「労組幹部優遇ダイヤ」(労組の4役にだけ割り当てられていたダイヤ)の後半の空き時間(勤務時間に含まれています)については、報道のとおり、組合活動がされていたのですが、交通部はあくまでも「待機」と主張。
この時間に何が行われていたのか。「待機」というなら緊急出動がされていたのか。それを検証するために、関連文書の提出を求めたのですが、交通部の方は少しその文書を出して、もうこれ以上、主張・立証はしないとのことで、裁判所は、それなら交通部の文書を調べる必要はないとしました。
しかし、労組の文書については、証拠調べの必要性があると認めて、提出するよう命令したのです。
以下は大阪地裁の決定書です。





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ずっと優遇された仕業(ダイヤ)をあてがってもらっといて空いた時間は待機?
そんな理由とおるんか?
組合事務所で何してましたん?
あれって待機なんか?よー取って付けたこと言えますな!
市民の税金を泥棒してたんだぜ
高槻市に泥棒公務員なんかいらん
常識的に普通はクビだろ