9月議会では、農業委員の活動についても質問しましたが、係争中だから答弁は控えるといういつものパターンで、答弁をしてもらえませんでした。
本当にしっかりと活動をしているのであれば、裁判云々関係なく、堂々と答えられるはずだと思うのですが・・・私の質問の内容は以下のとおりです。
4番目は、農業委員の活動等についてです。
私は、高槻市の行政委員の月額報酬が違法であるとして住民訴訟を起こしております。その裁判で「農業委員会事務局次長の陳述書」が証拠として出されたのですが、その中に気になる記述がありました。
読み上げますと「・・・農業委員会において、これら各農業委員の日常的職務の遂行に関し、各農業委員に対し、活動報告書に代わる記録カードを作成するように推奨し、その集計をとっているものですが、当該記録カードを作成することは徹底されておらず、現実には、その負担の大きさから、農業委員の間では上記のような日常的業務について記録カードの作成はほとんど行われておりません。高槻市から出された証拠に記載された「カード枚数」は、農業委員会事務局に持ち込まれた相談につき、当該事務局が該当地区の農業委員に対して連絡をとり、当該農業委員において調査・立ち会い・相談などの日常業務を行った際に、当該事務局が当該農業委員に代わり記録カードを作成・提出したもの、あるいは、農業委員における日常業務が事務局において明確に把握できたときに当該事務局が農業委員に代わり記録カードを作成・提出したものを数えたものがほとんど」である…とのことです。
そこで5点お訊きします。
(1)活動報告書や記録カードについては、そもそもは農業委員が自ら書かなければならないようですが、その点について、農業委員に対しては、どのような通知や指南をされているのでしょうか?
(2)そもそも記録カードは書く必要があるのでしょうか?何のために作成しているのでしょうか?記録カードの作成は、農業委員会で定めたことなのでしょうか、それとも農業委員会事務局からのお願いなのでしょうか?
(3)記録カードのうち、農業委員が自ら作成したものの割合は何%なのでしょうか?
(4)記録カードをたくさん書いている方と、少ししか書いていない方がいると思われますが、どれくらいの偏りがあるのでしょうか?農業委員ごとの記録カードについて、最多と最少の枚数をお教え下さい。また、まったく記録カードに残るような活動をしていない農業委員もいるのかについても、お答えください。
(5)毎年農地パトロールをされているとのことですが、農業委員の参加はどの程度なのでしょうか?農業委員事務局職員や、農協等の他の団体の関与の度合いについてもお答え下さい。
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個人レベルのことなら自己防衛のためにたとえ反社会的であっても利己的観点からそのようなことを主張するのも自由だ。
しかし行政が行ってきたことは意味が全然違う。
裁判にかかっていようといまいと、行政は市民に対し行政行為における説明責任を常に負っている。
まずいことをやってきてないならここぞとばかりに胸張って、率先して説明責任を果たしたらいいのだ。
答弁しないという回答を引き出したということはその時点で勝負は決まったも同然だ。
奥本行政の姿勢は誠に不誠実。