地裁では原告の私が勝訴。高槻市側がこの判決を不服として控訴したのですが、控訴後、返還や賠償の責任を認定された市職員らが、「自主返納」と称して、地裁判決通りの金額を高槻市に納めました。
以下は高槻市側の準備書面ですが、合計すると、1448万1618円となります(計算違いでしたら申し訳ありません)。つまり、裁判をした結果、これだけの公金を取り戻すことができたのです。裁判をしなければ、このお金は、労組の役員らのポケットに違法に入ったままでした。



普通なら、高槻市側は、控訴を取り下げるべきなのですが、控訴を取り下げないというのです。高槻市側が、幽霊運転手の違法性等を認めず、控訴を維持し裁判で争うというのなら、「自主返納」のお金を受け取るというのはおかしい。受取る筋合いはないはずですから。
控訴が維持されると、お金は返還・賠償された形になるので、私の「訴えの利益」がなくなった、ということで、まだ判決は出ていませんが、おそらく私の請求が棄却される、すなわち、私の敗訴になってしまうと考えられます。
私の実質勝訴は間違いないのですが、形式的には高槻市側が勝訴ということになります。このセコイやり方は、以前も、有給職免訴訟で、「名ばかり勝訴」と新聞で批判されたことがありました。高槻市は4回目の「名ばかり勝訴」を狙っているわけです。
「自主返納」されたお金については、労働組合が犠牲者救援金として払ったとも聞いています。そうなると、職員個人は金銭的な負担をしていないということになります。公金から違法に受け取っていたお金の返還・賠償を、労組が肩代わりするというやり方はいいのでしょうか?
裁判は今日で弁論終結となり、判決言渡しは11月5日13時15分と定められました。法廷は、大阪高裁74号法廷です。
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労組の救援金が大活躍の模様
セコイやり口で「名ばかり勝訴」ですか??