昨年度(平成24年度)まで、高槻市では、祭祀休暇の取得要件を、「父母等」の「追悼のための特別な行事」とし、父母等の死後からの期間の定めもなかったのですが、今年度から、「父母」の死後15年以内の「追悼のための特別な行事」へと変更しました。取得可能な期間は年に1日で、これには変わりはありません。
15年以内だということは、条例や規則にも書かれていません。いい加減な運用がされると困るので、市民に見えるように、明記すべだと思います。
高槻市職員の24年度の祭祀休暇の取得率は44.0%とのこと。一方、大阪府下の他市の状況は・・・
・大阪市、堺市、豊中市、茨木市、箕面市、東大阪市、泉大津市は祭祀休暇自体を設けていない。
・それ以外のほとんどの市も平成24年度の取得率は1%未満で、高槻市を除くと、一番高いのが寝屋川市で4.92%、次いで吹田市が2.95%、八尾市2.18%、守口市が1.69%。
・・・高槻市の44%はどう考えても異常に高い。高過ぎます。
他市では、祭日休暇や法事休暇と呼称が違っていたり、若干規定や取得可能期間の違ったりしているのですが、それでも、高槻市職員だけこれだけ高いというのは、不正取得しているのか、あるいは、やたらと追悼行事の多い宗教団体に入っている職員が多い、ということくらいしか考えられません。しかし真実は、休暇の取得は個人情報ということで、情報公開制度に則って公開請求しても開示されないので、これまでの高槻市役所の姿勢からすると、ちゃんと調査ができる市長に替わってもらわないと、いつまでも闇の中なのだろうと思います。
不正取得ということになれば、懲戒免職される職員が多数出てくるかもしれませんね。
法事などは土日や祝祭日に行われるのが普通ですし、以前高槻市議会で質問した時には、そういった答弁がありましたので、今回、平日に取得した職員はいるのか等と訊いたのですが、まともな答弁はありませんでした。
国は、平成6年に、国の基準と同じようにせよという通知を各自治体にしていたのですが、その通知に添付された規則等には、父母の死亡から15年以内の追悼のための特別な行事とされておりました。高槻市は、国の通知を無視し、職員に対して厚遇を続けていたわけです。
以下は、府下の他市の取得状況です。並びの順は、自治体名、1年度内の取得可能日数、平成24年度の取得日数/全職員数、取得率、規定の内容、です。取得率は単純に取得日数÷全職員数×100で計算していますが、自治体によっては複数日取得可能であったり、1日取得可能なところ数時間しか取得していなかったりしているケースがありますので、単純に高槻市と比較できないかもしれませんが、それでも高槻市の数字が異常だとお分かりいただけると思います。
・岸和田市 1日 16/2024 0.79% 法事休暇:子・配偶者・父母(養父母、同居の養父母を含む)の祭日
・池田市 1日 8/1151 0.70% 職員が、父母、配偶者又はその子の祭祀を行う場合には、その請求により、1日の祭祀休暇を与えることができる
・吹田市 1日 89/3018 2.95% 職員が、父母の追悼のための特別な行事を行い、又は参加する場合に、1日の範囲内(当日に法事を営む等特別行事(父母の死亡後15年以内のものに限る)行われる場合。)の祭祀休暇を与える
・貝塚市 1日 2/925 0.22% 父母(実父母、養父母に限る。配偶者の父母は含まない。)の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。(年度内の取得制限や、死後何年以内の行事に限る等、詳細の規定なし)
・守口市 1日 17/1006 1.69% 法事等の法要
・枚方市 1日 10/2608 0.38% 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は1親等の親族の祭日(35日又は49日及び1周忌に限る。)を営む場合、「祭日休暇」として取得することができる。遠隔地に赴く必要があるときは、現に要した往復の日数又は時間数を加算することができる
・八尾市 1日 55/2518 2.18% 父母(職員と同居し、かつ、生計を一にしている配偶者の父母を含む)、配偶者及び子の祭日
・泉佐野市 1日 3/768 0.39% 父母・配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)及び子の祭日について、暦年中に1日の取得を認める
・富田林市 必要と認める期間 3/897 0.33% 職員の父母の祭日の場合
・寝屋川市 1日 62/1259 4.92% 一親等の親族又は配偶者の祭日(年祭、回忌等、祭日、法事を営む日)に死亡者1人につき、1年に1日を限度として付与
・河内長野市 1日 1/651 0.15% 本市と同様
・松原市 1日 4/773 0.52% 職員の父母、配偶者又は子の追悼のために勤務しないことが相当な場合
・大東市 1日 3/731 0.41% 職員が父母、配偶者または子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合
・和泉市 1祭事につき1日 7/1471 0.48% 実養父母の祭事・法事等を、社会一般の慣習に従い行うこと。命日を起点として行う祭事で、かつ、休暇を必要とすること
・柏原市 1日 2/699 0.29% 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る)のために勤務しないことが相当であると認められる場合
・羽曳野市 1日 4/653 0.61% 職員が配偶者及び1親等の親族(父母(養父母含む)、子、子の配偶者、配偶者の父母、配偶者の子)の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間で付与する。35日又は49日を原則とし、それが無いときには100か日を認める。以後は1回忌、3回忌、7回忌、13回忌を認める。(死後15年まで)
・門真市 1日 0/832 0.00% 父母(実養父母)の祭日に取得できる
・摂津市 1日 6/696 0.86% 父母(実父母、養父母に限る。配偶者の父母は含まない。)、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者を含む。)又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
・高石市 1日 1/398 0.25% 父母の祭事、法事等を行う場合のみ(実養父母の祭祀の当日の付与可)
・藤井寺市 1日 0.625/777 0.08% 父母の命日に宗教上の慣行(法事等)を営むために与えられる。その行事が社会一般の慣習に従った特別なものでない場合は認められない
・泉南市 1日 1/523 0.19% 父母、配偶者及び子の祭日の場合1日
・四条畷市 1日 2/482 0.41% 父母、配偶者または子の追悼のため、特別な行事を行う場合。※義理の場合は取得不可(遠隔地に赴く必要がある場合は往復日数を加算できる)
・交野市 2日以内 4/520 0.77% 父母又は配偶者の祭日に必要と認める期間
・大阪狭山市 1日 0/417 0.00% 父母の祭日の場合 慣習上最小限度を必要と認める期間
・阪南市 必要と認める期間 0/404 0.00% 職員の父母の祭祀日 (習慣上最小限度必要と認める期間、運用上は50回忌までとなっている。付与日数は具体的に決まっていない)
以下は先日の一般質問の内容です。原稿とメモに基づいているので、一部不正確な部分があることをご容赦ください。
■3.祭祀休暇等について
<1回目の質問>
(1)祭祀休暇の取得要件が今年度から変更になった件について、総務消防委員会でもお聞きしましたが、土日や祝祭日以外で祭祀休暇が取得されたのは、平成24年度と今年度でどれだけあるのでしょうか?
(2)昨年度と今年度で祭祀休暇の取得率にはどれだけの違いが出ているのでしょうか?
(3)総務消防委員会でも述べましたが、高槻市職員の祭祀休暇の取得率は、他の自治体と比べると、極めて突出しています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(4)国は平成6年に、職員の勤務時間、休暇等について、国の職員と権衡を失しないように、つまりと国の基準と同じにしなさいと指導をしていますが、高槻市はその時にどのような対応をされたのでしょうか?国の基準に合った条例や規則などに改正したのでしょうか?
<答弁>
(1)・(2)1点目と2点目の祭祀休暇の取得状況についてですが、平成24年度については、市全体で取得日数が1,149日、取得率が44.0パーセントとなっており、平成25年度につきましては、年度途中のため集計してございません。
(3)3点目の祭祀休暇に係る本市と他市との取得状況の比較についてですが、本市におきましては、休暇の趣旨に基づき申請により承認を行ったものでございます。
(4)4点目の平成6年における休暇等に関する条例等の改正についてですが、高槻市職員の勤務時間、休日等に関する条例におきまして、週休日について規定整備などいたしましたところでございます。
<2回目の質問>
(1)祭祀休暇が平日に取得されたか否かについてご答弁がありませんが、なぜ答弁できないのでしょうか?9月議会では、消防長から「・・・隔日勤務者の週休日が、当該行事が執り行われる土曜日または日曜日と重ならない場合は、やむを得ず本人からの申出により祭祀休暇を付与しているものでございます。」との答弁がありましたので、祭祀休暇の取得が、土日だけなのか、それともそうではないのかということを、市としてはしっかりと意識している。つまりよくご存知のはずです。あらためてお聞きします。平日に祭祀休暇を取得した職員はいるのでしょうか?いるとすればその割合は何%くらいなのでしょうか?お答えください。
(2)国の通知・平成6年7月27日付け自治能第63号「人事院規則15−14、人事院規則15−15及び関係運用通知等について」では、「・・・別添の内容を充分に検討されるとともに、勤務時間、休暇等について、国の職員と権衡を失している場合にあっては、この機会に是正措置を講ずるよう準備を進められたい。」とされています。別添の人事院規則などをみると、特別休暇と認められるものとして「職員が父母の追悼のための特別な行事・・・のため勤務しないことが相当であると認められる場合」を挙げ、その父母の死亡後の期間は15年とされています。ところが、高槻市は、昨年度までは、父母ではなく「父母等」とし、死亡後の期間についての定めもありませんでした。今年度になってやっと国と同じ基準にしたわけです。なぜ平成6年当時に、国と同じ基準に改めなかったのでしょうか?なぜ今年度にやっと改めたのでしょうか?それぞれの理由をお答えください。
<答弁>
(1)1点目の祭祀休暇の取得状況についてですが、1問目で答弁しましたとおり、祭祀休暇につきましては、取得日数と取得率以外は集計しておりません。
(2)2点目についてですが、休暇の取得要件については、国や他の地方公共団体と権衡を失しないよう、本市独自で定めているところでございます。
<3回目の質問>
平日に祭祀休暇を取得した職員がいるのか、いないのかさえ答えられない。そんなおかしなことはありませんよね。消防長の以前の答弁に反して、平日に取得している職員が結構いるんじゃないかと疑わざるをえません。
ご答弁では、「休暇の取得要件については、国や他の地方公共団体と権衡を失しないよう」にしているとのことですが、明らかに均衡を失してますよね。国が「父母の死亡から15年以内の追悼のための特別な行事」と定めているのに、高槻市では、父母等として父母以外についても認め、期間制限もなかった。明らかに国家公務員より厚遇されてきたとしかいいようがありません。
高槻市の平成24年度の祭祀休暇の取得率は市全体で44%とのことですが、他の地方公共団体と比べると本当に突出しています。議会事務局で調べていただいた大阪府下の各市の状況をご紹介しますと、
大阪市、堺市、豊中市、茨木市、箕面市、東大阪市、泉大津市は祭祀休暇自体を設けていない。
それ以外のほとんどの市も平成24年度の取得率は1%未満で、高槻市を除くと、一番高いのが寝屋川市で4.92%、次いで吹田市が2.95%、八尾市2.18%、守口市が1.69%となっています。高槻市はどう考えても異常に高い、高過ぎますよね。
最後に1点おききしますが、特別休暇については、いつから有給として扱っているのでしょうか?お答えください。
<答弁要旨>
昭和56年度からである。
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濱田市長はどうお考えなのか訊いてみたい。