本日は10時から有給職免訴訟(教育委員会分)控訴審の第1回口頭弁論がありました。
2月2日の水道部局分、2月17日の市長部局分と同様、大阪地裁判決に従った形で、労働組合・部落解放同盟の職員が給与分を返還し、教育長・総務課長が賠償金利息分を支払ったとのこと。
3つの裁判とも、実質的に負けを認めたのですから、高槻市側は、控訴を取り下げるべきです。高槻市のやり方は、住民の住民訴訟を妨害する卑劣な手段であり、住民訴訟制度を根幹から揺るがすもので、憤りを覚えます。
次回は4月23日(金)10時から、大阪高裁83号法廷となりました。ぜひ傍聴にお越しください。
↓人気ブログランキングに参加中!
クリックに感謝!
2010年03月05日
この記事へのトラックバック
姑息なやり方を許したらいけない。
「あやまって改めざる、これをあやまちという」論語より
「行為とは人がおのれの姿を写す鏡なり。」
ゲーテより
「良薬は口ににがけれども病に利あり。忠言は耳にさからえども行いに利あり。」
家語より
民より奥本指揮官へ
己のとった行動、その姿小、中学生の前で堂々と語れるか!
小、中学生から尊敬されるような行いか!
小、中学生でも、なんで?と首をかしげる行動だ。
信用失墜の上塗りだ!
教育長のこの態度は高槻市学校教育にも非常に悪い影響がある。
教育委員長はじめとする教育委員も教育長の肩叩かんのか!
我関せずで見てみぬふりか?
万一そうなら高槻市教育行政、総崩れだ!
本当の市民のための市政にしなければ高槻市もおしまいですね。