2012年09月18日

「高槻版事業仕分け」も条例が必要では?

先日以下の報道がありました。

【毎日新聞】大阪府市エネルギー戦略会議:当面休止 設置の法的根拠なし 2012年09月12日

 大阪市の橋下徹市長は11日、大阪府市エネルギー戦略会議などに設置の法的根拠がなく、違法の疑いがあるとして、当面休止する方針を明らかにした。同会議は橋下市長の「脱原発」政策を支え、2030年に原発ゼロを目指す戦略を11月にも策定する予定だった。このほか、府の審議会など131組織も設置の根拠となる条例が定められておらず、府市は9月議会に設置のための関連条例や規約を提案する。
(中略)
 地方自治法では、これらの会議は条例や規約による設置が必要な「付属機関」にあたる可能性が高いが、府市は定めていなかった。同様の事例を違法とする判断が全国の裁判所で出ており、府の担当職員らが問題点を指摘したという。
 橋下市長は11日、「今まで気付かなかった。税金を使って物事を進める以上は勝手にできない」と話した。【茶谷亮、熊谷豪】


調べてみると、高槻市にも、根拠条例がなく、要綱等だけで設置されている委員会の類がありましたので、本日、住民監査請求をしました。

先週金曜日の総務消防委員会の後で開かれた総務消防協議会で、「高槻版事業仕分け」である「事業公開評価会」(10月7日開催予定)について報告されたので、質問したところ、担当職員は、「事業公開評価会」は要綱で設置し、委員に対する報酬も要綱に基づき支給すると回答しました。

その委員は大学教授や弁護士等の有識者5人に、公募から選ばれた民間人2人とのことですので、条例による設置が必要な「付属機関」に当たると考えられます。

高槻市役所側は、どう判断するのか・・・

以下が今回の住民監査請求の請求書です。

高槻市職員措置請求書

第1 高槻市長・濱田剛史氏に関する措置請求の要旨

1 事実の概要
 高槻市版事業仕分けを行うとされる「事業公開評価会」や、京都大学農学部付属農場の跡地の公園化構想について検討する「整備構想検討会」及び「市民ワークショップ」、市バス売上金不明事件を調査等したとされる「特別調査員」、市長が任命した「特別顧問」、その他、法令に根拠をもたず、規則・要綱・規定・規約の類でのみ定められている下記の委員会・会議・懇話会・市民会議・協議会等については、実質的に地方自治法上の「付属機関」であるのに、「付属機関」として条例で定められていないから、地方自治法138条の4第3項に反する違法不当な組織といわざるをえない。
   記
高槻市建設事業再評価委員会
高槻ブランド推進会議
高槻市行財政改革懇話会
高槻市指定管理者選定委員会
高槻市地域情報化推進市民会議
高槻市入札等監視委員会
高槻市市民協働のまちづくり事業選考委員会
高槻市老人ホーム入所判定委員会
高槻市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
高槻市立障害者福祉センター運営協議会
地域包括支援センター運営協議会
健康たかつき21推進会議
高槻市小児慢性特定疾患対策協議会
高槻市予防接種運営委員会
高槻市予防接種健康被害調査委員会
高槻市地域子育て支援拠点事業ひろば型運営団体選考委員会
高槻市地域新エネルギービジョン策定委員会
高槻市地球温暖化対策実行計画協議会
高槻市採石等公害防止対策協議会
高槻市障害児就学指導委員会
高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会

 「事業公開評価会」については、本年9月14日の総務消防協議会で担当職員に確認したところ、要綱で設置し、報酬も要綱に基づき支給するとの回答であった。「整備構想検討会」及び「市民ワークショップ」については根拠条例が定められておらず、「特別調査員」及び「特別顧問」については添付資料のとおり要綱で設置趣旨や謝礼(報酬)等が規定されている。

 また、付属機関を組織する委員その他の構成員は非常勤であり(同法202条の3第1項及び2項)、その報酬等の額と支給方法については条例で定めなければならないのに、条例で定められずに支給され、あるいは支給されようとしているから、同法203条の2第4項に反し違法不当であるといわざるをえない。

 高槻市では「附属機関に関する条例」が定められているが、この条例においては、付属機関の名称と担任する事務の概要しか定められておらず、構成員の資格や選定基準、任期、報酬、守秘義務、並びに審査・審議・答申・報告等の方法、庶務担当部署等について規定されていないから、不十分なものとしかいえない。したがって、下記の「付属機関」についても、上記同様やはり違法不当な組織といわざるをえない。
   記
高槻市町名地番改正調査委員会
高槻市特別職報酬等審議会
高槻市公営企業審議会
高槻市産業振興審議会
高槻市医療問題審議会
高槻市幼稚園問題審議会

 なお、上記以外に条例上の根拠なく設置された、実質的な付属機関が存在する可能性があるので、その点も監査委員各位が本件住民監査において明らかにされたい(以上の組織を総称して「実質的な付属機関」という。)。

 仮に、「実質的な付属機関」が、事実上付属機関でない場合は、法律又は条例に根拠をもたない組織といわざるをえないから、その構成員は非常勤の職員とはならないので、これらの者に報酬等を支給することは違法となる。

2 法律の定め

 地方自治法138条の4第3項は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。」と定めている。

 また、同法202条の3第1項は、「普通地方公共団体の執行機関の付属機関は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。」と定め、同条2項は「付属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。」と定めている。

 同法203条の2第4項は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償について、「・・・額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」と定めている。

3 市の損害

 「実質的な付属機関」の構成員に対して支給された報酬及び費用弁償並びに「実質的な付属機関」の準備・運営・報告等に要した費用が市の損害である。監査委員各位は上記報酬及び費用等についても本件住民監査において明らかにされたい。


第2 監査の請求

 第1記載のとおり、条例上の根拠のない、あるいは根拠の不十分な、「実質的な付属機関」の構成員に対し支給された報酬及び費用弁償並びに「実質的な付属機関」の準備・運営・報告等に要した費用については、市の損害であるといえる。また、「事業公開評価会」が本年10月7日に、「整備構想検討会」及び「市民ワークショップ」も今年度中に、それぞれ開催が予定されているとのことであるし、他の「実質的な付属機関等」も存続していることからすれば、今後も市に上記損害が生じる可能性が高い。

 よって、請求人は、当該損害について、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、その他の責任者及び市長個人らそれぞれに対し、不当利得返還請求又は損害賠償請求することを勧告すること、また当該報酬及び費用弁償等の支給を差止めることを勧告すること、ならびに当該報酬等の支給が違法であることを確認することを、それぞれ求める。

第3.請求者
高槻市議会議員 北岡隆浩

別紙のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
平成24年9月18日
高槻市監査委員 殿



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posted by 北岡隆浩 at 22:41| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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