2012年12月20日

【生活保護】パチンコの換金を違法だと取り締まれば、拉致事件解決にもつながり一石二鳥では?

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昨日は高槻市議会の12月議会の最終日。私も一般質問をしました。帰宅してテレビをつけると、北朝鮮による拉致事件について青山繁晴氏に問われた自民党の安倍総裁は「北朝鮮に対しては、金融制裁が一番効いた」と答えていました。

私は一般質問で、生活保護を受けている方が、どれだけパチンコをしているのか、パチンコについてどのような指導をしているか等について質問したばかりだったのですが、テレビを見ながら、北朝鮮の資金源とされているパチンコを賭博で違法だとして取り締まれば、拉致事件の解決にも寄与するのではないかと思いました。

東京都荒川区の区議会議員の小坂英二議員が書いた「タブーなき告発」という本には、ギャンブル依存症の撲滅のために活動されている団体の代表の話として・・・

・日本のギャンブル市場が30兆円にものぼるのは異常。米国でさえ、ギャンブル市場は8兆円程度。
・特に、20兆円産業といわれるパチンコが日常空間に、いつでも・どこでも・誰でもできる状態で蔓延しているのは、世界的に見ても極めて異例。
・ギャンブル依存症に関わる死者は試算すると数千人規模。
・今まで相談を受けたギャンブル依存症の原因の92%はパチンコ。


・・・であると書かれています。

パチンコは、政官業との癒着があるためか、まったく取り締まられません。しかし、私は、パチンコは賭博であり、違法だと考えています。違法であるばかりでなく、ギャンブル依存症の原因ともなっているのであれば、これを取り締まることで、ギャンブル依存症で苦しむ方を減らすこともできるのではないでしょうか。

高槻市は、生活保護を受けている方がどれだけパチンコをしているのかという私の質問に対してまったく答弁しませんでしたが、それなりの数の方がされているのではないかと思います。もしかすると、ギャンブル依存症のために、生活保護を受けることになった方もいるかもしれません。

生活保護というのは、生活に困窮されている方が受けるものですから、ギャンブルにのめり込めば、ますます生活に苦しむことになる可能性もあります。高槻市の福祉事務所も「生活保護のしおり」に「保護を受給したら守っていただくこと」として、その一つに「競輪場・競馬場・パチンコ店などでの浪費や借金をしないこと」と書いています。パチンコにお金をつぎ込むなら、生活保護から抜け出すための別のことに使うことを考えるべきではないでしょうか?

かつて安倍総裁は「美しい国、日本」を目指すと宣言されていました。パチンコ賭博が蔓延し、同胞を拉致する犯罪国家の資金源ともなっている状況は、美しい国には相応しくないのではないでしょうか?パチンコの出玉の換金が違法だとして摘発・取締りされることを、これからの政権に期待しています。


以下は私の昨日の生活保護に関する質問と市の答弁の要旨です。原稿を基にしていますので、実際の発言とは若干異なっている可能性がありますが、ご了承ください。

■3 生活保護について

【質問】
(1)生活福祉課の元課長の刑事事件の公判を傍聴したのですが、元課長は、資産を隠し持っていた被保護者が死亡した際、その隠し資産を、裏金化して、ケースワーカーが管理し、生活福祉課全体で使っていたと、法廷で述べていました。その裏金を、生活福祉課では、「社会貢献」という隠語で呼んでおり、ホームレスの方が故郷へ帰る旅費などに充てたというのですが、それは事実なのでしょうか?その裏金は現在どうなっているのでしょうか?その裏金が作られてから現在に至るまでの経緯をお答えください。
(2)同じく公判における元課長の主張ですが、元課長が在職中、当時市議会議員であった方から、ある市民の方が故郷に帰るまでの1〜2か月間、なんとか生活保護費を出してもらえないかと要望されたそうです。ところが、そういう場合は正規の生活保護費が出せないので、元課長が不正支出して作ったお金を渡した。普通は渡さないが、市議会議員の要望があったので、渡したというようなことを法廷で陳述していました。こういうことは本当にあったのでしょうか?また、このケース以外に、議員等が、生活保護について、何か要望してきたことはあったのでしょうか?そうした要望があった場合、市としてはどのように対応してきたのでしょうか?それぞれお答えください。
(3)競馬で1億4千万円儲けたのに、はずれ馬券の購入費が必要経費として認められなかったために、税務署から6億9千万円を追徴課税されたというニュースが最近ありました。生活保護を受けておられる方の中にも、公営ギャンブルやパチンコをされている方がいると思いますが、例えば、パチンコに3万円をつぎ込んで、その後、景品交換所で景品を2万円に交換したら、その2万円は一時所得として申告しなければならないのでしょうか?
(4)パチンコや競馬などで一時所得を得たとして申告されたケースはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのか、お答えください。
(5)被保護者でパチンコや競馬をされている方は何人おられるのでしょうか?また、市としては、パチンコ等について、どのように被保護者に指導しているのでしょうか?
(6)ギャンブル依存症の大王製紙の御曹司が、会社に大損害を与えた事件がありましたが、高槻市にはギャンブル依存症の方はどれくらいいるのでしょうか?また、それに対して市はどのような対策をとっているのでしょうか?
(7)パチンコなどに保護費を使ったため生活に困り、相談に来られたようなケースはどれくらいあるのでしょうか?また、市はそれに対してどのように対応したのでしょうか?


【答弁】
 北岡議員の生活保護に関するご質問にお答えします。
 まず1点目につきましては、議員のご質問にあるような事実関係はないと考えております。
 次に2点目のご質問です。生活に困窮する市民の方が、地区民生委員や市議会議員の方を通じて生活保護の相談に至ることは珍しいことではございません。そういった場合でも、生活保護の適用につきましては、法に基づいた厳格な審査の元に要否の判定を行っています。
 次に3点目のご質問でございますが、仮定の質問につきましては、お答えすることができません。
 4点目から7点目のご質問でございますが、ギャンブル等についてのそういった数につきましては、把握しておりません。


【質問】
(1)元課長の証言を否定するようなご答弁でしたが、ということは、「社会貢献」という名のお金の存在、あるいはその他の公金ではないお金の存在や、議員の働きかけに応じて不正支出金を使用したことがあったという元課長の法廷での陳述は、虚偽だということなのでしょうか?お答えください。
(2)「ギャンブル等についての数は把握していない。」というご答弁ですが、高槻市が生活保護費を支給している被保護者は、パチンコの出玉を特殊景品に交換して、さらにその特殊景品を換金したり、あるいは、競馬の当たり馬券を換金したことは、ないということなのでしょうか?お答えください。
(3)生活保護を受けておられる方が、パチンコや競馬等の公営賭博をされているかどうか、市のケースワーカーは気にとめたりしないのでしょうか?調査されたりはしないのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市のある病院では、ギャンブル依存症セミナーを何度も開催されています。それだけギャンブル依存症が本市でも問題になっているのではないのかと思うのですが、ギャンブル依存症に関する市の見解をお聞かせ下さい。


【答弁】
 北岡議員の2問目の1点目のご質問にお答えいたします。
 繰り返しになりますが、議員のご質問にあるような事実関係はないと考えております。

 次に2から4点目のご質問ですが、1問目でお答えしたとおり、そういった数は把握しておりません。


【意見】
 生活福祉課の元課長が法廷で述べたような事実はないということですが、市議会議員から故郷に帰るまでの間、保護費を出してくれと言われたので、不正支出したお金を渡した、ということは、元課長が本人尋問で述べただけではなく、代理人の弁護士さんも、最終弁論で主張しておりました。これについては特に検事さんからも反論がなかったと記憶しているんですけれども、これが嘘なら、検察で捜査をして、嘘じゃないかと反論をしたのではないかと思います。そういう反論も必要ないと考えて、捜査をしていないのかもしれないですけどね。ただ、議員の名前も具体的に出していましたし、嘘なら、議員の方から反論が出てもいいのではないかなと思うのですが、そういうことも、私は聞きませんので、実際にあったのかもしれないなと、そういう心証を私はもっております。
 次にパチンコなどの件についてです。
 パチンコ人口は、平成22年度で約1670万人。成人の2割ほどと考えられますから、高槻市で生活保護を受けておられる方の中にも、相当数パチンコをされている方がおられるのではないかと考えられます。
 東京都荒川区の区議会議員の小坂英二議員が書いた「タブーなき告発」という本には、ギャンブル依存症の撲滅のために活動されている団体の代表の話として・・・

・日本のギャンブル市場が30兆円にものぼるのは異常。米国でさえ、ギャンブル市場は8兆円程度。
・特に、20兆円産業といわれるパチンコが日常空間に、いつでも・どこでも・誰でもできる状態で蔓延しているのは、世界的に見ても極めて異例。
・ギャンブル依存症に関わる死者は試算すると数千人規模。
・今まで相談を受けたギャンブル依存症の原因の92%はパチンコ。

・・・であると書かれています。
 健康福祉部長は、「市としては、パチンコ等について、どのように被保護者に指導しているのでしょうか?」という質問に対ししても、何も答弁しませんでしたが、高槻市の福祉事務所が出している「生活保護のしおり」の6ページには「保護を受給したら守っていただくこと」として、その一つに「競輪場・競馬場・パチンコ店などでの浪費や借金をしないこと」ということが書かれています。こういうふうに書かれているじゃないですか。こういうふうに書いているのであれば、このようにケースワーカーは指導してるんじゃないんですか?だとすれば、ある程度の実態も分かっているはずです。「仮定のことには答弁しない」と逃げずに、ちゃんと実態を答えてください。それとも、「生活保護のしおり」に書かれているのに、生活保護費をパチンコで浪費していないか、ちゃんとチェックしてないんでしょうか?自分達が作成している冊子に明記しながら、何も指導していない、何も把握していない、答えられないというなら、職務怠慢ですよ。
 もし、パチンコに何万円も使っているような被保護者の方がいるのなら、「もっと生活に困るようなことになるかもしれませんよ」とか、「ギャンブル依存症というものもあるから、ほどほどにしなさい」と、そういうふうに指導してあげるべきではないかと思います。
 こういうギャンブルの危険性にも目を向けて、「生活保護のしおり」に書かれているように指導とチェックをしていただきたいということを要望して、この件については終わります。



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posted by 北岡隆浩 at 23:59| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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