請求は受理され、意見陳述の機会が7月22日に設けられましたので、高槻市監査委員事務局で意見陳述をしてきました。以下はその原稿です(実際の陳述では若干アドリブを入れています)。
今回は、今年の3月26日に、高槻市長が、池田大作氏に「国際文化交流貢献賞」を贈ったことは、違法であって、それにかかった費用相当額は、高槻市の損害なので、関係者に賠償をしていただきたいというものです。
なぜ違法なのかと言いますと、まず1点目は、高槻市表彰条例に違反しているということです。この条例に規定されている賞以外は、市長は、勝手に創ってはいけないし、勝手に贈ってはいけないはずです。ですから、「国際文化交流貢献賞」なんてものを、勝手に創って贈ったことは条例違反です。
次に、高槻市は「国際文化交流貢献賞」は感謝状だ、なんて言ってますけど、感謝状なら、感謝状として贈らなければいけなかったはずです。もしこれが感謝状だということにしたとしても、勝手に「ナントカ賞」なんて名前を付けるのは、これは条例の趣旨を踏みにじるものですから、条例を潜脱した行為、もしくは、行政としての裁量を逸脱した、あるいは裁量を濫用した行為だというべきです。
私は、平成16年度から20年度の感謝状関係の資料を情報公開請求して、見てみましたけど、「ナントカ賞」なんてのは一つもありませんでした。今回の「国際文化交流貢献賞」を除いて、すべて「感謝状」という題目でした。つまり、高槻市のこれまでの実績を見ても、「感謝状」を「ナントカ賞」にすり替えるというのは、異例だということです。
仮に感謝状だとしても、果たして高槻市表彰条例第16条の要件を満たしているのか。池田大作氏には、高槻市政の進展に功労や貢献があったのか。これも疑問です。
そして、団体の創立者に賞を贈るというのは、世間の常識から明らかに外れています。私は、この住民監査請求の請求書に、●●●●監査委員は除斥すべきであると書きました。何故かというと、池田大作氏が公明党の創立者だからです。でも、監査委員の皆さんは、●●議員を除斥しなかった。ということは、やっぱり創立者というのは、団体との利害関係がないか、あるいは極めて関係が薄いと、そのように監査委員の皆さんが考えられたからではないのでしょうか?そうしたら、やっぱり、創立者に賞を贈るというのはおかしいと、監査委員の皆さんは、この住民監査請求でも、判断されなければおかしいということになります。この私の考えは間違っているでしょうか?
先ほど申し上げたとおり、私は平成16年度から20年度の感謝状を見てみましたが、その宛先は、団体そのものか、あるいは代表者でした。つまり、高槻市のこれまでの実績を見ても、創立者に賞やら感謝状やらを贈るというのは異様だというわけです。
この賞を、奥本務さん個人ではなく、「高槻市長」として贈ったということは、高槻市民の代表として賞を贈ったということです。でも、果たして、この賞の贈呈について、納得する市民の方は、どれだけの割合でおられるでしょうか。一部の人は喜ぶかもしれません。けれども、大半の市民の方は納得されないと思います。これが、賞を贈るにあたっての、条例上の要件を満たしているならば、どんなに市民が反対しようとも、法律上・ルール上、賞を贈ることはできるでしょう。けれども、以上述べてきましたとおり、明らかにこの賞は条例に違反していますし、裁量権を逸脱・濫用しています。高槻市のルールに則っても、こんな賞を贈ることはできないわけです。
こういう好き勝手を、今、許してしまったら、悪しき先例を作ってしまうことになります。市長が「これは感謝状なんです」と言って、どんな賞を創って贈っても、議会も止めないし、監査委員も認めたし、となれば、今後、こういった賞の乱造・乱発を防げなくなってしまいます。何のために表彰条例があるのか。何のために議会はこの条例を議決したのか。はっきり言って、こんな明らかな条例違反を、議会や監査委員がみすみす見逃すのなら、これは地方自治の自殺行為だと思います。だって、自分たちの作ったルールを、平然と犯されているのに、見て見ぬふりをしているんだから。条例を議決したり、行政を監視したり、そんな一番肝心なことが、高槻市では、できていないということですからね。
議会で私はこの件を質問しましたけど、何故この賞を贈ったんですかと尋ねたら、「民主音楽協会の高槻における35年に及ぶ活動実績」を考慮しましたというような答弁でした。じゃあ、なぜ35年なのか。35という数字に何か根拠はあるのかと尋ねると、「プッ」と噴出す声が議場から聞こえてきました。噴き出したのはたぶん●●●●議員だったと思いますけど、それは正直な反応だと思います。誰が考えたって、35周年というのが、中途半端で、何の根拠もない数字だというのは明らかです。
実際のところ、「国際文化交流貢献賞」というのは、誰がこんな賞の名称を決めたんでしょうか?賞状の文章も、誰が考えたんでしょうか?賞の名前とか、賞状の文章とか、高槻市が独自で作成したというのは、ちょっと考えられませんよね。やっぱり、外部から、賞の名前や賞状の文章について、注文があったと考えるのが、自然ですよね。そのことについても、ぜひぜひ、しっかり監査をして調べていただきたいと思います。
もし、外部から注文があって、奥本市長はやむなくそれに従った、という事情があるならば、その外部の方に対しても、損害賠償請求をすべきだと思います。
結局、この賞は、どういう使われ方をしたかというと、「またまた池田先生が賞を贈られました!」という感じで、聖教新聞に掲載されたわけです。そうやって、創価学会の人たちの信仰心というか、結束心というか、池田氏に対する求心力みたいなものが、高められたわけです。その他には、高槻市は、ホームページに載せるでもなし、広報たかつきに掲載するでもなし、自発的に公表しなかったわけで、単に聖教新聞に掲載されて、今言ったような形で、創価学会的に利用されたわけです。つまり、宗教活動に使われたということです。これはやはり、憲法第20条や第89条に違反する行為ではないでしょうか?
奥本市長は何のためにこんなことをやったんでしょう。奥本市長は進んでこんなことをやったんでしょうか?だとしたら、もしかすると、奥本市長の個人的な宗教的な欲求を満たすためにやったのかもしれません。宗教的な欲求がなかったのであれば、やっぱり、政治的な目的があったのでしょうか?そのあたりの奥本市長の動機についても、奥本市長を事情聴取して、しっかりと監査をしていただきたいと思います。
いずれにせよ、こういうことをするのは、私は、まさに行政の私物化だと思います。
ちょっと長々と述べましたが、以上のとおり、本件の行為は違法ですので、損害賠償請求を勧告されるとともに、池田大作氏に贈った「国際文化交流貢献賞」というものは、取り消していただきたいと思います。池田大作名誉会長には、誠に申し訳ないですけれども、違法なものを贈ってしまったので、これは奥本市長がお詫びをして、賞状を返却していただかないといけないと思います。ですので、そのことも、併せて、勧告をしていただきたいと思います。
私は、民主音楽協会や池田名誉会長や創価学会のことを、決して批判しているわけではありません。あくまでも、奥本市長や、関係職員の行ったことは、条例違反であり、違法であり、憲法違反のおそれもあると申し上げている次第です。
ぜひ、厳正なる監査をしていただき、高槻市政を正しい方向へ導いて下さいますよう、監査委員の皆様に深くお願いをして、意見陳述を終わります。ありがとうございました。
高槻市側は、この後、私の請求書に対する反論の意見陳述を行いました。
「表彰条例には、感謝状の表記に関する規定はない。本件の感謝状の『国際文化交流貢献賞』という表記は、池田氏の功績を分かりやすく表したものである。」といったことを言っていましたが、表彰条例には、感謝状の表記を変えてもよいとする規定もないわけです。高槻市の言い分は、表彰条例の制定趣旨を踏みにじった拡大解釈としかいえないと思います。
なお、6月議会で、私の質問に対して、奥本市長は自ら次のとおり答弁しました。市長は滅多に答弁に立たないので驚きました。
先ほどから、担当部長が答えておりますように、市民の文化活動に、大変寄与していただいたということで、そうした、いわゆる文化振興事業団からの推薦もあり、私として、心から、市民にとって大変有意義な内容であったと、判断して、贈らせていただいたものでございます。音楽活動を通して、いろいろと活動されることに何を不思議に思っておられるのか、ちょっと私は理解しかねますが、非常に市民にとって、世界各国の音楽を、友好に、今日まで、活動としてやってこられた。その文化・芸術活動、そうしたものに対して、宗教活動とは一線を引いて考えておりますのでよろしくお願いします。
(北岡「ずっと最後まで公演を聴いてから賞を贈ったのか?」)
聴かしていただいたから、そういう気持ちがさらに強くなったということでございます。
実際の賞状の文面を見れば、純粋に音楽活動・文化活動に対して賞を贈ったということはできないはずです。
この賞が贈られた平成21年3月26日、奥本務高槻市長は、秘書室長と共に、専用車と呼ばれる運転手付きの公用車に乗って、高槻現代劇場へ赴き、民主音楽協会主催の公演を終了まで観賞した後、舞台に登壇し、賞状を読み上げ、池田大作氏の代理の方に賞状を手渡しました。このために、運転手の職員は、午後5時15分から午後9時50分までの4時間35分の残業をしました。
奥本市長がこの賞を贈るにあたって、通常の感謝状の贈呈とは違って、不必要に特別な対応をしたのは明らかです。
高槻市監査委員各位には、ぜひ良識ある監査結果を出していただきたいものです。
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【追記:7月28日】
高槻市がこれまで贈呈してきた感謝状をあらためて見てみると、宛名の敬称は皆「殿」だったんすが、池田大作創価学会名誉会長だけ「様」でした。なんでや?
平成20年7月には、市制施行65周年・中核市移行5周年の記念式典があって、そこで感謝状を贈るから推薦漏れがないよう慎重に候補者を推薦せよ、と通知があったのに、その時には民主音楽協会も池田大作氏も推薦されていませんでした。
その約半年後の平成21年3月に、池田氏に「国際文化交流貢献賞」が贈られた訳ですが、これはどう考えても不自然です。



























○高槻市表彰条例
平成4年12月22日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市政の進展に功労があったもの若しくは貢献したもの又は市民の模範となるものを表彰し、もって市政の振興に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 名誉市民賞
(2) 特別名誉市民賞
(3) 有功者賞
(4) 顕功賞
(5) 功労賞
(6) 特別功労賞
(7) 篤行賞
(名誉市民賞)
第3条 市民又は市に縁故の深い者で、市に対し功労があったもの又は広く政治、経済、学術、文化その他社会の進展に貢献し、その功績が特に顕著なもののうち、市民の誇りとして深い尊敬に値するものに対し、議会の議決を経て高槻市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号とともに名誉市民賞を贈ることができる。
(特別名誉市民賞)
第4条 友好、親善その他の目的で市の賓客として来訪した外国人又は市民若しくは市に特に縁故の深い外国人のうち、特に友好、親善等に功労又は貢献したものに対し、高槻市特別名誉市民の称号とともに特別名誉市民賞を贈ることができる。
(有功者賞)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、議会の議決を経て高槻市有功者(以下「有功者」という。)とし、これに有功者賞を贈ることができる。
(1) 市の公益に関し顕著な功労があった者
(2) 市長の職にあった者
(3) 議会の議員として在職4年に達した者
(4) 副市長として在職8年に達した者
(5) その他市長が適当と認めた者
(平18条例42・一部改正)
(顕功賞)
第6条 顕功賞は、議会の議長の職にあった者に贈ることができる。
(功労賞)
第7条 功労賞は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。
(1) 議員永年自治功労賞
ア 議会の議員として在職10年に達した者
イ 議会の議員として在職20年に達した者
ウ 議会の議員として在職12年以上の者で、引き続き当該職の候補者として届出をしなかったもの
(2) 職員永年自治功労賞
ア 副市長、教育長、自動車運送事業管理者又は水道事業管理者で次のいずれかに該当する者
(ア) 副市長、教育長、自動車運送事業管理者又は水道事業管理者として在職10年に達した者
(イ) 副市長、教育長、自動車運送事業管理者又は水道事業管理者として在職20年に達した者
(ウ) 副市長として在職4年以上8年未満の者で、引き続きこれらの職に選任されなかったもの
(エ) 教育長、自動車運送事業管理者又は水道事業管理者として在職4年以上の者で、引き続きこれらの職に任命されなかったもの
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する市の委員会の委員若しくは委員又は固定資産評価員(以下「委員等」という。)で次のいずれかに該当するもの
(ア) 委員等として在職10年に達した者
(イ) 委員等として在職20年に達した者
(ウ) 委員等として在職4年以上の者で、引き続き任命、選挙又は選任されなかったもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、自治振興に顕著な功労があった者
(3) 教育文化功労賞
ア 教育活動において顕著な功労があった個人又は団体
イ 学術、芸術その他文化の発展に顕著な功労があった個人又は団体
(4) 防災功労賞
ア 任務の遂行に当たって特に抜群の功労があった消防団員又は消防団
イ 災害の予防、警戒、防御等に顕著な功労があった個人又は団体
ウ 自己の危険を顧みず、人命を救助した個人又は団体
エ 消防団員で次のいずれかに該当するもの
(ア) 消防団員として在職10年に達した者
(イ) 消防団員として在職20年に達した者
(ウ) 消防団員として在職30年に達した者
(エ) 消防団員として在職25年以上の者で退職するもの
(5) 産業功労賞
商工、農林、水産、建設等産業の振興又は発展に顕著な功労があった個人又は団体
(6) 技能功労賞
永年にわたり同一の職業に従事し、その職業について特に優れた技能を有する者
(7) 福祉衛生功労賞
ア 社会福祉の増進に顕著な功労があった個人又は団体
イ 保健衛生の推進に顕著な功労があった個人又は団体
(平18条例42・一部改正)
(特別功労賞)
第8条 特別功労賞は、芸術、スポーツ活動等において特に抜群の成績を挙げ、その功績が顕著なものに贈ることができる。
(篤行賞)
第9条 篤行賞は、次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。
(1) 市民の模範となる善行があった個人又は団体
(2) 市の公益のため寄附をした個人又は団体
(重複表彰の禁止等)
第10条 第5条に規定する有功者賞は、被表彰者について1回限りとする。
2 第7条第1号又は第2号の規定に該当する者が、委員等の職を兼ねている場合等に係る同条第1号及び第2号に規定する功労賞の適用については、市長が定める。
3 前2項に定めるもののほか、重複して表彰することが適当でない場合の表彰の適用については、市長が定める。
(在職期間の計算方法)
第11条 在職期間の計算方法については、市長が定める。
(表彰の方法)
第12条 被表彰者には、表彰状及び副賞を贈るものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、副賞を省略することができる。
2 前項に定めるもののほか、名誉市民賞の被表彰者には名誉市民章を、特別名誉市民賞の被表彰者には特別名誉市民章を、有功者賞の被表彰者には有功者章を、顕功賞の被表彰者には顕功章を贈る。
3 前項の名誉市民章、特別名誉市民章、有功者章及び顕功賞の様式は、市長が定める。
4 市長は、名誉市民賞の被表彰者については、その氏名及び事績概要を告示するとともに、市広報に掲載するものとする。
(被表彰者の特典等)
第13条 名誉市民及び有功者には、次に掲げる特典又は待遇を行うことができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典又は待遇
(表彰の時期)
第14条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(資格の取消等)
第15条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号とその資格を取り消すことができる。
2 有功者が、禁錮こ又は懲役の刑に処せられたときは、有功者としての資格を失うものとする。
3 有功者が、選挙権を停止されたときは、当該停止されている間第13条に規定する特典及び待遇を行わないものとする。
(感謝状)
第16条 第2条に規定するもののほか、市政の進展に功労があったもの又は貢献したもので市長が特に必要と認めるものに対し、感謝状を贈ることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 高槻市表彰条例(高槻市条例第679号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の高槻市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により名誉市民賞、有功者賞及び顕功賞を受賞した者は、この条例の相当規定により受賞した者とみなす。
4 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間、旧条例第6条第2号エに規定する職員に係る表彰については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成18年12月20日条例第42号)
改正 平成20年3月28日条例第1号
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、第6条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第3項並びに附則第3項及び第4項並びに第7条の規定による改正後の高槻市表彰条例第5条第4号及び第7条第2号アの規定の適用については、その者がそれぞれ助役として在職した期間、月数及び年数を通算するものとする。
(平20条例1・一部改正)
3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
高槻市も堕ちたもんや。
全くの民意無視か?
公明党(創価学会)に選挙の借りがあるんで仕方なしに賞を贈ったととられるのでは?
市長選挙はオール与野党相乗りでしたね。
こんなつまらない選挙で高槻が良くなるとは到底思えません。
共産党もダメ。いつもなら独自候補を擁立してしっかりとしたビジョンを示し、存在感もあったのに。すっかり市長選挙で埋没です。
衆議院選挙、注目です。自民・公明VS民主・社民がどこまで一枚岩になれるのでしょうか?
奥本市長はどの候補に投じるのか?立派な賞を贈るぐらいですからね・・・・。
『池田大作創価学会名誉会長だけ「様」でした。なんでや?』
ワロタ( ´,_ゝ`)プッ