答えください。

⇒日本古来の伝統文化である将棋の振興を図ることにより、本市の文化振興や青少年の健全育成にも資するものと考えています。

(2)高槻市が、将棋の発展等、条例案2条の各号に記載の事項を行わなければならない理由は、高槻市が、日本将棋連盟の西日本唯一の拠点施設を有する自治体だからだということです。
 日本将棋連盟の拠点がある自治体は、将棋の発展等をしなければならない法的な責務があるのでしょうか?お答えください。
(3)将棋以外の文化振興についても引き続き取り組むということです。ということであれば、条例に、将棋以外についても、将棋と同列に、規定すべきではないのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒ 2点目と3点目についてですが、法的な義務がないことは言うまでもございませんが、本市を特徴づける施策として、将棋会館の誘致に取り組んできただけでなく、引き続き将棋の振興を図ろうとするものです。

(4)令和7年度以降、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」としたいという高槻市市税条例の一部改正案の根拠については、地方税法第6条だということです。
 地方税法第367条では「市町村長は・・・当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と規定されています。一方で、第6条のほうは、公益を理由に、「課税をしないことができる。」等と定められてはいるものの、条例という文言は出てきません。これらの書きぶりからすると、地方税法第6条というのは、条例に拠らず、法律に基づいて、課税免除等ができるという趣旨ではないのでしょうか?やはり、市税条例を改正するとしても、地方税法第367条に基づいて、すべきではないのでしょうか?あらためて見解をおききします。

⇒先ほどもお答えしましたとおり、地方税法第6条を根拠として課税免除を行うものです。

(5)この市税条例の一部改正案については、国や府に相談しなかったということです。なぜ相談しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。

(6)関西将棋会館の公益性についてです。
 「地方税法総則逐条解説」では、地方税法第6条の適用の例として、看護師養成施設の固定資産などが挙げられているということです。もし、ある日突然、高槻市から、看護師さんがいなくなったら、非常に困りますし、農業の担い手とか、学校の先生なんかも、突然いなくなったら、市民の皆さんは途端に困ると思います。
 そういう、社会からいなくなると、みんなが困ってしまうような方々のものについては、地方税法上の公益性が認められてもよいと思いますが、将棋という娯楽に関しては、どうでしょうか?プロ棋士に関しては、どうでしょうか?関西将棋会館については、看護師養成施設のような、広く社会一般の利益となるような公益性があるといえるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒先ほどもお答えしましたが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(7)街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指すうえでも、この条例を制定したいということですが、大阪市福島区にある現在の関西将棋会館は、年間で、どれだけの経済効果・経済波及効果を出してきたのでしょうか?お答えください。
 また、大阪市福島区では、年間で、どれだけの交流人口の増加があったのでしょうか?お答えください。

⇒関西将棋会館の経済効果等については承知しておりません。

(8)日本将棋連盟は公益社団法人であるということです。
 日本将棋連盟の「公益目的事業比率」は何%なのでしょうか?算定根拠も併せて、お答えください。
 また、日本将棋連盟の令和5年度事業報告書を見ると、将棋の普及啓発を推進する事業として、竜王戦や名人戦、王位戦など26のタイトル戦が、スポンサーの企業名などと共に記載されていました。これらのタイトル戦については、スポンサー企業からの契約金を原資に、棋士に対して、対局料が支払われて、勝者には少なからぬ賞金も支払われるのだと思いますが、そのようにして、勝敗の結果に基づいて、勝者により大きなお金が入るようなタイトル戦や対局についても、公益事業だと、市は考えているのでしょうか?お答えください。
(9)関西将棋会館の公益性については、この条例案の成立にかかわらず、地方税法第6条の課税免除ができるほどのものだと、市は考えているのでしょうか?お答えください。

⇒8点目及び9点目についてですが、日本将棋連盟の公益目的事業比率については把握しておりません。
また、日本将棋連盟の具体的な事業内容について意見を申し上げる立場にございませんが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。

(10)高槻市は、日本将棋連盟から確認があった事項に関して、将棋連盟に代わって、府税事務所に確認を行ったということです。なぜ、高槻市は、将棋連盟に代わって府税事務所に確認を行ったのでしょうか?なぜ、将棋連盟に、直接確認してもらわなかったのでしょうか?お答えください。
 また、市は、府税事務所に対して、何を確認したのでしょうか?日本将棋連盟から確認があった事項とは何なのでしょうか?不動産取得税の減免の可否も、その事項に含まれていたのでしょうか?確認があった事項と、確認をした事項を、すべてお答えください。

⇒大阪府税条例の一般的な内容について確認を行い、今回の不動産取得税は減免の対象には当たらないと回答を得たものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰み」ではないでしょうか。
 日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
 しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
 産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
 今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
 だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
 そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
 国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
 私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
 けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市将棋のまち推進条例

 我がまち高槻は、古くから西国街道及び淀川の水運を擁する交通の要衝として文化が形成され、安満遺跡や今城塚古墳、芥川城跡といった国が指定する史跡を始め、北摂唯一の近世城郭であった高槻城等の数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、広く将棋がたしなまれてきた歴史を有している。
 本市は、市制を施行してから81年が経過し、将棋盤の升目の数にちなんだ「盤寿」を迎え、さらには公益社団法人日本将棋連盟が設置する関西将棋会館が本市に移転することとなり、西の将棋の聖地として一層の将棋文化の振興と発展に寄与するとともに、将棋を通じて多様な人々が交流を持ち、これまで以上に心豊かで活気に満ちあふれるまちを創造し、発展させていく絶好の機会である。
 ここに、本市は世界に誇るべき日本文化である将棋の振興に関する取組を積極的に推し進め、「将棋のまち高槻」として魅力とにぎわいにあふれるまちを実現し、将来にわたり持続的に発展していくことを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、将棋が我が国古来の伝統的な文化であること及び本市に深いゆかりがあることに鑑み、将棋のまちの推進に関する基本理念、市の責務等を定めることにより、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。
(日本将棋連盟の役割)
第4条 日本将棋連盟は、市が実施する前条に規定する施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。
(意見交換)
第5条 市は、第3条に規定する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。
附則
1 この条例は、令和6年11月17日から施行する。
2 高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。
 附則第40条の次に次の1条を加える。
 (固定資産税及び都市計画税の課税免除)
  第40条の2 高槻市将棋のまち推進条例(令和6年高槻市条例第 号)第2条第4号に規定する日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。
   2 第60条及び第61条の規定は、前項の規定の適用に係る同項の固定資産について準用する。
3 前項の規定による改正後の高槻市市税条例附則第40条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
posted by 北岡隆浩 at 22:47| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする