大阪高裁は、
連合高槻に対する再委託の承認は、労働行政の裁量の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法であるが、厚生会と連合高槻との間の業務委託契約が無効とまでは認められないから、連合高槻が会館の一部を無権原で占有・使用していたとは認められず、したがって、連合高槻の不法占有に基づく損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権の存在が認められないから、控訴人の請求は理由がないと判断する。
としました。
違法性は認められたものの、「契約が無効とまでは認められない」と判断され、残念ながら敗訴しました・・・最高裁への上告を検討したいと思います。
事件について、動画にまとめてみました。
連合高槻は、なぜ、長年、厚生会館に事務所等を構えていたのか。
契約上は、厚生会館の管理運営業務を再委託されていたのに、実際は、連合高槻はそんな業務はしていなかった。
それが露見すると高槻市は、「労働センター」を市民会館から移設して再委託していたと主張。けれども、調べてみると、「労働センター」は移設されていなかった。
真実は、連合高槻が事務所を構え、関係団体が会議室を使用していただけ。
これが適法だと認められるなら、行政は、適当に理由をこじつければ、どんな団体でも、活動実態が伴っていなくても、市の施設を際限なく使用させることができることになってしまいます。
大阪高裁は、「再委託の承認は違法だが、業務委託契約は無効ではない」と判断しましたが、業務委託契約は、実態がなかったし、無効ではないといいますが、実際のところ、賃貸料・使用料を免れるために、形式上、業務委託契約がされていただけなので、詐欺みたいな契約だったのですが・・・
法律上、本当にそれでいいのか、最高裁判所に訊いてみたいという思いです。
事件の詳細は次のURLをご覧下さい。
★【連合高槻】厚生会館の不正使用
http://kitaoka.seesaa.net/article/69712288.html
★【連合高槻】厚生会館不正使用について住民訴訟を起こしました!
http://kitaoka.seesaa.net/article/94075815.html
★【連合高槻】厚生会館不正使用事件について控訴しました。
http://kitaoka.seesaa.net/article/113959704.html
★労働福祉課の「分室」?あまり実態の変わっていなかった厚生会館
http://kitaoka.seesaa.net/article/121048018.html
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