2025年03月30日

【高槻市営バス】労基署からの是正勧告を非公表

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

先日の本会議では、高槻市が労働基準監督署から是正勧告を受けた件についても質問しました。

私は最後に以下の意見を述べました。

 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。


以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■1.高槻市営バス等について

<1回目>

(1)交通部の各営業所で、主にバスの運行を管理しているのが、運輸主任と呼ばれる方々なんですが、この運輸主任のシフトに、A1という朝5時出勤のものがあります。
 ところが、タイムカードを見ると、このA1のときに、運輸主任の皆さんは、3時から3時半の間に出勤されていました。事情を聞くと、5時に出勤していては間に合わないので、早く来て仕事をせざるをえないのに、時間外勤務の扱いにはなっていないということでした。いわゆる「朝型サービス残業」をせざるをえない状況だったわけです。
 昨年の6月議会で、この朝型サービス残業分の時間外勤務手当を支給するべきだと指摘しましたが、先日報道もされたとおり、昨年8月29日に、茨木労働基準監督署が、高槻市に対して、この時間外勤務手当を支給しないことは、労働基準法第37条第1項及び第4項に反して違法だとして、是正勧告をしていたことが分かりました。
 この是正勧告を受けたことを、高槻市は公表していませんでした。公表しなかった理由については、今年3月14日の朝日新聞の記事にも掲載されていますが、あらためて、なぜ公表しなかったのか、お答えください。

⇒是正勧告を受けた時間帯については、運輸主任から時間外勤務の申し出がなく、時間外勤務命令も出していないことから、時間外勤務手当を支給しておりませんでしたが、公的機関からの指導であることに鑑み、当該勧告に従うこととしました。
 なお、市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません。

(2)先ほどの是正勧告を受けた時間外勤務手当については、その後、何人に対して、総額何円を支払ったのでしょうか?お答えください。
 また、それには、利息や遅延損害金も含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、どういった算定に基づいたものが、どれだけ含まれているのか、お答えください。

⇒時間外勤務手当を支払った人数と金額ですが、過去3年間に運輸主任として従事した18名に対し、合計415万2289円を支払い、利息や遅延損害金は付加しておりません。

(3)先ほどの時間外勤務手当に関しては、1回の出勤について30分間の分しか認められていません。なぜ30分になったのでしょうか?お答えください。

⇒時間外勤務手当等の対象となった時間は、労働基準監督署からの指導及び交通部での聞き取り調査から30分としたもので、労働基準監督署へ改善報告を行い、受理されております。

(4)A1のシフトのときに、早く出勤しても、「タイムカードに打刻するな」という指示がされているとも聞いたのですが、事実でしょうか?事実であれば、詳細をお答えください。

⇒労働基準監督署からの是正勧告を受け、主任の業務手順の見直しを行い、時間外命令のない業務は行わないよう指導しています。

(5)B2のシフトのときも、随分早く出勤していると聞いていますが、時間外勤務手当は支給されてきたのでしょうか?直近3年間の状況について、お答えください。

⇒時間外勤務が必要と認める場合については支給しています。

<2回目>

(1)昨年8月29日に、労働基準法違反だとして、茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた件については、「市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表しておりません」ということでした。
 今後も、違法性を指摘された事案についても、是正勧告や指導を受けた事案についても、マスコミに報道された事案についても、公表しないのでしょうか?お答えください。

⇒市民やお客様への影響がある事案ではないため、公表事案に該当するとは判断しておりません。今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応してまいります。

(2)A1のシフトの運輸主任は、最近は、午前4時頃に門を開錠していると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 事実であれば、午前4時からの分について、時間外勤務手当を支給すべきではないのでしょうか?お答えください。

⇒門を開錠しているのは、運輸主任自身が出勤するためで、その後、勤務開始時間までの間に、業務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けた上で行っております。

(3)交通部は、市バスの運転士の職員に対して、マイナ免許証のみへの更新はしないようお願いをしているということです。
 マイナ免許証のメリットは、引っ越しをした際に、役所に届け出をするだけで免許証の住所変更もあわせてできることや、免許証の更新時の講習をオンラインで受けられることだと説明されています。
 市バスの運転士は、こういったメリットを享受できないということになります。
 現在の免許証認証システムが、従来の免許証にしか対応していないためだということですが、いつ、マイナ免許証にも対応したものに更新されるのでしょうか?お答えください。
 また、新規採用した乗務員が、マイナ免許証しか所持していない場合には、交通部は、どういった対応をするのでしょうか?お答えください。

⇒道路交通法上、運転免許証を携帯することが義務付けられていることから、点呼時に免許証を確認することとなっております。
 出勤点呼時において、運転士が有効な免許証を携帯しているか免許証リーダーで読取り確認していますが、マイナ免許証導入にあたって、読取り機器メーカーに確認したところ、国から詳細な内容が示されておらず、現時点では改修や対応ができないとの回答があったことから、免許更新の際にはマイナ免許証のみに更新するのは控えるよう運転士に協力を依頼しているところです。
 また、マイナ免許証しか所持していない場合には、別の手段を用いて免許証の確認を行う必要があります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 交通部は、運輸主任の、いわゆる「朝型サービス残業」に対して時間外勤務手当を支給してこなかったことについて、労働基準監督署から、労働基準法違反の違法行為だと、是正勧告をされたにもかかわらず、公表してきませんでした。
 今後もこうした事案を公表しないのかと尋ねましたが、「今後も引き続き、事案や状況を踏まえて、対応」するということで、どうやら、すべてを公表する気はないようです。
 違法行為を、なぜ公表しないのか、まったく理由が分かりません。違法行為をしても、公表しなくてよいというルールや解釈なのであれば、そのルール等のほうがおかしいはずですし、組織的に隠蔽することが前提になっていると、受け取られても仕方がないはずです。
 今後、違法行為をしたり、それに関して勧告や指導、処分等をされたりした場合には、必ず公表してください。要望しておきます。
 それから、未払いだった時間外勤務手当は払ったものの、遅延損害金は支払っていないということです。しかし、遅延損害金も支払う義務があるはずです。直ちに支払ってください。
 午前4時に門を開錠することになっているのであれば、午前4時からの分の時間外勤務手当を支給する必要があるはずです。支払ってください。
 こういう給与の支払いをしっかりしないと、バス運転士の職員の募集にも影響するのではないでしょうか?きちんと賃金を支払っている姿勢を見せてください。
 マイナ免許証については、対応可能な読取り機器が提供されたら、速やかに導入してください。乗務員がマイナ免許証しか所持していない場合でも、適切に対応できる方法を具体的に検討してください。
 要望しておきます。

【答弁要旨】
 本件の時間外勤務手当の支給については、労働基準監督署に改善報告を行い、支払い条件を含め受理されている。
 今後も公表等も含め適切に対応していく。



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2025年03月28日

道路の陥没や路面下空洞調査について

令和2年1月27日に高槻市野田で水道工事に起因する道路陥没

先日の本会議では、道路の陥没や路面下空洞調査についても質問しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■2.道路の陥没や調査等について

<1回目>

(1)高槻市では道路の陥没は、どれだけ起きているのでしょうか?どういった原因が、何%くらいなのでしょうか?過去10年間の件数と原因の割合をお答えください。
 また、令和2年1月27日には、水道工事に起因する道路陥没で、自転車に乗っていた親子が大怪我をされました。こうした事故は過去10年間でどれだけ起きたのでしょうか?人身と物損のそれぞれについてお答えください。

⇒パトロールや通報により発見した空洞等は、過去5年間で76件です。
 その空洞等については、路面下の占用物件が起因と考えられるものが約9割、道路施設が起因と考えられるものが約1割です。
 また、陥没による人身・物損事故は過去5年で水道工事に起因する1件です。

(2)高槻市は、令和2年度には弥生が丘町で、5年度には明野町で、路面下空洞調査を行っています。これらの調査を行った理由と、調査結果、市の対応、費用についてお答えください。

⇒路面下空洞調査についてですが、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するために行ったものです。
 調査の結果、小規模な空洞を3箇所発見し、砕石で埋戻す等の対応を行いました。費用につきましては、復旧を含め総額約300万円でございます。

(3)高槻市内の国道や府道での路面下空洞調査については、どういった範囲やスケジュールで実施されているのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市は、市道や特定公共物について、全市的な路面下空洞調査を行わないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒国、府の調査については把握しておりません。なお、市全域での路面下空洞調査を行う予定はありません。

<2回目>

(1)弥生が丘町や明野町で、路面下空洞調査を行ったのは、空洞等のあった周辺箇所の健全性を確認するためだということです。
 弥生が丘町では、どういった空洞等が、どのようにして生じたのでしょうか?お答えください。
 また、何故その周辺まで調査を行う必要があったのでしょうか?同じようなことが原因で、空洞が生じている可能性があったということなのでしょうか?お答えください。

⇒空洞の原因は、管と管の継目にずれが生じ、土砂が流入したことによるものです。
 また、当該地域は、民間開発により同種の管きょで整備されている区域であったため、周辺の調査を行ったものです。

(2)弥生が丘町では、今後も、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。
 また、他の地域でも、同じようなことが原因で、空洞等が生じる可能性があるのでしょうか?お答えください。

⇒ストックマネジメント計画に基づき、適切に管理してまいります。

(3)東京都の目黒区は、主要道路については5年に1回、生活道路については、道路修繕工事予定箇所等を対象として毎年、路面下空洞調査を実施しているということです。
 高槻市は、市全域での路面下空洞調査を行う予定はないということですが、陥没による人身事故も起きているわけですし、目黒区くらいのスケジュールで調査をするというのは、いかがでしょうか?考えをお聞かせください。

⇒道路の状況等に応じて、適切に対応してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 河野太郎衆議院議員のメールマガジンの今年2月25日号から引用させていただきます・・・
 道路の陥没は、管などの破損によって土砂が吸い出され、まず小さな空洞が発生し、その上部の土砂が落ち込むことによって空洞が拡大しながら上昇して、道路直下まで上がってきたところで道路の舗装の重みに耐えきれなくなって陥没が起きます。
 2015年から2021年までの間に全国の直轄国道で起きた225件の陥没事故を分析すると、陥没事故の99%は深度1m未満の空洞によって起きており、88%が深度40cm未満で起きています
 そのため技術的に難しい深いところの小さな空洞の発見より、深度1m近くに上がってきた空洞を発見して対処することが必要です。
 八潮市では下水管が原因で陥没が起きましたが、全国で毎年起きる約10000件の陥没事故のうち、下水管が原因となっているものは約一割程度です。
 陥没事故の九割は、市町村道で起きています。
 路面下の空洞調査は、すべての政令市と東京特別区で実施されていますが、一般の市町村では、約一割程度の自治体でしか行われていないようです。(中略)
 昭和の時代にできた地下の埋設管の老朽化が進む中で、道路の陥没は今後、対応しなければ増えていくことになります。
 都道府県、市町村の議会は、それぞれの調査がどのように行われているのか、きちんと監視していかなければなりません。
・・・ということです。
 高槻市でも、令和2年に、野田での道路陥没によって、自転車に乗っていた若いお母さんと小さなお子さんが重傷を負う事故が起きていました。また、パトロールや通報によって、過去5年間で、76件の空洞等も見つかっているということです。
 路面下空洞調査は、弥生が丘町や明野町の一部で行ったということですが、高槻市は中核市ですし、全市的に行うべきではないでしょうか?
 一度、東京都の目黒区と同じように、主要道路については5年間ですべてを調査し、生活道路については、道路の修繕工事の際に周辺を調査して、5年後に、その結果を見て、今後も続けるべきか検討してはどうでしょうか?提案しておきます。この件については以上です。



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2025年03月27日

【棒振り神事訴訟】【自治会不法占拠訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は、大阪地方裁判所で、13時10分から、棒振り神事訴訟自治会不法占拠訴訟の判決言渡しがありましたが、両方とも敗訴でした。

棒振り神事訴訟のほうは・・・
20250327hanketsu.jpg
・・・判決のこの部分が端的に示すとおり、神事だけど、宗教儀式として執り行われたものではなく、世俗的な目的で行われた、と大阪地裁は判断しました。

この神事については、例大祭の中で、神社の境内において行われたもので、神事をした方々も、神社の依頼で神事を奉納した旨の記述をしていたのですが・・・これが宗教儀式じゃないと言われたら、それはそれで、いくら裁判所でも、そこまで踏み込んで言えるのかという気もします。

これについては、宗教儀式か否かを争う余地があると考えますので、控訴したいと考えています。

自治会不法占拠訴訟のほうは・・・
20250327jichikaihanketsu.jpg
・・・ということで、大阪地裁は、この自治会が、集会所の使用貸借契約に違反する行為をしたことや、無断で防犯カメラを設置していたことは認定したものの、非常に自治会に寄り添う姿勢を見せ、地域住民を慮って、温情のある判断をしたように見えます。

そもそもこの問題は、地域住民の方からのご相談に端を発したものなので、地域の方のご意向や、現在の自治会の姿勢などを考慮したうえで、控訴するか判断したいと思います。


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2025年03月26日

学校で配布したチラシは現物の保管を。PTAが購入したものはちゃんと寄附採納を

令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」

昨日の3月議会の一般質問では、学校でのチラシの配布や、PTAが購入したものの寄附採納等についても質問しました。寄附採納については、昨年の9月議会12月議会でも取り上げましたが、今回は、PTAが解散した場合などについて尋ねました。

昨日の答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられる可能性もあります。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。


以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和7年3月議会 一般質問

■3.学校等について

<1回目>

(1)令和6年12月6日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、「学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書について、実施機関(つまり教育委員会)において配布の可否の判断が行われている」と認定されています(13頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(2)同じく先ほどの答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取り、児童に配布されるまでの間は、「公文書に当たる」と認定されています(12頁)。この認定のとおりということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目については、答申の中で、「文書配布の可否の判断」や「公文書」についての、行政不服審査会の判断が記載されたものです。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類については、1枚も残しておらず、記録にもとっていないということなんですが、そのチラシ等の内容に関して、1か月後くらいに、保護者から電話で問い合わせがあった場合は、どのように対応するのでしょうか?学校は、一切関知しないのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、チラシ等を学校にもってきた事業者や個人については、住所や代表者名、電話番号等を記録していないのでしょうか?お答えください。
(4)令和6年度において、児童生徒に配布する前に、不適切だと判断して、配布しなかったチラシの類については、どういったものが、何件あったのでしょうか?
 また、配布しなかったものは、その後、どうしたのでしょうか?配布しなかったということで、保管しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目と4点目については、チラシに関する問い合わせや配布の判断などについては、各学校において状況に応じて、行っています。

(5)PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、解散するPTAがあると聞いていますが、そのPTAが購入し、学校に置かれているものは、どうなるのでしょうか?寄附採納をするのでしょうか?PTAに返却するのでしょうか?学校の費用で廃棄するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<2回目>

(1)先ほどの答申によると、教育委員会は、チラシについて「単に依頼に基づいて配布を行っている」だけだと主張していましたが、高槻市行政不服等審査会はこれを否定して、「各学校で判断を行っている」と認定しました。
 教育委員会も、この答申を受けて、チラシの配布は「各学校で判断を行っている」と、認識しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、チラシの配布に関しては、各学校が責任を負っているということで、よろしいでしょうか?明確にお答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、配布依頼に基づき、校長がチラシを一瞥して確認することを、「各学校で配布の可否の判断を行っている」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(2)同じく、答申では、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書については、学校が受け取って児童に配布されるまでの間は公文書に当たると認定されました。
 教育委員会としても、この間は公文書に当たるとの認識なのでしょうか?教育委員会自身としての判断は、どういったものなのか、お答えください。

⇒行政不服等審査会の答申では、「校長が受け取り、各児童に配布するまでの間は公文書に当たる」とされたもので、教育委員会としても、同様に認識しています。

(3)学校で児童生徒に配布したチラシの類を残している学校は何校なのでしょうか?いつ、どのクラスに配布したか記録している学校は何校なのでしょうか?チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を記録している学校は何校なのでしょうか?小学校、中学校の別にお答えください。

⇒各学校における個々の状況は把握しておりません。

(4)あらためておききしますが、 PTAが購入したものが、寄附採納の手続きがされないまま、学校に置かれているケースは、現在、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
(5)PTAが解散した後、PTAが購入したうえで、学校が使用してきたものについては、どういった手続きがされるのでしょうか?どういった処分がされるのでしょうか?お答えください。
(6)PTAが解散する際、PTAが使用しているものについては、解散時に当該PTAにて処理されるものと認識しているということです。当該PTAが処理しない場合はどうするのでしょうか?PTAの元会長のお宅に送りつけるのでしょうか?学校が廃棄処分をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目から6点目について、繰り返しとなりますが、PTAが購入したうえで、学校でPTAが使用されているものについては、寄付採納の手続きは不要です。
 また、PTAが使用しているものについては、解散時には当該PTAにて処理されるものと認識しています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、学校外部の団体等から児童に配布依頼のあった文書・チラシの類についてですが、答申では「配布依頼があった文書は・・・当該文書が児童の教育上特に問題がないと学校長が判断した場合に配布する・・・」とされていまして、先ほどのご答弁でも、「校長がチラシを一瞥して確認すること」をもって、「各学校で配布の可否の判断を行っている」と、教育委員会でも認識しているということです。
 一瞥して容易に確認できるものが多いと思いますが、昨年の3月議会で取り上げたとおり、チラシに記載された団体のHPを見ると、実際の狙いは保護者で、保護者を集客し、顧客として獲得するために、子ども向けの無料のイベントを開いているようなものもありました。
 こうしたイベントでトラブルがあった場合、完全に保護者の自己責任といえるでしょうか?学校で配布されていたから、安心なものだと考えて、参加するという場合もありえるのではないでしょうか?
 学校で児童生徒に配布したチラシの類を、残していたり、いつ、どのクラスに配布したかを記録していたり、チラシ等を学校にもってきた事業者等の住所や代表者名、電話番号等を確認したりしている学校を、教育委員会は、把握していないということです。教育委員会の職員の方には、元教員の方もおられることからすると、そういった学校は無いと考えられます。
 児童生徒へのチラシの配布については、各学校の校長が可否の判断をしているということであれば、校長に一定の責任が生じるはずです。校長の注意力でも分からなかったことを立証するために、また、万が一のトラブルの解決のために、チラシの現物を1年間は保管して、チラシを学校にもってきた事業者の住所や代表者等は記録するようにしてください。要望しておきます。
 それから、PTAが購入したものについてですが、PTAが学校のために購入したものは、寄附採納をすべきではないでしょうか?
 先ほどのご答弁からすると、PTAが購入した大きなテントや朝礼台、バスケットゴール等が、PTAの解散直後に、PTAの代表者に送り付けられることも考えられます。
 学校の活動に協力してきたPTAに対して、さすがにそれは、むごい仕打ちではないでしょうか?
 PTAの解散の際にこそ、寄附採納の手続きをしっかりと行ってください。要望しておきます。



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2025年03月25日

【旧統一教会に解散命令】嘘の理由で平田裕也議長が私に発言取消し命令

今日は3月議会の最終日。私も一般質問で5項目について質問しました。

東京地裁は旧統一教会について解散命令の決定をしましたが、昨日の本会議では、私の旧統一教会に関する発言の一部について、 平田裕也議長が、地方自治法第129条に基づいて、発言の取り消しを命じました。

議会運営員会で、私の発言が問題とされたのですが、法的根拠があるにもかかわらず「法的根拠なく・・・」とか、石下副市長が虚偽答弁を行ったのに「石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く・・・」とか、難癖としか言いようがない嘘の理由をでっち上げられました。私の発言に、特に何の問題もないことは先日書いたとおりで、明らかです。

解散命令の決定がされたので、高槻市の状況を振り返ってみると・・・
高槻市議会の自民・無所属議員団の議員らが、旧統一教会の信者の方と選挙で協力
・これについて市議らはまともな説明をしないばかりか、平田裕也議員とこうのきよし議員は嘘をついて有権者を騙し
その旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師になっていたのに、何も動かず
議会運営委員会が嘘の理由をでっち上げて、平田議長が私の発言を取消す命令をした
・なお、旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件

選挙で協力までしていたことから明らかなとおり、旧統一教会と結びつきが強いのは、自民系なのですが、こういう写真もあります。

YSPは世界平和青年学生連合

YSPは、この記事に書かれているとおり、旧統一教会の関連団体。横断幕をつくり、記念撮影までする周到さ。他の一般の参加者に迷惑がかかるかもしれないので、市議の名前も伏せますが、関係性は言わずもがなです。

こういう会派に属して、選挙で協力もしていた平田裕也議長が、嘘の理由で、私の発言を取り消すというのは、高槻市議会はどうなっているのかと、ぞっとします。昨日の議会では、旧統一教会を非難するようなことを言っていましたが、選挙で協力していたことについては、まともに説明しないどころか有権者を騙しているし、嘘の理由で私の発言の取り消し命令をするし、ごまかそうとしているだけとしか思えないですね。

問題があるとされた発言は、私の最後の3問目の部分です。その下には、私が議会運営委員会で呼びかけたものの、無視された発言を載せておきます。問題があるのはどちらなのか、考えていただければ幸いです。

令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。


■令和7年1月15日の議会運営委員会

 12月19日のお昼に、久保委員長が、無所属の控室にこられまして、お話ししましたが、久保委員長は、私が一般質問で取り上げた市の講座の講師の方が、信者であることをご存じでした。奥さんとのなれそめまで、その信者の方が、ご自身で語っておられたそうです。
 つまり、その信者の方は、旧統一教会の信者であることを、自ら、議員に対して、告げるような人であるわけです。
 また、その信者の方は、積極的に政治や選挙にも、かかわってこられました。
 真鍋委員も、信者の方が、どんな講座をしているかまで、知っていたということです。
 他にも、その信者の方と親しい議員がいますが、あえて名前は言いません。
 信者の方が、市の講座の講師をするというのは、やはり、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。


■令和7年2月21日の議会運営委員会

 ウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会の日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありますけれども、先日、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」が収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。
 旧統一教会系のものを放送したりすることは、やはり問題なのだと思います。
 今年1月15日の議会運営委員会で、申し上げましたが、旧統一教会の信者の方が、高槻市主催の講座の講師をしていました。
 久保委員長は、その方ご自身が語ったことによって、その方が信者だと知っておられましたし、真鍋委員は、講座の内容まで知っていたということです。
 平田議長や三井副議長が、国政選挙で、その信者の方と、がんばろうコールをしていたとおり、その信者の方は、選挙にも、積極的にかかわっています。
 やはり、そういう方が、市の講座の講師をするというのは、私は問題だと思います。市民の方に、安心して講座を受けてもらえないと思います。皆さんも、自分の家族とか、お孫さんとかに、そういう講座を、安心して受けさせられるでしょうか?
 信者の方が、市の講座の講師をしていることを知っているのに、議員として、知らない振りをしていてもいいんでしょうか?議会として、市に対して、講師の依頼を控えるように、申し入れるべきではないでしょうか?
 皆さんのお考えをお聞かせください。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月23日

【旧統一教会】苦情相談件数は平成14年度〜令和4年度で6件

【要注意!】平田裕也議員らと選挙で協力した旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

旧統一教会に関して、高槻市消費生活センターに寄せられた苦情相談の件数は、平成14年度〜令和4年度で6件令和4年度は、親族関係に関する相談があったそうです。

以下は令和5年9月8日の本会議での私の質問と市の答弁です。

★令和5年 第4回定例会(第2日9月8日)

■消費者保護について

<1回目>
 令和4年度は霊感商法や宗教団体等のトラブルについて、どういった相談や苦情が何件あったんでしょうか、お答えください。
 また、そのうち旧統一教会に関係するものは、どういったものが何件あったんでしょうか、お答えください。

⇒霊感商法や宗教団体とのトラブルについてですが、令和4年度の苦情相談では、占いサイトなどによる開運商法に該当する相談が11件、入信の勧誘や過去の献金など宗教団体に関する相談が6件あり、うち1件が旧統一教会に関するものでした。

<2回目>

(1)旧統一教会に関係するものが1件あったということですが、具体的にはどういったことがあったんでしょうか、お答えください。

⇒相談内容については、親族関係に関する相談でございました。

(2)昨年お聞きしたときには、旧統一教会に関係するものはゼロ件だったということですが、それ以前はどういう状況だったんでしょうか、お答えください。

⇒当該団体に関する過去の相談については、記録が残る平成14年度から令和3年度までの間に5件ございました。

(3)旧統一教会に関係する1件を除くと、入信の勧誘や過去の献金など、宗教団体に関する相談は5件あったということです。昨年お聞きしたときには、過去から相談があった宗教団体が存在するということでしたが、令和4年度もその宗教団体に関する相談だったんでしょうか、お答えください。

⇒令和4年度は異なる宗教団体に関する相談でございました。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 令和3年度は勧誘商法に関する相談が6件だったのに、令和4年度は11件と。入信の勧誘などに関する相談については、令和3年度が3件だったのが、令和4年度は6件ということで増加しています。旧統一教会だけではなく、ほかの宗教団体についてもトラブルになっているものがあって、過去から相談があるということです。消費生活相談員の方が適切な助言を行っていると思いますが、もし手口がより巧妙になっているものとかですね、被害が大きいものなど特に注意すべきものがあれば、市として注意喚起をしていただくように要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月21日

【旧統一教会】濱田市長の誤った憲法解釈と石下副市長の虚偽答弁

【要注意!】旧統一教会の信者の方が、高槻市役所主催の講座やセミナーの講師に

本日、高槻市議会の議会運営委員会に以下の書面を提出しました。

令和7年3月21日
高槻市議会運営委員会 久保隆委員長殿
高槻市議会議員 北岡隆浩

令和7年3月19日の議会運営委員会で求められた私の議会質問に関する弁明について

はじめに
 この書面の本文には、個人が特定できるような情報は記載していないつもりですが、添付書類には、証拠能力の都合上、個人の氏名や写真を載せているものもありますので、取り扱いにはご注意ください。

第1 前提事実や憲法の定め、最高裁判例

1 国の解散命令請求では信者固人が重大な悪影響と甚大な被害を及ぼしたとされていること

 国は、令和5年10月13日に、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)に対する解散命令を、東京地方裁判所に請求した。
その際、文部科学大臣は、「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」を公表した(添付資料@)。下記はその抜粋である。

(解散命令請求の対象事実)
 解散命令請求の対象事実は、本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をしたというものです(以下「本件対象行為」という。)。
 本件対象行為が認められると判断した理由は、次のとおりです。
○ まず、本件宗教法人の損害賠償責任を認めた判決32件(以下「本件各判決」という。)があることです。
 本件各判決は、169人という多数の被害者について、本件宗教法人の信者が、遅くとも昭和55年頃以降、多数回にわたり、多数の者に対して行った献金勧誘行為、物品販売行為又は伝道活動が違法であると認定しています。また、全国各地に散在する様々な場所における事案であるにもかかわらず、不法行為を基礎づける根拠として、以下の@〜Bの手法(のいずれか)を共通して認定しています。
 @ 本件宗教法人の教義であることを明らかにしないまま、伝道活動及びそれに引き続く教化・教育を行った(未証し勧誘)
 A 先祖の因縁により、自身はもとより、家族、子孫等が重大な不利益を被る事態が生ずるなどと告げて不安をあおった(因縁トーク)
 B 不相当に高額な献金をさせた

 このような全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性は、本件各判決の事案以外にも、同様の手法により、多数の献金等の財産獲得行為が反復、継続して多数回行われていたことを強く推認させます。
○ また、本件各判決の事案以外にも、献金等について本件宗教法人に対して損害賠償を求める民事訴訟が提起されて訴訟上の和解に至った方々が419人、本件宗教法人に通知書を発出して献金等の返還等を求め、代理人による交渉の結果、示談が成立した方々が971人おられます。
このような膨大な和解や示談の存在から、本件宗教法人が、寄付等の一般的呼び掛けや受動的な金銭の受領にとどまらず、本件宗教法人の財産獲得のために、個々の人々に対して相当積極的な働きかけをしていると認められます。
○ さらに、本件宗教法人においては、その勧誘、物品販売あるいは献金獲得等に関するマニュアル等が作成されています。これらのマニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること、自身や家族の不幸や不遇に乗じてその不安をあおること、本人の経済状態に照らして不相当に高額な寄付をさせることなどが記載されており、本件各判決で認定された不法行為の特性(上記@〜B)を裏付ける証拠が多数存在していることも確認されました。
 加えて、被害を訴える方々も上記@〜Bの手法を経験したと述べており、その中には、本件宗教法人の信者となった後、自らも同様の手法で勧誘、物品販売あるいは献金獲得等を行う活動に従事したと述べる方もおられました。
(中略)
(結論)
○ 本件は、本件宗教法人の信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至ったというものです。本件宗教法人の法人格は、不法行為ないし目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したものであって、このような事態が宗教団体に法人格を付与した趣旨に反したものであることは明白です。
これらのことから、本件宗教法人に対して直ちに解散が命じられるべきであると判断し、解散命令請求をすることとしました。


 上記の「(結論)」のとおり、国は、「本件宗教法人の信者が・・・看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至った・・・本件宗教法人の法人格は・・・受け皿として機能した・・・」として、法人ではなく、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」たとしている。
 また、上記のとおり、多数の判決が下される等しているのであるから、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人と誰もが認識できるのであり、その信者個人については、今後も、市民に対し悪影響及び被害を生じさせる可能性が高いことは明らかである。
 上記のとおり、「マニュアル等には、正体を隠して指導教育的な働きかけをすること」等が記載されている。信者の方が、高槻市主催の講座等の講師であることを、市役所からお墨付きを得ている等とセールストークに利用するなどして、入信を働きかけることも考えられる。高槻市役所の信用を悪用させないためにも、信者に、講座等の講師をさせるべきでないことは明らかである。

2 平成4年には全国的に旧統一教会の問題が認識されていること

 添付資料Aのとおり、平成4年(1992年)に、歌手の桜田淳子氏や新体操選手の山崎浩子氏が、旧統一教会の合同結婚式に参加したこともあり、上記同様の被害等と共に、メディアで大きく取り上げられた。
 この当時から、旧統一教会の悪質さは広く知られているところであり、やはり、解散命令請求に係る決定を待つまでもなく、悪質な法人・信者であると、少なくとも平成4年当時から認識できたというべきである。

3 選挙協力で政治家に影響力

 添付資料BのNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」の記事中では、政治家と旧統一教会の関係について、「政治家側のメリットとしては、教団の信者らが選挙の運動員として派遣されてきたことが大きい。また限定的だが、票田として特定候補者に最大で数万票を積むという役割も果たしていた。政策面での支持や提言もあった。教団側としては、政治家とつながっていることで、自分たちの活動が認められているという“お墨付き”を得たと感じられるし、対外的には広告塔にもなりうる。さらに、教団への捜査や追及の手から守ってもらうという動機もあっただろう」としている。
 このような双方の利益のために、旧統一教会は、選挙に協力してきたのである。旧統一教会にとって、政治家への選挙協力は、こうしたメリットの見返りともいえる。
 よって、選挙協力を受けた政治家は、旧統一教会に便宜供与を図る傾向にあると推測できる。
 また、上記記事中では、「“霊感商法”などで社会的に問題となった団体と関わることで、教団に社会的な信用を与えているというのが問題だ。被害者もたくさんいる中で、結果として教団を助けることになっている。反社会的行動をしていた団体であるということが重要で、政治家は関係をうやむやにするのではなく、断つ必要がある」とも指摘されている。
 これは、政治家に限ったことではなく、行政についてもいえることである。
 このように、旧統一教会の信者らは、選挙協力等により、政治家に対して影響力を有することを企図し、行動してきたといえる。

4 「思想信条の自由」「公共の福祉」に係る憲法の定めと濱田市長の誤導

 憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と定めている。この定めについては、国民がどういった思想等を持っていたとしても、それが内心にとどまる限りは、絶対的に自由であると一般には解されている。
 憲法20条1項の信教の自由についても、「内心における宗教上の信仰の自由」とされている。
 つまり、内心にとどまる限りは、何を考え、何を信じても、自由であり、それは絶対のものである。
 一方で、憲法は、13条で、「・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、「公共の福祉に反しない限り」との制限を設けている。
 何を考え何を信じても絶対的に自由であるが、それは内心だけのことであって、それを言葉に表し、行動に移すことで、不当に他人に迷惑がかかるようなことを、行政が許容すれば、公共の福祉に反するということになる。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、憲法19条及び20条について言及したが、思想信条及び信教の絶対的自由について、「内心にとどまる限り」といった注釈をしなかった。
 また、旧統一教会については、上記のとおり、社会に重大な悪影響と被害を及ぼしてきたのであるから、約35万人の高槻市民をあずかる市長としては、憲法を持ち出すのであれば、当然に、13条等の「公共の福祉」にも言及すべきだったはずである。
 濱田市長は、それらをしなかったであるから、故意に、市民を誤導したといえる。
 濱田市長の答弁をそのまま素直に受け止めれば、旧統一教会の信者には思想信条・信教の絶対的自由があるから、その信者が高槻市主催の講座やセミナーの講師をしても、高槻市役所は思想信条等についての調査はできず、市民はこれを許容すべきということになる。
 しかし、上記の旧統一教会の悪質性や、憲法の「公共の福祉」の定めからすれば、そのようなことが許されるはずがない。
 高槻市民には、安心して市主催の講座やセミナーを受ける権利があるにもかかわらず、高槻市役所は、信者を講師にし続け、上記の悪影響・被害の危険に市民をさらし続けてきたのであるから、濱田市長こそ、憲法で保障された市民の基本的人権を脅かす行為をしているのである。

5 最高裁判決(三菱樹脂採用拒否事件)は、思想信条の調査の違法性を否定

 基本的人権に関する代表的な民事訴訟事件に「三菱樹脂採用拒否事件」がある。添付資料Cは、その最高裁の判決文である。労働者の雇用に関する判例であるから、労働組合関係者はよくご存じであろう。
 この最高裁判決では、「・・・企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」と判示されている。
 つまり、労働者の採用に当たって、思想信条を調査することは違法ではないのである。最高裁は、思想信条の自由等の憲法の定めを吟味したうえで、上記判示をしているので、思想信条を調査することは、もちろん憲法違反でもない
 このことは、厚生労働省のサイト(添付資料D)や、一般の法律解説的なサイト(添付資料E)にも掲載されている。
 首長や議員が、思想信条の自由といった憲法の定めについて言及するなら、それに関する最高裁判例も確認をしたはずである。
 よって、弁護士である濱田剛史市長や、パナソニックグループ労連という大企業の労働組合出身の久保隆議員が、この最高裁判例を、知らないはずがない。
 労働者の雇用についてすら、思想信条の調査ができるのであるから、単発の講師依頼に当たって、講師候補の思想信条の調査をすることは、当然に可能であり、違憲違法ということにはならない。
 濱田市長には、高槻市の市長として、市民が市の講座を安心して受けるようにする義務がある。しかし、濱田市長は、講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」等と昨年12月に議会で答弁した。つまり、濱田市長は、信者だと指摘されているのに、故意に、思想信条の調査をせず、同信者に講師の依頼をし続けたのであるから、前項のとおり、市民の人権を侵害する違憲行為をしてきたというべきである。これでは、信者の方を擁護していると言われても、しかたがない。

6 高槻市が旧統一教会の信者を市主催の講座の講師に

 これについては個人情報の関係で詳細を述べないが、高槻市は、旧統一教会の信者であるX氏に、市主催の講座の類の講師を依頼した。
 X氏が信者であることは、私以外にも、久保隆委員長や、真鍋宗一郎委員が知っている。他にも知っている議員がいるが(添付資料F)、特にここで言及する必要はないと考える。

7 高槻市議会議員らが旧統一教会の信者X氏と選挙で協力

 国政選挙の選挙期間中である令和3年10月20日に開催された候補者の個人演説会で、高槻市議会の複数の議員が、旧統一教会の信者X氏(前項のX氏と同一人物)の主導の下、「がんばろー!」と3回気勢を上げていた。
 個人演説会も選挙活動の一つであり、特に上記の個人演説会には、現職の大臣が2人も参加する力の入れようで、有権者を集めるべくSNSでも告知がされており(添付資料G)、上記のとおり、複数の高槻市議会議員も参加していた(添付資料H)。
 こうした、有権者も広く集め、公開された場所で行われた、候補者を国会議員にさせるべく行われた選挙活動において、「がんばろー!」と信者X氏と共に、声を張り上げ、拳を振り上げたのであるから、参加した市議らは、信者のX氏と、選挙で協力をしていたというほかはない。旧統一教会信者との関係について、有権者から説明を求められても、やむを得ない状況でもある。

第2 争点1・思想信条の自由を侵害することが懸念される発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された1点目は、下記のとおりとのことである。

 1点目は、思想信条の自由を侵害することが懸念される発言となります。
 日本国憲法第14条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とあります。北岡議員の議案質疑においては、統一教会全般を非難する内容とは別に、個人の氏名を述べないまでも、明らかに特定の市民について、統一教会信者であるとすることだけを理由に、国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねるものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。


3 私の発言に何らの問題はなく、議運での説明のほうに問題があること

 第1第5項に記載のとおり、最高裁判決からすれば、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対して、思想信条を確認することは違憲でも違法でもない。
 むしろ、市民の皆さんに安心して講座を受けていただけるようにする責務が市にあるのであるから、第1第1項に記載のとおり、信者個人が「重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼし」てきたと国が認識している旧統一教会に属する信者であるか否かを確認する義務が、市にはあったというべきである。
 講師が信者だと指摘されているにもかかわらず、濱田市長は「市が、一般市民の方に、どういった宗教、信条をおもちかということを訊くということは、これは憲法に、明らかに違反する」と答弁し、松本部長は「市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されない」などと、最高裁判決の判示の憲法解釈とは異なる独自の憲法解釈を示しており、その誤った解釈に基づいて、信者か否かを不当に確認してこず、令和7年度の予算審議においても、令和7年度も確認しない旨の答弁をしたのであるから、市は、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かし続けているといえる。
 また、市長らが、誤った憲法解釈を議会の場で披露したのであるから、市民に対して誤解を与え、悪影響を及ぼすのではないかと危惧する。
 よって、上記の説明は、まったく失当である。
 議会は、上記の濱田市長と松本部長の誤った憲法解釈について、本会議場での謝罪と撤回を求めるべきである。
 また、上記説明において、「北岡議員の議案質疑においては・・・明らかに特定の市民について・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました。」と明言しているが、私は不当に権利を脅かそうとしていないので、明らかに名誉棄損である。「個人の活動を制限しようとする」というのは、市が講師の依頼をしないということだと理解するが、旧統一教会の悪質性と公共の福祉を鑑みれば、当たり前であり、何ら批判を受けるいわれはない。企業が労働者を雇用しないからといって、個人活動の制限にならないのと同様、講師依頼をしないことは制限に当たらない。
 「市民生活の権利を守る当初予算審議を行う厳粛な議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とも説明されているが、法的根拠は、上記の最高裁判決である。したがって、「法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」とする部分も失当であり、名誉棄損である。
 よって、議会運営委員会からの謝罪を求める。

第3 争点2・副市長に対する「虚偽答弁」との発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された2点目は、下記のとおりとのことである。

 2点目は、副市長に対する「虚偽答弁」との発言です。
 北岡議員からは、石下副市長が虚偽答弁を行ったかの如く発言がございましたが、令和6年12月19日の石下副市長による、行政が統一教会やその関連団体と一度も接触などをしたことはないとの発言は、北岡議員による市と統一教会が「深い関係」にある旨の主張が出発点になっていると考えられます。しかしながら、令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。議場での発言を安易に言葉の切り取りで「虚偽」と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の部分とのことである。

令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。


3 令和6年12月19日の私と石下副市長の発言

 議会事務局からの資料によると、令和6年12月19日の私と石下副市長の発言は、下記とのことである。

(北岡議員)
 高槻市役所は少なくとも昨年5月の時点で市の講座の講師の方が信者であることを知っていたか、あるいはその可能性があることを知っていたわけです。他市でも問題になっているにもかかわらず、高槻市役所は問題はないのかと指摘されてもまともに答えず、その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。この件については以上です。

(石下副市長)
 今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。
 また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。その際に、当然その方の思想・信条やまた宗教等につきまして調査することはできませんので、よろしくお願いをいたします。


4 私の発言に何らの問題はなく、やはり石下副市長の発言は虚偽と考えられること

⑴ 私の「ずぶずぶの関係だと言われても仕方がない」との指摘は、至極真っ当なものであること

 第2第3項に記載のとおり、最高裁判決及び公共の福祉、並びに旧統一教会の悪質性からすれば、市には、市民のために、市が講師の依頼を行うのに際して、旧統一教会の信者だと指摘されている人物に対しては、思想信条を確認する義務があったというべきである。
 よって、前項の令和6年12月19日の私の発言には何ら問題はなく、信者か否かを確認せぬまま、「その後もさらに講座やセミナーの講師を依頼するという関係を維持して今後についても答えないわけですから、高槻市役所は旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われても仕方がないと思います。」との私の指摘は、至極真っ当なものである。
 ずぶずぶの関係でないのなら、市は、X氏が信者であることを確認し、以後は講師を依頼しないという結果になったはずである。
 にもかかわらず、石下副市長は、「今のご意見で市が旧統一教会とずぶずぶの関係だと言われましたが、何をもって言われているのか理解に苦しむところでございます。」と答弁した。しかし、何故、石下副市長が理解に苦しんでいるのか、私のほうが理解に苦しむ。

⑵ 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであること

 そして、石下副市長は、「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。」と言うのである。
 X氏への講師の依頼に当たっては、X氏と接触をしているはずである。接触せずに、講師の依頼などできないはずである。
 石下副市長のこの発言を含む1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「また」の接続詞が使用されていることから分かるとおり、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。この文章の構成は、一般的な国語の能力があれば理解できるものであるが、以下、詳細に説明する。
 まず、第1段落について。石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、講師の依頼に限ったものとは解釈できない。個人への講師依頼なら、わざわざ「旧統一教会やまたその関連団体」と複数の団体まで示す必要はない。単に「信者」とするはずである。上記説明のとおり、信者の方への講師の依頼に限った答弁をするのであれば、「講師の依頼のために、信者の方と・・・」と、これまでの質問や答弁を踏まえ、限定した言い方をするはずである。石下副市長が、関連団体にまで言及するのは、接触の範囲を意図的に広げているのであり、また「私の知る限りでは、これまで・・・」という言葉遣いも、記憶の限りを思い返しているのであるから、比較的長い時系列を示しているといえる。最近の話について、そこまで時系列を広げる必要はないはずである。「一度も」という言葉も、強い否定のためのものであり、これらの言葉遣いからすれば、単発の講師依頼の話に限らないことは明らかである。「これまで今回のような意見も含めまして」として、「も含めまして」としているのであるから、この講師依頼の件も含め、それ以外の他の件についても、高槻市役所は、旧統一教会系の団体とは一切接触等はしてこなかったと、明言しているといわざるをえない。講師依頼に限っているのなら、議会答弁なのであるから、正確を期すために、その旨を明確に述べたはずである。
 そして、2つ目の段落では、「また、講座での講師の選定につきましては、先ほどもお答えをいたしましたように講座の目的に合わせて講師を選任いたしております。」と、先ほどとは別の話として、「また、講座での講師の選定につきましては・・・」と述べているのだから、答弁の1つ目の段落は、講座の講師の選定とは、別件であることは明白である。
 接続詞の「また」には、添付資料Kのとおり、「ある物事を並列・列挙する場合:『並びに』『かつ』『同様に』」、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」、「並列・列挙した物事のどれを選択してもよい場合:『あるいは』『または』『もしくは』」の3つの意味があるが、石下副市長の発言の1段落目と2段落目の内容から、この2番目の「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える場合:『その上』」であることは明らかである。
 つまり、1段落目は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について述べているのであり、2段落目は、「すでに伝えた物事と別の物事を付け加える」として、講座の講師の選定という個別の事案について述べているのである。
 「行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません」との発言は、1段落目でのものであり、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業についてのものであることは明白である。

⑶ 石下副市長の当該発言が虚偽であること

 石下副市長は、高槻市役所全体あるいは全ての市の事業について、旧統一教会側と一度も接触等したことはない旨議会で答弁したわけであるが、石下副市長も出席した令和4年9月22日の本会議では、私が、産経新聞の記事(添付資料J)に基づいて、「今年8月31日の報道によると、高槻市は、木議員からもありましたが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の新北摂家庭教会から、高槻城公園芸術文化劇場建設に対する寄附として、約10万円を受けていたけれども、教団側と話し合った結果、返金手続を進めているということです。高槻市は、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したと答えたとされています。市の言う社会的な問題とは何なんでしょうか。洗脳的な手法や、多額の献金のことなんでしょうか。具体的な内容をお答えください。また、それらを問題だと判断した基準についてもお答えください。」等と質問したところ、井戸口部長は「・・・本市といたしましては、寄附金を受領することは適切でないと判断いたしまして、寄附団体の代表者と協議した結果、寄附金返納について合意が得られたため、8月31日付で返納したものでございます。」と答弁している。
 記事中でも旧統一教会側と「話し合った」とされ、議会答弁でも旧統一教会側と「協議した」としているのである。
 「協議」とは、「集まって相談すること」である(添付資料L)。
 つまり、井戸口部長が、旧統一教会の代表者と、集まって相談したと議会で述べ、それを、石下副市長自身が、すぐそばで聞いているのであるから、石下副市長の「私の知る限りでは、これまで行政が旧統一教会やまたその関連団体と一度も接触や、また、面会等をしたことはございません。これまで今回のような意見も含めまして、うわさ話も含めまして一度も聞いたことがございません。」という答弁は、明らかに虚偽である。

5 議会運営委員会の説明は曲解に過ぎること

 前項のとおり、石下副市長の当該答弁については、一般的な国語の解釈をし、田村委員を除く議運委の委員も出席した令和4年9月22日の本会議の上記部長答弁からすれば、合理的に虚偽と考えられる。
 一方で、第1項のとおり、議会運営委員会の説明は、「令和7年3月7日の北岡議員の発言は、寄附金の返還手続きのための接触をもって、虚偽答弁かの如く発言されていますが、寄附金の返還手続きのための接触が、『市と統一教会の深い関係』を示す事実とは一般的には該当しないと評価することが妥当と考えられます。」と、強引に不当な解釈をしている。
 上記のとおり、私は、寄附金の返還手続きのための接触が、「市と統一教会の深い関係」を示す旨の発言はしていない。講師のX氏が信者だと指摘しているのに、信者か否か確認をせず、講師を依頼し続けているので、深い関係だと言われてもしかたがないと至極真っ当な指摘をして、それに対して、石下副市長が、市は、全市的に、旧統一教会側と一度も接触してこなかった旨答弁したので、反証として、寄附金の返還手続きを挙げ、虚偽ではないかと合理的な推測を述べたのである。
 よって、上記説明は、議会運営委員会の委員の国語能力に問題はないのであるから、意図的に、私の発言や副市長の答弁の解釈を捻じ曲げたものといえる。
 したがって、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ないとして、精査の対象とされています。」との説明は誤りである。私は、本会議場の議論を軽視もしていなければ、副市長の人格を不当に非難もしていないので、これらの文言は失当であり、私に対する名誉毀損を故意に行ったといえる。
 議場での発言を、議会運営委員会が曲解し、議員に不当な非難を加えることこそ、大いに問題である。
 さらには、万が一、そういった大いに問題のあるやり方で、議員の発言を議事録から削除するということになれば、もはや言論弾圧というほかはない。
 市は、旧統一教会側との「協議」を認めている。また、「接触」とは、触れることだけでなく、「他の人と交渉をもつこと」の意味があり(添付資料M)、当然、行政が議会でこの種の答弁をする場合、後者の意味で述べたはずである。
 議会は、石下副市長に対して、一度も接触等しなかった旨の答弁の真実性と、旧統一教会側との協議の詳細について、説明を求めるべきである。

第4 争点3・議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言

1 議会運営委員会での説明

 議会事務局から送られた資料によると、今月19日の議会運営委員会で、精査の対象として、私に説明された3点目は、下記のとおりとのことである。

 3点目は、議案審議に不必要な議題の範囲を超えた発言です。
 令和7年度当初予算審議に必要な範囲を超えて、みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ないものとして、精査の対象とされています。


2 私の議案質疑のうち該当する部分

 議会事務局からの教示によると、前項の対象となる私の発言は下記の最終段落とのことである。

 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。


3 私の発言に何らの問題はないこと

 ある人物が旧統一教会の信者である事実を、公人たる議員が知っている、ということを公表しても、また、その人物と公人たる議員が選挙で協力していた事実を公表しても、何ら違法ではない。すなわち、私の上記発言に違法性はない。
 講座の講師についての私の発言は、これまで述べてきたとおり、市にはX氏が信者か否かを確認する責務があるが、私が指摘しても、市が確認しなかったので、私の証言だけでは信ずるに足りないのかと考え、他に講師のX氏が信者であることを知っている議員2人の氏名を挙げ、私を含め、計3人が知っているので、信者か否かを確認したらどうかと提案する趣旨で述べたものである。生き証人たる議員が3人も、この本会議場にいるということを示すためであり、議員を匿名にする必要もないので(A議員、B議員などと匿名にすれば、公人である議員をなぜ匿名にするのかと市民から疑われかねない)、実名を挙げただけである。
 この発言によって、市が確認をすれば、これまで述べてきたように、講座を安心して受講できる市民の権利を一歩前進させることができるのであるから、市民のため、すなわち公益のためになるといえる。そのために、必要な範囲で発言しただけである。
 上記2名以外にも、X氏が信者であることを知っている議員がいるが(添付資料F)、3人で十分だと考えたのであり、みだりに議員の個人名を引用したわけではない。一般市民がX氏を信者だと知っているからといって、その一般市民の名前を出すわけにもいかない。そこで、公人であり、かつ、議員歴の比較的長い議員の氏名を挙げただけである。
 よって、必要な範囲を超えるものではない。恣意的な印象を強調することが目的であれば、X氏を信者だと知っている議員全員の名前を挙げたはずである。
 また、第1第3項記載のとおり、旧統一教会は選挙に協力することで、政治的影響力をもつことを狙ってきた旨広く報道されているところであるが、X氏については、まさに、国政選挙の個人演説会という選挙活動の表舞台で、しかも「がんばろうコール」を主導するという立場で(「がんばろうコール」の主導は、それなりの立場の者が行うのが一般的である。現職大臣が2名も参加した国政選挙の個人演説会ならなおのことであろう)、多数の議員と声を張り上げるなど、高槻市の政治家等と協力して選挙運動を行っていたのであり、高槻市において、一般的な信者以上に政治に影響力を行使しうる警戒すべき存在であることを示すため、実際にこの個人演説会に参加していた正副議長の名のみを挙げただけである。
 こちらについても、正副議長以外に多くの現職・元職の議員らが参加していたが、正副議長のみで十分と考え、他の議員らの氏名は揚げていない。候補者は落選しており、名前を出すのも気が引けた。よって、みだりに議員の個人名を引用したという指摘は当たらない。
 以上のとおりで、みだりに議員の個人名を引用してはいないし、恣意的な印象を強調したわけでもなければ、議案審議に必要な範囲を超えたわけでもない。もちろん、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けたものでもない。市民のため、公益のため、最小の範囲で述べたに過ぎない。
 上記のとおり、私の当該発言には違法性はなく、公益のため、必要最小限の範囲でしたものである。
 仮に、議事録から、上記の議員の氏名が削除されれば、むしろ、市民からは、何かやましいことでもあるのではないかと、不審の目で見られる可能性があると考える。
 また、違法性もなく、むしろ公益に資する議員の発言について、基準もなく、恣意的な判断で、議事録から削除するのであれば、議会の見識が疑われると危惧する。

第5 令和7年3月19日の議会運営委員会での私に対する名誉毀損

 以上のとおり、令和7年3月19日の議会運営委員会では、私に関し、「北岡議員の議案質疑においては・・・国民としての権利を脅かし、又は個人の活動を制限しようとする発言がありました」、「議場において、法的根拠なく、個人の権利の侵害を図るものなどの発言を繰り返すことは、法令に定める議会の規律に照らすと容認しかねる」、「議場での発言を安易に言葉の切り取りで『虚偽』と示すことは、本会議場の議論を軽視するものであり、副市長の人格を直接的に非難するものと判断せざるを得ない」、「みだりに議員の個人名を引用しながら、部分的な事実の抽出と結びつけることで、個々の人間関係について一方的に、恣意的な印象を強調する発言は、議案審議に必要な範囲を超えるだけでなく、議案審議に対する誠実な姿勢や品位に欠けると判断せざるを得ない」と断言された。
 これらの発言については、以上のとおり、不当なものである。
 議会運営委員会の委員のみならず、議会事務局職員や、傍聴者が居並ぶ場において、公然と、まったくいわれのない非難を浴びたのであるから、私の名誉が毀損されたというべきである。
 議会運営委員会に対し謝罪を求める。

第6 議会運営委員会等での嫌がらせ・パワハラ

 令和7年1月15日の議会運営委員会で指摘したとおり、令和6年12月19日の本会議で私が「ズブズブ」と発言したことについて、当日、私が呼び出された議会運営委員会では、議場で議長から注意をするものの、発言については議事録から削除はしない旨の説明を委員長から受けた。ところが、議運の後に再開された本会議では、議長の命令で発言を取り消す旨告げられた。委員長からだまし討ちを受けたように感じざるをえない。
 令和7年2月21日の議会運営委員会では、自席を離れた真鍋委員が、傍聴席で座っている私に詰め寄ってきた。真鍋議員は、その直前に、品位のスキームに関する発言をしていたが、これこそ品位のない行為である。
 令和7年3月6日の本会議では、質問中の私に対し、議会運営委員会の委員長である久保隆議員が、何度も大声で「やめろ!やめろ!」と野次を飛ばし、私は発言を中断せざるを得なくなった。久保議員の野次は、明らかに品位を欠いた不規則発言であるばかりか、「やめろ」とは、質問を中止しろという意味であるから、質問を妨害する意図の下、行われたものであって、悪質であり、処分されるべきものである。この発言について、久保議員に対し、3月17日に謝罪を求めたが、久保議員は、謝罪しないということであった。議運の委員長が、このようなことを本会議場でしてもよいのか。
 本件についても、3月7日の発言が問題なのであれば、その後速やかに対処できたはずであり、一般質問の準備で忙しい最中の3月19日に、休日を挟んだ2日後の3月21日に弁明の書面を出せというのは、無理難題にほかならない。
 しかも、これまで書いてきたとおり、3月19日の説明は、不当にもほどがある。
 こうした一連のことからすれば、本件も含め、委員長らによる、私に対する嫌がらせ・パワハラの類と考えざるを得ない。
以上

添付資料

@文部科学大臣の「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
A日刊ゲンダイ「当時34歳の桜田淳子を追って…“統一教会”の「合同結婚式」を直撃(1992年)」 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/277648#goog_rewarded
BNHK「旧統一教会と政治家との関係続々と 選挙に協力した宗教2世」
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/87247.html
C三菱樹脂事件の最高裁判決(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19820
D厚生労働省「裁判例-「採用の自由」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/jiyu.html
E労働問題.com「思想・信条による不採用は認められるか?」
https://www.roudoumondai.com/qa/employment/because_of_thought.html
F信者らと某議員が一緒に写っている画像等
G令和3年10月20日に個人演説会を開催した候補者のSNSの投稿
H令和3年10月20日の個人演説会の動画のキャプチャー画像
I令和4年8月31日産経新聞記事
J令和4年9月22日の本会議の議事録の抜粋
Kビジネスでも使える『また』の言い換えとは? https://grapee.jp/1608821
Lgoo辞書「協議」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%8D%94%E8%AD%B0/
Mgoo辞書「接触」 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8E%A5%E8%A7%A6/


令和7年3月7日(金)本会議4日目
■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算(歳出部門:労働費〜予備費)

<1問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。予算説明書では、140ページの消費生活対策費だということです。
 2点伺います。
 1点目、昨年の12月議会で質問しましたが、高槻市主催の講座やセミナーで、旧統一教会の信者の方が講師をされていました。令和7年度も、この旧統一教会の信者の方に講師を依頼されるんでしょうか、お答えください。
 2点目、カルト宗教やマインドコントロールの被害から消費者を守るために、令和7年度は何か行われるのでしょうか、お答えください。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師や消費者トラブルに関する1問目について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
 1点目についてですが、昨年の12月議会でお答えしたとおり、講座の実施に当たっては、各講座の目的に合わせて講師を依頼しております。
 2点目についてですが、悪質商法については、出前講座や展示、ホームページなどで被害防止のための啓発を行ってまいります。以上でございます。

<2問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほどのご答弁や、これまでの経緯、昨年の12月議会の濱田市長のご答弁からすると、今後も、高槻市は旧統一教会の信者の方に、高槻市主催の講座やセミナー講師を依頼する可能性が高いと考えられます。非常に残念です。
 市職員の皆さんは、ご自分のご家族に、信者の方が講師の講座を受けさせることができるんでしょうか。何の注意もせずに、自分の子や孫に受けさせることができるんでしょうか。できないのなら、市民の方に対して、こういう講座やセミナーを開くのはやめてください。
 先日、大阪弁護士会館で開催された「あなたの知らない統一教会の真実」という講演会に参加しました。元信者の神谷慎一弁護士は、大学生のときに、就職する前に少し知見を広げようという軽い気持ちで、勉強会に参加したことが入信のきっかけだったそうです。
 どんなことが勧誘のきっかけになるか分かりませんので、やはり可能な限り接触の機会をつくらないことが大事だと感じました。行政が接触の機会をつくるなんてもってのほかではないでしょうか。
 社会経験の乏しい学生は、特にこうしたカルトのマインドコントロールについて、講義を受けたほうがよいと思います。ぜひこうした講演会を高槻市でも開催してください。要望しておきます。以上です。

<答弁(松本市民生活環境部長)>
 市の講座等の講師について、るるご意見をいただいておりますが、昨年の12月議会でも指摘しましたが、市民の方に信仰する宗教や信条等の確認を求めたり、調査をするということは、個人の思想信条の自由を侵害するおそれがあり、そのような確認等は許されないものと考えております。
 いずれにしましても、各種講座の講師については、適切に選任・依頼を行っており、市と旧統一教会が深い関係にあるなどということは一切ございません。いたずらに市民の不安をあおるような発言は問題であると考えております。以上でございます。

<3問目>
 最後に、市の講座等の講師や消費者トラブルについてです。
 先ほど部長から、予期せぬご答弁がありましたけれども。
 先日はウッチャンナンチャンの内村光良さんが司会のですね、日本テレビの「世界の果てまでイッテQ!」という番組がありましたが、旧統一教会系の舞踊団で、お笑いコンビのガンバレルーヤが収録を行ったことが判明して、放送が急遽取りやめになったということがありました。旧統一教会系のものについては、公共の電波には乗せられないという判断がされたわけです。
 ところが、高槻市は講座の講師が信者の方だと私が指摘し、その信者の方を知っている議員に確認したらどうかと提案しても、確認をされませんでした。それどころか、高槻の広報誌やホームページに載ったことには大変驚かされました。
 その方は信者であることを隠していません。久保隆議員にも信者だと話していたということですし、真鍋宗一郎議員もよく知っているということです。平田議長や三井副議長なども、国政選挙で、その信者の方と頑張ろうコールをしていたとおり、その信者の方は選挙にも積極的に関わってこられました。
 安倍首相の銃撃事件があるまでは、自民党のほうから旧統一教会側に対して、依頼があって堂々と選挙協力してきたともおっしゃられておられました。
 信者の方は、濱田市長とも面識があるとおっしゃっておられました。
 濱田市長は、昨年の12月議会で、私に対して、憲法違反の可能性の極めて高い行為をしろと言うのかと、人権侵害をしろと言うのかと、この議会という公の場で激しくなじられましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、その方が自ら信者だということで、ほかの信者の方々も引き連れて、選挙にも携わってこられたわけです。
 そういった方に対して確認をすることは憲法違反にはならないはずですし、むしろ市の講座やセミナーを受講する方々に安心して受けていただくという、公共の福祉、公益性を考えれば、市として確認する義務があったと私は思っております。
 信者の方が、高槻市主催の講座やセミナーの講師をしていたら、市民の皆さんは安心して、高槻市の講座やセミナーを受講できないですよね。なのに憲法違反だと、人権侵害だと、不当なことを言って確認をしてこられなかったわけですから、濱田市長のほうこそ、市民が安心して市の講座を受ける権利を脅かしているのではないでしょうか。
 昨年の12月議会では、石下副市長は、高槻市が旧統一教会や、またその関連団体と一度も接触や面会等をしたことはありませんとおっしゃっていましたが、では、寄附を受けた約10万円は、どのようにして返金したんでしょうか。
 令和4年に高槻市は、旧統一教会から受けた約10万円の寄附について、社会的な問題としてクローズアップされる中、寄附を受けるのは適切ではないと判断したとして返金したわけです。つまり、旧統一協会からの寄附だと認識した上で、返金について、旧統一協会の方と話し合って返金したんじゃないでしょうか。
 旧統一教会と接触しないと返金できないですよね。
 石下副市長は、虚偽答弁をしたんじゃないんでしょうか。
 接触したのなら、少なくともその接触した方は信者だと分かっていたはずです。信者だと指摘されてるのに、講師を依頼し続けるというのは、行政として異常だと思います。
 旧統一教会のことが、社会的に大きな問題となって、政府の解散命令請求をしているのに、高槻市は、信者の方に高槻市主催の講座やセミナーの講師をさせていたと。これでは高槻市と旧統一教会とは深い関係にあると言われても仕方がないんじゃないでしょうか。
 濱田市長が議会で答弁されたということは、事情を全て知った上で答弁をされたのだと思います。濱田市長には大いに責任があると考えております。以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月14日

【高槻市営バス】朝型サービス残業に労基署から是正勧告

高槻市営バスの運輸主任の朝型サービス残業に労基署から是正勧告

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

今朝、朝日新聞朝刊で報じられましたが、労働基準監督署が、高槻市営バスに対して、残業代が支払われていないと、昨年8月29日に是正勧告を行いました。高槻市はそれに従って、計約415万円を支払いました。

この残業代未払いについては、運輸主任の「朝型サービス残業」として、昨年の6月議会で追及したものです。

高槻市は、労基署から是正勧告を受けたことを公表していませんでした。労働基準法に違反する行為をしていたことも情けないことですが、それを公表しないのも、恥ずかしいことです。

交通部の職員の方から、3年分の残業代が支給されたと、喜びの声が寄せられたので、情報公開請求したところ、この労基署の是正勧告が分かったのです。

素早く対応してくださった労働基準監督署の皆様には感謝申し上げます。

この問題は、3月議会の一般質問でも、あらためて取り上げたいと思います。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月12日

高槻市が下水道でウォーターPPP導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施

20250312ppp.jpg

先日の本会議では、下水道のウォーターPPPについても質問しました。

上水道については警戒しなければならないと考えていますが、答弁を聞く限りは、下水道では既に業務委託をしている範囲が多いようで、今回の試行実施の程度では、それほど問題はなさそうです。ただし、全面的に委託となると、使用料金の決定等も含まれるので、注意が必要だと考えています。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第35号 高槻市下水道等事業会計予算

<1回目>

 資料によると、「国が支援するウォーターPPPの導入を見据え、試行的に包括的管理委託業務を実施する」ということです。これについて4点伺います。

(1)高槻市一円について、維持管理業務と計画策定業務を委託するということですが、それらの具体的な業務の内容をお答えください。
 また、そのノウハウについては、すべて事業者のものなのでしょうか?それとも、市が指導やノウハウの提供などをするのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)ウォーターPPPとは、下水道施設の維持管理と更新を一体的に民間委託することであり、委託期間は原則10年間であると資料に記載されていますが、仮に、10年間、民間委託した場合、市の業務遂行能力やノウハウが失われてしまうということにはならないのでしょうか?お答えください。
(4)ウォーターPPPのデメリットとして、公共サービスの品質に変化が起こりやすくなる、利益を得るために価格改定が起こる、市民の負担が増える、価格を抑える影響でサービスの質が下がる、補修・維持管理されなくなる、といったことが起きる可能性があると指摘されています。これらについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒1点目、3点目、4点目につきましては、これまでも個別に発注していた点検調査業務、改築・修繕計画の策定業務、緊急的な維持管理業務を一つにまとめて発注するもので、市の関与はこれまでと同様と考えております。そのため、特に市のノウハウや市民サービスの低下に繋がるものとは考えておりません。

(2)事業者の選定は、どのように行うのでしょうか?
 また、そうした事業が遂行可能な事業者は、高槻市の周辺では、何社くらいあるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒2点目については、現在検討中です。

<2回目>

(1)維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラであり、そのサービスを安定して提供していくことが本市の役割で、総合的に判断したうえで必要な業務を委託しており、今後も官民の役割は大きく変わらないものと考えております。

<3回目>

(1)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、維持管理業務と計画策定業務については、これまでも委託をしてきたということですが、高槻市が、委託をしていない業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市が、委託をしなくても、直接行える業務には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)お答えがなかったので、あらためてお訊きしますが、高槻市にはあっても、民間の事業者にはない、ノウハウや技術には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)高槻市の下水道事業については、すべての業務を民間に委託しているので、それらの業務を一体的に委託さえすれば、ウォーターPPPになるということなのでしょうか?現状はどうなっているのか、具体的にお答えください。

 あとは意見ですが、仮に、特に、高槻市がノウハウや技術を有しているわけではないということであれば、費用面について、今までどおり個別に委託するほうが得なのか、ウォーターPPPのほうが得なのか、それとも、全部ではなく一部の業務を委託したほうが得なのか、そういったことを検討すべきなのだと思います。
 ただし、先ほどのご答弁にあったとおり、下水道は、市民生活に欠かせない重要なインフラですので、サービスの質の低下や、市民の負担の増加、維持管理の不備が起きないように、しっかりと管理してください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】国の推奨するウォーターPPPには、使用料金の決定を含むほぼ全ての業務を委託するレベル4と、維持管理や更新等を一体的に委託するレベル3.5があり、今回試行的に実施するのはレベル3.5の導入を見据えたもの。先ほど答弁したとおり、これまで個別に委託していたものをまとめて委託するもので、範囲は限定的。事業運営の根幹的な部分は、引き続き市で行う。これまでの官民の役割は大きく変わるものではない。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月11日

【高槻市営バス】運転士職員が減。会計年度任用職員を正規職員化して、新規職員は正規として採用を

高槻市営バスの運転士の職員の人数

今日は東日本大震災から14年目。亡くなられた方々のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。

先日の本会議では、高槻市営バスについても質問しました。

上の表のとおり、バスの運転士の職員の人数は、令和6年度の当初と比べると、7年度は2名減少。定年延長の職員が4人いるのに、職員が2減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったからだと思います。現状でも職員が足りなくて時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは大いに問題ではないでしょうか?

昨年の9月議会でも提案しましたが、会計年度任用職員も正規職員と同じ業務を行っているわけですから、会計年度任用職員の皆さんを、全員正規職員にしたうえで、新規職員については、京都市営バスと同じく、正規職員として採用すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
一般会計予算の議案のほうでも、樫田地域でのデマンド交通の実証運行について質問しました。下のほうに載せていますので、よろしければご覧ください。

■議案第36号 令和7年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)「人事院勧告に伴う人件費の増加」とありますが、具体的には何円の増加になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度当初予算への影響額は、約6千万円です。

(2)大型二種免許を保有していない方を会計年度任用職員として採用し、その免許の取得費用を助成する制度を創設するということです。
 この制度によって、令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?費用はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、指定する期間内に大型二種免許が取得できなかった場合、その方はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和7年度の新しい制度による採用人数は、3名程度を予定しております。
 また、令和8年度の任用後に助成を開始することとしており、令和7年度予算での計上はありません。
 なお、免許取得を採用条件とするため、指定する期間内に免許を取得できなかった方の採用はいたしません。

(3)バス運転士の採用については、令和7年度も、会計年度任用職員だけを採用するのでしょうか?それとも、正規職員も採用するのでしょうか?具体的な採用の計画をお答えください。

⇒これまで同様に、会計年度任用職員の採用試験を行う予定です。

(4)令和7年度は、何人の会計年度任用職員を正規職員に登用する計画なのでしょうか?その登用試験の内容も併せてお答えください。
 また、そもそも、会計年度任用職員と、正規職員とは、どのような能力の差があるのでしょうか?バスの運行に支障が生じるような差があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒正規職員への登用人数や受験資格、試験内容については、募集時に要項にて定める予定です。

(5)収益的収支については、8942万円の赤字を見込んでいるということです。物価も高騰していますし、やむを得ないと思いますが、運賃の改定は検討されないのでしょうか?お答えください。

⇒収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(6)資料には「乗車口ICカードリーダー設置個所の右側への統一化」とありますが、これの費用とスケジュールをお答えください。

⇒令和7年度の費用については15台で約80万円を計上しており、既存車両については、全て完了する予定です。

(7)「高槻病院シャトルバスの新規運行」が行われるということですが、いつから行われるのでしょうか?その準備の内容と、収支予測についても、併せてお答えください。

⇒令和7年4月1日からの運行開始を目指して調整しており、約1000万円の収入を見込んでおります。

(8)バス車両の更新について、EVバス・電気バスを導入する計画はあるのでしょうか?お考えをおきかせください。

⇒EVバス等の情報収集は行っておりますが、現在のところ、導入の具体的な計画はありません。

(9)樫田線の山間地域の一部で、デマンド交通の実証運行を開始するということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田線でのデマンド交通によって、どれだけの費用の削減になると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の路線の既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒交通部として、原大橋バス停から北側の運行が少なくなることから、当該仕業の実働時間が減るものと考えられます。
 また、既存ダイヤは樫田小学校に通学する学生輸送を考慮し編成してまいります。

<2回目>

(1)運転士の職員の人数についてですが、令和6年4月1日現在は何人だったのでしょうか?令和7年4月1日時点では何人になる見込みなのでしょうか?正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の別に、お答えください。
 また、令和6年度中の中途退職の数はどれだけだったのでしょうか?令和6年度で定年退職する予定の職員は何人なのでしょうか?定年延長で退職しない職員は何人なのでしょうか?お答えください。

⇒運転士の数についてですが、令和6年4月1日時点では、正規職員、再任用職員、会計年度任用職員の順に、148名、18名、75名で、同じく令和7年4月1日時点では、145名、20名、74名となる予定です。
 次に、令和6年度中の退職者は9名で、定年退職は3名、定年延長するのは4名の予定です。

(2)令和7年度は、何人を採用する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒募集時点で必要な人数を採用する予定です。

(3)最近は、拘束時間が年3300時間の上限に近づいている運転士の職員がいるために、両営業所兼務となっている運転士の営業所間の融通をするケースもあると聞いています。そういったケースは、これまで、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、そうしたことは、令和7年度には起きないのでしょうか?お答えください。

⇒2024年問題だけでなく、従前から感染症の蔓延等や運転士の欠員等、突発的な事案に対応するため、芝生と緑が丘両営業所管内の路線を熟知した運転士に対して、併任発令を行っております。
 併任した中から、令和6年4月から5月までの2か月間、芝生営業所から緑が丘営業所へ5名、令和7年2月22日から3月末までの間、緑が丘営業所から芝生営業所へ2名の、計7名の運転士が、それぞれ異なる営業所で運転業務に従事しています。今後においても状況を注視し、適切に対応してまいります。

(4)運賃の改定は、収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討するということです。どういった状況になれば、どのように検討するのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でご答弁したとおり、市営バス事業の収支状況等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(5)デマンド交通の実証運行については、待合所整備や各種システムの更新等の費用を計上しているということですが、何に関して、何円が必要なのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒地域からの要望を踏まえ、待合所整備やデマンド交通の運行費用として約4,700万円を見込んでおります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 中途退職者は昨年度と同じく9人だということです。定年延長の職員が4人いるのに、令和6年4月1日時点と令和7年4月1日時点とを比べると、職員の総数が2人減るというのは、職員をちゃんと採用できなかったということではないのでしょうか?現状でも、職員が足りなくて、時間外勤務が非常に多いのに、職員を減らしてしまうというのは、大いに問題だと思います。
 しかも、令和7年度に、何人採用する予定なのかとおききしても、具体的なお答えはありませんでした。明確な計画がないということなのでしょうか?令和7年度も、これまで同様に、会計年度任用職員として採用をして、正規職員としては採用しないということなので、どれだけの方が応募してくださるのか、非常に不安です。
 交通部では、昨年12月に、「【重要】年度末に向けての運転士の勤務体制について」という通知で、現行の路線・ダイヤを、時間外勤務を行うことで維持しているが、一部の運転士に時間外勤務の負担が偏る傾向が続いていて、年3300時間までという拘束時間の上限もあるので、時間外勤務の少ない運転士にも、時間外勤務の協力をお願いし、両営業所兼務の運転士の営業所間の融通等の対策が必要となると、バス運転士の職員に呼びかけたときいていますが、そもそも、バス運転士の職員が圧倒的に足りないことが原因なわけですから、それを解消しなければ、令和7年度も、同じような状況、あるいはもっと悪い状況に陥るのではないでしょうか?
 お答えがありませんでしたが、バスを運転する能力に関して、会計年度任用職員と正規職員との間には、差といえるようなものはないはずです。同じ業務をしてもいるわけですから、給与や待遇に差があれば、不満が出てくるのは当たり前です。
 離職を減らして、採用を増やすためには、現在在籍している会計年度任用職員を正規職員にして不満をなくして、そして、採用時から正規職員として任用するよりほかはないのではないでしょうか。
 そのために、一般会計からの繰入や補助金が必要なら、市は、将棋や(仮称)地域共生ステーションなどの関連の予算を削って、それに回すべきだと思います。
 1年前にも、いろいろと申し上げましたので、繰り返しませんが、少なくとも、京都市バスに劣らない、採用条件や待遇、勤務内容、職場環境にしてください。
 「動く市道」たる高槻市営バスを維持するために、運転士の職員が不足しているという現状に、しっかりと向き合って、対応を急いでください。
 要望しておきます。


■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●4.総合交通体系推進事業についてです。

<1回目>

(1)樫田地域で、デマンド交通の実証運行を行うということです。他の自治体での実施例等も研究されているかと思いますが、樫田地域で実施することで、どれだけの費用の削減や利便性の向上が図れると予測されているのでしょうか?お答えください。
 また、その地域の市バスの既存のダイヤはどうなるのでしょうか?変わらないのでしょうか?何か影響を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒デマンド交通の運行については、持続可能な交通手段を確保することを目的に、現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指しております。
 また、樫田地域のダイヤについては、現況のダイヤを基本としながら設定する予定です。

(2)デマンドシステムを導入するということですが、地域の方々は、どのような方法で利用できるのでしょうか?具体的な利用のし方や運賃を教えてください。
 また、地域にお住いではない方も利用できるのでしょうか?お答えください。

⇒誰でも利用可能としており、電話またはWEB、アプリでの予約を予定しております。
 また、運賃については、現行の市営バスと同水準で検討しております。

<2回目>

(1)地域にお住いではない方も利用できるということですが、それによって、地域の方の利用に、影響は出ないのでしょうか?影響があるとすれば、どういったことが、どの程度、影響するのでしょうか?お答えください。

⇒利用者が事前予約を行うことから、大きな影響はないと考えています。

(2)誰でも、電話またはWEB、アプリで予約すれば、利用が可能だということです。いたずらは防止できるのでしょうか?防止できるのであれば、どのようにしてできるのでしょうか?お答えください。

⇒実証運行の中で検証してまいります。

(3)「現在の運行費用の範囲内で、地域内移動などの利便性の向上を目指」すということですが、デマンド交通実証運行負担金として、4675万9千円が計上されています。これは何のための費用なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域特性に応じた適切な移動手段の確保を目的に、地域からの要望も踏まえ、まずは、デマンド交通の実証運行を行うもので、必要な経費を計上しています。

<総合交通体系推進事業・3回目>
 あとは意見を述べます。
 樫田地域でのデマンド交通については、何といっても、地域の皆さんのご利用が最優先のはずですので、それに影響が出ないように、くれぐれもよろしくお願いします。
 いたずら等の防止も、しっかりと対策をしてください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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2025年03月10日

【大阪・関西万博への学校行事としての参加】参加は小学校1校・中学校1校、不参加は小学校16校・中学校3校の予定

【NHK】関西 NEWS WEB「未来の都市」パビリオン完成 万博前に展示内容を公開

先日の本会議では、大阪・関西万博への学校行事としての参加等についても質問しました。

今日はNHKでも報道されましたが、万博のパビリオンの実際の様子が徐々に分かってきました。

高槻市では、2月28日時点で、大阪・関西万博に学校行事として参加する予定なのは、小学校1校、中学校1校。不参加の予定は小学校16校、中学校3校とのこと。

万博会場で工事中にガス爆発の事故があったり、熱中症が心配されたりしているので、安全には十分に注意しないといけませんが、大阪で万博が開催されるのは55年ぶり。この機会を逃すのも、もったいないなと思っています。

まだ万博が始まっていないので、どのパビリオンが、どれだけ魅力があるのか分かりませんが、もしかすると、小中学生にとって、有意義なものがあるかもしれません。東京オリンピックも、いろいろとありましたが、開催中は盛り上がりました。

参加申込については、随時受け付けているということですので、安全が確保できるということであれば、児童生徒・保護者の皆さんと話し合ったうえで、方針を転換してもよいのではないでしょうか。逆に、やはり安全性に問題があるということであれば、参加は中止すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●5.学校教育について

<1回目>

(1)ある小学校では、「学校として大阪・関西万博に参加しない」と判断したということですが、高槻市立の小中学校のうち、参加する学校、しない学校、検討中の学校は、それぞれ何校なのでしょうか?小学校、中学校、それぞれについてお答えください。
 また、大阪・関西万博に参加しないと各学校が判断した理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2月28日時点で、大阪・関西万博に学校行事として参加することを保護者へお知らせしている学校数は小学校で1校、中学校で1校です。
 参加しないことを保護者へお知らせしている学校数は小学校16校、中学校3校です。各学校において、学校の状況を踏まえ、総合的に判断しています。

(2)ある小学校では、春の校外学習は実施せず、「校内や近くの公園等で活動」するとしているのですが、そういった学校は、小学校、中学校で、それぞれ何校あるのでしょうか?お答えください。
 また、そのようにする理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒遠足等校外における学校行事については、教育委員会に届け出るものとしており、現在、把握していません。

(3)ある小学校では、「大阪・関西万博が実施される影響で、10月中旬まで貸し切りバスを確保することが困難な状況にあり、5年生の林間学校を実施することが難しいです・・・林間学校に替わる宿泊行事として、学校の体育館に宿泊する防災宿泊学習を実施します」とされていました。
 そのように、林間学校を実施しない小学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、これ以外に、大阪・関西万博の影響で、貸し切りバスの確保が難しいために、行事が中止や変更がされるケースはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったケースがあるのか、具体的にお答えください。

⇒小学校における集団宿泊的行事については、全小学校で実施する予定であると聞いています。なお、学校行事の行程等については、自校の教育課程や学校の状況を踏まえ、各学校が決定します。

(4)大阪・関西万博の影響で、貸し切りバスの確保が難しいのであれば、高槻市営バスのバスを利用できないのでしょうか?利用できるのであれば、どういった条件で利用可能なのでしょうか?お答えください。

⇒利用人数にもよりますが、市内若しくは高槻市近隣までを目的地として、午前10時以降の配車という条件のもと、路線バス車両の貸切による利用が可能です。

<2回目>

(1)大阪・関西万博に学校行事として参加することを保護者へお知らせしている学校と、参加しないことをお知らせしている学校とがあるということです。 参加しない理由には、どういうものが多いのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、大阪・関西万博に、高槻市も、「大阪ウィーク 〜春・夏・秋〜」というイベントに、7月と9月に出展して、「市内関係団体と連携してステージ出演等を行う」ということですが、その関係団体には、児童・生徒もいるのでしょうか?お答えください。
 その他、学校行事として以外に、行政が関係する形で、児童・生徒が、参加できるケースもあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものがあるのか、具体的にお答えください。

⇒学校行事の実施については、各学校において、自校の教育課程や学校の状況を踏まえ、総合的に判断しています。
 学校行事として参加しない場合や、参加校のうち当日の欠席者については、「2025大阪・関西万博への学校単位での招待事業事務局」から送付される「こども招待一日券」を、各学校より児童生徒に配付いたします。
 また、大阪ウィークへの出演者については、現在、関係団体と調整中です。
 その他、大阪府教育庁が主催する「わくわく・どきどき SDGs ジュニアプロジェクト」のステージ発表に、市内中学生が参加する予定です。

(2)大阪・関西万博への学校行事として参加については、いつまでが申し込みの締め切りなのでしょうか?お答えください。

⇒参加申込については、同事務局において随時受け付けています。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 大阪・関西万博の会場の西側の工区で、メタンガスに引火して爆発する事故がありましたし、夏は熱中症も気になりますので、安全には十分に注意しないといけませんが、大阪で万博が開催されるのは55年ぶりだということで、この機会を逃すのも、もったいないなと思っています。
 まだ万博が始まっていないので、どのパビリオンが、どれだけ魅力があるのか分かりませんが、もしかすると、小中学生にとって、有意義なものがあるかもしれません。東京オリンピックも、いろいろとありましたが、開催中は盛り上がりました。
 参加申込については、随時受け付けているということですので、安全が確保できるということであれば、児童生徒・保護者の皆さんと話し合ったうえで、方針を転換してもよいのではないでしょうか。逆に、安全性に問題があるということであれば、「わくわく・どきどき SDGs ジュニアプロジェクト」への参加は中止すべきです。
 万博の影響で、貸し切りバスの確保が困難で、林間学校の実施が難しいということであれば、高槻市には高槻市営バスがありますので、いろいろと制限はあるようですけれども、可能であれば、ご協力いただきたいと思います。
 要望しておきます。



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2025年03月08日

【「将棋の渡辺くん」の著作権使用】親の離婚で傷ついた子もいる。低学年向けノート等に使うな

法務省「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」

一昨日は将棋のまち推進事業についても質問しました。

親が離婚した子に、離婚の漫画を読ませるなんてことは、普通の人ならできないと思いますし、理解不能な理由で離婚を切り出したキャラクターを見せ続けるということも、普通ならやれないと思います。

しかし、そんなことを、高槻市はやろうとしています。

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高槻市は、漫画「将棋の渡辺くん」について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」などということも随意契約の理由として、これまで1200万円以上を支払って、小学1〜3年生用のノート等に使用してきました。

しかし、渡辺明九段と伊奈めぐみ先生は離婚。今後、どういう理由で「将棋の渡辺くん」を使用し続けるのかと、事前の議案の説明の際に訊くと、「作者の伊奈先生のお兄さんもプロ棋士で、現在、高槻市に住んでいる」といった回答が担当者からありました。

そんな薄くて強引な理由で使い続けるのはおかしいとも考えて、一昨日、議会で質問し、最後に以下の意見を述べました。

 高槻市は、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だという個人的な事情も、随意契約の理由にして、1200万円以上を支出してきたわけです。なのに、先ほどの質問に対して、個人的な事情だといって、答弁しないというのは、おかしな話だと思います。
 私は、よそ様の離婚に関して、他人がとやかく言うべきではないと思っています。また、伊奈めぐみ先生が、ご自身の漫画の「将棋の渡辺くん」の主人公である渡辺明九段と離婚したことについて、漫画に描かれたことは、ノンフィクション作家として、説明責任を果たされていて、立派だとも思っています。
 けれども、市民の皆さん、特にお子さんへの影響を考えると、この「将棋の渡辺くん」を、高槻市役所が、行政として、何百万円も税金を渡して、使い続けるべきではないと考えています。
 今は、3組に1組以上が離婚をする時代ですけれども、法務省のサイトに掲載されている令和3年1月付の「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」には、父母が別居した当時の子の気持ちを尋ねたアンケート調査の結果も掲載されていまして、それによりますと、「悲しかった」が37.4%「ショックだった」が29.9%「将来に不安を感じた」が16.1%などでした。中には、「ホッとした」、「状況が変わることが嬉しかった」と答えた人もいたんですが、全体的に見れば、ネガティブなものが大半を占めています。
 アマゾンでの「将棋の渡辺くん」の書評を見ると、「ご家族のおはなしが楽しく読める」「ほっこりした気持ちになれる」といった意見も書かれていまして、こうしたイメージだからこそ、高槻市役所は、小学校低学年向けのノートのデザインに採用したり、デザインマンホール蓋のキャラクターに利用したりしてきたのだと思います。
 けれども、この主人公の「渡辺くん」である渡辺明九段が、離婚をした、しかも「結婚して長い」からという一般的には理解しがたい理由で離婚したとなると、「家族でほっこりした気持ち」にはなりにくいんじゃないでしょうか。
 この「将棋の渡辺くん」は、ノンフィクションで描かれた、実在の人物ですので、いくら親しみやすい画風で描かれた、かわいらしいキャラクターのものでも、この離婚のいきさつを知った方は、この絵を見るたびに、離婚のことを、思い出してしまうんじゃないでしょうか?リアルに、離婚を、想起させられるんじゃないでしょうか。
 そうすると、ご自身やご家族の離婚を経験した人は、悲しく、ショックだった当時の気持ちを思い出してしまう、フラッシュバックさせられてしまうかもしれませんし、特にお子さんの場合は、心の傷を深くするかもしれません。
 伊奈先生は、離婚は悪いことではないと、漫画に描かれておられますが、そのとおりで、お二人は悪いことをしたわけではありません。しかし、イメージというものがあります。恋愛は悪いことではないけれども、アイドルが恋愛をすれば、そのイメージを損ねてしまうわけです。離婚は悪いことではないけれども、そういう漫画・キャラクターを、行政が何百万円も支払って、小学生向けのノートなどに、使うべきでしょうか?普通の行政なら、使わないんじゃないでしょうか?
 「将棋の渡辺くん」の渡辺明九段の離婚については、作中で作者が述べているとおり、多くの方に理解されないと思います。そうすると、離婚は面白いといった、作者の態度も、特に離婚で傷ついた方々には、共感が得られないのではないでしょうか?理解も共感も得られにくいキャラクターや作品を、何故わざわざ300万円も出して、使わないといけないのか、大いに疑問です。
 また、先ほど申しあげたとおり、「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、紫綬褒章の受章について、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べたと描かれています。これは紫綬褒章に対して失礼じゃないでしょうか?こういう態度は、あまり子どもには見せたくないなと思いました。
 以上のとおりで、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用に公金を支出することには反対です。マンホールの蓋も、別のものに替えてください。要望しておきます。
 それから、次の「高槻将棋まつり」でも、伊奈めぐみ先生のサイン会をするのかどうか分かりませんが、想像してみてください。低学年の子が、離婚のいきさつが描かれた「将棋の渡辺くん」のコミックを買って、それに、離婚の当事者の伊奈先生がサインするなんて、ちょっと、見てられないでしょう。そういうこともやめてください。
 要望しておきます。


以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

3.将棋のまち推進事業

<1回目>

(1)資料によると、令和7年度の当初予算の中には、「将棋の渡辺くん」著作権使用料として、300万円が計上されています。
 ある市民の方から、高槻市の随意契約の起案の文書などを送っていただいたのですが、それを見ると、高槻市は、「月刊少年マガジンで連載中の漫画『将棋の渡辺くん』は・・・渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品であり、将棋の魅力や現在の将棋界についてわかりやすく伝える唯一のノンフィクション漫画である」などということを随意契約の理由として、令和5年度の広告宣伝使用については400万円、令和6年度の広告宣伝使用については720万円、令和6年度から令和17年度までのデザインマンホール蓋のキャラクター利用については154万円、計1274万円を支出したということです。
 先日、報道されましたが、渡辺明九段と伊奈めぐみ先生は、離婚されたということでした。
 これまで、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だということも、随意契約の理由にあったわけですが、令和7年度は、どういった理由で、この著作権の使用について、契約するのでしょうか?お答えください。
 また、令和7年度も、契約期間に含まれているものがありますが、伊奈めぐみ先生の離婚について、市は、いつ、どのように知ったのでしょうか?契約の相手方である講談社や伊奈先生ご自身から連絡があったのでしょうか?お答えください。

(2)オリジナル将棋ノート、PR冊子などの印刷製本費として161万2千円が計上されています。高槻市は、「将棋の渡辺くん」とコラボした「将棋ノート」を、小学1年生から3年生に配付していましたが、令和7年度も、同じように、「将棋の渡辺くん」が描かれた「将棋ノート」を小学校の低学年の児童に配布するのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市が、低学年向けのノートのデザインに「将棋の渡辺くん」を採用した理由をお答えください。

⇒1点目、2点目について、本作品が将棋の魅力や現在の将棋界について親しみやすく描かれている漫画であること等から使用しております。

(3)「高槻将棋まつり」の開催などの委託料4886万2千円も計上されています。「高槻将棋まつり」の費用の内訳はどのようになっているのでしょうか?出演料の類については、単価はどれだけなのでしょうか?誰に、おいくら支払う予定なのでしょうか?お答えください。
 また、「たかつきDAYS」令和6年11月号では、「高槻将棋まつり」の「漫画家・伊奈めぐみさんサイン会」について、「コミック『将棋の渡辺くん』を持参または当日購入した人にサイン会を実施・・・『将棋の渡辺くん』塗り絵コーナーもあります」と説明されています。こうした伊奈めぐみ先生のサイン会や塗り絵コーナーを、令和7年度も実施するのでしょうか?お答えください。

⇒高槻将棋まつりの費用については、2200万円を計上しており、その中に司会や出演者に係る経費を見込んでおります。また、企画内容については、今後検討してまいります。

(4)今年2月7日発売の別冊少年マガジン2025年3月号に掲載されている「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、「結婚して長いし、そろそろお互い自由にってのもアリじゃない?」と言ったのに対して、伊奈めぐみ先生は、「ん?離婚ってこと?んー・・・アリだね。人は皆、好きなように生きるべきだ」と答えたと描かれています。
 「将棋の渡辺くん」には、このようなやり取りが描かれていますが、高槻市としては、結婚して長い人は離婚して自由に生きるべきだという価値観を推奨するわけではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒個人の価値観に関する事案であるため、市としてはお答えできません。

(5)同じく「将棋の渡辺くん」では、渡辺明九段が紫綬褒章を受章したことについて、渡辺明九段は、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べています。
 高槻市では、令和7年度に、棋士の方を表彰する予定はあるのでしょうか?その表彰の際には、賞金や副賞も贈られるのでしょうか?お答えください。

⇒表彰対象者の選定も含め、規定に則り対応してまいります。

(6)棋士による出前授業の報償費として67万8千円が計上されています。この算定根拠を具体的にお答えください。

⇒過去の実績に基づき算出しております。

(7)債務負担行為として、タイトル戦運営業務について限度額1500万円の設定がされています。この1500万円の内訳は何なのでしょうか?何の費用が、何円必要なのでしょうか?お答えください。

⇒会場設営や関連イベントにかかる費用等を計上しております。

<2回目>

(1)「将棋の渡辺くん」は、親しみやすい画風の漫画ですけれども、高槻市が随意契約の理由に記載しているとおり、ノンフィクションです。その主人公の渡辺明九段が、結婚して長いからという理由で離婚をしたこと等が、ノンフィクションとして描かれているわけですが、これを、低学年向けのノートのデザインに採用することについては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
(2)お答えがありませんでしたが、伊奈めぐみ先生の離婚について、市は、いつ、どのように知ったのでしょうか?契約の相手方である講談社や伊奈先生ご自身から連絡があったのでしょうか?お答えください。
(3)別冊少年マガジン2025年3月号に掲載されている「将棋の渡辺くん」には、伊奈めぐみ先生が、自身の離婚に関して、カジノのような場所で、離婚を「面白そうなほう」だとして、大量のコインを離婚に賭けるような描写もあるのですが、高槻市としては、離婚は面白いという価値観を推奨するわけではないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(4)離婚によって、辛い思いをされた方もおられると思いますし、親の離婚でショックを受け、悲しい気持ちになったお子さんもおられると思いますが、そういった方々への影響については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目についてですが、個人的な事情に関する事であるため、市としてはお答えできません。

(5)タイトル戦運営業務の1500万円については、会場設営や関連イベントにかかる費用等だということです。それぞれについて、何に、何円、必要なのでしょうか?内訳をお答えください。

⇒開催されるタイトル戦により費用の内訳は異なりますが、関連イベントとしては、前夜祭や大盤解説会等を想定しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市は、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用について、「渡辺明九段の妻である伊奈めぐみ氏の作品」だという個人的な事情も、随意契約の理由にして、1200万円以上を支出してきたわけです。なのに、先ほどの質問に対して、個人的な事情だといって、答弁しないというのは、おかしな話だと思います。
 私は、よそ様の離婚に関して、他人がとやかく言うべきではないと思っています。また、伊奈めぐみ先生が、ご自身の漫画の「将棋の渡辺くん」の主人公である渡辺明九段と離婚したことについて、漫画に描かれたことは、ノンフィクション作家として、説明責任を果たされていて、立派だとも思っています。
 けれども、市民の皆さん、特にお子さんへの影響を考えると、この「将棋の渡辺くん」を、高槻市役所が、行政として、何百万円も税金を渡して、使い続けるべきではないと考えています。
 今は、3組に1組以上が離婚をする時代ですけれども、法務省のサイトに掲載されている令和3年1月付の「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務 報告書」には、父母が別居した当時の子の気持ちを尋ねたアンケート調査の結果も掲載されていまして、それによりますと、「悲しかった」が37.4%「ショックだった」が29.9%「将来に不安を感じた」が16.1%などでした。中には、「ホッとした」、「状況が変わることが嬉しかった」と答えた人もいたんですが、全体的に見れば、ネガティブなものが大半を占めています。
 アマゾンでの「将棋の渡辺くん」の書評を見ると、「ご家族のおはなしが楽しく読める」「ほっこりした気持ちになれる」といった意見も書かれていまして、こうしたイメージだからこそ、高槻市役所は、小学校低学年向けのノートのデザインに採用したり、デザインマンホール蓋のキャラクターに利用したりしてきたのだと思います。
 けれども、この主人公の「渡辺くん」である渡辺明九段が、離婚をした、しかも「結婚して長い」からという一般的には理解しがたい理由で離婚したとなると、「家族でほっこりした気持ち」にはなりにくいんじゃないでしょうか。
 この「将棋の渡辺くん」は、ノンフィクションで描かれた、実在の人物ですので、いくら親しみやすい画風で描かれた、かわいらしいキャラクターのものでも、この離婚のいきさつを知った方は、この絵を見るたびに、離婚のことを、思い出してしまうんじゃないでしょうか?リアルに、離婚を、想起させられるんじゃないでしょうか。
 そうすると、ご自身やご家族の離婚を経験した人は、悲しく、ショックだった当時の気持ちを思い出してしまう、フラッシュバックさせられてしまうかもしれませんし、特にお子さんの場合は、心の傷を深くするかもしれません。
 伊奈先生は、離婚は悪いことではないと、漫画に描かれておられますが、そのとおりで、お二人は悪いことをしたわけではありません。しかし、イメージというものがあります。恋愛は悪いことではないけれども、アイドルが恋愛をすれば、そのイメージを損ねてしまうわけです。離婚は悪いことではないけれども、そういう漫画・キャラクターを、行政が何百万円も支払って、小学生向けのノートなどに、使うべきでしょうか?普通の行政なら、使わないんじゃないでしょうか?
 「将棋の渡辺くん」の渡辺明九段の離婚については、作中で作者が述べているとおり、多くの方に理解されないと思います。そうすると、離婚は面白いといった、作者の態度も、特に離婚で傷ついた方々には、共感が得られないのではないでしょうか?理解も共感も得られにくいキャラクターや作品を、何故わざわざ300万円も出して、使わないといけないのか、大いに疑問です。
 また、先ほど申しあげたとおり、「将棋の渡辺くん」には、渡辺明九段が、紫綬褒章の受章について、賞金がないことを残念がって、金一封が欲しかった旨述べたと描かれています。これは紫綬褒章に対して失礼じゃないでしょうか?こういう態度は、あまり子どもには見せたくないなと思いました。
 以上のとおりで、「将棋の渡辺くん」の著作権の使用に公金を支出することには反対です。マンホールの蓋も、別のものに替えてください。要望しておきます。
 それから、次の「高槻将棋まつり」でも、伊奈めぐみ先生のサイン会をするのかどうか分かりませんが、想像してみてください。低学年の子が、離婚のいきさつが描かれた「将棋の渡辺くん」のコミックを買って、それに、離婚の当事者の伊奈先生がサインするなんて、ちょっと、見てられないでしょう。そういうこともやめてください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻将棋まつり・伊奈めぐみ先生のサイン会
posted by 北岡隆浩 at 11:23| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年03月07日

高槻市でも残骨灰の有価物を売却

20250307zankotsu.jpg

今日は3月議会の4日目。昨日に続いて、議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨日は、火葬場の残骨灰の処理についても質問。上の議案の資料のとおり、残骨塚がいっぱいになってきたので、その中の残骨灰を取り出し、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨は再び残骨塚へ埋蔵し、有害物質は廃棄、有価物は売却するとのこと。

東京都や名古屋市等でも、残骨灰に含まれる金歯等の有価金属を売却しているのですが、いよいよ高槻市でも、といったところです。

なお、残骨の所有権については、大審院昭和14年3月7日判決で「収骨後に残った金歯などの 残留物は市町村の所有に属する」とされています。「高槻市立葬祭センター条例施行規則」の第7条第2項でも「残骨灰は、市長において処分するものとする。」とされていますので、金歯などをご自身で処分したい場合は、こうした法令にご留意ください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●2.残骨灰処理事業

<1回目>

 令和7年度には、残骨灰が、残骨塚の容量を超過する見込みのため、そこに埋蔵されている残骨灰を「残骨」「有害物質」「有価物」に分類して、減量した残骨を再び残骨塚に埋蔵したいということです。4点伺います。

(1)残骨塚の深さと容積は、それぞれどれだけなのでしょうか?また、これまで、何年間、何人分の残骨を埋蔵してきたのでしょうか?お答えください。

⇒残骨塚の深さは3.2m、容積は約98㎥であり、これまで16年間、約6万体の残骨灰を埋蔵しております。

(2)委託料として1351万円が計上されています。このうち、残骨塚に埋蔵された残骨灰を取り出すのに必要な費用はどれだけなのでしょうか?分類に必要な費用はどれだけなのでしょうか?委託料の内訳を具体的にお答えください。
 また、事業者はどのように選定するのでしょうか?お答えください。

⇒委託料の内訳についてですが、残骨灰を取り出す費用として約280万円、分別費用は約600万円となっております。また、事業者については一般競争入札により選定する予定です。

(3)分類後、残骨は、どれだけ減量される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒分別後の残骨は、約10分の1程度になる見込みです。

(4)資料の備考には「令和8年度以降は、毎年発生する残骨灰の分別を行い、分別後の残骨は残骨塚に埋蔵する予定」と書かれています。分別前の残骨灰は、どこで、どのように保管するのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管いたします。

<2回目>

(1)これまで、残骨灰を、「残骨塚」という特定の場所に埋蔵してきたということは、残骨灰に対して、敬意をもって接して、供養をしてきたということだと思います。
 今回は、「残骨」「有害物質」「有価物」に分類するということですが、もともとはご遺体であったそれぞれに対して、市としては、どういった考えや思想、価値観に基づいて、取り扱うのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒分別後の残骨は再度残骨塚に埋蔵することで、これまでと同様に丁重に扱うものです。

(2)有価物の売却は、どのように行うのでしょうか?入札をするのでしょうか?お答えください。

有価物の売却については、一般競争入札により行う予定です。

(3)分別前の残骨灰については、火葬場内の残骨灰保管庫に袋詰めの状態で保管するということです。その分別は、誰が行うのでしょうか?職員が行うのでしょうか?お答えください。

⇒分別前の残骨灰の袋詰め作業は、火葬炉の運転管理委託業者が行います。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 残骨塚の容量が限界に近付いているので、私はやむを得ないと考えますが、ご遺族の方などから、「ご遺体で金儲けをするな」といった、お叱りを受けるかもしれません。ですので、市民の皆さんへの説明はしっかりと行ってください。残骨灰も残骨も丁重に扱って、しっかりと供養してください。
 新たな残骨灰の分別についてのお答えがありませんでしたが、取り出すのに費用がかからないように、適切に保管してください。
 要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:47| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年03月06日

【地域共生ステーション】何をやるのか不明なのに約67億円

(仮称)域共生ステーションに約67億円

今日は3月議会の3日目。議案の質疑がありました。私も当初予算について質問しましたが、ヤジを飛ばされ大変でした。

「(仮称)地域共生ステーション」については、2年前も、1年前も質問しましたが、未だに何をする施設なのか、具体的なことはまったく分かりません。けれども、仕組みができ、多額の予算が付けられそうです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。


以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 令和7年度高槻市一般会計予算

●1.(仮称)地域共生ステーション整備事業

<1回目>

(1)事前に議案について説明をおききしたんですが、やはり、この(仮称)地域共生ステーションがどういうものなのか、まったく具体的に分かりませんでした。この(仮称)地域共生ステーションというのは、誰のための、どういった施設で、どのように役に立つのか。どの団体が、どういったノウハウで、どのように運営するのか。具体的にお答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーションは、基本計画においてお示ししているとおり、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリー等委託料については、2年契約の2年目として1194万6千円が計上されていますが、これまでは、これを受託している事業者によって、どういった業務が行われてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、令和7年度は、どういった業務になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今年度は、本事業の実施方針等及び募集書類の作成など、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しております。令和7年度についても、選定委員会における資料の作成など、PFI事業を実施するにあたり必要な支援を委託してまいります。

(3)気運醸成イベントの企画・運営の委託料として50万円が計上されていますが、どういった気運を醸成するのでしょうか?事業に具体性がないような気がするのですが、どういった事業の気運を、誰に醸成するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域の方々や、関係団体、関係機関などに対し、運営開始以降に(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものです。

(4)PFI事業者は、どのような基準で選定するのでしょうか?先ほど申しあげたとおり、事業に具体性がないような気がするのですが、どういった選定基準を設けるのでしょうか?具体的な事業内容を、PFI事業者に提案させるというやり方なのでしょうか?お答えください。

⇒選定基準等については、PFI事業者選定委員会に諮り、決定してまいります。

(5)資料には「SPC設立運営経費」とも記載されています。SPCというのは、「特別目的会社」の略ですが、このSPCを、誰が、どのような目的のために、どれだけの資産・組織のものを、どのように設置するのでしょうか?
 また、どのように運営していくのでしょうか?収益は、どのように得る計画なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今回の事業に参画する企業等の出資により、本事業の目的のために設立されるもので、具体的な収支計画は事業者からの提案によります。

<2回目>

(1)ご答弁では、「(仮称)地域共生ステーションは・・・あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもの」ということでしたが、具体的には、どういった人や組織が、誰のために、何をするのでしょうか?ケースごとに、具体的にお答えください。
(3)気運醸成イベントは、(仮称)地域共生ステーションを利用する気運を醸成するものだということですが、(仮称)地域共生ステーションの利用というのは、具体的に、どういった利用なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と3点目につきましては、令和6年3月に策定した(仮称)地域共生ステーション基本計画でお示ししているとおり、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものです。

(2)PFI事業者選定アドバイザリーの事業者には、専門的な知識が必要となる業務についての支援業務等を委託しているということです。「専門的な知識」とは、どういった分野の知識なのでしょうか?それが必要となる業務とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。

⇒事業者からより良い提案を受けるための公募書類の作成等、PFI事業として実施するうえで必要となるノウハウです。

(4)PFI事業者の選定基準等は、PFI事業者選定委員会に諮って決定するということです。事業に具体性がないような気がするのですが、PFI事業者選定委員会は、何を根拠に、どのようにして、選定基準等の案を検討するのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)地域共生ステーション基本計画をもとに選定基準等が検討されるものです。

(5)SPCの設立については、そもそも、なぜ必要なのでしょうか?必要な理由を具体的にお答えください。

⇒SPCの設立理由につきましては、(仮称)地域共生ステーションの整備・運営を安定的に行うためです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁によると、(仮称)地域共生ステーションは、あらゆる世代の人々が、障がいの有無等に関わらず、互いにつながり合って共に楽しく過ごすことのできる高槻版の地域共生社会モデルとして整備するもので、地域共生社会という、新しい社会の形をみんなで考え創造する場所として機能するよう、様々な主体がそれぞれの役割を果たすものだということなんですが、具体的には、誰のために、どういった人や組織が、どういったノウハウで、どのように運営するのか、そこで何をするのか、まったく分かりません。
 具体的に、何をするのか、まったく分からないんですが、PFIや、SPCで、民間の事業者・民間企業等を参加させたい、ということです。
 そのPFI事業者を選定するために必要な「専門的な知識」についてお訊きしましたが、具体的なものとしては、「公募書類の作成」しか、答弁にありませんでした。公募書類の作成が、「専門的な知識」といえるのでしょうか?
 この(仮称)地域共生ステーションの運営の予算については、予算書10頁の債務負担行為に記載のとおり、令和7年度から20年度までで、67億3千万円などと書かれています。
 具体的な内容が分からないものに、67億円も使おうとしているわけです。正気を疑いますね。もっと他に、お金と労力をかけるべき事業があるはずです。
 この(仮称)地域共生ステーションには、まったく賛成できないということを、あらためて申し上げておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 21:45| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年03月04日

【市長公用車訴訟】判決言渡しは6月5日 【スポーツ団体補助金訴訟】判決言渡しは6月26日

今日は10時から、市長の公用車の使用に関する住民訴訟の第2回口頭弁論がありました。

昨年の9月議会で追及した件ですが、本日でいきなり結審となりました。

市長が公用車の行き先・使用目的を明らかにしないことで、むしろ、事実が特定できていないとして、請求が却下になりそうです。

判決言渡しは6月5日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。

また、この裁判に引き続いて、同じ法廷で、スポーツ団体補助金訴訟の証人尋問がありました。

こちらの裁判も今日で結審となり、判決言渡しは6月26日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
posted by 北岡隆浩 at 20:56| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする