2010年08月18日

【池田大作贈賞訴訟】一審敗訴。地裁判決はおかしい。

本日13時10分、大阪地方裁判所1007号法廷で、池田大作贈賞訴訟の判決言渡しがありました。私の訴えは却下・棄却され、全面的に敗訴しました。

大阪地裁は、

高槻市においては、過去…感謝状として贈呈した感謝状には「感謝状」以外の表題を付したことはないこと、…感謝状は、いずれも表題を「感謝状」とし、本文末尾には「感謝の意を表します」との記載がされていたことが認められ、これに照らせば、本件賞状の記載内容は、他の感謝状とは相当に異なるものであったということができる。


と、感謝状として見た場合(私は高槻市が条例によらず勝手に賞をでっち上げたというほうが正しいと思いますが)、池田大作氏に高槻市長が贈った「国際文化交流貢献賞」が特に異質であるということを認めながらも、

しかし、被表彰者が高槻市における国際的な文化交流に貢献したことに感謝し、その貢献の内容と感謝の意を明確にするため、単なる「感謝状」とするのではなく「国際文化交流貢献賞」とし、併せてその貢献の内容と感謝の意を本件賞状に記載することは、それ自体社会通念上著しく不合理であるということはできない。

また、上記のとおり、この記載をすることが直ちに本件条例の趣旨に反するものではないというべきであるから、本件賞状の贈呈が、本件条例にない賞を創設したものということはできないし、感謝状としての様式及び記載内容に係る裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるということもできない。


と判断しました。

しかし、条例で「賞」を規定している地方自治体が、感謝状を「○○賞」にすることは、「社会通念上著しく不合理」ではないのでしょうか?そんなことは、この日本社会ではよくあることなのでしょうか?

高槻市においては、感謝状の要件は、
○高槻市表彰条例
第16条 第2条に規定するもののほか、市政の進展に功労があったもの又は貢献したもので市長が特に必要と認めるものに対し、感謝状を贈ることができる。

ということで、市長の一存で贈ることができます。

つまり、地裁判決に従えば、市長が「これは感謝状だ!内容に従って○○賞というタイトルを付ける!」と主張すれば、どんなナンチャッテ「○○賞」でも、贈ることができることになってしまいます。

そうなると、「名誉市民賞」等の7つの立派な賞を規定している高槻市表彰条例を踏みにじることになるのではないでしょうか?

私は、本件は政教分離原則違反、すなわち違憲ではないかと主張しましたが、大阪地裁はそれを認めませんでした。ただ、政教分離原則違反を裁判所が認めるのは極めて異例であり、これまで認められたのはわずか2例だけですので、あまり期待はしていませんでしたが・・・

しかし、この「賞」が、団体の代表者ではなく、何故か「創立者」の池田氏宛に贈られたこと、そして、これまでの感謝状の敬称がすべて「殿」であったのに、池田氏だけが「様」付けであったこと、また、賞状の文面が池田氏の個人の「世界的なご貢献」等を礼讃している不自然さからして、宗教活動に利用されることを見越して贈られたものであると、私は考えています。

この住民訴訟は、様々な要因で、非常に勝つのが難しいのかもしれません。けれども、市民をバカにしたような高槻市の行為を許すことはできませんので、控訴を検討いたします。


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以下は判決文の判断部分です。
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以下は判決文の判断以外の部分です。
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posted by 北岡隆浩 at 20:22| 大阪 ☀| Comment(6) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
特定の宗教団体(フランスではカルト教団に認定)が見え隠れするような協会に高槻市長が賞を贈呈するなんて納得できない。あたかも高槻市民全体がこの宗教団体を推しているようにも見える。ぜひ控訴を検討してほしい。
Posted by 高槻市民(H.K) at 2010年08月19日 10:54
行政の正しいありかたは、司法をくぐりぬければいいというものではない。市民の大多数から支持され市民に向かって説得力ある行政、それが行政の大切にすべき姿勢だ。
Posted by 行政のありかた at 2010年08月21日 00:26
市政は民意を推し量ること。民意の多くの支持が基本。まず司法の場に持ち込まれること自体恥だ。司法的になんとかくぐり抜けたからと言って、良い施策だったとは言い切れない。本来市長はそのまちで最高の識見を有した人物であるはず。つまり法も市長の前提条件まで疑って細部まで法制化などしていないのである。ところがいざ裁判となると法の網にかかっていなければ〇となる。本件は、地裁裁判官の判断では法的網はくぐり抜けたとしても、法以前の問題として市長の行動には大きな問題点を残している。分かり易く言うと、市民アンケートをとれば一目瞭然のはずだ。特定組織信者以外のおよそ90%の高槻市民は拒否反応を示すだろう。市民の代表である市長はこのような施策はとってはならない。法というものは市長がこれほどまでにも民意に反することはしないであろうことが前提として網がかけられている。仮に市政の施策が法的に引っかかるような場合は論外だ。
Posted by 市政とは at 2010年08月21日 08:59
この20年間、世の中を騒がせ続けてきた団体といえば、創価学会に勝るものはありません。しかし、一般の人々には少しわかりづらい宗教という仮面をかぶった団体であるため、何か他人事のように思われて、野放しにされてきてしまった感があります。一体、創価学会とは何なのか、そして何をしようとしているのか?どうか、現実を直視し、高槻市政の将来、そして子孫たちの将来のために、この問題を自分達の身に引きあてて、真剣にお考えください。なぜ、奥本市長は創価学会に「賞」を贈ったのでしょうか?不快感にさらされた高槻市民も多いはずです。
Posted by 創価学会に賞はいらない at 2010年08月28日 22:27
お疲れ様です。

創価学会は日蓮正宗から破門された団体。
「憚りながら」を読みましたが政教分離どころか、ずぶずぶです。
五島組長は国会への証人喚問も受けると言っています。

本尊もなく宗教を語り、13兆円もの資産を私物化し、市民の施設への立ち入りを事実上拒否しているこの団体は「宗教」の名を語った集金システムとしか言いようがありません。

高槻では確認していませんが、近隣の市町村で市営住宅を見て回りましたら公明党のポスターがオンパレードです。
特に庭付きの1階の比率が高いのは、いわゆる「口利き」でしょうか?
世論調査の公明党支持率と(共産党もでしたが)乖離した支持率が公営住宅に現れるのは偶然とは思えません。

何とか市民の関心を高める方法はないのでしょうか・・・
Posted by mini市民 at 2010年09月22日 20:10
公の団地のベランダに掲げる政治家や政党のポスターってどうにかならんもんですかね?
あれは美観上の問題もあるし、政治と宗教の関係もあからさま過ぎるし。
Posted by 団地 at 2010年09月22日 23:06
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