
高槻市行政委員月額報酬訴訟の控訴審の第1回口頭弁論の期日が来年3月23日午前10時から、大阪高裁81号法廷と決まりました。
他の自治体の行政委員の月額報酬に関する訴訟において、高裁レベルで判断が分かれているのは、以前書いたとおり。大阪高裁で違法との判決を受けた滋賀県は、この判決を不服として最高裁に上告しています。
最高裁の判断がまだ示されていない以上、高槻市のほうの訴訟も、途中で止めることはできないと判断し、控訴をしました。もし、私が控訴を断念した後に、最高裁で違法との判断が示されたら、取り返しがつかないですから・・・
最高裁で適法との判断が出されたり、あるいは、最高裁判決の基準から照らして、高槻市の行政委員の月額報酬が適法であると判断できる場合には、訴えを取り下げる可能性もありますので、その点はご了承ください。
↓人気ブログランキングに参加中!

クリックに感謝!
-
【京都新聞】滋賀県、高裁判決不服で上告
行政委員月額報酬訴訟
滋賀県が非常勤の行政委員に月額報酬を支払っていることの適否が争われた訴訟で県は11日、支払いを違法とした大阪高裁判決を不服として上告した。
嘉田由紀子知事は上告理由について「条例制定についての首長や議会の裁量の範囲を非常に狭く判断しており、疑義がある。判決は地域主権の流れに逆行している」と述べた。さらに、地方自治体の財政状況などを違法性の基準にするのは問題があるとした。
一方で、非常勤の行政委員について、日額制への見直しや第三者委員会の設置などを含めて、報酬のあり方を検討するとした。
訴訟は労働、収用、選挙管理の各行政委員が対象で、大津地裁は「勤務日数に応じて支給するとした地方自治法の趣旨に反している」と違法性を認めて支出差し止めを命じ、大阪高裁も、勤務日数の多い選挙管理委員会委員長を除き一審判決を支持した。
【 2010年05月11日 13時19分44秒 】