読売新聞で報道されましたが、高槻市が、議会の議決を得ずに、次の5つの契約をしていたことが分かりました。
契約締結日 | 契約内容 |
平成23年8月31日 | 「高槻市大字原1744番1 ほか48筆 田及び山林 24056.97平米」の用地買収 契約金額:2億3229万1476円 契約先:高槻市土地開発公社 |
平成13年7月31日 | 「高槻市花林苑67番3 ほか4筆 雑種地5320.55平米」の用地買収 契約金額:3億7775万9050円 契約先:日本勤労者住宅協会 |
平成23年5月2日 | 契約内容:小学校教師用指導書の購入 契約金額:2684万8920円 契約先:有限会社長束興文堂 |
平成17年4月1日 | 契約内容:小学校教師用指導書の購入 契約金額:3294万8580円 契約先:有限会社長束興文堂 |
平成14年4月1日 | 契約内容:小・中学校教師用教科書及び指導書の購入 契約金額:4928万3547円 契約先:有限会社長束興文堂 |
次の条例のとおり、一定の金額以上の契約については議会の議決に付す必要があります。
○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
高槻市は、3月議会で追認の議決をしてほしいと、上記5つの契約についての議案を上程します。
市の担当者は「失念していた」と説明していますが、本当にそうなのか?現在請求中の資料を検討して議案に対する態度を決めたいと思います。
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「失念してました」
そんな程度のことでしょうか。
小さな会社でも、役員会に諮らずに部署で
勝手に買ってしまった・・・・・・
そんなことは絶対にありません。
それとも市長からGOサインが出てたんですか?