結果は、いつものとおり、棄却。高槻市の監査委員は、余程のことがない限り、まともな監査結果を出しません。今回も、労働組合法違反の判断から逃げるなどしていますし、いつからこうしたことが始まったのかや、どの職員がどれだけ無駄な待機等を命じられたのかを明らかにしませんでした。
しかし、本件を違法とするような広島高裁判決(平成14年6月25日)を挙げ、疑義を呈しています。また、仕業変更の際、退勤時間の管理ができていなかったとしています。
住民訴訟を提起するかどうかは、検討したいと思います。
以下は監査結果です。








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