
先日の本会議では、高槻市が労働基準監督署から是正勧告を受けた件についても質問しました。
私は最後に以下の意見を述べました。
交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
要望しておきます。
以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
令和7年3月議会 一般質問
■1.高槻市営バス等について
<1回目>
(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、A1という朝5時出勤のものがあります。
ところが、タイムカードを見ると、このA1のときに、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されていました。事情を聞くと、5時に出勤していては間に合わないので、早く来て仕事をせざるをえないのに、時間外勤務の扱いにはなっていないということでした。いわゆる「朝型サービス残業」をせざるをえない状況だったわけです。
昨年の6月議会で、この朝型サービス残業分の時間外勤務手当を支給するべきだと指摘しましたが、先日報道もされたとおり、昨年8月29日に、茨木労働基準監督署が、高槻市に対して、この時間外勤務手当を支給しないことは、労働基準法第37条第1項及び第4項に反して違法だとして、是正勧告をしていたことが分かりました。
この是正勧告を受けたことを、高槻市は公表していませんでした。公表しなかった理由については、今年3月14日の朝日新聞の記事にも掲載されていますが、あらためて、なぜ公表しなかったのか、お答えください。
⇒是正勧告を受けた時間帯については、運輸主任から時間外勤務の申し出がなく、時間外勤務命令も出していないことから、時間外勤務手当を支給しておりませんでしたが、公的機関からの指導であることに鑑み、当該勧告に従うこととしました。
なお、市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません。
(2)先ほどの是正勧告を受けた時間外勤務手当については、その後、何人に対して、総額何円を支払ったのでしょうか?お答えください。
また、それには、利息や遅延損害金も含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、どういった算定に基づいたものが、どれだけ含まれているのか、お答えください。
⇒時間外勤務手当を支払った人数と金額ですが、過去3年間に運輸主任として従事した18名に対し、合計415万2289円を支払い、利息や遅延損害金は付加しておりません。
(3)先ほどの時間外勤務手当に関しては、1回の出勤について30分間の分しか認められていません。なぜ30分になったのでしょうか?お答えください。
⇒時間外勤務手当等の対象となった時間は、労働基準監督署からの指導及び交通部での聞き取り調査から30分としたもので、労働基準監督署へ改善報告を行い、受理されております。
(4)A1のシフトのときに、早く出勤しても、「タイムカードに打刻するな」という指示がされているとも聞いたのですが、事実でしょうか?事実であれば、詳細をお答えください。
⇒労働基準監督署からの是正勧告を受け、主任の業務手順の見直しを行い、時間外命令のない業務は行わないよう指導しています。
(5)B2のシフトのときも、随分早く出勤していると聞いていますが、時間外勤務手当は支給されてきたのでしょうか?直近3年間の状況について、お答えください。
⇒時間外勤務が必要と認める場合については支給しています。
<2回目>
(1)昨年8月29日に、労働基準法違反だとして、茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた件については、「市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません」ということでした。
今後も、違法性を指摘された事案についても、是正勧告や指導を受けた事案についても、マスコミに報道された事案についても、公表しないのでしょうか?お答えください。
⇒市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表事案に該当するとは判断しておりません。今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応してまいります。
(2)A1のシフトの運輸主任は、最近は、午前4時頃に門を開錠していると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
事実であれば、午前4時からの分について、時間外勤務手当を支給すべきではないのでしょうか?お答えください。
⇒門を開錠しているのは、運輸主任自身が出勤するためで、その後、勤務開始時間までの間に、業務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けた上で行っております。
(3)交通部は、市バスの運転士の職員に対して、マイナ免許証のみへの更新はしないようお願いをしているということです。
マイナ免許証のメリットは、引っ越しをした際に、役所に届け出をするだけで免許証の住所変更もあわせてできることや、免許証の更新時の講習をオンラインで受けられることだと説明されています。
市バスの運転士は、こういったメリットを享受できないということになります。
現在の免許証認証システムが、従来の免許証にしか対応していないためだということですが、いつ、マイナ免許証にも対応したものに更新されるのでしょうか?お答えください。
また、新規採用した乗務員が、マイナ免許証しか所持していない場合には、交通部は、どういった対応をするのでしょうか?お答えください。
⇒道路交通法上、運転免許証を携帯することが義務付けられていることから、点呼時に免許証を確認することとなっております。
出勤点呼時において、運転士が有効な免許証を携帯しているか免許証リーダーで読取り確認していますが、マイナ免許証導入にあたって、読取り機器メーカーに確認したところ、国から詳細な内容が示されておらず、現時点では改修や対応ができないとの回答があったことから、免許更新の際にはマイナ免許証のみに更新するのは控えるよう運転士に協力を依頼しているところです。
また、マイナ免許証しか所持していない場合には、別の手段を用いて免許証の確認を行う必要があります。
<3回目>
あとは意見を述べます。
交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
要望しておきます。
【答弁要旨】
本件の時間外勤務手当の支給については、労働基準監督署に改善報告を行い、支払い条件を含め受理されている。
今後も公表等も含め適切に対応していく。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)