本日13時10分から、大阪高等裁判所81号法廷で、有給職免控訴審(水道部分)の判決言渡しがありました。
判決の内容は、昨日の教育委員会分とほぼ同じで、やはり、地裁判決は取り消され、原告・被控訴人(私)の請求は棄却。
ただし、訴訟費用は、10分の7が高槻市側の負担、10分の3が私の負担となりました。
何故かというと、大阪高裁は、有給職免を決裁した総務課長については、過失があったとはいえるが重過失があったとまではいえないと、その責任を認めなかったため、その部分が地裁判決から変更になったからです。
それ以外の水道事業管理者の賠償責任や職員の不当利得については、地裁判決と同じく認めたので、実質的には私の勝訴です。
総務課長の責任については、大阪高裁の中でも、昨日の判決と今日の判決とで、判断が分かれたということになります。
また、当時の総務課長は、賠償金利息を支払っており、これを高槻市水道部が返還するのか否かも気になるところです。賠償金利息を支払ったということは、常識的には違法性を本人も認めたということになるのではと思うのですが、その点についても妙な感じがします。
13時30分からは、行政委員月額報酬訴訟の法廷がありました。高槻市側から書面の提出が予定されていたのですが、証拠のみが提出され、書面は次回までということになりました。次回は7月13日11時から大阪地裁806号法廷です。おそらくそれで弁論終結になると思われます。
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2010年05月27日
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