この表のとおり、国家公務員に対して国が認めている以上に、地方自治体が特別休暇を設けている例があり、総じて、地方公務員のほうが、特別休暇については恵まれているように感じます。
しかし、特別休暇を削減している自治体もあります。フライデーの記事によると・・・
「国の制度にもある特別休暇」では、「ボランティア休暇」なるものもある。大阪府では年5日認められていたが、橋下徹知事の時代に廃止した。
「本来ボランティア活動は、必要であれば担当部局の職員を派遣するなど、行政で行うべきで、自発的に行いたいのであれば、年次休暇(有給)などを利用して行うべきだという知事の考えが基本になっています」(府人事室企画厚生課)
まさに正論である。ちなみに、大阪府では「リフレッシュ休暇」も廃止した。当時は、勤続10年、20年、30年を迎えた職員は、2年以内に5日間休暇を取れるという制度だった。これについても、有給休暇を取れば済む話である。
(中略)
こうした休みの大盤振る舞いはおかしいと、しごくまっとうな発想で、'09年に夏季休暇を国が設定している3日間も含めて全廃した市長がいる。'03年から茨城県牛久市の市長を務める池辺勝幸氏(62)だ。(後略)
高槻市の状況はというと・・・その前に民間の状況について。下のグラフは茨城県の資料のものですが・・・
「貴事業所では年次有給休暇以外に,どのような休暇制度(有給)を設けていますか。」というアンケートに対し、結婚休暇(本人)が58.6%、配偶者出産休暇35.9%、リフレッシュ休暇15%、メモリアル休暇4.8%、自己啓発休暇7.9%、ボランティア休暇7.5%との回答。
年次有給休暇以外の休暇制度を設けていない事業所は26.9%も。
他の企業に先駆けて週休2日制を導入したパナソニックみたいな大企業は恵まれていると思いますけれども、休暇制度すらない会社が26.9%と、4分の1以上もあるという結果です。一番多い「結婚休暇」ですら、58.6%の企業しかありません。大阪府や高槻市の民間企業も似たり寄ったりではないでしょうか?
高槻市の特別休暇はというと、国にある特別休暇はすべてあるうえに、国の基準より恵まれていたり、国にはない特別休暇があったり。
例えば、夏季休暇は、国が3日に対して高槻市は7日、結婚休暇は、国が5日に対して高槻市は7日。忌引休暇、産前休暇、育児時間休暇も国よりも恵まれています。
国には無く、大阪府も廃止したリフレッシュ休暇は、在職期間が10年で2日、20年で3日、30年で5日となっています。
「その他の特別休暇」というものもあり「その他任命権者が必要と認めたとき」という曖昧な規定になっています。
3月議会の総務消防委員会では、特別休暇等に関する私の質問に対し、高槻市側からは、「均衡の原則」に基づいて有給にしてきたんだというような答弁がありました。「均衡の原則」とは・・・地方公務員法第24条第3項は、地方公務員の給与について、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定しています。これが「均衡の原則」と呼ばれているものです。国や他の自治体だけではなくて、民間企業の事情も考慮せよというわけです。
民間企業の事情も考慮せよという「均衡の原則」からすると、むしろ高槻市職員の特別休暇等の勤務条件は、もっと下げないといけないんじゃないんでしょうか?
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○高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
別表第3(第8条の6、第8条の8、第8条の9、第8条の10関係)
種類 | 場合 | 期間 | |
1 | ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 | ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1年度につき5日の範囲内の期間 |
3 | 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、それに伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する7日の範囲内の期間 |
4 | 産前休暇 | 8週間又は7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間 |
5 | 産後休暇 | 職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間(産前休暇を7週間申し出たものについては9週間)を経過する日までの期間(6週間を経過し、職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
6 | 育児時間休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1日につき90分を超えない範囲内(職員がこの項の休暇を使用しようとする日において、当該職員の配偶者がこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により育児時間を請求した場合は、90分から当該承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない範囲内)において別に定める期間 |
7 | 生理休暇 | 職員の生理日の勤務が著しく困難であるとき。 | 連続する2日の範囲内の期間 |
8 | 妊娠障害休暇 | 妊娠4か月までの職員が生理的に勤務が著しく困難なとき。 | 3日の範囲内の期間 |
9 | 妊娠通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年までの職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について通院に必要と認められる期間 |
10 | 妊娠通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1日の勤務時間の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分又は始め若しくは終わりのいずれかにおいて60分(半日勤務日にあっては、1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて30分) |
11 | 配偶者出産休暇 | 職員が、妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い、出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その出産の事実発生の予定日前1週間及びその事実発生後2週間のうち2日の範囲内の期間 |
12 | 男性職員の育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
13 | 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 | 短期介護休暇 | 要介護者の介護又は必要な世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
15 | 忌引休暇 | 次に掲げる職員の親族が死亡した場合で、その死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ次の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 親族:日数 配偶者:10日 父、母、子:血族7日 姻族3日 祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、孫:血族4日 姻族1日 伯叔父母:血族2日 姻族1日 おい、めい、いとこ:血族1日 |
16 | 祭祀休暇 | 職員が父母等の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき1日の範囲内の期間 |
17 | リフレッシュ休暇 | 在職期間が毎年4月1日(以下「基準日」という。)前1年の期間内において、10年、20年又は30年に達した職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 当該基準日以後1年の間において、次の区分による日数の範囲内の期間 (1) 在職期間が10年に達した職員 連続する2日 (2) 在職期間が20年に達した職員 連続する3日 (3) 在職期間が30年に達した職員 連続する5日 |
18 | 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年度につき任命権者が定める期間における7日の範囲内の期間 |
19 | その他の特別休暇 | (1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |||
(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |||
(4) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 連続する(任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。)7日の範囲内の期間 | ||
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 | ||
(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |||
(7) その他任命権者が必要と認めたとき。 |
備考
1 特別休暇(リフレッシュ休暇を除く。)の期間が連続する日数のものである場合において、当該期間中に週休日又は休日(これらの日と振り返られた代休日等を含む。)があるとき、これらの日を当該期間に算入するものとする。
2 結婚休暇の請求時期は、結婚の日から当該結婚の日後1か月を経過する日までの間とする。ただし、当該休暇の期間のうち2日については、当該結婚の日の前後2週間以内の間とすることができる。
3 生計を一にする姻族を亡くした場合における忌引休暇の期間は、血族に準ずる。
4 夏季休暇の単位は、市長の定める基準による。
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