先日、「無防備・平和都市条例案」がいつ議会にかけられるのかを市役所に確認に行ったら、「高槻市男女共同参画推進条例(案)」なる資料が置いてあってビックリ。「男女共同参画」という言葉は、「ジェンダーフリー」の言い換えだと言われており、危険なにおいが・・・この条例案は明日19日に採決されるとのこと。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/danzyo/danzyo.html
ちなみに「無防備・平和都市条例案」は12月20日に条例案が議会に上程され、21日に直接請求代表者の意見陳述、22日に総務消防委員会で条例案の審査、そして26日に採決が為されます。
★議会の日程■12月定例会のお知らせ
直接請求による「高槻市無防備・平和都市条例制定について」の審議のため、会期が延長されます。
12月20日(火) 本会議(一般質問終了後に議案上程)
条例案の提案理由説明・市長の意見表明・直接請求代表者の意見陳述を認める議決
12月21日(水) 本会議
直接請求代表者の意見陳述・概括質疑・委員会付託の議決
12月22日(木) 総務消防委員会
条例案の審査
12月26日(月) 本会議
委員長報告・委員長報告に対する質疑・討論・採決
※ 時間は、いずれも午前10時からです。
最近「男女平等バカ」(宝島社)という本を読んだのですが、これによると、どうやら「男女共同参画条例」が制定されてしまうと、フェミニズム団体への利権供与システム、いわば「フェミニスト利権」が生まれる可能性が高いようです。この「フェミニスト利権」に同和団体も手を伸ばしているとか。
千葉県では堂本知事の下、2004年度の予算1兆7000億円のうち、実に5835億円が「男女共同参画関係事業」の予算に(千葉県では「男女共同参画条例案」が廃案になりました)。大阪府や大阪市でも、女性のためという名目で大きな箱物が造られ、それを運営する団体に、億単位の税金が流れているそうです。
箱物について大阪市を例にとると、公立の女性施設であるクレオ大阪中央館の総工費は53億円、 クレオ大阪北館が16億6000万円、クレオ大阪西館が20億円、クレオ大阪南館19億4000万円、クレオ大阪東館17億4000万円で、計126億4000万円。その運営費として大阪市から外郭団体の財団法人大阪市女性協会へ平成17年度で8億3900万円(人件費は5億円強)。この女性協会が大阪市におけるフェミニズム運動の総本山であり、「男女共同参画社会」の啓蒙と、「男女共同参画事業」の指導に当たっているとのこと。
また大阪府立女性総合センター(ドーンセンター)では、登録している会員団体には施設料が半額になるサービスがありますが、その登録基準が思想的に偏向しており、大阪の保守系女性団体で、過激なジェンダーフリー教育や偏った男女共同参画行政の是正を目指している「教育を考える大阪女性の会」は会員団体として登録されませんでした。
(ちなみに高槻市立女性センターにも利用者団体登録制度があり、その登録団体は「支援措置を受けらことができる」とされています。)
★男女共同参画資料集■高槻市立女性センター利用者団体登録要綱
(登録団体への支援措置)
第7条 前条の登録の承認を受けた団体は、女性政策の観点から、各種支援措置を受けることができる。
以上のことから「男女平等バカ」においては、「特定の目標を揚げるイデオロギー色の強い集団が、自治体の『外郭団体』として行政に食い込み、住民の税金を使って雇用と利権を確保し、自分達の運動の拡大に役立てている」と指摘されています。
高槻市においても、しっかりとこのあたりを注視しなければなりませんね。(なお「高槻市男女共同参画推進条例」は、全会一致で、可決されました。んなアホな・・・市議は何してんねん!)
この条例の元となった「男女共同参画社会基本法」が出来た経緯ですが、自社さ政権の村山富市首相が、「男女共同参画審議会」に対して「二十一世紀を展望した男女共同参画社会づくりに向けた総合的ビジョン」を諮問したのがきっかけ。その諮問に応じて当時政府内に流入していたフェミニズム勢力が「男女共同参画ビジョン」を策定。その後「数々の詐術」によって1999年6月13日、男女共同参画社会基本法が成立しました。
「数々の詐術」というのは、法制定のプロジェクトが密室の中で行われたり、議事録が隠滅されたりなどあるのですが、他に「少子化・高齢化社会だから男女共同参画社会が必要なのだ」と言えば男性側も納得するであろう、というような「おためごかし」(表面は相手の利益になるように見せかけて、実は自分の利益のためにすること)や、「ジェンダー概念を盛り込んだ法律は外国には存在しない」と審議会の中で認識しながら「外国の男女平等法に比べて日本は遅れている」と宣伝したということなどもあったそうです。
最近の報道によれば、政府のほうは安倍官房長官や他の議員のお陰で少し改善されているようですが・・・
★産経新聞「安倍氏、調整に奔走 ジェンダー表記で火種残す」
「ジェンダー」の表記をめぐり、政府・自民党内で対立を生んでいた男女共同参画基本計画(第2次)は、猪口邦子担当相が大幅修正に応じたことで、一転して年内の閣議決定が実現する見通しとなった。その裏には「調整役」として奔走した安倍晋三官房長官の存在が大きい。ただ、この問題をめぐって、新人議員「小泉チルドレン」と中堅議員らの間には不信が生まれ、今後に火種を残したといえる。
「これは政治案件だ。決して官僚に振り回されないように、副大臣、政務官としっかり話をしてください」
安倍氏は6日夜、都内の会合で猪口氏にクギを刺すと同時に、バックアップを約束した。基本計画は各省庁の施策にまたがり、担当相1人での修正は困難なだけに、猪口氏にとっては渡りに船だった。
安倍氏は難しい立場に置かれていた。基本計画に批判的な「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム(PT)」(座長・逢沢一郎幹事長代理)はもともと自らが主導してきただけに、閣議決定に向けてゴリ押しできない。とはいえ、そのままの原案を認めるわけにもいかなかった。
そんな中、年内決着にこだわる猪口氏と、逢沢氏らPT幹部との亀裂は深まっていった。さらに新人議員有志が猪口氏を後押しする提言を出したこともあり、党内には不穏な空気が漂った。
危機感を感じた安倍氏は13日夕、山口泰明副大臣、山谷えり子政務官らをひそかに首相官邸に呼び、基本計画の問題点を問いただした。問題の部分については担当省庁に自ら電話をかけ、修正を迫った。
このような安倍氏の動きを受けて、猪口氏も柔軟に対応。修正を渋る事務局にハッパをかけ、ジェンダーをめぐる表記などを次々に変更させた。PTは16日に会合を開き、政府案を検討するが、大筋で了承する見通しだという。
PT幹部の1人は「満点とはとても言えないが、かなり改善された。まあ痛み分けだ」と話す。ただ、新人議員には「一部の議員による修正で骨抜きになった」との不満の声も残っている。
以下に「高槻市男女共同参画推進条例案」と、それに対する市民の意見・審議会の見解を載せました。市民の意見を見ると、推進派と反対派のそれぞれの意見があって大変面白いです。
私の意見を少し以下に書きます。
前 文前文を一読して思うのは、「男女が助け合う」という概念が抜け落ちているのではないかということです。個人が自由に生きていけるというのは大事ですが、家庭や企業・学校などの組織、地域・地方・国などの共同体の中で生きているのですから、その一員として共同体を維持し、より良くするために、当然に果たすべき役割や責任があります。そのことを、自治を行う自治体が市民に語りかけず、個人・自由ばかりを謳い「すなわち」それが「男女共同参画社会」と言うのはおかしいのではないでしょうか。
女性も男性も、個人として尊重され、性別によって社会的な役割が決定されるのではなく、自分の自由な意思で人生を選択し、その個性と能力を発揮することができる社会、すなわち男女共同参画社会の実現が今強く求められています。
共同体の最小単位は家族ですが、父親・母親が「自由な意思で人生を選択し、その個性と能力を発揮」したいと好き勝手すれば、家庭は崩壊します。子どもにも多大なる悪影響を及ぼすでしょう。それは社会の崩壊へと繋がっていきます。
家庭においては男親が「父として」女親が「母として」の役割を担う必要があり、またそれを子ども達もモデルにして将来家庭を築いていくわけです。中には父らしくない、母らしくない人もいるでしょう。そういう人達を批判する気持ちはありませんが、もし行政が男女の多様な生き方を勧めるならばその前に、発達心理学的にどのような父母の役目が必要とされているかを市民に示すべきではないかと思います。でなければ、子育て中の保護者の不安を煽るだけではないでしょうか。
また、国内的な経済情勢や少子高齢化といった社会状況の変化に対応できる多様で活力ある組織や社会の出現が切望されていることからも、実質的な男女平等に向けたより一層の努力により、国際的な人権の視点と価値観に準拠した男女共同参画社会を実現することが緊急かつ重要な課題となっています。上述したように、「少子高齢化」という言葉は、フェミニスト達が「男女共同参画社会」を推進するため「おためごかし」で用いたものであり、いわゆる「男女共同参画」を推進しても、少子高齢化の解決には結びつかないので不適当であると考えます。
[第10条:教育に関わる者の責務]この条項を盾に取り、学校がジェンダーフリー教育や過激な性教育を進めないか不安です。
学校教育及び社会教育をはじめとしたあらゆる分野の教育に関わる者は、男女共同参画を推進していく上で、教育の果たす役割が多大であることを認識し、基本理念にのっとり、その推進に努めなければならない。
ジェンダーフリー推進論者は意図的に隠しているようですが、各種研究により、生物学的な性差(セックス)が社会的な性差(ジェンダー)と密接に関係があることが分かっています。それを無理に「男らしさ」も「女らしさ」も無くすような教育がされないか。学校では「男女混合名簿」や、男女とも「さん付け」するなどが行われているそうですが、そういうものが推進されないように願います。
また、家族やその他の共同体のために、自分の時間や自分の欲を我慢することも大事ですし、美徳であると思います。教育の現場では、個人主義や自由を言う前に、他人のためにする忍耐や節制が美徳であることも教えるべきではないでしょうか。
第4章 男女共同参画審議会どうして10分の4未満なのでしょうか?10分の4だと、最低で15÷10×4=6(人)・・・結局審議会は女性9人・男性6人やそれに近い数字になって、女性が多くなるのでは?(笑)「議長を除いては男女同数とする」とすればいいじゃないですか。「男女共同参画審議会」なのに、審議会自身が男女平等を担保しないのはどういうことなんでしょうか。
[第21条:男女共同参画審議会の設置]
1.市に附属機関として高槻市男女共同参画審議会を設置する。
2.委員の定数は15人以内とし、男女一方の委員数は総委員数の10分の4未満とならないようにする。
いろいろと他にもツッコミを入れたいところですが、多くなるのでやめます。というか、この条例自体、私は必要がないと思っています。不必要な箱物が出来、妙な団体の利権の温床になるおそれが高いからです。廃案にすべきでしょう。
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高槻市男女共同参画推進条例(案)
前 文
女性も男性も、個人として尊重され、性別によって社会的な役割が決定されるのではなく、自分の自由な意思で人生を選択し、その個性と能力を発揮することができる社会、すなわち男女共同参画社会の実現が今強く求められています。
第二次世界大戦後、「日本国憲法」、「世界人権宣言」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」、さらには「男女共同参画社会基本法」等においてうたわれている男女の「個人としての人格の尊重」、「法的・社会的平等」、「固定的な役割分担の解消」、「個性と能力を十分に発揮できる環境の確保」といった理念に基づき、「平等・開発・平和」をテーマとした国際社会の動向とも連動しながら、男女平等社会の実現に向けた様々な取組が展開されてきました。
高槻市においても、昭和58年(1983年)に第一次行動計画となる「男女平等達成のための高槻市行動計画」を策定して以来、三次にわたる計画に基づき、時代の変遷に沿った各種の男女平等施策を実施してきたところです。
それらの成果として、各種の実態調査等でも明らかなように、男女平等に対する理解も高まり、社会の制度も整備されるなど着実な進展が見られるところですが、性別による固定的な役割分担の意識や慣習などの諸要因によって、男女の自由な活動の選択が妨げられているという実態もなお残存しています。
また、国内的な経済情勢や少子高齢化といった社会状況の変化に対応できる多様で活力ある組織や社会の出現が切望されていることからも、実質的な男女平等に向けたより一層の努力により、国際的な人権の視点と価値観に準拠した男女共同参画社会を実現することが緊急かつ重要な課題となっています。
この男女共同参画社会を実現するためには、市、市民、事業者そして各種の団体が一体となって、行政施策として、また、職場、学校、地域社会そして家庭などでの日常の活動として積極的に推進していく必要があります。
そこで、本条例は、男女共同参画社会の実現を市の最重要課題の一つとして位置付け、それに向けての基本理念等を明らかにすることにより、その理解を深め、関連する取組を総合的かつ計画的に推進していくために制定するものです。
第1章 総 則
[第1条:目的]
この条例は、男女の実質的な平等が実現され、自立した個人として生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会の形成を目指し、その基本理念と基本的な施策を定めるとともに、市と市民、事業者及び各種の団体(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
[第2条:定義]
この条例における用語の意味は、それぞれ次のとおりとする。
1.男女共同参画社会
男女が、社会の対等な構成員として、互いにその人権を尊重し、責任も分かち合い、自らの意思によって職場、学校、地域社会、家庭等のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することにより、均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受できる社会のことをいう。
2.積極的格差是正措置
前項に規定する参画機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
3.セクシュアル・ハラスメント
職場、学校、地域社会、家庭等のあらゆる分野において、相手の意に反した性的な言動によって、その者に苦痛や不快感を与えること及び性的な言動を受けた者の対応によってその者に利益又は不利益を与えることをいう。
4.ドメスティック・バイオレンス
配偶者及びそれと同等の親密な関係にある、又はあった男女間において、身体的、精神的、経済的、性的、社会的な危害もしくは苦痛を与えることをいう。
[第3条:基本理念]
男女共同参画社会の形成は、次に掲げる基本理念に基づいて行なわれなければならない。
1.男女の人権尊重
男女の人権尊重は、個人としての尊厳を重んじられ、いかなる場合にも暴力や威圧を受けず、また性別による差別的な取扱を受けることなく、個人としての能力を発揮できる機会が確保されること及び身体的な特徴についての理解を深め、健康の保持に配慮するとともに、妊娠や出産に関しては、互いの意思と女性の判断が尊重されるようにすることを旨とする。
2.固定的な男女の役割分担の制度や慣行の是正
社会的な制度や慣行によって、性別による固定的な役割分担を生じさせない、または踏襲させないようにする。
3.政策等の立案及び決定への共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、市の政策又は事業所などの方針の立案や決定過程に共同して参画できるようにするため、積極的格差是正措置を講じる。
4.家庭生活における活動と他の活動の両立
家庭を構成する男女が、性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、相互の協力と社会的な支援を得て、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を果たし、かつ、それ以外の職場や地域社会等での活動も行なうことができるようにする。
また、それを可能とするために、特に、男性の参画を促進する制度や環境の整備を図るものとする。
5.国際的な動向との協調
男女共同参画社会の形成に関する取組は、国際的な理念や情勢と深く関連しているので、その動向に留意し、協調して行なう。
[第4条:性別による人権侵害の禁止]
1.何人も、性別によるあらゆる権利の侵害や直接・間接の差別的な取扱を行なってはならない。また、性のあり方を差別の対象としてはならない。
2.何人も、性別による固定的な役割分担の意識や慣行等によって、他人の自由な意思決定を妨げてはならない。
3.何人も、職場、学校、地域社会、家庭等のあらゆる場で、セクシュアル・ハラスメントを行なってはならない。
4.何人も、ドメスティック・バイオレンスなどの個人の尊厳を侵す暴力的な言動を行なってはならない。
[第5条:公衆に表示する情報に関する配慮]
何人も、公衆に表示する情報において、前条に規定する性別による人権侵害を是認または助長させるような表現を用いないように配慮しなければならない。
第2章 市・市民・事業者等の責務
[第6条:市の責務]
1.市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施するとともに、それに必要な財政上の措置をはじめとした推進体制を整備しなければならない。
2.市は、自ら事業者として第8条第1項に規定する責務を果たす。
3.市は、市民等と連携し、男女共同参画社会の形成に向けた取組を推進する。
[第7条:市民の責務]
1.市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、職場、学校、地域社会、家庭等のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成に向けて、積極的に行動するよう努めなければならない。
2.市民は、市、事業者及び各種団体と連携し、男女共同参画社会の形成に向けた取組に協働するものとする。
[第8条:事業者の責務]
1.事業者は、基本理念にのっとり、男女が職業生活と家庭生活等とが両立できる職場環境を整備するとともに、事業所の方針の立案や決定過程への男女の対等な参画機会を確保するなど事業所における男女共同参画を積極的に推進するよう努めなければならない。
2.事業者は、市、市民及び各種団体と連携し、男女共同参画社会の形成に向けた取組に協働するものとする。
[第9条:各種団体の責務]
1.市内で活動する各種の団体は、男女共同参画社会の形成を身近なところで実践していく重要な役割を担っているので、その構成員は、基本理念にのっとり、日常的な活動の中で積極的に推進するよう努めなければならない。
2.団体は、市、市民及び事業者と連携し、男女共同参画社会の形成に向けた取組に協働するものとする。
[第10条:教育に関わる者の責務]
学校教育及び社会教育をはじめとしたあらゆる分野の教育に関わる者は、男女共同参画を推進していく上で、教育の果たす役割が多大であることを認識し、基本理念にのっとり、その推進に努めなければならない。
第3章 基本的な施策
[第11条:施策の策定等に当たっての基本方針]
市は、男女共同参画社会の形成に関する施策及びそれに影響を及ぼすと認められる施策を策定し、または実施する場合は、男女共同参画の趣旨に適合するようにする。
[第12条:男女共同参画計画の策定]
1.市は、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画計画を策定する。
2.市は、男女共同参画計画の実効性を高めるために、その実施状況の進行管理を行なう。
[第13条:男女共同参画教育の推進]
市は、学校教育及び社会教育において、男女共同参画の推進に必要な措置を講じる。
[第14条:市民等の理解を深めるための措置]
1.市は、広報・広聴活動や教育・学習等を通して、男女共同参画に関する市民等の理解を深める措置を講じる。
2.市は、事業者に男女共同参画の推進状況に関する報告を求め、必要な助言を行なう。
[第15条:市民等に対する支援]
市は、市民等の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じる。
[第16条:実施状況等の公表]
市は、毎年、男女共同参画社会の形成に関する施策の実施予定及び実施状況を公表する。
[第17条:調査研究]
市は、男女共同参画施策の推進に必要な調査研究を行ない、その成果を公表する。
[第18条:苦情等の申出]
1.市民等は、市が実施する男女共同参画社会の形成に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や意見があるときは、その旨を市長に申し出ることができる。
2.市長は、前項の業務を処理するために、市から独立した機関(第三者機関)を設け、申出があった場合は、当該機関の意見を聴き、迅速かつ適切に処理する。
3.前項の機関は、申出があった場合は、調査を行ない、市長に対して助言または勧告を行なうことができる。
[第19条:相談の申出]
1.市民等は、性別による差別的な取扱又はその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害を受けたときもしくはそのおそれがあるときは、その旨を市長に相談することができる。
2.市長は、前項の相談を受けたときは、国等の関係機関との連携を図りながら、迅速かつ適切に処理する。
[第20条:拠点施設の整備]
市は、男女共同参画施策を推進するための拠点施設を整備する。
第4章 男女共同参画審議会
[第21条:男女共同参画審議会の設置]
1.市に附属機関として高槻市男女共同参画審議会を設置する。
2.委員の定数は15人以内とし、男女一方の委員数は総委員数の10分の4未満とならないようにする。
3.委員は、市民、市議会の議員、学識経験のある者及び関係団体からの推薦を受けた者の中から市長が任命する。
4.委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
[第22条:男女共同参画審議会の所掌事務等]
1.男女共同参画審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成に関する基本的な方針、基本的な施策及び重要な事項の調査・審議並びに男女共同参画計画の実施状況を点検し、市長に答申する。
2. この条例に定めるもののほか、男女共同参画審議会に関する必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑 則
[第23条:規則への委任]
この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
(仮称)高槻市男女共同参画基本条例案に対する市民意見及びそれについての高槻市男女共同参画審議会の見解
<注釈>
□高槻市男女共同参画審議会は、審議中の「(仮称)高槻市男女共同参画基本条例案」
に関してパブリックコメントを実施しました。
□実施期間は、平成17年3月30日から4月28日でした。
□市民から提出されたご意見は、288件でした。
□288件のご意見の中には同趣旨のものが多数ありましたので、それらを統合しま
したら、実質的に106件になりました。
□審議会は、その106件について■印で見解を示すことにしました。
なお、ご意見のうち、その全部又は一部を採用するものについては、■採用と表記
し、必要に応じ、採用内容を記述しました。
□ご意見は、原則として、1内容ごとに意見と理由という表示をしています。
ご意見には、左端に3桁の番号(例:001.023.105・・)を付し、そのご意見の理由
には、@ A B・・・の番号を付けています。
□「ご意見」は、重複をさけるため統合しましたが、その「理由」については、でき
るだけ多くのものを掲示するように努めました。
□ご意見を統合するに当り、その意図は最大限に尊重していますが、文書表現は読み
やすいように修正しました。
ご意見の原文は、別に作成しています「パブリックコメント意見分類」でご確認く
ださい。
□なお、文中の条番号は、パブリックコメントを実施しました(仮称)高槻市男女共同
参画基本条例案の番号です。
担当高槻市男女共同参画審議会事務局(高槻市男女共同参画課)
電話674−7498
<条例名>
1.高槻市男女平等条例
2.たかつきし男女平等条例
3.高槻市男女平等推進条例
4.高槻市男女平等推進基本条例
5.高槻市男女平等参画基本条例
6.高槻市男女平等・共同参画基本条例
7.高槻市男女共同参画推進条例
8.「人」として生きるための高槻条例
@原状として、男女の待遇に不平等があることを認識する必要がある。
A「共同参画」という前に「不平等を是正」することが大切だ。
B「男女共同参画」はなじみが薄い。「男女平等」は歴史があり、わかりやすい。
C「推進」には、これから様々な政策を打ち出すというイメージがある。
D長期にわたり啓発活動を展開してきたが、なお差別意識が見え隠れしている。その理由は、本音と建前が一人歩きしているからだ。「人」は互いに支えあって生きていることを自覚する必要がある。
■上記の候補の中から検討し、決定します。
<前文−1>
011 Bの末尾に次のように付記する。
「しかしながら、市民の固定的な性別役割分業意識やそれに基づく社会の制度や慣行は依然として残り、真の男女平等、女性の地位向上の達成には多くの課題がある」
012 Bの末尾に次のように付記する。
「高槻市においては、核家族世帯率が高く、女性の就業率は出産・子育て期に大きく低下しており、また、市外通勤者が多いこともあって、男性の家庭生活、地域社会への参画は、必ずしも十分とは言えない状況がある」
■条例案は、男女共同参画を推進するための拠り所となるべき基本理念等を明らかにすることを目的としています。その必要性の背景・根拠も大切ですが、時間の経過とともに変動する個別・具体の状況や数値等を記載することは、本条例の趣旨に照らしてふさわしくないものと考えています。
ただし、011 のご趣旨は前文の中に採用させていただきます。
013 高槻市の取組についての叙述が多すぎる。他市条例などと比較しても、もっと簡素でいいのではないか。
014 前文には、具体的な施策は合わない。今後の具体化にこそ力を入れるべきだ。
015 高槻市の取組はなくてもよい。後々まで残る条例にわざわざ書くべきことか。
■基本的に、ご意見の趣旨に沿って作業していきたいと考えています。
016 「男女共同参画社会の実現が今強く求められている。」と言い切っているが、誰から求められているのか詳しく説明してほしい。
■男女共同参画社会の実現は、男女共同参画社会基本法に基づき、国、地方公共団体そして国民が一体となって取り組んでいる政策であります。
017 「男らしさ女らしさ」を一方的に否定することなく、男女の特性を生かし、お互いの人格と役割を認めること。同時に、家族を構成する男女が、家庭尊重の精神に基づいた相互の協力と努力の下に、子育て等の様々な家庭生活の営みにおけるそれぞれの役割の重要性や子供への配慮に留意すること。
■男女共同参画は、「男だから・・、女だから・・」といった性別による固定的な役割分担を是正し、個人の人権が尊重され、個人の自由な意志であらゆる公的・私的分野への参画を可能とすることを目指しており、条例案もその趣旨に沿って作案しています。
018 国会答弁で否定された「ジェンダーフリー思想」に繋がりかねないので、「女性も男性も性別によって社会的な役割が決定される」を削除する。
019 男女には、社会的に適当な役割分担が必要である。
■性別による固定的な役割分担によって男女共同参画社会の形成を阻害することになってはいけませんので、「女性も男性も性別によって社会的な役割が決定されるのではなく」という部分は必要と考えています。
020 これは、憲法第24 条2 項に基づいた表現で、夫婦別姓を意図しているが、夫婦別姓は国会でも未だ審議されていないので、「個人としての人格の尊重」は、削除する。
■条例案は、「夫婦別姓」に言及していません。
021 「(女性差別撤廃条約)…と言った理念に基づき…」とあるが、この条約の大切な部分は、「母性の大切さ=あらゆる場合に子供の利益を最善と考える」という部分である。これが欠けている。
■第3条第1項Ⓒにおいて、母性の大切さも含めた内容を記述しています。
022 「家族の尊重」、「性差を否定するものではない」、「専業主婦を軽視しない」旨を追記する。これらのことは、国会の答弁で確認されている。
■前文、第2条の定義及び第3条の基本理念でも明らかなように、男女共同参画は、「家族の軽視」、「性差の否定」、「専業主婦の軽視」を目指すものではありません。
<前文−2>
023 「男女の自由な活動の選択が妨げられるという実態もなお残存しています」を「男女の自由な活動の選択が妨げられるという実態や、女性に対する暴力が社会問題化するなど、男女平等の達成にはなお多くの課題が残されています」に改める。
@暴力の被害者の圧倒的多数は女性です。女性への暴力、男女平等の前提がなければ、共同参画の実現はできない。
■ご意見の趣旨は、第4条第4項及び第5項に記述しています。
024 「また、国内的な少子高齢化等…男女共同参画社会の実現は、日本の緊急かつ重要な課題…」は論理の飛躍である。
@子供が少なくお年寄りが増えると、どうして男女共同参画社会が緊急の課題となるのだろうか。(少子高齢化→労働不足、介護・医療費の増大、年金財政の破綻等々→女性の労働力の必要性、女性にもっと子どもを生んでもらう等々→女性が子育てしやすい、働きやすい環境づくり)という意味なのか。
A少子高齢化社会でなければ男女共同参画社会は緊急の課題ではないのか。
■男女共同参画社会の基点は、性に起因する人権問題であることは論を待たないところであります。ただ、経済面も含めた今日的な社会的状況に対して、国を挙げて取り組んでいかなければならないことも否定できません。そこで、基本法は、そういった状況に対処していくためにも男女共同参画社会の形成が必要であるということを前文でうたっており、条例案はそれを踏襲しているところです。
025 女性差別、男女平等の取組の流れの中で、なお残存しているのは「女性」に対する差別であるから、「男女の自由な活動が妨げられるという実態もなお残存…」の部分は、「男女の」では無く「女性の」のはずだ。
■男性の問題は女性に波及し、女性の問題は男性に還元し、それらは表裏一体の関係にあります。例えば、男性の子育てを始めとした家庭生活が不十分な原因は、主に、性別による固定的な役割分担意識と職場での労働環境であります。そして、これらのことが女性の社会進出を阻む要因となっています。従って、「男性の自由な活動をも妨げる」ことは、巡りめぐって「女性に対する差別の問題」にも繋がるという意味で「男女の」と記述しました。
026 「性別による固定的な役割分担」の文言を削除する。
@固定的役割とは具体的に何を言うのか。また、だれがどのような形で固定的役割を決めるのか客観的な基準が不明である。
Aなぜ「固定的」とするのか。人間本来の固定的役割を完全否定するものであり、人間性、家族を否定するための条例となる。
B基本法にも「固定的」を使用した箇所が1 か所あるが、この条例の様に、意識そのものを解消しようとしていない。基本法から大きく逸脱している。
C男女の役割分担は「悪」という人間の自然的な考えに逆らった考え方であり、「男女の性は生まれた時から違う」とする脳科学の視点に反する。
D「父性、母性、男らしさ、女らしさ」を否定されかねない。国が否定しているジェンダーフリーの思想につながる。男性と女性というのは違うものだ。
E家族・家庭においては、父親と母親の性別役割分担がある。胎児期は母親との身体的感覚的な接触と相互作用によって子供の心が安定し、その後の発達の大切な基礎となる。父親には子供の心を活性化し、自立を促し、社会のルールやセルフコントロールなどを教える独自の役割分担があり、性別役割分担は否定できない。父親、母親、男性、女性の適当な役割分担は必要である。
F人間は、本能によらず、文化や社会的学習によって、はじめて男性のあり方、女性のあり方を身につける。固定的な男女の型を学習しないとジェンダーフリーのイデオロギーが主張するような男も女もない状態になり、個性や能力を発揮できなくなる。行政が市民の人権を侵害している。
G専業主婦を否定、軽蔑、軽視する条例である。
H平成13年の高槻市市民意識調査に「性別役割分担意識を解消すべきである」と回答した方は少数であり、民主主義の考え方からしておかしい。
I条例で人間性を否定するのは、国が国民を一つの方向に持っていく戦前の軍国主義的・国家主義的と同じで、市民、国民を抑圧するおそろしい条例だ。
■「男女共同参画社会」の概念は、基本法でも明らかなように、男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮できる社会のことであります。そのためには、「男性だから・・・しなければならない」あるいは「女性だから・・・してはいけない」といった「性別による固定的な役割分担の意識・慣行」を是正することは、男女共同参画を進めていく上で重要なことと考えています。
<前文―3>
027 @で「国と地方公共団体は、一体となって、それらの条件整備に努力しなければなりません」とあるが、当然のことであり、前文に書く必要はない。
■条例案は、男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画の理念、行政や市民等の責務などを定めることにより、行政と市民等の共通認識を形成しようとするものであり、これは必要な部分であります。
028 「市と市民等が協働して」のところは、「市民等」ではなく、「市と市民と事業者」と対象を明確に記載する。
■採用⇒「市民等」を『市民、事業者及び各種団体(以下「市民等」という。)』に修正します。
029 普通に「協働」と聞くと、市の責務を市民に押し付けて、「市の責任逃れ」かと思う。
■一般に「協働」とは、特定の目的を共有する者達が自主的に力を合わせることであり、主となる者の求めに応じて力を貸す「協力」とは異なる意味で用いられています。なお、高槻市においては「協働」についての定義も設けており、「市の責任逃れ」を意図するものではありません。
030 真の「男女平等」の実現を図る条例であることを明確にするために、市の主要施策として「男女平等の実現を総合的かつ計画的に推進する」ことを明記する。
031 Bを次のように改める。
A案「高槻市は、男女平等社会の実現をめざして、男女平等の推進に関する基本理念を明らかにし、市の最重要課題のひとつと位置づけ、男女平等の実現を総合的かつ計画的に推進し、豊かで活力ある高槻市を築くために、この条例を制定する。」
B案「ここに、高槻市は、男女平等社会の実現を目指すことを決意し、男女平等の推進についての基本理念を明らかにし、その方向を示し、市の主要施策として男女平等の実現を総合的かつ計画的に推進し、真に豊かで活力ある高槻市を築くため、この条例を制定する。」
■採用⇒『男女共同参画社会の実現を市の最重要課題の一つとして位置付け、関連する取組を総合的かつ計画的に推進する』旨を追記します。
<第1条>
032 「さらなる進展」という表現の前提には、「もうすでに平等である」というニュアンスが含まれている。しかし、現状はそうではない。そうした現状を踏まえて、実質的な平等の実現を図るために条例が必要とされるのであるから、「男女平等のさらなる進展」は、不適切な表現である。
033 「男女平等のさらなる進展と真に個々の人権が尊重される男女平等社会の形成」を「各性(男女)の実質的な平等の実現に向けて、それを阻んでいる要因を取り除き、各性が、ともに自立した個人として生き生きと暮らしていける地域社会の形成」に改める。
■採用⇒第1条を次のように修正します。
『この条例は、男女の実質的な平等が実現され、自立した個人として生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会の形成を目指し、その基本理念と基本的な施策を定めるとともに、市、市民、事業者及び各種団体等の責務を明らかにすることにより、男女共同参画社
会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。』
034 市民の思想や教育に関わることを行政が介入し、税金を使って意識改革するのはおかしい。基本法から逸脱しており、戦前の国家主義を思わせる。
■条例案は、国を挙げて取り組むべき課題である男女共同参画社会の形成を目指して制定するものであり、基本法と同じ趣旨であります。
<第2条>
035 「女性も男性も性別によって社会的な役割が決定されるのではなく」、「性別に関わりなく」、「男女が均等に政治的、…」という文言を明記する。
036 第1項中、「家庭、職場、学校、地域社会等のあらゆる分野」に「政治の分野」を追記する。
@「男女共同参画社会」は、前文の取組の経過にあるように、女性差別への抗議、男女平等社会への取組の延長線上に出てきた概念である。定義だけ読むと「対等な構成員」「人権の尊重」「責任の分かち合い」など憲法の条文のようになっている。
A日本社会で女性の参加が遅れているのが政治の分野です。女性の人権尊重を進めるための法律を制定し、推進するのに果たす女性議員の役割は大きい。
■採用⇒ご意見の趣旨は、第2条第1項に記述していますが、「政治的、経済的、」を『均等に、政治的、経済的、』に修正します。
037 第1項中、「家庭、職場、学校、地域社会等のあらゆる分野」とあるが、家庭とその他の社会では男女の意味するところが全く違うので、「家庭」を他の社会と同列に扱っているのはおかしい。
■家庭は、民主主義を実践する最小の単位であり、このような人権問題も当然家庭での実践抜きでは実現できないものと考えています。
038 家庭内における夫と妻の関係と職場やその他におけるセクシュアル・ハラスメントとは全く意味が違うので、第3項中、「家庭」は除くべきである。
■前述037 によってご承知ください。
039 定義として、次の項目を付加する。
(1)各性
人の性別は、男女のみならず、同性具有者や中間性(インターセックス)もある。しかし、性的マイノリティは必ずしも顕在的ではないので、男女と表記する場合もあるが、男女や両性という表記だけでなく、「各性」とも表記する。
(2)間接差別
一見、性に中立的な基準であっても、実態において性に偏りがあるため、結果的に各性間に不平等をもたらすものをいう。
(3)ジェンダー
社会的・文化的に形成された性の内包として男女の関係が支配・被支配の権力構造になっていることを意味する。生物的な性差、性別をセックスというのに対し、社会的、文化的に作られた性差、性別をいう。
@性差別を生む土壌には、「性別による固定的役割分担」だけでなく、「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)」が大きく関わっている。ジェンダーにとらわれない視点の深化が、性差別の撤廃には不可欠だ。とりわけ妊娠や出産に関しては、当事者である女性の権利が尊重されるべきだ。
■定義は、当該条例の中で使用される用語について行なうものですが、ご意見のこれらの用語は本条例の中で用いていませんので定義は必要としません。
<第3条>
040 真の男女平等社会の理念をここで明確にするため、第1項を次のように改める。なお、Ⓒは、別項目を立て、「性と生殖に関する健康と権利」として記述する。「何人も直接・間接を問わず、性別により差別されたり、固定的な役割を強制されたり、能力を発揮する機会を奪われたり、暴力の被害に遭ったりすることなく、一人の人間として人権が尊重される社会を実現すること。」
■採用⇒ご意見の趣旨は、第3条及び第4条に記述していますが、さらに、第3条第1項に『いかなる場合にも暴力や威圧を受けず、』を追記します。
041 Ⓒの中で、「互いの意思と女性の判断を尊重」は、「基本的(最終的)には女性の意思が尊重」に改める。
@男女が互いの意思を尊重し合うのは、通常時においては、当然のことです。しかし、男女の互いの意思が食い違うときに、女性が望まない、妊娠・出産・中絶を強要されない権利を示すものとして、この項目が特別な意味を持つ。
Aこどもを生むか生まないかを含め、あらゆる性の自己決定は女性に認められている権利である。性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を含む女子差別撤廃条約を締結していることからも、男性の意志を反映させるということは矛盾する。
Bまた、北京行動綱領の健康の項目には、女性の人権には自らのセクシャリティに関することを責任を持って決める権利が含まれると明記されているので、「互いの意思」という文言は曖昧で、適切ではない。
C妊娠するにしても、中絶するにしても体を使うのは女性なので、「基本的には女性の意思の尊重」にすべきだ。
■「互いの意思と女性の判断が尊重される」の意図は、まず、「互いの意思を尊重し」、その上で「女性の判断を尊重する」ということでありますので、ご意見の趣旨は含まれているものと考えています。
042 Ⓒの中で、「性の自己決定権」が示されているが、国際的にも市民的にも合意された考えではないので、削除する。
@平成14 年(2002年)国際本部開催の(国連子ども特別総会)で、中絶を含む可能性があるとの強硬な反対により自己決定権の文言は削除された。
また、平成14年(2002年)7月22日衆議院で男女共同参画局の坂東真理子局長も自己決定権は結論が出ていないことを明言した。
■男性も女性も互いの人権を尊重しつつ、身体的特徴を理解し合うことは、男女共同参画の基本理念の一つです。そのことは、1994年の国際人口・開発会議の行動計画において、「性と生殖の権利」として提唱され、1995年の第4回世界女性会議でも日本国を含む世界189か国の賛成で「北京行動網領」として採択されるなど、その理念は、国内的・国際的にも認知されているところです。
043 Ⓒ中、「女性の意思を尊重される」を「男女の意思を同等に尊重する」に改める。
@「生む、生まないは、女性の権利」と受け止められる。こうした考えは、いつ誰と性的行為をしても自由であるとの考えを助長し、子どもへの過激な性教育に繋がる。
A子は男女(当然夫婦)二人の意志の下で授かるものであり、どちらかに権利が偏るものではない。妊娠中絶を助長しかねない文章である。
Bお父さんやお母さんがいらないといったらお腹の中の赤ちゃんは殺されてしまうのか。赤ちゃんには人権がないのか。
C女性の判断が優先されるのはおかしい。
■「互いの意思と女性の判断が尊重される」の意図は、まず、「互いの意思を尊重し」、その上で「女性の判断を尊重する」ということでありますので、「男女の意思を同等に尊重する」としては、その意図が生かされないことになります。
044 Ⓒ中、「身体的な特徴」を削除し、「男女がその特性をいかして」又は「男らしさ、女らしさを尊重して」というような表現を追記する。
@理解を深める範囲は「身体的な特徴」に限定しなくても「互いに理解を深め」でよい。
A互いに尊重し合わなければいけないのは「身体的・外見的」なことだけではなく、人格そのものではないか。
■「男らしさ、女らしさを尊重して」という表現は、従来の固定的な男女のあり方を想起させるものとなり、この条例の趣旨に適合しないものと考えています。また、「身体的な特徴についての理解」については、前述042 によってご承知ください。
045 「母子の生命と健康の尊重」を付加する。
046 出産に関しては胎児のことが無視されている。
■ご意見の趣旨は、第3条第1項に記述しています。
047 「基本計画」では制度や慣行として、税制、社会保障制度、賃金制度等と具体的に記述されているので、条例案も一見してそれと解る記述が望まれる。
@税制、社会保障制度、賃金については、男女間格差は勿論のこと、女性間格差も矛盾に満ちており、高齢女性の生活は「活動の自由な選択を妨げない」状況になっていない。
■条例案は、男女共同参画を推進するための基本理念等を明らかにするものであります。個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
048 第2項を「制度や慣行の是正」とし、次のように改める。
「性差別を生む社会的な制度や慣行をなくし、社会的、文化的につくられた性別(ジェンダー)にとらわれない視点の定着、深化を図ること。」
@性差別を生む土壌には、「性別による固定的な役割分担」だけでなく、社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)が大きく関わっているので、「ジェンダーにとらわれない視点の深化」が、性差別の撤廃には不可欠である。
A性差別を生むのは「男女の役割分担」だけではない。
■ご意見の趣旨は、第3条第2項に記述しています。
049 「家族を構成する男女が、性による固定的な役割分担にとらわれず」を削る。
■前述026 によってご承知ください。
050 第3項中、「社会の対等な構成員として〜」となっているが、職場において、女性がいかに不平等であるか、均等な機会と処遇が与えられていないかを条文の中に是正措置として明記する。
@職場での昇格昇進等の機会が均等に与えられていないので、男女間の賃金格差が縮小していない。民間企業の実態は、むしろ広がっている。
■ご意見の趣旨は、第3条、第8条及び第13条に記述しています。また、第17条の「苦情の申出」及び第18条の「相談の申出」の制度を活用することによって対処できる場合もあるのではないかと考えています。
051 女性の働く権利、男性の家事・育児・介護・地域活動を行なう権利が奪われている実態とそれを回復していこうという動向をもう少し、具体的に表現する。
052 「家庭生活における活動と他の活動の両立」ではわかりにくい。「仕事と家庭の両立」にする。
053 第4項の最後に、以下の文言を付加する。
「男性が子育て、家族の介護、その他家庭責任を負うことができ、地域社会に参画することができるよう、制度や環境を整える。」
054 第4項を二つの項に分け、「4.女性の働く権利の確立」と「5.男性の家事や地域活動への参加(仕事と個人生活の調和という表現も可)」とする。
@現実は、圧倒的に「男は仕事、女は家庭」です。それを解消して、男女ともに働いて生きていける社会にすることこそが基本理念です。
A「男性」の家事・育児・介護・地域活動への参加、参画を特記しておく必要がある。
■採用⇒第3条第4項の末尾に次のように追記します。
『特に、男性の参画を促進するための制度や環境の整備を図るものとする。』
055 家族の意識と意味が不完全な内容で記載されているので、第4項を削除する。
@家庭の中では自然に基づいた役割分担が必要であり、それは個々の家庭の問題でもある。
A家族を構成する男女が、専業主婦を否定することなく、それぞれの家庭における役割の重要性に留意し、子供への配慮を軽視しないことが大切だ。
B家庭生活における活動はよくない。家庭は愛情を育む場であり、活動の場ではない。
C家族の意識を問題視するのはいけない。市民の意識からもかけ離れている。
D行政が市民の思想を一定方向に是正しようとしている。憲法が保障する「思想及び良心の自由」の侵害であり、国の基本法を大きく逸脱している。
■本条文は、家庭生活の中での男女共同参画の実現とそれによる職場や地域社会活動等の両立を目指すものであり、基本法第6条の趣旨にも合致しています。
056 第5項を第6項とし、新たに第5項として次の文章を付加する。
5.性と生殖に関する健康と権利の尊重
性と生殖に関する健康と権利はすべての人に保障されるべきである。とりわけ、妊娠や出産に関しては、当事者である女性の判断が尊重されなければならない。
■ご意見の趣旨は、第3条第1項に記述しています。
057 第3条の基本理念として、次の3項目を付加する。
(1) 女性に対する暴力が根絶されること
(2) 性同一性障害を有する人、先天的な身体上の性別が不明瞭である人、その他のあらゆる性的少数者の人権について配慮すること
(3) 男女が就業の場において、均等な機会と待遇を享受できる状況を実現すること
@責務のところに「基本理念にのっとり」という言葉があるので、それに対応しておくために基本理念として追加する。
■(1)については第3条第1項及び第4条第4項で、(2) については第4条第1項で、(3) については第3条第1項及び第3項で、それぞれその趣旨を記述しています。
058 第3条に次の文言を付加する。
「男女の特性を認め合い、互いにその人格と役割を認めるとともに尊厳を重んじ合うことによって、男女の人格的平等が尊重されるものであり、専業主婦を否定することなく、家庭が社会生活の基盤である」
■ご意見の趣旨は、第3条第1項に記述しています。なお、条例案は、専業主婦を否定するものではありません。
<第4条>
059 憲法第19条が保障する「思想及び良心の自由」に対する重大な侵害をもたらすので、第2項を削除する。
■男女共同参画の基本は個人の人権を尊重することであり、本条は、その事例を列挙したものです。
060 家庭における夫婦という愛を動機として結ばれた男女関係は、職場や地域社会での関係とは全く異質であり、同列には考えられないので、第3項中、「家庭」を削除する。
■前述037 によってご承知ください。
061 第4項の末尾に「被害者の保護、自立支援のため施設の確保と財政支援を行なう。」を追記する。
■個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
062 女性に対する暴力は女性の権利を脅かすものである。性暴力禁止を明確にするために、第4項を次のように改める。
「何人も、家庭、職場、学校、地域社会その他の場において、ドメスティック・バイオレンスなどの女性に対する暴力や虐待を行ってはならない。」
■ご意見の趣旨は、第4条第4項に記述しています。
<第5条>
063 「〜差別及び不当な取扱又は異性に対する暴力」を「〜差別的取扱及び性の商品化など女性に対する暴力」に改める。
■第5条は、ご意見の趣旨も含めた内容と解しています。
064 「公衆に表示される情報」というのにメディア表現が入るのかどうかわかりにくいので、各種メディア、ポスター、公文書、展示物などを含むことを明示する。
■これらは、当然に含まれているものと解しています。
065 ドメスティック・バイオレンスの禁止は第4条にあるので、「異性に対する暴力」は単に「暴力」でよい。
■前述063 によってご承知ください。
066 第5条を次のように改める。
「何人も、公衆の表示する情報において、性別による固定的な役割分担、ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメントを助長する表現その他の男女共同参画の推進を妨げる表現を用いないよう努めなければならない。」
■ご意見の趣旨は、第5条に記述しています。
067 「男女の役割分担」は、自然に基づいているものである。「差別、異性への暴力」と同列に扱っているのは理解できない。第5条を削除する。
■性別による固定的な役割分担によって個人の生き方が制限されることになれば、それは人権侵害になります。また、「性別による差別、不当な取扱及び異性に対する暴力」も人権侵害に該当します。従って、これらを同等に扱うことには問題はありません。
068 「性別による役割分担を是認し、または助長させる表現」というのは具体的にいかなる表現を意味するのか曖昧である。例えば、「エプロンをつけた家庭の主婦」、「ネクタイ姿のお父さん」などの表現も一部の人々は「性的役割分担を助長する表現」と訴えるかも知れない。このように規定内容が極めて主観的で曖昧なものが、全ての住民に対する禁止規定になっており、「自己検閲」として作用する危険がある。従って、「性別による固定的役割分担」の文言を削除する。
■前述026 及び067 によってご承知ください。なお、本条は、市民等の自主的な配慮を促すものであり、禁止規定ではありません。
<第6条>
069 第1項中、「施策の策定、実施及び財政上の措置」について、「それらを見直す」旨の文言を追記する。
■「整備する」の中には、「それらを見直す」ことも含むものと解しています。
<第7条>
070 施策を策定し、実施する行政に協力はしても、それを「市民が協働する」とは言わない。「取組に協力する」とするのが良い。
@「協働」の中身が不明解のままでは、協働できない。
A市民の意識は、法律(条例)ができたからといって、そう簡単には変わるものではない。主体者が男女平等をどう理解し、それを市民に呼びかけていくか、まずその手続き抜きにいきなり市民に協働を押し付けても、市民はとまどう。
■「協力」とは、主となる者の求めに応じて力を貸すことであり、「協働」とは、特定の目的を共有する者達が自主的に力を合わせることであります。「男女共同参画の推進」は、行政と市民が一体となって取り組む課題ですから、その一形態として、市民、事業者、各種団体間における協働にも期待するものです。
071 第7条を次のように改める。
「市民は、本条例の目的、基本理念にそって、家庭生活、地域活動、職業その他あらゆる分野において性別を理由とする権利侵害を排し、男女平等社会の実現のために自ら行動することが求められる。」
@市民の責務は、性差別をなくしていくことであり、男女平等社会の実現のために自ら行動することである。「協働」の定義が不明確なまま、これを責務として義務づけられることには納得がいかない。
■採用⇒第7条を次のように修正します。
『市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、職場、学校、家庭及び地域社会等のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成に向けて、積極的に行動するよう努めなければならない。』なお、「協働」については、前述029 及び070 によってご承知ください。
<第8条>
072 第1項中、「努めなければならない。」を「推進する責務を負う。」に改める。
@ 事業所での男女平等の問題は非常に遅れており、男女の役割分担があたりまえになっている部分がある。男女平等を実現するために、雇用における男女平等と男性の家族的責任が果せる具体的な策を条例に明示する必要がある。
■第8条、第9条、第10条における共通の表現として、緩やかな義務を表す「努めなければならない。」を用いたところです。
073 事業所の方針や決定過程にまで行政が介入するのは憲法の精神に反するので、第8条を削除する。
074 行政が事業者に対して、これを行うことによって生じる経費(利益)を保証することができるのか。
■基本法は、男女共同参画社会の形成という国民的な重要課題に対して、国、地方公共団体そして国民は一体となって取り組まなければならないとしています。そして、この「国民」には「事業者」も含まれると解されていますので、事業者が、国民の責務としてその推進に寄与するよう努めることについて、基本的に行政が経費を負担するものではありません。
<第9条>
075 第9条を削除する。
@市民、事業者、各種団体は、「日常的な活動の中でその推進に寄与するように努めなければならない」とあるが、それは押し付けであり、傲慢である。
A男女平等は必要であり大切だと考えるが、各種団体に対して、行政が権力を利用して介入し、意識改革をしようとするのは憲法に反する行為である。戦前の国家主義、軍国主義を思い出させる悪条例である。
■前述073 及び074 によってご承知ください。
<第10条>
076 努めるだけでは実らないので、「推進に努めなければならない」を「推進に必要な措置を講じる」に改める。
■本条は、実際に教育に携わっている個人を対象としていますので、「措置を講じる」は、なじまないものと考えています。
077 第3章の中に、「教育及び学習の振興」として、次の1条を付加する。
「市は学校教育及び社会教育において、男女平等を基本とした男女共同参画を推進する教育及び学習の振興に必要な措置を講ずる。」
@第10 条の教育に関わる者の責務だけでは、市の責務とはならず、個人の努力義務に終わってしまう懸念がある。
■採用⇒新たな条を設け、次のように記述します。
『市は、学校教育及び社会教育において、男女共同参画の推進に必要な措置を講じる。』
078 男女の区別を「差別」として一方的に否定する教育を推進するものではないことを明確にする。
@この規定は、「男らしさ、女らしさ」を否定する教育ではないことがわかるようにすべきだ。
A今まで男女共同参画の推進事業の一環として、低学年に保護者から見ても異常な性教育が行なわれた実例がある。
■男女共同参画を論ずる場合、性別による不合理な区別は差別と理解しています。
<第11条>
079 新たに、「市が行なうあらゆる事業の中に、この条例の趣旨を反映させ、具体化する。」旨を追記する。
080 男女共同参画の施策と他の施策とが縦割りにならないように、うまく調節し、推進していける権限を持つ旨の規定をどこかにおく。
■ご意見の趣旨は、第6条及び第11条に記述しています。
<第12条>
081 計画を策定し、推進していくための体制を明らかにするため、「市は市民及び事業者の協働の下、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制整備を行なう。」旨を追記する。
■ご意見の趣旨は、第6条の市の責務として、また第21条の男女共同参画審議会の所掌事務として記述しています。
<第13条>
082 新たに次の2項目を付加する。
3.市と取引関係がある事業者及び補助金の交付を受ける者は、市の求めに応じ、雇用における男女平等と仕事と家族的責任との両立支援について報告し、適切な措置を講じなければならない。
4.前項の求めに応じないとき、市はその取引又は補助の取消しを行なう。
@実質的な男女平等を実現するためには、雇用における男女平等と男性の家族的責任を果たせる雇用環境の整備が欠かせない。これには事業者の努力が欠かせない。事業者がその責務を果たすよう、市が採り得る具体的な策を条例に明示する必要がある。
A職場の男女平等を推進するため、この報告義務を課し、果たさなければ罰則を設けることも必要だ。
■条例事項としては、事業者の自主的な取組みを前提とし、「報告」と「助言」による男女共同参画の推進に関する環境整備を目指すものとしています。
083 モデルになる事業所を表彰することによって、職場における男女平等を推進するため、次の項目を付加する。
「市は、職場における男女平等の進捗状況を把握するため市内事業所に対し定期的に調査を行い、統計結果を公表し、モデルになる事業所を表彰する。」
■個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
084 女性が起業を起こす時、まだまだ制度面での差別的待遇が残存しているので、「市は女性企業家の育成に経済的不利益にならないよう各事業所への徹底を図る。」旨を追記する。
■本件については、既に国、大阪府から各事業所への徹底を図っておられるところですが、市としてもその徹底に努めます。
085 市が、教育、学習、事業者等にここまで強要したり、求めたりする必要はない。
■前述073 及び074 によってご承知ください。
<第14条>
086 女性が結婚・出産後も働き続けられるかどうかが、男女平等の最大の壁です。中小企業で、女性の産休や男女の育児休職を経済的に保障するゆとりがないときに、「市が事業者に一定の経済的援助をする」といったことも必要です。
■個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
<第15条>
087 施策の実施、評価、市民への報告・公表までが市の責務であるので、次の項目を付加する。
「市は、男女平等の推進のために施策の実施状況を自ら評価した年次報告書を作成し、市民にわかりやすい形で公表しなければならない。」
■ご意見の趣旨は、第15条に記述しています。
<第17条>
088 施策についての苦情や意見ということになると、苦情の申出巾がせまくなり、意見が出にくくなる。施策はもちろん日常問題や事業所の中の問題も持ち込めるようにする。
■「市の実施する男女共同参画に関する施策に対する苦情」は第17条で、それ以外の「男女共同参画を阻害する事象への相談」は第18条で、それぞれ対処することにしています。なお、詳細な手続き等に関することは、規則で記述することにします。
089 実効性、公平性、客観性を確保するため、苦情に関して調査し、必要な場合は、市長に対して勧告する権限を持つ「第三者機関である苦情処理委員会」を設置することを明記すること。市の市政相談レベルのものではダメだ。
■採用⇒『苦情処理の機関が第三者機関であることを明示するとともに、その権限として、助言及び勧告ができるものとする』旨を明記します。
090 第17条を次のように改める。
1 市は男女平等に関係する市の施策その他あらゆる施策によって、市民か否かを問わず性別による権利の侵害がある場合の事案について、その苦情を処理するため、市から独立した機関を設置する。
2 市民は、市政によって性別を理由に人権が侵害され、または男女平等の推進を阻害されたと認めたときは、この機関に苦情を申し出ることができる。
3 当該機関は、市民の申し出により調査し、できるだけ早く権利の侵害の有無を判断し、それがあると認めたときは、市長に対し必要な措置をとるよう勧告することができる。
4 市長は前項の勧告にしたがい、速やかに適切な措置をとらなければならない。
■本制度の骨子は、第17条に記述していますが、詳細な手続き等に関することは、規則で記述することにします。
091 相談、苦情の受付だけではなく、被害を受けた人に対しての支援などの措置が必要ではないか。
@セクシュアル・ハラスメント、DVなどの被害者にとって、司法による救済も重要ですが、日常生活を送るに当たり、生活に一番近い市での措置も重要です。
■個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
092 問題点が多すぎるから17条は削除する。
@他県でおこったことであるが、苦情処理委員のやったことと市民が対立し、取り消すことになった。他市では実際に問題が起きている。(男女共学の件)
A思想・表現の自由が保証されている憲法に抵触する。
B人によって感じ方が違っているのに、どう判断するのか。市民が住みにくくなり、その事により犠牲になるのは子供である。
C共産国の告発機関のようになるのではないか。特別に機関を設ける必要はない。
D誰がどのように処理するのかわからない。
■本制度は、男女共同参画に関連する施策について、市民のご意見を反映し、それらを推進していくことにより、市民の権利と利益を保護するために設けるものです。なお、本制度の骨子は、第17条に記述していますが、詳細な手続き等に関することは、規則で記述することにします。
<第18条>
093 相談の受付け窓口、第三者相談機関の設置、相談員の人数・任期等を条文中に明文化する。
094 相談内容は、性別による差別的な取扱又はその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害に限定する。
@第17 条の苦情の申出とは別の第三者機関が必要です。国が裁判員制度のように、自治体も専門家と市民で構成する第三者機関があってもよい。専門家のみの構成より相談しやすい。
■第17条の「苦情等」と第18条の「相談」は内容が異なりますので、処理の方法も異なります。それらの骨子は、それぞれの条文に記述していますが、詳細な手続き等に関することは、規則で記述することにします。
095 誰がどのように判断するのか記されていない。
@どういう表現があてはまるのか。人によって判断が違うことをどう判断し、処理するのか。行政が市民を支配しようと考えているのか。
A思想、信条、表現の自由が保証されている憲法に抵触する。
B真面目な市民、善良な市民が住みにくくなる。
■本制度の骨子は、第18条に記述していますが、詳細な手続き等に関することは、規則で記述することにします。
<第19条>
096 女性センターの運営に、「協働」のための市民参加システムが必要と考えるので、次の文言を追記する。
「市は、当該施設の運営に市民が主体的に参加するよう運営委員会を設置する。この運営委員は公募により、多様な市民の声が反映されるよう選任する。」
■個別具体の事項については、計画の検討事項とします。
097 苦しい財政の中、既存の施設で事足りるので、新たに建てる必要はない。
■本条は、「男女共同参画を推進するための施設が必要である」旨を記述したものであり、施設の建設にまで言及するものではありません。
<第20条>
098 第20条中、「市民」を「公募による市民」に改める。
099 総委員数の3 分の1 以上を公募市民から公正な手続きで選任することにする。
■男女共同参画審議会における「市民」は、すでに「公募による市民」と「女性人材リスト搭載の市民」になっています。なお、公募委員の比率については、検討事項とします。
<第22条>
100 規則で定める必要事項があいまいで、不安がある。もっと明確にすべきだ。
■規則は、条例案で決められたことについて、その内容をさらに詳細に記述するためのものです。従って、条例案の内容が確定した段階で、規則の内容も明示します。
<全体>
101 条例の見直し規定を設ける。
「市は、必要と認められるとき、または一定の期間を定めて、社会情勢の変化に応じた内容とするために条例を見直すものとする。」
@この問題をめぐる環境の変化は著しいものがあるから。条例も時代の変化に応じて、見直す必要がある。
■本条例のような基本理念等を明示する条例については、あらかじめ見直す旨の規定を設けることよりも、条例と社会情勢とが整合しなくなった場合は、その時点で必要な個所を必要な範囲で改正するのが適切と考えています。
102 文中の「男女共同参画」をすべて「男女平等」とする。
@条例名に合わせて男女平等とすることにより、条例の目的が分かりやすくなる。
■「男女共同参画」は、「男女平等」を内容とするものですが、それらの意味するところは、完全に同じという訳ではありません。従って、条文の趣旨によって使い分けることにしています。
103 条例を作成する必要無し。
@行政が市民の個人的活動に種々口うるさく介入すべきでない。
A家族・家庭を尊重し、父親と母親がそれぞれの役割分担を尊重し合いながら子供を育てるという家族家庭主義条例を作定すべきである。この条例は家族・家庭を崩壊し、子供達に大きな負担をかける悪法である。
Bこの条例は、「男女の機会の平等の確保」を超えて、「性差の解消」「男女同質」を推進する、事実上、政府答弁で否定されている「ジェンダーフリー」を目指している。
Cこの条例案は、男女の社会参画への「機会の平等」を目指すものなのか、それともあらゆる社会的・文化的な男女の性差を敵視・否定しようとするものなのか。後者の考えが見え隠れし、基本法や憲法19条・21条の精神から大きく逸脱している。
Dあらゆる社会的、文化的な男と女の性差を否定しているようにかかれている。日本が長い歴史の中でつくりあげてきた文化から考えておかしい。
E男女の役割分担は「悪」という人間の自然な考えに逆らっている。
Fこの条例では「子供」と「専業主婦」が蔑ろにされ、今の働く女性の立場からのみ考えられたものになっている。子供が小さい間は育児に母親が安心して専念でき、余裕ができ、希望すれば職場に復帰できるような取組が必要だ。
G未来の社会を形成していく子供の教育にも悪影響を与える。
■このたびのパブリックコメントは、条例の必要性を問うものではなく、条例案の内容を充実させるためのご意見を募集するものです。従って、本提言はパブリックコメントに該当しないものと判断します。なお、個別の項目については、022.026.073.074 等でご承知ください。
104 条例そのものを作成するのは時期が尚早いのではないか。
@条例にある「事業者」「各種団体」とは何をさすのかを高槻市男女共同参画課の担当者は知らなかった。また、政府答弁の「男らしさ」「女らしさ」の意味が理解できていないとのこ
とである。担当者は国の基本法や、条例案そのものを理解していないのに条例を実施するのはいかがなものか。もっと勉強してからでよい。このまま条例が作成されると、市民に迷惑がかかるのでやめてほしい。
A既存の条例で男女共同参画社会は推進できる。
■このたびのパブリックコメントは、条例の必要性を問うものではなく、条例案の内容を充実させるためのご意見を募集するものです。従って、本提言はパブリックコメントに該当しないものと判断します。
105 条例の策定目的はなんですか?現状は、男女平等と言う考えは、表面だけだと思います。法律ができてからも、本当の意味で、男女平等になっていない。かえって、女性に大きな負担が、しわ寄せがいっている。条例では、標語で終わってしまう。
■このたびのパブリックコメントは、条例の必要性を問うものではなく、条例案の内容を充実させるためのご意見を募集するものです。従って、本提言はパブリックコメントに該当しないものと判断します。