2024年12月27日

【戦国時代の碁石】高槻市は将棋振興のために戦国時代の碁石の存在を意図的に消し去っているのでは?

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先日もブログに「芥川城跡からの戦国時代の囲碁の碁石の発掘を市HPに掲載しないのは、将棋振興に『不都合な真実』だから?」のタイトルで記事を書きましたが、12月議会の一般質問ではこの件も取り上げました。

質問の最後に、私は次の意見を述べました。

 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■6.戦国時代の碁石の発掘等について

<1回目>

(1)元高槻市教育委員会参事の堀孝氏の論文に、平成5年に高槻市教育委員会が芥川城跡を発掘調査したところ、囲碁の碁石も検出されたと記載されていました。その論文には、「碁石といえば囲碁の歴史は古く・・・室町時代には武士や庶民に広がり・・・さぞ芥川山城でも打たれていたであろう。戦国時代の城主たちの暮らしのロマンがしのばれる・・・」とも書かれていました。
 芥川城跡からは、碁石が、どのような状態で、何個くらい発掘されたのでしょうか?現在、どこにあるのでしょうか?どこかに展示されているのでしょうか?お答えください。

⇒芥川城跡からは、碁石と推定される石が4個見つかっており、埋蔵文化財調査センターに保管し、展示はしておりません

(2)高槻城跡からは将棋の駒が発掘されましたが、芥川城跡から出てきた戦国時代の碁石と比べると、どちらが、どれくらい古いと考えられるのでしょうか?お答えください。

⇒高槻城跡の将棋の駒は江戸時代のものであり、芥川城跡の碁石はそれより古い戦国時代のものと考えられます。

(3)高槻市のHPを見ると、高槻城跡から将棋の駒が発掘されたということは書かれているのですが、芥川城跡から発掘されたものの中に、碁石が含まれているということは書かれていませんでした。
 高槻市のサイトで「碁石」で検索しても、「一致する結果はありません」と表示されるので、「碁石」という単語すら、存在しないようです。
高槻市のサイトで「碁石」で検索してもヒットせず
 なぜ、市は、高槻市で碁石が発掘された事実を、HPに掲載しないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒たかつき歴史Webにおいては、本市の歴史文化への理解を深めていただけるよう、特徴的な文化財を中心に、その魅力を広く発信しております。

<2回目>

(1)昨年2月に、大東市で、高槻市の文化財課の職員の方が、講座の講師をされていましたが、その際に、スライドで、4つの碁石と硯が写った画像を使っておられました。ところが、しろあと歴史館の「芥川城と三好一族」の常設展示には、硯は展示されていても、碁石はありません。なぜ、スライドの画像と同じように、碁石も並べないのでしょうか?お答えください。
(3)しろあと歴史館には、「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースがあって、プロ棋士の皆さんの色紙も飾られていました。高槻市では、将棋の駒だけではなく、囲碁の碁石も発掘されているわけですから、将棋の駒を展示するなら、囲碁の碁石も展示しないと、バランスを欠くのではないでしょうか?なぜ、碁石も展示しないのか、理由をお答えください。
しろあと歴史館には不似合いな「紹介 将棋のまち高槻」と大書されたブースのプロ棋士の色紙

⇒1点目・3点目につきましては、しろあと歴史館では、それぞれのテーマに沿った内容で展示しており、過去には碁石を展示した実績がございます。

(2)市の出版物には、高槻城三の丸跡から発掘された将棋の駒については、「江戸時代後期」と書かれていました。戦国時代の芥川城の碁石と比べると、300年くらい後のものと考えてよろしいでしょうか?お答えください。
高槻市で発掘された将棋の駒は江戸時代の後期のもの

芥川城跡の碁石は江戸時代の将棋の駒より、およそ250年前のものと考えられます。

(4)高槻市のサイトでは、特徴的で魅力的な文化財を発信しているので、高槻市で碁石が発掘された事実は、掲載しないということのようです。
 天下人・三好長慶の居城であり、「芥川政権」の政庁であった芥川城跡から発掘された戦国時代の碁石には、特徴や魅力はないのでしょうか?高槻城跡の江戸時代後期の将棋の駒と比べると、どちらが特徴的で、魅力的なのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒本市としましては、高槻城跡から出土した将棋の駒に限らず、さまざまな文化財の魅力を適切に紹介しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 江戸時代後期の将棋の駒は盛んに宣伝するのに、芥川城跡から出土した戦国時代の碁石のことは、市のHPに何一つ載せず、展示もしなくなったというのは、不自然ではないでしょうか?
 「高槻市将棋のまち推進条例」の前文には「我がまち高槻は・・・数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され・・・」と書かれています。マスコミに対しても、高槻市は、「将棋のまち」としてPRする理由を、江戸時代の将棋の駒が数多く見つかっているからだとしているようです。
 けれども、江戸時代とはいっても、江戸時代の後期で、戦国時代の芥川城跡の碁石のほうが、250年も古いわけです。そうすると、高槻では、将棋よりも、囲碁のほうが、長年、たしなまれてきたと考えられるのではないでしょうか?
 以前は、碁石を展示していたということですが、現在では、不自然なことに、「芥川城と三好一族」の常設展示がされているのに、そこでも展示がされず、市のHPにも一切記載がありません。一方で、高槻市の文化財課の職員の方は、大東市では、昨年の講演で、碁石の写真を見せて、碁石も発掘されましたと説明しているわけです。
 高槻市は、将棋を振興するために、戦国時代の碁石の存在を、高槻市民に知られないように、意図的に消し去っているのではないのでしょうか?
 文化庁のサイトには、文化財について、「我が国の長い歴史の中で生まれ,はぐくまれ,今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」だと書かれています。高槻市役所は、その国民的財産である文化財を預かっているわけです。仮に、その文化財の一部を、不都合だからといって、市のHPに載せなかったり、展示しなかったりして、歴史の真実を隠すようなことがあれば、非常に問題だと思います。
 三好長慶は、織田信長に先駆けた、戦国時代最初の「天下人」だと、評価が高まっていて、三好長慶やその息子の義興が、居城の芥川城を、政庁としていたことから、「三好政権」や「芥川政権」と、呼ばれています。
 まさにその頃に、芥川城で使われていた碁石には、特徴はないのでしょうか?魅力はないのでしょうか?
 将棋の駒を展示するなら、この碁石も展示してください。HPにも載せてください。
 江戸時代後期の将棋の駒が出土したことを理由に、将棋の振興をするのなら、戦国時代の碁石が発掘されているわけですから、囲碁の振興も行ってください。囲碁のイベントも開催してください。
 提案と要望をしておきます。

⇒ただいま、北岡議員から様々ご意見を頂戴しましたけれども、文化財の魅力発信に関して、ご発言いただきました。文化財の価値でございますが、歴史の新しい・古い、それだけではなくて、様々な特徴、それから歴史的な位置付けなどによって、個々に評価されるべきものだと考えております。特定の文化財を発信することによって、他の文化財の価値を否定するものでもありませんし、繰り返しになりますけれども、本市においては、今後、時機に応じまして、適宜、本市の有する文化財を展示していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。


芥川城で囲碁を打つ三好長慶

※三好長慶の画像はAIに描いてもらったものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月26日

【中学生の防寒対策】気候の変化や個々の状況を見て、適切なきまり・対応を。

AIが描いた高槻市の中学生の冬の投稿の様子

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にもいろいろとルールが定められており、そのルールが、中学校ごとに違うようです。もう少し防寒対策をしたいとか、制服の上着が窮屈だとかといったお声をいただきましたので、このルール等について質問したところ、「防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。」ということでした。

議会の場なので、細かいところまではなかなか議論できずもどかしいのですが、教育委員会は、このように、「各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができる」としていますので、学校に対して、個々人の事情を説明するなどしてみてください。

話は変わりますが、高槻市の中学校でも、先日、TikTokの「スーパーマンチャレンジ」を真似た生徒が後頭部や背中を床に打ち付けて怪我をする事故が起きたそうです。ご注意ください。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(生徒の防寒対策)

<1回目>

(3)中学校では、制服ということもあって、防寒着の着用にも、いろいろとルールが定められているようです。一方で、教室にはエアコンがあるものの、廊下にはないために、生徒も、防寒対策には苦慮している面もあるようです。学校は、生徒の健康面を十分に考慮してくださっていることと思いますが、こうした校舎内の温度差や、防寒のための生徒の服装については、どういった対応や指導をされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。また、特別活動等の取組を通して、よりよい生活を築くためのきまりやマナーについても、生徒が自ら考えることができるようにしています。

<2回目>

(3)最近、急に寒くなってきました。寒さのために、勉強に集中できず、生徒によっては、健康を害することもあるのではないでしょうか?教師のほうは、生徒には禁止しているタートルネックの服を着ている方もおられたと聞いています。先生方と同じくらい生徒も寒いはずです。生徒の防寒着の基準・規則を、教師と同じにできないのでしょうか?お答えください。できないのであれば、その理由もお答えください。

⇒繰り返しになりますが、防寒のための生徒の服装については、校舎内の環境や児童生徒の健康状態等を考慮し、各学校においてきまりを設けています。

(4)冬の服装については、中学校によって、違いがあるようです。制服ではなく、トレーナーを着て登下校をする学校もあると聞いています。生徒の服装については、各学校できまりを設けていて、生徒が自ら考えることができるということですが、どのような手続きをとれば、服装に関するきまりを変えることができるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒各学校においては、社会生活を送る上で必要とされる規範意識を身に付けるとともに、服装等のきまりなど、日常生活の様々な事象を題材としながら、よりよい生活を築くために、協働し合意形成を図りながら課題を解決していく力を育んでいます。

<3回目>

 児童生徒の防寒着の着用については、何よりも、子ども達の健康が最優先ですので、画一的な指導をするのではなく、最近の気候の変化や、個々の状況を見て、適切なきまりを定め、適切に対応してください。要望しておきます。


※画像はAIに描いてもらったものです。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月25日

PTAから学校への寄附・寄贈は要注意。PTAが事故の責任を負う可能性も(継続質問)

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先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

PTA等から学校へ寄付された備品を、学校の所有物にするための「寄附採納」という手続きの大切さについては、9月議会で取り上げました。繰り返しになりますが、全国PTA連絡協議会のサイトでは、以下のとおり注意喚起がされています。

一般社団法人 全国PTA連絡協議会

■寄付・寄贈にあたっての注意


PTAから備品を寄付・寄贈する場合は、自治体が定める手続きが必要です。具体的には、自治体に寄付・寄贈という意思を示し、自治体がこれを受諾することにより成立する契約を、学校にお願いし「寄附採納」の処理をしてもらうことが必要です。

寄附採納の手続きをしていない場合、PTA所有物の扱いになるため、将来の買い換えや修理、廃棄などはPTAの責任において行うことになります。

特に、PTAによる寄付・寄贈の備品などで事故が起こった場合は、PTAが管理責任などを問われるケースもあるため注意が必要です。


9月議会で寄附採納の手続きがされていないと考えられるものを列挙したのですが、12月議会で確認すると、それらについては、未だに手続きがされていないということでした。

下手をすると、PTAに責任を負わされかねませんので、各PTAの皆さんは、今からでも寄附採納の手続きを求める等、しっかりと対応されたほうがよろしいかと思います。寄附採納の決定は教育委員会が行っているということですので、学校が対応しない場合は、市教委に申し入れをされるべきでしょう。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■5.学校等について(寄附採納)

<1回目>

(1)今年の9月議会で、寄附採納の手続きについて、各学校に周知徹底をお願いしましたが、していただけたのでしょうか?していただけたのであれば、いつ、どういった方法で、していただけたのか、お答えください。

⇒学校における寄附採納の留意点等については、例年、年度当初に各校への周知を行っていますが、今年度は10月にも校長会等において、あらためて説明を行いました。

(2)同じく、9月議会で、寄附採納の手続きがされていないと考えられるものとして、阿武野小学校のテントや、五領小学校のバスケットゴール、第九中学校の朝礼台を挙げさせていただきました。これらはすべてPTAが購入したものですが、これらについては、その後、寄附採納の手続きがされたのでしょうか?お答えください。

⇒寄附採納の手続きについては、当該物品については発生していません。

<2回目>

(1)10月に校長会等で寄附採納の留意点等について周知したということです。その周知以後、それ以前にPTAから贈られたものについて、寄附採納の手続きがされた件数をお答えください。
 また、その留意点には、地方財政法4条の5で禁止されている、いわゆる「割当寄附」も含まれているのでしょうか?割当寄附になっていないか調査したうえで、寄附採納の手続きを行っているのでしょうか?お答えください。

⇒10月以後における、それ以前にPTAから贈られた物品についての寄附採納の手続きはございません。
 また、校長会等においては、寄附の採納にあたっては強制ではなく、団体等の任意に基づく必要があること、等を周知いたしました。

(2)先ほど申し上げたテントやバスケットゴール、朝礼台については、寄附採納の手続きが発生していないということです。それらは、現在、どこにあるのでしょうか?学校にあるのでしょうか?学校にあるのであれば、占有の許可等がされているのか否かについても、併せてお答えください。
 また、それらの管理は、学校で行っているのでしょうか?学校で行っているのであれば、何故なのか、理由をお答えください。

⇒テントと朝礼台は、現在は学校にございます。
 これらは定例軽易な事項として、高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づき、校長が許可を行っております。
 また、学校においては管理を行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 朝礼台すら、寄附採納の手続きをしていないことに驚きました。校長の許可で学校に置いているが、学校のものではなく、PTAのものだということです。これをもし、ある日突然、PTAが廃棄処分をしたら、どうするのでしょうか?やはり、学校に必要な備品は、寄附採納の手続きをしておくべきではないのでしょうか?
 寄附の採納は、団体等の任意だということですが、寄附採納を理解していないPTAがあるかもしれません。寄附採納をしていないと、備品が原因で事故があった場合、PTAの管理責任が問われるケースもあると、全国PTA連絡協議会が指摘しています。PTAに対しても、寄附採納に関する周知を行ってください。
 また、寄附採納にあたっては、割当寄附になっていないことも、しっかりと確認してください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月24日

【高槻市営バス】制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

高槻市営バスで制服を労働時間外に着替えさせる違法行為

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像は、緑が丘営業所で掲示されていたもの。「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載されています。

「入庫点呼」とは、運転士がバスの運行を終えて、営業所に戻ってから受ける点呼のことですが、それから退勤時間まで、制服から私服に着替えてはいけないと、高槻市交通部は命令をしているわけです。

高槻市バスでは、運転士に、制服の着用を命じているので、着替えの時間も、労働時間に含まれていなければ、違法です。にもかかわらず、営業所で、上の画像のとおり、違法な掲示をしていることに驚き、質問をしました。

交通部は、質問にはまともに答えず、最後に自分達にとって都合のいいことばかり主張していました。卑怯です。まともに答弁できない方々に、そんなふうにベラベラしゃべる権利はないと思うのですが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(2)今年11月、緑が丘営業所で、乗務員宛に、「入庫点呼から退勤時間までは勤務時間であるにも関わらず、私服に着替え運管前にて退勤を待つ姿が見受けられます。今後、そのようなことを見かけた場合には再度、制服に着替えて貰います・・・」と記載された文書が掲示されていたということです。
 交通部では、勤務時間中に、着替えてはいけないのでしょうか?着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
 また、これまで、勤務時間外において、職員に着替えをさせた時間は、延べで何時間なのでしょうか?お答えください。

⇒当該通知文書は、服務規律の徹底を呼び掛ける目的で作成したものです。なお、勤務時間外に職員が着替えを行った時間については把握しておりません。

(3)交通部では、職員に対して、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を実施したと聞いています。その結果はどうだったのでしょうか?何人中何人がSASだったのでしょうか?お答えください。
 また、SASだった職員には、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒今年度実施しています睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査については、現在のところ結果は出ておりません。
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、治療が必要な職員には、治療の継続と経過の報告を求めております。

<2回目>

(2)これまで、乗務員の着替えについては、日常的に、どのようにされてきたのでしょうか?全員、勤務時間外に、着替えをさせられていたのでしょうか?お答えください。
(3)交通部では、職員の制服の着用については、職員が勝手に行っていることなのでしょうか?それとも、交通部が命じて着用させているのでしょうか?お答えください。
また、私服から制服、制服から私服への着替えの時間は、それぞれ何分以内としているのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききしますが、高槻市交通部では、着替えの時間は、労働時間に該当しないのでしょうか?お答えください。
(5)確認ですが、乗務員は、入庫点呼から退勤時間まで間に、私服に着替えてはいけないのでしょうか?それとも、着替えてもよいのでしょうか?明確にお答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、バス乗務中は制服を着用しなければなりませんが、出勤時間と退勤時間に制服を着用していなければならないというルールはございません。

<3回目>

 制服の着用については、質問に対して、まともなお答えはありませんでしたが、バス乗務中は制服を着用しなければならないということは、職員の皆さんは、交通部の命令で、制服を着ておられるわけですよね。だとしたら、着替えの時間は、労働時間・勤務時間に含まれるはずです。
 先日の掲示の内容は、判例に反する違法なもので、間違っていましたと、職員の皆さんに対して、訂正と謝罪をしてください。そして、着替えの時間に対する賃金を払ってください。要望しておきます。

⇒違法等の発言を只今いただきましたが、ご指摘の文書につきましては、運行ミスや事故を少しでも減らそうと、服装を含む点呼での指示や確認の徹底や、勤務中の節度ある対応を求めて注意喚起をしたものでございます。11月1日から6日間だけ、緑が丘営業所において掲示されたものですが、議員にご指摘いただく以前に、一部誤解を招きかねない表現につきましては、既に差し替えて掲示をしております。乗務員によって、乗務を終えてから点呼を受けた後、すぐに帰る準備をする者も、少し休んでから着替えて帰る者もおりますが、着替えの時間の指示や、時間の把握はしておりませんし、いずれの場合も問題ございません。なお、当該文書の掲示中もその後もトラブルは発生しておりません。よろしくお願いします。



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2024年12月23日

【膨張したリチウムイオン電池】豊中市や茨木市のように行政が回収を

豊中市ではリチウムイオン電池を回収

先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

上の画像のとおり、豊中市や茨木市ではリチウムイオン電池を回収しているのですが、高槻市では回収していないと、市民の方から指摘され、議会で質問し、事業者が回収しないものは高槻市で回収するよう要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■4.リチウムイオン電池等について

<1回目>

 リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなど、小型家電には欠かせない存在になっています。
 ある市民の方から、膨張したリチウムイオン電池の処分について、「高槻市は、収集も処理もできないとHPに明記しているが、茨木市環境衛生センターは回収に応じてくれている。高槻市と茨木市の環境政策の差を感じる」との、ご指摘を受けました。こうした件について、まず3点伺います。

(1)その市民の方は、膨張したリチウムイオン電池を処分しようと、市のHPに掲載されていた一般社団法人JBRCに問い合わせたそうですが、非加盟メーカーの製品は回収しないし、加盟メーカーの製品であっても膨張したものは回収できないと返答され、家電量販店で尋ねると、膨張したリチウムイオン電池は回収できないのでメーカーに訊くように言われ、メーカーに問い合わせると、そもそも問い合わせには販売証明が必要だと回答されたということです。どこも回収してくれず、非常に困ったということなのですが、こういう場合は、どうしたらいいのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市で、リチウムイオン電池を回収できない理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)豊中市のHPを見ると、「近年、充電式電池内蔵の小型家電製品や電池類が原因の発火事故が、処理施設及び収集車両で多発しているため、令和5年10月から、充電式電池内蔵の小型家電製品および電池類の定期収集を開始しました」と記載されていました。
 こうした理由で、豊中市が、定期収集を開始したしているとおり、リチウムイオン電池については、自治体が回収したほうが、発火事故や火災を防ぐことができるのではないでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒1点目と3点目についてですが、資源有効利用促進法において、製品の製造事業者等に自主回収と再資源化が義務付けられていることから、本市では収集を行っていません。

(2)高槻市のHPには、「近年、『リチウムイオン電池』による車両火災が発生しています」とも掲載されていますが、過去5年度において、車両やエネルギーセンターでの発火や火災は、どれだけ起きたのでしょうか?年度ごとの件数をお答えください。

⇒2点目の本市の直営収集におけるリチウムイオン電池に起因する車両火災の件数は、令和元年度から令和5年度の5年間で10件です。
また、エネルギーセンターにおける発火事案は、リチウムイオン電池が原因となる件数は特定できません。

<2回目>

(1)資源有効利用促進法に基づけば、先ほど述べたような、販売証明のない、膨張したリチウムイオン電池は、どこが回収すべきなのでしょうか?お答えください。
(2)茨木市や豊中市で、回収しているということは、高槻市でも、回収しようとすれば、できるということでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、リチウムイオン電池の処理につきましては法律に基づいて、製造事業者等が自主回収と再資源化を図るものと考えております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べますが、茨木市や豊中市でも、膨張したリチウムイオン電池を回収しているわけですから、高槻市でも可能なはずです。事業者が回収しないものについては、行政が引き受けるべきではないのでしょうか?
 実際に、リチウムイオン電池が原因の車両火災も起きているということですので、火災を予防するためにも、事業者が回収しないものは、高槻市で回収するようにしてください。要望しておきます。



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2024年12月22日

【高槻市営バス】運転士募集に京都市営バスでは159人。高槻市は7人。経営のハンドルを早く切れ

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先日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市営バスの運行は、運転士職員が時間外勤務をすることが前提で維持されています。ところが、2024年問題により、職員1人当たりの拘束時間に3300時間の上限が設けられたため、職員のやりくりが苦しくなってきているようです。交通部では、任意のはずの時間外勤務について、職員に協力を求めているとか。

インフルエンザも流行ってきていますし、欠便が出ないか、非常に心配です。

京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。ところが、高槻市交通部は、私が今年の9月議会で、乗務員の採用について、京都市営バスと同じく正規職員の採用等にすればいいと提案したものの、11月に受付のあった今年度3回目の採用試験でも、上の画像のとおり、会計年度任用職員(フルタイムの非常勤)として採用するとしていました。

以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。時代の変化は以前から分かっていたわけですから、高槻市交通部も、早くハンドルを切らなければならないのではないでしょうか。でないと、運転士をなかなか採用できないばかりか、離職者も増えるのではないかと危惧しています。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和6年12月議会 一般質問

■3.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)今年の9月議会で、乗務員の採用に関して、最初から正職員として採用される京都市営バスと比べると、高槻市営バスで正規職員になるのは非常に狭き門であると求職者は感じると考えられるので、会計年度任用職員の皆さんを全員正規職員にした上で、新規採用の条件については、京都市営バスと同じにすればいいのではと、提案させていただきました。
 以前は、乗務員の方々におききすると、民間のバス会社の正社員より、公営バスの非常勤のほうが、給与は低いが楽だし良いということでしたので、私も、非常勤職員を採用すべきと主張していましたが、今は、時代が変わって、運転手不足のために、人材の奪い合いになっています。
 こういう時代の変化に合わせて、高槻市交通部でも、採用や登用の方法を変えていかなければならないと考えますが、11月11日から受付が始まった、交通部の今年度3回目の採用試験では、これまでと同じく、会計年度任用職員を採用するとしていました。
 交通部では、今後も、バス運行士の職員の採用のやり方を、変えないのでしょうか?変えるのであれば、いつから、どのように変えるのでしょうか?お答えください。

⇒今後の採用試験については、応募状況や社会情勢を見ながら、人材確保に努めてまいります。

(4)乗客がバスに忘れたカバンから現金を盗んだとして、職員が懲戒免職になるということが最近ありましたが、その職員は、ある元政治家の親族だと聞いています。その職員は、具体的にどういった経緯で採用されたのでしょうか?前科前歴・賞罰は、どのようなものだったのでしょうか?お答えください。

⇒当該職員は、平成24年度に一般公募で実施した非常勤職員採用試験において採用した職員です。なお、採用時に知り得た個人情報については、その有無を含めてお答えできません。

<2回目>

(1)京都市営バスでは、「市バス運転士不足 非常事態宣言」を発出したところ、11月までの募集に、定員の倍以上の158人から応募があったということです。
 高槻市では、現在、今年度3回目の採用試験の期間中ですが、それには何人の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒3回目の採用試験への応募者数は7名でした。。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 京都市営バスでは、バス運転士の募集に、定員の倍以上の158人から応募があった一方で、高槻市営バスの今回の採用試験への応募者数は7名ということでした。
 採用条件を、少なくとも京都市営バスと同じにしないと、良い人材が確保できず、先日の窃盗事件のようなことが起きる可能性も高くなるのではないでしょうか。
 右カーブから左カーブに変わっているのに、ずっとハンドルを右に切り続ける運転手はいないですよね。ところが、高槻市交通部は、職員の採用や登用について、そういった状態です。可能な限り早く、経営のハンドルを切ってください。なぜ京都市営バスと同じタイミングでハンドルを切れなかったのでしょうか?



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2024年12月21日

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

これも12月議会の一般質問で。

箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市役所が開催した講座やセミナーの講師にも、旧統一教会の信者の方がいましたので、担当課に対して、問題はないのか等と、昨年も今年も、メールを送りました。

しかし担当課からは「講座の講師として依頼している」といった、まったく答えになっていない簡単な返信があっただけでした。

旧統一教会については、NHKも報道しているとおりの危険性があります。
“つきあうべきではなかった団体”

 そして、関係を絶つべきだとし、こう追及する。
 「端的に言えば、政治家がつきあうべきではない団体と関わっていたということに尽きる。旧統一教会は、“霊感商法”をめぐって複数の信者が逮捕された刑事事件を起こしたり、多額の強要的な献金をめぐって民事訴訟を数多く起こされたりして、その活動の違法性が指摘されている。さらに、正体を隠した勧誘活動を広く行ってきたことでも知られ、社会問題性や反社会性がある団体だ。この旧統一教会の特殊性を見逃してはいけない。
 政治家は、たとえ“うっかり”であっても、教団側に祝辞を述べることや、メッセージを送ることが、被害を受けた人や、苦しんだ人の傷口にどれだけ塩を塗るような行為であったか認識すべきだ」

“関係を絶つ必要がある”

 現代日本政治を専門とする立命館大学の上久保誠人教授も旧統一教会が反社会的行動を取ってきたことを問題視している。
 「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」


2度目のメールでは、「市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?」と、間接的に確認できる手段も提示したのですが、一顧だにされなかったようです。

信者の方が、市主催の講座の講師であることが原因で、上記のような被害が新たに発生することも考えられるので、今回、やむなく議会で取り上げることにした次第です。

しかし、上記の返信と同じような答弁でしたので、次の意見を述べました。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と思います。


すると、濱田市長が「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為」等と答弁しました。しかし、市民の皆さんが、安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できるという公益性からすれば、旧統一教会については、他の自治体どころか、全国的にも問題になっているわけですから、確認する必要があると、私は考えています。

濱田市長が、確認しない旨の答弁をした以上、今後も、この信者の方々や、他の危険な宗教・信条の方々が、講師をされる可能性もありますので、市民の皆さんは、くれぐれもご注意ください。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.旧統一教会等について

<1回目>

(1)箕面市の講座兵庫県の講演で、旧統一教会の信者の方が、講師をしていたことが問題になりましたが、高槻市が開催した、ある講座の、講師が、旧統一教会の信者の方でしたので、昨年5月に、市に対して、「旧統一教会の信者の方が講師でも、問題はないのでしょうか?」、「信者かどうか講師ご本人にご確認ください」といった旨のメールを担当課にお送りしました。すると3日後に、「多様な種類の講座のうちの一つの講座の講師として依頼をしているものです。」という、まったく答えになっていない返信がさたのですが、市は、当時、その講師の方が信者かどうか、確認をされたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、市は、信者の方が講師でも、問題はないと考えているのでしょうか?見解をおきかせください。

(2)その後も、高槻市主催の講座やセミナーで、同じ方が講師をされていたので、昨月、市に対して、「私がご本人に確認をしたら、信者だと認めましたが、市からご本人への確認が難しいのであれば、平田裕也議長らと『がんばろう』と拳を振り上げて、選挙で協力していた旧統一教会の信者の方と同じ方ですので、その会場にいた、議員になる前からその信者の方と長い付き合いのある方に、お尋ねになってはいかがでしょうか?高槻市は、一昨年の令和4年、旧統一教会からの約10万円の寄付については、『社会的な問題としてクローズアップされる中、寄付を受けるのは適切ではないと判断した』として、返金していますが、寄附は返金するのに、市の講座等の講師をしてもらうのは、矛盾しているのではないでしょうか?旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしても、問題はないのでしょうか?受講者の市民の方々に、不安を与えはしないのでしょうか?」といった旨のメールをお送りしました。
 しかし、市からは「講座の講師として依頼している」と、昨年とほぼ同じ内容の返信があっただけでした。
 市は、私のメールを受けて、講師の方が信者かどうか確認されたのでしょうか?されたのであれば、いつ、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
 また、今後も、その方に、市の講座やセミナーの類の講師を依頼されるのでしょうか?今後も、依頼されるのであれば、何故なのか、理由も、併せてお答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、一般的に、講座の実施にあたっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。

(3)旧統一教会から高槻市に対する約10万円の寄付について、信者の方は、当時の自民党の複数の政治家の方にお世話になったとおっしゃっておられたのですが、寄附の際、政治家の方々は、どういった関わりをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄付については、簡易電子申込サービスにより受け付けたものです。

<2回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所は、少なくとも、昨年5月の時点で、市の講座の講師の方が、信者であることを知っていたか、あるいは、その可能性があることを知っていたわけです。
 他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は、問題はないのかと指摘されても、まともに答えず、その後もさらに、講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して、今後についても答えないわけですから、高槻市役所は、旧統一教会と、ズブズブの関係だと言われても仕方がない
と、思います。この件については以上です。

⇒(石下副市長)今のご意見で、市が、旧統一教会とズブズブの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか、理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が、旧統一教会や、またその関連団体と、一度も接触や、また面会等をしたことはございません。これまで、今回のような意見を含めまして、噂話も含めまして、一度も聞いたことがございません。講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをしましたように、講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然、その方の、その信条や、また宗教等につきまして、調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。
⇒(濱田市長)答弁は副市長が申し上げたとおりでございますけれども、市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに、違反する可能性のある行為であります。で、これは問題なのは、こういう市会議員という公人の方が、この議会という場で、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろという、こういうことを行政に言うというのは、非常に、私は問題だというふうに思っております。憲法19条というのは、思想信条の自由、そして憲法20条は信教の自由でございますが、これは絶対的な自由でございまして、人権侵害をしろというようなことを、この議会の場で、市会議員が、言うというのは、非常に倫理上、私は問題だと思いますので、撤回され、謝罪されることを、私はお勧めします。

<3回目>

 旧統一教会というのは、解散請求もされています。非常に社会的な問題を起こしてきた団体ですし、先ほど申し上げたとおり、箕面市等で問題になっています。先ほど、市長、副市長から答弁がありましたが、そういうふうに擁護するということは、私には、ズブズブの関係にあるのではないかというふうにも考えられます。



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2024年12月20日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】判決言渡しは来年3月27日

今日は、大阪地方裁判所で、11時から、棒振り神事訴訟の第4回口頭弁論と、自治会不法占拠訴訟の第4回口頭弁論が、それぞれありました。

両方の訴訟とも今回で弁論終結となり、判決言渡しは、来年3月27日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。


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2024年12月19日

【いじめで摂食障害】教育委員会は逃げの答弁に終始。「重大事態」として調査せよ。

20241219ijimejudaijitai.jpg

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私は6項目について質問しました。

最初に、今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案について質問したのですが、プライバシーを侵害しない範囲で答えられるにもかかわらず、高槻市教育委員会は、プライバシーを理由に答弁をしませんでした。

上の画像は、東京都教育委員会の資料に私が書き加えたものですが、そこに書かれているとおり、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合も、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校等は「重大事態」として調査を実施しなければならないのです。

本件についても、調査をしなければならなかったはずですが、高槻市教育委員会は、まともな答弁をしませんでした。

非常に残念です。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.いじめ等について

<1回目>

(1)今年11月29日に記者会見がされたいじめの事案については、多くのメディアで報道されたので、皆さん、ご存知だと思います。被害生徒は中学2年生のときに、いじめに遭い、摂食障害などが悪化して、平均的だった体重は26キロにまで落ち、半年間の入院を余儀なくされ、学校の欠席日数は237日に及んだということです。今でも通院をされているそうです。令和4年の秋に、保護者が、学校に対して、いじめの「重大事態」に当たるとして調査を依頼したところ、学校側からは「いじめに気付けず申し訳なかった」と謝罪され、「いじめの重大な事態だと認識している」などと言われたということです。
 私も記者会見を傍聴しましたが、記者会見の場で、学校側が、いじめを認める音声も流されました。
 この事案については、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があったわけですから、いじめ防止対策推進法28条1項2号に従って、学校または教育委員会が「重大事態」として調査を実施すべきだったのではないのでしょうか?
 なお、文部科学省が公表している「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」では、「児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったときは、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」と明記されています。また、被害児童の代理人弁護士は、文部科学省から、当該事案においては、「重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるべき」、「学校が重大事態として対応しない理由が不明である」との回答を受けたということです。
 まずは、一般論として、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合には、「重大事態」として取り扱うべきか否かについて、教育委員会の見解をおきかせください。
 そのうえで、先ほどの事案について、「重大事態」として取り扱わなかった理由を具体的にお答えください。
 先ほど述べた、文部科学省のガイドラインと回答を踏まえたうえで、ご答弁をお願いいたします。
(2)被害児童の保護者は、学校側から「いじめに気付けず申し訳ありませんでした」と謝罪され、さらに、「私たちはいじめだと思っています」、「いじめの重大な事態だと認識しています」などと一貫して説明をされていたと訴えています。
 学校は当初、いじめだと保護者に報告をしていましたが、実際には、学校はいじめと認定していなかったわけですから、学校側は保護者に嘘の報告をしていたことになります。もし、学校側の認識が途中で変わったということであれば、どういった経緯で、いつ変わったのか、なぜ保護者に説明をしなかったのか、具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。
 なお、関係者のプライバシーに関わることになりますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(3)先ほどの事案について、高槻市は代理人に委任したと聞きました。なぜ委任したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
 また、その委任には、どれだけの費用がかかったのでしょうか?これまでと、今後の費用について、金額と内訳をお答えください。

⇒弁護士の法的知見等を踏まえ、本件に適切に対応するため、委任を行いました。
 また、委任に係る費用は、着手金として22万円でございます。

(4)令和5年度において、児童・生徒が年間30日以上欠席しているケースで、児童・生徒あるいはその保護者が、いじめが原因だと主張しているものは、何件あったのでしょうか?お答えください。
また、それらについては、「重大事態」に当たると考えられますが、教育委員会が「重大事態」として取り扱わなかったものについては、どういう理由でそのような判断をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和5年度に、いじめが原因で不登校になったことにより重大事態として調査を行ったものは2件ございます。
 なお、いじめや重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

<2回目>

(1)重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しているということです。
ということは、これまで、@「30日以上の長期欠席」とA「長期欠席がいじめによるものとする被害申告」があった場合のすべてについて、「重大事態」として取り扱ってきたということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、いじめの重大事態の調査については、いじめ防止対策推進法に基づき判断しています。

(2)高槻市が委任した代理人は、高槻市教育委員会のこれまでの主張を、繰り返しているだけのようです。ご答弁にあった「弁護士の法的知見等」とは、具体的には何のことをいっているのでしょうか?お答えください。

⇒法の専門家として適切に対応していただいていると考えています。

(3)先ほどの事案に関しては、報道された範囲で質問していますので、その範囲で答弁されれば、プライバシーの侵害にはならないはずです。その範囲でご答弁ください。
 先ほどの事案について、大阪府教育庁から指導はあったのでしょうか?あったのであれば、その内容も併せてお答えください。
 また、指導があったのであれば、高槻市教育委員会は、先ほどの事案について、どういった対応をすることにしたのでしょうか?「重大事態」だと認定して、調査を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)いじめの「重大事態」としての取り扱いや、先ほどの事案について、大阪府教育庁と、高槻市教育委員会との間で、見解の相違があるのでしょうか?あるのであれば、どういった相違があるのか、具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、繰り返しになりますが、関係者のプライバシーに関わることでもありますので、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

(5)市長におききします。
 市長の附属機関として「高槻市いじめ再調査委員会」という組織が、条例で規定されています。
@学校が教育委員会を通じて報告した重大事態への対処、又はA当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、こうした附属機関を設けるなどして調査ができるということです(いじめ防止対策推進法30条2項)。
 先ほどの事案については、市長に報告があったのでしょうか?お答えください。
 また、市長は、先ほどの事案について、附属機関を設置するなどして、調査を行うお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市いじめ再調査委員会」については、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、法第28条第1項による重大事態の報告を受けた場合に、必要に応じ設置するものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほどの事案については、逃げの答弁ばかりで、非常に残念です。
 産経新聞の記事によると、いじめの被害にあった元生徒の方は、「あのクラス、あの担任じゃなければ私は病気にならなかった」と悔しさをにじませ、いじめの問題に詳しい千葉大学の藤川教授は、先ほどの事案について「(いじめ防止対策推進法に)違反しているうえ、保護者への合理的な説明もなく、行政機関としてあるまじき対応だ」と、問題視しているということです。
 高槻市の学校や教育委員会の対応は、子どもの命や健康を蔑ろにするもので、極めて悪質だと思います。
 高槻市教育委員会に対して、この事案を「重大事態」と認定して、調査することを強く要望します。
 また、こうしたことを二度と起こさないように、「いじめ防止対策推進法」をしっかりと遵守してください。強く要望しておきます。
ここで、ある方の、いじめに関する体験談をご紹介させていただきます。
 その方は、小学生の頃、いじめに遭っている級友を、身体を張って助けたのですが、それが原因で自らもいじめを受けました。そのことに理不尽さを感じ、勉学に身が入らなくなり、高校に進学したものの、工員やガードマンなど、様々なアルバイトを経験したということです。
 小学生の時のいじめの被害による心の傷が、高校生やアルバイトの時まで、尾を引いていたということで、先ほどの女子生徒のケースとも共通する部分があると思ったのですが、そのいじめの体験談は、濱田剛史市長のものだということです。
 他の方がネットに書かれているのを見ただけで、ご本人から直接聞いたわけではありませんが、これがもし本当のことなのであれば、その頃の自分に問いかけてみていただいて、市長になった今、いじめの問題に対して、どういうことをすべきなのか、教育委員会の対応に任せるだけで、看過していいものなのかどうか、考えてみていただければと思います。
 今も、いじめの理不尽に苦しんでいる子ども達がいます。いじめの件数が、過去最多になったということは、そういう子達が、ますます増えているということではないのでしょうか。
 そういう状況なのに、濱田市長は何もしないのでしょうか。身体を張って、助けようというような気概は、もう、ないのでしょうか。
 市長として、教育委員会の独立性を侵さない範囲で、いじめを人権問題として調査したり、寝屋川市の監察課のような部署を設けたり、することができるはずです。実効性のある取り組みを要望します。



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2024年12月05日

【京口町債権時効消滅訴訟】二審も敗訴

今日は大阪高等裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。

本会議等があったので法廷には行かなかったのですが、傍聴された方からのご報告によると、敗訴とのことでした。残念です。


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2024年12月03日

【高校生等のいる世帯へ臨時支援米10kg】1者しか応札できない入札は官製談合では?

高校生等のいる世帯への臨時支援米の入札で応札できたのはJAたかつきだけ

今日は12月議会の初日。議案の提案理由の説明や即決議案の質疑・採決等がありました。

9月議会の補正予算に予算が計上された「高校生等のいる世帯への臨時支援米」の購入に関して、入札を行い、落札者が決定したということで、今日の議会で、その契約について議決を得たいと、議案が上程されました。

入札には、総量100トンのうち8割以上は高槻産米という条件もあったのですが、それだけの高槻産米を納入できるのは、JAたかつきだけだとしか考えられません。1者しか応札できない入札は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。


高槻市監査委員が令和3年4月27日に告示した監査結果

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第85号 令和6年産精米(地元産)購入契約締結について

<1回目>
今年度の「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」に関しては、9月議会で質問させていただきましたが、その高校生等のいる世帯へ贈る地元産米・総量100トンの購入について、11月1日に制限付き一般競争入札を行った結果、高槻市農業協同組合(=JAたかつき)しか応札がなかったので、JAたかつきを契約の相手方として、契約金額を3549万9999円とする、契約を締結したいということです。まず6点伺います。

(1)制限付き一般競争入札を行ったということですが、その「制限」というのは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒入札参加資格に一定の条件を付した場合に「制限付一般競争入札」といい、今回の入札に当たりましては、令和6年1月1日現在において、過去2年以上の営業実績があることや本市の指名停止措置を受けていない者であること等の条件を付しております。

(2)入札対象物品の仕様については、どのようにされていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒仕様についてですが、銘柄を「大阪府産ひのひかり」とし、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものなどとしております。

(3)JAたかつきが開示している「2023 JAたかつきレポート」というディスクロージャー誌の4ページには、「地元産米『ヒノヒカリ、キヌヒカリ』について、飯米を除く売り渡し希望数量の全量を買い入れ」たと記載されています。
 飯米(はんまい)というのは、自家用のお米や種籾のことですが、それ以外は、JAたかつきが全量を買い入れているようです。
 令和5年度において、高槻市では、地元産米は、全部で何トン生産されたのでしょうか?また、そのうち、JAたかつきが買い入れたものと、飯米とは、それぞれ、どれだけだったのでしょうか?その率も併せてお答えください。
(4)高槻市内で、組合員ではない米農家はどれだけあるのでしょうか?その収穫量は、令和5年度では、何トンだったのでしょうか?その流通は、どのようなものなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目の地元産米と4点目の組合員以外の米農家等について、本市ではいずれも把握しておりません

(5)高槻市監査委員が、令和3年4月27日に告示した監査結果では、高槻市が、令和2年度に、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米100トンの購入の随意契約の相手方として、JAたかつきを選定した理由について、「・・・供給体制に関し市内で生産される高槻産米の約9割以上を仕入れていること、設備等に関し市内の他の米穀店は有していない大型の処理能力を備えた精米施設を有していることから、高槻産米100tを精米し速やかに納入することが可能である事業者は、JAたかつきしかなく、当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能であるとしている。」と認定しています。
 そうすると、100トンもの地元産米を納入できるのは、JAたかつき以外にはないと考えられるのですが、それ以外に、100トンもの地元産米を納入できる事業者は存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(6)1者しか応札できないのに、入札を実施することには、問題はないのでしょうか?そういう入札を行うことには、どういう意味があるのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒5,6点目ですが、地元産納入可能事業者について、具体的には把握しておりませんが、入札の結果として、応札者が1者となったものであり、何ら問題はないと認識しております。

<2回目>

(1)入札参加資格については、過去2年以上の営業実績があることなどであり、入札対象物品である100トンのお米の仕様については、銘柄を「大阪府産ひのひかり」として、総量の8割以上は、高槻市域で収穫されたものなどとした、ということです。
 つまり、少なくとも80トンは、高槻産米だというわけです。
 過去2年以上の営業実績があり、80トン以上の高槻産米を納入できる事業者は、JAたかつき以外には、存在するのでしょうか?存在するのであれば、具体的な事業者名をお答えください。
(4)1者しか応札できないのに、一般競争入札を実施しても、競争にはならないはずです。にもかかわらず、今回、このような入札を行ったのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目と4点目についてですが、応札可能である事業者の有無が不明でしたので、今般、一般競争入札を執行したものです。

(2)この事業の資料には、「地元産米を給付し支援するとともに、地産地消の取組を推進する」ということも書かれていたのですが、先ほど申し上げたとおり、入札の仕様によれば、100トンのうち、2割は、高槻産米でなくてもよいようです。
 なぜ、こうした仕様にしたのでしょうか?十分な量の高槻産米を確保できない見込みだということなのでしょうか?理由をお答えください。
 また、高槻産米以外でも、例えば、泉南地域で採れたお米を、給付しても、地産地消の取組を推進することになるのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒2点目ですが、繰り返しになりますが、地産地消を推進する観点から、総量の8割以上は高槻市域で収穫されたものとしております。

(3)先日、JAたかつきと、給食用のお米の購入に関して、契約を行ったとききました。今年は、何月何日に、10kgあたり何円で、契約を行ったのでしょうか?お答えください。

学校給食用で使用する米の契約は、11月1日付け1kg単位で行っており、契約単価は、七分づき米及び精白米が305円、無洗米が310円でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど申し上げたとおり、監査委員の認定や、JAたかつきが開示しているレポートの内容からすれば、80トン以上の高槻産米を納入できるのは、JAたかつきしかないと考えられます。他に80トン以上の高槻産米を納入できる事業者が存在するのなら、具体的にどこなのかと尋ねましたが、市は、それを答えられないわけですから、やはりJAたかつきしかないのではないでしょうか。
 つまり、本件の入札を行っても、1者しか応札できないということは、事前に明らかだったわけです。受注予定者を、あらかじめ指名しているようなものです。入札をする前から、落札者が既に決まっていたも同然です。
 そういう状況で入札を行えば、当然、契約金額は相手の言い値になってしまいますよね。こんな入札をしてもよかったのでしょうか?本当に問題はないのでしょうか?私は、官製談合の疑いがあると言われても仕方がないと思います。
 学校給食用のお米の購入に関しては、同じJAたかつきと、随意契約で、契約したときいています。高槻産米に関して、入札を行っても何ら問題がないのであれば、何故、給食用のお米についても、入札を行わなかったのでしょうか?以前おききしたときは、給食用のお米の購入量は年間で200トンほどだということでした。この議案の100トンより多いのに、随意契約だったのは、やはり、JAたかつきしか納入できないからではないのでしょうか?
 本件の入札が行われたのは11月1日でしたが、その同じ11月1日に、給食用のお米の契約もしたということです。同じ日に、同じ高槻産米の購入について、同じJAたかつきが相手方なのに、この議案のものは10kgあたり約3550円で、給食用は無洗米でも3100円と、1割以上も単価が違います。不自然ですよね。
 給食用のお米の契約単価については、事前にJAたかつきと協議をして決めたはずです。そうであれば、この議案の、高校生等のいる世帯への臨時支援のお米についても、給食用のお米と同じ単価にしてほしいと、交渉することもできたのではないでしょうか?
 本件のお米の購入については、落札決定を取り消して、JAたかつきと、給食用のお米と同じ単価で、随意契約で、契約を締結すべく、交渉してください。
 以上のとおりで、この議案には、到底賛成することはできません。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 17:46| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする