高槻市が、労働組合に加入できないはずの管理職から、「組合協力金」の名目で1人あたり毎月2000円を給与から天引きして徴収し、労組側に送金していたことが分かりました。その総額は、毎月40万円弱とのこと。
額がら逆算すると、約200人の管理職が「組合協力金」を労組に支払っている計算になります。
労組から人事課に宛てた依頼書には、組合に加入したので協力金の引き去り手続きをと記されています。高槻市では管理職でも労組に加入できるのでしょうか?ならば何故、「組合費」から「協力金」になるのでしょうか?
情報公開された資料を見ると、「組合協力金」だけではなく、「労金預金」や「労金貸付金」、「共済」なども天引きされています。
労組と協定を結べば、「チェック・オフ」として組合費は天引きできます。しかし、それ以外のものを、給与から天引きして徴収し、労組に送金してもいいのでしょうか。
当然これらの天引きや労組への送金の手続きは、人事課等の市職員が行っているわけですから、少なくともその人件費分については税金が使われているわけで、労働組合法7条3号に定める「経費援助」に該当し、不当労働行為=違法の可能性があるのではないかと思われます。
労働組合が、労金や共済の代行をすることによって、手数料収入を得ているのであれば、市が無償でこれらの手助けをすることは、便宜供与というだけでなく、間接的な労組への利益供与であり、問題があるのではないのでしょうか?
「組合協力金」は、高槻市役所の労使が一体であることの証の一つであるようにも感じられます。
労使一体といえば、高槻市の「一般職の職員の給与に関する条例」の第27条では、
この条例の施行に関し必要な事項は、職員団体の意見を徴して規則で定める。
とされています。
地方公務員法上、「職員団体」というのは、簡単にいうと、公務員の労働組合のことなのですが、他の自治体を調べても、単に「規則で定める」あるいは市長や人事委員会が定めるとされており、労組の意見を聞くというところは見つけられませんでした。
なぜ高槻市は給与について労組の意見を聞くと条例に明記しているのか?やはり選挙協力など、労組に遠慮せねばならない事情があるのでしょうか?
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高槻市管理職は労組に牛耳られ管理されているのか?
誰が一体権力者なんだ?
その歪んだ権力で、徒党を組んで何たくらんできたんだ?
そのつけは、常に市民か?
毎月の労金や全労済の引き去りも引き続いてお願いしてますから、手数料的な意味合いもあるんですよ。
組合費など労働貴族の生活レベル維持とつまらぬ反日政治活動で費やされるだけだ。
納めない時の、当局や、組合からの圧力が怖いからです。
ある管理職曰く、「○○団でも、上納金を納めれば、何かしてくれる。うちの組合の上納金は、組合幹部と、一部当局の飲み代に使われるだけ。」
濱田市長は黙認でしょう。きっと。
彼らの応援で市長になれたようですし。
なのに組合の顔色伺いのために金で便宜を図る。
こにお労使癒着、議会で追及してください。
市の幹部職員が労組に協力
ますます怪しい組織に見える