2013年03月16日

高過ぎる受益者負担金は高槻市の負の部分の一つ。下水道のゲリラ豪雨対策も急げ!

3月議会の本会議質疑で、先日、公共下水道特別会計の当初予算について質問しました。以下が私の質問と市側の答弁の内容です。


■議案第42号 平成25年度高槻市公共下水道特別会計予算

<質問1>
(1)現在の下水管の口径では、1時間の降雨量が48ミリまでしか対応できないということですが、平成25年度においては、100ミリを超えるような大雨・ゲリラ豪雨に対応できるような口径の雨水管の埋設・下水道工事は計画しているのでしょうか?お答えください。
(2)下水道の浚渫・清掃については、どのように計画されているのでしょうか?特に、ゲリラ豪雨が発生する夏までに、しっかりと浚渫・清掃しておくことが大事だと思いますが、その点についてどのように計画されているのか、お答えください。
(3)市街化調整区域において、平成25年度中に供用開始される予定の区域はどこでしょうか?また、そのそれぞれの区域において、受益者負担金や加算金はどれだけになる予定なのでしょうか?その区域における受益者負担金や加算金の収入の総額の見込みについても、併せてお答えください。

<答弁>
 計画降雨基準の1時間48oの対応とした整備を行っており、基準を変更する計画はございません。
 下水道の浚渫・清掃については、昨年に浸水被害があった 地域を中心に、職員による現地調査を行っており、その堆積状況に応じて判断し、実施するとともに、市民などからの要望、陳情につきましても同様に対応いたしております。
 市街化調整区域において、平成25年3月29日付で供用開始する予定の区域は、大字原、成合北の町などの27町の各一部となります。
 この区域の平成25年度中の収入額の総額は、約2800万円を見込んでおります。

<質問2>
(1)1時間48ミリ対応の基準を変更する計画はないということですが、ゲリラ豪雨に対応できるだけの口径の雨水管・下水道の整備は必要ないというお考えなのでしょうか?それとも計画が変更できない何らかの事情があるのでしょうか?お答えください。
(2)平成25年3月29日付で供用開始される区域の受益者負担金や加算金の金額について、答弁がないのは何故なのでしょうか?それぞれの区域の受益者負担金や加算金の金額について、しっかりと、区域毎に何円なのか、明確にご答弁下さい。
(3)市街化調整区域において、これまで、1件あたりで、受益者負担金や加算金は、最大で何円だったのでしょうか?お答えください。

<答弁2>
 1点目でございますが、本市の下水道は、内水排水を行っているため、管径のみを大きくするだけで、対応できるものではありません。
 次に、2点目でございますが、年度末の供用開始区域の告示後、受益者の申告をもって確定するため、現時点では、詳細について確定しておりません。
次に、3点目でございますが、市街化調整区域において、これまでの受益者負担金で、1件あたり最大のものは、1.6ヘクタールと面積が広いことから、約2100万円でございます。

<質問3>
(1)「内水排水を行っているため、管径のみを大きくするだけで、対応できない。」というご答弁です。「内水排水」というのは、雨水をポンプ場に集めて、ポンプを使って、河川に流すというようなやり方ですよね。そうすると、ポンプ場の排水機能も、ゲリラ豪雨に対応できるだけの大きなものにすれば、大きな口径の雨水管も生きてくるということなんでしょうか。であれば、下水道で、ゲリラ豪雨に対処しようとすれば、大きい口径の雨水管を整備するとともに、ポンプ場のポンプも1時間100ミリを超えるような雨量に対応できる高い機能をもったものにすればいいということになりますが、このようにポンプなどを更新・整備するというお考えはないのでしょうか?お答えください。
(2)既存の下水道設備を、1点目で申し上げた大きなポンプや雨水管に整備し直す場合、費用や期間はどれだけかかるのでしょうか?お答えください。
(3)今年度末に供用開始される市街化調整区域における公共下水道受益者負担金は、市街化区域と同額の受益者負担金・1平方メートル当たり520円、一部地域は490円に、市街化調整区域であることによる加算金・1平方メートル当たり820円が上乗せされて、1平方メートル当たり合計で1340円、もしくは1310円ということになるのでしょうか?お答えください。
(4)市街化調整区域における公共下水道受益者負担金が、昭和44年9月1日の建設省都市局長通達で示された基準を超える非常に高いものだということで、この軽減を求める請願が、平成17年の6月議会で提案され、賛成多数で採択されましたが、市としては、市街化調整区域の受益者負担金あるいは加算金を軽減する考えはないのでしょうか?お答えください。

 トイレを公共下水道につなぐ工事を高槻市役所にしてもらおうと思ったら、すごくお金がかかってびっくりしたという市民の方の声を度々聞きます。今日あらためてお聞きしたら、受益者負担金だけで2100万円も払った方がいるということで、驚きました。トイレを公共下水道につなぐといっても、家の外まで下水管を引いて公共枡をつけてくれるだけで、さらにそこから先、自宅内には、自らの費用で工事が必要です。高槻市の、この市街化調整区域の加算金も含めた受益者負担金の高さは、全国でもトップクラスだと聞いております。これも高槻市の負の部分の一つではないでしょうか。
 私は、市街化調整区域の受益者負担金や加算金が軽減されない限り、高槻市公共下水道特別会計の予算案には反対し続けることを表明して質問を終わります。以上です。

<答弁3・私のメモに基づいているので不正確かもしれません>
・下水道設備の更新等については、莫大な費用と期間がかかることもあり、試算していない。
・今年度末に供用開始される市街化調整区域における公共下水道受益者負担金の金額については、議員おおせのとおりの額。
・市街化調整区域の受益者負担金や加算金を軽減する考えはない。


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posted by 北岡隆浩 at 23:59| 大阪 | Comment(3) | TrackBack(0) | 高槻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市街化区域は固定資産税も高いし、都市計画税の負担もある。市街化調整区域は都市計画税の負担が無いし、固定資産税も安め。都市機能の下水道を普及させるには都市計画税との均衡をはかるため調整区域の受益者負担金は高めに設定されるべきです。このことは質問と答弁には触れられていないけれど、そこら辺りを換算しても近隣自治体より割高なのでしょうか。
Posted by 田舎町の法務担当 at 2013年03月18日 20:57
田舎町の法務担当?
役人ならもっと勉強すべし。
呆れた認識だ。

財務部が徴収する都市計画税と建設部が徴収する受益者負担金とは徴収の趣旨も違うし、徴収部署も異なる。
税と負担金を混同することは、誤りだ。
市街化調整化区域には市街化区域にはない様々な網がかかっている。元々全く同条件の地域ではないのだ。その中で、市街化区域には都市計画税の税体系設定がなされている。
その税体系に対して、それを建設部が不公平と称し、市街化調整区域に対して、建設部が加算金を上乗せするなどというやり方は、違法性が高い。

全国的にも加算金制度など設けているのは高槻市だけだ。
本来の工事費用に対する単位負担金1平方メートルあたり520円だけでも、大阪府の中で高槻市は高額設定だ。その上に一平方メートルあたり820円という法外な額を高槻市は高槻市市街化調整区域住民に対して受益者負担額に加算金として課している。加算金を加えると、中核都市としては、全国一高い1340円となっている。
これは国が各市町村に通知している事業費の5分の1から3分の1の範囲指針をも完全に上回っているのである。この条例は高槻市市街化調整区域住民を狙い撃ちした異常な条例である。

平成17年、高槻市市街化調整区域住民が納得いかないと立ち上がり、およそ1万人の調整区域住民が署名し誓願を提出した。
高槻市議会で直ちに取り上げられ平成17年6月の建環産業委員会において、調査審議され、高槻市市街化調整区域の受益者負担金は国の通達をも無視したものであり当時全国一とわかった。住民の誓願は妥当であり、高槻市は市街化調整区域住民の受益者負担金を国の通知範囲に引き下げるよう採択された。

その後6月議会本会議においても、民主党市議全員の反対、その他数名の議員を除き、大多数の議員の賛成を得て本会議でも採択された。
しかし当時の奥本務市長は誓願採択を無視し引き下げをしなかった。
引き下げが行われないまま、次々に市街化調整区域の工事がはじまり、市街化調整区域住民は高額負担を徴収されてきた。 高槻市行政はめちゃくちゃだ。現在も何も改善もされていない。
異常な加算金額制定は平成14年に当時の建設部長、杉原 尚が議会に上程し条例化してしまった。
当の杉原建設部長が居住していた番田地区は、市街化調整区域でありながら、加算金条例制定前に工事を済ませ加算金徴収をまぬがれているのである。

Posted by 受益者負担金制度のエキスパート at 2013年03月22日 15:45
追記1…そもそも、都市計画税と負担金なるものは別物である。
 過去に他市においてこのような判例がある。
 これは市街化区域住民側からの裁判例であるが、
 都市計画税を納付している市街化区域住民が下水道整備に対する受益者負担金を求められたことに対し、都市計画税を払っているのだから、さらなる下水道整備受益者負担金を徴収することは、二重課税であると…。

 判決では、都市計画税と受益者負担金は別次元のものある。…と判決が下っている。

 そのような判例は一例だけではない。全て同一判断だ。

 高槻市は、公平性の下、都市計画税の税体系が決められ財務部が管轄している。

 その税体系に対して、同じ高槻市の所轄外の建設部が横やりを入れ、不公平論を持ち出すこと自体、誠におかしな話であり、明らかに誤りである。

 当時、財務部に対して、高槻市の都市計画税の税体系は不公平税制なのか…と尋ねると、不公平ではないと回答があった。
 所轄の財務部が不公平税体系でないとするものを、なぜ所轄外の建設部が不公平と決めつけることができるのか。明らかに誤りである。

 また一平方メートルあたり820円なる突出した高額の算出方法も全く持ってその根拠が乏しい。とても一般常識として通用するような説明はなされていない。

 該当市民が具体的な数値的資料提出を何度も建設部に求めたが、建設部は、その資料を示すこともできなかったのである。 あの820円の算出根拠は、でたらめと言われてもしかたがない。
 本来、下水道整備受益者負担金金を課す根拠は、「該当所有土地の資産価値の向上」それに対して、受益者負担金が課せられるのである。
 だから、公共下水道の共用開始をした土地を所有している所有者に対してのみ、受益者負担金が課せられるのである。

 受益者負担金に都市計画税がどうのこうのという論理は全くの誤りであり、市街化調整区域の受益者負担金に都市計画税分を加算金として上乗せするとような発想の高槻市条例は、市街化調整区域住民にとって大変重荷になる理不尽な課税であり、恥ずべきこの条例は、一刻も早く改めるべきである。

 市長もさることながら、最終的には、高槻市議会の見識が問われている。

Posted by 受益者負担金制度のエキスパート at 2013年03月23日 14:25
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