結果は敗訴。しかし、判決文を読むと、まったく納得がいかない内容。
この問題についてはこちらに詳しくまとめていますが、法律で定められた「公の施設」(住民が利用できる公共の施設)同然のものを、要綱さえ作れば設置できるとなれば、条例で設置することを定めた法律の趣旨を無にしてしまいます。いくら行政の裁量の範囲をできるだけ広く認めるべきだとしても、さすがにこれは、司法が止めなければならないはず。
また、訴状でちゃんと、市職員の労働組合に分室を無料で使わせていることは、「経費援助」(労働組合法第7条第3号で禁止されている)に当たるから違法だと主張しているのに、判決文では、何故か、連合高槻にすり替えられている・・・裁判所の故意なのか過失なのか・・・
<訴状より>
第5 4 不当労働行為等
第4の3記載のとおり、平成20年度の分室の1階会議室及び3階集会室の使用件数148件のうち、140件が市職員の団体による使用である。地位も収入も安定している公務員の職員団体または労働組合が、無料で分室を組合活動のために使用してきたわけであるが、これは昨今の景気や民間企業の経済状況を鑑みれば、優遇にもほどがあり、不平等であって、不当な差別的取扱いということができ、公序良俗に反する。
また、市職員の使用者たる長・奥本が、市職員の職員団体または労働組合に対し、このような無料による使用を認めることは、労働組合法第7条第3号に規定の「最小限の広さの事務所の供与」等の規定の範囲を超えているから、経理上の援助として不当労働行為に該当し、同条の趣旨に反するから、違法である。
だいたい、労働団体が使用することを規定したまったく同じ施設なのに、「労働センター」は有料で、「分室」は無料というのは、明らかに不平等。実際は、市長の支持団体である連合高槻の関係団体が、ほぼ独占的に「分室」を無料で使用し、その他の労働団体は「労働センター」を有料で使用してきたわけで、これは、日本国憲法第14条第1項の「すべて国民は、法の下に平等であつて、・・・社会的身分・・・により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という規定にも抵触するような気がします。
不当な判決だと考えますので、この事件については、近々控訴します。
以下は判決文です。























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