次回、第4回口頭弁論は、10月16日10時30分から、大阪地裁806号法廷です。
今回はこちらから準備書面等を提出したのですが、裁判長からいろいろと指導を受けました。「請求の趣旨」の変更も申し立てたのですが、それに何点か問題があるのではないかという感じです。(本人訴訟では難しそうなので、弁護士さんを頼んだほうがいいのかもしれません・・・)
この点については、高槻市側からの書面でも指摘もあったのですが・・・どんな指摘かというと、
・・・占用許可を受けた者は、高槻市特定公共物管理条例16条に基づき占用料を納付しなければならないことになる(占用料の徴収は、占用許可を受けることが前提となり、当然のことながら、占用許可を受けない限りは、占用料の納付義務は生じない。)
というものでした。
つまり、真面目に占用許可を受けた者は料金を支払わなければならないが、占用許可を得ずに違法に土地を占有していた者からは料金を徴収しなくてもよいということです。
「そんなバカな!こんな不公平・不平等な話はない!」と思ったのですが、条例を見てみると、確かに、占用許可を受けた者についての規定はあっても、許可を得ずに占有した者についての規定はありません。
ただ、条例の4条には「特定公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」とされているので、無許可の不法占有者であっても、本来、許可を受けなければならなかったはずで、その場合は占用料が徴収できたわけですから、高槻市はその占用料相当額の損害を受けたことになるのではないかと考えています。
そうはいっても、条例に無許可占有者についての規定がない以上、そういった無法者から市が条例を根拠にお金をとるのは、難しい気がします。「条例に書いていないじゃないか」と高槻市自身が上記の主張のように裁判所で言ってるわけですから、同じように開き直られるおそれがあります。
ですので、条例に不法占有者に関する規定を設け、占用料相当額だけではなく、課徴金も徴収できるようにすべきだと思います。真面目に許可を受けた者が損をして、不法占有という悪さをしている者が得をするなんて、そんなことを行政が許していいはずがありませんし。
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※タイトルを「・・・罰則の明記を!」としていましたが、条例に罰則はあり、記事の趣旨から「・・・課徴金の明記を!」に変更しました。