2012年09月15日

【行政委員月額報酬訴訟】最高裁が上告を棄却

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先ほど、最高裁判所から、行政委員月額報酬訴訟についての私の上告を棄却等する旨の調書が届きました。つまり敗訴が確定したわけです。

この住民訴訟を起こすきっかけとなった滋賀県の事件では、一審・二審とも原告である住民が勝訴したものの、最高裁は「月額にするか日額にするかは行政や議会の裁量」だと判断し、逆転敗訴。ですので当然、高槻市の訴訟でも、私が敗訴となるのは目に見えていました。

ただ、この滋賀県の地裁判決が出たために、多くの自治体が、行政委員の報酬を、月額制から日額制へと変更していきました。

月に数日しか勤務していないのに数十万円の月額報酬が支払われていたケースや、高槻市の場合では、月に1度も勤務していないにもかかわらず月額報酬が支払われているケースもありました。常識的に考えておかしい報酬の支給も多かったので、全国的に是正されたことは、大変良かったと思います。

ですので、最高裁では逆転敗訴となりましたが、この住民訴訟の意義は大きかったと考えております。

残念ながら、高槻市は、月額報酬のままにしているのですが・・・


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posted by 北岡隆浩 at 18:20| 大阪 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
最高裁の判決に不満は残るところでしょうが、全国的に是正されるきっかけとなったことは大きな成果だと思います。
末端の納税者がバカをみないような制度になることを切に願います。
Posted by 高槻市民 at 2012年09月17日 20:10
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