戒告というのはどの程度の処分なのかについては、こちらのブログに詳しく書かれています。
また、高槻市教育委員会によると、高槻市立中学校の教諭が男子生徒に体罰を行ったとして、大阪府教育委員会から減給3カ月(10分の1)の懲戒処分を受けたとのことです。
大阪府教育委員会のほうは、このように、妥当な判断・処分をしてくれるのですが、一方で、高槻市教育委員会の対応には、「中抜け」校長をかばおうとしたことなど、問題があると思われるものがいくつかあります。
市教委の総務課長が、ある職員に対して「金を返さなければクビにする」旨を言って恐喝した事件がありました。私はこの事実を直接課長に確認したのですが、その際、課長の横で主査がノートに記録をとっていました。
そこで、これを情報公開請求したのですが、「該当する公文書を作成していない」として「公文書不存在による非公開決定通知書」が、高槻市教育委員会教育長から送られてきました。

私の目の前で記録をとっていたのですから、「作成していない」ということはありえません。
そこで、この非公開決定について異議を申し立てました。
異議申立書
高槻市教育委員会教育長殿
異議申立人 北岡 隆浩
次のとおり、異議申立する。
(中略)
4 異議申し立ての趣旨及び理由
(1)異議申立の趣旨
異議申立に係る処分を取り消し、当該文書を全部公開するとの決定を求める。
(2)異議申立の理由
異議申立に係る処分は、次のとおり不当である。
@ 平成24年3月19日11時ごろ、異議申立人と教育委員会教育管理部総務課の■■課長とで、高槻市立の小学校の職員間のトラブル及びその職員に対する■■課長らの言動等について話し合った。その話し合いの間、■■課長に同伴してきた■■主査が、同席し、ノートに記録をとった。
A 本件通知書の「不存在の理由」欄には、「該当する公文書を作成していないため」としているが、議員たる請求人の目の前で、■■主査が記録をとっていたのであり、不存在ということはあり得ない。
B ■■主査は、当日、勤務時間中に、公務として、当該記録を作成したのである。これが不存在であるとするならば、■■主査は、まったく職務に専念していなかったことになる。
C 以上により、当該情報を非公開とする理由はなく、教育長の決定は不当であるので、ただちに処分を取り消し、当該情報を開示するよう求める。
(後略)
市教委は、この議事録を非公開にしただけではなく、私に対して一切説明をしません。議長や他の一部の議員に対しては説明を行ったのですが、私に対する説明を頑なに拒否しています。
説明を聞いた議員によると、「金を返さなければクビにする」というようなことを課長が言ったことを、説明をした部長は認めたということです。
高槻市教育委員会は、職員をかばうことに汲々とするのではなく、事実を明らかにし、謝罪と処分をすべきです。
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情けなく思います。
問題の学校は管理職の1人は移動したものの、またもや半月程前に 学校から配布した連絡網に、記載してはいけない個人情報を載せ配布しました。全家庭に配布された二日後には 回収するとの プリントが配られましたが、配布してから回収? なんて意味のない 馬鹿げた事を と思いました。結論としては 管理職は なんら与えられた職務をせず、昨年の まま 新入生以外は追加せずに配布されたとしか思えません。 さて この後も どんな問題や非常識な事をされるのでしょうか?