地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)により、地方自治体の裁量で、一部の地方税の軽減範囲を決定できるようになり、本日の高槻市議会総務消防委員会で関連議案の審議がありました。といっても、現時点では、市民にはあまりなじみのない施設の固定資産税についてだけなんですが・・・
今後も地方自治体の自由にできる範囲が広がっていくかもしれませんが、国は様子見をするでしょうから、そのスピードはおそらくかなり遅いものになるでしょうし、市民税の減税を実施する自治体が少ないことからして、自治体の側も、思い切った減税・軽減措置を行うところは少ないのではないかと思います。
減税・軽減措置をしたとしても、国から自治体への地方交付税が減らされるおそれがあり、減税・軽減措置によって見込み通りの増収が得られなければ、地方交付税減に減収のダブルパンチになりますので、判断が難しいところです。
以下は今日の質問と答弁の原稿です。本番での発言とは若干異なっております。ご了承ください。
<質問>
1.地方税法の改正によって、「公害防止用設備のうち下水道除害施設」と「特定都市河川浸水被害対策法に基づき設置された一定の雨水貯留浸透施設については、市町村が、固定資産税の課税標準の軽減割合を、定めることができるようになり、今回、条例で、その軽減割合を定めたいということです。地方税法では、下水道除害施設については、3分の2以上6分の5以下の範囲内で、雨水貯留浸透施設については、2分の1以上6分の5以下の範囲内で、それぞれ軽減割合を定めることができるとされているのですが、高槻市では、その割合を、それぞれ4分の3と3分の2にしたいということです。なぜその割合にしたのでしょうか?理由をお答えください。
2.高槻市における下水道除害施設と特定都市河川流域内の雨水貯留浸透施設の物件数と課税の状況についてお教え下さい。
<答弁>
1.下水道除害施設の特例率を法が参酌するとしている標準的なものといたしましたのは、その特例率が四分の三とされている平成24年3月以前の取得分との均衡の観点、当該施設の設置事業者の負担の軽減、並びに地方交付税の算定においては、標準的な特例率を用いて税収入を算定するため、法が参酌するとしている特例率以上の軽減をした場合、不利となる場合も想定されることなどを総合的に判断したことによるものです。
次に、特定都市河川流域内の雨水貯留浸透施設の軽減割合については、本市域においては、特定都市河川流域の指定は無いため、現在、当該特例に該当する施設は無いものの、地方税法で規定されることから、高槻市市税条例についても規定しようとするものであるため、法が参酌するとしている標準的な特例率としようとするものです。
2.今回の条例改正の対象となる下水道除害施設は平成24年4月以降に取得された資産であるため、その対象となるものではありませんが、平成24年度における下水道除害施設の課税の状況を申しますと、対象物件は22件、軽減額は約26万円、税額については約52万円となっております。
また、特定都市河川流域内の雨水貯留浸透施設につきましては、本市において特定都市河川流域の指定は無いため、該当する施設はありません。
↓人気ブログランキングに参加中!
クリックに感謝!
-