
本日夕方、毎日放送「VOICE」で、高槻市議会の副議長(民主党)の行為に関して、以下の報道がされました。
■公職選挙法で禁止 高槻市議、有権者に年賀状
大阪府高槻市の市議会議員が、公職選挙法で「選挙運動にあたる」として禁止されている年賀状を有権者に送っていたことがわかりました。
「明けましておめでとうございます」
ごく普通の年賀状ですが、問題は差出人です。
中浜実さん、高槻市の現職の市議会議員です。
公職選挙法では政治家が自分の選挙区内の人に年賀状を出す事を選挙運動とみなし、禁止しています。
(後略)
(01/04 19:07)
公職選挙法には、次の定めがあります。
第147条の2(あいさつ状の禁止) 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
素直に読むと、選挙に出ようとする人が年賀状等を出せば違法になるということです。ですので、現職でも、今後二度と選挙に出ないのであれば、違法にはならないのかもしれません。
「年賀状・・・これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)」を出してはならないとされていますから、紙媒体だけでなく、電子メール・HP等もまずいのかもしれません。
いろいろと規制があって複雑です。私も気をつけたいと思います。
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【毎日新聞】高槻市議:有権者に年賀状 公選法で禁止 /大阪
高槻市議会の中浜実市議(63)=民主=が公職選挙法に反し、自身の選挙区である高槻市の人に年賀状を出していたことが4日、分かった。中浜市議は毎日新聞の取材に「公選法の規定は知っていたが、旧来の友人になら、売名行為でもなく許されると勝手に解釈していた。申し訳ない」と話している。
公選法は、公職にある者が自身の選挙区内の人に、自筆の答礼を除いて年賀状などあいさつ状を出すことを禁止している。政治活動に金がかからないようにし、公平性を保つためという。
中浜市議は現在3期目。市議になってから毎年、高槻市の友人らに年賀状を出していたという。【八重樫裕一】
自分の選挙区の有権者に年賀状を送るのは公職選挙法に抵触することぐらい議員なら知っていて当然だ。
民主党の所属議員ではないか。まして民主党は政権与党でもあり、政治と金の問題や尖閣の問題で様々な物議を醸し出している不安定な状態。
地方の高槻市にあっても今回の選挙違反にあたる行為が取りただされるのはますます民主党離れに拍車をかける一因になってしまう。
他の議員やこれから立候補する人は公職選挙法違反に問われないようにすることは当然。
公職選挙法違反になるやってはいけない基本が報道されること自体が議員として失格だ。
他の現職議員からも年賀状が毎年届いているが。
氷山の一角だろ。
友人は公務員が多いからな。
元市職労の委員長だから。
何期しようが実績あろうが市民の代表の資格なし
汚いことまでしないと票をとれないのか
逆風だね
清潔な選挙なくして清潔な政治はあり得ない。
法律を守らない政治家は辞めてほしい