
高槻市の福祉事務所が、誤って、生活保護費を約4200万円も過払いしていた問題について、住民監査請求の監査結果が納得できないものであったので、住民訴訟を提起いたしました。
提訴の際、被告を福祉事務所長としていたのですが、相手方の代理人から、被告は高槻市長ではないかとの指摘を受け、弁護士さんとも相談し、被告を市長に変更するよう裁判所に申し立てたところ、裁判所から被告の変更を許可する旨の決定が下りました。
第1回口頭弁論の期日は、2月26日11時から、大阪地裁806号法廷となりました。ぜひ傍聴にお越しください。
裁判を起こす際に、国からの指導の内容について調査したところ、厚生労働省(当時は厚生省)から、「精神障害者保健福祉手帳」が創設された平成7年に、以下の通知がされていたことが分かりました。

精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について(通知)
(中略)
障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、・・・年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。(後略)
この通知は、大阪府に情報公開請求して入手しました。同じような情報公開請求を高槻市に対して行っていたのですが、高槻市からはこの通知は開示されませんでした。
この通知を読めば、原則として年金(障害基礎年金)の等級に基づいて加算の判定をしなければならないことは明らか。しかし、高槻市は、精神障害者保健福祉手帳に記載の等級に基づいて、障害者加算の額を算定するという間違いを長年犯していたのです。
ケースワーカーをされていた方にも話を伺ったのですが、あり得ないミスだとのことでした。もしかすると故意に過払いをしていたのかもしれません。少なくとも重過失といえるのではないでしょうか。
被告変更のところから大変だったので、今後も難しい裁判になるかもしれませんが、がんばっていきたいと思います。
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以下は国からの通知です。
社援保第218号
平成7年9月27日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長殿
中核市
厚生省社会・援護局保護課長
精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について(通知)
今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により創設された「精神障害者保健福祉手帳」の制度が平成7年10月1日から実施されることに伴い、昭和38年4月1日社保第34号当職通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」及び昭和40年5月14日社保第284号当職通知「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」を別添のとおり改正したが、その要点は下記のとおりであるので、了知の上、保護の実施に遣I憾のなきを期されたい。
記
精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができるものとしたこと。
1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合
(1) 障害の程度の判定は原則として障害基礎年金(以下「年金」という。)に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。
(2) 年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができるものとしたこと。
(3) 障害の程度は、手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。
(4) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとしたこと。 また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。
2 障害年金の受給権を有する者以外の場合
(1) 手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。
(2) 障害の程度はく手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。
(3) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとしたこと。 また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。(後略)
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