昨年の12月議会で取り上げたのですが、高槻市の所有する土地が、ある企業のグループに占拠されているような場所がありました。
その市有地は里道や水路がほとんど。水路の多くも「暗渠」といって覆い・舗装がされています。ですから、一般住民も通れるような状態でなければおかしいわけです。
ちなみに里道や水路などは「特定公共物」といわれており、もともとは国の財産であったのですが、法律の改正により、高槻市では平成17年に譲渡されています(管理は法改正以前も市町村が行っていました)。
さて、問題の土地ですが、企業名を出すのは憚れますので、概略図で説明します。
このような位置関係になっており、図の下のほうの住宅にお住まいの方は・・・
赤い矢印のように通れなければおかしいのです。ところが・・・
南北の道の両端には「この先構内には 立ち入らないでください」と黒字で書かれ、「一般車輛通行禁止」と赤字の表記がされた看板が掲示されていました。「この先構内」と書かれれば、「この先」は企業の敷地なのかと誰もが思うはずです。
また、南北の道の中ほどには、黄色の停止線や「止マレ」の文字が描かれています。普通の道路標示は、白線に白文字で「止まれ」ですから、やはりこれを見れば、「企業の敷地だからこんなものを独自に書いているんだな」と思うわけです。
ところが、この標示は、市有地に許可も得ず勝手に描かれたものなのです。「高槻市特定公共物管理条例」3条1項では「特定公共物を損傷し、又は汚損すること」が禁止されていますから、明らかに条例違反です。
中ほどから東に抜けるはずの東西の道の東端は、門が設置されていて錠がしてあり、その前には車止めが設置され自動車が置かれていました。市有地を駐車場にしていたのです。
東西の道の西の部分の上空には屋根のような鉄骨が跨っており、日曜日に訪れたところ、鉄骨の下にはロープが張られていました。つまり、東西の道は完全に囲い込まれていたのです。
平日の午前中に訪れると、倉庫と工場の間を頻繁に荷物を積んだフォークリフトが行き交っていました。
つまり、工場や倉庫などの間の市有地が占有された状態であったのです。特定公共物等を占用する場合、条例上市の許可が必要なのですが、この市有地については許可がされていませんでした。
以下は実際の現場を撮影したものです。南北の道の北端は、このような状態でした。
看板の拡大写真がこちらです。
南北の道の南端も同じような形でした。
「この先構内には 立ち入らないでください」と掲示されていますが、「この先」に行くには、この道を通るしかありませんから、「この先」が「構内」なのだろうと思うのが普通です。
なお、この看板は、11月末から12月の間に撤去されていました。私の調査や住民監査請求等を受けての措置と思われます。
そしてこれが「止マレ」の標示です。
これがロープの写真。完全に道を塞ぐ形で張られています。
上空には鉄骨が。鉄骨の根元も道にかかっている可能性もあります。
平日は荷物を積載したフォークリフトがかなり頻繁に往復していました。ナンバープレートもついていないようでした。
これが東西の道の東端の門です。南京錠で施錠されていました。門の真ん前には車止めがありました。ここにこうした形で駐車スペースを設けていたということは、門を開けるつもりはなかったと考えられます。なお、この車止めも、いつの間にやら撤去されていました。
こちらは、東西の道を空から撮影した写真に、市有地(里道等)の位置と考えられる場所を記したものです。情報公開請求で入手しました。住民監査の過程で、高槻市監査委員が、市に作成させたものと思われます。
図によると、里道等は、門から、門の前に駐車された自動車のところを通って、鉄骨やロープのある位置に達しています。これを見れば不法占拠(道の場合、法律上は占用といいますので、正しくは不法占用)されていたことは、誰の目から見ても明らかでしょう。
この件は、昨年平成23年11月16日に、高槻市監査委員に対して住民監査請求を行い、12月議会の一般質問で取り上げました。監査結果は、今年平成24年1月12日付で出されたのですが、毎度のことながら不当なものであったので、昨日2月10日、大阪地裁にて住民訴訟を提起しました。
そんなにこの道を使いたいなら、この企業グループが買い上げるか、ちゃんと許可を取ればよいと思うのですが・・・管理を怠ってきた高槻市側にも責任があると考えますので、裁判ではその旨も主張していきます。
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2012年02月11日
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高槻市もなぜ一企業を守る?
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